住所 〒 会員(甲) メールアドレス フリガナ: 会社名: 代表者: 印 電 話 FAX 担当者 (2)委託債権につき、「依頼書」を乙が受領した後乙の回収以前に債務者から甲に直接入金があった場合は、甲は、乙の報酬として当該入金額の 25%に相当する金額およびその消費税相当額を乙に支払うものとし、この場合甲は直ちに所定の「入金報告書」をFAXにより乙に送信して報告 するものとします。 4.二重請求の防止...
住所 | 〒 | ||||
会員(甲) | メールアドレス | ||||
フリガナ: | |||||
会社名: | |||||
代表者: | 印 | ||||
電 話 | FAX | 担当者 |
業務委託申込書 (所属組合:神奈川県石油業協同組合)弁護士法人東新宿綜合法律事務所 御中
年 月 日
甲は、以下の規定を了解のうえ、本申込書を提出することにより、弁護士法人東新宿綜合法律事務所(以下「乙」という)に業務を委託します。
規 定
1.委託業務
甲は、乙に対し債務者に対する金銭債権の管理回収業務を委託します。
2.委託債権の特定
甲は、所定の「依頼書」に債務者ならびに債権の内容および金額等の債権を特定するために必要な事項を記入して乙に提出するものとします。 3.回収金の精算
(1)乙が債務者から回収した金銭の精算は、毎月末で締めた乙の報酬額(回収金額の25%に相当する金額)、およびその消費税相当額を差引いた残額を、締日の翌月末に所属組合に一括精算を致します。その後、所属組合より次の甲の口座に精算を行う。
金融機関名 | コード | 支店名 | コード | ||||
口座種別 | 当座 ・ 普通 | 口座番号 | |||||
カナ口座名義 | 連絡先 |
(2)委託債権につき、「依頼書」を乙が受領した後乙の回収以前に債務者から甲に直接入金があった場合は、甲は、乙の報酬として当該入金額の |
25%に相当する金額およびその消費税相当額を乙に支払うものとし、この場合甲は直ちに所定の「入金報告書」をFAXにより乙に送信して報告 |
するものとします。 |
4.二重請求の防止 |
債務者の混乱およびクレーム発生の大きな要因となる二重請求を防止するため、第2条の委託債権について、xは「依頼書」の提出と同時に債務 |
者に対する直接の請求を止め、これを乙に一任するものとします。 |
5.委託の停止 |
(1)甲は、全部または一部の債権について業務の委託を停止する必要が生じたときは、直ちに乙に停止の申し出を行うことができるものとします。 |
(2)前項にかかわらず、以下の場合は原則として委託の停止は認められないものとします。 |
①同一の債務者より乙に対して毎月継続して弁済がなされている場合 |
②特定の債務者と乙との間において、弁済にかかる交渉が行われている場合 |
6.個人情報の保護 |
(1)乙は、債務者およびその関係者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律およびガイドラインを含む関係法令を遵守し、これを管理 |
するものとします。 |
(2)前項の個人情報につき、漏洩等の事故が生じた場合、乙は直ちに甲に報告するものとします。 |
(3)前項の事故が、乙の故意または過失により生じた場合は、乙はこれにより債務者等に生じた損害を賠償し、自ら誠意をもってその解決にあたる |
ものとします。 |
7.紛争の解決 |
(1)特定の委託債権につき、第2条により委託する以前に発生した債務者との間の紛争については、xは自らの責任で解決するものとします。 |
(2)本業務委託について、万一甲乙両者の間に訴訟の必要が生じたときには、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
8.契約の解約及び解除 |
(1)甲及び乙は、相手方に対して1ヶ月前までに書面による通知をもって、本契約期間中何時でも本契約を解除することができる。 |
(2)甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面により違反状態の是正を催告したうえ、相当期間内にその |
違反状態が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除するこができる。 |
(3)前項にかかわらず、甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知・催告を要せず、本契約を解除することができる。 |
①監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき |
②支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は不渡処分を受けたとき |
③信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき |
④第三者より差押え、仮差押え、その他強制執行又は競売の申立て、公租公課の滞納処分を受けたとき |
⑤破産手続開始、民事再生又は会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき |
⑥解散の決議をしたとき |
⑦守秘義務に違反したとき |
⑧全各号に準じる信用を損なう事情があったとき |
⑨相手方に対する詐欺その他背信行為があったとき |
(4)原因の如何を問わず、本契約が終了する場合、乙は、甲の指示に従い、甲の債務者等に対する支払先口座の変更通知やその他の本契約終 |
了に伴う必要かつ合理的な措置をとらなければならない。 |
9.反社会的勢力の排除 |
甲又は乙は、相手方につき次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、この基本契約及び個別契約の全部又は |
一部を解除することができる。 |
①甲又は乙(甲又は乙の役員、株主あるいは実質経営権を有する者等を含む。以下、本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準 |
構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という)である |
場合、又は反社会的勢力であった場合 |
②甲又は乙が、反社会的勢力と人的、資本的又は経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含む。)に関係があると認められる場合 |
③甲又は乙が、自ら反社会的勢力であることを標榜し、又は自らの関係者が反社会的勢力であると標榜する場合 |
④甲又は乙が、自らあるいは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は強迫的言辞を用いた場合 |
⑤甲又は乙が、自らあるいは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合 |
⑥甲又は乙が、自らあるいは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、又は、妨害するおそれのある場合 |
⑦甲又は乙が、自らあるいは第三者を利用して、違法行為又は法的責任を超えた不当要求行為をした場合 |
⑧甲又は乙が、継続して、あるいは反復して法令に違反し、又は公序良俗に反する行為や事業を行っている、あるいは、そのような行為や事業 |
が明らかとなった場合 |
10.賠償責任 |
甲又は乙が本契約に違反し甲又は乙に対し損害を与えたときは、これにより被った直接かつ現実に生じた損害の賠償を甲又は乙に請求できるも |
のとする。 |
11.譲渡禁止 |
甲及び乙は、事前に相手方から書面による承諾を得なければ、本契約に基づく債権若しくは債務又は本契約上の地位の全部又は一部について、 |
担保の設定又は譲渡その他の処分をすることはできない。 |