上記の豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別記約款によっ て契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、ここで言う受注者は、入札説明書等に記載する SPC を指す。 この契約は、民間資金等の活用に よる公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の規定により豊橋市議会の議決を経るまでは仮契約として取扱いその効...
豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業
事業契約書(案)
平成 31 年 2 月 15 日
豊 橋 市
豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業事業契約書(案)
1 事 業 名 豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業
2 | 事 | 業 | 場 | 所 | xxxxxxxxx 000 x 0、000 x 0、169 番 2、174 番 2 外 |
配送対象の小学校、中学校及び特別支援学校 | |||||
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 自 事業契約締結日 至 平成 48 年 8 月 31 日 |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金___________円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金___________円) | |||||
(ただし豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業契約約款(以下「約 |
款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。)
5 契約保証金 金___________円
上記の豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別記約款によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、ここで言う受注者は、入札説明書等に記載する SPC を指す。
この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の規定により豊橋市議会の議決を経るまでは仮契約として取扱いその効力がないものとし、豊橋市議会の議決を得てはじめて効力を生じるものとする。
なお、豊橋市議会の議決を得られなかった場合は、仮契約は将来にわたってその効力を生じないものとし、この契約が無効になった場合においても発注者は損害賠償の責を負わない。
また、この契約の締結及びその履行に際し、発注者は、本事業が PFI 法に基づき民間事業者によって実施されることを、受注者は、本事業が公共サービスを提供するために行う事業であり、かつ、公共施設の整備事業として高い公共性を有することを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 31 年_月_日
発注者: xxxxxx0xx
豊橋市長 xx xx 印
受注者: 所在地
商号又は名称
代表者名 印
豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業事 業 契 約 約 款
目 次
第 | 1 | 条 | (用語の定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 | 2 | 条 | (総則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 | 3 | 条 | (事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 | 4 | 条 | (本事業の場所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 | 5 | 条 | (本事業の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 | 6 | 条 | (規定の適用関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 | 7 | 条 | (契約の保証) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 | 8 | 条 | (権利義務の処分等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 | 9 | 条 | (資金調達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第10条 | (許認可等の手続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 | |||
第11条 | (事業用地の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 | |||
第12条 | (事前の調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 | |||
第13条 | (条件変更等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 | |||
第14条 | (要求水準書の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 | |||
第15条 | (要求水準書の変更協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 | |||
第16条 | (近隣住民に対する説明及び環境対策) ・・・・・・・・・・・・・・・ 8 | |||
第17条 | (本施設の設計及びその監査、検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 | |||
第18条 | (本施設の建設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 | |||
第19条 | (施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 | |||
第20条 | (調査、設計並びに工事に関する第三者の使用) ・・・・・・・・・・ 10 | |||
第21条 | (工事監理者の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 | |||
第22条 | (工事の監督) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 | |||
第23条 | (工事の中止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 | |||
第24条 | (事業用地が不用となった場合の措置) ・・・・・・・・・・・・・・ 11 | |||
第25条 | (設計着手予定日又は工事着手予定日の変更) ・・・・・・・・・・・ 12 | |||
第26条 | (引渡予定日の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 | |||
第27条 | (引渡予定日の変更等に係る協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 | |||
第28条 | (臨機の措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 | |||
第29条 | (工事の施工について第三者に及ぼした損害) ・・・・・・・・・・・ 13 | |||
第30条 | (建設工事期間中の不可抗力による損害) ・・・・・・・・・・・・・ 13 | |||
第31条 | (受注者が行う完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 |
第32条 | (発注者が行う完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第33条 | (本施設の引渡し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第34条 | (施設整備に係るサービス対価の支払い) ・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第35条 | (瑕疵担保) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第36条 | (開業準備業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第37条 | (維持管理業務及び運営業務体制の整備等) ・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第38条 | (維持管理業務及び運営業務の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第39条 | (維持管理業務及び運営業務に関する第三者の使用) ・・・・・・・・ | 17 |
第40条 | (管理責任者等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第41条 | (業務報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第42条 | (仕様書、計画書に記載のない修繕等) ・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第43条 | (維持管理業務及び運営業務について第三者に及ぼした損害) ・・・・ | 18 |
第44条 | (食中毒事故等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第45条 | (アレルギー対応食による事故) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第46条 | (維持管理及び運営期間中の不可抗力) ・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第47条 | (維持管理及び運営期間中の不可抗力による損害) ・・・・・・・・・ | 20 |
第48条 | (第三者の責に帰すべき事由による本施設の損害) ・・・・・・・・・ | 21 |
第49条 | (同一事業年度における不可抗力等による本施設の損害) ・・・・・・ | 21 |
第50条 | (法令変更等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第51条 | (法令変更等による増加費用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第52条 | (法令変更等による減少費用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第53条 | (セルフモニタリングの実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第54条 | (モニタリングの実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第55条 (維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価の支払い) ・・・・・・23第56条 (対象校の増減等に基づく変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第57条 (虚偽報告等の場合の維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価の返還)
・・・・・・・・ 24第58条 (物価の変動及び金利の変動に基づくサービス対価の変更) ・・・・・ 24第59条 (サービス対価の変更方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第60条 (サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) ・・・・・・・・ 24第61条 (発注者の解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第62条 (受注者の解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第63条 (不可抗力又は法令変更等による解除権) ・・・・・・・・・・・・・ 26第64条 (完成前の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第65条 (受注者の帰責事由による解除の場合の特例) ・・・・・・・・・・・ 27第66条 (完成後の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第67条 (契約期間終了前の検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第68条 (契約終了時の措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第69条 (受注者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) ・・・・・・・・・ 28第70条 (遅延損害金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第71条 (xxすべき保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第72条 (関係者協議会等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第73条 (経営状況の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第74条 (守秘義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第75条 (著作権の利用等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第76条 (直接協定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第77条 (情報通信の技術を利用する方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第78条 (公租公課の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第79条 (協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第80条 (定めのない事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
(別紙 1) 事業日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
(別紙 2) 設計図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
(別紙 3) 工事着手時及び工事期間中の提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・ 36
(別紙 4) 竣工図書一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
(別紙 5) 目的物引渡書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
(別紙 6) 保証書の様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
(別紙 7) サービス対価の金額と支払いスケジュール ・・・・・・・・・・・・ 41
(別紙 8) モニタリングの実施とサービス対価の減額等について ・・・・・・・ 47
(別紙 9) 解除による買受額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
(別紙10) 受注者がxxする保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
(別紙11) 個人情報取扱特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
第1条(用語の定義)
本契約において、使用する用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「維持管理及び運営期間」とは、本契約に基づき受注者が維持管理業務及び運営業務を行なう期間であり、平成33年9月1日から事業期間満了日までをいう。
(2) 「維持管理業務及び運営業務」とは、本施設に関する維持管理業務及び運営業務を総称して、又は個別にいう。なお、当該業務の詳細は本契約、入札説明書等及び提案書により規定されるとおりとする。
(3) 「委託料」とは、受注者が実施する本施設の維持管理業務、運営業務及び開業準備業務に係るサービス対価のことをいう。
(4) 「開業準備業務」とは、本施設の業務の実施準備その他本施設の稼働を準備することの関連業務をいう。なお、当該業務の詳細は本契約、入札説明書等及び提案書により規定されるとおりとする。
(5) 「関係者協議会」とは、本施設の設計、建設、維持管理及び運営に関する事項について、発注者及び受注者が協議するために本契約に基づき設置する会議をいう。
(6) 「関係図書」とは、入札説明書等及び提案書を総称していう。
(7) 「建設工事期間」とは、工事開始日から引渡日までの期間をいう。
(8) 「工事開始日」とは、第 18 条により受注者が発注者に提出する工事着手時の提出書類において指定された本件工事を開始する日をいう。
(9) 「サービス対価」とは、本契約に基づく受注者からのサービスの提供に対し、発注者が支払う対価をいう。
(10) 「事業期間」とは、本契約日を開始日とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成 48 年 8 月 31 日のいずれか早い方を終了日とする期間をいう。
(11) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間をいう。ただし、初年度は、本契約について PFI 法第 12 条の規定に基づき、豊橋市議会の議決が得られた日から最初に到来する 3 月 31 日までの期間、最終年度は、事業期間満了日までの期間をいう。
(12) 「四半期」とは、各事業年度における 4 月 1 日から 6 月 30 日、7 月 1 日から 9 月 30
日、10 月 1 日から 12 月 31 日、1 月 1 日から 3 月 31 日の各期間をいう。ただし、事業
期間の最初の四半期は、平成 33 年 9 月 1 日から 12 月 31 日をいい、事業期間の最後の
四半期は、平成 48 年 7 月 1 日から 8 月 31 日をいう(ただし、契約期間が短縮された場合はこの限りではない)。
(13) 「施設整備業務」とは、本施設に関する事前調査、設計、建設、工事監理業務及び関連業務、調理設備調達・設置、食器・食缶等調達、施設備品調達・設置、外構及び植栽整備業務、これらに伴う各種申請等業務をいう。なお、当該業務の詳細は本契約及び関係図書により規定されるとおりとする。
(14) 「施設整備費」とは、受注者が実施する施設整備業務に係るサービス対価のことをいう。
(15) 「竣工図書」とは、本件工事の完成時に受注者が作成する別紙 4 に記載する図書をいう。
(16) 「消費税相当額」とは、消費税(消費税法(昭和 63 年法律 108 号)に定める税をいう。)
及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。
(17) 「設計図書」とは、本契約及び関係図書に基づき、受注者が作成した別紙 2 記載の図書その他の本施設についての設計に関する図書(第 17 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(18) 「提案書」とは、受注者が本事業の入札手続において発注者に提出した提案書その他本契約締結までに提出した一切の書類を総称していう。
(19) 「入札説明書等」とは、本事業に関して公表された入札説明書本編及び付属書類(要求水準書、落札者決定基準、様式集)及びこれらに対する質問回答をいう。
(20) 「引渡日」とは、第 33 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(21) 「引渡予定日」とは、受注者が、発注者に対して完成した本施設の引渡しをするべき日をいう。
(22) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、戦争、テロ、流行性疾患、病害虫、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないもので、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれないものとする。
(23) 「法令」とは、条約、法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、行政機関が定める審査基準、処分基準及び行政指導指針その他の規程、判断、措置等をいう。
(24) 「工事」とは、本事業に関し設計図書に従った、本施設の建設及び附帯施設の整備、調理設備調達・設置、食器・食缶等調達、施設備品調達・設置、外構及び植栽をいう。
(25) 「本施設」とは、本契約に基づき受注者が整備する建築物、建築設備、附帯施設、調理設備、食器・食缶等、施設備品、運営備品、外構及び植栽等を総称していう。
(26) 「要求水準書」とは、入札説明書の付属書類の一部であり、本事業の実施について、発注者が受注者に要求する業務の水準を示す図書をいう。
第2条(総則)
1 本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、PFI 法の趣旨を踏まえ、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 発注者及び受注者は、本契約に基づき、関係図書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
3 受注者は、第 5 条の業務を第 3 条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本契約に定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
4 本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、書面により行なわなければならない。
5 本契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 本契約及び関係図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約及び関係図書は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本施設の名称は、発注者が定める権利を有するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所豊橋支部をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第3条(事業日程)
本事業は、別紙 1 として添付する事業日程に従って実施するものとする。
第4条(本事業の場所)
工事が実施される土地の場所は、xxxxxxxxxxxx 000 x 0、000 x 0、000 x 2、174番 2 外とし、学校配膳業務等においては配送対象の小学校、中学校及び特別支援学校を含む。
第5条(本事業の概要)
1 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとし、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、受注者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。
(1) 施設整備業務
・事前調査業務及び関連業務
・設計業務及び関連業務
・建設業務及び関連業務
・工事監理業務及び関連業務
・調理設備調達・設置業務
・食器・食缶等調達業務
・施設備品調達・設置業務
・外構及び植栽整備業務
・上記各項目に伴う各種申請等業務
(2) 開業準備業務
(3) 維持管理業務
・建築物保守管理業務
・建築設備保守管理業務
・附帯施設保守管理業務
・調理設備保守管理・更新業務
・食器・食缶等保守管理・更新業務
・施設備品保守管理・更新業務
・外構及び植栽維持管理業務
・清掃業務
・警備業務
・上記各項目に伴う各種申請等業務
(4) 運営業務
・食数調整業務
・食材検収補助業務
・調理等業務
・衛生管理業務
・残食計量・洗浄・残滓等処理業務
・給食配送・回収業務
・学校配膳業務
・運営備品調達・更新業務
・見学・試食会の受け入れ業務
・アドバイザー業務
・上記各項目に伴う各種申請等業務
・その他の業務
※米飯、パン等の主食の学校等への提供については、市より委託された業者から直接学校等へ搬入されるため、本事業の運営業務に含めない。
第6条(規定の適用関係)
1 受注者は、法令の他、本契約及び関係図書に従って本事業を実施するものとし、本契約、入札説明書等及び提案書の内容に矛盾がある場合には、本契約、入札説明書等及び提案書の順に優先して適用するものとする。ただし、提案書に規定されたサービスの水準が要求水準書に記載されたサービスの水準を上回る場合は、提案書が優先して適用されるものとする。
2 提案書と受注者が作成し発注者に提出した本施設の設計図書の内容は、設計図書が優先して適用されるものとする。
第7条(契約の保証)
1 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げている保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関等又は発注者が確実と認める金融機関等若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、又は保証金額は、施設整備に係るサービス対価相当額から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 以上とし、維持管理、運営、開業準備業務については、免除する。
3 第 1 項の規定により受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結(なお当該履行保証保険の金額は前項記載のとおりとする。)したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 前2項の定める契約保証金の算出の基準とされた施設整備に係るサービス対価相当額の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備に係るサービス対価相当額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。この場合において、不足が生ずるときは、受注者は、直ちに、その不足額を納付するものとする。
5 第3項の規定により契約保証金の納付の免除を受けようとする場合は、発注者を被保険者としたときは直ちにその保証証券を発注者に提出し、受注者等を被保険者としたときは受注者等の負担により、その保険金請求権に本契約に定める違約金支払債権その他のこの契約に基づく発注者の受注者に対する一切の金銭債権を被担保債権とする第一順位の質権を発注者のために設定したうえで、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出するものとする。
6 受注者は、引渡日以後において、発注者に対し、契約保証金の返還を請求することができる。
7 前項の規定にかかわらず、発注者は、契約保証金の全部又は一部の返還を、第35条に定める瑕疵担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
8 契約保証金は、その受入期間について利息を付さない。
第8条(権利義務の処分等)
受注者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) 本契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
第9条(資金調達)
1 受注者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、受注者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として金融機関等から融資を受け、又は受注者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき受注者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、受注者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求める
ことができる。
第10条(許認可等の手続)
1 受注者は、その責任及び費用負担において、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の取得、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。
2 発注者は、前項に定める受注者が行うべき手続について受注者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
3 受注者は、発注者が行うべき手続について発注者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
第11条(事業用地の管理)
1 発注者は、事業用地(第 4 条で工事を実施することとされている土地をいう。)を議会で議決された日から受注者に使用することを認めるものとする。
2 受注者は、使用が認められた事業用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により使用が認められた日から本施設を発注者に引渡しをする日まで、本事業の実施のために必要な目的の範囲内で事業用地を無償で使用することができるものとする。ただし、第三者に対し、当該事業用地を転貸及び担保権の設定その他の処分行為を行ってはならない。なお、本施設の工事の着工前において、地元住民から引き続き事業用地をスポーツ広場として利用したいという要望があり、受注者が問題ないと判断し、市が許可した場合においては、本事業の実施に支障のない範囲で事業用地をスポーツ広場として地元住民に無償で貸し出すことは可とする。
4 事業用地は、第33条の定めに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、受注者から発注者に対して返還されたものとみなす。
5 第3項の期間中において、受注者に帰すべき事由によらず事業用地の埋蔵物又は地盤沈下
(入札説明書等及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、発注者が当該損害、損失及び費用を負担するものとする。
第12条(事前の調査)
1 受注者は、その責任及び費用負担において、事業用地における測量、地質調査その他の要求水準書で定める事前調査を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の調査を行う場合においては、調査の概要を、あらかじめ、発注者に通知しなければならない。
3 受注者の事前調査の誤り又は懈怠に起因して発注者又は受注者に生じた損害、損失又は費用は、受注者がこれを負担するものとする。
4 受注者の事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、本事業を実施するに当たり受注者に追加的な費用が発生する場合で、当該費用の発生の原因が入札説明書等及び事業用地の現場
確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において発注者がこれを負担するものとする。
第13条(条件変更等)
1 受注者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 入札説明書、要求水準書及びこれらに対する質問回答書が一致しないこと。
(2) 要求水準書の誤謬があること。
(3) 事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4) 入札説明書等で明示されていない事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を受注者に通知して、協議しなければならない。
第14条(要求水準書の変更)
1 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を受注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 受注者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第 1 項又は前条第 2 項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、受注者に通知することができる。この場合において、受注者に増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りではない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
第15条(要求水準書の変更協議)
1 受注者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 受注者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 受注者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5) 受注者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、受注者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、受注者と協議を行わなければならない。
3 第 1 項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、発注者は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、受注者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
第16条(近隣住民に対する説明及び環境対策)
1 受注者は、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して、適時、本施設に係る工事に関する説明を行わなければならない。
2 受注者は、その責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞、地盤沈下、地下水の断絶その他の工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的な範囲で必要な対策を行わなければならない。
3 第 1 項の場合において、要求水準書で定めた本事業の内容に係る事項に関する説明は、発注者の責任とする。
4 受注者は、第 1 項の説明又は第 2 項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、その概要を発注者に報告しなければならない。
5 発注者は、前項の報告を受けた場合において必要があると認めるときは、受注者に協力するものとする。
6 受注者は、第 1 項の説明又は第 2 項の対策を行ったときは、その結果を発注者に報告しなければならない。
7 近隣住民対応により受注者に生じた損害、損失又は費用は、受注者がこれを負担するものとする。ただし、入札説明書等において発注者が設定した条件又は発注者が実施した近隣説明に直接起因して受注者に生じた損害、損失又は費用は、発注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との協議により決定するものとする。
8 受注者は、近隣住民対応の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、発注者の事前の承諾がある場合はこの限りでない。
9 近隣住民等からの発注者に対する要望があった場合は、受注者はその対応について協議に応じなければならない。
第17条(本施設の設計及びその監査、検査)
1 本施設の設計は、本契約及び関係図書に従い、受注者の責任及び費用負担にて行う。
2 受注者は、本件基本設計着手前に別紙 2 に定める書類を提出しなければならない。
3 受注者は、基本設計が関係図書に適合するものであることについて、別紙 2 に規定する基本設計の設計図書を提出して発注者の確認を受けなければならない。
4 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、速やかに基本設計の設計図書の内容が関係図書に適合するかどうかを検査し、検査の結果に基づいて関係図書に適合することを確認したときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、基本設計の設計図書の内容が関係図書に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、前項、第 14 条第 4 項又は第 15 条第 4 項の通知を受けた場合においては、その責
任において、設計図書の変更その他の必要な措置を行い、第 3 項の発注者の確認を受けるもの
とする。ただし、前項、第 14 条第 4 項又は第 15 条第 4 項の通知に対して受注者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
7 前項の規定に基づく設計図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては受注者の負担とし、第 14 条第 4 項又は第 15 条第 4 項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
8 受注者は、第 3 項の確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
9 第 2 項から前項までの規定は、実施設計の設計図書の発注者による確認について準用する。この場合において、「関係図書」とあるのは、「関係図書及び基本設計」と読み替えるものとする。
10 第 2 項から前項までに規定する手続は、受注者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
11 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況を発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について発注者と協議するものとする。
12 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、工期の変更を伴わず、かつ関係図書を逸脱しない限度で、本施設の設計の変更について協議を求めることができる。
第18条(本施設の建設)
1 本施設の建設は、本契約、関係図書、前条第 3 項の確認、第 8 項の承諾並びに第 9 項により
読み替えられた第 3 項の確認及び第 8 項の承諾を受けた設計図書に従い、受注者の責任及び費用負担にて行うものとする。
2 受注者は、施工方法を定め、要求水準書の定めるところにより、工事着手前に別紙 3 に定める書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、要求水準書の定めるところにより、工事記録を整備しなければならない。
4 受注者は、工事に関して必要となる電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において
調達するものとする。発注者は、必要に応じてこれに協力をするものとする。
第19条(施工計画書等)
1 受注者は、建設企業が本施設の工事着手前に、別紙 3 に定める書類を工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを、発注者に提出する。
2 受注者は、別途発注者との協議により定める期限までに工程表を作成し、工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを、発注者に提出するものとする。
3 受注者は、本契約、関係図書、施工計画書及び工程表に従い、工事に着工し、工事を実施するものとする。
4 受注者は、工事の期間中別途発注者との協議により定める期限までに、別紙 3 に定める書類を工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを、発注者に提出するものとする。
第20条(調査、設計並びに工事に関する第三者の使用)
1 受注者は、発注者の承諾を受けた場合に限り、調査、設計及び工事の一部を構成員以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 調査、設計及び工事に関する発注は、受注者の責任及び費用負担において行うものとし、調査、設計及び工事に関して受注者が使用する構成員及びその他の第三者の責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責に帰すべき事由とみなす。
3 発注者は、受注者に対して、施工体制台帳及び受注者と工事を実施する者との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
4 受注者は、工事に関して受注者が使用する構成員が工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることの承諾を求めた場合においては、これを承諾してはならない。
第21条(工事監理者の設置)
1 受注者は、その責任及び費用負担において、工事の工事監理者を定め、その名称その他必要な事項を発注者に対して通知しなければならない。工事監理者を変更したときも同様とする。
2 発注者は、必要と認める場合においては、施工の状況に関し、工事監理者からの報告を求めることができる。
3 受注者は、建設工事期間中、工事監理の状況について工事監理者をして工事監理報告書を作成し、定期的に発注者に対して提出するものとする。
第22条(工事の監督)
1 発注者は、受注者と協議して、時期及び工程の段階を定め、受注者の立会いの上で、工事の施工状況について中間検査を行うことができる。この場合において、発注者は事前に、受注者に対して、中間検査を実施する旨を通知するものとする。
2 発注者は、受注者に対して、工事の施工状況について報告を求めることができる。
3 発注者は、あらかじめ受注者に通知を行うことなく、工事現場に立会い、受注者又は建設事
業者に対して、工事の施工状況について報告を求めることができる。
4 発注者は、工事の施工部分が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合においては、受注者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。ただし、当該請求に対して受注者が施工部分を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、施工部分を是正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 発注者は、工事の施工部分が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 第 4 項の場合における是正に要する費用並びに前項の場合における検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
7 受注者は、発注者が第 1 項から前項までに規定する手続を行ったことをもって、その責任が軽減され、又は免除されるものではない。
第23条(工事の中止)
1 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、受注者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、履行不能の理由が受注者の責に帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者又は受注者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 30日を経過しても協議が整わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、受注者に通知するものとする。
5 発注者は、第 1 項又は第 3 項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が受注者の責に帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、受注者と協議し、引渡予定日若しくはサービス対価を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工に一時中止に伴う増加費用若しくは受注者の損害を負担するものとする。
第24条(事業用地が不用となった場合の措置)
1 工事の中止等によって事業用地が不用となった場合において、当該事業用地に受注者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(受注者が使用する構成企業等
その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は事業用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第 1 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第25条(設計着手予定日又は工事着手予定日の変更)
1 受注者は、第 23 条第 1 項に規定する場合を除き、受注者の責に帰すことができない事由により設計着手予定日又は工事着手予定日に設計又は工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に着手予定日の変更を請求することができる。
2 受注者は、設計着手予定日又は着手予定日に設計又は工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、設計着手又は工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第26条(引渡予定日の変更)
1 受注者は、第 23 条第 1 項に規定する場合を除き、受注者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すことができないと認められるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び受注者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すことができない場合による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を受注者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第27条(引渡予定日の変更等に係る協議)
1 第 23 条第 5 項、第 25 条第 1 項又は前条第 1 項、第 2 項若しくは第 4 項に規定する設計着手予定日、工事着手予定日又は引渡予定日の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ
ればならない。ただし、発注者が設計着手予定日、工事着手予定日又は引渡予定日の変更事由が生じた日(第 25 条第 1 項又は前条第 1 項若しくは第 2 項の場合にあっては、発注者が設計着
手予定日、工事着手予定日又は引渡予定日変更の請求又は通知を受けた日、第 23 条第 5 項又は
前条第 4 項の場合にあっては、受注者が引渡予定日の変更請求を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第28条(臨機の措置)
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 受注者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして受注者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第29条(工事の施工について第三者に及ぼした損害)
1 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他これに類する理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、受注者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその解決に当たるものとする。
第30条(建設工事期間中の不可抗力による損害)
1 第 32 条第 5 項に規定する完成確認書の交付前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下本条において「損害合計額」という。)のうち施設整備に係るサービス対価(施設整備に係る資金調達に伴う利息相当額、消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならな
い。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の累計」と、「100 分の 1 を超える額」とあるのは「100 分の 1 を超える額から既に発注者が負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第31条(受注者が行う完成検査)
1 受注者は、その責任及び費用負担において、本施設の工事の完成を確認するための検査(法令による検査を含む。以下「完成検査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、前項の完成検査を行おうとする場合においては、その 7 日前までに、完成検査を行う旨を発注者に対して通知しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の完成検査に立ち会うことができる。ただし、受注者は、発注者が立会いを行ったことをもって、その責任が軽減され、又は免除されるものではない。
4 受注者は、第 1 項の完成検査を行った場合においては、その結果を発注者に対して報告しなければならない。
第32条(発注者が行う完成検査)
1 発注者は、前条の工事の完成が確認された旨の報告を受けた日から 14 日以内に、受注者立会いの上、要求水準書の定めるところにより、完成検査を完了し、その検査結果を受注者に対して通知しなければならない。なお本検査は別紙 8 の完成時モニタリングの施設整備分を兼ねる。
2 発注者は、本施設が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、本施設が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合においては、
受注者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。
4 受注者は、前項の請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において必要な措置を行い、第 1 項の検査を受けるものとする。ただし、前項の請求に対して受注者が本施設を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、本施設を是正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 発注者は、第 1 項の検査を行った場合において、本施設が本契約、設計図書及び関係図書に適合し、かつ、別紙 4 に規定される書類が提出されたときは、受注者に対して、完成確認書を交付しなければならない。
6 受注者は、発注者が第 1 項から前項までに規定する手続きを行ったことをもって、その責任が軽減され、又は免除されるものではない。
7 受注者は、受注者による設備・機器等の試運転とは別に、設備・備品等の取扱いについて、発注者に説明を行うものとする。
第33条(本施設の引渡し)
1 受注者は、前条第 5 項の完成確認書の交付を受けた上で、別紙 5 に規定する目的物引渡書及
び別紙 4 に規定する書類を発注者に提出し、引渡予定日に本施設を発注者に引き渡すものとする。
2 発注者は、前項の引渡しにより、本施設の所有権を取得する。
第34条(施設整備に係るサービス対価の支払い)
1 受注者は、本施設の引渡し後、施設整備に係るサービス対価の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、別紙 7 に定めるところにより、施設整備に係るサービス対価を支払わなければならない。
第35条(瑕疵担保)
1 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償の請求をすることができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 33 条の規定による引渡しを受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失によ
り生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、本施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項の定める範囲内で、かつ、その滅失又は毀損の日から 6 箇月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
第36条(開業準備業務)
1 開業準備業務は、本契約及び関係図書に従い、受注者の責任及び費用負担にて行うものとする。
2 開業準備業務のために必要となる食材調達費並びに資機材及び消耗品等は、受注者の費用負担において、受注者がこれを調達して消費するものとする。
3 開業準備業務のために必要となる光熱水費は、全て受注者の負担とする。
4 前3項の規定に関わらず、開業準備業務期間中に行う竣工式や内覧式にかかる費用のうち、光熱水費や人件費等を除く費用については、発注者が負担する。
第37条(維持管理業務及び運営業務体制の整備等)
1 受注者は、要求水準書の定めるところにより、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を作成し、これらの書類が本契約及び関係図書に適合するものであることについて、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、前項の維持管理業務及び運営業務の仕様書を、本施設の引渡予定日の 3 箇月前までに、維持管理業務及び運営業務の計画書を、本施設の引渡予定日の 2 箇月前まで(最初の事
業年度以外に係る計画書にあっては、当該事業年度の前事業年度の 1 月末日まで)に発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書の内容が本契約及び関係図書に適合するかどうかを検査し、検査の結果に基づいて本契約及び関係図書に適合することを確認したときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の内容が本契約若しくは関係図書の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理業務及び運営業務の仕様書若しくは計画書の記載によっては本契約及び関係図書に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項、第 14 条第 4 項又は第 15 条第 4 項の通知を受けた場合においては、その責任において、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書の修正その他の必要な措置を行い、第 3 項の発注者の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 14 条第 4 項又は第 15 条第 4 項の通知に対して受注者が維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書の修正その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては受注者の負担とし、第 14 条第 4 項又
は第 15 条第 4 項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 受注者は、第 3 項の確認を受けた維持管理業務及び運営業務の仕様書及び計画書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、受注者の本施設の維持管理業務及び運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではないものとする。
第38条(維持管理業務及び運営業務の実施)
本施設の維持管理業務及び運営業務は、本契約及び関係図書に従い、受注者の責任及び費用負担において行うものとする。
第39条(維持管理業務及び運営業務に関する第三者の使用)
1 受注者は、発注者の承諾を受けた場合に限り、維持管理業務及び運営業務の一部を構成企業等以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 発注者は、受注者に対して、受注者と維持管理業務及び運営業務を実施する者との業務委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出及び維持管理及び運営体制に係る事項について報告を求めることができる。
3 維持管理業務及び運営業務に関する発注は、受注者の責任及び費用負担において行うものとし、維持管理業務及び運営業務に関して受注者が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責に帰すべき事由とみなす。
第40条(管理責任者等)
1 受注者は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務の開始の 3 箇月前までに、総括責任者、調理責任者、調理副責任者、アレルギー対応食調理責任者及び食品衛生責任者を、それぞれ選任し、報告書を発注者に提出するものとする。
2 受注者は、前項の責任者を変更した場合には、変更後 7 日以内に、変更した旨の報告書を発注者に提出するものとする。
第41条(業務報告)
1 受注者は、維持管理業務及び運営業務に関する業務日誌を作成し、発注者の閲覧に供しなければならない。
2 受注者は、要求水準書の定めるところにより、毎月、毎四半期及び毎年度の業務報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。提出時期は、毎月の業務報告書は翌月開始後 10 日以内(10 日が閉庁日の場合はその翌開庁日)に、毎四半期の報告書は翌四半期開始後 10 日以内
(10 日が閉庁日の場合はその翌開庁日)に、毎年度の報告書は、翌年度の 4 月末までに提出するものとする。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その結果を受けた日から 10 日以内に、業務報告書の内容を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、第 2 項に定めるものの他、受注者に対して、維持管理業務及び運営業務の実施状
況について随時報告を求めることができる。
第42条(仕様書、計画書に記載のない修繕等)
1 受注者は、本施設につき、第37条に規定する仕様書又は計画書に記載のない修繕等を要する場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得なければならない。ただし、直ちに修繕等を行わなければ重大な損害を生じるおそれがある場合には、受注者は、発注者の事前の承諾なく当該修繕等を行うことができる。この場合において、受注者は、修繕後速やかに発注者に対しその内容等を報告しなければならない。
2 前項の修繕等は、受注者の責任と費用負担において行うものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によって修繕等を行った場合には、発注者は、これに要した費用を負担するものとする。
第43条(維持管理業務及び運営業務について第三者に及ぼした損害)
1 受注者が維持管理業務及び運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者は、その事実の発生後直ちに損害の状況を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、その損害賠償額を負担しなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、第三者に与えた損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその損害賠償額を負担する。
4 前2号の定めにかかわらず、当該損害が不可抗力により生じたものについては、受注者は当該損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 71 条第 2 項の規定により付保された保険等によりてん補された部分を除く)にかかる費用の負担を、発注者に請求することができる。発注者は当該損害の額の合計額のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 1 年分の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 前項において、損害及び費用の合計額が累積した場合における第二次以降の発注者の負担(第 49 条における発注者の負担を含む)については、当該事業年度の損害及び費用の合計額の累計
のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価(消費税及び地方消費税を含む。)の 1 年の 100
分の 1 を超える額から当該年度において既に発注者が負担した額を差し引いた額とする。
第44条(食中毒事故等)
1 受注者は、法令、関係図書及び保健所等これを所管する官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理業務及び運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 受注者は、異物混入、食中毒その他受注者の提供した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じるとともに、併せて、その旨を発注者に対して直ちに通知し、発注者の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合、受注者は自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査
を行い、その結果について発注者に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明調査等が行われる場合には、受注者は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 前項の場合、受注者も自らの費用負担において、原因究明の調査を行い、その結果に関して発注者の承諾を得なければならない。発注者はかかる承諾につき、合理的理由がある場合は留保、遅延又は拒絶できるものとする。
6 受注者が提供した給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与えた場合、その事由の如何を問わず当該第三者に対して発注者又受注者が法令に基づき損害賠償義務を負う場合には、当該損害については全て受注者がこれを賠償するものとし、発注者が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務を負担した時は、受注者は、発注者の帰責事由の存否を問わず発注者の請求によりこれを補償しなければならない。受注者は、当該損害賠償義務に対応できるよう第 71 条の規定に基づき必要な保険を自ら付保し、又は請負人等の第三者をして付保せしめなければならない。
7 発注者が調達する直接搬入品による食中毒等及び児童生徒の配膳を原因とする食中毒等は、受注者の賠償対象外とする。
8 食中毒等が原因で維持管理業務及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払い及び損害賠償(第 6 項の規定により発注者が受注者に対して求償できるものを除く。)は、次のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由による場合におけるサービス対価については、発注者は当該遂行できない業務期間につき受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、受注者の発注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(2) 発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び受注者が原因解 明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明に つき第 5 項の発注者の承諾を得た場合におけるサービス対価については、当該遂行で きない業務期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、発注者又は受注者による損害賠償はないものとする。
(3) 前 2 号に該当しない事由による場合におけるサービス対価については、別紙 8「モニタリングの実施とサービス対価の減額等について」の規定に従ってサービス対価の減額を行い、かつ、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げない。
9 前項の場合で、第 55 条第 3 項並びに別紙 7 に定めるサービス対価の支払いの請求を発注者が受領するときまでに、発注者又は受注者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して発注者の承諾が得られないときは、発注者は受注者に対し、受注者の請求に基づきサービス対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いがあった後、当該食中毒等が前項第 3 号の事由によるものであることが判明した場合には、受注者は支払いを受けたサービス対価のうち当該遂行ができない業務に対応する部分の金額及び別紙 8 の定めに従い減額又は支払保留されるべきであった金額を、発注者に速やかに返還するものとする。
10 維持管理業務又は運営業務を行う構成企業若しくは第 39 条の規定による第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、又は当該企業が他の学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合、発注者は、当該企業の変更を受注者に求めることができる。
第45条(アレルギー対応食による事故)
1 受注者は、発注者が指定する児童生徒に対して、発注者が作成した献立に基づいて、アレルギー対象食材を除去したアレルギー対応食の調理を行い提供する。
2 発注者からの情報伝達・指示の過誤及び遅延又は発注者が実施する食材調達及び配膳により発生したアレルギー対応食による事故については、発注者がその責任(事故発生に関する原因究明及び再発防止とともに、被害者が被った損害等、当該事故と因果関係のある損害の賠償責任をいう。以下本条において同じ。)を負う。
3 正確な情報伝達・指示がなされていたにもかかわらず、アレルギー対応食の調理段階での受注者による過誤、配送の誤り等によって生じた事故については、受注者がその責任を負う。
第46条(維持管理及び運営期間中の不可抗力)
1 第 32 条第 5 項に規定する完成確認書の交付後に、不可抗力により、本契約に従った維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちに履行不能の内容及び理由並びに損害の状況を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れるものとする。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、受注者から第 1 項の通知を受けたときは、速やかに受注者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において不可抗力事由発生の日から 30 日を経過しても協議が整わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、受注者に通知するものとする。
第47条(維持管理及び運営期間中の不可抗力による損害)
1 発注者は、受注者から前条第 1 項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 71 条第 2 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
3 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(維持管理業務及び運営業務を実施するため受注者が所有していた機械器具その他の
物件であって、維持管理業務及び運営業務の計画書等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 1 年分の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
4 前項の本施設で使用していた機械器具その他の物件に関する損害の額は、損害を受けた物件で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
第48条(第三者の責に帰すべき事由による本施設の損害)
1 引渡日後に、第三者の責に帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、受注者の責任及び費用負担において行う。
2 前項に定める場合において、受注者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、受注者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下この条において「本施設の損害の状況等」という。)を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本施設の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設を関係図書に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び第 71条第 2 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を発注者に請求することができる。
5 発注者は、前項の規定により受注者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価の 1 年分の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
第49条(同一事業年度における不可抗力等による本施設の損害)
同一事業年度における数次にわたる不可抗力又は第三者の責に帰すべき事由による本施設の損害により、損害及び費用の合計額が累積した場合における第二次以降の第 47 条第 3 項又は前条第
5 項に規定する発注者の負担(第 43 条第 4 項及び第 5 項における発注者の負担を含む)については、当該事業年度の損害及び費用の合計額の累計のうち、維持管理及び運営に係るサービス対価
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 1 年分の 100 分の 1 を超える額から当該年度において既に発注者が負担した額を差し引いた額とする。
第50条(法令変更等)
1 法令変更等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)により、本契約に従った業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、受注者は、速やかに、その内容及び理由を発注者に通知しなければならない。
(1) 法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃
(2) 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
(3) 都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
2 受注者は、本契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、本契約に基づく義務の履行を免れる。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価額の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 受注者は、法令変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
5 発注者は、受注者から第 1 項の通知を受けたときは、速やかに受注者と本事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から 30 日を経過しても協議が整わないときは、発注者は事業の継続について対応を定め、受注者に通知するものとする。
第51条(法令変更等による増加費用)
1 受注者は、前条第 1 項の通知を行ったときは、次に掲げる法令変更等による増加費用の負担を発注者に請求することができる。
(1) 学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)その他の本事業に直接的かつ特別に影響を及ぼす法令変更等による増加費用
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)による増加費用
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更による増加費用(ただし、施設整備費については、施設引渡し後の変更は行わない。)
(4) PFI 法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更による増加費用
(5) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該増加費用の額のうち通常生ずべきものについて、サービス対価を変更し、又は増加費用を負担しなければならない。
第52条(法令変更等による減少費用)
発注者は、前条第 1 項各号に掲げる法令変更等による減少費用があると認めるときは、サービス対価の変更を請求することができる。
第53条(セルフモニタリングの実施)
1 受注者は、維持管理業務及び運営業務に係るサービス水準を維持改善するよう自らセルフモニタリングを実施するものとする。
2 前項の定めるところに従って実施されるセルフモニタリングの項目、基準、方法等については、発注者が実施するモニタリングとの連携に十分に配慮して、発注者と協議の上設定する。
3 受注者は、当該年度のセルフモニタリング結果を分析し、翌年度の各年間計画書に反映させ
るものとする。
第54条(モニタリングの実施)
1 発注者は、本事業の実施に関し、確実なサービスの提供がなされているかを確認するため、別紙 8 に定めるところにより、受注者により提供されるサービスの水準の測定及び評価(以下
「モニタリング」という。)を行うものとする。
2 受注者は、何らかの事由で本契約、関係図書、仕様書及び計画書に規定されたサービスの水準を達成できない状況が生じた場合又はそのおそれが生じた場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに発注者に提出しなければならない。
第55条(維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価の支払い)
1 発注者は、前条第 1 項の規定によるモニタリングの結果を受注者に対して通知しなければならない。
2 発注者は、モニタリング対象期間の受注者による維持管理業務及び運営業務が関係図書に適合しないと認める場合(受注者が第 46 条第 1 項又は第 48 条第 2 項の通知を行った場合を除く。)においては、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を求めることができる。
3 受注者は、第 1 項の通知を受けたときは、当該通知に記載するところにより、維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価の支払いを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、別紙 7 に定めるところにより、維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価を支払わなければならない。この場合において、発注者は、第 1 項に規定するモニタリングの結果、モニタリング対象期間の受注者による維持管理業
務及び運営業務が関係図書に適合しないと認めるときは、別紙 8 に定めるところにより、維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価を減額することができる。
第56条(対象校の増減等に基づく変更)
1 発注者は受注者に対して対象校の増減等に伴い本施設の維持管理業務及び運営業務の内容の変更について協議を請求することができる。当該協議が整わない場合、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項を除く事由に伴い発注者が受注者に対して本施設の維持管理業務及び運営業務の内容の変更を請求した場合、受注者に協議を請求することができる。当該協議が整わない場合、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
3 前 2 項に伴い維持管理業務及び運営業務に係る費用が増加又は減少する場合、別紙 7 に定めるところにより、受注者の提案に基づき、協議を実施し、維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価を見直すことができる。なお、当該協議が整わない場合、発注者は、発注者の責めによる本施設の維持管理業務及び運営業務の内容の変更に起因して本施設の維持管理業務及び運営業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担する。
第57条(虚偽報告等の場合の維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価の返還)
第 41 条第 1 項の業務日誌又は同条第 2 項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場
合には、受注者は、当該虚偽記載がなければ発注者が第 55 条第 4 項の規定により維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。
第58条(物価の変動及び金利の変動に基づくサービス対価の変更)
1 発注者又は受注者は、別紙 7 に定めるところにより、物価の変動及び金利の変動に基づくサービス対価の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、これに応じなければならない。
第59条(サービス対価の変更方法)
1 第 23 条第 5 項、第 26 条第 5 項、第 51 条第 2 項、第 52 条、第 56 条第 3 項、第 57 条及び第
58 条に規定するサービス対価の変更又は返還については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 60 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、サービス対価の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第 23 条第 5 項、第 26 条第 5 項、第 28 条第 3 項、第 30 条第 4 項、第 47 条第 3 項、第 48 条
第 5 項及び第 51 条第 2 項の規定により受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
第60条(サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更)
1 発注者は、第 14 条第 3 項、第 15 条第 3 項、第 23 条第 5 項、第 26 条第 5 項、第 28 条第 3
項、第 30 条第 4 項、第 47 条第 3 項、第 48 条第 5 項、第 51 条第 2 項、第 56 条第 3 項及び第 58条の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 受注者は、第 14 条 3 項、第 15 条第 3 項、第 52 条、第 56 条第 3 項、第 57 条及び第 58 条の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の受注者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前 2 項の場合において、要求水準書の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始から 60 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、
発注者に通知することができる。
第61条(発注者の解除権)
1 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、設計又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は工事に着手しないとき。
(2) 発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者の責に帰すべき事由により本施設の引渡しが行われないとき又は引渡予定日経過後相当の期間内に本施設を引き渡す見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者の責に帰すべき事由により運営開始予定日に運営が開始されないとき又は運営開始予定日経過後相当の期間内に運営が開始される見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 受注者が維持管理業務及び運営業務について要求水準書に従った義務の履行を行わない場合であって、別紙 8 に定めるところにより発注者が本契約を解除する権利を取得するに至ったとき。
(5) 受注者がその破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続が開始されたとき。
(6) 受注者が本事業の実施を放棄し、当該状態が 30 日以上継続したとき。
(7) 受注者が第 41 条第 1 項の業務日誌又は同条第 2 項の業務報告書に重要な事項についての虚偽の記載をしたとき。
(8) 受注者が著しい社会規範に反する行為を行った場合
(9) 受注者が第 62 条又は第 63 条第 3 項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10) 前各号に掲げる場合の他、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者が本契約上の義務に違反し、かつ、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合には、受注者は、次の各号に掲げる区分に従い、次の各号に掲げる額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 32 条第 5 項に規定する完成確認書の交付前に解除された場合
施設整備に係るサービス対価(施設整備に係る資金調達に伴う利息相当額のサービス対価、消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 10 分の 1 に相当する額
(2) 第 32 条第 5 項に規定する完成確認書の交付後に解除された場合
解除された事業年度 1 年分の維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価に相当す
る額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 10 分の 1 に相当する額
3 前項の場合において、第 7 条の規定により契約保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提供又は履行保証保険契約の締結が行われているときは、発注者は、当該契約保証金若しくは担保又は履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当するものとする。
4 受注者は、第 1 項の規定に基づく解除により発注者が受けた損害額が前項の違約金の額を上回るときは、その差額を発注者の請求に基づき支払わなければならない。
5 発注者は、事業を継続する必要がなくなった場合その他の事由により必要があると認めるときは、180 日以上前に通知を行うことにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第62条(受注者の解除権)
1 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 発注者がサービス対価の支払いを遅延し、受注者から催告したにもかかわらず、催告から 60 日を経過しても当該義務を履行しないとき。
(2) 受注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、発注者が契約上の重要な義務
(金銭債務を除く。)に違反し、かつ、その違反により本契約の履行が困難となったとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、本契約解除により受注者が被った合理的な範囲の損害の賠償を発注者に請求することができる。
第63条(不可抗力又は法令変更等による解除権)
1 不可抗力又は法令変更等により、受注者による本事業の継続が不可能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可抗力事由等の発生の日から 60 日を経過しても第 23 条第 4 項若しくは第 46 条第 4 項の協議が整わないとき又は第 50 条第 1 項の通知の日
から 60 日を経過しても同条第 5 項の協議が整わないときは、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、建設工事期間中の不可抗力による工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の損害に係る発注者の負担については、第 30 条に定めるところによる。
3 不可抗力又は法令変更により、維持管理業務及び運営業務の中止期間が 3 箇月を超えた場合においては、受注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が維持管理業務及び運営業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の維持管理業務及び運営業務についてはこの限りでない。
第64条(完成前の解除の効力)
1 発注者は、第 32 条第 5 項に規定する完成確認書の交付前に本契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。
2 発注者は、前項の検査を行う場合において、本施設が本契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める相当の理由があり、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者
に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第 1 項に規定する引渡しを受けたときは、別紙 9 に定めるところにより、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する施設整備に係るサービス対価を受注者に支払わなければならない。この場合において、契約の解除が第 61 条第 1 項の規定に基づくものであるときは、発注者は、支払うべき施設整備に係るサービス対価と同第 2 項の違約金を相殺することができる。
第65条(受注者の帰責事由による解除の場合の特例)
第 32 条第 5 項に規定する完成確認書の交付前に本契約が第 61 条第 1 項の規定に基づき解除された場合には、次のいずれかに該当するときを除き、前条第 1 項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に対して、本施設を取り壊して事業用地を原状回復するように求めることができる。この場合において、当該原状回復の費用は、受注者の負担とする。
(1) 発注者が施設の出来形部分を利用して工事を継続することが妥当と判断するとき。
(2) 本施設の工事の進捗状況から判断して出来形部分の買受が社会通念上合理的であると認められるとき。
第66条(完成後の解除の効力)
1 発注者は、第 32 条第 5 項に規定する完成確認書の交付後に本契約が解除された場合においては、受注者にあらかじめ通知を行い、当該解除の日から 10 日以内に本施設の現況を確認するための検査を行うものとする。この場合において、発注者は、本施設が本契約又は関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じてそれぞれ次のとおりとする。
(1) 不可抗力により生じた損害又は長期間の使用に伴い生ずる劣化で要求水準書に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものは、発注者の負担とする。
(2) 第三者の責に帰すべき事由により生じた損害で第 48 条第 2 項に規定するやむを得ない
事由があるものは、維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価の 1 年分の 100 分
の 1 を超える額については、発注者の負担とする。
(3) 前 2 号に掲げるもの以外のものは、受注者の負担とする。
3 発注者は、第 1 項の検査を行った場合において、本施設が本契約及び関係図書に適合すると認めるときは、受注者に対して、その旨を通知しなければならない。
4 受注者は、前項の通知を受けたときは、施設整備に係るサービス対価の残額の支払いを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、別紙 9 に定めるところにより、施設整備に係るサービス対価の残額を支払わなければならない。この場合において、契約の解除が第 60
条第 1 項の規定に基づくものであるときは、発注者は、支払うべき施設整備に係るサービス対
価と同第 2 項の違約金を相殺することができる。
6 受注者は、第 1 項に規定する解除がされた場合、維持管理業務及び運営業務を発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとし、発注者又は当該発注者の指定する者が維持管理業務及び運営業務を引き継ぐために、本施設の最小限度の保全措置を含め必要な一切の行為を行うものとする。
第67条(契約期間終了前の検査)
1 発注者は、維持管理及び運営期間満了の 3 箇月前までに、受注者に通知を行い、本施設の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、発注者は、本施設が本契約又は関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用は、前条第 2 項に定めるところによる。
第68条(契約終了時の措置)
1 受注者は、本契約が終了した場合において、事業用地に第 65 条の規定に基づき取り壊すべき施設があるとき又は事業用地若しくは本施設に受注者が所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の物件(受注者が使用する構成企業等その他の第三者が所有し又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地又は本施設を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地若しくは本施設の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地若しくは本施設を修復し、若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第 1 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
4 受注者は、本契約が終了した場合においては、発注者に対し、本施設を維持管理するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第69条(受注者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 23 条第 5 項、第 26 条第 5 項、第 28 条第 3 項、第 43 条、第 51 条第 2 項、第 62 条第 2 項、
第 63 条第 2 項及び第 64 条第 3 項の規定により発注者が増加費用又は損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が選定事業を行うため受注者が第三者(受注者に融資した金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
第70条(遅延損害金)
1 発注者が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価の支払いを遅延した場合、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)
第 8 条に基づく履行すべき日の時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手
方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100 円未満であるときは、発注者は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第71条(付保すべき保険)
1 受注者は、自らの費用において別紙 10 に定めるところにより、工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に加入しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券又はその写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、本事業を実施するため第 1 項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第72条(関係者協議会等)
1 第 14 条第 1 項、第 15 条第 1 項、第 23 条第 4 項、第 27 条第 1 項、第 46 条第 4 項、第 50 条
第 5 項、第 56 条、第 59 条第 1 項、第 60 条第 3 項及び第 78 条の規定に基づく協議は、関係者協議会により行うものとする。
2 関係者協議会の構成及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
3 発注者又は受注者は、第 1 項に定めるところによる他、本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合その他紛争の予防又は解決を図るため必要があると認めるときは、理由を示して関係者協議会の開催を請求することができる。
4 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、これに応じなければならない。
5 本契約の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合、発注者が定めたものに受注者に不服があるときその他関係者協議会の協議が整わなかったときは、発注者と受注者が協議し選任される調停人の調停により紛争の解決を図ることができる。
第73条(経営状況の報告)
1 受注者の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。ただし、事業開始年
度は 9 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日、事業終了年度は 4 月 1 日に始まり、8 月 31 日に終わるものとする。
2 受注者は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、会計監査人を置き、事業年度の末日から 3 箇月以内に、会計監査人による監査を受けた計算書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 442 条第 1 項に規定する計算書類等をいう。)及び年度事業報告を発注者に提出しなければならない。
4 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
5 発注者は、第 2 項又は第 3 項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、豊
橋市情報公開条例(平成 8 年条例第 2 号)その他の法令の定めるところにより開示することができる。
6 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、自らの費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に受注者の財務状況を調査させることができる。
第74条(守秘義務)
1 発注者は、本事業の実施に関して知り得た受注者の秘密を漏らし、又は盗用してはならない。ただし豊橋市情報公開条例第 6 条に規定する非公開情報以外の情報については、この限りでない。
2 受注者は、本事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3 受注者は、本事業を実施するため必要なものとして発注者の承諾を受けた場合に限り、第三者に対して本事業の実施に関して知り得た秘密を開示することができる。ただし、本事業に関して弁護士、公認会計士、税理士又は受注者に融資する融資金融機関に業務を委託する場合においては、発注者の承諾を要しないものとする。
4 前項に基づき受注者が秘密を開示する場合においては、受注者は、当該第三者に対して守秘義務を負わせ、その他秘密を保持するため必要な措置を講ずるものとする。
第75条(著作権の利用等)
1 成果物(設計図書その他の受注者が本契約又は発注者の請求により発注者に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。この条において同じ。)又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(次項において「建築の著作物」という。)に該当
する場合においては、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところに従うものとする。
2 発注者は、成果物又は本施設が著作物又は建築の著作物に該当する場合においては、発注者の裁量により利用する権利を有するものとする。
3 受注者は、発注者に対し、本施設の維持管理及び運営、広報等に必要な範囲において、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は発注者の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾するものとする。
4 受注者は、発注者に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現することについて本施設の利用を許諾するものとする。
5 受注者は、発注者に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾するものと
する。
6 受注者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
7 受注者は、第 3 項又は第 4 項の場合において、著作権法第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。
8 受注者は、成果物又は本施設に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する受注者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
9 受注者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条第 2 項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
10 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、発注者が特に指定した工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことによる場合においては、この限りでない。
11 この条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
第76条(直接協定)
発注者は、受注者に融資する融資金融機関等と協議を行い、次に掲げる事項を含む直接協定を締結することができる。
(1) 本契約に基づく受注者の権利又は受注者の発行する株式に対する融資金融機関等による担保権設定についての発注者の承諾に関する事項
(2) 融資金融機関等が受注者の融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資金融機関等から発注者に対する通知及び融資金融機関等と発注者との協議に関する事項
(3) 発注者が本契約に関して受注者に損害賠償を請求し、又は本契約を解除するに際しての発注者から融資金融機関等に対する通知及び発注者と融資金融機関等との協議に関する事項
(4) 融資金融機関等による受注者の財務状況に関する発注者に対する報告に関する事項
第77条(情報通信の技術を利用する方法)
本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第78条(公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、受注者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において発注者及び受注者が予見不可能であると認められる新たな公租公課の負担が受注者に発生したときは、受注者は、その負担及び支払方法について、発注者と協議を求めることができる。
第79条(協議)
発注者と受注者は、必要と認める場合は適宜、相手方当事者に対して、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。
第80条(定めのない事項)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(別紙1)
事 業 日 程
1 | 本契約締結 | 豊橋市議会における本契約議決の日 |
2 | 設計期間 | 平成 31 年_月_日~平成_年_月_日 |
3 | 基本設計図書の提出予定日 | 平成_年_月_日 |
4 | 実施設計図書の提出予定日 | 平成_年_月_日 |
5 | 新築工事着工予定日 | 平成_年_月_日 |
6 | 完成予定日 | 平成 33 年_月_日 |
7 | 開業準備期間 | 完成日~平成 33 年 8 月 31 日 |
8 | 引渡予定日 | 平成 33 年_月_日 |
9 | 維持管理期間及び運営期間 | 平成 33 年 9 月 1 日~平成 48 年 8 月 31 日 |
備考
事業日程の記載期日については、本契約締結時点での日程とする。その後の日程変更については、発注者と受注者の間の協議とする。
なお、平成 48 年 9 月以降の施設の維持管理及び運営に関しては、必要に応じて受注者の意見を聴きながら、発注者が事業期間内に決定する。
(別紙2)
設 計 図 書
1 設計業務着手前
・ 業務計画書
・ 委託業務工程表
・ 業務担当者選定通知書
2 基本設計業務完了時 | |||
・ 設計図 | A1 | 1 部、A3 縮小版 | 1 部 |
・ 基本設計説明書 | 1 部 | ||
・ 構造計算資料 | 1 部 | ||
・ 厨房機器リスト及びカタログ | 1 部 | ||
・ 什器備品リスト及びカタログ | 1 部 | ||
・ 作業動線計画図 | 1 部 | ||
・ 換気・空調設備フロー図及び概略換気量計算書 | 1 部 | ||
・ 煮炊き調理室及び洗浄室空調計画検討書 | 1 部 | ||
・ 概略ボイラー蒸気量計算書 | 1 部 | ||
・ 概略騒音・振動計算書 | 1 部 | ||
・ 要求水準との整合性の確認結果報告書 | 1 部 | ||
・ 車両リスト及びカタログ | 1 部 | ||
・ 全体鳥瞰パース(2 葉) | 1 部 | ||
・ その他提案内容により必要となる資料 | 1 部 |
・ 上記全てのデジタルデータ(CAD データは(jww 又は dxf)、Microsoftword、excel及び全ての pdf データ):CD、DVD 等 1 部
3 | 実施設計業務完了時 | |
・ 設計図 A1 1 部、A3 縮小版 | 1 部 | |
・ 実施設計説明書 | 1 部 | |
・ 工事費内訳書 | 1 部 | |
・ 数量調書 | 1 部 | |
・ 設計計算書(構造・設備他) | 1 部 | |
・ 厨房機器リスト及びカタログ | 1 部 | |
・ 什器備品リスト及びカタログ | 1 部 | |
・ ボイラー蒸気量計算書 | 1 部 | |
・ 騒音・振動計算書 | 1 部 | |
・ 煮炊き調理室及び洗浄室空調シミュレーション結果報告書 | 1 部 |
・ 要求水準との整合性の確認結果報告書 1 部
・ 車両リスト及びカタログ 1 部
・ 建築確認申請等の写し 1 部
・ その他提案内容により必要となる資料 1 部
・ 上記全てのデジタルデータ(CAD データは(jww 又は dxf)、Microsoftword、excel及び全ての pdf データ):CD、DVD 等 1 部
(別紙3) | ||
工事着手前の提出書類 | ||
・ | 施工計画書 | 1 部 |
・ | 工事工程表 | 1 部 |
・ | 現場代理人等通知書 | 1 部 |
・ | 同代理人履歴書 | 1 部 |
工事期間中の提出書類
・ 調理機器承諾願書 1 部
・ 電気設備機器承諾願書 1 部
・ 空調、衛生設備機器承諾願書 1 部
・ 残土処分計画書 1 部
・ 産業廃棄物処分計画書 1 部
・ 工事監理報告書 1 部
・ 設計変更資料 1 部
・ 打合せ記録簿 1 部
・ その他提案内容により必要となる書類 1 部
・ 上記全てのデジタルデータ
(CAD データは(jww 又はdxf)、Microsoftword、excel 及び全ての
pdf データ):CD、DVD 等 1 部
(別紙4)
竣 工 図 書 一 覧
・ | 検査済証 | 1 部 |
・ | 保証書、同一覧表 | 1 部 |
・ | 鍵引渡書(鍵番号一覧表) | 1 部 |
・ | メーカーリスト(建築版、設備版、調理設備版、什器備品版) | 1 部 |
・ | 設備機器(調理設備含む)仕様・規格・取扱説明一覧表 | 1 部 |
・ | 協力(下請)業者一覧表 | 1 部 |
・ | 関係機関関係書類、同一覧表(確認申請副本等は頭紙の複写を添付) | 1 部 |
・ | 予備品リスト | 1 部 |
・ | 鍵(鍵番号一覧表付きキーボックス入り) | 1 部 |
・ | 設備機器(調理設備含む)仕様書・規格書及び取扱説明書 | 1 部 |
・ | 工事記録写真(CD-R 版) | 1 部 |
・ | 竣工写真(アルバム形式) | 1 部 |
・ | 工事完成図(製本+データ) | 1 部 |
・ | 変更があった場合はその指示、又は打合せ記録等 | 1 部 |
・ | 市の備品台帳、固定資産台帳等に登録すべき物品等の一覧 | 1 部 |
・ | その他提案内容により必要となる書類 | 1 部 |
・ | 上記全てのデジタルデータ |
(CAD データは(jww 又はdxf)、Microsoftword、excel 及び全ての
pdf データ):CD、DVD 等 1 部
(別紙5)
平成_年_月_日
目 的 物 引 渡 書
(あて先)豊橋市長 佐原 光一 様
受注者
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者名] 印
当社は、以下の施設を、豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業における事業契約第 33 条の規定に基づき、次のとおり引渡します。
事業名称 | 豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業 | |
施設場所 | 愛知県豊橋市曙町字南松原 162 番 1 外 | |
機器、備品等 | 別添リストのとおり | |
立会人 | 発 注 者 | |
受 注 者 |
平成_年_月_日
________ 様
上記のとおり引渡しを受けました。
豊橋市長 佐原 光一
(別紙6)
保 証 書 の 様 式
___〔施設整備業務請負人等〕(以下「保証人」という。)は豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)に関連して、受注者が豊橋市(以下「市」という。)との間で締結した平成_年_月_日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、受注者が市に対して負担する債務(第 1 条に規定する債務をいう。以下「主債務」という。)につき受注者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)第1条
保証人は、本事業契約第 35 条第 1 項及び第 2 項に基づく受注者の市に対する債務を保証する。
(通知義務)第2条
市は、本保証の差入日以降において本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)第3条
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。保証債務の履行期限は、市及び保証人が別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)第4条
保証人は、本業契約に基づく選定事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び選定事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)第5条
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく選定事業者の債務が終了又は消滅した場合において、終了するものとする。
(管轄裁判所)第6条
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所豊橋支部を第一審の専属的管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成_年_月_日
保証人
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
(別紙7)
サービス対価の金額と支払いスケジュール
1 サービス対価の構成
本事業のサービス対価は、次に掲げる内訳から構成される金額費用とする。発注者は、以下の料金を支払う。
(1) 施設整備費
①一時支払金
受注者が行う本施設の施設整備に係るサービスの対価の一部として建物引渡し時に_
_________円を支払うものとする。ただし、当該金額に変更が生じた場合、割賦料で変更額を調整するとともに、変更後の割賦料に合わせて支払金利額を調整する。また、一時支払金に変更が生じ、金融機関への事務手数料等の追加費用が発生する場合は、事業者がその追加費用を負担する。
②割賦料
割賦料は、受注者が実施する施設整備業務のサービス対価として、受注者が提案した施設整備業務相当額に消費税及び地方消費税額を加えた額から前述の一時支払金を控除した額を元本の金額として、係る元本に受注者が提案するスプレッドを基準金利に加えた金利で返済期間 15 年の元利均等返済の方式によって算出される元利償還金額を割賦料として、維持管理及び運営期間中、年 4 回、四半期ごとに受注者に支払うものとする。なお、一時支払金には、施設整備業務相当額の消費税及び地方消費税を含むものとして計算する。
また、基準金利がマイナスとなる場合は「0%」と読み替えるものとする。以下同様とする。
元本 | スプレッド | 基準金利 |
_______円 | 受注者が提案したスプレッド | 東京時間 15 時現在のテレレート 17143 頁に発表される東京スワップ・レファレンス・レート(TSR)6箇月 LIBOR ベース 15 年物(円‐円) 金利スワップレートとする。 |
発注者は本施設の引渡し後に、消費税率の変更があっても、施設整備業務相当額に関する消費税及び地方消費税の変更は行わない。
(2) 委託料
委託料は、受注者が実施する施設の維持管理業務、運営業務及び開業準備業務に係るサービス対価に消費税及び地方消費税を加算した額を支払うものとし、固定料金及び変動料金で構成されるものとする。
①固定料金
固定料金は、提供給食数に関係なく生じる費用であり、各四半期の支払いにおいて、受注者が提案する一定の額を支払うものであり、四半期当たりの固定料金を_____円とする。ただし、事業期間の最初の四半期の固定料金は固定料金_____円の 3 分の 4(1円未満四捨五入)とし、事業期間の最後の四半期の固定料金は固定料金_____円の 3分の 2(1 円未満四捨五入)とする(契約期間が短縮された場合はこの限りではない)。
また、開業準備費相当分(役務完了していないものは 2 回目以降に支払う。)は維持管理及び運営費の初回の支払いに固定料金_____円加え、受注者に支払うものとする。
②変動料金
変動料金は、提供給食数に応じて調整する料金であり、各四半期において提供した給食数の合計に、受注者が提案する食単価を乗じた額を支払うものである。1 食当たりの変動料金単価を_____円/食とする。
2 サービス対価の支払方法
(1) サービス対価の支払いスケジュール
① 施設整備費の一時支払金については、受注者が発注者から完成確認書を受領し、本施設を発注者に引渡し所有権を移転した後、請求書を発注者に対して提出するものとし、発注者は当該請求書受領後 30 日以内に支払うものとする。
② 施設整備費の割賦料については、各四半期の終了後 30 日以内に、対象となる四半期に相当する額の請求書を受注者が作成して発注者に提出し、発注者は、当該請求書受領後 30 日以内に受注者に支払うものとする。
支払いは、平成 33 年 9 月 1 日~12 月 31 日分を初回として支払い、以降年 4 回(1 月
1 日~3 月 31 日分、4 月 1 日~6 月 30 日分、7 月 1 日~9 月 30 日分、10 月 1 日~12 月
31 日分)、平成 48 年 7 月1日~8 月 31 日分まで、四半期ごと合計 60 回払いとする。
③ 委託料については、発注者は、受注者が本契約、関係図書、仕様書及び計画書に従い本事業について適切に履行していることを確認し、受注者に対して四半期ごとに支払うものとする。
発注者は、受注者が作成したモニタリングの結果を記載した業務報告書の受領後 10 日以内に業務の履行を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
受注者は発注者の確認の通知を受領した場合、対象となる四半期の終了後 30 日以内に、対象となる四半期に相当する請求書を発注者に対して提出するものとし、発注者は請求を受けた日から 30 日以内に受注者に支払うものとする。
支払いは、平成 33 年 9 月 1 日~12 月 31 日分を初回として支払い、以降年 4 回(1 月
1 日~3 月 31 日分、4 月 1 日~6 月 30 日分、7 月 1 日~9 月 30 日分、10 月 1 日~12 月
31 日分)、平成 48 年 7 月1日~8 月 31 日分まで、四半期ごと合計 60 回払いとする。 ただし、開業準備費相当分(役務完了していないものは 2 回目以降に支払う。)の固定
料金は初回の支払いに加算して受注者に支払うものとする。
なお、本契約が途中で解除され、又は実際の運営開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が 3 箇月に満たない場合には、委託料のうち固定料金については対象期間の日割り計算による。
(2) 各四半期の委託料の金額
各四半期に発注者が支払う委託料の総額は、次の計算式により得られる金額とする。
各四半期に発注者が支払う委託料の総額
= 委託料のうち固定料金 + 委託料のうち変動料金委託料のうち変動料金 = 給食 1 食当たりの単価 × 提供給食数
「提供給食数」の算定方法は次のとおりとし、各四半期の累計とする。
・「予定給食数」から「実施給食数」が増加した場合又は 201 食に満たない数だけ減少した場合は、「実施給食数」を「提供給食数」とする。
・「予定給食数」から「実施給食数」が 201 食以上減少した場合は、「予定給食数」から 200 食を減じた食数を「提供給食数」とする。
・ただし、受注者の責に帰すべき事由により、実際に提供された給食数が「実施給食数」を下回った場合は、実際に提供された給食数を「提供給食数」とする。
なお、各用語の意味は以下のとおりとする。
用語 | 意味 |
予定給食数 | 給食を提供する日の該当する月の前月 25 日までに受注者に対 して市が提示する提供日に提供する予定の給食数 |
実施給食数 | 予定給食数に変更がある場合に、提供日の 2 稼動日前の午前 11時までに受注者に対して発注者が提示する提供日の給食数(ただし、予定給食数の突発的な変更については、「要求水準書 第 5/2 食数調整業務」に規定するとおり) |
3 サービス対価の改定
(1) 割賦料の改定方法
① 金利の変動に基づくサービス対価の変更
平成 31 年 4 月 1 日の基準金利(以下「旧基準金利」という。)と、本施設の引渡し予定日の 2 金融機関営業日前の基準金利(以下「新基準金利」という。)に差が生じたときは、支払金利額を以下の算式に基づき改定し、割賦料を改定する。
・改定後に適用する金利=新基準金利+スプレッド(受注者が提案した利率)
・改定後の割賦料=元金返済額+改定後支払金利額
基準金利の種類及びスプレッド(受注者が提案した利率)は、見直さない。
② 物価の変動に基づくサービス対価の変更
ア 契約締結の月の指標と契約締結の月から 12 箇月を経過した月の指標を比較し、 1.5%以上の物価変動がある場合は、市及び受注者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことが出来る。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。
・|(Pt/Po)-1|≧0.015 の場合、
契約締結の月から 12 箇月を経過した月の割賦料(改定後)
=契約締結時点の割賦料×(Pt/Po)とする。
上記 Pt/Po の値につき、小数点第 4 位以下の端数は、切り捨てるものとする。
Pt:契約締結の月から 12 箇月を経過した月の指標※ Po:契約締結の月の指標※
※指標とは、「建設物価」(一般財団法人建設物価調査会)の建築費指数における
「標準指数:工場S」の「工事原価」とする。
イ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備に係るサービス対価が不適当となったときは、発注者又は受注者は、サービス対価の変更を請求することができる。
ウ 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備に係るサービス対価が著しく不適当となったときは発注者又は受注者は、サービス対価の変更を請求することができる。
エ 上記イ、ウの場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
オ 前述ア及びエの協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者がイ又ウの請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(2) 委託料の改定方法
平成 t 年度の委託料は、前回改定時の指標と平成(t-1)年度の指標とを比較して 1.5%以上の変動があった場合、前回改定後の平成 t 年度の委託料に、前回改定時の指標と平 成(t-1)年度の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。ただし、開業準備費相当分に関しては改定を行わないものとする。
支払い年度(t年度)における改定後料金は、次の算式に基づくものとする。
・|(Qt/Qo)-1|≧0.015 の場合、
(今回改定後の平成 t 年度の委託料)
=(前回改定後の平成 t 年度の委託料)×(Qt/Qo)とする。
上記 Qt/Qo の値につき、小数点第 4 位以下の端数は、切り捨てるものとする。
平成(t-1)年度の指標※:平成(t-2)年 10 月から平成(t-1)年 9 月までの指標※の平均(小数点第 2 位以下の端数は切り捨て)
Qt:平成(t-1)年度の指標※ Qo:前回改定時の指標※
※指標とは、以下のとおりとする。
・維持管理業務(光熱水費除く)
「企業向けサービス価格指数 建物サービス」(日本銀行調査統計局)
・運営業務(光熱水費除く)
「企業向けサービス価格指数 労働者派遣サービス」(日本銀行調査統計局)
・電気代相当分
「消費者物価指数 電気代(全国)」(総務省統計局)
・ガス代相当分
「消費者物価指数 ガス代(全国)」(総務省統計局)
・上下水道料金相当分
「消費者物価指数 上下水道料(全国)」(総務省統計局)
・上記以外の燃料代相当分
「消費者物価指数 他の光熱(全国)」(総務省統計局)
指標について基準年度の改定があった場合は、最新の基準年度の指標を用いる
なお、第 1 回目の物価改定は契約締結時の指標(平成 30 年 10 月から平成 31 年 9 月までの指標の平均(小数点第 2 位以下の端数は切り捨て))を Qo として算定する。
4 対象校の増減等による固定料金の見直しの規定
学校の統廃合などによる対象校の減少又は配送範囲の変更等による対象校の増加の場合には、委託料の固定料金の部分を次のとおり見直す。
※見直しの方法については、受注者の提案(様式集 様式 5-15 及び様式 5-16)に基づき、協議して記載する。
(別紙8)
モニタリングの実施とサービス対価の減額等について
1 モニタリングとサービス対価の減額等の基本的考え方
(1) 基本的考え方
受注者から発注者に提供されるサービスが、本契約及び関係図書において規定された各業務の要求水準(以下「所定水準」という。)を常に達成していることを確認(測定及び評価)するため、モニタリングを実施する。
発注者は、モニタリングの結果、受注者の提供するサービスが所定水準に達していないと認められる場合、修復勧告を行い、状況を改善することができない又は受注者が修復勧告に従わない場合は、サービス対価の減額又は契約解除等の措置を行う。
(2) 費用の負担
発注者が実施するモニタリングに係る費用は発注者が負担し、受注者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、受注者の負担とする。
(3) モニタリングの種類と対象業務
種類 | 対象業務 |
事前モニタリング | 施設整備業務開業準備業務維持管理業務 運営業務 |
完成時モニタリング | 施設整備業務 開業準備業務 |
月次モニタリング | 維持管理業務運営業務 |
四半期モニタリング | |
随時モニタリング | |
終了時モニタリング | 維持管理業務 |
(4) モニタリングと減額の対象となるサービス
モニタリングと減額の対象となる業務は以下のとおりとする。
モニタリングの対象となる業務 | 所定水準未達成時の措置 | ||
減額措置 | 修復等の手続き | ||
施設整備業務 | 事前調査業務及び関連業務設計業務及び関連業務 建設業務及び関連業務 工事監理業務及び関連業務調理設備調達・設置業務 食器・食缶等調達業務 施設備品調達・設置業務外構及び植栽整備業務 ※万代塀、フェンス、クラブハウス等の撤去は事業範囲 上記各項目に伴う各種申請等業務 | ・施設整備に係るサービス対価の減額は行わない。 | ・修復勧告 ・契約解除 |
開業準備業務 | 開業準備業務 | ||
維持管理業務 | 建築物保守管理業務 建築設備保守管理業務附帯施設保守管理業務 調理設備保守管理・更新業務 食器・食缶等保守管理・更新業務施設備品保守管理・更新業務 外構及び植栽維持管理業務清掃業務 警備業務 上記各項目に伴う各種申請等業務(法 定点検を含む) | ・維持管理及び運営費のサービス対価を減額する。 | ・業務担当者、業務実施企業の変更 ・修復勧告 ・契約解除 |
運営業務 | 食数調整業務 食材検収補助業務調理等業務 衛生管理業務 残食計量・洗浄・残滓等処理業務給食配送・回収業務 学校配膳業務 運営備品調達・更新業務 見学・試食会の受け入れ業務アドバイザー業務 上記各項目に伴う各種申請等業務その他の業務 ※米飯、パン等の主食の学校への提供については、市より委託された業者から直接学校等へ搬入されるため、 本事業の運営業務に含めない。 |
(5) モニタリング実施計画書の作成
受注者は、モニタリング実施計画書の案を発注者に提出する。発注者は、受注者と協議し、モニタリング実施計画書を確定する。モニタリング実施計画書には、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載する。
(6) 通知
発注者は、モニタリングの実施後に、その結果を受注者に通知する。
2 モニタリングの方法
(1) 事前モニタリング
対象業務 | 提出書類 | モニタリング方法 |
施設整備業務 | 要求水準書で示す書類一式等 | ・ヒアリング ・書類確認 ・現場確認 |
開業準備業務 | 要求水準書で示す書類一式等 | |
維持管理業務 | 要求水準書で示す書類一式等 | |
運営業務 | 要求水準書で示す書類一式等 |
発注者は、対象業務の開始前に、受注者が提供するサービス業務の実施体制・計画が、所定水準を達成することが可能か、次のとおりモニタリングを実施する。
(2) 完成時モニタリング
対象業務 | 提出書類 | モニタリング方法 |
施設整備業務 | 要求水準書で示す書類一式等 | ・ヒアリング ・書類確認 ・現場確認 |
開業準備業務 | 要求水準書で示す書類一式等 |
発注者は、本施設の引渡し時及び開業準備業務の実施時に、受注者又は請負人等及び工事監理者(施設整備業務に限る)立会いのもとで、本施設が所定水準を達成しているか確認する。
(3) 維持管理業務及び運営業務期間中のモニタリング
発注者は、本施設の引渡し後、維持管理及び運営期間中にわたり、受注者が提供するサ
ービスが所定水準を達成しているか否かを確認する。
① 月次モニタリング
・受注者は、自らの責任により、構成企業、協力企業等が行う各業務の実施状況についてモニタリングする。
・受注者は、モニタリング結果に基づき、毎月業務報告書(月報)を作成し、発注者に提出する。業務報告書に記載されるべき具体的な項目及び内容は、発注者と受注者で協議し決定する。
・発注者は、毎月業務報告書(月報)を確認するほか、必要に応じて業務現場への立ち入り検査やヒアリングを行い業務実施状況の確認をする。
② 四半期モニタリング
・受注者は、自らの責任により、構成企業、協力企業等が行う各業務の実施状況についてモニタリングする。
・受注者は、モニタリング結果に基づき、業務報告書(四半期報告書)を作成し、発注者に提出する。業務報告書(四半期報告書)に記載されるべき具体的な項目及び内容は、発注者と受注者で協議し決定する。
・発注者は、業務報告書(四半期報告書)を確認するほか、必要に応じて業務現場への立ち入り検査やヒアリングを行い業務実施状況の確認をする。
③ 随時モニタリング
・発注者は、必要と認めるときは、本施設等を巡回し各業務の実施状況を確認・評価する。
・発注者は、修復勧告を行った業務について、業務水準の回復の確認を行う。
・発注者は、必要に応じて、学校関係者等の意見を聴取できるものとする。
(4)終了時モニタリング
発注者は、事業期間終了時において、所定水準に示す機能を達成しているか否かのモニタリングを行う。
① モニタリング対象とモニタリング方法
受注者は、事業期間終了に向け、施設、設備、備品等について、必要に応じて改修又は更新を行う。また、事業期間終了後の改修又は更新の必要性について調査し、発注者に報告するものとする。
発注者は受注者に対し、事業期間終了3箇月前までに事前に通知を行い、終了時モニタリングを実施する。終了時モニタリングは、要求水準書及びこれに基づく設計図書等をもとに、本施設の機能が所定水準を達成しているか否かについて行う。
② 所定水準未達成の場合の措置
発注者は、モニタリング後、その内容を受注者に通知し、所定水準を達成していない
と判断した内容について必要な修復勧告を行う。受注者は、修復勧告に従い必要な改善措置を実施し、所定の期限までに発注者の確認を受ける。
事業期間終了時までに改善されない場合、発注者は受注者に、自らが改善を行う場合に想定される適切な費用の限度で、支払未了の施設整備費の支払いを留保することができる。
3 維持管理業務及び運営業務の所定水準未達成の場合の措置
(1)修復勧告
モニタリングの結果、所定水準が達成されていない場合は、発注者は受注者に対して修復勧告を行う。また、修復勧告を行っても改善・復旧がなされない場合は、再度修復勧告を行う。
(2)改善計画書の提出
受注者は、発注者からの修復勧告を受けた場合、直ちに改善計画書を作成し、発注者に提出する。発注者は、当該計画により受注者が提供するサービス水準の改善・復旧が可能であると認めた場合、直ちにこれを承認する。なお、承認に当たって、発注者は改善計画書の変更を求めることができる。
また、発注者は受注者と協議の上、改善時期又は改善の期限を決定する。
(3)改善・復旧行為の実施及び修復状況の確認
受注者は、発注者の承認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、発注者に報告する。発注者は、受注者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善・復旧状況を確認する。
改善・復旧の確認ができない場合には、再度修復勧告の手続きを行うものとする。
発注者は、同一の原因に起因する同一事象で2回以上の修復勧告が出された場合は、業務担当者の変更、又は業務実施企業の変更を求めることができる。
また、発注者は、以下の場合、本契約の一部又は全部を解除することができる。
① 同一の原因に起因する同一事象で2回以上の修復勧告が出された場合において、再度の通告をしてもなお期限内に受注者が改善計画書を提出しない場合
② 受注者が提出した改善計画書について、再度の通告をしてもなお期限までに受注者が実施しない場合
③ 同一の原因に起因する同一事象での修復勧告回数が3回以上となり、改善が不可能と判断される場合
④ 本事業の実施に当たって重大な支障があると明白に認められる場合
(4)改善費用の負担
所定水準が達成されない場合は、発注者と受注者は、相互に協力し状況の改善・復旧に努めるものとする。
その後、所定水準が達成されない事態の発生に至った責任の所在を明らかにし、改善に要した費用は、発注者の責に帰すべき場合は発注者が負担し、その他の場合にあっては受注者が負担する。
4 減額等の対象
モニタリングの結果により減額等の対象となる支払いは、維持管理業務及び運営業務のサービス対価である委託料とする。
5 減額等の措置を講じる事態
区分 | 基準 | 例示 | |
業務不完全履行 | レベル 1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食提供へ支障が生じる可能性は少ないものの、要求水準及び提案書を満たすサービスの提供がされていない場合 ・業務報告に不備がある場合 ・その他軽度の業務未実施がある場合 |
レベル 2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすこと が想定される場合 | ・給食提供へ支障が生じる可能性がある場合 ・衛生管理が不十分である場合 ・その他業務未実施がある場合 | |
提供不全 | レベル 3 | 指定時間内に給食を 配送できなかった場合 | ・給食開始時刻から 20 分以内に配送され、児童生徒が喫食できた場合 |
レベル 4 | 給食を一部提供できなかった場合 | ・配缶間違い等により、一部の献立を児童生 徒が喫食できなかった場合(2 品目以上喫食できなかった場合はレベル 5 とする) | |
レベル 5 | 給食を提供できなかった場合 | ・給食開始時刻から 20 分を超えて配送され、児童生徒が喫食できた場合 ・児童生徒が喫食できなかった場合 | |
その他重大な問題 | レベル 6 | 重大な問題が発生した場合 | ・異物混入等により軽症者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより軽症者が発生した場合 ・食中毒事故により軽症者が発生した場合 ・その他、故意又は重大な過失による事故により負傷者が発生する等、重大な問題が発生した場合 |
レベル 7 | 非常に重大な問題が | ・異物混入等により重傷者(入院を必要とす |
受注者の責任により、維持管理業務及び運営業務において、次に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
区分 | 基準 | 例示 | |
発生した場合 | る者。以下、本表において同じ。)や死者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより重傷者や死者が発生した場合 ・食中毒事故により重傷者や死者が発生した場合 ・その他、故意又は重大な過失による事故に より重傷者や死者が発生する等、非常に重大な問題が発生した場合 |
6 ペナルティポイントの加算
(1)業務不完全履行の場合
① 業務不完全履行の状態に陥っていることが業務報告書又はモニタリング結果から明らかになったときは、発注者は、その程度・緊急度等を勘案し、受注者に相当な修復期間を提示する。
② 受注者は、発注者の提示する修復期間内にレベル 1 又はレベル 2 の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、発注者の提示する修復期間を経過しても改善されないときは、1 日につき、レベル 1 は 1 ポイント、レベル 2 は 2 ポイントのペナルティポイントを付与される。
なお、同一の原因に起因する同一の事象に対する複数回の修復勧告が行われた場合においては、初回の修復期間を起点としてペナルティポイントを付与することとし、2 回目以降に区分が変わった場合は、当該修復勧告の修復期限経過後より新たな区分によりペナルティポイントを付与する。
また、同一の四半期において、同一の事象につき、2 回目の修復勧告が行われた場合においては上記ペナルティポイントの 2 倍、3 回目の修復勧告が行われた場合においては上記ペナルティポイントの 3 倍を加算し、その後も同様に修復勧告の回数で乗じたペナルティポイントを加算する。
(2)提供不全の場合
受注者は、提供不全の状態に陥ったときは、1 日につき、次のペナルティポイントを付与する。同日に異なるレベルの提供不全があった場合は、各レベルのペナルティポイントを加算する。
なお、同一の四半期において、同一の学校における同一の事象につき、2 回目の修復勧告が行われた場合においては上記ペナルティポイントの 2 倍、3 回目の修復勧告が行われた場合においては上記ペナルティポイントの 3 倍を加算し、その後も同様に修復勧告の回数で乗じたペナルティポイントを加算する。
影響を受けた給食数の割合※ | ペナルティポイント | ||
レベル 3 | レベル 4 | レベル 5 | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上 5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
※影響を受けた給食数の割合=(当該給食提供日において遅配、一部未提供又は未提供の給食数の合計数)/(実施給食数)
(3)その他重大な問題の場合
レベル | ペナルティポイント |
レベル 6:重大な問題が発生した場合 | 30 |
レベル 7:非常に重大な問題が発生した場合 | 40 |
なお、食中毒が発生した場合で、営業停止期間を伴う場合(当該食中毒事故発生日、営業停止期間が 2 四半期にまたがる場合を含む。)であっても、ペナルティポイントは 1 食中
毒事故につき 40 ポイントを超えないものとする。
7 ペナルティポイントを加算しない場合
・予め発注者の承諾を得た作業等を行った結果による場合
・発注者の責めに帰すべき事由による場合
・教職員、児童生徒の責めに帰すべき事由による場合
・不可抗力又は法令変更による場合
・第三者の事由(食材納入遅延、回避不可能な交通混雑、受注者に過失のない交通事故など)による場合
8 優れたサービス提供に対してペナルティポイントを減算する対象となる事態と減算方法
受注者が優れたサービスを提供した以下の(1)又は(2)に該当する場合には、受注者の求めに応じてペナルティポイントを減算することがある。なお、減算による救済措置は、各四半期につき最大 5 ポイントとし、「その他重大な問題」が生じた場合には適用できないものとする。受注者の求めを受けた場合、発注者は毎四半期の報告書提出後の 7 日以内に減算するポイント数を受注者へ通知する。
(1)モニタリングの結果、維持管理・運営業務において、所定水準を上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には、各四半期のペナルティポイントを最大 5 ポイント減算する救済措置を受けることができる。
① 食材の納入が遅れ、給食提供に影響が及ぶ可能性がある場合において、受注者が発注者に協力し、影響を最小限に食い止めた場合
② 不可抗力による災害に際して、受注者の創意工夫と努力によって、給食提供サービスを維持、あるいは速やかに復旧した場合
③ 本市の他の給食調理施設が、建て替え工事又は改修工事等により給食提供ができない間、当該給食調理施設の所管の学校に給食を提供した場合 等
(2)直前 1 年間についてペナルティポイントの合計が 2 点以下であった場合には、ペナルティ
ポイントが 5 点を超過したした時に救済措置として 2 点を減算できるものとする。本救済措置は、1 回適用されるごとにリセットされることとし、リセットされた日を起点とした 1 年間についてペナルティポイントの合計が 2 点以下であった場合にはじめて次の救済措置が適用される。
9 サービス対価の減額
サービス対価の支払いに際しては、当該四半期のペナルティポイントの合計を計算し、以下の計算式及び下表に従って、サービス対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を受注者に通知する。
受注者は、減額について異議がある場合には、発注者に対して書面で申し立てることができる。
当該四半期に加算されたペナルティポイントは、当該四半期におけるサービス対価の支払いについてのみ適用され、次の四半期に持ち越しされない。
減額措置が決定した際に、既に対象となるサービス対価の支払いが行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価から差し引く。
なお、レベル 5 に該当する場合には、「別紙 7 2 (2)ただし書き」に基づき、変動料金が減額される。
【計算式】当該四半期の委託料 × 減額率 = 減額金額(1 円未満切り捨て)
ペナルティポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5 ポイント未満 | 減額無し | |
5 ポイント以上 10 ポイント未満 | 5 ポイントで減額率 0.5%。さらに 5 ポイン トを超えて 1 ポイント増えるごとに減額率 0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率 3%。さらに 10 ポイントを超えて、1 ポイント増えるごとに減額 率 1.0%増加 | 3.0%~22.0% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。さらに 30 ポイントを超えて、1 ポイント増えるごとに減 額率 1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40% |
(さらに、当該四半期 分のサービス対価の支払い停止※) |
※ 支払い停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期のペナルティポイントの合計が 20 ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払い停止措置が発生した四半期の減額措置後のサービス対価を加算して支払う。ただし、当該加算が年度を跨いだ場合は、市の予算措置がされた後の四半期に加算する。
10 合計ペナルティポイントの連続発生に伴う支払い停止
2 四半期連続して各四半期のペナルティポイントの合計が 21 ポイント以上になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 上記「8 サービス対価の減額」に掲げるサービス対価の減額の措置に加え、当該連続する 2 期目の四半期のサービス対価の受注者に対する支払いを停止する。
(2) この場合、当該連続する四半期以降の四半期において、ペナルティポイントが 20 ポイント以下になった場合、ペナルティポイントが 20 ポイント以下となった四半期のサービス対価に、支払い停止となった四半期のサービス対価を加算して支払う。ただし、当該加算が年度を跨いだ場合は、市の予算措置がされた後の四半期に加算する。
11 その他の業務の不完全履行等におけるサービス対価の減額について
第 71 条に規定する付与すべき保険、第 73 条に規定する経営状況の報告、その他の運営業務又は維持管理業務に含まれない業務について、不完全履行等があった場合には、本別紙8の規定を準用する。
12 運営業務実施企業の変更等
発注者は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、催告を要せず直ちに運営業務実施企業の変更を求めることができる。
(1) 2四半期連続して支払い停止の措置が発生した場合
(2) 運営業務を行う者の責めに帰すべき事由により食中毒、アレルギー対応の誤り等による重大な事故(死者又は重傷者の発生)による場合
発注者は、上記により運営業務実施企業の変更を行った後に、再度支払停止の措置が発生した場合には、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(別紙9)
解 除 に よ る 買 受 額
1 完成前の解除
(1) 出来形部分(事業用地に現存するものに限る。以下同じ。)が存在する場合、発注者は、当該出来形部分を確認の上、維持管理業務及び運営業務開始予定日から 15 年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払いにより、又は一括払いで、当該出来形部分については出来高に相当する金額で、出来形部分内の備品については時価相当額で買い受けることができるものとする。受注者は、出来形部分内の備品以外の物品は撤去するものとするが、発注者との協議が整った場合には、発注者はかかる物品を、発注者と受注者が別途合意する金額で買取ることができる。また、受注者は、備品の譲渡に当たっては、発注者に対し備品の一覧を記載した備品台帳を提出するものとする。
(2) 発注者が、出来形部分又は備品を均等分割払いにより買い受ける場合には、発注者は、協議の上、受注者と合意した適正な利率による金利を支払うものとする。また受注者は、解除により本契約が終了した日から 540 日を経過したとき又は(4)に準用される第 35 条の規定により受注者が負う瑕疵担保責任を発注者が承諾する第三者が引き受けたときは、かかる売買に起因して受注者が取得した債権を発注者が同意する第三者に譲渡し、解散することができるものとする。
(3) 発注者が出来形部分を買い受ける場合、発注者は、当該出来形部分の売買代金と第 61 条第 2 項に規定する違約金支払請求債権及び損害賠償請求債権とを対当額により相殺することができるものとする。
(4) 発注者が出来形部分を買い受ける場合、当該出来形部分については、第 35 条の規定を準用する。
(5) 上記(1)の規定にかかわらず、第 65 条の規定に該当すると認められる場合、発注者は、受注者に対し、受注者の費用において事業用地を原状回復するよう請求できる。
(6) (5)の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の処分を行わないときは、発注者は、受注者に代わって原状回復の処分を行うことができ、これに要した費用を受注者に求償することができるものとする。この場合においては、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができない。
2 完成後の解除
(1) 解除が本施設の引渡し前になされた場合、受注者は速やかに発注者に本施設を引渡して所有権を発注者に譲渡するものとし、本施設の引渡し後になされた場合、発注者は本施設の所有権を引き続き保有するものとする。
(2) (1)の場合には、受注者は、本施設の委託業務を発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとする。
(3) 受注者の委託業務の実施期間(対価の支払いのない期間に限る。)が四半期に満たない場合には、発注者は、受注者の実施期間に応じて日割りした金額を、当該期間の委託料相当分として受注者に支払うものとする。
(4) 発注者は、解除後も、本施設の施設整備及び開業準備に係るサービス対価を解除前のスケジュールに従って支払うものとする。但し、本施設の引渡し前の解除の場合、本施設が
(1)に従い発注者に譲渡された場合にのみ、本施設の施設整備及び開業準備に係るサービス対価を支払うものとする。なお、開業準備業務の完了前の解除の場合、履行済の開業準備業務に相当する金額を開業準備業務の対価として支払うものとし、一時支払金の減額により調整することとし、割賦料の元本は変更しないものとする。
(別紙10)
受注者が付保する保険
受注者は、以下の要件を満たす保険を、受注者の費用負担において付保するものとする。ただし、保険の名称等を含めその詳細については受注者の提案によるものとする。
1 建設工事期間中の保険
(1) 建設工事保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む。)
保険の対象:工事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害
補 償 額:本施設の建設工事費相当額
保 険 期 間:本施設の着工日から完成確認書が交付される日まで被 保 険 者:受注者、下請け業者を含む業務実施者、市
(2) 第三者賠償責任保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む。)
保険の対象:工事実施に伴い派生した第三者に与えた法律上の賠償責任を負担することにより被る被害
補償限度額:対人:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円以上対物:1 事故当たり 1 億円以上
保 険 期 間:本施設の建設着工日から引渡日まで
被 保 険 者:受注者、下請け業者を含む業務実施者、市
※ 上記以外は受注者の提案による。
(上記以外の想定例)
① 調理設備・機器設置工事保険
② 請負業者賠償責任保険
2 開業準備期間中の保険
(1) 第三者賠償責任保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む)
保険の対象:開業準備業務に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害
補償限度額:対人:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円以上対 物:1 事故当たり 1 億円以上
保 険 期 間:建設工事期間終了日翌日から維持管理及び運営期間の開始日の前日まで被 保 険 者:受注者、下請け業者を含む業務実務者、市
3 維持管理及び運営期間等における保険
(1) 第三者賠償責任保険(類似の機能を有する保険、共済等を含む。)
保険の対象:維持管理業務及び運営業務に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害
補償限度額:対人:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円以上対物:1 事故当たり 1 億円以上
保 険 期 間:本施設の引渡日の翌日から維持管理及び運営期間の満了日まで被 保 険 者:受注者、下請け業者を含む業務実施者、市
※ 上記以外は受注者の提案による。
(上記以外の想定例)
① 生産物賠償保険
② 総合賠償責任保険(食中毒、異物混入、アレルギー発症含む)
③ 企業費用・利益総合保険
④ 調理設備に係る保険
(別紙11)
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による業務(以下「業務」という。)の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者及び業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の秘密を保持する旨の誓約書を発注者に提出するものとする。
(個人情報保護管理者の設置)
第3条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の適切な管理を行うための個人情報保護管理者を定め、発注者に書面により届け出るものとする。
2 個人情報保護管理者は、個人情報の改ざん、盗用等の防止について必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、業務に関して知り得た個人情報を取り扱う者を必要最小限の者に限り、個人情報保護管理者の監督の下で取り扱うものとする。
(業務場所の特定等)
第4条 受注者は、あらかじめ業務を行う場所を特定し、発注者に書面により届け出るものとする。
2 受注者は、前項の規定により特定した場所の外に、業務に関して知り得た個人情報を持ち出してはならない。ただし、発注者が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(適正な取得)
第5条 受注者は、業務を処理するために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
2 受注者は、業務を処理するために発注者から個人情報が記録された資料(以下「個人情報資料」という。)を引き渡されたときは、発注者にその個人情報資料の内容、媒体及び数量を記載した借用書を提出するものとする。
(安全管理措置)
第6条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(例:個人情報を保存した記録媒体の運搬に際しては、鍵付のケースに施錠のうえ収納して行うなどの安全対策)を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 受注者は、発注者の指示又は書面による承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写等の制限)
第8条 受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製してはならない。
2 受注者は、発注者から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製したときは、その複写物又は複製物を原本と同様に取り扱うものとする。
3 受注者は、発注者から引き渡された個人情報資料のうち業務の範囲外の部分を加工してはならない。
(個人情報資料の返還等)
第9条 受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報資料を業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。
2 個人情報資料の返還の際には、第5条第2項の借用書により確認を行うものとする。
3 発注者は、必要がある場合、業務完了時以外でも個人情報資料の返還を求めることができる。その際には、受注者は発注者が指定した期日までに個人情報資料を返還しなければならない。
4 受注者は、業務を処理するために取得した個人情報資料のうち発注者に返還する個人情報資料以外のものを業務完了後直ちに廃棄し、又は消去するものとする。この場合、発注者は受注者に対し廃棄し、又は消去したことについて、書面による報告を求めることができる。
(従事者の教育)
第10条 受注者は、業務に従事している者に対して、個人情報の保護に関し十分な教育を行うとともに、豊橋市個人情報保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
(実地調査)
第11条 発注者は、受注者が業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第12条 発注者は、受注者が業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故報告)
第13条 受注者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。