Contract
「東京建築設計DC企業型年金」の実施に係る事務委託契約書
事業主(以下「甲」といいます)と、東京建築設計企業年金基金(以下「乙」といいます)とは、東京建築設計DC企業型年金(以下「東京建築設計DC」といいます)に係る事務の委託に関し、次のとおり事務委託契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第 1 条 甲と乙は、平成 28 年 4 月 1 日付東京建築設計企業型年金規約(以下「東京建築設計DC規約」といいます)に基づいて実施する東京建築設計DCの運営に関し、事務の効率化等のため、本契約を締結します。
第 2 条 甲が乙に委託する事務(以下「委託事務」といいます)は、以下のとおりとします。
(1) 申請書類等(規約の申請、届出、業務報告等)取り纏め
(2) 記録関連事務(甲からの加入者関連データ等)取り纏め
(3) 拠出関連事務(掛金等)取り纏め
(4) 投資教育等に関する実施事業主の支援
(5) 前各号に付随する事項
2. 甲は、乙が委託業務を遂行するために必要な範囲で、甲が東京建築設計DCの運営管理機関である三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託」といいます。)に対して有する報告請求xxの権利行使を乙に委託するものとします。
第 3 条 乙は、甲が求めたときは、委託事務の状況を、速やかに甲に報告するものとします。
2. 乙は、委託事務の遂行に際し、不祥事等重大なトラブルが生じたとき、委託事務処理体制に関する重要事項に変更が生じたとき、及び乙又は再委託先の財産、経営、業況について委託事務の遂行に重大な支障となる事由が生じたときは、直ちに甲に報告するものとします。
3. 甲は、委託事務に関し、必要に応じて、乙を監査し、資料の提出又は提示を求め、問題を認めたときは、その是正を求めることができるものとします。
第 4 条 乙は、甲に対する監督官庁、監査法人等の外部機関又は団体等からの検査又は監査等があったときは、委託事務に関する事項の範囲内で、可能な限りその実施に協力するものとします。
第 5 条 甲及び乙は、本契約の締結又は委託事務の遂行に際して知り得た相手方に係る情報(以下「機密情報」といいます)を、本契約の目的のみに使用し、相手方の事前の書面に寄る承諾を得ない限り、第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとします。但し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に定義される「個人情報」を除き、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではないものとします。
(1) 相手方又は三井住友信託から取得する以前に、適法に取得していた情報。
(2) 相手方又は三井住友信託から取得した時点で当該情報が公知であり又は取得以後に自らの責めによらずして公知となった情報。
(3) 相手方又は三井住友信託から取得した後に、受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
(4) 取得した情報によらずして受領者が開発した情報。
(5) 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報。
2. 前項の定めに係らず、乙は、委託事務を遂行するために必要な範囲で機密情報を三井住友信託へ開示できるものとし、甲はこれを承諾します。この場合、乙は、三井住友信託をして本条の規定を遵守させるものとします。
3. 第1項の定めに係らず、甲及び乙は、監督官庁その他の官公署から法令・規則・司法手続・行政上の監督権限に基づく開示請求があった場合、顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士等に開示する場合については、相手方の秘密情報を当該開示請求に必要であると合理的に判断される範囲で開示することができるものとします。
4. 甲及び乙は、善良なる管理者の注意義務を以て秘密情報を保管し、秘密情報について本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとします。
5. 甲及び乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課するものとします。
第 6 条 乙は、委託事務に関し、甲から個人情報の取扱を委託された場合には、個人情報保護法、個人情報保護法施行令等、個人情報の取扱にあたり甲が遵守すべき法令等により、甲が負う義務と同等の義務を負うものとします。
2. 乙は、委託事務に関して取得し又は知り得た個人情報を秘密扱いとし、理由の如何を問わず第三者、及び、乙の従業者のうち委託事務の遂行に関与する者(以下「関与乙従業者」といいます)以外に対し開示せず、又、委託
事務を遂行する目的以外に使用しないものとします。但し、本項の第三者には第 8 条第 2 項但書の規定に基づき乙が本件委託事務を再委託する第三者は含まれないものとします。
3. 乙は、前項の規定にかかわらず、監督官庁その他の官公署から法令に基づく開示請求があった場合については、事前に甲に通知したうえで、個人情報を当該開示請求に対して必要かつ最小限の範囲で開示することができるものとします。
4. 乙は、個人情報の漏洩、紛失及び盗難を防ぐため、善良なる管理者の注意をもって個人情報を管理するとともに、個人情報の漏洩、紛失及び盗難を防ぐために必要な個人情報の管理(以下「安全管理」といいます)に関する措置として、以下の各号に掲げる措置を講ずるものとします。
(1) 安全管理について、関与乙従業者の責任と権限を明確に定めるとともに、安全管理に対する社内規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認する措置(組織的安全管理措置)
(2) 安全管理について、関与乙従業者に対する管理及び監督を行う措置(人的安全管理措置)
(3) 業務の遂行に際し個人情報を利用又は保管する乙の事務所及び作業場所の入退室管理、委託業務の遂行に際し個人情報の利用又は管理に利用する機器・装置の破損等を防止するために必要な管理、個人情報を記載又は記録した媒体(以下「個人情報記録媒体」といいます)の安全管理等、安全管理のため講ずることが必要な物理的措置(物理的安全管理措置)
(4) 個人情報の利用又は保管に情報システムを使用する場合には、その情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、安全管理のため講ずることが必要な技術的措置(技術的安全管理措置)
5. 乙は、委託業務遂行に際し前項第 1 号の措置を講ずるため、個人情報取扱責任者(乙の組織内における、同号に定める措置の整備、運用、乙従業者の管理監督等につき責任を負う者)及び個人情報取扱者(委託業務の遂行に関して、同号に定める規程・手順書及び本条の定めを遵守すること、及び関与乙従業者の管理及び監督につき責任を負う者)を選任するものとします。
6. 乙は、個人情報(本項においては、個人情報保護法第 2 条第 2 項にいう個人情報データベース等も含む。)を複写、複製、改変・変形等の加工をしてはならないものとします。但し、甲の事前の書面による承諾を得た場合には、この限りでないものとします。
7. 乙は、個人情報記録媒体がある場合において、本契約が終了した時、個人情報が委託事務遂行上不要となった時又は甲からの要請があった時には、直ちに甲に個人情報記録媒体を返却するものとします。但し、返却が不要であると甲が認めた個人情報記録媒体については、乙は甲の指示に基づき、裁断、溶解等個人情報を完全に消去できる措置を講じたうえで、個人情報記録媒体を廃棄するものとします。
8. 乙は、個人情報の漏洩、紛失、盗難の事故を知った場合又はそのおそれが生じた場合には、直ちにその拡大を防止するための適切な措置をとるとともに、甲にその旨を通知して、速やかに必要な対応策を甲と協議するものとします。又、事実調査と影響範囲の特定、原因の究明、再発防止策の検討・実施を速やかに行うとともに、甲の監督官庁への報告、事実関係の公表、本人への情報提供体制の整備について、協力するものとします。なお、これにより乙は損害賠償の義務を免れることはないものとします。
第 7 条 乙は、乙及び乙の委託先(二段階以上の委託が行われた場合にはその委託先すべてを含む。以下「再委託先等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 乙は、乙及び再委託先等が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲は、以下の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、何ら催告をすることなく、乙に対する通知をもって、本契約を直ちに解除することができるものとします。この場合において甲が発する通知は、乙の甲に対する直近
の届出住所に宛てて発送することにより、通常到達すべき時に乙に到達したものとします。なお、かかる本契約の解除又はこれに伴う再委託先等の変更に伴い、乙に費用が発生し、又は損害が生じた場合であっても、甲は責任を負わず、乙は甲に対し当該費用及び損害の請求を行わないこととします。
(1) 乙又は再委託先等が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、又は第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切であると甲が合理的に認めた場合。
(2) 再委託先等が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、又は第 2 項各号のいずれかに該当する行為をした場合において、甲が期限を定めて乙に対して再委託先等の変更を要請したにもかかわらず、乙が当該期限までに再委託先等の変更を行わない場合。
4. 乙は、前項各号の事由により、甲に損害が生じた場合、その損害のすべてを賠償する責任を負うものとします。
第 8 条 乙は、本契約上の地位並びに本契約に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡し、担保権を設定するなど処分し又は承継させてはならないものとします。但し、甲の書面による事前の承諾を得たときはこの限りではありません。
2. 乙は、委託事務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとします。但し、甲の書面による事前の承諾を得たときはこの限りではありません。
3. 甲の承諾を得て乙が本件業務を第三者に再委託した場合、xが再委託先に関する情報を要求したときは、乙は、かかる情報に係る資料を速やかに甲に提供します。
4. 乙は、再委託先に対し、本契約上の乙の一切の義務を負担させ、再委託先による委託事務の遂行を指導及び監督し、再委託先が本契約上の義務に違反したときは、自ら本契約上の義務に違反したのと同様の責任を負います。
第 9 x xxx乙は、本契約に関し、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負うものとします。
第 10 条 本契約の有効期間は、本契約締結日より 1 年間とします。但し、本契約有効期間満了の 3 ヶ月前までに、甲又は
乙から更新しない旨の書面による意思表示がない限り、本契約は同一条件をもって引き続き 1 年間継続するものとし、以後も同様とします。
2. 甲及び乙は、本契約の有効期間中といえども、相手方に対する書面による 3 ヶ月前の通知により、本契約を解除することができるものとします。
第 11 条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、書面による相手方への通知により、直ちに、本契約を解除することができるものとします。但し、第 7 条 3 項による解除は同項によるものとします。
(1) 本契約上の義務に違反し、書面による相当期間を定めて是正の催告を受けたにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反を是正しないとき。
(2) 差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分に係る命令もしくは通知が発送されたとき、又は破産、会社更生法手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てもしくは決定があったとき。
(3) 営業の廃止もしくは全部譲渡又か解散の決議をしたとき、又は清算もしくは任意整理の手続に入ったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 東京建築設計DCから脱退するに至ったとき。
(6) 前各号に準ずる重要な事項が生じたとき。
第 12 条 本契約に関する訴訟、紛争等については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条 第 5 条、第 6 条、第 9 条及び第 12 条の規定については、本契約終了後もなお有効とします。
第 14 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲及びと乙は、誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上、本契約の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各 1 通を保有するものとします。
平成 28 年 4 月 1 日
住 所
甲
住 所
乙