(当社の再生支援手続きと同等の利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与するもの(中小企業再生支援協議会による再生支援、事業再生 ADR、特定調停等)に限る。)による事業再生の見込みが弁済計画において確認されること。
特定支援規程第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、当社が特定支援業務を行う場合の手続や依拠すべき基準を定めることにより、特定支援業務を適正かつ健全に遂行し、地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援を行うことを目的とする。
2 当社は、特定支援業務に積極的に取り組み、経営者保証に関するガイドライン(平成 25 年 12 月 5 日 経営者保証に関するガイドライン研究会。以下、「経営者保証ガイドライン」という。)に基づく保証債務の整理の模範となる事例を示すよう努める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「特定支援」とは、特定債権買取業務(当該業務に関連する債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)、当該業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務、及び当社の目的を達成するために必要な業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援をいう。
(2)「特定債権買取り」とは、特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りをいう。
(3)「特定支援決定」とは、当社による特定支援をする旨の決定をいう。
(4)「買取決定」とは、当社による特定債権買取りをする旨の決定をいう。
(5)「特定支援対象事業者」とは、特定支援決定の対象となった事業者をいう。
(6)「金融機関等」とは、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号。以下「機構法」という。)第2条に定める者をいう。
(7)「代表者等」とは、過大な債務を負っている事業者の債務の保証をしている者であって、次に掲げる者をいう。
① 過大な債務を負っている事業者の代表者
② 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の代表者の配偶者であるもの
③ 過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の取締役であるもの
④ 過大な債務を負っている事業者の事業の方針の決定に関して、③に掲げる者と同等以上の職権又は支配力を有すると認められる者
(8)「政令で定める大規模事業者」とは、機構法第25条第1項第1号の政令で定める事業者(資本金の額又は出資の総額が5億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が1千人を超える事業者)をいう。
(9)「再生支援対象事業者」とは、再生支援決定の対象となった事業者をいう。
(10)「除外法人」とは、次に掲げる法人をいう。
① 地方住宅公社、地方道路公社及び土地開発公社
② ①に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この号及び③ハにおいて同じ。)の総数の4分の1以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものを除く。)
③ ①及び②に掲げるもののほか、国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にある次に掲げる法人
イ その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する
法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員又は同法第
10条第2項に規定する退職派遣者の割合が2分の1を超えている法人
ロ 支援決定の日前の直近に終了した事業年度(災害その他やむを得ない理由により支援決定の日までに当該法人の決算が確定しない場合には、当該事業年度の前事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が3分の2以上であるもの
ハ 株式会社であって、その発行している株式の総数の4分の1以上の数の株式を国及び1若しくは2以上の国の子法人等(国又は地方公共団体が会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらの相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。以下同じ。)又は地方公共団体及び1若しくは2以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
ニ 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の4分の1以上の数又は額の出資を国及び1若しくは2以上の国の子法人等又は地方公共団体及び1若しくは2以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
(11)「関係金融機関等」とは、特定支援対象事業者の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるものをいう。
(12)「弁済計画」とは、特定支援の申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁
済に関する計画をいう。
(13)「必要債権額」とは、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象者の債務の保証に係るものに限る。以下同じ。)の整理のために関係金融機関等が次号①に掲げる申込み又は同号②に掲げる同意をすることが必要と認められる債権の額をいう。
(14)「買取申込み等」とは、関係金融機関等が特定支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答をいう。
① 債権の買取りの申込み
② 弁済計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意
(15)「買取申込み等期間」とは、特定支援決定の日から起算して3月以内で機構が定める期間をいう。
(16)「回収等」とは、特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権の回収及び特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権の債権者として特定支援対象事業者及びその代表者等に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。
① 次の②及び③(②及び③に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領
② 特定支援対象事業者及びその代表者等が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差し押さえがされた場合に行う相殺
③ 特定支援対象事業者及びその代表者等に対し手形等の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
④ 特定支援対象事業者及びその代表者等に対する貸付けに関し、次に掲げる特定支援対象事業者及びその代表者等による担保の提供があった場合の受入れ
イ 担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
ロ 担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
⑤ 特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第3条第2項に規定する動産譲渡登記又は同法第4条第2項に規定する債権譲渡登記もしくは同法第14条第1項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長
⑥ 前各号に類する行為であって、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの。
(17)「回収等停止要請」とは、当社から全ての関係金融機関に対して、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことを要請することをいう。
第2章 業務運営
(担当部署)
第3条 特定支援に係る業務は地域活性化支援部特定支援チーム(以下単に「特定支援チーム」という。)及び資産管理部特定支援業務室(以下単に「特定支援業務室」という。)が行う。
2 特定支援チームは、当社内部や外注による資産査定等を通じ、事業者及び保証人の状況を把握し、弁済計画の策定を支援するほか、次に掲げる業務を行う。但し、必要に応じて外部専門家に委託することができる。
(1)特定支援の申込受付
(2)事業者及びその代表者等の財産の状況(以下、「財産の状況」という。)の査定
(3)弁済計画の内容の確認
(4)特定支援決定基準、経営者保証ガイドライン及び買取決定基準に係る内容の審査
(5)特定債権買取りに係る債権の買取価格の調整
(6)債務の整理のために必要な債権者間の調整
(7)その他必要と認められる業務
3 特定支援業務室は、次に掲げる業務を行う。但し、必要に応じて外部専門家に委託することができる。
(1)特定債権買取りに係る債権の買取価格の調整
(2)債務の整理のために必要な債権者間の調整
(3)特定債権買取りにより買い取った債権の管理回収その他の処分
(4)その他必要と認められる業務
(依拠すべき基準)
第4条 当社が特定支援業務を遂行するにあたっては、機構法及びその他法令に定めるもののほか、経営者保証ガイドラインの規定に従うものとする。
(管理回収業務の委託)
第5条 当社は、特定債権買取りにより買い取った債権の管理回収業務を、必要に応じて、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項で定める債権回収会社に委託することができる。
第3章 特定支援専門家
(特定支援専門家)
第6条 当社は、専門的な知見及び第三者の観点から適正かつxxな評価を行うために、債務の整理に必要な専門的な知識を有するものを、案件の都度任命する(以下、任命された者を「特定支援専門家」という。)。
2 対象案件を評価する特定支援専門家のうち2名は、弁護士及び公認会計士とする。
3 対象案件と利害関係を有する者及び当該案件に係る弁済計画の策定支援業務を行った者は、当該案件の特定支援専門家になることができない。
(特定支援専門家による評価・確認)
第7条 特定支援専門家は、特定支援チームが行った次に掲げる業務に関して、特定支援基準及び経営者保証ガイドラインに照らして、その内容に問題がないか確認し、評価を行う。
(1)財産の状況の査定
(2)弁済計画の内容の確認
(3)特定支援決定基準及び経営者保証ガイドラインに係る内容の審査
2 特定支援専門家は、前項に定める評価に関して適正と判断したときは、その旨を特定支援決定の決定権者に報告する。なお、適正でないと判断した場合も同様とする。
3 特定支援決定の決定権者は、対象案件に係る全ての特定支援専門家から前項に定める適正である旨の報告を得ない限り、特定支援決定をしてはならない。
第4章 特定支援決定
(事前相談)
第8条 当社は、特定支援の申込みを検討している事業者及びその代表者等又は金融機関等から特定支援に係る相談を受けたときは、その都度、検討の経緯や当該事業者及びその代表者等の債務の整理の必要性等について聞き取り調査等を実施し、当該相談に係る案件が第15条第2項の特定支援決定基準を満たすかどうかの事前確認を行った上で、必要な調整を行う。
2 当社は、前項の相談又は第11条の特定支援に係る申込みを受けたときは、当該事業者及び代表者等が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないことを確認する。
(財産の状況の査定)
第9条 当社は、開示された資料等に基づき、財産の状況の査定を行う。
(弁済計画の策定支援)
第10条 当社は、事業者及びその代表者等又は金融機関等からの要請に従い、弁済計画の策定の支援を行う。
(特定支援に係る申込み)
第11条 当社は、特定支援に係る申込者が、過大な債務を負っている事業者(政令で定める大規模事業者、除外法人及び再生支援対象事業者を除く。)の代表者等であって、当該事業者の債務の保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。)の整理を行おうとするものであることを確認する。
2 当社は、当該申込みが、当該事業者及び当該金融機関等と連名であることを確認する。
3 当社は、当該申込みの添付資料として、弁済計画を徴求する。
4 当社は、その業務を行うために必要があるときは、特定支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対する債権を有する金融機関等に対して、当該事業者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めるものとする。
(特定支援決定)
第12条 当社は、特定支援に係る申込みがあったときは、遅滞なく、第15条第2項の特定支援決定基準に従って、特定支援をするかどうかの決定を行わなければならない。
2 当社は、特定支援決定を行ったときは、併せて、関係金融機関等の選定、必要債権額及び買取申込み等期間の決定並びに回収等停止要請をするかどうかの決定を行わなければならない。
3 当社は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。
4 当社は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(特定支援決定権限)
第13条 特定支援決定は、取締役会又は地域経済活性化支援委員会(以下、「委員会」という。)で決定するものを除き、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が行う。
2 取締役会は、取締役会又は委員会で決定するものを除き、特定支援決定を行う権限を、取締役会の決議により代表取締役社長に委任する。
3 代表取締役社長は、特定支援決定を行った場合、その内容を取締役会に報告しなけれ
ばならない。特定支援決定を行わなかった場合も同様とする。
(特定支援決定の通知)
第14条 当社は、特定支援をするかどうかの結果を、当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。
2 当社は、特定支援決定を行ったときは、xxxに、主務大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣をいう。以下同じ。)にその旨の報告をしなければならない。
3 特定支援決定は、平成30年3月31日までに行わなければならない。ただし、当社があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年9月3
0日までの間、行うことができる。
(特定支援決定基準)
第15条 当社が特定支援決定を行うに当たっては、地域の事業者のxxかつ自由な競争を阻害することがないようにするため、次項に定める基準に厳に従って中立かつxxな立場からこれを行わなければならない。
2 当社は、次の第(1)号から第(5)号までの全ての要件を満たす場合に限り、特定支援決定を行うことができる。
(1)事業者が、過大な債務を負っており、既往債務を弁済することができないこと又は近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれること(事業者が法人の場合は債務超過である場合又は近い将来において債務超過となることが確実と見込まれる場合を含む)。
(2)事業者の代表者等(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。)が、金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。)の整理を行おうとする場合であること。
(3)事業者及びその代表者等の債務の整理について、次の①から⑥までの全ての要件を満たすこと。
① 事業者及びその代表者等が弁済について誠実であり、関係金融機関等及び当社に対してそれぞれの財産の状況(負債の状況を含む)に関して、適時に、かつ、適切な開示を行っていること。
② 事業者の主たる債務及び代表者等の保証債務について、破産手続による場合の配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、関係金融機関等にとっても経済的な合理性が期待できること。
③ 代表者等に破産法(平成16年法律第75号)第252条第1項各号(第 10
号に掲げる事由を除く。)に掲げる事由が生じておらず、又はそのおそれもないこと。
④ 代表者等の弁済計画が、次のイからホまでの全ての事項が記載された内容であること。
イ 債務の整理を行うことによって、新たな事業の創出その他地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与する見込み(新たな事業の創出、事業の再生又は他の事業者の経営に参加もしくは当該事業者に雇用され当該事業者の成長発展等に寄与すること等の見込みをいう。)
ロ 財産の状況(財産の評定は、代表者等の自己申告による財産を対象として、経営者保証ガイドラインの定める保証人の手元に残すことのできる残存資産を除いた財産を処分するものとして行う。)
ハ 保証債務の弁済計画(原則として、特定支援決定が行われると見込まれる日から5年以内に保証債務の弁済を終えるものに限る。)
ニ 資産の換価及び処分の方針
ホ 関係金融機関等に対して要請する保証債務の減免、期限の猶予その他の権利変更の内容
⑤ 事業者の弁済計画が、次のイからニまでの全ての事項が記載された内容であること。
イ 財産の状況
ロ 主たる債務の弁済期間(原則として、特定支援決定が行われると見込まれる日から5年以内に債務の弁済を終えるものに限る。)
ハ 資産の換価及び処分の方針
ニ 関係金融機関等に対して要請する債務の減免、期限の猶予その他の権利変更の内容
(注) 個人事業者の場合は、次の1から4の全ての要件を満たさなければならない。
1 破産法第 34 条第3項その他の法令により破産財団に属しないとされる財産(いわゆる「自由財産」)及び同条第4項に基づく自由財産の拡張に係る裁判所の実務運用に従い、通常、自由財産とされる財産を除いた全ての資産を処分・換価する(処分・換価の代わりに、「xxな価額」に相当する額を弁済する場合を含む。)ものとして弁済計画が策定されていること。
2 個人事業者は、全ての関係金融機関等に対して、個人事業者の資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の内容の正確性について表明保証を行うこととし、当社又は支援専門家(当社の外部の弁護士をいい、個人事業者の代理人弁護士を含む。)は、関係金融機関等からの求めに応じて、当該表明保証の適正性についての確認を行い、関係金融機関等に報告する
こと。
3 個人事業者が、自らの資力を証明するために必要な資料を提出すること。
4 個人事業者が開示し、その内容の正確性について表明保証を行った資力の状況が事実と異なることが判明した場合(個人事業者の資産の隠匿を目的とした贈与等が判明した場合を含む。)には、免除した債務及び免除期間分の延滞利息も付した上で、追加弁済を行うことについて、個人事業者と関係金融機関等が合意し、書面での契約を締結すること。
⑥ 事業者の弁済計画が、将来の収益による弁済により事業再生を図ろうとするものである場合には、株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成21年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号)Ⅰ.再生支援決定基準において定める事業再生の見込みの要件に準ずる要件を持つ私的整理手続き
(当社の再生支援手続きと同等の利害関係のない中立かつxxな第三者が関与するもの(中小企業再生支援協議会による再生支援、事業再生 ADR、特定調停等)に限る。)による事業再生の見込みが弁済計画において確認されること。
なお、事業者が、当社に、事業再生計画の実施を通じた事業再生の支援を求める場合は、機構法第25条に定める再生支援手続きによるものとする。
(4)事業者が、労働組合等と弁済計画の内容等について話合いを行ったこと又は行う予定であること。
(5)事業者が、政令で定める大規模事業者及び除外法人(以下「特定除外法人」という。)及び再生支援対象事業者でないこと。
特定除外法人については、申込み時には特定除外法人でないものの、その後、短期間に特定除外法人となることが見込まれる法人(申込み時に一時的に特定除外法人でなくなったものの、その後、短期間に再び特定除外法人となることが見込まれる法人を含む。)については、当社が特定支援をすることができない。
3 前項第(3)号の事業者及び代表者等の弁済計画における関係金融機関等への金融支援依頼内容(債権放棄率を含むがこれに限らない。)については、原則一律であることを要するものとする。
第5章 買取決定
(買取り申込み等の求め)
第16条 当社は、特定支援決定を行ったときは、直ちに、特定支援対象事業者の債権者である関係金融機関等に対し、買取申込み等期間内に、当該関係金融機関等が特定支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、買取申込み等をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、次の第(1)号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第(2)号に掲げる同意をするよう
に求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。
(1)債権の買取りの申込み
(2)弁済計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意
2 前項の関係金融機関等に対する求めは、特定支援決定を行った旨の通知及び弁済計画を添付して行わなければならない。
3 第1項第(1)号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。
(回収等停止要請)
第17条 当社は、関係金融機関等が特定支援対象事業者及びその代表者等に対し債権の回収等をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理の円滑な実施が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等停止要請をしなければならない。
2 当社は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第1項に規定する買取決定を行い、又は第25条第1項第(3)号の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。
3 当社が回収等停止要請を行ったとしても、関係金融機関等は次に掲げる債権の弁済受領を妨げられない。但し、弁済計画に異なる定めが置かれている場合を除く。
(1)約定利息
(2)有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権
(3)特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
(4)関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権
(5)特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
4 当社が次に掲げる債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったとき、又は弁済計画に異なる定めが置かれている場合を除き、関係金融機関等は、当該債権についてその弁済の受領を妨げられない。
(1)社債
(2)次に掲げる契約に基づく貸付債権
① 特定支援対象事業者及びその代表者等が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
② 特定支援対象事業者及びその代表者等に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、特定支援対象事業者及びその代表者等から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約
(買取決定)
第18条 当社は、買取申込み等期間が満了し、又は買取り申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第16条第1項第(1)号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。)に対し、第21条の買取決定基準に従って、特定債権の買取りをするかどうかを決定しなければならない。この場合において、買取決定をするときは、一括して行わなければならない。
2 前項の場合において、当社は買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第16条第1項第(2)号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行うことはできない。
3 第1項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、当社は当該関係金融機関等からの買取申込み等(第16条第1項第(1)号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。)に対し、買取決定を行うことはできない。
(買取決定権限)
第19条 買取決定は、取締役会又は委員会で決定するものを除き、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が行う。
2 取締役会は、取締役会又は委員会で決定するものを除き、買取決定を行う権限を、取締役会の決議により代表取締役社長に委任する。
3 代表取締役社長は、買取決定を行った場合、その内容を取締役会に報告しなければならない。買取決定を行わなかった場合も同様とする。
(買取決定の通知)
第20条 当社は、買取決定を行った場合、買取申込みをした金融機関等に通知しなければならない。買取決定を行わなかったときも同様とする。
2 当社は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨の報告をしなければならない。
(買取決定基準)
第21条 当社は次の第(1)号から第(5)号までの全ての要件を満たす場合に限り、
買取決定を行うことができる。
(1)買取り申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第16条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額を満たしていること。
(2)買取決定の対象となる買取申込み等をした関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしていないこと。
(3)買取価格は、特定支援決定に係る弁済計画を勘案した適正な時価を上回らない価格であること。
(4)買取決定時点においても、第15条第2項の特定支援決定基準を満たすこと。
(5)特定支援決定までに、特定支援対象事業者が労働組合等と弁済計画の内容等について話合いを行っていなかった場合には、当該話合いを行ったこと。
(買取価格)
第22条 当社が特定債権買取りを行う場合の価格は、特定支援決定に係る弁済計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
(弁済計画同意金融機関等の債権放棄時期)
第23条 当社は、第18条第1項の買取決定がなされた後、必要に応じて、第16条第
1項第(2)号に掲げる同意をした関係金融機関等及び事業者との間で、当社及び関係金融機関等が弁済計画に基づき金融支援(債権放棄を含むがこれに限らない。)を行う旨の合意書を締結する。
(買取申込み等期間の延長)
第24条 当社は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第16条第1項第(2)号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、特定支援決定の日から起算して3月以内でなければならない。
2 買取申込み等期間の延長決定は、取締役会又は委員会で決定するものを除き、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が行う。
3 取締役会は、取締役会又は委員会で決定するものを除き、買取申込み等期間の延長決定を行う権限を、取締役会の決議により代表取締役社長に委任する。
4 代表取締役社長は、買取申込み等期間の延長決定を行った場合、その内容を取締役会に報告しなければならない。同決定を行わなかった場合も同様とする。
5 当社は、第1項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、そ
の旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取り申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取り申込み等をするように求めなければならない。
6 第16条第3項、第17条第1項、同条第2項、第18条、第22条及び第1項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取り申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、第17条第1項中「前条第1項前段」とあるのは「第24条第5項」と読み替えるものとする。
第6章 保証債務の免除
(保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取り扱い)
第25条 当社は、次の第(1)号から第(4)号までの全ての要件を満たす場合には、代表者等からの保証債務の一部履行後に残存する保証債務の免除要請について誠実に対応する。
(1)代表者等は、全ての関係金融機関等に対して、代表者等の資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の内容の正確性について表明保証を行うこととし、当社又は支援専門家(当社の外部の弁護士をいい、代表者等の代理人弁護士を含む。)は、関係金融機関等からの求めに応じて、当該表明保証の適正性についての確認を行い、関係金融機関等に報告すること。
(2)代表者等が、自らの資力を証明するために必要な資料を提出すること。
(3)特定支援決定を受けた主たる債務及び保証債務の弁済計画が、関係金融機関等にとっても経済合理性が認められるものであること。
(4)代表者等が開示し、その内容の正確性について表明保証を行った資力の状況が事実と異なることが判明した場合(代表者等の資産の隠匿を目的とした贈与等が判明した場合を含む。)には、免除した保証債務及び免除期間分の延滞利息も付した上で、追加弁済を行うことについて、代表者等と関係金融機関等が合意し、書面での契約を締結すること。
第7章 特定支援決定の撤回
(特定支援決定の撤回)
第26条 当社は、次に掲げる場合には、速やかに、特定支援決定を撤回しなければならない。
(1)買取申込み等期間(第24条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により延長した買取申込み等期間を含む。第(3)号及び第(4)号におい
て同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。
(2)買取決定を行わなかったとき。
(3)買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。
(4)買取申込み等期間内に、特定支援対象事業者の代表者等が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2 代表取締役社長は、特定支援決定を撤回した場合、その内容を取締役会に報告しなければならない。
3 当社は、第1項の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、特定支援対象事業者及びその代表者等並びに関係金融機関等(第1項第(1)号にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等、同項第(2)号にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等並びに買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。
第8章 特定支援に係る業務の完了等
(債権の譲渡その他の処分の決定等)
第27条 特定支援対象事業者に係る債権の譲渡その他の処分の決定(以下、「処分決定」という。)は、取締役会又は委員会で決定するものを除き、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が行う。
2 取締役会は、取締役会又は委員会で決定するものを除き、処分決定を行う権限を、取締役会の決議により代表取締役社長に委任する。
3 代表取締役社長は、処分決定を行った場合、その内容を取締役会に報告しなければならない。
4 当社は、処分決定を行ったときは、速やかに主務大臣にその旨を報告しなければならない。
(特定支援に係る業務の完了)
第28条 当社は、経済情勢、特定支援対象事業者の状況その他の事情を考慮しつつ、特定支援決定の日から5年以内(第14条第3項ただし書の認可を受けて当該決定を行った場合は、平成35年3月31日まで)で、かつ、できる限り短い期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
2 前項の全ての業務を完了した場合には、代表取締役社長はその旨を取締役会に報告しなければならない。
第9章 公表
(公表)
第29条 当社は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、
10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期間ごとに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1)特定支援決定を行った件数
(2)特定支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件数
(3)特定支援決定を撤回した件数
(4)特定支援決定に係る買取決定を行った特定支援対象事業者の業種及び買取りに係る債権の元本総額
(5)特定支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額及び処分後における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額
(6)一の特定支援決定に係る全ての業務を完了した特定支援対象事業者の業種及び特定支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額
2 当社は、事業年度ごとに、業務の実施状況に関する当社の評価を公表しなければならない。
第10章 雑則
(規程の改廃)
第30条 この規定の改廃は取締役会が決定する。ただし、軽微な変更は代表取締役社長が決定する。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成26年10月14日から施行する。
(改正)
第2条 この規程は、運用の過程で業務の実態に即して随時見直し、必要な改正を行うものとする。
平成26年10月14日制定
平成27年 4月 1日改正平成27年 7月 1日改正平成27年11月 6日改正平成28年 5月13日改正