Contract
2022 年 4 月 1 日 BtoB受注型企画旅行(国内旅行用)取引条件書 【事業者を相手方とする受注型企画旅行用】 | 旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第 2117 号 xxxxxxxxxx 00-0 |
この旅行条件書は、旅行業法基づき、お客様交付する取引条件書面および契約書面の一部です。お申込み 際しては契約書面、確定書面や本旅行条件書を十分ご確認の上、本受注型企画旅行の内容つき、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。 |
1.事業者を相手方とする受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、遠州鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、事業者からの依頼より旅行者が参加するための旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊サービスの内容、並び 事業者が当社支払うべき旅行代金の額を定めた旅行関する計画を作成し、これ より実施する旅行契約をいいます。
(2)事業者は、当社と「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)を締結することなり、この旅行参加される旅行者は、当社と事業者が締結した旅行契約基づき旅行サービスの提供を受けること なります。
(3)この取引条件説明書面は、旅行業法第12条の4 基づき事業者交付する取引条件説明書面の一部であり、記載された内容で旅行契約が成立した場合は、同法第12条の5及び当社の旅行業約款の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。
(4)旅行契約の内容・条件は、この旅行条件書の他、事業者提示した企画書面(事業者の依頼内容沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件関する企画の内容を記載した書面をいいます。)、出発前お渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(事業者を相手方とする受注型企画旅行の部)拠ります。
2.旅行契約のお申込み
(5)当社は、本項(4)の企画書面おいて、旅行代金とは別企画関する取扱料金・取扱手数料等(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(1)当社が事業者交付した企画書面の内容関し契約を申込もうとする事業者は、当社所定の旅行申込書所定事項を記入の上、当社が別定める金額の申込金ととも当社提出していただきます。
(2)当社と通信契約を締結しようとする事業者は、前項の規程かかわらず、会員番号を通知しなければなりません。
(3)事業者は、当社が別定める日まで 、旅行者の名簿を当社提出していただきます。
(4)事業者が作成した旅行者の名簿 おいて、旅行者の氏名が誤って記入された場合や婚姻等より氏名が変更なった場合は、予約・発行済みの航空券等を取消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新た 座席の予約・航空券等の発行をしたり、新た客室を手配することが必要なる場合があります。また、新た座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合は、新た適用となる運賃・料金と取消係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況より、新たな座席や客室の予約ができず、該当する旅行者係る旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(5)旅行者の中健康を害している方、身体障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、本項(3)の期日までのできるだけ早い機会その旨及び旅行中必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後 これらの状態 なった場合も直ちお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれ 応じます。これ 際して、旅行者の状態及び必要とされる措置の内容ついて旅行者お伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。なお、運送・宿泊機関等が旅行者からお申し出いただいた措置を講じることができると当社で確認できない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合は、当社は当該旅行者の旅行参加をお断りし、又は当該旅行者係る契約を解除させていただくことがあります。また、事業者からのお申し出基づき、当社が旅行者のため 講じた特別な措置要する費用は事業者の負担とします。
3.契約の締結の拒否
当社は、次掲げる場合おいては受注型企画旅行契約の締結応じないことがあります。
➀当社の業務上の都合があるとき。
➁旅行者が他の旅行者迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
③通信契約を締結しようとする場合であって、事業者又は旅行者がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約従って決済できないとき。
④事業者(代表者、役員又は実質的経営を支配する者を含む。下の⑤及び⑥おいて同じ。)又は旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤事業者又は旅行者が、当社対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれら準ずる行為を行ったとき。
⑥事業者又は旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を
毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれら準ずる行為を行ったとき。
4.お客様との旅行契約成立時点
(1)契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時成立します。
(2)当社は本項(1)かかわらず、書面よる特約をもって、申込金の支払いを受けることな く契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面
(引受書等)を交付したとき成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社支払う金銭の一部充当します。
(4)通信契約は本項(1)の規程かかわらず、当社が事業者又は旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時成立するものとします。但し、当該契約 おいて電子承諾通知を発する場合は、当該通知が事業者又は旅行者到達した時
5.契約書面の交付
成立するものとします。
(1)当社は、契約の成立後速やか、事業者、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合おいて、当社が契約より手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面記載するところよります。
(3)当社から提示した企画書面記載した旅行条件て契約を締結した場合、当該企画書面を契約書面と読み替える場合があります。
6.確定書面の交付
(1)契約書面おいて、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関名称を記載できない場合 は、当該契約書面 おいて利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を列挙した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目 当たる日以降契約の申し込みがなされた場合あっては、旅行開始日)まで 、これらの確定状況を記載した確定
書面(最終日程表)を交付します。
(2)前号の確定書面交付前であっても、手配状況の確認を希望する事業者からの問い合わせがあったときは、当社らは可能な限り迅速かつ適切これ回答します。
(3)確定書面を交付した場合 は、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービス
7.お支払い対旅行代金
の範囲は、当該確定書面記載するところ特定されます。
「お支払い対象旅行代金」とは、企画書面「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」および「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8.旅行代金のお支払時期
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日まで お支払いください。
9.旅行代金含まれるもの/含まれないもの
10.旅行契約内容の変更
「旅行代金 含まれるもの」,「含まれないもの」は、事業者の依頼 基づき作成した「企画書面」の上で明示いたします。尚、「旅行代金含まれるもの」の一部が旅行者の都合 より利用されなくても払い戻しはいたしません。
(1)事業者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り事業者の求め応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
11.旅行代金の変更
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者あらかじめ速やか当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合おいて、やむを得ないときは、変更後説明します。
(1)当社は旅行契約締結後であっても、利用する運送機関ついて、適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等より、企画書面記載した基準日おいて有効なものとして公示されている適用運賃・料金比べて、通常想定される程度を大幅越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目当たる日より前通知するものとし、この場合事業者は、旅行開始日前企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(2)当社は、第10項基づく契約内容の変更より旅行の実施 要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際その範囲内 おいて旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施要する費用」は当該契約内容の変更のため 提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービス対する取消料、違約料その他すで支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員 より旅行代金が異なる旨を契約書面記載した場合おいて、契約の成立後当社の責 帰すべき事由よらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面記載したところ より旅行代金の額を変更することがあります。
12.事業者の地位の譲渡
(1) 事業者は当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を第三者譲渡すること(事業者の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙所定の事項を記入の上、当社提出していただきます。その際、企画書面記載した手数料をお支払いただきます。
(2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があり、譲渡要する手数料を受領した時効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、事業者の当該受注型企画旅行契約関する一切の権利及び義務を承継するものとします。尚、当該第三者が個人である場合であっても、当該受注型企画旅行契約ついては、契約上の地位の譲渡の効力発生後も、引き続き当社旅行業約款「事業者を相手とする受注型企画旅行の部」が適用されるものとします。
13.旅行者の変更
(1)事業者は当社の承諾を得て、旅行者を変更することができます。但し、運輸機関、宿泊機関等が旅行者の交替応じない等の理由より交替をお受けできないことがあります。
(2)事業者は旅行者を変更する場合、あらかじめ変更前の旅行者の承諾を得なければなりません。
(3)事業者は本項(1)基づき旅行者を変更するときは、当社所定の事項を記入の上、当社提出していただきます。その際、企画書面記載した変更手数料をお支払いただきます。すで 航空券を発行している場合は、別途再発券掛かる費用が別途必要となります(変更伴い航空運賃差額が生じた場合はその差額も必要となる場合があります)。
(4)お客様の交替が関係機関認められない場合は当該旅行者の参加を取りやめていただくこと なり、企画書面記載した取消料の対象となります。
14.旅行開始前の事業者よる契約の解除および取消料関する特約
(1)事業者は企画書面 記載した企画料又は取消料をお支払いただくこと より、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除日は、当社が契約解除のお申し出を営業時間内受けた日とします。
(2)当社は前号の規定かかわらず、事業者との間で、取消料の額ついて特約を結んだときは、事業者は当該特約基づく取消料をお支払いただきます。但し、当該特約基づく 取消料の総額が当社旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」の別表第1定める取消 料の額を超え、且つ、事業者と旅行者との間の契約その他の合意より、旅行者がxx 約基づく当該旅行者かかる旅行代金を基礎として当社旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」の別表第1 より算出される取消料の額を超える額の取消料又は違約料を負担すること なっている場合、当該特約は無効とします。尚、当社が旅行契約締結時点で、旅行者が当該超過分を負担することを知らず、且つ、知らなかったこと 過失が無い場合、事業者は当該特約の無効を主張することはできません。
(3)事業者は次の項目該当する場合は企画料又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項<表1>左欄掲げるもの、その他の重要なものであるとき 限ります。
b. 第 11項(1)基づき旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能とな
り、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社らが事業者対し、第6項(1)の期日まで 旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責帰すべき事由より、契約書面など 記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他の事由基づき旅行契約を解除する場合も、所定の取消料の対象となります。
(5)当社は本項(1)又は(2)より旅行契約が解除されたときは、既受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。取消料が申込金で不足する場合はその差額を申し受けます。また、本項(3)より旅行契約が解除された場合は既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(6)事業者の都合より旅行契約成立後出発日、旅行日程を変更された場合も所定の取消料の対象となります。
15.旅行開始前の当社よる契約解除
(1) 事業者が企画書面 記載する期日まで 旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日 おいて事業者が旅行契約を解除したものとします。この場合おいて、事業者は当社 対し、企画書面 定める取消料 相当する額の違約料を支払わなければなりません。但し、第14項(2)規定する取消料の特約がある場合、事業者は当該特約基づく取消 料相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(2)以下該当する場合は、当社は事業者理由を説明して、旅行開始前旅行契約を解除することがあります。
➀旅行者が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
➁旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行耐えられないと認められるとき。
③旅行者がほかのお客さま迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④事業者が契約内容関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤スキーを目的とする旅行おける必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑥天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、契約書面など記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑦前⑥の「官公署の命令」の一例として、旅行日程含まれる地域ついて、外務省から
「レベル 3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」以上の危険情報が発せられたとき。ただし「レベル 2:不要不急の渡航は止めてください。」以下の危険情報が出された場合は、旅行者の安全確保ついて適切な対応が講じられると判断した場合は当社は旅行を実施いたします。その場合、事業者又は旅行者が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
⑧事業者(代表者、役員又は実質的経営を支配する者を含む。)又は旅行者が第3項
④~⑥のいずれか該当することが判明したとき。客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(3)当社は、本項(2)より旅行契約を解除した場合は、既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
16.旅行開始後の事業者よる契約解除
(1)事業者又は旅行者のご都合 より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。
(2)事業者は旅行開始 おいて、事業者又は旅行者の帰すべき事由 よらず旅行日程表従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたと きは、第14項の規定かかわらず、取消料を支払うことなく当該不可能なった旅行サー
ビス提供係る部分の契約を解除することができます。
(3)前号の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能 なった部分 係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責帰さない場合は、旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービス 係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者 支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目 よる費用を差引いて払い戻します。
17.旅行開始後の当社よる契約解除
(1)当社は次掲げる場合おいて、旅行開始後であっても、事業者理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
➀旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行の継続耐えられないとき。
➁旅行者が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員そのほかの者 よる当社の指示従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者対する暴行もしくは脅迫などより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④事業者(代表者、役員又は実質的経営を支配する者を含む。)又は旅行者が第3項
④~⑥のいずれか該当することが判明したとき。客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(2)当社が前号の規定基づいて旅行契約を解除したときは、当社と事業者との間の関係は将来向ってのみ消滅します。この場合おいて旅行者がすで既提供を受けた旅行サービス関する契約は有効履行されたものとします。
(3)本項(1)の場合おいて、当社は旅行代金のうち、旅行者がxxxxx提供を受けてい
ない旅行サービス 係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目よる費用を差引いて事業者払い戻します。
(4) 帰路手配
本項(1)➀.③ より当社が旅行契約を解除した場合は、事業者又は旅行者の依頼応じて出発地戻るための必要な手配をします。この場合要する一切の費用は事業者又は旅行者の負担となります。
18.旅程管理業務、及び添乗員
(1)当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、事業者又は旅行者対し以下の業務を行います。 ただし、本項示す添乗員が同行しない企画はこの限りではありません。
➀旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講じます。
➁前➀の措置を講じたもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前➁の代替サービスの手配を行うあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨かなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限とどめるよう努力します。
(2)【添乗員が同行する企画】
「添乗員同行」と企画書面明示したコースついては全行程添乗員が同行し、本項
(1)掲げる業務その他当該旅行付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。事業者又は旅行者は旅行日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示
従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(3)【添乗員の同行しない旅行企画】
事業者又は旅行者が旅行サービスの提供を受けるため 必要なクーポン類をご出発の前お渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きは事業者又は旅行者ご自身で行っていただきます。また、悪天候等事業者又は旅行者の責帰すべき事由よらず交通機関のサービス提供の中止などで旅行サービスの受領ができなくなった場合や、事業者又は旅行者の都合で急遽ご旅行を取りやめする場合おいても当該部分の代替サービスの手配やサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消処理手続も事業者又は旅行者ご自身で行っていただきます。取消連絡、取消処理を行わなかった場合は権利放棄したことなり一切の返金を受けられないことなりますのでご注意ください。
19.緊急時の保護措置
(1)旅行中事故などが生じた場合は、直ち旅行日程表などでお知らせする旅行取扱窓口ご通知ください。
(2)当社は、旅行者が疾病、傷害などより保護を要する状態あると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは当該措置要した費用は事業者又は旅行者の負担とし、事業者又は旅行者は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わねばなりません。
(3)旅行者がホテル、観光地等おいて指定された集合場所、集合時間無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、事業者と協議の上、捜
索活動の為各関係機関必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索かかる経費は事業者又は旅行者の負担となります。
20.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行 あたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失 より事業者又は旅行者 損害を与えたときは、事業者又は旅行者が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があったとき限ります。
(2)事業者又は旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中
止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由より損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、事業者又は旅行者対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物ついて生じた本項(1)の損害 ついては、本項(1)の定め かかわらず、損害発生の翌日から起算して、14日以内 当社対して通知があった場合限り、旅行者 1人つき、15 万円を限度(当社故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
21.特別補償
(1)当社は、第20項(1)の定め 基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙
「特別補償規程」で定めるところ より、旅行者が受注型企画旅行中急激かつ偶然な外来の事故よって生命、身体または手荷物のうえ被った一定の損害ついて以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を旅行者支払います。
➀死亡補償金:1,500 万円
➁後遺障害補償金:程度応じて死亡補償金の 3%~100%
③入院見舞金:入院日数より2万円から20万円
④通院見舞金:通院日数より1万円から5万円(通院日数3日以上の場合)
⑤携帯品損害補償金:旅行者 1 名つき 15 万円を限度(ただし、損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。) ただし、補償対象品の 1 個または 1 対ついては 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第 18 条 2 項定める品目ついては補償しません。
(2)本項(1)の損害ついては当社が第20項(1)の規定基づく責任を負うときは、この保証金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
(3)旅行者が旅行中被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これ 類する危険な運動中の事故 よるものなど約款の「特別補償規程」第 3 条および第 5 条該当する場合は、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程 含まれているときは、この限りではありません。
(4)旅行者が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なし離団された場合は、当該離xx 旅行者が被られた損害ついては、約款の「特別補償規程」第 2 条 2 項定めるところ より受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(5)当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行ついては、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6)企画書面などおよび旅行日程表おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)ついては、当該受注型企画旅行の参加中とは致しません。 従って、当該日生じた事故よる生命、身体又は手荷物の損害ついては、当社旅行業約款「特別補償規定」は適用されません。
22.旅程保証
(1) 当社は、以下の<表1>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金同xx欄 掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内事業者支払います。ただし、当該変更が次の➀➁③該当する場合は変更補償金を支払いません。 ただし、当該変更ついて当社第20項(1)基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部または一部としてお支払いたします。
➀ <表1>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下よるものである事が明白な場合。ただし、サービスの提供が行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことよる変更の場合は変更補償金を支払います。
(ア) 旅行日程支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ) 戦乱 (ウ) 暴動 (エ) 官公署の命令
(オ) 欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ) 遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画よらない運送サービスの提供
(キ) 旅行者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
➁第10項(1)の規定基づき旅行契約が変更された部分、及び第14項から17項の規定基づいて受注型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分係わる変更であるとき。
③契約書面記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更なった場合や旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者 1 名対して 1 旅行契約つき旅行代金
15%を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者 1 名対して 1 旅行契約つき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、事業者が同意された場合は、金銭 よる変更補償金の支払い 替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供 より補償を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定 基づき変更補償金を支払った後 、当該変更 ついて当社 第20項(1)の規定 基づく責任が発生することが明らか なった場合 は、事業者は当
該変更係わる変更補償金を当社返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と事業者が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表1> <変更補償金>
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= お支払い対象旅行代金×1件つき下記の率 | |
旅行開始日前日まで 事業者 通知した場合 | 旅行開始日以降 事業者通知した場合 | |
➀企画書面など記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
➁企画書面など記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目 的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③企画書面など記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が企画書面など記載した等級および設備のそれを下回った場合限りま す。) | 1.0% | 2.0% |
④企画書面など記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自 動車など)または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤企画書面など記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への 変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥企画書面など 記載した日本国内と外国との間おけるxx便の乗 り継ぎ便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦企画書面など記載した宿泊機関の種類または名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きま す。) | 1.0% | 2.0% |
⑧企画書面など記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観また はその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(注1)上記表内の「旅行代金」とは企画書面などの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(注2)最終旅行日程表が交付された後は、「企画書面など」は「最終旅行日程表」と読み替えます。
(注3)➀ついては、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ 1 件として算出します。
(注4)➁ついては「入場する観光地」「観光施設」それぞれ 1 件として算出します。
(注5)③ついては、利用日数かかわらず、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件として算出します。
(注6)④ついては、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて1 件として算出します。また一例として A 航空(エコノミークラス)から B 航空(ビジネスクラス)のよう等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。
(注7)⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1 泊ごと 1 件として算出します。
(注8)⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごと 1 件として算出します。
(注9)⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1 人部屋、ツイン・ダブルなどの 2 人部屋、3 人部屋のことをいいます。
(注10)⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、
「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
23.事業者及び旅行者の責任
(1)事業者又は旅行者の故意、過失、法令、公序良俗反する行為、または事業者又は旅行者が当社の約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、当社は事業者又は旅行者から損害の賠償を申し受けます。
(2)事業者又は旅行者は、当社から提供された情報を活用し、契約書面記載された事業者又は旅行者の権利義務その他契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3)事業者又は旅行者は、旅行開始後、契約書面記載された旅行サービス ついて、提供された旅行サービスが記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地 おいて速やか当社又は手配代行者又は旅行サービス提供者その旨を申し出なければなりません。
24.通信契約よる旅行契約を締結するときの旅行条件
(1)当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けることを条件、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段よる旅行のお申し込みを受ける場合があります。(この場合おいて締結する旅行契約を「通信契約」といいます。)
(2)前号つき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。
(3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
➀通信契約の申し込み際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約を締結するため必要な一切の事項を当社らお申し出いただきます。
➁通信契約は、当社が事業者又は旅行者の「支払いの承諾」および「旅行条件書などの
閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時成立します。ただし、当社が当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)より行う場合は、当該通知がお客さま到達したとき成立します。(事業者又は旅行者がその内容を知 xxる状態なった時をいい、事業者又は旅行者が内容を了知した時ではありません)
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社らが受注型企画旅行契約基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(事業者又は旅行者とカード会社との間の代金引落日ではありません。)
④与信などの理由より会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、企画書面 定める取消料 相当する額の違約料、第14項(2)の特約がある場合は当該特約基づく取消料 相当する額と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日まで現金 より旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
25.国内旅行傷害保険への加入
(1)病気、ケガをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の加害者合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これら治療費、移送費、また死亡・後遺症障害等を担保するため、事業者又は旅行者ご自身で十分な国内旅行傷害保険加入することをお勧めします。
(3)事業者が企画する招待旅行・研修旅行等参加中の旅行者xx等の事故が発生した結果、その事業者がxx上負担する見舞金、救援者費用やその他の費用等ついて補償する保険もございます。
26.事故等のお申し出ついて
旅行中事故などが生じた場合は、直ち 取扱窓口お知らせください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第お願いします。)
27.個人情報の取扱い 2022 年 4 月 1 日改訂
(1)当社は、旅行申込みの際事業者から提供を受けた旅行者の個人情報の利用目的ついて、旅行者との連絡のため利用させていただくほか、事業者がお申込みいただいた旅行おいて運送・宿泊機関等(主要なものついては各コース等記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続き必要な範囲内、当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ご旅行中の傷病やその他緊急を要する連絡、並び旅行先の土産品店でのお客様の便宜のため 必要な範囲内、お客様の本人確認・個人認証、主契約(各種旅行契約) 付随し、別途渡航手続き契約を締結した場合の手続きで利用させていただきます。このほか、当社は➀当社、および旅行保険等旅行必要な当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内➁旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が事業者より提供を受ける個人情報は、旅行者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、その他コースより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内の旅行者の個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれ応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の提供を求めることがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社および当社の手配代行者は、本項(1)(2)より、運送・宿泊機関、保険会社等対して、旅行者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、パスポート番号、その他手配をするため必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することよって提供いたします。また、万一事故が発生した時限り、保険会社対して保険手続き必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)事業者は、旅行者お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データの取得・利用・提供ついて旅行者同意を得るものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することついて旅行者の同意を得られない場合は、当社は事業者との契約の締結応じられないことがあります。また同意を得られないことで、事業者又は旅行者のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)個人データの管理ついて責任を有する者は、当社ホームページ
28.お買いもの案内 ついて
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)xxxxxxxx。
29.本旅行条件・旅行代金の基準
事業者又は旅行者の便宜をはかるため、観光中・送迎中土産店 ご案内することがあります。当社ではお店の選定 は、万全を期しておりますが、購入の際 は、旅行者ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日ついては、企画書面明示した日となります。
30.その他,ご注意
(1)【変更伴う諸費用】
以下の事項が発生した場合は、変更要する手数料として1件付き 1,100 円(消費税込)を申し受けます。下記(ア)、(イ)おいてはその訂正が運送・宿泊等の関係機関より受諾された時点、(ウ)、(エ)おいては追加・変更・取消伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といいます。運送・宿泊等の各機関の変更より費用が発生した場合は、これを事業者の負担とします。尚、運送・宿泊機関の空き状況などの理由より承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア)氏名および性別の訂正
(イ)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正
(ウ)延泊の追加・変更・取消、航空機の変更を伴う追加プランの追加・変更・取消、および航空機座席クラスの変更
(エ)その他事業者又は旅行者の都合よる航空機の変更
(2)【旅行契約含まれない諸費用】
旅行者が個人的な案内・買い物等を添乗員依頼された場合のそれ伴う諸費用、旅行者の怪我・疾病等の発生等伴う諸費用、旅行者の不注意 よる荷物の紛失・忘れ物の回収 伴う費用、別行動手配要した諸費用が生じたとき は、その費用を事業者又は旅行者 負担していただきます。
(3)旅行者が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機搭乗することを旅行者依頼する制度(フレックストラベラー制度)同意をし、当社が手配した航空機以外搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますのでご了承ください。
31.事業者を相手方とする受注型企画旅行契約約款 ついて
(4)当社はいかなる場合おいても旅行の再実施は致しません。
この条件書 定めのない事項は当社旅行業約款(事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部)よります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社ご請求ください。