Contract
2024 年 7 月 12 日
随意契約事前確認公募
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、本件について特定の者との随意契約を予定している。このため、他に本件業務の受注を希望する者の有無を確認するため、参加意思確認書の提出を招請する公募を行う。
公募の結果、特定の者以外の応募者があった場合にあっては、一般競争手続に移行する。ただし、提出書類に不備がある場合又は応募者が下記 2・3 に示す条件等を満たしていないと認められる場合は、この限りでない。
令和 6 年 7 月 12 日
東京地下鉄株式会社財務部長 坂田 香奈
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
1. 公募に付する事項
(1) 品目分類番号 18
(2) 調達物品及び数量 一体圧延車輪(狭軌小荷重) 一式
(3) 納入期限 2025 年 7 月 1 日~9 月 30 日の期間の内、会社が指定する期日
(4) 納入場所 東京都江東区新木場 4-4-22
東京地下鉄株式会社 車両部 車両工事所
(5) 仕様概要 会社の東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、南北線、副都心線で用いられる車輪であり、上記の会社が営業する路線の条件・環境またはそれと同等の条件・環境との適合性を有し、会社の指定する車体重量及び乗客重量による踏面荷重及び踏面ブレーキ熱による熱応力に十分耐え得る車輪板部疲労強度を有する一体車輪である。
(6) 一般競争入札に移行した場合の落札者の決定予定時期 2024 年 12 月
2. 公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 契約を締結する能力を有しない者でないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 次のアからサまでのいずれかに該当すると認められる者でないこと。
ア 会社との契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 会社との契約において、公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 会社との契約において、他者の競争の参加又は契約の締結若しくは履行を妨げた者エ 正当な理由なく、会社との契約を履行しなかった者
オ 監督又は検査の実施に当たり会社の社員の職務の執行を妨げた者
カ 会社との契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により事故を起こし、その他信義誠実に欠ける行為をした者
キ 正当な理由なく、契約に関し、会社との間において係争を行った者ク 会社との契約に関し、履行遅滞となった者
ケ 会社との契約の履行成績又はアフター・サービスが著しく不良な者
コ 会社に提出した申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者その他会社に提出した書類に虚偽の記載をした者
サ アからキまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けた者及び再生手続開始の決定を受けた者を除く。)若しくは手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力であると認められる者又はそれらの者との関係を有すると認められる者でないこと。
(6) 国税又は地方税を滞納している者でないこと。
(7) 会社から取引先資格停止基準に基づく資格停止を受けている者でないこと。
(8) 日本の供給者(※1)、欧州連合の供給者(※2)又は英国の供給者(※3)であること。
※1 「日本の供給者」とは物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする者であって、日本国内に事業所を有するものをいう。
※2 「欧州連合の供給者」とは、物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次に掲げる者をいう(地方特例政令第二条第二号)。
① 日 EU・EPA 第一・二条(q)に規定する欧州連合構成国の国民
② 日 EU・EPA 第八・二条(n)(i)に規定する法人
※3 「英国の供給者」とは、物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次に掲げる者をいう。
① 日英 EPA 第一・二条(r)に規定する当該締約国の国民
② 日英 EPA 第八・二条(n)に規定する法人
(9) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと(以下の表に基づき、審査事項別数値を合計した総合評定値が50点以上となる者であること)。
審査事項 | 数値 | 範 囲 | ||
① | 年間売上高又は年間収益 (前2か年の平均実績高) | 50 | 25億円以上 | |
45 | 10億円以上 | 25億円未満 | ||
40 | 5億円以上 | 10億円未満 | ||
35 | 2.5億円以上 | 5億円未満 | ||
30 | 1億円以上 | 2.5億円未満 | ||
25 | 5000万円以上 | 1億円未満 | ||
20 | 2500万円以上 | 5000万円未満 | ||
15 | 2500万円未満 | |||
② | 自己資本額 | 15 | 10億円以上 | |
12 | 1億円以上 | 10億円未満 | ||
9 | 1000万円以上 | 1億円未満 | ||
6 | 100万円以上 | 1000万円未満 | ||
3 | 100万円未満 | |||
③ | 流動比率 | 10 | 140%以上 | |
8 | 120%以上 | 140%未満 | ||
6 | 100%以上 | 120%未満 | ||
4 | 100%未満 | |||
④ | 営業年数 | 10 | 20年以上 | |
8 | 10年以上 | 20年未満 | ||
6 | 10年未満 |
3. 特殊な技術及び設備の条件
(1) 直近 3 か年に一体圧延車輪(狭軌小荷重)(本調達品と同等仕様※1 のもの)の製造実績があること。
(2) 直近 3 か年に本調達品と同等仕様のものを会社が営業する路線条件・環境※1 と同等の路線を有する事業者への納入実績及び同等の路線への搭載実績があること。
(3) 直近 10 か年以内に製造・納入した一体圧延車輪(狭軌小荷重)において、会社が営業する路線条件・環境またはそれと同等の路線において、本調達品の不具合に起因して運行を支障する一切の事故及び運休を発生させていないこと。
(4) 本調達品の想定使用期間の 12 年に渡って、万一の事故や不具合発生時には、不具合の原因が調達対象であることが明らかな場合に限らず、たとえ原因が定まっていない状況においても会社からの要請があった場合には速やかに技術担当者を現場に派遣し故障品の修理を行うなど、復旧作業や再発防止に関して支援する次の体制を構築し、維持できること。なお、次の体制維持に必要な全ての費用は、受注者側の負担とする。
ア 連絡体制の維持
年中無休、24 時間の連絡窓口を設置すること。イ 技術者派遣体制の維持
不具合発生時には、本調達品に対する専門的知識及び問題解決能力を有する技術者を派遣すること。
ウ 再発防止対策の提案
会社の要求に従い、不具合の原因を分析し、同様事象の再発防止対策を会社に提案すること。
エ 原因究明、再発防止の検討に必要十分な技術情報の開示
(5) 保証期間において発生した本調達品の不具合、故障など会社が正常と判定しない一切の事象については、会社が指定した期日内に、受注者が無償にて、故障原因の特定、修理、交換、再発防止対策、確認試験及び発注者への報告を行えること。
※1 本調達品の仕様及び会社が営業する路線条件・環境の概要については、4.(3)⑦に規定する「秘密保持に関する同意書」を提出した者に対してのみ、別途提示する。
4. 公募の条件等を満たす旨の意思表示
(1) 本公募の条件等を満たしており、参加を希望する者は、参加意思を事前に「6.本件問合せ先」宛てに e-mail で連絡すること。その後、会社から下記(3)提出書類の①及び⑦の WORD 形式のデータを送付するので、他の提出書類と併せて提出すること。
ア 提出期限:①~⑦の書類 2024 年 8 月 9 日 16:00 必着
⑧の書類 2024 年 8 月 16 日 16:00 必着
イ 提出先: 〒110-8614 東京都台東区東上野 3-19-6 11 階東京地下鉄株式会社 財務部調達課制度・国際調達担当
ウ 提出方法:配達証明を付した書留郵便により提出すること。
(2) 会社は、4.(3)⑦に規定する「秘密保持に関する同意書」を提出した者に対して、本調達品の仕様及び会社が営業する路線条件・環境の概要を提示する。
参加を希望する者は、当該概要に基づき 4.(3)⑧に規定する書類を期限までに提出すること。なお、提出先及び提出方法は前号のとおりとする。
(3) 提出書類
①参加意思表明書(別紙1)1部
②営業経歴書 1部 (会社案内冊子等の申請者が自ら作成している営業実績及び営業所の所在状況についての記載を含んだ書類をいう。)
③登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)又はこれの写し 1部
(外国事業者が入札参加者となる場合(外国事業者の日本支店が入札参加者となる場合を除く。以下同じ。)は、登記事項証明書に代えて、設立国の所管官庁又は権限のある機関の発行する当該事業者を証する書面又はこれの写し。)
(外国事業者の日本支店が入札参加者となる場合は、当該支店の登記事項証明書又はこれの写し。)
(個人事業主の場合は提出不要。)
④財務諸表類 1部
(申請しようとする日の直前2年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書をいう。ただし、キャッシュ・フロー計算書については、作成していない場合は提出不要。)
(外国事業者が入札参加者となる場合は、日本の会社の財務諸表と同様に、資本金及び純資産 合計金額が確認できること。確認すべき箇所の金額該当部分については全て日本語訳が必 要。もしくは財務諸表の貸借対照表及び損益計算書の日本語訳(金額は日本円に換算のこと)が必要。財務諸表に流動資産及び流動負債、設備の額に当たる項目がない場合は、その項目 の金額が 0 千円として計上可能)
(外国会社の日本支店が入札参加者となる場合は、当該日本支店の財務諸表。)
(連結決算書は不可。)
⑤未納税額のない納税証明書又はこれの写し 1部
(法人の場合は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条による第8号書式その3の3(未納の税額のないことの証明等)によるもの。)
(個人事業主の場合は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条による第8号書式その3の2(未納の税額のないことの証明等)によるもの。)
(外国事業者が入札参加者となる場合は提出不要。)
(外国会社の日本支店が入札参加者となる場合は、当該日本支店の納税証明書又はその写し。)
⑥印鑑証明書 又はこれの写し 1部
(外国事業者が入札参加者となる場合等、印鑑証明書を提出できないと認められる特別な事情がある場合は、印鑑証明書に代えて、その署名が当該事業者の代表者のものであることの、当該代表者の本国官憲(領事、公証人等)の作成した証明書(いわゆるサイン証明書)を提出すること。サイン証明書を提出した場合、本入札及び契約の手続において押印の必要があるものは、署名をもって代えることができる。)
⑦秘密保持に関する同意書(別紙2) 1部
(記名押印の上提出のこと。)
⑧上記 3「特殊な技術及び設備の条件」の各号に示す事項を証明する書類 1部
(各号の証明については、本調達品と同等の仕様・数量の業務の履行実績を有することを証明するためのものであり、納入した事業者の押印あるいは署名がある書類のみ有効とする。ただし納入した事業者を会社とする場合には、書類への押印あるいは署名を省略することができる。)
5. 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6. 本件問合せ先
東京地下鉄株式会社 財務部調達課制度・国際調達担当
e-mail:procurement@tokyometro.jp
電話:03-3837-7065
7. Summary
Call for prior confirmation of limited tendering:
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Kana Sakata, Financial Affairs Dept., Procurement Section, Tokyo Metro Co., Ltd.
(2) Classification of the products to be procured: 18
(3) Nature and quantity of the products to be purchased: Solid rolled wheel (narrow gauge/ normal axle load):1set.
(4) Delivery period: from July 1st, 2025 to September 30th, 2025.
(5) Location of Delivery: Tokyo Metro Co., Ltd. Designated place.
(6) Qualification for participation: Suppliers eligible for participating in the procurement procedure are those who shall;
① not have had a judgment of incompetency made against them.
② not have declared bankruptcy and are still unable to be reinstated.
③ not fall under any of the conditions listed in item 2(3).
④ not have their company financial condition been deemed remarkably unsound.
⑤ not belong to a crime syndicate or have relations with anyone who does.
⑥ have not had suppliers’ qualification suspended, according to the company’s supplier qualification regulations.
⑦ not be defaulting on national or local taxes.
be a supplier of either Japan or the European Union.
⑨ comply with other requirements listed in items 2 and 3
(6) Time-limit to express interests: August 9th,2024.
(7) Contact point for the notice: Procurement Section, Financial Affairs Dept., Tokyo Metro Co., Ltd 3-19-6 Higashi-ueno, Taito-Ku Tokyo 110-8614 Japan TEL: 03- 3837-7065
別紙1
2024 年 X 月 X 日
参加意思表明書
東京地下鉄株式会社財務部長 殿
住所 会社名
代表者名 印
「一体圧延車輪(狭軌小荷重)の調達」に関する随意契約事前確認公募(令和 6 年 7 月 12
日公示)に示された公募の条件等を満たしている事を誓約し、参加意思を表明します。
記
窓口担当者氏名
所属
TEL:
E-Mail:
以 上
別紙2
2024 年 XX 月 XX 日
東京地下鉄株式会社
財務部長 坂田 香奈 殿
(住所)
(会社名)
(代表者/契約代理人名) 印
秘密保持に関する同意書
当社(以下「乙」という。)は、一体圧延車輪(狭軌小荷重)の調達に対する随意契約事前確認公募(令和 6 年 7 月 12 日公示)に対して参加意思表明をするにあたり、東京地下鉄株式会社(以下「甲」という。)の秘密情報の取扱いについて、秘密保持を図ることを目的として、以下の事項を順守することに同意いたします。
(秘密情報の定義)
第1条 秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいう。
(1)甲が乙に対して秘密として指定する情報(仕様書に記載される情報を含む。)
(2)甲から乙に開示された、秘密である旨の表示がなされている資料(書面、電子データを格納した電子媒体等の有体物及び電子メールを含むがこれらに限られない。)に含まれる情報
(3)甲から乙に開示された周囲の状況からして秘密として取扱うのが相当であると合理的に判断される情報(当該情報の開示後、30日以内に甲から乙に当該情報が秘密情報である旨の書面による通知がなされなかった場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれない。
(1)乙が開示を受け、又は知得したときに、既に公知となっている情報
(2)乙が開示を受け、又は知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)乙が開示を受け、又は知得する以前から既に乙が適正に保有していたことを証明できる情報
(4)譲渡又は開示の権限を有する第三者から、乙が適法に入手した情報
(5)乙が独自に開発又は知得したことを証明できる情報
(6)秘密情報から除外することを甲が書面により明示した情報
(法令等の遵守)
第2条 乙は、本書の目的を達成するため、関連法令、関連基準等を遵守するものとし、必要な措置を適切に講じるものとする。
(目的外利用の禁止等)
第3条 乙は、秘密情報を入札参加の目的を達成するために必要な範囲内で使用するものとし、目的外の使用は一切行ってはならない。
2 乙は、日本国及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第3に掲げる国
(以下「グループA」という。)以外の国に第1条第1号に掲げる秘密情報を持ち出し、若しくは送信し、又はグループA以外の外国の者に秘密情報を提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者提供の禁止)
第4条 乙は、秘密情報が滅失し、又はき損しないよう厳重に管理するとともに、第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでな い。
2 乙は、前項ただし書により秘密情報を第三者に開示する場合、当該第三者との間で本書と同様の契約を締結し、本書に定める義務を遵守させるものとする。当該第三者が当該義務に違反した場合は、乙が本書に違反したものとして、連帯してその責任を負うものとする。
(秘密情報の帰属)
第5条 甲は、本書に基づき秘密情報を乙に開示することによって、甲が所有する特許 権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他の知的所有権につき、その実施又は利用を乙に許諾するものではない。
(乙による具体的措置の実施等)
第6条 乙は、第3条第1項の目的の範囲内でのみ、自己の役職員等(役員、社員、アルバイト、派遣社員その他従業者をいう。以下同じ。)に秘密情報を入手若しくは利用させ又は開示するものとする。乙は、甲からの求めに応じて、かかる者の氏名及び実施する作業等を記録したリストを提出し、又はその妥当性を説明するものとする。
2 乙は、自己の役職員等に対し、本書に定める義務を周知し、その在職中及び退職後も遵守させるものとする。
3 乙の役職員等が本書に定める義務に違反した場合は、乙がその責任を負うものとする。
4 乙は、秘密情報の管理にあたり、その不正利用を防止するため、技術上及び組織上の最善の手段を講じるものとする。乙は、甲からの求めに応じて、関連資料を添えて具体的措置の実施状況を説明するものとする。
(漏えい時等の報告)
第7条 乙は、秘密情報が紛失し、破壊され、改ざんされ、漏えいし、若しくは不正に利用されたこと又はそのおそれのあることを把握したときは、その内容及び乙の措置を速やかに甲に報告するものとする。甲は、原因解明及び今後の防止策等について、必要と判断する事項を乙に指示又は要求することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(甲による調査等)
第8条 甲は、乙による本書の履行状況を調査・確認するため、本書に関連する乙の作業場所及び事務所等に立ち入り、秘密情報の管理体制及び関連資料を調査することができるものとする。
2 甲が、乙による秘密情報の管理状況を不適切と判断し、その旨を通知した場合、乙は速やかに適切な処置を実施し、その結果を甲に報告するものとする。
(乙による違反)
第9条 乙が本書に違反した場合、乙は入札参加資格を失うものとする。
2 前項の場合、乙は、その違反により甲に生じた全ての損害を賠償するものとする。また、甲は、乙に対し、甲の顧客等から受けた損害賠償請求その他の請求を解決するために要した費用(損害賠償金を含むがこれに限定されない。)、甲の名誉回復に要した費用等を求償することができる。
(資料等の取扱い)
第10条 乙は、甲から開示された秘密情報が記載された資料等を、甲の承諾なしに、複製、複写、翻案、翻訳(以下、「複製等」という。)をしてはならず、複製等を行ったときはその複製物、複写物、翻案物、翻訳物(以下、「複製物等」という。)につき、秘密情報と同様に取り扱うものとする。
2 本書が期間満了、解除、解約等により終了した場合若しくは甲から秘密情報の返還を求められた場合は、乙は当該秘密情報の使用を直ちに中止し、受領した秘密情報(複製物等も含む。)を速やかに甲に返還するものとする。ただし、返還に代えて破棄処分することを甲が指示した場合は、乙は、再利用等を防ぐため厳重なる注意をもって破棄するものとし、その破棄方法について事前に甲の承諾を得るとともに、事後にも処分結果を報告するものとする。
(準拠法)
第11条 本書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第12条 本書に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(有効期間)
第13条 本書の有効期間は、本書の日付から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、本書と同一条件でさらに1
年間継続し、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が審査に不合格となった場合又は落札者とならなかった旨の通知を受けた場合、本書の有効期間は終了し、乙は10条2項に記載の処分を行わなくてはならない。
(存続条項)
第14条 第3条、第4条、第7条、第9条第2項、第10条、第11条及び第12条の規定は、本書が期間満了、解除、解約等により終了した後においても効力を有するものとする。
(規定外事項等)
第15条 本書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
以 上