Contract
インターネットによる口座振替契約の受付に関する取扱規定
お客さまが、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下、「対象口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます。)から、インターネットを通じて、当行所定の口座振替契約に基づく預金口座振替契約の締結を申し込まれる場合(以下、「Web口振受付」といいます。)、次の通り、取り扱いますので、お客さま自身の判断と責任においてご利用ください。
また、合わせて末尾記載の「口座振替規定」もご確認のうえ、ご利用ください。
1.利用対象者
Web口振受付のご利用は個人のお客さまに限ります。
2.対象口座
Web口振受付の対象口座(引落口座)として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)です。
なお、代理人カードでは、Web口振受付をご利用いただけません。
3.利用可能時間
Web口振受付の利用可能時間は、当行所定の時間内とし、当行ホームページに掲載します。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。
4.預金口座振替契約の締結手続(本人確認手続)
(1)Web口振受付のご利用に際しては、本ウェブサイト上に表示された操作手順に従い、対象口座の店番号・科目・口座番号、キャッシュカードの暗証番号等(以下、「所定事項」といいます。)を送信してください。
(2)送信された所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合、お客さまご本人からの預金口座振替契約締結の申込みとみなし、書面等を提出いただくことなく、預金口座振替契約の締結手続を行います。
(3)前号の本人確認手続を経た後、預金口座振替契約の申込みがあった場合は、端末・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
5.Web口振受付のご利用をお断りする場合
次のような場合には、Web口振受付をご利用いただけません。
(1)お客さまが前項に定める所定事項を所定の回数以上連続して誤って入力された場合 なお、利用の再開をご希望の場合には、当行所定の方法により、申し出てください。
(2)キャッシュカードの紛失または盗難の届け出があり、それに基づいて当行が所定の手続を行っている場合
6.申込内容の確認等
(1)Web口振受付の申込内容は、端末機に表示されますので、内容を確認のうえ、正しい場合には本ウェブサイト上の「口座振替申込」ボタンを押して、申込内容を確定させてください。
(2)申込内容の確認、確定が当行所定の時間内に行われ、当行がこれを受信した場合には、受信確認画面が端末上に表示されます。なお、回線障害等の理由で当行の受信確認画面が表示されない場合には、お手数ですが、お客さまご自身で申込みの成否を当行に照会してください。
照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3)Web口振受付の申込確定後は、申込内容の変更・取消はできませんので、ご注意ください。
7.申込みの不成立
以下の場合、お客さまからの申込みはなかったものとして取り扱うことがあります。この場合、当行はお客さまに対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客さまご自身で成否をご確認ください。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断したとき
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
(3)その他、合理的な理由により当行が預金口座振替契約をお断りする場合
8.収納機関への情報通知
(1)申込みの確定またはお断り・不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知しますので、お客さまは当行が収納機関に通知することに、予めご同意いただいたうえで、Web口振受付をご利用ください。
(2)申込みの確定に関して、当行は収納機関に対して、お客さまがご指定の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがありますので、合わせてご承知おきください。
9.預金口座振替の開始時期
収納機関からの請求に基づく預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続が完了した後となります。
10.免責事項
以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(1)通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
(3)公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号やその他情報等が漏洩した場合
11.お客さまの申し出によるご利用の停止等
(1)Web口振受付のご利用は、お客さまが当行所定の方法により、申し出ていただくことで停止することができます。この申し出前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(2)お客さまの申し出によるご利用の停止後、利用再開を希望される場合は、当行所定の方法により、お申し出ください。
12.通知等の連絡先
当行はお客さまに申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客さまが予め当行に届け出た住所、電話番号等を連絡先とします。
当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、当行所定の届け出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
13.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種規定、キャッシュカード規定、口座振替規定により取り扱います。
なお、各規定は必要に応じて当行ホームページにて確認いただくか、もしくは当行にご請求ください。
14.規定の変更等
この規定は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
15.個人情報第三者提供の同意
お客さまは、本規定に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。
16.責任制限
Web口振受付のご利用に伴いお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
17.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。Web口振受付の取扱に関し訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
<口座振替規定>
1.当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払います。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで引落しを行います。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客さまに通知することなく請求書を返却します。
3.この契約を解約するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
4.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
以 上
(2020 年 3 月 16 日現在)