Contract
公社債の店頭取引取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、公社債の店頭取引の基本原則を定め、もって公社債の店頭取引の適切な運営と取引管理の徹底を図ることを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第2条 公社債の店頭取引に当たっては、この規程によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他の関係法令、金融商品取引所及び金融商品取引業協会の諸規則並びに取引慣行等を遵守してこれを行うものとする。
(売買対象公社債)
第3条 店頭取引の対象となる公社債とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる債券をいう。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第 11 号に掲げる投資法人債券をいう。)
7 外国又は外国の者が発行する債券で前各号の性質を有するもの
2 取扱い公社債については、その権利関係に留意するとともに、当該銘柄の流通性及び価格動向等についても十分配慮するものとする。
(約定)
第4条 公社債の店頭取引に係る約定は、次の各号に掲げるすべての事項について顧客の同意を得るものとする。
1 顧客名
2 売付け又は買付けの別
3 銘柄
4 売買額面金額
5 約定価格(財務省が国債の入札のアナウンスメントを行う国債につき当該国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日が判明した時点から当該入札日における回号及び表面利率等発表時刻までの間において行う国債の停止条件付売買取引
(以下「国債の入札前取引」という。)については、当該取引に係る複利利回り(変動利付国債については基準金利に対するスプレッド。)
6 受渡日
7 本券、登録、振決の受渡条件区分
(国債の発行日前取引における説明事項等)
第5条 国債の発行日前取引を初めて行う顧客については、あらかじめ当該取引が停止条件付売買であること及び停止条件不成就の場合の取扱いなどについて説明するものとする。
(銘柄)
第6条 銘柄の決定に当たっては、次の各号に掲げるいずれかの方法により売り手が買い手に引き渡す公社債の受渡適格物件の範囲を特定し、取引相手方の同意を得るものとする。
1 公社債の種類・発行体・回号・償還年月日のすべてを特定したものを受渡適格物件とする。
2 公社債の種類・発行体を特定し、回号・償還年月については、取引相手方との間で合意された範囲内のものを受渡適格物件とする。
3 公社債の種類を特定し、発行体・回号・償還年月については、取引相手方との間で合意された範囲内のものを受渡適格物件とする。
4 国債の入札前取引については、約定時に特定された種類及び償還予定年月日を基に、入札日に回号・償還年月を特定したものを受渡適格物件とする。
2 前項第2号から第4号の方法に基づき受渡適格物件を定める場合には、取引相手方との間で「最終利回り」について合意する等の方法により、受渡物件に係る額面当りの単価の算出方法をあらかじめ定めるものとする。
3 個人投資家が取引相手方となる場合は、原則として、第1項第1号の方法により行うものとする。
(約定価格に関する合意)
第7条 約定価格の決定に当たっては、次の各号に掲げるいずれかの方法によって顧客の同意を得るものとする。
1 額面当りの単価(裸単価又は利含み単価)
2 最終利回り(単利又は複利)
3 一般に客観性・公示性のある金利等に対するスプレッド
4 第1号から第3号に類似し、市場慣行から債券部長が妥当と認めた方法
2 額面当りの単価・最終利回り等について顧客の同意を得る場合には、日数計算の方法
及び単価と利回りの計算方法(日本式単利方式、AIBD(ISMA)方式、米国財務省証券方式等)について顧客に説明するものとする。
(リーブオーダーに基づく約定の成立)
第8条 顧客から公社債の店頭取引の希望を受けたときに、市況の状況等から当社側が約定価格について同意できない場合、顧客の希望する価格で取引の成立が可能となった時点で、約定の成立となることをあらかじめ取り決めること(以下「リーブオーダー」という。)ができる。
2 リーブオーダーの受注に関しては、第4条各号に掲げる事項に加えて、次の各号に掲げる事項について顧客の同意を得るものとし、受注についての記録を作成、保存するものとする。
1 注文の有効期間(○営業日以内とする。)
2 顧客の希望する約定価格で、希望する売買額面金額の一部における約定の成立
(取引記録の作成、保存)
第9条 第4条及び第8条の規定に基づき約定が成立した場合には、担当部署において、同条各号に掲げられた事項及び次の各号に掲げる事項を記載した伝票等(以下「取引連絡票」という。)を速やかに作成し、整理、保存するものとする。
1 取引の成立した日時
2 取引の担当者名
3 取引を管理している責任者名
4 顧客が法人である場合、担当者の氏名
2 取引連絡票を作成するに当たっての前項第1号に定める日時については、打刻処理により行うものとする。
(顧客との取引確認)
第 10条 第4条及び第8条の規定に基づき約定が成立した場合には、遅滞なく顧客と取引内容の確認を行うよう努めるものとする。
2 約定が成立した場合において、売買額面金額が○円以上の取引については約定成立後速やかにファクシミリ、xxxxx等その他記録に残る方法により、顧客と取引の確認を行うよう努めるものとする。
3 売買額面金額が○円未満の取引及び通信事情等から止むを得ないものとして債券部長が認めた顧客に対しては、取引報告書の郵送をもって代えることができるものとする。
(受渡し)
第 11条 店頭取引に伴う精算代金の受渡しは、所定の受渡日における当日資金で行うもの
とする。
2 約定日から受渡日までの期間が1か月以上になる取引に係る受渡しについては、別に定める「債券等の着地取引取扱規程」に従うものとする。
(特別な取引手法)
第 12 条 公社債の店頭取引において、次の各号に掲げる取引を行う場合には、別に定める当該取引に関する取扱規程によるものとする。
1 売戻し条件付きで当社が買い付ける取引、又は買戻し条件付きで当社が売り付ける取引(債券の条件付売買取引)を行う場合
2 取引当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する取引(選択権付債券売買取引)を行う場合
(媒介取引)
第 13条 顧客間の公社債の直取引を媒介する場合には、次の各号に掲げるすべての事項について顧客間で同意が得られたことを確認するとともに、媒介手数料については顧客の同意を得るものとする。
1 公社債の売り手の名称
2 公社債の買い手の名称
3 取引の対象となる銘柄
4 売買額面金額
5 約定価格
6 受渡日
7 本券、登録、振決の受渡条件区分
(媒介取引の取引記録の作成、保存)
第 14条 媒介取引を受託した場合には、第9条に基づく取引記録の作成、保存と同様の管理を行うものとする。
(法定帳簿との関係)
第 15 条 第9条に規定する取引連絡票については、「注文伝票」等の法定帳簿を補完するものであることから、注文伝票の作成をもってこれに代えることができるものとする。
2 取引連絡票が注文伝票に先行して作成される場合には、作成された注文伝票がどの取引連絡票に基づいたものであるかが明らかになるよう、作成、保存するものとする。
(特殊な状況における処理)
第 16 条 約定が成立した後、受渡日までの間に、売り手が買い手に引き渡すべき公社債が、
期限前償還又は抽選償還等に該当することになった場合には、買い手は売り手に対して当初の約定の内容の変更を求めることができるものとする。
2 前項の規定は、期限前償還又は抽選償還等が行われることがあらかじめ予想され、当初の約定の内容を変更する場合には、その内容の変更の方法について事前に取引相手方の同意を得るものとする。
3 約定の内容の変更方法は、買い手の側にとって経済的合理性があるものでなければならない。
4 国債の発行日前取引の約定が成立した後、当該国債の発行が中止又は延期された場合には、顧客との別段の合意がない限り、約定を取り消すこととする。
(過失に対する処理)
第 17条 約定の成立から受渡日までの間に、売り手又は買い手のいずれか一方が、約定の内容どおりの受渡決済が不可能であることが判明した場合には、遅滞なく取引相手方に通知するものとする。
2 前項の場合において、買い手の側に責任があるときは、売り手は売却代金を実際に受け入れるまでの間の金利相当額を別途に授受することとするか又は約定価格等を変更するかの方法によって、買い手に請求することができるものとする。この場合の金利の計算は、コール・レート等をもとに合理的な方法によるものとする。
3 第1項の場合において、売り手の側に責任があるときは、買い手は実際に約定された内容どおりの公社債が引き渡されるまでの間の公社債の貸借料、受渡条件の変更に伴うコスト等を別途に授受することとするか又は約定価格等を変更するかの方法により売り手に請求することができるものする。
4 第1項から第3項までの規定については、取引相手方の理解を得るよう努めるものとする。
(約定内容の補充・変更等についての記録)
第 18条 約定の内容の補充・変更又は取消しが行われた場合には、次の各号に掲げる区分に従って、その理由が明確になるよう記録するものとする。
1 第6条の規定に従って、特定された受渡物件の「単価」等が計算された場合
2 第7条の規定に従って、「最終利回り」「スプレッド」等から「単価」等が計算された場合
3 第 16 条第1項の規定に従って、約定の内容を変更した場合
4 第 16 条第4項の規定に従って、約定を取り消した場合
5 第 17 条の規定に従って、約定の内容を変更した場合
6 その他の理由によって、約定の内容を変更又は取り消した場合
2 前項第5号、第6号に従って約定の内容を変更又は取り消した場合には、常に債券部
長及び管理部長の承認を得るものとする。また、当該約定の内容の変更又は取り消しの理由、顧客との交渉の経緯等を記録し、保存するものとする。
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この規程は、平成 年 月 日から施行する。
※1.上記注文の有効期間は、各社が定める日数を御記入ください。
2.上記売買額面金額については、各社が定める金額を御記入ください。