Contract
○国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程
(平成 16年4 月 1 日制定)
第 1 章 総則 (趣旨)
改正平成 17 年 9 月 30 日平成 20 年 2 月 26 日
平成 28 年 3 月 22 日平成 28 年 9 月 30 日
第 1 条 この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 21 条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の職員等が行った発明等の取扱いについて,その管理,運用及び活用に係る必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)
第 2 条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成 18 年 3 月 28 日制定),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成 18 年 3 月 28 日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)),国立大学法人神戸大学準xx職員就業規則(平成 27 年 3 月 23 日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)又は国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)の適用を受ける者をいう。
(2) 学生等 本学が設置する学部,大学院研究科,乗船実習科の学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生及び外国人特別学生を含む。)及びこれらに準ずるもので,本学と雇用関係のないものをいう。
(3) 本学が受入れた研究員 共同研究員,受託研究員その他これに準ずるもの等をいう。
(4) 職員等 職員,学生等及び本学が受入れた研究員をいう。
(5) 発明等 特許権の対象となる発明,実用新案権の対象となる考案,意匠権の対象となる意匠,回路配置利用権の対象となる半導体集積回路の回路配置,育成者権の対象となる新品種,著作権の対象となるプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。),秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値を有するもの(以下「ノウハウ」という。)及び研究に基づき得られた遺伝子,核酸,タンパク質,細胞株,微生物株,実験動物,化合物,試薬,試料,材料,試作品,装置等で,財産的価値を有するもの(以下「成果有体物」という。)をいう。
(6) 特許等を受ける権利 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許を受ける権利,実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法(昭和 34年法律第 125 号)に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定規程する回路配置利用権の設定登録を受ける権利,種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する品種登録を受ける地位をいう。
(7) 特許xx 特許法に規定する特許権,実用新案法に規定する実用新案権,意匠法に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権,種苗法に規定する育成者権,著作xxに規定するプログラム著作物等に係る著作権,並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(8) 知的財産権 特許等を受ける権利及び特許xxをいう。
(9) 職務発明 職員等が本学の研究経費又は公的に支給された研究経費を使用して,本学において行う研究又は本学の施設を利用して行う研究等に基づき行った発明等をいう。
(10) 発明者 発明を行った者をいう。
第 2 章 発明 (発明の帰属)
第 3 条 職務発明に係る特許を受ける権利は,本学が承継し,原則として本学に帰属する。
2 学生等が,職員の指導の下で行った発明については,契約により発明に係る特許等を受ける権利を本学に帰属させることができるものとする。
3 本学が受入れた研究員が行った発明に係る特許を受ける権利の帰属の取扱いは,受入れの際に契約書等で定めるものとする。
4 職員が他の機関の研究者と共同で研究を行った結果生じた発明に係る特許を受ける権利は,研究の貢献度により按分し,職員の持分については,本学に帰属するものとする。
(届出)
第 4 条 職員は,本学の研究経費又は公的に支給された研究経費を使用して本学において行う研究,本学の施設を利用して行う研究等に基づき行った発明については,神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部長(以下「本部長」という。)に届け出るものとする。
2 職員は,前項の届出については,研究成果の公表(学会発表,専門誌への投稿,報道発表等)の前に本部長に行うものとする。
(発明の承継の決定)
第 5 条 本部長は,前条の規定により届出のあった発明について,特許を受ける権利の承継及び帰属に関する決定を行うものとする。
2 本部長は,前項の決定を行うにあたって必要があるときは,神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部規程第 16 条第 1 項に定める神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部発明評価委員会(以下「発明評価委員会」という。)の意見を聴くことができるものとする。
(発明者への通知)
第 6 条 本部長は,第 4 条の規定に基づく届出を受理した日から原則として 30 日以内に前条の決定事項を当該届出をした職員に,理由を付して通知するものとする。 (譲渡証書等の提出)
第 7 条 発明者は,提出した発明に係る特許を受ける権利を本学が承継すると決定した旨の通知を受けたときは,速やかに,譲渡証書及び特許出願に要する書類を本学に提出するものとする。
(発明補償)
第 8 条 発明者に発明の財産的価値の譲渡の対価として,登録補償及び実績補償(以下「発明補償」と総称する。)を次のとおり行うものとする。
(1) 発明の登録補償金は,当該特許権 1 件につき,3 万円とする。
(2) 実績補償金は,当該特許権について,実施料及び譲渡の対価として受け入れた金額から必要経費を差し引いた後の金額の 35%とする。
2 登録補償金及び実績補償金(以下「発明補償金」という。)は,発明者が複数である場合は,発明の貢献度により按分するものとする。
3 発明者が退職,転職,卒業,修了,退学等をした場合においても,在職中又は在学中に行った発明については,発明補償を行うものとする。
4 発明者が死亡した場合には,相続人に発明補償を受ける権利を付与するものとする。
5 発明補償についての査定は,発明評価委員会の議を経て本部長が決定するものとする。
6 発明者に配分される発明補償金は,当該発明者の申出に基づき,研究費として配分できるものとする。
第 3 章 実用新案,意匠,植物の新品種及び半導体集積回路の回路配置 (意匠,植物の新品種及び半導体集積回路の回路配置)
第 9 条 実用新案,意匠,植物の新品種及び半導体集積回路の回路配置の取扱いは,第 3 条から前条までの規定に準じて取扱うものとする。ただし,実用新案,意匠,植物の新品種及び半導体集積回路の回路配置の登録補償金は,当該実用新案権,意匠権,育成者権及び回路配置利用権 1 件につき,1 万円とする。
第 4 章 著作物 (著作物の届出)
第 10 条 本学の研究経費又は公的に支給された研究経費を使用して本学において行う研究,本学の施設を利用して行う研究等に基づき作成したプログラム著作物等のうち,公表することにより,より一層の研究の進展及び社会貢献に資するものについては,その運用をプログラム著作物等の創作者(以下「著作者」という。)に委ねるものとする。ただし,プログラム著作物等について,収益事業のため産業利用を図る場合には,本部長に届け出るものとする。
(著作物の帰属)
第 11 条 前条により届出のあったプログラム著作物等は,次のとおり取り扱うものとする。
(1) プログラムの著作物の著作権は,本学に帰属するものとする。
(2) データベースの著作物については,著作者と協議のうえ,契約により著作権を本学に帰属させることができるものとする。
2 学生等が創作したプログラム著作物等の著作権については,契約により本学に帰属させることができるものとする。
3 本学が受入れた研究員が創作したプログラム著作物等に係る著作権の帰属の取扱いについては,受入れの際に契約書等で定めるものとする。 (著作者への通知及び譲渡証書等の提出)
第 12 条 著作者への通知及び譲渡証書等の提出については,第 6 条及び第 7 条に準じて取り扱うものとする。
(著作者への補償)
第 13 条 著作者にプログラム著作物等の財産的価値の譲渡の対価として,第 8 条第 1 項第 2号の規定に準じて実績補償金を支払うものとする。
第 5 章 成果有体物 (成果有体物の取扱い)
第 14 条 成果有体物の取扱いについて必要な事項は,細則で定める。
第 6 章 ノウハウ (ノウハウの指定)
第 15 条 産業利用を図るノウハウの指定は,本部長が当該ノウハウ案出者と協議の上,行うものとする。
(ノウハウの帰属)
第 16 条 職員が案出し,前条の規定により指定されたノウハウに係る権利は,本学に帰属するものとする。
2 学生等が案出したノウハウに係る権利は,契約により本学に帰属させることができるものとする。
3 本学が受入れた研究員が案出したノウハウに係る権利の帰属の取扱いは,受入れの際に契約書等で定めるものとする。
(ノウハウ案出者への補償)
第 17 条 xxxxを案出した職員及び前条第 2 項の規定に基づき本学に帰属させることを承
諾した学生等に,ノウハウの財産的価値の譲渡の対価として,第 8 条第 1 項第 2 号に準じて実績補償金を支払うものとする。
第 7 章 発明等の管理 (管理)
第 18 条 本学が承継した発明等の管理は,神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部(以下「本部」という。)が行う。ただし,プログラム著作物等,半導体集積
回路の回路配置,成果有体物及びノウハウの管理は,著作者,創作者,案出者又は当該部局等が行うものとする。
2 職員からプログラム著作物等,半導体集積回路の回路配置,成果有体物及びノウハウの届出のあったもののうち,収益事業のため産業利用を図るものについては,本部が契約等に係る業務の支援を行うものとする。
第 8 章 発明等の利用活用 (特許等を受ける権利に係る出願・権利化)
第 19 条 特許等を受ける権利に係る出願(以下「特許出願等」という。)の要否については,本部長が決定する。
2 本部長は,前項の決定を行うにあたって必要があるときは,発明評価委員会の意見を聴くことができるものとする。
3 本部は,本学が承継した特許等を受ける権利の権利化に際し,産業界での実用化の推進を図るため,技術移転機関の起用を含め適切な出願手段等を選択するものとする。 (特許等を受ける権利の放棄・発明者への返還)
第 20 条 本学に帰属する特許等を受ける権利のうち,産業界等での利用活用の展望が開けない等の理由による特許等を受ける権利の放棄については,本部長が決定する。
2 本部長は,前項の決定を行うにあたって必要があるときは,発明評価委員会の意見を聴くことができるものとする。
3 第 1 項の規定による決定があった特許等を受ける権利については,発明者等の申出により,当該発明者等に返還するものとする。
(大学発ベンチャーに対する優遇措置)
第 21 条 大学発ベンチャー企業に対するライセンスについては,実施料の延べ払い,減免等の優遇措置を行い,起業の推進と当該ベンチャー企業の育成を支援するものとする。 (企業等への優遇措置)
第 22 条 企業等における知的財産の利用活用を円滑に行うため,専用実施権の設定等を含め,企業等への独占的実施権の許諾及び先行する実施権者に対する最恵待遇の配慮等を行うも のとする。ただし,当該企業等が適切な実施を行わない場合は,本学の公共性を考慮し, 独占的実施権を解消すること等の対処ができるものとする。
第 9 章 共同研究及び受託研究 (特許等を受ける権利の帰属)
第 23 条 共同研究及び受託研究(以下「共同研究等」という。)の研究成果に係る特許等を受ける権利は,発明者等が所属する法人に帰属することを原則とする。ただし,産業界等での実用化・事業化を推進するため企業等との協議の上,特許等を受ける権利の譲渡を含め対応するものとする。
(発明等の使用による収益の還元)
第 24 条 本学の発明等の使用については,本学の知的貢献を含め企業の発明等の活用による収益の還元を得ることを原則とするものとする。
第 10 章 職員等の守秘義務 (守秘義務)
第 25 条 発明等の創出及び管理に係る職員等は,発明等の内容その他に関する事項について秘密を守らなければならない。
第 26 条 研究代表者は,共同研究等又はプロジェクト研究を実施するに当たり,研究担当者等の参加者に対し守秘義務について適切な管理を行うものとする。
第 27 条 xxxxの案出者は,指定されたxxxxについて,秘密が漏洩しないように適切な管理・教育を行うものとする。
第 11 章 発明等の取扱い等に関する異議申立て (異議申立て)
第 28 条 発明等に係る届出をした職員は,第 5 条第 1 項の決定に対し不服のある場合は,決
定通知を受けた日から起算して 10 日以内に,本部長に対して,異議申立書により異議申立てを行うことができる。
2 本部長は,前項の異議申立てを受理したときは,原則として,異議申立てを受理した日から起算して 60 日以内に,特許等を受ける権利の帰属等について決定し,当該職員に通知するものとする。
3 異議申立てを行った職員は,前項の異議申立てに対する決定については,再び異議申立てを行うことはできないものとする。
4 第 8 条第 5 項又は第 20 条第 1 項の決定に対し不服のある場合の異議申立てについては,前 3 項の規定に準じて取り扱うものとする。
(紛争処理委員会)
第 29 条 前条の異議申立てに関し審議するため,本学に神戸大学知的財産紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)を置く。
2 紛争処理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第 12 章 雑則 (書類の様式)
第 30 条 この規程の実施に必要な書類の様式は,本部長が別に定める。 (雑則)
第 31 条 この規程に定めるもののほか,知的財産の管理,運用及び活用に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 神戸大学学則等を廃止する規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 2 条の規定による廃止前の神戸大学発明規則第 14 条の規定により,特許を受ける権利を国が承継しないものとされ,職員が管理・活用している当該権利については,なお従前の例による。
3 国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)附則第 9 条第 1 項に基づき大学が国から承継する特許xxの取扱いについては,この規程を適用する。
附 則(平成 17 年 9 月 30 日)
この規程は,平成 17 年 10 月 1 日から施行する。
附 則(平成 20 年 2 月 26 日)
この規程は,平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 28 年 3 月 22 日)
この規程は,平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 28 年 9 月 30 日)
この規程は,平成 28 年 10 月 1 日から施行する。
発明届出書作成にあたっての注意事項
・エクセル形式で作成していますので、記載欄が不足する場合は行を挿入したり行の高さを調整したりしてください。(A4用紙2枚に収める必要はありません)
・グレーで着色しているセルは、プルダウン形式の選択式になっています。選択肢に該当する項目がない場合は、直接入力してください。
・記載していただいた技術情報,個人情報等は厳密に管理し、特許出願等にかかる手続き以外には一切使用しません。
全般的な注意事項
・発明に関するヒアリングを行いますので、発明者が複数いる場合は、中心となって発明を完成された方
(代表発明者)が届出者となってください。
・発明代表者は必ず署名及び押印 してください。
届出者(代表発表者)
・発明の内容を、簡潔に表現してください。
・実際の特許出願時には、担当弁理士との相談により、最も適切な名称に変更する場合があります。
1.発明の名称
・発明者の明確な定義を明文化した法令はありませんが、学説では、「当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない」とされています。具体的には、
「具体的着想を示さず、単に通常のテーマを与えた者又は発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者(単なる管理者)」、「研究者の指示に従い、単に実験データをまとめた者又は実験を行った者(単なる補助者)」、「発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者(単なる後援者・委託者)」 は、発明者ではないとされています。
・共同発明の場合は、他機関に所属する発明者も含めて全ての発明者を記載してください。
・「所属」欄は、神戸大学構成員の場合は”神戸大学○○研究科”と記載してください。
・「職名」欄はプルダウンメニューによる選択式です。選択肢に該当する項目がない場合は、できるかぎり正確な名称を直接入力してください。
・「寄与率」欄は、全ての発明者の寄与率の合計が100となるように、パーセントで記載してください。
・「寄与率」が割り切れない場合(例えば3人が均等の寄与率の場合)は、”1/3”のように記載してください。
・原則的に、記載された「寄与率」の割合に応じて発明補償金を配分することになります。
・出願後の連絡等に使用しますので、学内発明者の「E-mail」欄については省略しないようにしてください。
・「教職員番号」欄は、学生の場合は学籍番号を記載してください。他機関に所属する発明者の場合、記載は不要です。
2.発明者
・「経費/契約の種類」はプルダウンメニューによる選択式です。選択肢に該当する項目がない場合は、できるだけ正確な名称を直接入力してください。
・発明のもととなった共同研究、受託研究等の契約がある場合、それらの契約に知的財産に関する取り扱いが明記されている場合がありますので、該当する契約を必ず記載して下さい。
3.発明のもととなった研究経費、契約等
・発明の内容について、既に発表済み,発表予定のいずれの場合も記載してください。
・「発表日」は、発明の内容が公知になる日ですので、発表等より先に予稿集等が発行される場合はその日を記載してください。
4.発表の状況(既発表もしくは発表予定)
(第 6 条関係)
特許を受ける権利の承継および特許出願に関する通知書
平成 年 月 日
○ ○ ○ ○ 殿
神戸大学学術研究推進機構
学術・産業イノベーション創造本部長
○ ○ ○ ○
平成 年 月 日付で発明届出がありました下記の発明について審査しました結果、本発明については特許を受ける権利を神戸大学が承継し、本学が特許出願することとしましたので、国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程第6条の規定に基づき通知します。
なお、同規程第7条の規定に基づき譲渡証書および特許出願に要する書類を、連携創造本部学術・産業イノベーション創造本部に提出してください。また、明細書作成等に関してのご協力をお願いします。
記
1 発明の名称
2 発明者(計 名)
所 属 職 名 氏 名 持 分
3 神戸大学案件番号:
(第7条関係)
譲 x x 書
平成 年 月 日
x 受 人
国立大学法人神戸大学 殿
譲渡人(発明者)
住所(居所) | 神戸市灘区六甲台町1番1号 | |
国立大学法人神戸大学内 | ||
氏 名 | ○ ○ ○ ○ | 持分割合 ○○% |
署 名 | 印 |
住所(居所) 神戸市灘区六甲台町1番1号
国立大学法人神戸大学内
氏 名 ○ ○ ○ ○ 持分割合 ○○%署 名 印
住所(居所) 神戸市灘区六甲台町1番1号
国立大学法人神戸大学内
氏 名 ○ ○ ○ ○ 持分割合 ○○%署 名 印
下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
また、各発明者は、各発明者が共有する特許を受ける権利を貴殿に譲渡することに同意したことに相違ありません。
記
1.発明の名 称:
2.発明の整理番号:
(第19条、第20条関係)
平成 年 月 日
○ ○ ○ ○ 殿
国立大学法人神戸大学学術研究推進機構
学術・産業イノベーション創造本部長
○ ○ ○ ○
特許出願審査請求について
下記特許出願の審査請求期限が近づいておりますが、学術・産業イノベーション創造本部にて本特許出願の審査請求要否について検討しました結果を通知します。
<検討結果>
本特許出願は、「審査請求しない」
本特許出願についての特許を受ける権利(発明を特許出願する権利)の返還を希望される場合は、別紙(特許を受ける権利の返還請求書)にて下記の【6.返還請求期限】までに返還請求してください。なお、今後の手続きについては以下の点にご留意願います。
・ 返還を希望される場合、出願人名義変更にかかる必要については発明者負担となります。
・ 返還を希望されない場合、本特許出願は未審査請求による取下げとなります。
記
1.発明の名称 :
2.特許出願番号(出願日):
3.発明者 :
4.特許出願人 :
5.審査請求期限 :
6.返還請求期限 :
7.神戸大学案件番号 :
8.決定根拠 : 以下の項目を総合的に判断し、決定した。
(1)特許性
a 特許性有り b 新規性は具備するが進歩性に疑問 c 新規性なし
(2)権利範囲の広狭
a 広い b 中程度 c 狭い
(3)商業的利用の見込み
a 見込まれる b 長期の開発を要する c 現時点では見込めない
以 上
(第19条、第20条関係)
平成 年 月 日
神戸大学学術研究推進機構
学術・産業イノベーション創造本部長 殿
代表発明者:所 属
氏 名 印
特許を受ける権利の返還請求書
平成 年 月 日付で審査請求しない旨の通知を受けました下記特許出願について、特許を受ける権利の返還を請求します。
記
1.発明の名称
2.特許出願番号
3.神戸大学案件番号:
(第28条関係)
異 議 x x 書
平成 年 月 日
神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部長 殿
所属部局
職名・氏名 印
平成 年 月 日付で発明の届出をした下記発明について、平成 年 月 日付で通知を受けましたが、別記理由書記載のとおり異議があるので、国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程第32条の規定に基づき、異議の申立てをします。
記
1 発明の名称
2 xxx案件番号: