Contract
発明譲渡契約書
国立大学法人富山大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和 年 月 日付で締結した共同研究契約(研究題目「 」,以下「研究契約」という。)に基づき,甲及び乙の研究担当者等(以下「発明者」という。)が共同して行った発明(以下「本発明」という。)に係る甲の持分を乙に譲渡するに当たり,次の各条によって発明譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(発明の概要)
第1条 甲及び乙は,本発明について,以下のとおり確認した。
(1) |
発明の名称 |
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(2) |
持 分 |
甲: % |
乙: % |
(3) |
整理番号 |
甲: |
乙: |
2 甲及び乙は,本発明に係る特許を受ける権利をそれぞれ自己の職務発明規則等に基づき,発明者から承継するものとする。なお,当該発明者に対する補償については,甲及び乙が各々の責任において行うものとする。
(譲渡の確認)
第2条 甲及び乙は,前条第2項により承継した本発明の取扱いについて,乙が研究契約第20条第1項第1号を選択したことを確認した。
(譲渡の対価)
第3条 本契約締結後,甲は,速やかに振込依頼書を発行し,乙は,本発明の譲渡対価として,金 円に消費税及び地方消費税を付加した上で,当該振込依頼書に定める支払期限(発行日から30日以内の日)までに支払わなければならない。なお,当該支払いに係る銀行振込手数料等は,乙の負担とする。
2 乙は,前項の支払期限までに譲渡対価を支払わないときは,支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ,その未払額に年14.6%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(出願等への協力)
第4条 xは,乙が本発明に係る出願等の手続きにおいて,甲の発明者の協力を必要とする場合は,合理的な範囲で当該発明者に協力させるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は,本発明が出願公開されるまで,相手方の事前の書面による同意を得ることなく本発明の内容を第三者に漏らしてはならない。ただし,第三者の公表等により,既に公知となっている情報はこの限りではない。
(甲による教育研究目的の実施)
第6条 甲は,前条の秘密保持義務を遵守の上,甲が行う教育及び研究活動のために本発明を無償で実施することができるものとする。
(契約の解除又は解約)
第7条 甲は,第3条で定める譲渡対価を乙が所定の支払期限までに支払わないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,甲又は乙が本契約に定める義務を履行しないときは,本契約を解除又は解約することができる。
(協議)
第8条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定める。
(裁判管轄)
第9条 本契約に関する訴えについては,甲の所在地を管轄する富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx0000xx
国立大学法人富山大学
分任契約責任者
研究推進部長
乙