Contract
名古屋市営xxx荘整備事業基本協定書(案)
令和6年4月名古屋市
名古屋市営xxx荘整備事業 基本協定書
名古屋市営xxx荘整備事業に関して、名古屋市と●●●、●●●、●●●、●●●及び●●
●との間で、以下のとおり基本協定を締結する。
第1条(定義)
本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、入札説明書等による。
(1) 「本事業」とは、名古屋市営xxx荘整備事業をいう。
(2) 「市」とは、名古屋市をいう。
(3) 「事業者」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札により落札者と決定された●●●、●●●、●●●、●●●及び●●●を総称していう。
(4) 「本協定」とは、本事業の実施について、市と事業者との間で締結する名古屋市営xxx荘整備事業 基本協定書(その後の変更を含む。)に基づく協定をいう。
(5) 「特定事業契約」とは、本事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される、名古屋市営xxx荘整備事業 特定事業契約書(その後の変更を含む。)に基づく契約をいう。
(6) 「本入札手続」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札により事業者を選定した選定手続をいう。
(7) 「構成員」とは、事業者を構成する企業(第3条第5項により追加された新たな企業を含む。)をいう。
(8) 「代表企業」とは、事業者を代表する企業である●●●をいう。
(9) 「協力企業」とは、事業者又は構成員から本事業に関わる業務の一部を受託又は請け負う第三者及び当該第三者からさらに本事業に関わる業務の一部を受託又は請け負う別の第三者、以降同様に本事業に関わる業務の一部を受託又は請け負う構成員以外の企業をいう。
(10) 「懇談会」とは、本事業において総合評価一般競争入札を実施するに際し、中立かつxxな事業者の選定を行うことを目的として市が設置する、学識経験者等で構成する懇談会をいう。
(11) 「入札説明書等」とは、本事業の実施に関して市が作成し、令和6年4月 日に公表した入札公告、入札説明書、要求水準書【市営住宅等整備業務及び用地活用業務(付帯事業)編】、要求水準書【入居者移転支援業務編】、落札者決定基準、様式集、基本協定書
(案)、特定事業契約書(案)及びその際に公表した資料並びに入札参加者の質問に対する市の回答書及びその際に公表した資料をいう。
(12) 「提案書」とは、入札説明書等に記載の市の指定する様式に従い作成され、事業者が市へ提出した一切の書類及びその他本事業の入札に関し事業者が市に提出した書類、図書等の一切並びに入札説明書等に基づいて実施されたヒアリングの結果をいう。
(13) 「提示条件」とは、本入札手続において、市が提示した一切の条件をいう。
(14) 「警察」とは、愛知県警察本部長又は愛知県警察における警察署の署長をいう。
(15) 「暴排条例」とは、名古屋市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)をいう。
(16) 「暴力団」とは、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(17) 「暴力団員」とは、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(18) 「暴力団員等」とは、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(19) 「暴力団等」とは、暴力団及び暴力団員等をいう。
(20) 「役員等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、役員及び監督責任者(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対して当該者と同等以上の支配力を有する者をいう。)をいう。
イ 法人等以外の者にあっては、その者及びその監督責任者をいう。
(21)「事業期間」とは、特定事業契約の締結日から新築住宅等を整備し、戻り移転が完了するまでの間をいう。
第2条(本協定の目的)
本協定は、本入札手続により、市が落札者として事業者を決定したことを確認し、市と事業者との間の特定事業契約の締結に向けた市及び事業者双方の協力その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続について定めることを目的とする。
第3条(市及び事業者の義務)
市及び事業者は、市と事業者が締結する特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、特定事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 事業者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し提案書を作成し提出したものであることを確認する。
3 事業者は、特定事業契約締結のための協議にあたっては、本入札手続にかかる懇談会及び市の要望事項を尊重する。
4 各構成員は、第1項に定める債務について、相互に連帯債務を負う。また、本事業に係る各業務を担当する構成員による当該債務の履行の確保が困難となり特定事業契約の締結が困難になった場合は、他の構成員が連帯して代替業者を探す等して、特定事業契約の締結を確保するための措置を行う。
5 事業者のいずれかの構成員が、入札参加資格要件を欠くこととなった場合又は欠くことが判明した場合には、事業者は本事業の実施主体となる資格を失うものとし、市は特定事業契約を締結しないことができ、特定事業契約に係る仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。なお、市はこの場合の解除について一切の責任を負わない。ただし、市がやむを得ないと認めた場合については、事業者は市の承認を得ることを条件に、代表企業以外の構成員の変更及び追加を待ったうえで、特定事業契約を締結することができる。
6 事業者は、市が別途明示的に認める場合を除き、本協定に基づく又は本協定に関する申入れ、協議その他の連絡は、代表企業を通じて行う。また、市の本協定に基づく又は本協定に関する
事業者への申入れ、協議その他の連絡は、市が代表企業に対してのみ行えば、事業者全体に対して行ったものとみなされる。
第4条(業務の責任分担及び委託、請負)
事業者は、本事業に関し、設計業務を●●●が、建設業務を●●●が、工事監理業務を●●
●が、入居者移転支援業務を●●●が、用地活用業務を●●●が、それぞれ責任を負担し、互いに協力して本事業を遂行する。
2 事業者は、前項に定める各業務の開始前までに、設計業務、建設業務、工事監理業務、入居者移転支援業務及び用地活用業務の各業務を担当する者との間で、かかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約等を締結し、当該契約締結後速やかに、当該契約の原本証明付き写しを市に提出する。
3 事業者は、協力企業に業務を委託し又は請け負わせる場合は、設計業務、建設業務、工事監理業務、入居者移転支援業務及び用地活用業務の進捗に併せて、市の確認を経たうえで、遅滞なく協力企業との間において業務委託契約又は請負契約等を締結する。協力企業を変更した場合も同様とする。
4 第1項により事業者から設計業務、建設業務、工事監理業務、入居者移転支援業務及び用地 活用業務を担当するものとされた事業者の各構成員は、第1項に定める各業務の開始前までに、事業者との間でかかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約等を締結し、かつ、当該契約 の締結により受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。
第5条(特定事業契約)
市及び事業者は、特定事業契約の仮契約を、入札説明書に添付の特定事業契約書(案)の形式及び内容にて、名古屋市議会への特定事業契約に係る議案提出日までに(ただし、令和6年
11月 日を目処とする。)、締結するべく最大限努力する。
2 前項の仮契約は、名古屋市議会の議決を経たときに本契約としての効力を生じる。なお、名古屋市議会において否決されたときは、前項の仮契約は効力が生じないことが確定する。
3 市は、入札説明書に添付の特定事業契約書(案)の文言に関し、事業者より説明を求められた場合は、入札説明書等において示された本事業の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
4 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特定事業契約の締結までに、本入札手続に関して事業者のいずれかの構成員(代表企業を含む。以下同じ。)に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、原則として、市は特定事業契約を締結しない。また、仮契約を締結している場合であっても本契約としての効力は生じない。ただし、かかる場合であっても、代表企業を除く事業者の構成員について次の各号のいずれかの事由が生じた場合で、当該事由の生じた構成員を変更(入札参加資格の確認のうえで市がやむを得ないと認めた場合)することで本事業の円滑かつ確実な遂行に支障がないと市が認めた場合は、市は特定事業契約を締結し、本契約としての効力を生じさせ得ることができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第 1 項の規定による必要な措置を命じられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2第1項若しくは第2項、又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、同法第7条の9第1項若しくは第2項、又は同法第20条の2から
6のいずれかの規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき
(後に同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、又は同法第7条の
2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき(同法第7条の2第1項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(事業者のいずれかの構成員の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 事業者の各構成員が入札説明書等において示された入札参加者の備えるべき参加資格要件を欠くに至ったとき。
第6条(暴力団等の排除措置)
市は、事業者に対し、構成員の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより構成員が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 事業者は、市が、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項に従って利用し、又は他の行政機関に提供することがあることを予め了承するものとする。
3 構成員は、担当業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 事業者又は構成員は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
5 市は、構成員が、担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、事業者に対し、当該構成員において当該第三者との間で契約を締結させないよう求めることができ、当該構成員に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう
求めることができる。
6 市は、事業者又は構成員が次の各号に該当するときは、本協定を解除すること、若しくは特定事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。但し、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く事業者の構成員の変更又は追加を認めたうえで、事業契約を締結することができ、また、既に仮契約を締結している場合であっても代表企業を除く事業者の構成員の変更又は追加を認めたうえで解除せずに存続させることができる。
(1) 構成員が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 構成員が担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 構成員が前項の規定による要求に従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業者又は構成員が正当な理由なく本協定に違反し、その違反により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
第7条(準備行為)
事業者は、特定事業契約の締結前であっても、自己の責任と費用負担において、本事業に関するスケジュールを遵守するため、市の承諾を得た事項について必要な準備行為(設計業務等に関する打ち合わせを含む。)を行うことができる。市は、必要かつ可能な範囲で、事業者の費用負担の下、準備行為に協力する。
2 事業者は、前項の準備行為について市からの要請がある場合は、市と適宜協議を行い、市の指示に基づいて実施する。
第8条(特定事業契約不調の場合における処理)
議会の議決が得られないことにより特定事業契約の締結が遅延又は中止された場合、並びに市及び事業者のいずれの責めにも帰さない事由により特定事業契約の締結に至らなかった場合は、それまでにかかった市及び事業者の費用は、それぞれの負担とする。ただし、事業者の構成員から業務を受託する者が、入札参加者の備えるべき参加資格要件を欠いたことにより、議会の議決が得られなかった場合には、市及び事業者の費用は、事業者の負担とする。
2 市の責めに帰すべき事由(前項に定める場合は市の責めに帰すべき事由とはしない。)により、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、既に市が本事業の準備に関して支出した費用について、市の負担とするほか、既に事業者が本事業の準備に関して支出した費用についても、合理的な範囲において市が負担する。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、既に市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は全て事業者の負担とするほか、事業者の各構成員は、連帯して、本事業に係る入札金額の10分の1(特定事業契約の締結に至らなかった原因が第5条第5項又は第6条第6項による場合は入札金額の10分の2)に相当する金額の違約金及び市が被った損害の額がこれを超えるときはその超過額を市に支払うものとし、市は何らの責任も負わない。
4 特定事業契約の締結に至らなかった場合において、事業者は、公表済みの書類を除き、本事
業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物を全て返却しなければならない。また、事業者は、本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物を全て破棄しなければならない。この場合において、事業者は、返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を市に提出する。
第9条(秘密保持)
市及び事業者は、本協定に関する事項について、相手方の承諾を得ずして、これを第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合
(2) 本事業のために法令上の守秘義務を負う専門家に開示する場合、契約により守秘義務を課したコンサルタント及び出資者に開示する場合、
(3) 事業者が相手方に守秘義務を負わせたうえで本事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合
(4) 市が法令に基づき開示する場合
第10条(本協定の変更)
本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
第11条(協定の有効期間)
本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知し、当該通知が代表企業に到達した日までとする。なお、本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、本条及び次条の規定の効力は存続する。
第12条(準拠法及び裁判管轄)
本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所を名古屋地方裁判所とする。
第13条(協議)
本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と事業者の間で協議して定める。
以上を証するため、市及び当事者の構成員はそれぞれ記名押印のうえ、市が1通、事業者は代表企業である●●●が1通を保有し、他の構成員においては、写しを保有する。
令和6年 月 日
市:
所 在 地 xxxxxxxxxxxx0x0x
名 称 名 古 屋 市
代表者名 名古屋市長 x x xxx
事業者:
(代表企業・建設企業)所 在 地
商号又は名称代表者名
(設計企業)所 在 地
商号又は名称代表者名
(工事監理企業)所 在 地
商号又は名称代表者名
(移転支援企業)所 在 地
商号又は名称代表者名
(用地活用企業)所 在 地
商号又は名称代表者名