10)「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある 場合はその床面をいう。)から45cmをこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含
総合(慶弔)共済事業規約総合(慶弔)共済事業細則
全日本自治体労働者共済生活協同組合
2020.04
共済契約の内容は、総合(慶弔)共済事業規約および同事業細則によります。なお、共済契約の内容に含まれない「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれにかかる条項は、本規程上(略)としています。
総合(慶弔)共済事業規約
目 第1編 | 次 本 | 則 |
第1章 | x | x |
第1節 | 総 | 則 |
第1条 | (通 | 則) 1 |
第2条 | (定 | 義) 1 |
第3条 | (事 | 業) 2 |
第2章 共済契約に関する事項
第1節 通 則
第4条 (共済期間) 2
第5条 (期間の計算) 2
第2節 共済契約の範囲
第6条 (共済契約者の範囲) 3
第7条 (共済契約代表者) 3
第8条 (被共済者の範囲) 3
第9条 (共済金受取人) 3
第3節 共済契約の締結
第10条 (共済契約内容の提示) 4
第11条 (共済契約締結の要件) 4
第12条 (共済契約の申込み) 4
第13条 (共済契約の申込みの撤回等) 4
第14条 (共済契約申込みの諾否) 5
第15条 (初回掛金の払込み) 5
第16条 (共済契約の成立および発効日) 5
第17条 (中途加入) 5
第4節 共済契約の更新
第18条 (共済契約の更新) 6
第5節 共済掛金の払込み
第19条 (共済掛金の払込み) 7
第20条 (共済掛金の払込場所) 7
第21条 (共済掛金の口座振替扱) 7
第22条 (共済掛金の払込猶予期間) 7
第6節 共済金の請求および支払い
第23条 (共済金の請求) 7
第24条 (事故発生のときの義務および義務違反) 8
第25条 (指定代理請求人の代理請求の範囲) 8
第26条 (指定代理請求人の指定または変更) 8
第27条 (指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求) 8
第28条 (共済金等の支払いおよび支払場所) 9
第29条 (共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い) 10
第30条 (生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還) 10
第31条 (戦争その他の非常な出来事および天災の場合) 11
第7節 共済契約の終了
第32条 (詐欺等による共済契約の取消し) 11
第33条 (共済金の不法取得目的による無効) 11
第34条 (共済契約の無効) 11
第35条 (共済契約の失効) 11
第36条 (共済契約の解約) 11
第37条 (重大事由による共済契約の解除) 12
第38条 (共済契約の消滅) 12
第39条 (取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い) 12
第40条 (解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返還) 12
第41条 (消滅の場合の未払込共済掛金の精算) 13
第8節 共済契約の変更
第42条 (氏名または住所の変更) 13
第3章 基本契約
第1節 基本契約
第43条 (基本契約) 13
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
第44条 (生命タイプ) 13
第45条 (災害タイプ) 14
第46条 (慶事タイプ) 14
第47条 (就業タイプ) 14
第48条 (共済金を支払わない場合) 14
第49条 (必要事項の報告) 15
第4章 事業の実施方法
第1節 事業の実施方法
第50条 (業務の委託) 15
第2節 事業の休廃止
第51条 (事業の休止または廃止) 15
第3節 再共済の授受
第52条 (再共済) 15
第4節 (略)
第53条~第57条 (略)
第5節 特則の種類
第58条 (特則の種類) 16
第6節 共済の種類の区分
第59条 (共済契約の種類) 16
第7節 共済契約締結の制限
第60条 (共済契約締結の制限) 16
第8節 共済契約上の紛争の処理
第61条 (異議の申立ておよび審査委員会) 16
第62条 (管轄裁判所) 16
第9節 規約の変更
第63条 (規約の変更) 16
第64条 (重度障害等級表の変更) 17
第10節 雑 則
第65条 (x x) 17
第66条 (細 則) 17
第67条 (定めのない事項の取扱い) 17
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
第68条 (掛金口座振替特則の適用) 17
第69条 (掛金口座振替特則の締結) 17
第70条 (口座振替扱による共済掛金の払込み) 17
第71条 (口座振替不能の場合の扱い) 18
第72条 (指定口座の変更等) 18
第73条 (掛金口座振替特則の消滅) 18
第74条 (振替日の変更) 18
附 則 19
別紙第1~別紙第4 (略)
別表第1「重度障害等級表」 20
別表第2「火災等の定義」 21
別表第3「火災等の場合の住宅災害見舞金の額」 22
別表第4「自然災害の場合の住宅災害見舞金の額」 23
別表第5「共済契約の種類」 25
総合(慶弔)共済事業細則
目 次
第1条 (x x) 26
第2条 (「共済契約者の収入により生計を維持していた」の定義) 26
第3条 (死亡共済金受取人指定または変更ができる場合) 26
第4条 (共済契約締結における団体の範囲) 26
第5条 (中途加入者、長期契約および短期契約の共済掛金) 26
第6条 (共済契約の更新を適当でないと判断される場合) 27
第7条 (共済掛金の払込猶予期間を延長することができる事由) 27
第8条 (共済金の請求方法) 27
第9条 (共済契約の解約の手続き) 28
第10条 (退職餞別金における脱退の定義) 28
第11条 (共済契約締結の制限) 28
第12条 (細則の変更) 28
第13条 (重度障害等級表) 28
第14条 (重度障害の状態の定義) 29
第15条 (住宅災害見舞金の損害の額等の算出等) 29
第16条 (改 廃) 29
附 則 29
別表第1 「重度障害等級表」 30
総合(慶弔)共済事業規約
第1編 第1章 | x x | 則 則 |
第1節 | 総 | 則 |
(通 則)
第1条 全日本自治体労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第68条(共済事業の種類)第1項第1号に掲げる事業を実施する。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号の用語の定義は、それぞれ当該各号のとおりとする。
(1) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2) 「被共済者等」とは、被共済者、被共済者の配偶者(内縁関係にある者および戸籍上の性別が同一で あるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者(以下「内縁関係にある者等」という。)を含む。ただし、共済契約者または内縁関係にある者等に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除 く。以下同じ。)、被共済者の子(養子、xxおよびこれらの配偶者を含む。以下同じ。)、被共済者 の親および被共済者の配偶者の親(養父母、継父母を含む。以下同じ。)、ならびに被共済者の同居親 族をいう。
(3) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。また、共済金受取人のうち、被共済者等の死亡を原因として支払う共済金の受取人を死亡共済金受取人という。
(4) 「指定代理請求人」とは、共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問わないものとする。また、返戻金および共済掛金の返還を含む。以下同じ。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済金等の代理請求を行うことができる者として、あらかじめ指定された者をいう。また、「代理請求人」とは、共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる者をいう。
(5) 「共済事故」とは、共済金が支払われる事由をいう。
(6) 「共済契約の発効日」とは、申し込まれた共済契約の保障が開始される日で、第16条(共済契約の成 立および発効日)第2項に規定する日をいい、「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了 したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日で、第18条(共済契約の更新) 第1項に規定する日をいう。また、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。
(7) 「重度障害」とは、別表第1「重度障害等級表」に規定するものその他この組合が認めるものをいう。なお、「重度障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22 号。(以下「施行規則」という。))第14条(障害等級等)に準じて行うものとする。
(8) 「火災等」とは、別表第2「火災等の定義」に規定するものをいう。
(9) 「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいい、「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。また、「自然災害」とは、風水害等および地震等をいう。
(10)「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいう。)から45cmをこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含
む。
(11)「損壊」とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいう。
(12)「共済契約証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(13)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。以下同じ。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
(14)「基本契約」とは、共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、次条に規定する事業にかかる契約をいう。
(15)「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいう。
(16)「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(17)「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に返還する共済掛金をいう。
(18) (略)
(19)「細則」とは、第66条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決によるものをいう。 (20)「契約概要」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)のうち共済
契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(21)「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき、共済期間中に生じたつぎの各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。
(1) 被共済者の死亡および重度障害
(2) 被共済者の配偶者、子および親の死亡
(3) 火災等または自然災害により生じた被共済者の居住する建物の損害
(4) 前号の損害により生じた被共済者の同居親族の死亡
(5) 被共済者の結婚
(6) 被共済者の所属する自治団体労働組合その他これらに準ずる団体(以下「団体」という。)からの脱退
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、第16条(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日または第 18条(共済契約の更新)に規定する共済契約の更新日から1年とする。ただし、この組合が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年をこえ15か月未満または3か月以上1年未満とすることができる。
2 前項ただし書にいう「1年をこえ15か月未満または3か月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定する。
(1) 3か月以上1年未満の共済契約を「短期契約」という。
(2) 1年をこえ15か月未満の共済契約を「長期契約」という。
3 第1項の規定において、共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長する。
(期間の計算)
第5条 この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
2 この規約において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規約で規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。
3 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第6条 共済契約者は、この組合の組合員とする。
(共済契約代表者)
第7条 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」という。)は、その者の所属する団体の代表者を共済契約代表者とし、これに対して共済契約に関する一切の事務を委任するものとする。
(被共済者の範囲)
第8条 被共済者は、共済契約者とする。
(共済金受取人)
第9条 共済金受取人は、共済契約者とする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの各号のとおりとする。この場合において、共済金を受け取るべき者の順位は、つぎの各号の順序により、第2号から第5号までについては、それぞれ該当各号中の順序による。
(1) 共済契約者の配偶者
(2) 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
(4) 第2号に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(5) 第3号に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
3 前項の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上ある場合は、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表する。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、共済契約者は細則に定める場合に限り、共済金の支払事由が 発生するまでは、つぎの各号のいずれかに該当する場合に、この組合所定の書類によりこの組合の承諾を 得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができる。なお、死亡弔慰金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができないものとする。
(1) 第2項に規定する死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき
(2) 第2項各号に該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき
(3) その他細則に定めるとき
5 この組合は、前項の規定により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなす。
6 第4項の書類がこの組合に到着し、この組合が承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発したときにその効力が生じたものとする。ただし、当該書類がこの組合に到着する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、この組合は共済金を支払わない。
7 第4項および第5項の規定により指定または変更されていた死亡共済金受取人が死亡しその後に変更されない場合の死亡共済金受取人は、第1項および第2項に定める順位および順序による。
8 被共済者が死亡した場合において、この組合が死亡弔慰金を支払うときは、第1項の規定にかかわらず、共済契約者に支払うべき第44条(生命タイプ)、第45条(災害タイプ)、第46条(慶事タイプ)および第
47条(就業タイプ)に定める共済金(ただし、当該共済契約の消滅時、この組合が共済契約者から共済金の請求を受けていない部分に限る。)の共済金受取人は死亡共済金受取人とする。
第3節 共済契約の締結
(共済契約内容の提示)
第10条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約者等に対し、契約概要および注意喚起情報を提示し、この規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除く。)および 細則(以下、この条において「規約および細則」という。)により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約者または共済契約代表者に規約および細則を書面にて交付またはこれを記録した電磁的記録を提供する。
(共済契約締結の要件)
第11条 この組合は、共済契約者となることのできる者からの委任にもとづき共済契約代表者より一括してなされた共済契約の申込みが、つぎの各号に該当する場合に限り、共済契約を締結するものとする。
(1) 当該団体の構成員となる者が20人以上であること。ただし、20人未満であっても、共済金等の請求、掛金の収受、およびその他の共済契約に関する事務(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を遂行できる団体であれば、この組合が細則で定める範囲で認めるものとする。
(2) 当該団体の構成員全員が同一に申込むべき共済契約の種類および口数を定め、かつ、被共済者となること。
(3) 当該団体がこの規約による総合(慶弔)共済を内容とする共済規定をもつこと。
(共済契約の申込み)
第12条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、共済契約代表者を通じてこの組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
(2) 申込日
(3) 共済契約の発効日
(4) 共済契約の種類(第59条(共済契約の種類)に規定する共済契約の種類とする。以下同じ。)および口数
(5) その他この組合が必要と認めた事項
2 共済契約代表者が共済契約の申込みをしようとする場合には、総合(慶弔)共済契約協定書(以下「協定書」という。)につぎの各号の事項を記載し、当該団体の共済規定を添えて、この組合に提出しなければならない。
(1) 当該団体の名称および所在地
(2) 共済契約代表者の氏名
(3) 共済契約の発効日
(4) 満期日
(5) 共済掛金額
(6) 共済契約の種類および口数
(7) 共済掛金の払込方法および払込場所
(8) その他この組合が必要と認めた事項
3 前項の規定により共済契約代表者がこの組合に共済契約の申込みを行う日を一括申込日という。
(共済契約の申込みの撤回等)
第13条 共済契約者等は、前条の規定によりすでに申込みをした共済契約について、一括申込日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し 、かつ、署名押印のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合において、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約代表者を通じて共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約申込みの諾否)
第14条 この組合は、第12条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書および協定書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約代表者または共済契約申込者に通知する。
2 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書または加入引受一覧の共済契約者または共済契約代表者への交付をもって行う。なお、これらの交付は、協定書で定めるところにより書面による交付に代えて、電磁的方法または電磁的記録による交付とすることができる。
3 前項に規定する共済契約証書および加入引受一覧には、つぎの各号に規定する事項を記載するものとする。
(1) 共済契約の種類および口数
(2) 共済契約者の氏名、生年月日および性別
(3) 共済金額
(4) 共済契約の発効日
(5) 満期日
(6) 共済掛金額および共済掛金の払込方法
(7) 作成年月日
(初回掛金の払込み)
第15条 共済契約代表者は、当該団体の被共済者全員にかかる初回掛金を一括申込日から1か月以内に、この組合に一括して払い込まなければならない。ただし、協定書で定める内容に変更できる。
(共済契約の成立および発効日)
第16条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその一括申込日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、協定書で定める日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
2 前項に規定する日を共済契約の発効日とする。
3 この組合は、第1項および第2項の規定による場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金に充当する。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約代表者を通じて共済契約申込者に返還する。
(中途加入)
第17条 共済契約の一括申込日以降にあらたに当該団体の構成員になった者(以下「中途加入者」という。)は、前条に規定する共済契約の発効日または次条に規定する共済契約の更新日以後の共済期間の中途において、 あらたに共済契約者となることができる。この場合において、その申込みについては第12条(共済契約の申 込み)から前条までの規定を準用する。ただし、あらたな協定書の作成は要しない。
2 前項の規定によりあらたに締結された共済契約の共済期間は、第4条(共済期間)の規定にかかわらず、前条に規定する共済契約の発効日から第12条(共済契約の申込み)第3項に規定する一括申込日に成立し た共済契約の共済期間の満了する日または次条第1項に規定する更新日に成立した共済契約の共済期間の 満了する日までの期間とする。
3 第1項の規定にもとづく中途加入者の払い込むべき共済掛金の額は、細則で定めるところによる。
第4節 共済契約の更新
(共済契約の更新)
第18条 この組合は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに、共済契約者からの委任にもとづき、共済契約代表者を通じて共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了す る共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」という。)に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、つぎに掲げる第1号に該当する場合には共済契約の更新はできず、第2号に該当する場合には、この組合は、共済契約の更新を拒むことができる。
(1) 共済契約者が更新日にすでに団体の構成員でなくなっていたとき。
(2) 共済制度の目的に照らして、この組合の共済契約代表者、被共済者等または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断される細則に定める事由があるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、この組合は、規約または細則の改正があった場合には、共済契約の更新日における改正後の規約または細則による内容への変更を行い、共済契約を更新する。
4 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの事項を記載し、共済契約が満了する日までに共済契約代表者を通じてこの組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
(2) 申込日
(3) 共済契約の発効日
(4) 共済契約の種類および口数
(5) その他この組合が必要と認めた事項
5 共済契約代表者が、変更の申し出をしようとする場合には、協定書につぎの各号の事項を記載し、当該団体の共済規定を添えて、この組合に提出しなければならない。
(1) 当該団体の名称および所在地
(2) 共済契約代表者の氏名
(3) 共済契約の発効日
(4) 満期日
(5) 共済掛金額
(6) 共済契約の種類および口数
(7) 共済掛金の払込方法および払込場所
(8) その他この組合が必要と認めた事項
6 この組合は、第4項および第5項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
7 第1項から第6項までの規定にもとづきこの組合が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。
8 共済契約代表者は、共済契約の更新日の前日までに、当該団体の被共済者全員にかかる更新契約の初回掛金をこの組合に一括して払い込まなければならない。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1か月間の猶予期間を設ける。
9 前項の規定にかかわらず、第21条(共済掛金の口座振替扱)に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合および細則で定める事由に該当する場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3か月間とすることができる。
10 第8項および第9項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これら に類する天災によりその払込みが一時困難であると、この組合が認める場合には、延長することができる。
11 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとする。
(1) 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
(2) 第8項から第10項までに規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
12 この組合は、第1項から第10項までの規定にもとづき、共済契約が更新された場合には、その旨を共済契約代表者または共済契約者に通知する。ただし、第2項にもとづき共済契約が更新できない場合および第
6項にもとづきこの組合が共済契約の変更を承諾しない場合には、共済契約の満了日までに共済契約代表者または共済契約者に通知する。
13 前項本文の通知は、共済契約証書または加入引受一覧の共済契約者または共済契約代表者への交付をもって行う。なお、これらの交付は、協定書で定めるところにより、書面による交付に代えて、電磁的方法または電磁的記録による交付とすることができる。
第5節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込み)
第19条 共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一括払とする。
2 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額は、細則で定めるところによる。
3 共済契約代表者は、当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して払い込むものとする。ただし、協定書で定める内容に変更できる。
4 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければならない。
5 前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
6 この組合は、第4項の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第
2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」という。)までとすることができる。
(共済掛金の払込場所)
第20条 共済掛金は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に払い込まなければならない。
(共済掛金の口座振替扱)
第21条 共済契約代表者は、第2編第1章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して、この組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下
「口座振替扱」という。)ができる。
2 共済契約者等は、第7条(共済契約代表者)の規定にかかわらず、第2編第1章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約者にかかる共済掛金を口座振替扱により払い込むことができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第22条 この組合は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1か月間の猶予期間を設ける。
2 前項の規定にかかわらず、第21条(共済掛金の口座振替扱)に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合および細則で定める事由に該当する場合には、第2回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3か月間とすることができる。
3 第1項および第2項に規定する第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると、この組合が認める場合には、延長することができる。
第6節 共済金の請求および支払い
(共済金の請求)
第23条 共済金受取人は、共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、細則で定める書類を共済契約代表者を通じて提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
2 この組合は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済金受取人に対し、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、この組合の指定する医師もしくは歯科医師の診断、またはこの組合が行う調査への協力を求めることができる。この場合において、共済金受取人は、この組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。
3 共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第1項もしくは第2項の書類に 事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変 造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(事故発生のときの義務および義務違反)
第24条 被共済者または被共済者の同居親族は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの各号の事項を履行しなければならない。
(1) 災害タイプ(第45条)に規定する損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
(2) 事故発生の状況を共済契約代表者を通じてこの組合に通知すること。
(3) 第1号および第2号のほか、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
(4) 災害タイプ(第45条)に規定する損害が生じたことを知った場合には、この組合が行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた建物もしくは家財またはその敷地内を調査すること。
イ 被共済者および被共済者の同居親族の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
2 被共済者または被共済者の同居親族が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合には、この組合は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払う。
(1) 前項第1号に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2) 前項第2号から第4号までに違反したときは、そのことによりこの組合がこうむった損害の額
3 被共済者または被共済者の同居親族が、第1項第3号の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによりこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(指定代理請求人の代理請求の範囲)
第25条 指定代理請求人が請求できる範囲は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等とする。
(指定代理請求人の指定または変更)
第26条 共済契約者は、この組合所定の書類によりこの組合の承諾を得て、指定代理請求人を1人に限り、つぎの各号の範囲内から指定または変更することができる。
(1) 共済契約者の配偶者
(2) 共済契約者の直系血族
(3) 共済契約者の兄弟姉妹
(4) 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
2 この組合は、前項の規定により指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなす。
(指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求)
第27条 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できないつぎの各号に定める特別な事情がある場合には、指定代理請求人が細則で定める書類を提出して、共済金等を請求することができる。
(1) 共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの組合が認めたとき。
(2) その他前号に準じる状態であるとこの組合が認めたとき。
2 前項の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において前条第1項に定める範囲内のいずれかの者であることを要する。
3 共済契約者に共済金等を請求できない第1項各号に定める特別な事情があり、かつ、つぎの各号のいずれかをみたす場合には、代理請求人が細則で定める書類を提出し、この組合の承諾を得て、共済金等を請求することができる。
(1) 指定代理請求人が共済金等請求時に前条第1項に定める範囲外であるとき。
(2) 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含む。)。
(3) 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済 金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの組合が認めたときをいう。以下、次項において同じ。)。
4 前項の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの各号に定めるいずれかの者であることを要する。
(1) 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
(2) 前号に規定する者がいない場合、または前号に規定する者に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
5 第1項から第4項までの規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができない。
(1) 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
(2) 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
(3) 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を第1項第1号または第2号の状態に該当させたとき。
6 この組合は、第1項から第5項までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、これを支払わない。
7 第23条(共済金の請求)、第24条(事故発生のときの義務および義務違反)、次条、第37条(重大事由による共済契約の解除)第3項、第40条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返還)、第41条(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)、第62条(管轄裁判所)ならびに第65条(時効)の規定は、指定代理請求人または代理請求人が共済金等を請求する場合について準用する。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第28条 この組合は、第23条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、傷病の内容、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときには、その旨をこの組合が共済契約代表者を通じて共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき 180日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき 180日
(3) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき
90日
(4) 身体障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき
120日
(5) 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき
60日
(6) 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき
360日
(7) 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき 180日
(8) 第1号から第7号までに掲げる場合のほか、この組合および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき
90日
3 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより調査が遅延した期間については、第1項および前項の期間に算入しないものとし、またその間は共済金を支払わないものとする。
4 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日のいずれか早い日の翌日以後30日以内に、この組合の指定した場所で共済契約代表者を通じて共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第29条 この組合は第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う
(以下「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の 申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まな ければならない。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、この組合は、共済金を支払わない。
(生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還)
第30条 この組合は、被共済者等の生死が不明の場合において、つぎに掲げるいずれかの事由に該当する場合は、被共済者等が死亡したものとみなし、この組合が認めた日において被共済者等が死亡したものとして取り扱 う。
(1) 被共済者等が、失踪宣告を受けたとき。
(2) 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った者のうち、被共済者等の生死が、危難の去った 後、つぎの期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、この組合が、被共済者等が死亡したものと認めたときは、死亡弔慰金を支払うことができる。
ア 航空機の危難の場合 30日
イ 船舶の危難の場合
3か月
ウ ア、イ以外の危難の場合
1年
2 前項の規定により、この組合が死亡弔慰金を支払ったのちに被共済者等の生存が判明した場合には、共済金受取人は、すでに支払われた死亡弔慰金をこの組合に返還しなければならない。
3 第1項の規定により、共済金受取人が死亡弔慰金を受け取る場合において、当該共済金受取人は、前項の事項を記載した書類を提出しなければならない。
(戦争その他の非常な出来事および天災の場合)
第31条 この組合は、つぎの各号のいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができる。
(1) 戦争その他の非常の出来事
(2) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災
第7節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第32条 この組合は、共済契約者または共済金受取人の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約代表者を通じて共済契約者に対する通知によって行う。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができる。
(共済金の不法取得目的による無効)
第33条 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(共済契約の無効)
第34条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とする。
(1) 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに死亡していたとき。
(2) 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに団体の構成員でなくなっていたとき。
(3) 共済契約の種類の口数または共済事故ごとの共済金額が、それぞれに規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の口数または共済金額
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約代表者を通じて共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金または返戻金の返還を請求することができる。
(共済契約の失効)
第35条 第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込期日の翌日の午前零時に効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合はその旨を共済契約代表者を通じて共済契約者に通知する。
(共済契約の解約)
第36条 共済契約者は、共済期間の中途において共済契約を解約することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に限り、当該団体のすべての共済契約者は、細則で定める方法により、将来に向かって、当該共済契約者にかかるすべての共済契約を解約するものとする。
(1) 当該団体が解散したとき。
(2) 当該団体の共済契約者全員が共済契約を解約することについて同意したとき。
3 第1項および第2項の規定にかかわらず、共済契約者は、つぎの各号のいずれかに該当する場合に限り、細則で定める方法により、将来に向かって、当該共済契約者にかかるすべての共済契約を解約することが
できる。
(1) 共済契約者が退職したとき。
(2) 共済契約者が団体の構成員でなくなったとき。
4 第2項および第3項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載するものとする。
5 解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第37条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該団体にかかるすべての共済契約または共済契約(被共済者等のうち被共済者以外の者または共済契約者以外の死亡共済金受取人が、第3号のみに該当した場合にはその者にかかる部分に限る。以下、この条ならびに第40条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返還)において同じ。)を将来に向かって解除することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 被共済者等または死亡共済金受取人が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 被共済者等または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 第1号から第3号までのいずれかに該当するほか、この組合の共済契約代表者、被共済者等または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金(死亡共済金受取人が前項第3号のみに該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいう。以下、この条において同じ。)を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができる。
3 第1項の規定による解除は、共済契約代表者を通じて共済契約者に対する通知によって行う。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知により行うことができる。
(共済契約の消滅)
第38条 共済契約者が死亡した場合にはそのときをもって、共済契約は消滅する。
(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い)
第39条 この組合は、第32条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返還)
第40条 この組合は、第36条(共済契約の解約)、第37条(重大事由による共済契約の解除)および第38条(共済契約の消滅)の規定により共済契約が解約され、解除され、または消滅した場合において、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日は切り捨てる。)に対する共済掛金を共済契約者に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第44条(生命タイプ)の規定により共
済金が支払われたときには、この組合は、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に返還しない。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第41条 第38条(共済契約の消滅)の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約について未払込共済掛金があるときは、第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。
第8節 共済契約の変更
(氏名または住所の変更)
第42条 共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なくその旨を共済契約代表者を通じてこの組合に通知しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 第26条(指定代理請求人の指定または変更)第1項に規定する指定代理請求人の氏名
第3章 基本契約
第1節 基本契約
(基本契約)
第43条 共済契約の種類の基本契約1口についての共済金額は、別表第5「共済契約の種類」に規定する。
2 共済契約は、つぎの各号のすべてをみたすものとする。
(1) 共済契約の口数の最高限度は4口とする。
(2) 被共済者1人についての共済事故ごとの共済金額の最高限度は、100万円とする。
3 基本契約によりこの組合が支払う共済金の種類は、つぎの各号の共済タイプに応じて、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 生命タイプ
死亡弔慰金、重度障害見舞金
(2) 災害タイプ
住宅災害見舞金
(3) 慶事タイプ
結婚祝金
(4) 就業タイプ
退職餞別金
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
(生命タイプ)
第44条 この組合は、基本契約において、被共済者につき、共済期間中につぎの各号の共済事故が生じた場合には、それぞれ各号に規定する共済金を支払う。
(1) 被共済者が死亡した場合死亡弔慰金
(2) 被共済者が重度障害となった場合重度障害見舞金
(3) 被共済者の配偶者が死亡した場合
死亡弔慰金
(4) 被共済者の子が死亡した場合(被共済者の子を妊娠7か月以上経過したのちに死産した場合を含む。)死亡弔慰金
(5) 被共済者および被共済者の配偶者の親が死亡した場合死亡弔慰金
(災害タイプ)
第45条 この組合は、基本契約において、被共済者につき、共済期間中につぎの各号の共済事故が生じた場合には、それぞれ各号に規定する共済金を支払う。
(1) 被共済者の居住している建物(その建物の従物および付属設備を含む。以下同じ。)に、火災等により損害(消防または避難に必要な処置を含む。以下同じ。)が生じ、その損害の額が2,000円以上となる場合。ただし、自然災害によって生じた火災等による損害を除く。
住宅災害見舞金
(2) 被共済者の居住している建物に、風水害等により損害が生じ、その損害の額が20万円をこえる場合
(浸水による損害および建物外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除く。)、または、床上浸水をこうむった場合。
住宅災害見舞金
(3) 被共済者の居住している建物に、地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により損害が生じ、その損害の額が20万円をこえる場合
住宅災害見舞金
(4) 被共済者の同居親族が第1号から第3号までのいずれかの共済事故により死亡した場合住宅災害見舞金
2 前項第1号から第3号までの「被共済者の居住している建物」とは、現に被共済者が居住している部分をいい、貸間等の組合員が居住しない部分および事務所・店舗等部分を除く。ただし、被共済者が居住していない建物であっても、被共済者と生計を一にする被共済者の親族が居住している場合には、あらかじめその旨をこの組合に申し出ることにより、現に被共済者が居住している建物に代えてその建物を「被共済者の居住している建物」とできる。
3 第1項第1号から第3号までの規定により支払う共済金の額は、別表第3「火災等の場合の住宅災害見舞金の額」および別表第4「自然災害の場合の住宅災害見舞金の額」に規定するところによる。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、被共済者の居住している建物に損害がない場合であっても、その建物に収容されている家財に損害が生じた場合において、その損害の額が2,000円以上となるときは、住宅災害見舞金を支払う。この場合において、支払う共済金の額は別表第3に規定するところによる。
(慶事タイプ)
第46条 この組合は、基本契約において、共済期間中に被共済者が結婚した場合には、結婚祝金を支払う。
(就業タイプ)
第47条 この組合は、基本契約において、共済期間中に、被共済者が所属する団体の構成員となってから3年以上の所属期間を経過して、当該団体を退職により脱退する場合に、退職餞別金を支払う。ただし、当該団体の定める規程に違反して当該団体の構成員の資格を喪失した場合、または死亡により退職した場合を除く。
2 前項の所属期間とは、被共済者が所属する団体の構成員になったときから、当該団体に継続して構成員となっていた期間をいう。
3 第1項の「退職により脱退する場合」とは、被共済者の所属する団体の区分に応じて、細則で定めるところによる。
(共済金を支払わない場合)
第48条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人の故意または重大な過失により、第44条(生命タイプ)第1項第1号および第2号の共済事故が生じたとき。ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の
共済金受取人に支払う。
(2) 被共済者等の故意または重大な過失により、第44条(生命タイプ)第1項第3号から第5号まで、および第45条(災害タイプ)の共済事故が生じたとき。
(3) 被共済者等の犯罪行為により共済事故が生じ、この組合が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
2 この組合は、つぎの各号のいずれかの事由により生じた損害に対しては、第45条(災害タイプ)第1項の共済金を支払わない。
(1) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(2) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(4) 第1号から第3号までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(5) 発生原因がいかなる場合でも、第1号から第3号までの事由による事故の延焼または拡大
(6) 第1号から第3号までの事由に伴う秩序の混乱
3 この組合は、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害に対しては、第45条(災害タイプ)第1項第3号の共済金を支払わない。
(必要事項の報告)
第49条 共済契約代表者は、この組合が共済契約の維持または共済金の支払上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞なく報告しなければならない。
第4章 事業の実施方法
第1節 事業の実施方法
(業務の委託)
第50条 この組合は、この共済事業を実施するにあたり、この組合以外の者に必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を委託することができる。
第2節 事業の休廃止
(事業の休止または廃止)
第51条 この組合は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとする。
第3節 再共済の授受
(再共済)
第52条 この組合は、共済契約により負う共済責任の全部を全国労働者共済生活協同組合連合会に再共済するものとする。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、総合(慶弔)共済再共済協定書により行うものとする。
第4節 (略)
第53条~第57条 (略)
第5節 特則の種類
(特則の種類)
第58条 特則の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 掛金口座振替特則
第6節 共済の種類の区分
(共済契約の種類)
第59条 この組合が、共済契約申込者と締結できる共済契約の種類は、別表第5「共済契約の種類」に規定し、あわせて共済契約の種類の1口についての基本契約共済金額および共済掛金額を記載するものとする。
第7節 共済契約締結の制限
(共済契約締結の制限)
第60条 この組合は、細則で定める方法により、共済契約の種類の口数について制限することができる。
第8節 共済契約上の紛争の処理
(異議の申立ておよび審査委員会)
第61条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者または共済金受取人は、この組合におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。この場合において、共済契約者およ び共済金受取人は、共済契約代表者を経由して申立てを行うものとする。
2 前項の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から60日以内に書面をもって行わなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60日以内に、審査を行いその結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによる。
(管轄裁判所)
第62条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第9節 規約の変更
(規約の変更)
第63条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第 10条(共済契約内容の提示)第1項に規定する規約を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限る。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、
電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
(重度障害等級表の変更)
第64条 別表第1「重度障害等級表」中の「施行規則の障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第
1「障害等級表」(以下「障害等級表」という。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この組合が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来 に向かって、別表第1「重度障害等級表」を変更することができる。ただし、この場合には、この組合は、共済契約代表者または共済契約者にあらかじめその旨を周知する。
第10節 雑 則
(時 効)
第65条 共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(細 則)
第66条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続その他事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第67条 この規約および細則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第68条 この特則は、第21条(共済掛金の口座振替扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第69条 この特則は、共済契約の締結または更新の際、当該団体の全部または一部の共済契約者にかかる共済契約に付帯して締結することができる。
2 この特則を締結する場合には、つぎの各号の条件のすべてをみたさなければならない。
(1) 団体からの申し出があり、かつ、この組合がこれを承諾すること。
(2) 共済契約代表者または共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(3) 共済契約代表者または共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(口座振替扱による共済掛金の払込み)
第70条 共済契約代表者は、第21条(共済掛金の口座振替扱)第1項に規定する口座振替扱により、当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括してこの組合に払い込むことができる。
2 共済契約者等は、第7条(共済契約代表者)の規定にかかわらず、第21条(共済掛金の口座振替扱)第
2項に規定する口座振替扱により、当該共済契約者等にかかる共済掛金をこの組合に払い込むことができる。
3 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、第15条(初回掛金の払込み)の規定にかかわ
らず、この組合が当該共済契約の初回掛金を、初めて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることにより払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
4 第2回以後の共済掛金は、第19条(共済掛金の払込み)第4項および第6項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることにより払い込まれなければならない。
5 第3項および第4項の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
6 同一の指定口座から2件以上の共済契約の共済掛金を振り替える場合において、この組合は、これらの共済契約の共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約代表者または共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
7 共済契約代表者または共済契約者等は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
8 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第71条 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第
3項または第4項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとする。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約代表者または共済契約者は、第18条
(共済契約の更新)第9項および第22条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第72条 共済契約代表者または共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約代表者または共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約代表者または共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじ めその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければな らない。ただし、共済期間の中途において口座振替扱による共済掛金の払込みを停止することはできない。
4 共済契約者は、この特則が当該団体すべての共済契約について適用されている場合には、口座振替扱による共済掛金の払込みを停止することはできない。
5 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約代表者または共済契約者に通知する。この場合において、共済契約代表者または共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第73条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅する。
(1) 第69条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約代表者または共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約代表者または共済契約者が共済契約の更新の際に、口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(振替日の変更)
第74条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合において、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約代表者または共済契約者に通知する。
附 則
(2019年7月31日総代会議決。ただし、別紙第1から別紙第4までは2019年7月11日理事会議決。)
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日(2019年10月25日)から施行し、2020年4月1日以後に発効する共済契約から適用する。
2 つぎの各号に掲げる改正後の条項は、適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用する。
(1) 第34条(共済契約の無効)
(2) 第63条(規約の変更)
(3) 第65条(時効)
別表第1(第2条第7号関係)
重度障害等級表
1 重度障害の状態の定義
重度障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態その他この組合が認めるものをいい、「その他この組合が認めるもの」は、細則に定める。
2 重度障害等級表
「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則の障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとする。
なお、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する障害等級表の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとする。
施行規則の障害等級 | 身体障害 |
第1級 | 施行規則の障害等級表中の「身体障害」欄による。 |
第2級 | |
第3級 (2、3、4に限る。) |
別表第2(規約第2条および第45条関係)
火災等の定義
(1) 火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要 とする状態をいう。 |
(2) 落雷 | - |
(3) 破裂・爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発をいう。 |
(4) 水ぬれ | つぎのいずれかの事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいう。 ただし、風水害等によるもの、雨水等の吹き込みおよび漏入によるもの、ならびに被共済者および被共済者と生計を一にする親族が所有する建物および家財について存在する欠陥または腐蝕、さび、 かびその他の自然の消耗等によるものを除く。 |
ア 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故 | |
イ 被共済者および被共済者と生計を一にする親族以外の者が占 有する戸室で生じた不測かつ突発的な事故 | |
(5) 車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触をいう。 ただし、被共済者および被共済者と生計を一にする親族が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触を除く。 |
(6) その他の破損 | (1)~(5)に該当しない、つぎのいずれかの事故をいう。ただし、被共済者および被共済者と生計を一にする親族ならびにこれらの者 と当該事故の発生にかかわった者の加害行為を除く。 |
ア 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。ただし、風水害等または砂塵、粉塵、煤煙その他これらに 類する物の落下もしくは飛来による損害を除く。 | |
イ アに該当しないその他突発的な第三者の直接加害行為で、損害(所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除く。)の 額が5万円以上のもの。 | |
ウ 凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの損壊に よる損害 |
別表第3(規約第45条関係)
火災等の場合の住宅災害見舞金の額
1 第45条(災害タイプ)第1項第1号の基本契約1口あたりの住宅災害見舞金の額は、建物の損害の程度に応じて、つぎの各号に規定する金額とする。ただし、第7号の場合の住宅災害見舞金の額は、1口あたりの見舞金額に口数を乗じた額または建物の実際の損害額のうち、いずれか少ない額とする。
損害区分 | 損害の程度 | 1口あたりの見舞金 |
全焼・全壊 | (1) 建物の70%以上を損壊または焼失した場合 | 200,000円 |
半焼・半壊 | (2) 建物の50%以上70%未満を損壊または焼失し た場合 | 180,000円 |
(3) 建物の30%以上50%未満を損壊または焼失し た場合 | 140,000円 | |
(4) 建物の20%以上30%未満を損壊または焼失し た場合 | 100,000円 | |
一部焼・一部壊 | (5) 建物の10%以上20%未満を損壊または焼失し た場合 | 60,000円 |
(6) 建物の5%以上10%未満を損壊または焼失し た場合 | 40,000円 | |
(7) 建物の5%未満を損壊または焼失した場合 | 10,000円 |
2 第45条(災害タイプ)第4項の基本契約1口あたりの住宅災害見舞金の額は、第1項第7号に規定する額に口数を乗じた額または家財の実際の損害額のうち、いずれか少ない額とする。
3 第1項および第2項の損壊もしくは焼失の率または損害の額の算出は、細則に定める基準により行う。
別表第4(規約第45条関係)
自然災害の場合の住宅災害見舞金の額
1 第45条(災害タイプ)第1項第2号の基本契約1口あたりの住宅災害見舞金の額は、建物の損害の程度に応じて、つぎの各号に規定する金額とする。
<風水害等>
損害区分 | 損害の程度 | 1口あたりの 見舞金 | |
全壊・流失 | (1) 建物の70%以上を損壊しまたは流失した場合。損害 の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含む | 80,000円 | |
半壊 | (2) 建物の20%以上70%未満を損壊した場合 | 40,000円 | |
一部壊 | (3) 建物の損壊による建物の損害の額が100万円をこえる 場合 | 8,000円 | |
(4) 建物の損壊による建物の損害の額が20万円をこえ100 万円以下の場合 | 2,400円 | ||
床上浸水 | (5) 全床面の50%以上にわたる浸水 | 150cm以上 | 40,000円 |
100~150cm未満 | 27,000円 | ||
70~100cm未満 | 19,000円 | ||
40~ 70cm未満 | 13,000円 | ||
40cm未満 | 8,000円 | ||
(6) 全床面の50%未満に わたる浸水 | 100cm以上 | 8,000円 | |
100cm未満 | 2,400円 | ||
(7) その他この組合が、(1)~(6)と同程度の損害に相当すると認める場合 | (1)~(6)までに相当する 見舞金 |
2 第45条(災害タイプ)第1項第3号の基本契約1口あたりの住宅災害見舞金の額は、建物の損害の程度に応じて、つぎの各号に規定する金額とする。
<地震等>
損害区分 | 損害の程度 | 1口あたりの見舞金 |
全損 | (1) 建物の70%以上を焼失、損壊、埋没または流失した場 合。損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含む。 | 25,000円 |
大規模 半損 | (2) 建物の50%以上70%未満を焼失、損壊、埋没または流失 した場合 | 15,000円 |
半損 | (3) 建物の20%以上50%未満を焼失、損壊、埋没または流 失した場合 | 12,500円 |
一部損 | (4) 建物の焼失、損壊、埋没または流失による損害の額が 20万円をこえる場合 | 2,500円 |
3 第1項および第2項の損害の程度の認定は、細則に定める基準により行う。
4 72時間以内に生じた複数の地震等により、被共済者の居住している建物に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなす。
5 異なる複数の風水害等または地震等により、被共済者の居住している建物に損害があった場合において、複数の風水害等または地震等それぞれの間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各風水害 等または各地震等による損害の程度を合わせたものにより行う。
6 前項の場合において、これらの複数の風水害等または複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、その額を差し引いて共済金を支払う。
別表第5(規約第59条関係)
共済契約の種類
共済契約の種類は、共済タイプの組み合わせにより構成されるもので、つぎに規定するものをいう。
(単位:円)
共済タイプ | 共済金の種類 | 共済契約の種類 共済事故 | 自治労共済型 | |
生命タイプ | 死亡弔慰金 | すべての死亡 | 250,000 | |
配偶者の死亡 | 100,000 | |||
子の死亡 | 25,000 | |||
親の死亡 | 5,000 | |||
重度障害見舞金 | 重度障害 | 250,000 | ||
災害タイプ | 住宅災害見舞金 | 火災等 | 200,000 | |
自然災害 | 風水害等 | 80,000 | ||
地震等 | 25,000 | |||
同居親族の死亡 | 10,000 | |||
慶事タイプ | 結婚祝金 | 結婚 | 5,000 | |
就業タイプ | 退職餞別金 | 団体からの脱退 | 9,000 | |
共済掛金額 | 年額 | 1,800 | ||
半年額 | 900 | |||
月額 | 150 |
総合(慶弔)共済事業細則
(総 則)
第1条 全日本自治体労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、総合(慶弔)共済事業規約(以下
「規約」という。)第61条(細則)にもとづきこの細則を定める。
(「共済契約者の収入により生計を維持していた」の定義)
第2条 規約第9条(共済金受取人)第2項第2号および第3号にいう「共済契約者の死亡の当時、その収入に より生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合を いう。
(死亡共済金受取人指定または変更ができる場合)
第3条 規約第9条(共済金受取人)第4項の「細則に定める場合」とは、共済契約者が加入する、全国労働者共済生活協同組合連合会が実施する団体定期生命共済(以下「団体生命共済」という。)において、死亡共済金受取人を指定または変更する場合をいい、団体生命共済において指定または変更された死亡共済金受取人は、総合共済において死亡弔慰金の受取人として指定または変更されたものとする。
2 同条同項第3号の「細則に定めるとき」とは、共済契約者の親族以外で、かつ、共済契約者の身のまわりの世話をしている人その他共済契約者と日常生活上で密接な関係のある人に指定または変更するときをいう。
3 死亡共済金受取人指定または変更する場合のこのほかの取扱いは、団体生命共済の死亡共済金受取人指定の取扱いに準じる。
(共済契約締結における団体の範囲)
第4条 規約第11条(共済契約締結の要件)第1号の「この組合が細則で定める範囲」とは、つぎの各号の団体をいう。
(1) 一事業所または一地域規模の単位労働組合として執行体制を有し、常時活動している団体
(2) その他この組合が認める団体
(中途加入者、長期契約および短期契約の共済掛金)
第5条 規約第17条(中途加入)第3項にいう「細則で定めるところ」とは、当該団体の共済掛金の払込方法ごとに、それぞれつぎの各号の金額とする。
(1) 月払
月払共済掛金の額
(2) 半年払
次回払込方法別応当日までの月数(1か月にみたない端数日は切り捨てる。以下同じ。)または共済期間満了までの月数(1か月にみたない端数日は切り捨てる。以下同じ。)のうちいずれか小さい月数に応じてつぎのとおり
ア 6か月未満
月払共済掛金の額×次回払込方法別応当日までの月数または共済期間満了までの月数のうちいずれか小さい月数
イ 6か月
半年払共済掛金の額
(3) 年払(一括払を含む)
共済期間満了までの月数に応じてつぎのとおりア 6か月未満
月払共済掛金の額×共済期間満了までの月数イ 6か月以上1年未満
半年払共済掛金の額+
月払共済掛金の額×(共済期間満了までの月数-6)ウ 1年以上
年払共済掛金の額+
月払共済掛金の額×(共済期間満了までの月数-12)
2 規約第19条(共済掛金の払込み)第2項にいう「細則で定めるところ」とは、共済掛金の払込方法につき、月払、半年払または一括払とし、払い込むべき共済掛金の額につき、当該団体の共済掛金の払込方法ごとに前項各号に規定する額とする。
(共済契約の更新を適当でないと判断される場合)
第6条 規約第18条(共済契約の更新)第2項第2号にいう「細則に定める事由」とは、つぎの各号の場合とする。
(1) 被共済者が医学的な観点からみて不必要な治療を繰り返しているとき。
(2) 被共済者が治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返しているとき。
(3) 被共済者が事故によるものであることが判然としない治療を繰り返しているとき。
(4) 被共済者等または共済金受取人が、この組合に対して共済金等(いかなる名称であるかを問わないものとする。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(5) その他、第1号から第4号までのいずれかに相当する程度の事由があると認められるとき。
(共済掛金の払込猶予期間を延長することができる事由)
第7条 規約第18条(共済契約の更新)第9項および規約第22条(共済掛金の払込猶予期間)第2項にいう「細則で定める事由」とは、つぎの各号のいずれかの事由とする。
(1) 労働争議等による賃金の不払いまたは未払い
(2) 会社、工場または事業所の経営上の事情によるつぎのいずれかの事由ア 賃金の遅欠配
イ 解雇、雇止めその他これらに準ずる雇用契約の終了・打切り
(共済金の請求方法)
共済金の種類 | 提 出 書 類 |
(1) 死亡弔慰金 | 医師の死亡診断書または死体検案書 |
(2) 重度障害見舞金 | 医師の障害診断書 |
(3) 住宅災害見舞金(火災等およ び自然災害) | 関係官署の罹災証明書 |
(4) 住宅災害見舞金(同居親族の 死亡) | 医師の死亡診断書または死体検案書 |
(5) 結婚祝金 | 地方公共団体の発行する証明書 または事業主の証明書 |
(6) 退職餞別金 | 事業主の証明書 |
第8条 規約第23条(共済金の請求)第1項にいう「細則で定める書類」とは、共済金請求書および共済金の種類ごとにつぎの各号に規定する書類をいう。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号(被共済者の死亡を除く。)、第3号(火災等による一部焼・一部壊に限る。)および第4号から第6号までの場合には、この組合所定の様式による団体の代表者の証明をもって各号に規定する書類に代えることができる。
3 規約第27条(指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求)第1項および第3項にいう
「細則で定める書類」とは、第1項各号に規定する書類に加えて、つぎの各号に規定する書類をいう。
(1) 共済契約者の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
(2) 指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
(3) 指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
(4) 指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(5) 共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(6) その他の必要書類
4 第1項および前項の規定にかかわらず、この組合は、第1項および前項の書類の一部の省略を認めることができる。
(共済契約の解約の手続き)
第9条 規約第36条(共済契約の解約)第2項および第3項にいう「細則で定める方法」とは、つぎの各号に規定するいずれかの方法とする。
(1) 共済契約者がこの組合所定の書類に必要事項を記載のうえ、この組合に提出する方法
(2) 共済契約代表者がこの組合所定の書類に必要事項を記載のうえ、この組合に提出する方法。ただし、規約第36条(共済契約の解約)第2項の定めにより当該団体のすべての共済契約者にかかる共済契約を解約するときに限る。
(退職餞別金における脱退の定義)
第10条 規約第47条(就業タイプ)第3項にいう「細則で定めるところ」とは、被共済者が退職し、かつ、所属 していた団体の構成員でなくなったときをいうものとする。ただし、被共済者が定年により退職した場合は、退職したときをもって、所属していた団体の構成員でなくなったときとみなす。(以下、この条において同 じ。)
2 前項にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当するときは、退職により脱退する場合に含まないものとする。
(1) 退職餞別金の支払要件を満たした退職にともなう団体からの脱退の後に、再任用・再雇用制度に基づき、再任用・再雇用がされるとともに団体への加入手続きが行われ、その再任用・再雇用が終了したことにより団体から脱退したとき。
(2) 被共済者の所属する団体の統廃合・再編または他団体への人事異動等(身分移管を含む)により団体間の脱退と再加入が一体的に行なわれたとき。
(3) 2013年6月1日改正前の総合共済事業規約第38条(共済の目的の範囲と共済金の支払い)第1項第5号の規定により退職餞別金が支払われた被共済者が再任用・再雇用され、団体に加入し、その後、再任用・再雇用が終了したことにより団体から脱退したとき。
(共済契約締結の制限)
第11条 規約第55条(共済契約締結の制限)にいう「細則で定める方法」とは、共済契約の種類の口数を1口、
共済契約の種類 (自治労共済型)の口数 | 通称 | |
(1) | 1口 | 導入型 |
(2) | 2口 | 基本型または追加型 |
(3) | 4口 | 基本型 |
2口または4口とすることをいう。この場合において、この組合は、その口数に応じてつぎの各号のとおりの通称を定める。
(細則の変更)
第12条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、この細則にかかわる契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
(重度障害等級表)
第13条 規約別表第1「重度障害等級表」は、別表第1「重度障害等級表」に掲げるものとする。
(重度障害の状態の定義)
第14条 規約別表第1「重度障害等級表」にいう「重度障害の状態の定義」には、つぎの各号のいずれかの状態を含むものとする。
(1) 不慮の事故を直接の原因とする非器質性精神障害
(2) これ以上治療をおこなっても、将来において回復が困難と見込まれる非器質性精神障害であって、常に介護を要する状態
(住宅災害見舞金の損害の額等の算出等)
第15条 規約別表第3(火災等の場合の住宅災害見舞金の額)第3項および規約別表第4(自然災害の場合の住宅災害見舞金の額)第3項にいう「細則に定める基準」とは、公正な損害の額の算出および損害の程度の認定のために定める各種構成部および品目に関する価額ならびにこれらの確認に要する資料等に関する基準をいう。
(改 廃)
第16条 この細則の変更および廃止は、理事会の議決を経るものとする。
(施行期日)
附 則
(2019年7月11日一部改正)
1 この細則は、2019年7月11日から施行し、2020年4月1日以後に発効する共済契約から適用する。ただし、第12条(細則の変更)は、適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用する。
別表第1(規約第2条、細則第13条および第14条関係)
重度障害等級表
(平成23年2月1日現在)
障害等級 | 身 体 障 害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削 除 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
(備 考)
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定する。
2 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。