第4条(利用可能施設) (1) 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、3Fホール内・3Fホワイエ・3Fクローク・3F化粧室・3F喫煙所 ・3Fバーカウンター・3Fバックスペース・3F楽屋・3F控室・3F主催者控室・3F4F倉庫・4F同時通訳室・4F調整室・基本舞台設備(バトン設備・昇降ステージ ・移動 観覧席・照明音響映像設備・備品等)に限る。 (2) 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。 (3)...