Contract
単価契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、発注者の発注により、その都度発注者の指定する日時(以下「指定期限」という。)までに物品又は印刷製本物(以下「物品等」という。)の納入、委託業務、賃貸又は修繕等(以下「納入等」という。)を履行しなければならない。
3 受注者は、物品を納入する契約においては、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入するものとし、製造の中止等によりその物品の納入が困難になったときは、同等以上の品質のものを納入するものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委任の禁止)
第3条 受注者は、納入等の全部又は大部分を一括して第三者に委任してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許xx」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなくてはならない。ただし、発注者がその権利の使用を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督)
第6条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(納品書等の提出等)
第7条 受注者は、納入等をするときは、発注者の定める項目を記載した納品書又は完了届を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、納入等をするときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入等をすることができる。
3 受注者は、発注者に納入等をした物品等は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第8条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書又は完了届の提出があったときは、その日から起算して10日以内(工事に準ずる修繕の場合にあっては、14日)に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、第1項の検査について、物品等の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
6 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入等が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
7 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第9条 受注者は、納入した物品等の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品の納入等をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、そ
の期間内に仕様書等に適合した物品等の納入等をしなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品等を納入場所において発注者に納入等をするとともに、第7条第1項に定める納品書又は完了届を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内(工事に準ずる修繕の場合にあっては、14日)に検査を行うものとする。
5 第8条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第10条 発注者は、第8条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった場合は、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第11条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第12条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第13条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第14条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合又は履行期限までに業務を完了することができない場合おいて、納入期限及び履行期限後相当の期間内に物品を納入又は業務を完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限又は履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限又は履行期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合はうるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第8条第1項又は第9条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第9条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第15条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第16条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、協議の上契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第17条 受注者は、納入等が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第10条第2項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項、第2項又は第12条第1項の引換え又は手直し等がなされないとき。 (4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 (5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職
員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第20条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」)という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100分の10相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第
1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第19条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により、発注者が物品の納入等を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第15条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(賠償の予定)
第22条 受注者は、第18条の2第10号又は11号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし第18条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、協 議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技 術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第24条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第25条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
(補則)
第26条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者は協議の上定める。