Contract
旧食肉市場跡地事業用地売買契約書(案)
広島市(以下「売払人」という。)と〇〇〇〇(以下「買受人」という。)とは、次の条項により、土地売買契約を締結する。
記
(xxxxの義務)
第1条 売払人及び買受人は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 地番 | 地目 | 公簿数量(㎡) | 実測数量(㎡) | 備考 |
xxxxxxxxxxx | 00 番2 | 宅地 | 9,082.15 | 9,082.15 | 別添図面の とおり |
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 〇〇〇〇 円とする。
(代金の支払い)
※契約時に一括支払する場合
第4条 買受人は、売買代金を、売払人の発行する納入通知書により、この契約締結と同時に売払人に支払わなければならない。
※契約時に契約保証金を支払い、残金を契約後 30 日以内に支払う場合
第4条 買受人は、売買代金を次により売払人に支払わなければならない。
⑴ この契約締結と同時に契約保証金として金( 売買代金の1割以上 )円を売払人の発行する納入通知書により支払うこと。
⑵ 買受人は、この契約の締結日の翌日から起算して 30 日以内に、金( 残 金 )円を売払人の発行する納入通知書により支払うこと。
2 契約保証金は、前項第2号の金額を完納したときに、売払人において売買代金に充当するものとする。
3 買受人が第1項第2号の代金の支払いを怠ったときは、売払人は何らの通知催告を要せず本契約を解除できる。この場合、契約保証金は売払人に帰属するものとする。
(登記嘱託等)
※ 契約時に一括支払する場合
第5条 買受人は、この契約締結の際に、所有権の移転登記及び第 20 条に定める買戻しの登記に必要な関係書類、登録免許税相当額を納付した現金領収証書を、売払人に提出しなければならない。
※ 契約時に契約保証金を支払う場合
第5条 買受人は、前条第1項第2号に定める金額を支払う際に、所有権の移転登記及び第
20 条に定める買戻しの登記に必要な関係書類、登録免許税相当額を納付した現金領収証書
を、売払人に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を完納した時に買受人に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 売払人は、前条の規定により所有権が買受人に移転した時に売買物件を引き渡す。
2 買受人は、売買物件の引き渡しを受けたときは、売払人の定めるところにより直ちに受領書を売払人に提出するものとする。
(特約条項)
第8条 買受人は、売買物件が売買契約書添付の物件説明書等(別紙)記載の内容であることを了承した上、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第8条の2 買受人は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に売払人に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、売払人又は買受人は、相手方に対し、協議の申入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、売払人は、買受人に不相当な負担を課すものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、売払人は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして売払人の責に帰すことができない事由によるものであるときを除き、買受人は、売払人に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、買受人が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が買受人の責に帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、買受人は、売払人に対して、代金減額を請求することはできない。
3 買受人が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、売払人は本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しないものとする。
(指定用途及び事業実施計画)
第9条 買受人は、売買物件を、売払人が承認した事業実施計画に定めるとおりの用途(売払人が次項の規定により変更を承認したときは、この変更後の用途をいう。以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
2 買受人は、やむを得ない事由により前項の事業実施計画に記載した内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を記載した書面をもって売払人に申請し、その承認を受けなければならない。
(用途指定期間)
第 10 条 買受人は、この契約締結の日から 10 年間は、指定用途に供さなければならない。
(建設義務)
第 11 条 買受人は、売買物件の引渡しを受けた日の翌日から3年を経過する日(以下「指定期日」という。)までに、必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 買受人は、やむを得ない事由により指定期日の延長が必要な場合は、あらかじめ延長を必要とする事由とその期間を記載した書面をもって売払人に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前項の期間は、指定期日から 1 年を超えない範囲とする。
4 同条第2項により、指定期日の延長を認めた場合、原則として再延長は認めないものとする。
(工事完了の通知義務)
第 12 条 買受人は、前条第1項の工事が完了したときは、その旨を直ちに売払人に書面にて通知しなければならない。
(土地に関する権利の制限)
第 13 条 買受人は、この契約締結の日から 10 年間は、売払人の承認を得ないで土地に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をしてはならない。
(禁止用途)
第 14 条 買受人は、土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。
2 買受人は、土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第
122 号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供してはならない。
3 買受人は、土地の所有権を第三者に移転する場合には、前2項に定める使用の禁止を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して同項の定めに反する使用をさせてはならない。
4 買受人は、土地について第三者に対して権利を設定する場合においても、当該第三者に対して第1項及び第2項の定めに反する使用をさせてはならない。
(実地調査等)
第 15 条 売払人は、買受人の第 9 条から前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は買受人に対し所要の報告を求めることができる。この場合、買受人は調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。
(契約の解除)
第 16 条 売払人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
2 売払人は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより買受人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(返還金等)
第 17 条 売払人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 売払人は、解除権を行使したときは、買受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 売払人は、解除権を行使したときは、買受人が支払った違約金及び買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(買戻しの特約)
第 18 条 売払人は、この契約締結の日から 10 年間において、買受人が次の各号の一に該当するときは、土地を買い戻しすることができる。
⑴ 第9条の規定に違反したとき。
⑵ 第 10 条の規定に違反したとき。
⑶ 第 11 条の規定に違反したとき。
⑷ 第 13 条の規定に違反したとき。
⑸ 第 14 条の規定に違反したとき。
(買戻権の行使)
第 19 条 売払人は、前条に定める買戻権を行使するときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 売払人は、買戻権を行使するときは、買受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 売払人は、買戻権を行使するときは、買受人が支払った違約金及び買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(買戻しの登記)
第 20 条 買受人は、売払人が第 18 条において規定する買戻権並びに買戻権を行使したときの前条第1項及び第2項に定める特約事項を登記することに同意する。
(買受人の原状回復義務)
第 21 条 買受人は、売払人が解除権又は買戻権を行使したときは、ただちに土地を契約時の状態に復して返還しなければならない。ただし、売払人が土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、買受人は、現状のまま若しくは売払人の指示するところにより、土地を返還することができる。
2 売払人は、買受人が前項本文の義務を履行しないときは、自らこれを行い、又は売払人の指定する第三者にこれを行わせ、その費用を買受人に請求することができる。
3 買受人は、第1項ただし書により、現状又は売払人の指示するところにより土地を返還する場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として、解除権を行使した場合においては契約解除時の、また、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の時価により減損額に相当する金額を売払人に支払わなければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を売払人に支払わなければならない。
4 買受人は、第1項の規定により土地を返還することとなったときは、売払人の指定する期日までに、建物登記及び土地に所有権以外の権利の登記が存する場合は、当該登記を消滅させ、又は抹消させるとともに、承諾書その他の土地の所有権移転登記に必要な書類を売払人に提出し、当該所有権移転登記に関する必要な費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第 22 条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(違約金)
第 23 条 買受人は、第 16 条の規定により契約の解除があった場合又は第 18 条の規定により土地の買戻しがあった場合において、売払人に対し、売買代金の 100 分の 30 に相当する額を違約金として支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は、前条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(返還金相殺)
第 24 条 売払人は、第 17 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、買受人が第 23 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
※共同購入する場合は次の条文を加える。
(共同購入)
第 25 条 買受人は、この土地を共同して購入する場合には、この契約に定める債権については共同して行使し、債務については、連帯してこれを行うものとする。
2 売払人の買受人に対する通知、この売買物件の引き渡し等は、買受人のうち一人に対して行えば足るものとする。
(契約の費用)
第 26 条 この契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(届出義務)
第 27 条 買受人は、この契約の履行上必要な事項について変更が生じたときは、遅滞なくその旨を売払人に届け出なければならない。
(疑義の決定)
第 28 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、売払人及び買受人が協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 29 条 この契約に関する訴えの管轄は、売払人の事務所の所在地を管轄とする広島地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長
買受人 所在地
名称