No. 対象資料 確認したい内容・その背景・主旨 回答 1 実施契約書(案) 質疑回答のNo.197の回答内容を条文化するため、実施契約書(案)第12条に第3 項を次のように新設願います。主旨は履行保証金が事業期間終了後に返還される事の条文化です。(下線部分が追加) 第12条3. 第92条各項の規定により本契約が解除された場合を除き、運営事業期間が終了したとき は、機構は、運営事業期間の終了後速やかに(遅くとも運営事業期間終了日(運営事...
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1 | 実施契約書(案) | 質疑回答のNo.197の回答内容を条文化するため、実施契約書(案)第12条に第3項を次のように新設願います。主旨は履行保証金が事業期間終了後に返還される事の条文化です。 (下線部分が追加) 第12条 3. 第92条各項の規定により本契約が解除された場合を除き、運営事業期間が終了したとき は、機構は、運営事業期間の終了後速やかに(遅くとも運営事業期間終了日(運営事業期間の満了による終了の場合には運営権設定日から15年経過後に最初に到来する3月末日)から 30日以内に)、第1項の規定により事業者が機構に納付した履行保証金を、利息を付さずに、事業者が別途指定する金融機関口座に振り込んで送金する方法により、事業者に対し返還する。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第12条に以下のとおり第6項を新設します。 第12条 事業者は、本契約締結に際し、110,000,000円の金額を事業継続の保証金(以下 「履行保証金」という。)として機構に納付しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号のいずれかに掲げる保証を付すことをもって、履行保証金の納付に代えることができる。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を機構に寄託しなければならない。 (1)履行保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 (2)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は機構が確実と認める金融機関の保証 (3)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 3 前項の保証に係る保証金額又は保険金額は、履行保証金の額以上としなければならない。 4 第2項の規定により、事業者が同項第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は履行保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、履行保証金の納付を免除する。 5 事業者は、機構の事前の承諾なく、機構に納付した履行保証金の返還請求権及び第2項に基づく保証に係る権利を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。 6 第101条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、機構は、事業者に対し、第1項に基づき事業者が機構に納付した履行保証金を、運営事業の終了後遅滞なく利息を付さず返還する。この場合における履行保証金の返還は、事業者が、別途機構の指定する手続に 従って指定する預貯金口座に振り込む方法により行うものとする。 |
2 | 実施契約書(案) | 訂正されたリスク分担表51番、52番、53番及び54番の御趣旨を踏まえ、貸与品全般の破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害は「所有者である機構の負担であり、事業者の責めに帰すべき事由(事業者の故意または過失)がある場合は責任割合に応じて事業者が負担する」というのが『基本的なルール』であるべきと思います。 訂正実施契約書(案)第13条6項を以下のように変更願います。(下線部分が追加、消去線部分が削除です) 第13条 6. 前各項に定める貸与品及び関係資料の利用に係る一切の責任は、本契約に別段の定め がある場合および出向者の故意又は重大な過失がある場合を除き、事業者が負担する。なお、要求水準書附属資料2-6に示すものの破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、事業者の責めに帰すべき事由によらないものは、機構が負担する。 | 原案のとおりとします。 なお、実施契約書(案)第57条第1項から第3項において、本施設で収蔵する所蔵品及び第三者からの寄託品にかかる破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害に関する負担関係を規定しております。 |
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3 | 実施契約書(案) | 34条に定める調査の実施に必要な機構からの貸与資料と、事業者の調査結果(本施設の現況)との齟齬のために本施設の瑕疵を発見できなかったことは「当該調査の不備及び誤り等」 (第34条第2項)に該当せず、当該齟齬により事業者に発生する増加費用は当然に機構にて負担して頂くべく、実施契約書(案)第39条第8項を次のように修正願います。(下線部分が追加) 第13条 8. 第5項に定める関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、機構は責任を負わない。ただし、第34条第2項の規定にかかわらず、 当該齟齬により事業者に生じた増加費用は、機構が負担する。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第13条第8項ならびに第34条第2項から第5項を以下のとおり訂正し、第34条第6項を新設します。なお、本施設引渡し前に本施設瑕疵が発見された場合には、本施設の建築請負事業者の責任により当該瑕疵の修補を行うこととなります。 第13条 8 第5項に定める関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、機構はこれを調査する責任を負わない。 第34条 2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前項に定める調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。 3 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在を除く。)には、第5項の規定により機構が負担するものを除き、その対策費を負担する。なお、事業者は、新たな事情が判明した旨を機構に申し立てることができる。 4 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、事業敷地に関する土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在について、募集要項等で規定されていなかったこと又は募集要項等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本契約に従って本事業を履行することができない又は事業者が本事業を履行することができても事業者に著しい増加費用が発生することが判明した場合には、その旨を直ちに機構に通知しなければならない。 5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられないときは、機構は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。また、機構は、前項の場合において生じる合理的な範囲内の増加費用を負担するほか、第3項に定める事業者の申立てを相当と認めたときは、適切な措置を取ることとする。 6 第13条第5項に定める関係資料と第1項に定める調査結果との間の齟齬に係る増加費用については、機構がこれを負担する。 |
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4 | 実施契約書(案) | 質疑回答のNo.221及び225の回答をうけ、リスク分担の基本(リスク分担番号1)に照らし強く要望するものです。第34条の修正案を是非とも採用して下さい。 (下線部分が追加、消去線部分が削除です) 第34条 1. 【原文のまま】 2. 事業者は、前項に定める調査又はその調査結果(本施設の瑕疵を除く。)に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用(第5項 の規定により機構が負担するものを除く。)を負担する。 3. 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(土壌汚染、地中障害物、 4. 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、事業敷地に関 5. 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられないときは、機構は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。また、機構は、前項の場合において生じる、合理的な範囲内の増加費用を負担する。ただし、第1項に定める調査により事業者が本施設の瑕疵を 発見した場合には、第39条第3項及び第42条第2項の規定を準用する。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第13条第8項ならびに第34条第2項から第5項を以下のとおり訂正し、第34条第6項を新設します。なお、本施設引渡し前に本施設瑕疵が発見された場合には、本施設の建築請負事業者の責任により当該瑕疵の修補を行うこととなります。 第13条 8 第5項に定める関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、機構はこれを調査する責任を負わない。 第34条 2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前項に定める調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。 3 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在を除く。)には、第5項の規定により機構が負担するものを除き、その対策費を負担する。なお、事業者は、新たな事情が判明した旨を機構に申し立てることができる。 4 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、事業敷地に関する土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在について、募集要項等で規定されていなかったこと又は募集要項等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本契約に従って本事業を履行することができない又は事業者が本事業を履行することができても事業者に著しい増加費用が発生することが判明した場合には、その旨を直ちに機構に通知しなければならない。 5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられないときは、機構は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。また、機構は、前項の場合において生じる合理的な範囲内の増加費用を負担するほか、第3項に定める事業者の申立てを相当と認めたときは、適切な措置を取ることとする。 6 第13条第5項に定める関係資料と第1項に定める調査結果との間の齟齬に係る増加費用については、機構がこれを負担する。 |
5 | 実施契約書(案) | 引渡前の段階では館長・学芸員はまだ機構の職員という立場です。したがって、機構の責任における館長・学芸員の立会いと不具合等の申立て義務を明確にして頂きたいので、第39条第4項を以下のように新設して下さい。 第39条 4. 機構は、第1項による本施設の引渡しに館長及び学芸員を立ち会わせて本施設の状態を 確認させるものとし、館長又は学芸員が施設の不具合等を認めたときは、適切な措置をとるものとする。 | 原案のとおりとします。 |
6 | 実施契約書(案) | 質疑回答のNo.242の回答をうけ、第42条第2項本文に従い、機構が本施設の瑕疵担保責任を負担する限度(本施設の建築請負事業者がそれらの工事の発注者に対して責任を負う限度)を超える本施設の瑕疵が発見された場合の対応を明確化するため、次の修正案の内容にて実施契約書(案)第42条第4項を新設して下さい。 第42条 4. 第2項本文により機構が瑕疵修補を行う限度を超える瑕疵につき、機構及び事業者は、機 構及び事業者の双方が当該瑕疵の修補責任を負わないことを前提に、当該瑕疵への対応につき協議を行う。 | 建築請負事業者の責任対象期間以降は、引渡し前の瑕疵であるかどうかの判別が付きづらいことが想定されるため、建物を使用している者が修補責任を負うべきと考えます。したがって、ご指摘の内容については、令和元年8月9日に公表した実施方針・募集要項等の訂正表による訂正のとおりとします。 |
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7 | 実施契約書(案) | 本施設の瑕疵が原因で美術品をはじめとした貸与品が損傷を受けた場合の損害負担規定が見当たりませんので、第42条第5項を以下のように新設して下さい。 第42条 5. 第2項ただし書の規定は、本施設の瑕疵による貸与品の破損、損傷又は滅失を原因として 本施設で予定されていた催事等が中止になったことにより事業者に発生した損害及び費用について準用する。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第42条第4項を以下のとおり新設します。 第42条 4 第2項ただし書の規定は、本施設の瑕疵による貸与品の破損、損傷又は滅失を原因として本施設で予定されていた催事等が中止になったことにより事業者に発生した損害及び費用について準用する。 |
8 | 実施契約書(案) | 質疑回答のNo.171の回答内容の趣旨を反映するため、実施契約書(案)第48条第1項前段を次のように修正して下さい。主旨は事業者からの協議申し入れによる協議実施の条文化で す。(下線部分が追加) 第48条 機構は、事業者からの申入れにより事業者との協議を実施し必要と判断した場合又 は自ら必要と判断した場合は、自らの責任及び費用負担により、要求水準書別紙4 (募集要項等に関する質問回答における同別紙に関する質問回答を含む。)に示す本施設の更新投資を行うことができ、事業者はかかる更新投資の実施に協力しなければならない。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第48条第1項を以下のとおり訂正します。 第48条 機構は、事業者からの申入れにより事業者との協議を実施し必要と判断した場合又は自ら必要と判断した場合は、自らの責任及び費用負担により、要求水準書別紙4 (募集要項等を含む)に示す本施設の更新投資を行うことができ、事業者はかかる更新投資の実施に協力しなければならない。なお、当該更新投資部分は、本施設に含まれるものとして運営権の効果が及ぶものとする。 |
9 | 実施契約書(案) | 質疑回答のNo.130のご回答に基づき第51条第1項を次のように修正願います。主旨は、収蔵作品資料の修復業務にかかる機構と事業者の修復実施時期における負担に関する条文化です。(下線部分が追加) 第51条 事業者は、運営事業期間中、自己の責任及び費用負担において、本契約、要求水準書、機構の承認を受けた業務計画書、提案書及び利用規則に従って、運営業務(供用開始予定日までに行う開館準備業務を含むものとする。以下同じ。)を実施するものとする。ただ し、収蔵作品資料の修復業務に要する費用の負担者は、運営権設定日よりも前に実施するものについては機構が負担し、運営権設定日以降に実施するものについては事業者の負担とする。 | 運営権設定日と同日に学芸員の所属が機構からSPCに移る予定のため、修復業務について運営権設定日以前は機構、運営権設定日以後はSPCによる費用負担を想定しております。なお、運営権設定日以前に行う修復業務は、運営権設定日より前に終了する予定です。 なお、ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第51条第1項を以下のとおり訂正します。 第51条 事業者は、運営事業期間中、自己の責任及び費用負担において、本契約、要求水準書、機構の承認を受けた業務計画書、提案書及び利用規則に従って、運営業務を実施するものとする。ただし、本施設で収蔵している所蔵品及び第三者からの寄託品の修復業務に要する費用の負担者は、運営権設定日よりも前に実施するものについては機構とし、運営権設定日以降に実施するものについては事業者とする。 |
11 | 実施契約書(案) | 所蔵品等の貸与品については所有者である機構に所有物の滅失・毀損のリスクを負って頂く事を原則として頂きたく、実施契約書第57条につき以下のように修正をして下さい。(下線部分が追加、消去線部分が削除です)その上で効率的かつ効果的な保険手配を提案させて頂きたく思います。 第57条(訂正表からの修正) 1. (原案のまま) 2. 事業者機構は、本施設で収蔵する所蔵品 3. 本施設で収蔵している所蔵品(第2項に掲げるものを除く。)及び第三者からの寄託品(第1 項に掲げるものを除く。)について、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、事業者が負担する。ただし、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等の原因が館長又は学芸員の故意又は過失によるものである場合、事業者は、当該損害のうち、当該館長又は学芸員の責任割合に応じて、機構に対しその全部又は一部の負担を求めることができる。 4 3. 事業者は、本施設で行う企画展覧会等で展示するために機構以外の第三者が所有する美術品を借用する場合には、当該第三者と協議の上、自己の負担により適切な保険をxx し、その内容を機構に通知するものとする。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第57条の見出しと第2項を以下のとおり訂正します。 (所蔵品等の盗難・破損)第57条 2 本施設で収蔵する所蔵品のうち要求水準書附属資料2-4及び2-5に示すものの破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、機構が負担する。ただ し、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等の原因が事業者の故意又は重大な過失によるものである場合は、事業者がこれを負担する。 |
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12 | 実施契約書(案) | 質疑回答のNo.268の回答内容を条文化するための要望です。実施契約書(案)第66条第3項を次のように修正して下さい。(下線部分が追加、消去線部分が削除です) 第66条 3. 事業者は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及び使用人等に関する一切の責任を負わ | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第66条第3項を以下のとおり訂正します。 第66条 3 事業者は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わず、機構又は第三者による前各項における関連業務等の実施により事業者に損害が発生したときは、機構に対して当該損害の賠償を請 求することができる。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りでない。 |
13 | 実施契約書(案) | 質疑回答のNo.338の回答内容を条文化するための要望です。実施契約書(案)第71条第3項を次のように修正してください。(下線部分が追加です) 第71条 3. 物価の変動に伴い本業務の実施に必要な費用が増加した場合その他の場合には、サービス対価の支払額は、別紙4の定めに従って改定されるものとする。別紙4に規定する物価変 動調整の対象となる費用以外の費用であって本業務の実施に必要な費用が急激又は大幅な物価の変動に伴い増加した場合であって、本業務の実施が困難となることが明らかなときは、機構及び事業者は、事業者からの申入れにより協議を実施の上、本業務の実施の継続に必要な対策を講じる。 | 原案のとおりとします。 |
14 | 実施契約書(案) | 事業期間途中解除による終了時には第92条から第97条にある各解除原因についての帰責事由の所在のいかんを問わず引継費用負担者に関する規定がありません。第99条1項を以下のように修正して下さい。(下線部分が追加です) 第99条 1. 本章の規定に基づき本契約が解除され、又は終了した場合、前章の規定につき「運営事業期間終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、第89条柱書については、以下のように読み替えるものとする。 「本契約が第92条から第97条までの規定により解除され、又は終了した場合、事業者は機構又は機構の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業継続をしなければならず、当該引継が完了したと機構が認めるまでの間、引継に協力する義務を負う者とする。この場合において、事業引継に要する費用は、機構及び事業者が、当該 解除の原因についての帰責事由の所在及び責任割合に応じて、負担又は分担する。」 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第99条第1項を以下のとおり訂正します。 第99条 1 本章の規定に基づき本契約が解除され、又は終了した場合、前章の規定につき「運営事業期間終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、第89条柱書については、以下のように読み替えるものとする。 「本契約が第92条から第97条までの規定により解除され、又は終了した場合、事業者は機構又は機構の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業引継をしなければならず、当該引継が完了したと機構が認めるまでの間、引継に協力する義務を負うものとする。この場合において、当該引継に要する費用については、その解除又は終了の事由に応じて、機構及び事業者のうち帰責性を有する者がこれを負担し、又は分担する。」 |
15 | 実施契約書(案)別紙7 運営権者貸与対象資産無償貸与契約 | 訂正された別紙7の第7条に「実施契約書(案)に規定する瑕疵担保」とありますが、準用する規定を明確化するため、別紙7第7条を以下のように修正して下さい。 (下線部分が追加、消去線部分が削除です) 第7条
| ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙7 第5条及び第7条を以下のとおり訂正します。 第5条 使用貸借期間は、令和 年 月 日から大阪中之島美術館運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)に定める運営事業期間終了日までとする。 第7条 甲は、運営権者貸与対象資産のうち、要求水準書附属資料2-6(備品リスト)に示すものについて瑕疵が発見された場合における当該瑕疵については、実施契約に規定する本施設の瑕疵担保責任に準じた瑕疵担保責任を負う。 |
16 | 実施契約書(案)別紙7 運営権者貸与対象資産無償貸与契約 | 質疑回答のNo.363の回答内容を条文化するための要望です。実施契約書(案)別紙7運営権者貸与対象資産無償貸与契約(案)第10条に第3項を次のように新設してください。(下線部分が追加です) 第10条 3. 甲は、館長又は学芸員の責任に帰すべき事由により、運営権者貸与対象資産が滅失又は き損したときは、甲の負担において、これを原状に復旧しなければならない。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙7 第10条に第3項を以下のとおり新設します。 第10条 3 甲は、館長又は学芸員の責任に帰すべき事由により、運営権者貸与対象資産が滅失又 はき損したときは、甲の負担において、当該運営権者貸与対象資産を原状に復旧しなければならない。 |
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17 | 実施契約書(案)別紙7 運営権者貸与対象資産無償貸与契約 | 建物の瑕疵(設計瑕疵、施工瑕疵を含む)による貸与品への損傷に対する損害賠償責任を条文に明記し確実な契約として頂きたいので、実施契約書(案)別紙7運営権者貸与対象資産無償貸与契約(案)第10条に第4項を次のように新設して下さい。 第10条 4. 本施設(実施契約別紙1第59項に定義する。)の瑕疵(設計の瑕疵及び施工の瑕疵を含 む。)による運営権者貸与対象資産の滅失又はき損に起因する損害及び費用(当該滅失又はき損を原因として本施設において予定されていた催事等が中止になったことにより乙に生じた損害及び費用を含む。)が乙にあるときは、乙は、甲に対し賠償を請求することができる。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙7 第10条に第4項を以下のとおり新設します。 第10条 4 本施設の瑕疵(設計の瑕疵及び施工の瑕疵を含む。)による運営権者貸与対象資産の滅失又はき損に起因する損害及び費用(当該滅失又はき損を原因として本施設において予定されていた催事等が中止になったことにより乙に生じた損害及び費用を含む。)が乙にあるときは、乙は、甲に対し賠償を請求することができる。 |
18 | 実施契約書(案)別紙7 運営権者貸与対象資産無償貸与契約 | 質疑回答のNo.365の回答内容を条文化するための要望です。実施契約書(案)別紙7運営権者貸与対象資産無償貸与契約(案)の頭書を次のように修正してください。 (下線部分が追加です) 地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下「甲」という。)と〔 〕株式会社(以下「乙」という。)とは、次の条項により運営権者貸与対象資産無償貸与契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙7の頭書きを以下のとおり訂正します。 地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下「甲」という。)と〔 〕株式会社(以下「乙」という。)とは、次の条項により運営権者貸与対象資産無償貸与契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 |
19 | 実施契約書(案)別紙7 運営権者貸与対象資産無償貸与契約 | 質疑回答のNo.370の回答内容を受け、実施契約書別紙3機構職員の出向に関する覚書第3条第1項・第3項にあるように、館長・学芸員の行為に係る責任につき、出向者に故意又は重大な過失がある場合には、事業者は自らに生じた損害を負担することを要しません。 したがって、実施契約書(案)別紙7運営権者貸与対象資産無償貸与契約(案)第15条第1項を次のように修正して下さい。(下線部分が追加です) 第15条 乙は、使用貸借期間満了のときはその翌日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合及び甲から乙への出向者の故意又は重大な過 失に起因して本契約が解除された場合を除き運営権者貸与対象資産を原状回復のうえ、甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙7 第15条第1項を以下のとおり訂正します。 第15条 乙は、使用貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合及び甲から乙への出向者の故意又は重大な過失に起因して本契約が解除された場合を除き、運営権者貸与対象資産を原状回復のうえ、甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。 |
20 | 実施契約書(案)別紙8 建物無償貸借契約 | 訂正された別紙8の第7条に「実施契約書(案)に規定する瑕疵担保」とありますが、準用する規定を明確化するため、別紙7第7条を以下のように修正して下さい。 (下線部分が追加、消去線部分が削除です) 第7条 甲は、本施設について、公共施設等運営権実施型悪書(案)に規定する瑕疵担保の責任を 負う。本物件について瑕疵が発見された場合における当該瑕疵については、甲と乙との間で令和[ ]年[ ]月[ ]日付で締結された大阪中之島美術館運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第42条(本施設の瑕疵担保責任)の規定を準用する。この場合において、実施契約第42条中「本施設」とあるのは「本物件」と読み替えるものとする。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙8 第7条を以下のとおり訂正し、第7条に第2項、第3項を新設します。 第7条 乙は、本物件について瑕疵が発見された場合、当該瑕疵の存在及び内容を速やかに甲に通知するものとする。 2 前項の通知を受けた場合、甲は、本物件の建築請負事業者がそれらの工事の発注者に対して責任を負う限度で、当該瑕疵の修補を行う。 3 乙は、甲が瑕疵の修補を行うときは、これに協力しなければならない。 |
21 | 実施契約書(案)別紙8 建物無償貸借契約 | 機構及び事業者の双方において事業期間中に起こりうべき担当者交代の場合における後任担当者による契約書の参照の便宜のため、募集要項等に関する質問回答一覧(第2回) No363の回答内容と同様に、公共施設等運営権実施契約書(案)別紙8建物無償貸借契約 (案)第10条に第3項を次のように新設して下さい。 第10条 3. 甲は、館長又は学芸員の責任に帰すべき事由により、本物件が滅失又はき損したときは、 甲の負担において、これを原状に復旧しなければならない。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙8 第10条に第3項を以下のとおり新設します。 第10条 3 甲は、館長又は学芸員の責任に帰すべき事由により、本物件が滅失又はき損したときは、甲の負担において、本物件を原状に復旧しなければならない。 |
No. | 対象資料 | 確認したい内容・その背景・主旨 | 回答 |
22 | 実施契約書(案)別紙8 建物無償貸借契約 | 機構から事業者への出向者(館長・学芸員)の行為に係る責任につき、出向者に故意又は重大な過失がある場合には、事業者は自らに生じた損害を負担することを要しません(実施契約書(案)別紙3機構職員の出向に関する覚書(案)第3条第3項)。したがって、施設等運営権実施契約書(案)別紙7運営権者貸与対象資産無償貸与契約(案)第15条第1項を次のように修正して下さい。(下線部分が追加です) 第15条 1. 乙は、使用貸借期間満了のときはその翌日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合及び甲から乙への出向者の故意又は重大な過失に起 因して本契約が解除された場合を除き運営権者貸与対象資産を原状回復のうえ、甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)別紙8 第15条第1項を以下のとおり訂正します。 第10条 乙は、使用貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合及び甲から乙への出向者の故意又は重大な過失に起因して本契約が解除された場合を除き本物件を原状回復のうえ、甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。 |
28 | 実施方針 別紙7収蔵品要等の管理 (質問No.34) | ①については、あくまで事業者の責めに帰すべき事由=事業者の義務不履行のみ、事業者が責任を負うと解釈して差し支え御座いませんでしょうか。なお、事業者が義務付けられている保険の他、保険付保を行うことはあくまで事業者の裁量であり、当該裁量により保険付保を行わないことは事業者の責めに帰すべき事由を構成しないと認識しております。 ②上記記載の通り、事業者としては事業者の責めに帰すべき事由を除き、火災に関連して生じる責任を負うものでは御座いませんので、事業者としての事業継続性は担保できると認識しております。なお、事業者としては、事業者の責めに帰すべき事由であるかを問わず、美術品等に係る損害を防止する手段として、要求水準以上の保険付保を検討する可能性が御座います。 ③要求水準として、保険付保を義務付けられない以上、要求水準を充足する範囲内にて保険の検討を行います。本事業の特性に鑑み、本来的には保険の提案は事業者が行うもの の、当該保険料相当額をサービス購入費として追加的にお支払いいただく建付けが最も望ましいものと考えております。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第57条の見出しと第2項を以下のとおり訂正します。 (所蔵品等の盗難・破損)第57条 2 本施設で収蔵する所蔵品のうち要求水準書附属資料2-4及び2-5に示すものの破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、機構が負担する。ただ し、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等の原因が事業者の故意又は重大な過失によるものである場合は、事業者がこれを負担する。 |
29 | 要求水準書保険 (質問No.97) | 美術品の場合、美術品の時価が変動するリスクがあり、予見可能性を有していない事象を事業者が合理的に負担として見込むことはできません。そのため、保険料の変動リスクについては事業継続性の観点から、御協議事項として、サービス購入費の増額(減額含む)等にてご調整いただきたく存じます。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第57条の見出しと第2項を以下のとおり訂正します。 (所蔵品等の盗難・破損)第57条 2 本施設で収蔵する所蔵品のうち要求水準書附属資料2-4及び2-5に示すものの破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、機構が負担する。ただ し、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等の原因が事業者の故意又は重大な過失によるものである場合は、事業者がこれを負担する。 |
30 | 要求水準書保険 (質問No.98、100) | 美術品増加は事業者がコントロールできないため、当該美術品増加に伴う保険料の増加を一義的に事業者負担とすることは許容いたしかねます。美術品増加により保険料が増加した場合、サービス購入費にて当該増加費用を御負担いただくことを前提としていただきたく存じます。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第57条の見出しと第2項を以下のとおり訂正します。 (所蔵品等の盗難・破損)第57条 2 本施設で収蔵する所蔵品のうち要求水準書附属資料2-4及び2-5に示すものの破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等により機構が被った損害については、機構が負担する。ただ し、破損、損傷、滅失、紛失又は盗難等の原因が事業者の故意又は重大な過失によるものである場合は、事業者がこれを負担する。 |
32 | 実施契約書(案)不可効力 (質問No.277) | 事業者自ら賄う費用とはどのような費用を示しているのでしょうか。明確にして頂けないでしょうか。条文に盛り込むことが難しいのであれば、別紙等で明確にしてください。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第81条第1項を以下のとおり訂正します。 第81条 本契約の締結後に不可抗力により本事業継続のための追加費用又は損害が生じるときは、当該年度の当初想定するサービス対価の1%相当額までを事業者が負担し、これを超えた金額を機構が負担するものとする。ただし、数次にわたり不可抗力事由が生じた場合には、1事業年度の累計額に対して適用する。 |
No. | 対象資料 | 確認したい内容・その背景・主旨 | 回答 |
34 | 実施契約書 (質問No.-) | 利用者が施設を損壊してしまった場合は、機構が付保される「建物総合損害共済」のてん補責任の範囲に沿って、一義的には保険が適用され、公益財団により帰責者である第三者に求償するのではないでしょうか? 事業者が第三者に求償するとなっていますが何故そのような規定とされたのか御説明願えないでしょうか。 | 機構が付保する予定の建物総合損害共済(公益社団法人全国市有物件災害共済会)の取扱によると、本施設の損害が第三者に起因する場合は、機構が加害者である第三者に対して損害賠償請求権を有することになりますが、この場合に、同会が災害共済金として、機構の損害を補償したときは、その支払った災害共済金額を限度として、機構が有していた第三者に対する損害賠償請求権を同会が代位取得することと定められております。 ただし、同会による災害共済金の支払に至らない場合も考えられることから、その場合においては、事業者自らが第三者に損害賠償を求めることが可能な規定としております。 |
60 | 実施契約書 対策費の負担 (質問No.221、225) | 事業者が34条第1項に関する調査を行った結果と本件の入札に際して受領している情報に齟齬があり、事業費の増額が生じることは事業者に帰責性が御座いません。当該事業者に帰責性のない事由により事業費が増額することは、事業者が入札時点において検討していた事業収支が成立するものではなく、事業継続性に影響を及ぼします。 事業者に予見可能性のない事象による、事業費の変動はサービス購入費の調整において行われるべきであるものと思料します。 | ご意見を踏まえ、実施契約書(案)第13条第8項ならびに第34条第2項から第5項を以下のとおり訂正し、第34条第6項を新設します。なお、本施設引渡し前に本施設瑕疵が発見された場合には、本施設の建築請負事業者の責任により当該瑕疵の修補を行うこととなります。 第13条 8 第5項に定める関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、機構はこれを調査する責任を負わない。 第34条 2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前項に定める調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。 3 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在を除く。)には、第5項の規定により機構が負担するものを除き、その対策費を負担する。なお、事業者は、新たな事情が判明した旨を機構に申し立てることができる。 4 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、事業敷地に関する土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在について、募集要項等で規定されていなかったこと又は募集要項等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本契約に従って本事業を履行することができない又は事業者が本事業を履行することができても事業者に著しい増加費用が発生することが判明した場合には、その旨を直ちに機構に通知しなければならない。 5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられないときは、機構は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。また、機構は、前項の場合において生じる合理的な範囲内の増加費用を負担するほか、第3項に定める事業者の申立てを相当と認めたときは、適切な措置を取ることとする。 6 第13条第5項に定める関係資料と第1項に定める調査結果との間の齟齬に係る増加費用については、機構がこれを負担する。 |
84 | 要求水準書 | 駐輪場ラック 設置義務・原状回復時の取り扱い 「駐輪スタンド等の整備」の整備範囲の確認、及び事業者設置の場合、原状回復時には、次に請負う事業者に対して買い取り請求は可能となるのか、ご教示ください。 | 駐輪スタンドは、要求水準書附属資料3に掲げる「PFI事業者による独自の調達備品」に該当するため、募集要項等で定める「更新投資」の対象となるような本施設の部分を構成しませ ん。したがって、事業者は、駐輪スタンドについては、実施契約書(案)第86条に基づき処分することができ、機構又はその指定する第三者に対してその引継ぎを求めることも可能と考えられます(なお、機構又はその指定する第三者は、その請求に応じる義務を負うものではありません)。なお、備品については、募集要項及び実施契約書(案)第90条第2項に基づき、事業者が自らこれを適切に管理及び更新することが必要となります。 |