Contract
市立堺病院後利用事業に関する基本協定書
堺市(以下「甲」という。)と医療法人 xx会(以下「乙」という。)とは、市立堺病院後利用事業(以下「本事業」という。)に関して、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が本事業の事業者として決定したことを確認するとともに、土地及び建物の売買契約(以下「本契約」という。)の締結に向けた甲及び乙双方の義務について必要な事項を定め、本事業が円滑に実施されることを目的とする。
(xxxxの原則)
第2条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実に本協定を遵守しなければならない。
(売買物件等)
第3条 売買物件及び乙の買受価格は、別紙記載のとおりとする。
(売買物件引渡し)
第4条 売買物件引渡し時期は、平成27年5月までを目処とする。ただし、やむを得ず変更する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(窓口の設置)
第5条 甲及び乙は、引継ぎに向けた協議を円滑に進めるため、双方担当窓口を設置して対応するものとする。
(募集要項等の遵守)
第6条 甲及び乙は、本事業の遂行にあたり、市立堺病院後利用事業者募集要項に記載された事項及び提案内容を基本的に遵守しなければならない。ただし、やむを得ず変更する場合は、甲乙協議のうえ修正するものとする。
(売買価格の修正)
第7条 甲は、病院及び永代町宿舎の土地の地積確定後、当初の売却提示面積と差異が生じた場合は、最低売却価格との比率に基づき、売買価格を修正するものとする。
(医療機器及びその他の資産)
第8条 医療機器及びその他の資産の譲渡については、別途協議するものとする。
(秘密の保持)
第9条 甲及び乙は、本事業に関して知り得た相手方の秘密を、事前に相手方の承諾を得ることなく第三者に開示してはならず、また本協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、及び法律、政令、条例、規則上の要請により開示する場合は、この限りでない。
(本協定の変更)
第 10 条 本協定の規定は、甲及び乙の書面による合意によらなければ変更することができない。
(本協定の有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から本契約の締結日までとする。
(本契約の締結時期)
第 12 条 本契約の締結の時期は、平成24年中とする。
(管轄裁判所)
第 13 条 本協定に関する管轄裁判所は、甲の所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所とする。
(地位の承継)
第 14 条 本協定は、売買物件が甲から地方独立行政法人 堺市立病院機構に移行した際は、地方独立行政法人 堺市立病院機構が甲の地位を当然承継し、甲の乙に対する権利義務も承継することに、乙の異議はない。
(疑義の決定)
第 15 条 本協定に関し疑義のある事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成23年12月21日
甲 住 所 堺市堺区南瓦町3番1号氏 名 堺 市
代表者 堺市長 xx xx
乙 住 所 堺市堺区向陵中町4丁2番10号氏 名 医療法人 xx会
理事長 xx xxx
別紙
物件1 | 市立堺病院 | |
所 | 在 地 (公簿面積) | 乙の買受価格 |
堺市堺区xxxx1丁1番 (土地:14,018.63㎡) (建物:43,038.26㎡) | 3,000,000,000円 | |
物件2 | 永代町宿舎 | |
所 | 在 地 (公簿面積) | 乙の買受価格 |
堺市堺区永代町2丁39番1 (土地:1,206.37㎡) (建物:1,755.34㎡) | 300,000,000円 |