10)「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある 場合はその床面をいう。)から45cmをこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含