株式会社 JSOL
PlaPi®
サービス約款
株式会社 JSOL
第1章 総則
第1条 (本約款の適用)
1 「PlaPi サービス約款」(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 JSOL(以下「当社」といいます。)が提供する商品情報管理クラウドサービス「PlaPi」(以下「本サービス」といいます。)の契約条件を定めるものです。
2 本約款は、当社と第 2 条に定義する利用者との間の本サービスに適用されます。利用者は、本約款の内容を承認の上で、本サービスを申し込むものとします。
3 当社が本サービスに関して別途定める PlaPi サービス仕様書(以下「サービス仕様書」といいます。)やその他の条件は、本約款の一部を構成するものとします。なお、これら規定や条件の内容と本約款の内容が異なる場合、その規定や条件の内容が優先して適用されるものとします。
4 本サービスにおけるパブリッククラウド(Azure)の利用には、本約款及び前項に定めるほか、パブリッククラウド提供事業者の定める利用条件が適用されます。
第2条 (定義)
1 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
本サービス | 当社が本約款に基づき利用者に提供する「PlaPi」。内容について は第 5 条(本サービス)のとおりとします。 |
サービス利用契約 | 本約款に基づき当社と利用者との間に成立する、本サービスの利 用契約(サービス内容の変更契約を含みます)。 |
本約款等 | 本約款およびサービス利用契約の総称。 |
利用者 | 本約款に基づきサービス利用契約を当社と締結し、利用契約に基 づき本サービスの利用の許諾を受けた者。 |
サービス利用責任者 | 利用者の中から指名される、本サービスの利用に関する責任者であり、利用者設備の環境設定・維持等に関する責任者。本サービ スに関する、当社との連絡窓口となる者。 |
パブリッククラウド (Azure) | 日本マイクロソフト株式会社が提供するパブリッククラウド Microsoft Azure。 |
利用データ | 本サービス上で利用者が扱う商品情報や関連するデータ |
利用者設備 | 利用者が本サービスを利用するため設置する電気通信設備(ハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データベース、サ ービス、その他本サービスの利用にあたって必要となる設備)。 |
本サービス用設備 | 当社が本サービスを提供するために準備する当社および第三者の電気通信設備(ハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データベース、サービス、その他本サービスを当社が提供するに あたって必要となる設備)。 |
障害等 | 事故、破損、毀損、故障、不具合、不通、不良、不作動、動作遅 延等の総称。 |
第3条 (通知)
1 本サービスにおける当社から利用者への通知は、別段の定めがある場合を除き、当社が適切と判断する方法(電子メール、書面等を含みます。)により行うものとし、当社から発信された時点から効力を生じるものとします。
第4条 (本約款の変更)
1 当社は、本約款の条件(利用料金等を含みますがこれに限られません。)を、事前に利用者に通知の上、変更することがあります。この場合には、変更後のそれらの内容が適用されます。
2 前項にかかわらず、当社が緊急やむを得ないと判断した場合には、当社は予告期間を置くことなく、本約款を随時変更することができるものとします。
第2章 サービス
第5条 (本サービス)
1 本サービスの内容は、サービス仕様書のとおりとします。
2 当社は、利用者の本サービスの利用に重大な変更を及ぼさないと判断した場合には、事前の通知なく随時、本サービスの内容やサービス仕様書を追加、変更、修正、削除できるものとします。
第6条 (利用データ等の利用)
1 利用データの所有権は利用者に帰属するものとします。ただし、当社は、利用者への本サービス提供のため利用データを利用することができ、また、利用データを分析、加工又は統計化したデータ(以下「派生データ」といいます。)を本サービスを提供するために利用することができます。
2 当社は、利用者の社名、略称及びロゴを、本サービス web サイトまたは紹介資料等に掲載できるものとします。
第3章 契約
第7条 (サービス利用契約の締結等)
1 サービス利用契約は、利用者が、当社所定の利用申込書(以下「サービス利用申込書」といいます。)をサービス仕様書に定める方法で当社に提出し、当社が承諾通知を発信したとき、又は個別の業務委託契約により成立するものとします。変更の場合も同様とします。
2 当社は、利用者によるサービス利用申込書の提出、個別の業務委託契約をもって、利用者が、本約款及びパブリッククラウド事業者の定める利用条件を承諾したものとみなします。
3 本約款とサービス利用契約の規定が異なるときは、サービス利用契約の規定が本約款に優先して適用されるものとします。
4 当社から利用者にサービス利用契約の変更を依頼する場合、利用者は、特段の事情がない限り、これに応じるものとします。なお、パブリッククラウド事業者によるパブリッククラウドサービスの内容又は条件の変更により、サービス利用契約の内容を変更する場合は、利用者はこれを了承するものとします。
第8条 (契約期間)
1 サービス利用契約の契約期間は、サービス利用契約に定めるとおりとします。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに利用者または当社から別段の意思表示がないときは、当該期間満了日の翌日から 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第9条 (利用者にかかわる事項の通知)
1 利用者は、その商号、住所、連絡先その他利用者にかかわる内容に変更がある場合、当社に対して変更予定日の 1 ヶ月前までに通知するものとします。但し、サービス仕様書「3.2 サービス変更申込」に定める内容の変更は、サービス利用申込書によります。
2 利用者は、本サービスを利用する上で必要な報告を当社から求められた場合、速やかにその内容を通知するものとします。
3 利用者からの前各項の通知に係る、誤りや遅延、不到達その他これらに類する事由に起因しまたは関連して生じた、当社の債務不履行や利用者の不利益または損害につき、当社は責任を負わないものとします。
第10条 (善管注意義務)
1 当社は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
第4章 利用料金
第11条 (利用料金、算定方法、支払方法等)
1 本サービスの利用料金、算定方法及び支払い方法等は、サービス仕様書「4.サービス料金」及び、「PlaPi の利用料金」を記載したサービス利用申込書に定めるとおりとします。
第5章 中断、停止、解除
第12条 (本サービスの利用の制限)
1 本サービスは、パブリッククラウドのサービス提供条件やその運用状況により制限されることがあります。
2 本サービスは、本サービスと連携する他サービスの提供条件やその運用状況により制限されることがあります。具体的な他サービスとの連携は、PlaPi ウェブサイトにて掲載します。
(xxxxx://xxxx.xxxxx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx)
第13条 (やむを得ない事由による本サービスの提供の中断)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断する場合があります。
(1) 本サービス用設備に係る障害等や警告等により、緊急に、保守、点検、工事、改修、バージョンアップ、権利関係の確認等を行う場合
(2) パブリッククラウドの規制上、運用上または技術上等のやむを得ない理由により、緊急に中断するべき事由が生じた場合
(3) 電気通信事業者その他のインフラ供給事業者の提供するインフラが当社への事前の通知等なく中断し、又は、第 28 条(免責)に定める不可抗力事由等当社の責めに帰すことができない事由により、本サービスの提供が困難となった場合
(4) 連携する他サービスが事前の通知等なくサービス提供を停止した場合
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知のうえ、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断する場合があります。
(1) 本サービス用設備に係る、事前の通知が可能な、保守、点検、工事、改修、バージョンアップ、権利関係の確認等を行う場合
(2) 電気通信事業者、電力会社、その他インフラ供給事業者の提供するインフラが将来において中断する旨の連絡を当社が受けた場合
(3) その他、パブリッククラウドによる規制上、運用上または技術上等のやむを得ない理由により、将来において中断するべき事由が生じた場合
(4) 連携する他サービスのサービス提供を停止した場合
3 第 1 項または第 2 項の場合、当社は利用者に対し、可能な範囲で速やかに、中断時期を通知するものとします。
4 第 1 項または第 2 項により本サービスを提供できなかったことに起因し利用者または第三者に生じる不利益または損害につき、当社は責任を負わないものとします。
5 利用者は第 1 項または第 2 項に基づく本サービスの提供中断期間中であっても、当社に対する当該期間中の利用料金等の支払義務を負うものとします。
第14条 (本サービスの終了及び利用契約の解除)
1 当社は、利用者が以下各号のいずれかの事由に該当し、本サービスの提供に支障をきたすと判断した場合には、第 1 号乃至第 3 号の場合は利用者に通知することにより、第 4 号乃至第 14 号の場合には何らの通知又は催告を要せず、本サービスの提供を終了し、サービス利用契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
(1) 申込内容や通知内容等に、当社との取引における信用を毀損するおそれのある虚偽があることが判明した場合
(2) 支払期限の翌日から起算して 1 ヶ月以上、支払債務の履行のない場合
(3) 利用者または利用者の役職員の行為により、本サービスの運営や提供に著しく支障をきたした場合又は支障をきたすと当社が判断した場合
(4) 解散、廃業もしくは合併をし、または清算に入った場合
(5) 監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合
(6) 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは破産手続開始の申立があった場合
(7) 支払停止、支払不能等の事由を生じた場合
(8) 手形、小切手について第 1 回の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けた場合、もしくは租税滞納処分を受けた場合
(9) 当社が利用者に対する債権保全上必要と認めた場合
(10)第 30 条(反社会的勢力に対する基本方針)第 1 項に反した場合
(11)本約款における義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
(12)パブリッククラウド事業者が定める利用条件に違反した場合
(13)パブリッククラウドサービスが終了した場合
(14)その他、契約を継続し難い重大な事由が発生した場合または本サービスの提供を停止することが適切であると当社が判断した場合
2 当社は、第 13 条(やむを得ない事由による本サービスの提供の中断)第 1 項乃至第 2 項所定の事由により本サービスの提供が中断し、その中断の日から 30 日を超えてもなお本サービスを再開できないときは、利用者に通知することにより、サービス利用契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
3 利用者は、第 1 項および第 2 項によりサービス利用契約が解除され、又はその他の事由により本サービスが終了した場合、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存金銭債務の全額を直ちに支払うものとします。
4 利用者は解除日の属する月までの利用料金等の支払義務を負うものとします。なお、解除日が月の途中であっても、日割り等は行いません。
5 当社は、サービス利用契約が本条に基づき解除となった場合において、本約款等に基づき利用者が既に支払った利用料金等がある場合、当該利用料金を返還しません。
6 前各項に起因しまたは関連して利用者または第三者に生じる不利益または損害につき、当社は責任を負わないものとします。
第15条 (利用者からのサービス利用契約の解除)
1 利用者は、解除希望日の 1 ヶ月前までに、当社所定の解除申込書を提出することにより、解除希望日をもってサービス利用契約を解除できるものとします。
2 サービス利用契約を解除する場合、利用者は、サービス仕様書「4.サービス料金」に定めるとおり、利用料金等の支払義務を負うものとします。なお、解除日が月の途中であっても、日割り計算等は行いません。
3 当社は、本約款等に基づき利用者が既に支払った利用料金等がある場合、本約款に定めがある場合を除き、その理由の如何を問わず返還しません。
第16条 (本サービスの廃止)
1 当社は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。この場合、サービス利用契約は自動的に解除されます。
(1) 本サービスを廃止する日の 1 年前までに、書面によりその旨を通知した場合
(2) 第 28 条(免責)に定める不可抗力事由等、当社の責めに帰すことができない事由により、本サービスを提供することが困難となった場合
2 本サービスを廃止することに起因しまたは関連して利用者および第三者に生じる不利益または損害につき、当社は責任を負わないものとします。
第17条 (サービス利用契約終了後の資料等の処分)
1 利用者および当社は、サービス利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって相手方から提供を受けた資料等(第 19 条乃至第 20 条に定める秘密情報及び個人情報を含みます。)に
ついて、速やかに相手方の指示に従って、返還し、廃棄し、または記録媒体から抹消します。また、利用者は、当社から貸し出している機器がある場合、速やかに当社に返還するものとします。
2 当社は、サービス利用契約が終了した場合、パブリッククラウドの設定情報、及び利用者に関するクラウド内のすべての情報資源(設定、データ、プログラム、ソフトウェアを含みますがこれらに限られません。ただし、派生データを除きます。)を削除するものとします。なお、削除はパブリッククラウドの利用料金を停止するためのものであり、情報資源等を復元不可能な形で完全に消去したことを保証するものではありません。
第6章 秘密情報の取扱い等
第18条 (再委託)
1 当社は、本サービスを提供するにあたり、再委託先に対して本サービスにかかる業務の一部を再委託することができるものとします。
2 当社は、再委託先に対し、第 19 条(秘密保持)や第 20 条(個人情報)を含め、本約款に基づき当社が利用者に対して負うべき義務と同等の義務を課すものとします。
第19条 (秘密保持)
1 利用者および当社は、本サービスに関連して知り得た次の各号に定める秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、秘密情報開示当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩しないものとします。
(1) 秘密である旨が明示された書面または電子媒体により開示される情報
(2) 秘密である旨を告知された上で、開示された情報であって当該開示後 14 営業日以内に秘密である旨を明示された書面により通知されるもの
(3) 本サービスの内容
2 前項の規定にかかわらず、特に定めがない限り次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報と取り扱わないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 秘密情報開示当事者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
3 本条の定めにかかわらず、秘密情報受領当事者は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは 権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、秘密情報受領当事者は、関連法令に反しない限り、その開示前又は開示後に開示する 旨を秘密情報開示当事者に通知するものとします。
4 秘密情報受領当事者は、本サービスの履行に必要な範囲において、本条と同等以上の守秘義務を課した再委託先、再々委託先および、弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。
5 秘密情報受領当事者は、秘密情報開示当事者の秘密情報を本サービスの遂行目的の範囲内でのみ使用し、秘密情報を化体した資料等(以下「資料等」といいます。)を複製できるものとします。この場合、秘密情報受領当事者は、複製された秘密情報についても、秘密情報として取り扱うものとします。
6 秘密情報受領当事者は、秘密情報開示当事者の要請があったときは、資料等(複製した秘密情報を含みます。)を返還または破棄するものとします。
7 利用者と当社との間における秘密情報の授受については、利用者のサービス利用責任者と、当社間で行うものとします。
8 本条の規定は、サービス利用契約終了日後も 2 年間有効に存続するものとします。
第20条 (個人情報)
1 当社は、利用者から本サービス利用のために利用者より個人情報であることを明示して提供を受けた個人情報の取扱いについて、次の各号に定める義務を負うものとします。
(1) 本サービスの提供以外の目的のために利用しないこと
(2) 秘密として保持し、第三者に提供、開示または漏洩しないこと
(3) 本約款等に定める場合を除き、事前に利用者の承諾を得ず複製しないこと
2 利用者は、個人情報の提供に当たり適用される法令を遵守し、個人情報の保有者である本人から承諾を受けた上で当社に個人情報を提供するものとします。
3 本条の規定は、サービス利用契約終了後もなお有効に存続するものとします。
第7章 利用者と当社の義務等
第21条 (利用者の義務)
1 利用者は、本サービスの利用にあたり、自らの責めに帰すべき事由により生じる第三者との間の紛争や損害、クレームにつき、自らの負担と責任をもってこれを処理、解決するものとし、当社に迷惑をかけないものとします。
2 利用者は、本サービスの利用にあたり、利用者の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に不利益または損害を与えた場合、その賠償を行うものとします。
3 利用者は、当社に申告した内容について変更があったときは、当社の定める期日および方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
4 利用者は、本サービスを利用する個人及び、第三者に利用させる場合は当該第三者にも、本約款等に定める条件及び義務を遵守させるものとします。当該個人又は第三者の行為は、利用者の行為とみなし、利用者は当社に対してかかる行為の責任を負うものとします。
5 利用者が、本条各号のいずれかの条項に違反した日から相当期間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、その利用者に対する本サービスの提供を停止し、サービス利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
第22条 (利用者設備の用意、設定、維持)
1 利用者は、自らの責任において利用者設備を準備し、運用管理するものとします。
2 当社は、利用者設備に関して生じた不利益、紛争、障害等について、一切の責任を負わないものとします。
3 利用者設備の不具合に起因して、本サービスの利用が困難または不能の場合、利用者は、サービス利用契約の有効期間中は、利用料金等を負担するものとします。
4 本サービスの内容または契約内容の変更により、利用者設備の改造または変更を要する場合、その改造または変更に要する費用の一切は、利用者の負担とします。
5 当社の責任外の要因において性能問題等が発生した場合には、利用者にて追加機器の調達が必要となる場合があります。
第23条 (禁止事項)
1 利用者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 本約款に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を登録又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を登録又は掲載する行為
(11)第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある情報を登録又は掲載する行為
(12)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)個人情報又は特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律にて定義)を登録又は掲載する行為
(14)本サービス利用において適用される輸出関連法制に反して本サービスを利用する行為
(15)当社から付与された本サービス利用のためのユーザ ID について、一つを複数人で利用する行為、又は申込時のユーザ数を超える本サービスの利用
2 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3 当社は、利用者が第 1 項各号の禁止行為を行った場合、又は禁止行為がなされるおそれがあると判断した場合、事前に通知の上利用者へ立ち入り監査を行うことができるものとします。
4 当社は、本サービスの利用に関して、利用者の行為又は情報が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は本サービスの利用を終了させサービス利用契約を解除し、第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、利用者の行為又は利用者のデータを監視する義務を負うものではありません。なお、本サービスにおける利用者のデータについて第三者からクレームがあった場合には、利用者自ら対応措置を講じるものとし、当社は責任を負わないものとします。
第24条 (障害等発生時の相互の通知義務)
1 利用者および当社は、本サービスに障害等が発生したときは、それぞれ遅滞なく相手方に通知するものとします。なお、この場合、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定し、その対応措置を講じるものとします。
第25条 (必要な情報の提供等)
1 当社は、本サービスを提供するにあたり、必要な情報の提供等の協力を求めることができるものとし、利用者は正当な理由がない限りこれに応じるものとします。
2 利用者は、前項に基づき当社に提供した情報を正確かつ最新に保つよう努めるものとします。
第8章 一般条項
第26条 (損害賠償)
1 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由又は当社が本約款に違反したことが直接の原因で利用者に現実に発生した通常の損害に関する金銭賠償請求に限定され、損害賠償の額は本サービスの利用料金として当社が当該損害の発生月に受領すべき金額に相当する額を超えないものとします。なお、第 28 条(免責)に定める不可抗力事由等当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
2 利用者の当社に対する損害賠償請求権は、本サービスの利用に起因しもしくは関連して損害が発生したことを当社もしくは利用者が知った日のいずれか早い日から起算して 2 年経過を経過してもなお行使されない場合には、消滅するものとします。
3 当社は、第 14 条(本サービスの終了及び利用契約の解除)第 1 項の場合、または、利用者(利用者の従業者も含みます。)の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、利用者に対してその賠償を請求するものとします。
第27条 (保証)
1 当社は、本サービスについて、当該サービス提供時点において有効なサービス仕様書に記載される内容に従って提供されるものであることを保証します。
2 当社は、明示または黙示を問わず、本サービス提供にあたって障害等が一度も生じないこと、
発見された障害等が必ず修正されること、本サービスが将来において変わらないこと、について、保証するものではありません。
3 本条の規定は、本サービスについての保証のすべてを規定したもので、その他、本サービスに関するすべての明示または黙示の保証責任を負うものではありません。
第28条 (免責)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず一切の義務および責任を負担せず、利用者に生じた不利益または損害について、賠償や費用負担をしないものとします。
(1) 利用者が本約款等またはパブリッククラウド事業者の利用条件に違反した場合
(2) 利用者設備に障害等、または、利用者設備と本サービスの間で生ずる特殊な不具合により、障害等が発生した場合
(3) 利用者が誤操作を行い、または、当社が別途利用者に対して説明した、本サービスの手順・セキュリティ手段等を遵守せず、または免責事項・制限事項・注意事項等に該当したために障害等が発生した場合
(4) 利用者が、本サービスの利用にあたり自ら使用する ID およびパスワードを、第三者に開示、貸与、譲渡、共有、使用等させた場合
(5) 前各号の他(前各号の場合は利用者の責めに帰すべき事由がない場合を含みます。)、利用者の責めに帰すべき事由がある場合
(6) 第 13 条(やむを得ない事由による本サービスの提供の中断)または第 14 条(本サービスの終了及び利用契約の解除)によって、本サービスの利用が中断または停止していた間に利用者に生じた事由による場合
(7) 利用者から申告があったものの当社では再現できない障害等による場合
(8) 再委託先の業務に関し、その選任・監督につき当社に帰責事由がない場合
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、または電力会社による電力供給の停止、不安定等の社会基盤の不良、不具合等がある場合
(10)本サービス用設備以外に起因する障害等または、本サービス用設備のうち、当社の製造、設定、運用等に係らないハードウェアやソフトウェア、通信ネットワーク、データベース、またはサービス等に起因する障害の場合
(11)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない、本サービス用設備への第三者による不正アクセス等の場合
(12)当該時点で最新のウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を適用していても防げないコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入に起因する場合
(13)パブリッククラウド事業者によるパブリッククラウドの提供条件の変更又は、パブリッククラウド事業者の責に帰すべき行為に起因する場合
(14)公権力による処分・命令、同盟罷業その他の争議行為、天災地変等不可抗力事由による場合
(15)法令に基づく処分、裁判所の命令、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(16)その他、当社の責めに帰すことのできない事由による場合
2 利用者と第三者の間で生じた紛争等について、当社は責任を負わないものとします。
第29条 (権利義務譲渡の禁止)
1 利用者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、サービス利用契約上の地位、サービス利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡、貸与、承継し、または担保に供してはならないものとします。
第30条 (反社会的勢力に対する基本方針)
1 利用者は、次の各号に定める事項を現在および将来にわたり表明し、保証します。
(1) 自己、自己の役職員および本サービスを利用させる第三者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢
力」といいます。)でないこと、また過去においてなかったこと
(2) 自己、自己の役職員および本サービスを利用させる第三者が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己、自己の役職員および本サービスを利用させる第三者が、反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(4) 自己、自己の役職員および本サービスを利用させる第三者が自らまたは第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社の名誉や信用を毀損せず、また、当社の業務を妨害しないこと
2 利用者は、前項各号に違反する事実が判明した場合、当社に直ちに通知するものとします。
3 当社は、利用者が第1 項の表明保証に反すると判断した場合、利用契約を解除できるものとし、利用者に損害が生じても、何らの責任も負わないものとします。
4 当社は、利用者が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、利用者に対し、当該損害にかかる賠償を請求することができるものとします。
5 当社が本条に基づきサービス利用契約の全部または一部を解除した場合、利用者は、当社に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、直ちに一括して当社に弁済しなければならないものとします。
第31条 (準拠法及び合意管轄)
1 本約款等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とし、利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とします。
第32条 (協議等)
1 本約款等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議のうえ解決することとします。
2 本約款等のいずれかの部分が無効または違法となった場合でも、本約款等に定める他の条項に影響せず、本約款等の他の条項は全面的に有効とするものとします。
(制定:2019 年 8 月 1 日)
改訂履歴
版数 | 改定日 | 変更内容 |
v20181217 | 2018/12/17 | 初版発行 |
V20190801 | 2019/8/1 | サービスリリースに向けた改定 |
X00000000 | 2019/9/2 | 第 6 章 秘密情報の取扱い等、第 23 章 禁止事項を改定 |
V20210129 | 2021/1/29 | 帳票サービス追加、価格改定や機能強化における改定 第 6 条、第 12 条、第 13 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、 第 23 条、第 26 条、第 28 条、第 30 条 |