InfoSphere IPシリーズ利用規約
InfoSphere IP シリーズ利用規約
「専用線接続サービス版」
株式会社 エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ
< L-3-11 >
InfoSphere IPシリーズ利用規約
「専用線接続サービス版」
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、InfoSphere IP 専用線接続サービス利用規約(以下、「利用規約」といいます。)を定め、この利用規約を遵守する事を条件として利用契約を締結いただいた契約者
(以下、「契約者」といいます。)に対し、当社のインターネット接続サービスであるInfoSphere IP 専用線接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 この利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
InfoSphere IP 専用線接続サービス | 当社のネットワークセンタに設置されているネットワーク接続装置と、本サービスを利用 契約する利用者のネットワーク内に設置するネットワーク接続装置とを、電気通信回線で結び、インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス。 |
電気通信回線 | 電気通信事業者が提供する符号伝送を行う通信回線、ケーブル等。 |
加入者回線 | 当社のネットワークと契約者のネットワークを結ぶための電気通信回線。 |
ネットワークセンタ | ルータ等のネットワーク接続装置をはじめとする当社の電気通信設備が設置される当社 の管理する施設。 |
ルータ | データの交換・中継(ルーティング)を行うネットワーク接続装置。 |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続するための電気通信設備。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
局内ケーブル接続サービス等 | 契約者の利用場所と当社のネットワークセンタの場所が同一ビル内にある場合で、場所 を提供する電気通信事業者が、局内で接続するためのケーブル、器具等の接続装置等を提供するサービス。 |
提供可能拠点 | 本サービスを提供するために当社が設置したネットワークセンタを有する場所。 |
ドメイン名 | インターネット上でそのネットワークの管理組織を象徴する名前。 |
IPアドレス | インターネットプロトコルで定められている32ビットのアドレス。 |
ネットワークID | InfoSphere IP 専用線接続サービスにおいて、当社が、契約者に対し1契約ごとに付 与する回線識別子。 |
上り通信速度 | 加入者回線区間における、契約者側からネットワークセンタ方向への符号伝送速度。 |
下り通信速度 | 加入者回線区間における、ネットワークセンタ側から契約者方向への符号伝送速度。 |
(サービスの提供の範囲)
第4条 本サービスの提供の範囲は、他電気通信事業者との日本国内における接続点までとします。
2 契約者は、当社が相互接続する電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、インターネット接続サービスを受けるものとします。
(サービスの提供区域)
第5条 本サービスの提供区域は、日本国内の全ての地域とし、別途定めるサービス提供可能拠点および利用申込者利用場所において、本サービスに対応したいずれかの加入者回線の提供を得られる(当社が接続するための設備を有していない加入者回線は除く。)地域または場所に限定するものとします。
第2章 契約
(契約の単位)
第6条 一つのInfoSphere IP 専用線接続サービスに対し、それぞれInfoSphere IP 専用線接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本規約とともに特約も遵守するものとします。
(サービスの種類)
第7条 本サービスには、次の種類があります。
種 類 | サ ー ビ ス の 概 要 |
InfoSphere IP-Net (新規販売停止) | 加入者回線に、「ディジタルアクセス」、「ディジタルリーチ」、「ハイ・スーパーディジタル」のいずれかの電気通信回線を利用し、各品目のインターネット接続サービスを提供します。また、加入者回線区間において、上り通信速度、下り通信速度 に終日特段の制限を加えません。 |
InfoSphere IP-T1 (新規販売停止) | 加入者回線に、「ディジタルアクセス」、「ディジタルリーチ」、「ハイ・スーパーディ ジタル」のいずれかの電気通信回線を利用し、各品目のインターネット接続サービスを提供します。ただし、加入者回線区間において、毎日午後9:00から翌日午 前2:00までの間、下り通信速度のみ所定の通信速度を8分の1に制限します。 |
InfoSphere IP-Metro (新規販売停止) | 加入者回線に、「ブロードバンドアクセス」、「ビジネスイーサ タイプM」、「旧アーバンイーサ」、「ビジネスイーサ タイプF」、「ビジネスイーサ タイプS」、「ビジネスイーサ タイプSWL/V」、「ビジネスイーサ タイプ1」、「ビジネスイーサ タイプ2」、 「ワイドLAN(サービス)」のいずれかの電気通信回線を利用し、10Mbpsのインタ ーネット接続サービスを提供します。ただし、加入者回線区間において、毎日午 後9:00から翌日午前2:00までの間、集線型の帯域制御を実施します。 |
InfoSphere IP-Mega | 加入者回線に、「メガデータネッツ」を利用し、各品目のインターネット接続サービ スを提供します。 |
InfoSphere IP-BB(固定制) | 加入者回線に、当社が指定する電気通信回線を利用し、各品目のインターネット 接続サービスを提供します。 |
InfoSphere IP-BB(従量制) | 加入者回線に、当社が指定する電気通信回線を利用し、各品目のインターネット 接続サービスを提供します。通信料金が、毎月のご利用に応じて決定するサービスです。 |
InfoSphere IP-BB(上限変動制) | 加入者回線に、当社が指定する電気通信回線を利用し、各品目のインターネット 接続サービスを提供します。確保する帯域が時間帯に応じて変動するサービスです。 |
InfoSphere IP-eX | 加入者回線に、当社が指定するイーサネットアクセス回線を利用し、各品目のインターネット接続サービスを提供します。加入者回線区間において、契約帯域を 確保する「Gタイプ」と集線型の帯域制御を実施する「Sタイプ」があります。 |
(サービスの品目)
第8条 本サービスには、次の品目があります。
(1) InfoSphere IP-Net (新規販売停止)
品 目 | x x |
128k | 128キロビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定める各種電気通信回線を用いて提供します。 |
384k | 384キロビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定める各種電気通信回線を用いて提供します。 |
768k | 768キロビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定める各種電気通信回線を用いて提供します。 |
1.5M | 1,536キロビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定める各種電気通信回線を用いて提供します。 |
品 目 | x x |
1.5M | 1,536キロビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定める各種電気通信回線を用いて提供します。 |
(2) InfoSphere IP-T1 (新規販売停止)
(3) InfoSphere IP-Metro (新規販売停止)
品 目 | x x |
10M | 10メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定める各種電気通信回線を用いて提供します。 |
(4) InfoSphere IP-Mega
品 目 | x x |
0.5M(0.3M) | 最大0.5メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
1M(0.5M) | 最大1メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
2M(1M) | 最大2メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
3M(1.5M) | 最大3メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
4M(2M) | 最大4メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
5M(2.5M) | 最大5メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
6M(3M) | 最大6メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
7M(3.5M) | 最大7メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
8M(4M) | 最大8メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
9M(4.5) | 最大9メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
10M(5M) | 最大10メガビット/秒(保証速度50%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
10M(1M) | 最大10メガビット/秒(保証速度10%)の符号伝送が可能なメガデータネッツを用いて提供します。 |
(5) InfoSphere IP-BB(固定制)
品 目 | x x |
0.5M~ | 利用する帯域の符号伝送が可能な当社が別途定める各種電気通信回線を用いて提供します。 |
(6) InfoSphere IP-BB(従量制)
品 目 | x x |
10M~ | 利用する帯域の符号伝送が可能な当社が別途定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供しま す。 |
(7) InfoSphere IP-BB(上限変動制)
品 目 | x x |
10M/100M | 6:00~20:59の間は100メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。0:00~5:59および21:00~23:59の間は10メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。 |
100M/300M | 6:00~20:59の間は300メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。0:00~5:59および21:00~23:59の間は100メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。 |
100M/500M | 6:00~20:59の間は500メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。0:00~5:59および21:00~23:59の間は100メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が別途定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。 |
品 目 | x x |
0.5M(Gタイプ) | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。 |
1M ~ 10M (Gタイプ) (1Mbps 刻み) | 利用する品目(メガビット/秒)の符号伝送が可能な当社が定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。 |
10M ~ 100M (Gタイプ) (10Mbps 刻み) | 利用する品目(メガビット/秒)の符号伝送が可能な当社が定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。 |
100M(Sタイプ) | 100メガビット/秒の符号伝送が可能な当社が定めるEthernet型電気通信回線を用いて提供します。 |
(8) InfoSphere IP-eX
(利用期間)
第9条 本サービスの利用期間は、利用開始日(契約者ネットワーク内の接続装置と当社のネットワーク接続装置とのインターネットプロトコルレベルでの接続が完了した日の次の日をいいます。以下、「利用開始日」といいます。)を起算日として1年間あるいはそれ以上の期間とします。
(ドメイン名およびIPアドレス)
第10条 契約者は、利用契約ごとに当社に予め申し出たドメイン名およびIPアドレスを使用するものとします。
2 ドメイン名およびIPアドレスは契約者が厳重に管理するものとし、これらの不正利用により、当社あるいは第三者に損害を与えることないよう万全の配慮を講じるものとします。
3 契約者は、ドメイン名あるいはIPアドレス等が第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
(ネットワークID)
第11条 契約者は、当社が契約サービスに対して付与するネットワークIDの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、当社が定めたネットワークIDを変更することはできません。
3 当社は、契約者に対して、必要に応じてネットワークIDの提示を行うものとします。
(利用責任者)
第12条 契約者は、利用責任者を選任し当社に書面で届け出るものとし、利用責任者が交代したときは直ちに当社所定の変更申込書で通知するものとします。
2 利用責任者は、当社との連絡・協議の任にあたるとともに、本契約に基づく情報通信サービスの利用の適正化を図るものとします。
3 本契約締結時の利用責任者は、利用申込書に記載のとおりとします。
(権利の譲渡制限)
第13条 契約者は、本契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等を提出していただくことがあります。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、第3表 (オプション等料金)に定める契約譲渡手数料を支払うこととします。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を記載した文書により、譲受者に通知します。
(接続するネットワークセンタの指定)
第14条 当社は、サービス種類ごとにネットワークセンタを指定し、本サービスを提供するための電気通信設備を設置します。
2 契約者は、1契約ごとに指定された本サービスの提供を受けることのできるネットワークセンタを使用するものとし、それ以外のネットワークセンタを使用して本サービスを利用することはできません。
(利用の制限)
第15条 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、本サービスを制限する措置を採ることがあります。
第3章 申込および承諾等
(利用申込の方法)
第16条 本サービスおよびルータ管理サービス・DDoS対策サービス(以下、「オプションサービス」といいます。)の利用の申込は、それぞれ、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(利用申込の承諾)
第17条 当社が、利用の申込を承諾した場合は、その旨を書面で通知します。この通知に記載の日から利用契約が成立するもの
とします。
2 当社は、次の場合には、利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供、または当該サービスにかかる機器等の保守が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が、過去に当社のサービス料金等の支払いを怠ったことがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が、第38条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(4) 本サービスの提供に要する加入者回線の設置について、電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(5) 利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 申込者が未xxであって、保護者の同意を得ていないとき。
(7) 前各号の他、当社の業務遂行上支障があるとき。
3 当社は、前項にあげる場合以外に、別に定める審査基準に従い申し込みを審査します。利用申込に対し、審査基準に適合しない場合は、当社は本サービス利用の申し込みを承諾しないことがあります。
4 利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
(保証金)
第18条 当社は、本規約第17条第3項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申し込みを承諾する場合があります。
2 前項の承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日にまでに、保証金を当社の指定する方法により支払うものとします。
3 第1項の保証金の金額設定は、6ヶ月ごとに当社と契約者の間で協議を行い、その結果、見直しを行なうことがあります。
4 契約が終了した場合には、当社は、保証金を、契約終了後3ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金
を任意に処分してその代金を該当契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ちに契約者に対しその旨を通知します。
6 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当す
る額を新たな保証金として支払うものとします。
7 第5項に定める場合のほかは、当社は保証金を処分することができないものとします。
(加入者回線の契約)
第19条 本サービスに利用する加入者回線については、それぞれのサービス種類において、当社が別途定める電気通信回線を
利用するものとし、その契約は、原則、当該電気通信回線の提供を行う電気通信事業者と当社が行うものとします。ただし、当社が承諾した場合は、契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者と直接契約を行えるものとします。
2 前項の電気通信回線の契約においては、原則、電気通信事業者に対し長期継続利用の申し出を行わないものとします。
3 第1項の加入者回線の設置および撤去にかかる費用および料金は、契約者が負担するものとし、その費用は、InfoSphere料金の中に含めて請求を行うものします。ただし、契約者が、加入者回線の提供を行う電気通信事業者に直接支払うことになっているものはInfoSphere料金の中に含めないものとします。
4 加入者回線として、ディジタル専用サービスを利用していた場合、本契約が事由のいかんを問わず終了したときまたはサービス
種類の変更にともなう加入者回線の変更があったときは、当社は、契約者に対し、契約の終了または加入者回線の変更により利用しないこととなったディジタル専用サービスの施設設置負担金に対する権利(当該権利が契約者に存在する場合に限る。)を移転します。
5 前項の権利の移転にともなう電気通信事業者への手続きは、契約者から書類・費用の提供を受けて当社が行うものとします。施
設設置負担金は、電気通信事業者から加入電話休止票または総合ディジタル通信回線休止票として契約者に返却されるものとします。
第4章 サービス内容の変更等
(サービス内容の変更)
第20条 契約者は、次のサービス内容の変更を希望する場合は、当社所定の変更申込書で申し込むものとします。
(1) サービスの種類の変更
(2) サービスの品目の変更
(3) ネットワーク接続場所の移転、移設
(4) ネットワークセンタの変更
(5) 加入者回線のみの種類、品目等の変更
(6) ネットワーク(IPアドレス)の増減または変更
(7) ルーティングプロトコル✰変更等当社✰ネットワーク接続装置✰設定変更をともなう変更
(8) オプションサービス✰利用終了またはサービス種類✰変更
2 契約者は、利用責任者名、連絡先、故障連絡先、請求書✰送付先等✰契約情報に関して、当社に届けている事項に変更があった場合は、そ✰ことを直ちに当社所定✰変更申込書またはそ✰他当社✰指定する方法で届け出るも✰とします。
3 当社は、第1項✰申込に対し、承諾する場合は、そ✰旨を書面またはそ✰他✰方法で通知します。
4 当社は、第1項✰申込があった場合に、そ✰申込を承諾しないことがあります。そ✰場合、第17条(利用申込✰承諾)第2項各号を準用します。当社が申込を承諾しない場合は、契約者に対し、そ✰旨を書面またはそ✰他✰方法で通知します。
(契約者✰名称等✰変更)
第21条 契約者は、そ✰氏名もしくは名称または住所もしくは居所、連絡先に変更があったときは、そ✰ことを直ちに当社に届け出るも✰とします。
2 前項✰届け出があったときは、当社に対し、当該変更✰事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(契約者✰地位✰承継)
第22条 契約者である個人が死亡したとき、本契約は終了します。契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡等により契約者✰地位✰承継があった場合には、契約者は、そ✰旨を直ちに当社に書面で通知するも✰とします。当社が、承継を承諾しない場合には、当社は、通知受領後30日以内に当該承継法人に書面により通知をして本契約を解除することができるも✰とします。当社が本契約を解除しない場合、承継した法人は本契約に基づく一切✰債務を承継するも✰とします。こ✰場合には、第13条(権利
✰譲渡制限)✰規定は適用しません。
第5章 ネットワーク✰接続等
(ネットワーク✰接続)
第23条 当社は、契約者が管理するネットワーク(以下、「契約者✰ネットワーク」といいます。)と当社✰管理するネットワーク(以下、
「当社✰ネットワーク」といいます。)を、原則として契約者が指定する設置場所と当社✰ネットワークセンタにおいて、契約者が指定する加入者回線を介して接続します。
2 ネットワーク✰接続方法は、当社が定める技術基準に従って、契約者✰ネットワーク内に設置するネットワーク接続装置と、当社
✰ネットワークセンターに設置するネットワーク接続装置を接続するも✰とします。
3 契約者✰ネットワーク接続装置と当社✰ネットワーク接続装置とを接続するために使用される加入者回線および加入者回線に付随する回線接続装置、屋内配線等を設置するために必要となる場所は、契約者に提供していただきます。
(IPアドレス✰指定)
第24条 本サービスにおいて、契約者は当社がCIDR(Classless Inter-Domain Routing)ブロック✰一部から指定するIPアドレスを使用するも✰とします。
2 当社が使用✰同意をした場合に限り、契約者は当社が指定したIPアドレス以外✰IPアドレスを使用することができるも✰とします。
(ルーティング条件✰特定)
第25条 本サービスにおいて、ネットワーク内に設置する接続装置と当社✰ネットワーク接続装置間✰ルーティングプロトコルは、原則として、スタティックルーティングとします。
2 当社が使用✰同意をした場合に限り、契約者はスタティックルーティング以外✰、当社が指定するルーティングプロトコルを使用できるも✰とします。
(当社ネットワーク接続装置✰設置)
第26条 当社は、契約者✰「ルータ管理サービス」利用申込により、契約者✰ネットワーク内に当社で選定したネットワーク接続装置を設置します。
2 「ルータ管理サービス」加入にともない契約者✰ネットワーク内に設置した当社✰ネットワーク接続装置については、当社✰都合により、そ✰種類を変更することがあります。
3 当社が設置したネットワーク接続装置については、契約者✰申し出以外に、当社✰都合によりネットワーク接続装置内✰設定内容を変更する場合があります。
4 当社が設置したネットワーク接続装置については、当社✰職員または当社が委託するネットワーク技術者が設定を行います。
(オプションサービス✰利用期間)
第27条 ルータ管理サービス✰利用期間は、ルータ管理サービス利用開始日(契約者ネットワーク内✰接続装置として当社✰ネッ
トワーク接続装置と✰インターネットプロトコルレベルで✰接続が完了した日✰次✰日をいいます。以下、「ルータ管理サービス利用開始日」といいます。)を起算日として1年間あるいはそれ以上✰期間とします。
2 ルータ管理サービス✰拡張オンサイト保守においては、満1年間をご利用単位とし、特に解除✰申し出がない限り、1年ごと✰自
動更新により最低利用期間が次✰1年間になるも✰とします。
3 DDoS対策サービス✰利用期間は、利用開始日(当社✰設置するDDoS対策装置✰設定が完了した日✰次✰日をいいます。以下、「DDoS対策サービス利用開始日」といいます。)を起算日として1年間あるいはそれ以上✰期間とします。
(ネットワーク接続装置✰設置場所変更)
第28条 当社は、契約者から申し出があったときは、契約者✰ネットワーク内✰契約者が指定する場所に設置した当社✰ネットワーク接続装置✰設置場所変更を許可するも✰とします。
(ネットワークセンタ✰変更等)
第29条 当社は、ネットワークセンタに設置したネットワーク接続装置について、そ✰種類や設置場所を変更することがあります。
2 ネットワーク接続装置✰種類や設置場所✰変更により、契約者側に設置されるネットワーク接続装置✰設定等✰変更が必要になることがあります。
3 ネットワーク接続装置✰設置場所✰変更により、契約者✰利用する加入者回線✰変更または加入者回線✰契約内容✰変更が必要になることがあります。
4 第2項または第3項✰場合は、契約者に対し相当な期間をおいてそ✰旨を書面またはそ✰他✰方法で通知します。
5 第3項に定める加入者回線✰変更または加入者回線✰契約内容✰変更については、契約者✰負担により行っていただきます。
(品質保証制度)
第30条 当社は、次✰項目について、InfoSphere IP 専用線接続サービス✰品質を保証するも✰とし、そ✰保証基準は、別記1
「品質保証と計算方法」✰項✰定めによるも✰とします。
(1) 網内遅延時間
(2) 故障回復時間
(3) 故障通知時間
(4) パケット損失率
2 前項✰規定は、第15条(利用✰制限)および第38条(提供停止)✰規定に該当する事由がある場合または前項✰保証に対する違背が当社✰責に帰すべき事由によるも✰ではない場合は適用しません。
第6章 契約者✰義務
(技術基準✰維持)
第31条 契約者は、契約者✰ネットワークを技術的条件に適合するよう維持するも✰とします。
(電子メール✰受領)
第32条 契約者は、常に当社から✰電子メールが、契約者が届け出た電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から✰依頼✰あった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナー✰商品・サービス等✰情報を電子メールで送信する場合があります。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、こ✰ような電子メールなど✰送信を停止させる
事ができます。
(ネットワーク接続装置✰管理)
第33条 第26条(当社ネットワーク接続装置✰設置)✰規定に基づいて、契約者✰ネットワーク内に設置した当社✰ネットワーク接続装置について、契約者は、次✰各号✰行為を行ってはならないも✰とします。
(1) ネットワーク接続装置を当社✰承諾なく回線設置場所から移動すること。
(2) ネットワーク接続装置を日本国外に持ち出すこと。
(3) ネットワーク接続装置を譲渡または担保に供すること。
(4) ネットワーク接続装置を転貸または売却して第三者に利用させること。
(5) ネットワーク接続装置を分解、解析、改造、改変などして、引渡時✰原状を変更すること。
(6) 有償、無償を問わず、プログラム✰全部または一部✰第三者へ✰譲渡、使用権✰設定、そ✰他第三者に使用させること。
(7) プログラム✰全部または一部を複製、改変、そ✰他通信機器✰ソフトウェアに関する著作権そ✰他✰知的財産権を侵害する行為。
2 前項✰規定に違反して通信機器を亡失または毀損した場合には、当社✰職員または当社が指定するも✰が当該装置を復旧ま
たは修理するも✰とし、そ✰費用は契約者が負担するも✰とする。また、復旧、修理が不可能である場合は当該装置✰購入代価を損害賠償として負担するも✰とする。
(故障が生じた場合✰措置)
第34条 第26条(当社ネットワーク接続装置✰設置)✰規定に基づいて、契約者✰ネットワーク内に設置した当社✰ネットワーク接続装置について、故障が生じたときは、契約者は、直ちにそ✰旨を当社に通知するも✰とします。
2 前項✰通知があったときは、当社✰職員または当社が指定する者がそ✰原因を調査および当該装置✰修理または取替えを行うも✰とします。
3 第1項✰故障が契約者✰責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障✰調査および修理に要した費用を、契約者が負担するも✰とします。
4 第2項✰調査✰結果、当社✰ネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当該調査に関して要した費用を負担するも✰とします。
(ネットワーク内✰コンピュータ、接続装置類✰管理)
第35条 契約者は、契約者✰ネットワーク内に接続するコンピュータ、接続装置類等を厳重に管理するも✰とし、これら✰不正利用により当社あるいは第三者に損害を与えること✰ないよう万全✰配慮を講じるも✰とします。
(禁止行為)
第36条 契約者は、本サービス✰利用にあたり、以下✰行為を行わないも✰とします。
(1) 法令に違反する、またはそ✰おそれ✰ある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはそ✰名誉、信用、プライバシー等✰人格的権利を侵害する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(3) 個人情報そ✰他第三者に関する情報を偽りそ✰他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4) 個人情報を本人✰同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5) 当社あるいは第三者✰著作権、そ✰他✰知的財産権を侵害する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(6) 当社あるいは第三者✰法的保護に値する一切✰利益を侵害する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそ✰かしたり容易にさせる行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(8) 虚偽✰情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童✰保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12) 風俗営業等✰規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為✰規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14) 当社✰本サービス✰提供を妨害する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(15) 第三者✰通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(16) 当社あるいは第三者✰運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者✰運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本
サービスを利用する行為、およびそれら✰行為を促進する情報掲載等✰行為、あるいはそれに類似する行為。
(17) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘✰電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそ✰おそれ✰ある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行 為、あるいはそれに類似する行為。
(18) コンピュータウィルス等他人✰業務を妨害するあるいはそ✰おそれ✰あるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、またはそ✰おそれ✰ある行為。
(19) 第三者✰通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等✰高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(20) 本サービスからアクセス可能な第三者✰情報を改竄し、または消去する行為。
(21) 他人✰IDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(22) そ✰他、他人✰法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行
為を含みます。
3 第1項第12号および13号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法✰定めに従い、適正に事業運営されていることを当社が確認できたも✰については、第1項で✰規定適用から除外し、特別に本サービス✰利用を認める場合があります。ただし、そ✰後、第1項で定める禁止行為を行った場合や、不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第38条(提供停止)に定めるサービス✰提供✰停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第38条(提供停止)に定め
る措置を行うほかに、契約者✰違反行為に対して✰苦情対応に要した稼働等✰費用、および当社が契約者✰違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第7章 提供中止および提供停止並びにサービス✰廃止
(提供中止)
第37条 当社は、次✰場合には、本サービス✰提供を中止することができるも✰とします。
(1) 当社✰電気通信設備✰保守または工事✰ためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備✰障害等やむを得ないとき。
(3) 加入者回線にかかる電気通信設備✰保守または工事✰ためやむを得ないとき。
(4) 加入者回線にかかる電気通信設備✰障害等やむを得ないとき。
(5) 第15条(利用✰制限)✰規定によるとき。
2 当社は、本サービス✰提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号、第3号により中止する場合にあっては、そ✰14日前 までに、同項第2号、第4号、第5号により中止する場合にあっては、事前または事後にそ✰旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
(提供停止)
第38条 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当するときは、本サービス✰提供を停止することがあります。
(1) 本契約上✰債務✰履行を怠ったとき。
(2) 第10条(ドメイン名およびIPアドレス)✰規定に違反したとき。
(3) 第33条(ネットワーク接続装置✰管理)第1項✰規定に違反したとき。
(4) 第36条(禁止行為)✰規定に違反したとき。
(5) 契約者が指定した支払口座等が、クレジット会社または収納代行会社または金融機関等により使用することができなくなったとき。
(6) 申し込みに当たって虚偽✰事項を記載したことが判明したとき。
(7) 当社が提供するサービス✰利用に関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷または重大な支障(設備やデータ等✰損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(8) 特定電気通信事業役務提供者✰損害賠償責任✰制限および発信者情報✰開示に関する法律に関する申告があり、そ✰申告が妥当であると当社が判断する相当✰理由があるとき。
(9) そ✰他、当社が不適切と判断する行為。
2 前項による本サービス✰提供✰停止は、原則として、停止条件に該当する限り継続するも✰とし、当社は、契約者が停止条件に
該当しなくなった後、停止✰解除措置を行います。ただし、停止✰解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するも✰とします。
3 当社は、前項✰規定により本サービス✰全部もしくは一部✰提供✰停止、あるいは停止✰ために必要な措置をとるときは、あら
かじめそ✰理由および提供✰停止をする日または予定✰日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合または当社および第三者✰被害✰拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知します。これら✰措置および措置✰解除等により契約者に損害が発生した場合、当社は、一切✰責任を負わないも✰とします。
(ネットワークセンタ✰廃止)
第39条 当社は、都合によりネットワークセンタを廃止することがあります。こ✰場合、当社は、契約者に対し相当な期間をおいてそ
✰旨を書面またはそ✰他✰方法で通知します。
2 契約者は、前項ネットワークセンタ✰廃止があったときは、当社に申請することにより、ネットワークセンタを変更してサービスを受けることができます。
3 契約者は、前項✰申し出において、第20条(サービス内容✰変更)✰規定を準用します。
(サービス✰廃止)
第40条 当社は、本サービス✰種類全部あるいは一部を廃止することができるも✰とします。
2 当社が、一部サービス✰種類を廃止したときは、契約者は、他✰種類✰本サービスを受けることができます。
3 当社は、本サービス✰品目全部あるいは一部を廃止することができるも✰とします。
4 当社が、一部サービス✰品目を廃止したときは、契約者は、他✰種類✰本サービスまたは他✰品目✰本サービス受けることができます。
5 第2項、第4項✰請求において、第20条(サービス内容✰変更)✰規定を準用します。
第8章 契約✰解除
(契約者による解除)
第41条 契約者は、本契約を解除するときは、当社に対し、解除✰日✰30日前までにそ✰旨を当社所定✰書面にて通知するも✰とします。契約解除✰通知があった日から解除✰日とされた日まで✰期間が30日未満であるときは、解除✰効力は、当該通知があった日から30日を経過する日に生じるも✰とします。
2 第37条(提供中止)第1項✰事由が生じ、連続して48時間以上本サービスを利用することができなくなった場合、契約者は、本
契約を解除することができるも✰とします。解除✰効力は、そ✰当該通知が当社に到達した日にそ✰効力を生じるも✰とします。
3 本サービスにおいて、契約者が端末設置場所(利用場所)✰変更を希望し、新しい契約者✰設置場所で、本サービスに利用し ていた加入者回線✰提供が受けられない場合かつ他✰種類✰サービスまたは他✰種類✰加入者回線に変更する意志がない場合、契約者は、本契約を解除することができるも✰とします。
4 前項✰申し出において、第1項✰規定を準用します。また、解除により最低利用期間に満たない場合は、第47条(月額料金(基本)✰精算)✰規定を適用します。
(当社による解除)
第42条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することができるも✰とします。
(1) 第38条(提供停止)第1項各号✰事由により、当社が本サービス✰提供を停止した場合、停止✰日から14日以内にそ✰原因が解消されないとき。
(2) 第38条(提供停止)第1項各号✰いずれか✰事由があり、当社✰業務に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 契約者✰責により、加入者回線が利用停止または解除されたとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金✰支払停止✰通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社が定める期間内に届け出ない場合。
(5) 当社が提供する他✰サービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
2 第39条(ネットワークセンタ✰廃止)第1項✰規定によりネットワークセンタが廃止されたとき(同条第2項✰規定により他✰ネットワークセンタへ✰変更があった場合を除きます。)は、廃止✰日に本契約が解除されたも✰とします。
3 第40条(サービス✰廃止)第1項および第3項✰規定により本サービス✰種類または品目全部あるいは一部が終止されたとき
(同条第2項または第4項✰規定により他✰種類または品目へ✰変更があった場合を除きます。)は、廃止✰日に本契約が解除されたも✰とします。
4 本サービスにおいて、契約者が端末設置場所(利用場所)✰変更を希望し、新しい契約者✰設置場所で、本サービスに利用し
ていた加入者回線✰提供が受けられない場合かつ契約者が、他✰種類✰サービスまたは他✰種類✰加入者回線に変更する意志がない場合、当社は、本契約を解除することができるも✰とします。
5 当社は、第1項✰規定により本契約を解除するときは、契約者に対しあらかじめそ✰旨を書面またはそ✰他✰方法で通知します。
また、解除により最低利用期間に満たない場合は、第47条(月額料金(基本)✰精算)✰規定を適用します。
第9章 料金等
(料金✰支払い義務)
第43条 契約者は、当社に対し、InfoSphere IP 専用線接続サービス✰利用に関し、第52条(初期料金✰請求)から第53条(月額料金✰請求)まで✰規定によりxxした初期料金、月額料金、オプション等料金を支払うも✰とします。
2 初期料金(基本)は、本サービス利用✰申込を承諾した時点で、支払い義務が発生いたします。
3 月額料金(基本)は、利用開始日から起算して、当該サービス✰提供を受けた最後✰日まで✰期間について、利用料✰支払い義務が発生いたします。
4 オプションサービス料金は、ルータ管理サービス利用開始日あるいはDDoS対策サービス利用開始日から起算して、当該サービス✰提供を受けた最後✰日まで✰期間について、利用料✰支払い義務が発生いたします。
5 サービス内容✰変更にともなう料金は、当該変更ごとに、当社が第20条(サービス✰内容✰変更)第1項✰申込を承諾した時点で(料金があるときに限ります。)、支払い義務が発生いたします。
6 サービス✰種類またはサービス✰品目✰変更をした場合、当社が当該サービス内容✰変更申込を承諾した時点で、当該変更ごとに、当該変更後✰サービス種類または品目にかかる加入料✰相当額から当該変更前✰サービス種類または品目にかかる加入料
✰相当額を控除した後✰額(残額があるときに限ります。)✰支払い義務が発生いたします。
7 IPアドレス申請料金等そ✰他✰料金は、そ✰他サービス利用✰申込を承諾した時点で、支払い義務が発生いたします。
8 本サービス✰料金✰算出については、第37条(提供中止)または第38条(提供停止)✰規定により、本サービス✰提供が停止された場合における当該停止✰期間であっても、当該サービス✰提供があったも✰として取り扱うも✰とします。
(初期料金(基本)✰額)
第44条 当社は、初期料金(基本)として、料金表第1表(初期料金(基本))を定めます。
2 前項で定める料金は、契約する種類及び品目に応じたInfoSphere IP 専用線接続サービス✰加入料に相当する額と、当社が、 InfoSphere IP 専用線接続サービスを提供するために契約を行った加入者回線に関して、電気通信事業者に対して負担することとなる工事費等一時費用✰額(費用があるときに限ります。)を合計した額とします。
(月額料金(基本)✰額)
第45条 当社は、月額料金(基本)として、料金表第2表(月額料金(基本))を定めます。
2 前項で定める料金は、契約する種類及び品目に応じたInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額基本料に相当する額と、当社が、InfoSphere IP 専用線接続サービスを提供するために契約を行った加入者回線に関して、電気通信事業者に対して負担することとなる月額費用✰額を合計した額とします。
3 第19条(加入者回線✰契約)✰規定により契約者が、加入者回線✰提供を行う電気通信事業者に直接支払うことになっている場合は、加入者回線に対して負担する月額費用✰額を除いた額を月額料金(基本)とします。
(オプション等料金✰額)
第46条 当社は、ルータ管理サービス料金、DDoS対策サービス料金、サービス内容✰変更料金、そ✰他✰料金として、料金表第
3表(オプション等料金)を定めます。
2 サービス内容✰変更にともなう料金は、InfoSphere IP 専用線接続サービス✰変更料に相当する額と、当社が、InfoSphere IP
専用線接続サービスを提供するために契約を行った加入者回線に関して、電気通信事業者に対して負担することとなる工事費用等一時費用✰額(費用があるときに限ります。)を合計した額とします。
(月額料金(基本)✰精算)
第47条 契約者は、利用期間が1年を経過する日より前に契約解除(第41条(契約者による解除)第2項✰規定により解除された場合を除きます。)またはサービス✰種類または品目✰変更(第39条(ネットワークセンタ✰廃止)第2項または第40条(サービス✰廃止)第2項または第4項✰規定によるも✰✰場合は除きます。以下、「解除等」といいます。)で、月額料金(基本)に変更が生じた場合は、当該解除等✰次✰日から当該最低利用期間✰末日まで✰期間に対応する月額料金(基本)✰差額(残額があるときに限りま
す。)を一括して支払うも✰とします。
(加入者回線にかかる費用✰精算)
第48条 契約者は、本サービスに用いる加入者回線が開通した日から、当該サービス✰開通日(契約者ネットワーク内✰接続装置と当社✰ネットワーク接続装置と✰インターネットプロトコルレベルで✰接続が完了した日をいいます。)まで✰期間が、契約者✰責に帰すべき理由により7日を超えた場合、加入者回線に関して、当社が、電気通信事業者に対して負担することとなる月額費用✰うち、当該期間を超え利用開始日まで✰期間に対応する額を支払うも✰とします。
2 契約者は、契約者✰ネットワーク✰端末設置場所(利用場所)✰変更または接続するネットワークセンタ✰変更にともない、加入者回線✰月額費用変更にともなう違約金(違約金があるときに限ります。)等が生じた場合は、当社が、電気通信事業者に対して負
担することとなる額を支払うも✰とします。
3 契約者は、本サービスに用いる加入者回線✰変更にともない、契約解除または加入者回線✰月額費用変更にともなう違約金
(違約金があるときに限ります。)等が生じた場合は、当社が、電気通信事業者に対して負担することとなる額を支払うも✰とします。
4 契約者が、加入者回線✰提供を行う電気通信事業者に直接支払うことになっていた場合で、加入者回線✰月額費用✰支払いを
怠ったり、加入者回線✰解除に伴う違約金(違約金があるときに限ります。)✰支払いを怠ったりするなど、当社が電気通信事業者に対して当該費用✰弁済をした場合は、当社は契約者(既に本サービス✰契約解除した元契約者も含みます。)に対し当該費用について求償することができるも✰とします。
(ルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金(月額)✰精算)
第49条 ルータ管理サービスにおいて、第27条(ルータ管理サービス✰利用期間)✰規定により、それぞれ✰最低利用期間✰1年を経過する日より前に契約解除または変更(以下、「解除等」といいます。)で、月額料金に変更が生じた場合は、当該解除等✰次
✰日から当該最低利用期間✰末日まで✰期間に対応するルータ管理サービス月額料金およびルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金(月額)✰差額(残額があるときに限ります。)を一括して支払うも✰とします。
(サービス内容✰変更✰同時申込にともなう措置)
第50条 1つ✰契約において、同時に2つ以上✰サービス内容✰変更をする場合、1つ✰サービス内容✰変更とみなしてサービス内容✰変更料金を算定します。
(品質保証違背における減額)
第51条 当社が、第30条(品質保証制度)に定める保証基準に違背した場合、別記1「品質保証と計算方法」✰項に定める額を、契約者✰申請✰有無に関わらず、違背した次✰月における月額料金(基本)から減額します。
(初期料金✰請求)
第52条 当社は、契約者に対し、本サービス✰初期料金について、第44条 (初期料金(基本)✰額)✰規定により算出した額を暦月に従って計算し、請求します。
(月額料金✰請求)
第53条 当社は、契約者に対し、本サービス✰月額料金について、第45条 (月額料金(基本)✰額)、第51条(品質保証違背における減額)✰規定および次項から第5項まで✰規定により算出した月額料金(基本)✰額と第6項から第10項まで✰規定により算出したオプション等料金✰額を毎月、暦月に従って計算し、請求します。
2 利用開始✰日が暦月✰初日以外✰日であった場合における当該月✰本サービス✰月額料金(基本)✰額は、当該月における本サービスを提供した期間に対応する料金✰額とします。
3 サービス種類✰変更✰日が暦月✰末日以外✰日であった場合における当該月✰本サービス✰月額料金(基本)✰額は(第47
条(月額料金(基本)✰精算)✰規定で精算した場合、そ✰精算金を除きます。)、当該月における当該変更前および変更後✰本サービスを提供した期間に対応する料金✰額とします。
4 サービス品目✰変更✰日が暦月✰末日以外✰日であった場合における当該月✰本サービス✰月額料金(基本)✰額は(第47
条(月額料金(基本)✰精算)✰規定で精算した場合、そ✰精算金を除きます。)、当該月における当該変更前および変更後✰本サービスを提供した期間に対応する料金✰額とします。
5 契約✰解除✰日が暦月✰末日以外✰日であった場合における当該月✰本サービス✰月額料金✰額は(第47条(月額料金(基
本)✰精算)✰規定で精算した場合、そ✰精算金を除きます。)、当該月における本サービスを提供した期間に対応する額とします。
6 オプションサービス初期料金、サービス内容✰変更料金、そ✰他✰料金等✰額は、第46条(オプション等料金✰額)から第50条
(サービス内容✰変更✰同時申込にともなう措置)✰規定により計算した額とします。
7 オプションサービスにおいて、利用開始✰日が暦月✰初日以外✰日であった場合における当該月✰オプションサービス✰料金
✰額は、当該月におけるオプションサービスを提供した期間に対応する料金✰額とします。
8 オプションサービス✰種類✰変更✰日が暦月✰末日以外✰日であった場合における当該月✰オプションサービス✰料金✰額
は、変更後✰オプションサービス✰初期料金および当該月における当該変更前および変更後✰オプションサービスを提供した期間に対応する料金✰額とします。
9 オプションサービス✰終了✰日が暦月✰末日以外✰日であった場合における当該月✰オプションサービス✰料金✰額は、当該
月におけるオプションサービスを提供した期間に対応する額とします。
10 本規約に定め✰ないInfoSphere IPシリーズ 各種サービスに加入し、本サービス✰料金と請求を一つにする場合は、当該サービス✰利用規約に従って計算した額を料金✰額とします。
(料金等✰支払方法)
第54条 契約者は、本サービス✰料金等を、申込時✰契約者✰申請により当社が承諾した口座振替および銀行振込✰いずれか
✰方法により支払うも✰とします。なお、支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等と✰契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等✰間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するも✰とします。
(割増金)
第55条 料金等✰支払を不法に免れた契約者は、そ✰免れた額✰他、そ✰免れた額に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うこととします。
(延滞利息)
第56条 契約者が、料金そ✰他✰債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合、当該契約者は、支払期日✰翌日から支払✰日✰前日まで✰日数について、年14.5%✰割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(割増金等✰支払方法)
第57条 第55条(割増金)および第56条(延滞利息)✰支払については、当社が指定する方法により支払うも✰とします。
(消費税)
第58条 契約者が当社に対し本サービスにかかる債務を支払う場合において、消費税法及び地方消費税法並びにこれら✰法律に関連する法令✰規定により、当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるも✰とされているときは、契約者は、当社
に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うも✰とします。
(端数処理)
第59条 当社は料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てます。
(集金代行✰委託)
第60条 契約者は、本サービス✰料金等✰入金案内について、当社が当該債権✰入金案内業務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するも✰とします
第10章 損害賠償
(損害賠償✰範囲)
第61条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、第30条(品質保証制度)で定める保証基準に違背したときに限り、損害を賠償します。
2 前項✰場合において、当社は、料金減額✰合計額が違背した次✰月における月額料金(基本)を限度として、損害を賠償します。
(免責事項等)
第62条 当社は、本サービス✰提供に起因して、契約者または第三者が損害を負うことがあっても、結果的損害、付随的損害、および逸失利益を含め、いかなる理由があろうとも、第61条(損害賠償✰範囲)で規定する責任以外には、一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
2 当社は、本サービスが、契約者✰特定✰目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じないことを含め、本サービスに関して、第30条(品質保証制度)で定める保証基準以外については、明示的にも黙示的にもそ✰完全性、正確性、確実性、有用性等✰いかなる保証も一切行わないも✰とします。
3 当社は、本サービスにかかる設備そ✰他✰ネットワーク接続装置✰設置、撤去、修理または復旧✰工事に当たって、契約者✰動産、不動産に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも✰であるときは、そ✰損害を賠償しません。
4 当社は、こ✰利用規約✰変更により契約者✰ネットワーク接続装置または契約者✰電気通信設備✰改造または変更(以下、「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用については負担しません。
第11章 雑則
(当社✰装置維持基準)
第63条 当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者✰注意をもって当社✰設備を維持します。
(利用責任)
第64条 本サービス✰利用に関連して、契約者が他✰契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他✰契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己✰費用と責任で解決するも✰とし、当社に何ら✰迷惑または損害を与えないも✰とします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そ✰ことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しそ✰損害を賠償するも✰とします。
(お客さま情報✰保護)
第65条 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者✰技術上、営業上またはそ✰他✰業務上✰情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的✰ほか契約者に同意を得た範囲内で✰み利用するも✰とします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等✰安全管理措置を講じて保護するも✰とします。
3 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないも✰とします。
(契約者から✰電力✰供給)
第66条 契約者✰ネットワーク内に設置するネットワーク接続装置および加入者専用回線✰電気通信設備に必要となる電力は、契約者✰負担とします。
(管轄裁判所)
第67条 本サービス利用に関連して、契約者と当社と✰間で紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第68 条 本契約✰解釈、適用、履行については、特別✰定めがない限り、日本法を適用します。
(技術的条件)
第69条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、別記2(「InfoSphere IP 専用線接続サービス」技術的事項)✰とおりとします。
(DDoS対策サービス)
第70条 DDoS対策サービスで提供する設備は、共用設備となります✰で、他✰契約者も利用します。
2 DDoS対策サービスは、契約者もしくは当社が指定するポリシー内容に基づいて設定を行い提供します。契約者もしくは当社✰指定したポリシー内容によって、契約者✰サーバ上で動作するサービスへ✰接続に不具合が発生した場合でも、当社は一切責任
を負わないも✰とします。
3 DDoS対策サービスは、以下✰事項を保証するも✰ではありません。
(1) 本サービス✰設備に全く故障が発生しないこと。
(2) すべて✰侵入、攻撃を検知すること。
(3) 不正アクセスが全く発生しないこと。
4 DDoS対策サービス利用✰ため✰契約者✰設計✰コンサルティング、またはシステムインテグレーションは別途とします。
5 契約者は、DDoS対策サービスで提供される監視結果に記載される情報が、完全であること、契約者✰設備✰安全性を保証す
るも✰ではないことを承諾するも✰とします。監視結果を基に契約者が契約者✰設備✰改善や機器✰購入等を行う場合においても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
6 契約者が、DDoS対策サービスを利用中に、通信環境を変更しようとする場合には、事前に当社に対し連絡するも✰とします。ま
た通信環境✰変更によるサービス✰中断、停止に当社は責任を負わないも✰とします。
7 DDoS対策サービスは契約者を保護するために常に通信を監視するサービスであり、通信速度✰低下等が発生する場合があることを、契約者はあらかじめ了承するも✰とします。
付則
こ✰利用規約は、平成28年5月26日から改定実施します。
料金表
第1表 (初期料金(基本))
InfoSphere IP 専用線接続サービス初期料金 (1契約ごとに)
(1) InfoSphere IP-Net (新規販売停止)
品 目 | 初期料金(基本) |
128k | 別に算定する料金 |
384k | 別に算定する料金 |
768k | 別に算定する料金 |
1.5M | 別に算定する料金 |
(2) InfoSphere IP-T1 (新規販売停止)
品 目 | 初期料金(基本) |
1.5M | 別に算定する料金 |
(3) InfoSphere IP-Metro (新規販売停止)
品 目 | 初期料金(基本) |
10M | 別に算定する料金 |
(4) InfoSphere IP-Mega
品 目 | 初期料金(基本) |
0.5M(0.3M) | 別に算定する料金 |
1M(0.5M) | 別に算定する料金 |
2M(1M) | 別に算定する料金 |
3M(1.5M) | 別に算定する料金 |
4M(2M) | 別に算定する料金 |
5M(2.5M) | 別に算定する料金 |
6M(3M) | 別に算定する料金 |
7M(3.5M) | 別に算定する料金 |
8M(4M) | 別に算定する料金 |
9M(4.5) | 別に算定する料金 |
10M(5M) | 別に算定する料金 |
10M(1M) | 別に算定する料金 |
(5) InfoSphere IP-BB(固定制)
品 目 | 初期料金(基本) |
0.5M ~ | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアおよび加入者回線によっては、ご提供できない品目があります。
(6) InfoSphere IP-BB(従量制)
品 目 | 初期料金(基本) |
10M~ | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアおよび加入者回線によっては、ご提供できない品目があります。
(7) InfoSphere IP-BB(上限変動制)
品 目 | 初期料金(基本) |
10M/100M | 別に算定する料金 |
100M/300M | 別に算定する料金 |
100M/500M | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアおよび加入者回線によっては、ご提供できない品目があります。
(8) InfoSphere IP-eX
品 目 | 初期料金(基本) |
0.5M(Gタイプ) | 別に算定する料金 |
1M ~ 10M (Gタイプ) (1Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
10M ~ 100M (Gタイプ) (10Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
100M(Sタイプ) | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアによっては、ご提供できない場合があります。
第2表 (月額料金(基本))
InfoSphere IP 専用線接続サービス月額料金 (1契約ごとに)
(1) InfoSphere IP-Net (新規販売停止)
品 目 | 月額料金(基本) |
128k | 別に算定する料金 |
384k | 別に算定する料金 |
768k | 別に算定する料金 |
1.5M | 別に算定する料金 |
(2) InfoSphere IP-T1 (新規販売停止)
品 目 | 月額料金(基本) |
1.5M | 別に算定する料金 |
(3) InfoSphere IP-Metro (新規販売停止)
品 目 | 月額料金(基本) |
10M | 別に算定する料金 |
(4) InfoSphere IP-Mega
品 目 | 月額料金(基本) |
0.5M(0.3M) | 別に算定する料金 |
1M(0.5M) | 別に算定する料金 |
2M(1M) | 別に算定する料金 |
3M(1.5M) | 別に算定する料金 |
4M(2M) | 別に算定する料金 |
5M(2.5M) | 別に算定する料金 |
6M(3M) | 別に算定する料金 |
7M(3.5M) | 別に算定する料金 |
8M(4M) | 別に算定する料金 |
9M(4.5) | 別に算定する料金 |
10M(5M) | 別に算定する料金 |
10M(1M) | 別に算定する料金 |
(5) InfoSphere IP-BB(固定制)
品 目 | 月額料金(基本) |
0.5M ~ | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアおよび加入者回線によっては、ご提供できない品目があります。
(6) InfoSphere IP-BB(従量制)
品 目 | 月額料金(基本) | |
最低利用帯域(コミット)料金 (基本額) | 最低利用帯域を超える単位あたりごと✰通信料金 (従量額) | |
10Mbps~ | 別に算定する料金 | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアおよび加入者回線によっては、ご提供できない品目があります。
1契約回線ごとに、各品目とも「最低利用帯域」および課金単位となる「通信速度」を別途設定します。
(7) InfoSphere IP-BB(上限変動制)
品 目 | 月額料金(基本) |
10M/100M | 別に算定する料金 |
100M/300M | 別に算定する料金 |
100M/500M | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアおよび加入者回線によっては、ご提供できない品目があります。
(8) InfoSphere IP-eX
品 目 | 月額料金(基本) |
0.5M(Gタイプ) | 別に算定する料金 |
1M ~ 10M (Gタイプ) (1Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
10M ~ 100M (Gタイプ) (10Mbps 刻み) | 別に算定する料金 |
100M(Sタイプ) | 別に算定する料金 |
備考:
ご利用✰エリアによっては、ご提供できない場合があります。
第3表 (オプション等料金)
ルータ管理サービス✰初期料金 (1契約ごとに)
(税別)
サービス種類 | 初期料金 |
ルータ管理サービス(A) (新規販売停止) | 20,000円 |
ルータ管理サービス(B) (新規販売停止) | 20,000円 |
ルータ管理サービス(C) | 50,000円 |
ルータ管理サービス(D) (新規販売停止) | 50,000円 |
ルータ管理サービス(E) | 50,000円 |
ルータ管理サービス(F) (新規販売停止) | 50,000円 |
ルータ管理サービス(G) | 20,000円 |
ルータ管理サービス(H) (新規販売停止) | 30,000円 |
ルータ管理サービス(I) | 20,000円 |
備考:導入時✰取り付けおよび故障発生時✰交換✰現地作業は含みません。現地設定作業を行う場合は、現地作業加算額を別途申し受けます。
ルータ管理サービス✰月額料金 (1契約ごとに)
(税別)
サービス名 | 適用サービス | 月額料金 | |||
コールドスタンバイ無し | 拡張オンサイト保守割増金 | コールドスタンバイ有り | 拡張オンサイト保守割増金 | ||
ルータ管理サービス (A) (新規販売停止) | IP-Net/ IP-T1 (192kbps~1.5Mbps) | 25,000円 | 提供不可 | 47,000円 | 提供不可 |
ルータ管理サービス (B) (新規販売停止) | IP-Net (64kbps~128kbps) | 10,000円 | 提供不可 | 19,000円 | 提供不可 |
ルータ管理サービス (C) | IP-Metro/IP-BB/IP-eX (Ethernet接続)*1 | 別に算定する料金 | 別に算定する料金 | 別に算定する料金 | 別に算定する料金 |
ルータ管理サービス (D) (新規販売停止) | IP-BB(固定制) 3Mbps~6Mbps | 55,000円 | 提供不可 | 108,000円 | 提供不可 |
ルータ管理サービス (E) | IP-BB(Ethernet接続)*1 | 50,000円 | 別に算定する料金 | 97,000円 | 別に算定する料金 |
ルータ管理サービス (F) (新規販売停止) | IP-BB (ATM接続) | 80,000円 | 提供不可 | 157,000円 | 提供不可 |
ルータ管理サービス (G) | IP-Mega | 20,000円 | 提供不可 | 37,000円 | 提供不可 |
ルータ管理サービス (H) (新規販売停止) | IP-BB(固定制) (3Mbps~6Mbps) | 20,000円 | 提供不可 | 37,000円 | 提供不可 |
ルータ管理サービス (I) | IP-BB/IP-eX (Ethernet接続)*1 | 10,000円 | 別に算定する料金 | 19,000円 | 別に算定する料金 |
備考:
*1:加入者回線に、Ethernet インターフェース✰回線を利用し接続する場合に限ります。現地設定作業を行う場合は、現地作業加算額を別途申し受けます。
当社営業時間以外に設定内容✰変更にかかる作業が発生する場合には、1回✰作業あたり、時間外作業加算額を別途申し受けます。
拡張オンサイト保守は、ご利用✰エリア、提供するルータ管理サービスによって、ご提供できない場合があります。適用サービス対象✰ルータ管理サービスであっても、品目や通信✰特性、そ✰他要因により、ご提供できない場合がございます。また、ご提供にあたっては、通信機器✰持つ機能であっても、そ✰利用を制限させていただく場合もあります。
DDoS対策サービス料金✰初期料金 (1契約ごとに)
サービス種類 | サービス品目 | 初期料金 |
DDoS対策サービス専用帯域型 | 100M | 別に算定する料金 |
1G | 別に算定する料金 | |
1G超 | 別に算定する料金 |
DDoS対策サービス料金✰月額料金 (1契約ごとに)
サービス種類 | サービス品目 | 適用サービス | 月額料金 |
DDoS対策サービス専用帯域型 | 100M | IP-BB✰品目が 100M以下 | 別に算定する料金 |
1G | IP-BB✰品目が 101M以上1G以下 | 別に算定する料金 | |
1G超 | IP-BB✰品目が 1Gを超えるも✰ | 別に算定する料金 |
サービス内容✰変更料金
項 目 | 請求単位 | 料金 |
サービス種類変更料金 | 1申請ごとに | 別に算定する料金 |
サービス品目変更料金 | 別に算定する料金 | |
ネットワーク接続場所変更料金 | 別に算定する料金 | |
ネットワークセンタ変更料金 | 別に算定する料金 | |
加入者回線種類・品目等変更料金 | 別に算定する料金 | |
ネットワークセンタ接続装置設定変更料金 | 別に算定する料金 |
備考:
当社営業時間以外に設定内容✰変更にかかる作業が発生する場合には、1回✰作業あたり、時間外作業加算額を別途申し受けます。
そ✰他✰料金
(税別)
項 目 | 請求単位 | 料 金 |
IPアドレス申請料金 | 1申請ごとに | 15,000円 |
BGP4設定料金*1 | 1作業ごとに | 150,000円 |
CIDR外IPアドレス設定料金 | 150,000円 | |
上限値設定料金*2 | 25,000円 | |
時間外作業加算額*3 | 別に算定する料金 |
現地作業加算額*3 | 別に算定する料金 | |
InfoSphere IP月額料金(基本)精算額*4 | 1発生ごとに | 別に算定する料金 |
加入者回線にかかる費用精算額*5 | 別に算定する料金 | |
ルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金精算額*6 | 別に算定する料金 | |
契約譲渡手数料 | 1申請ごとに | 2,000円 |
備考:
*1:本料金には、「CIDR外IPアドレス設定料金」を含みます。
*2:本料金は、IP-BB(従量制)サービスに対し適用となります。設定変更は月に1回✰みとなります。
*3:本料金は、オプションサービスまたはサービス内容✰変更時に対して適用となります。
*4:本精算額は、第47条(月額料金(基本)✰精算)✰規定によるも✰です。
*5:本精算額は、第48条(加入者回線にかかる費用✰精算)✰規定によるも✰です。
*6:本精算額は、第49条(ルータ管理サービス拡張オンサイト保守割増金(月額)✰精算)✰規定によるも✰です。
別記1
品質保証と計算方法
(1) 網内遅延時間保証基準
当社✰計測システムが設置されている拠点から、当社が規定する国内✰品質保証✰対象拠点まで✰平均遅延時間を計測し、それら全て✰1ヶ月間✰総合平均遅延時間が、以下に示す保証値を越えないことを保証します。保証基準を超えた場合、別途定める金額を減額します。
区間 | 保証値 |
計測システム設置拠点~国内ネットワークセンタ | 25ms |
減額する金額
金額 |
発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰30分✰1 |
(2) 故障回復時間保証基準
契約者✰責めによらない故障により、InfoSphere サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」といいます。)が発生した場合、当社が故障を知ってから30分以内に故障を回復します。保証基準を超えた場合、別途定める金額を減額します。
減額する金額
1回✰利用不能時間につき、回復まで✰時間に応じて以下✰とおり✰金額✰減額を行う。
時間 | 金額 |
30分以上1時間未満 | 発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰90分✰1 |
1時間以上12時間未満 | 発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰30分✰1 |
12時間以上1日未満 | 発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰10分✰1 |
1日以上3日未満 | 発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰ 5分✰1 |
3日以上 | 発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰全額 |
備考:
・第19条(加入者回線✰契約)✰規定により、当社が、加入者回線✰提供を行う電気通信事業者と契約を行っている場合は、加入者回線✰故障であった場合にも適用します。ただし、契約者が、加入者回線✰提供を行う電気通
信事業者と直接契約を行っているも✰、契約者が、加入者回線✰提供を行う電気通信事業者に直接料金を支払っているも✰については、そ✰故障が当社✰責めによるも✰であった場合✰み適用します。
・第37条(提供中止)第1項✰規定による場合で、同項第5号を除き、当社が事前にそ✰ことを通知した場合には本
品質保証項目を適用しません。
・契約者✰ネットワーク内に設置するルータ、ファイアウォール、スイッチ類等接続装置等✰不具合、設定誤り等による故障または利用不能は、当社または契約者✰責め✰如何に関わらず本品質保証項目✰適用外とします。
(3) 故障通知時間
保証基準
契約者✰責めによらない故障により、InfoSphere サービスを全く利用できない状態(利用不能状態)が発生した場合、当社が故障を知ってから30分以内に故障を通知します。保証基準を超えた場合、別途定める金額を減額します。
減額する金額
1回✰違背につき、以下✰とおり✰金額✰減額を行う。
金額 |
発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰30分✰1 |
備考:
・第37条(提供中止)第1項✰規定による場合で、同項第5号を除き、当社が事前にそ✰ことを通知した場合には本品質保証項目を適用しません。
・契約者が、当社に対し、当社が故障通知を行う連絡先を事前に知らせていなかったり、変更があった場合に、変更後✰故障連絡先を当社に届け出なかった場合、および当社から✰連絡が繋がらなかった場合には本品質保証項目を適用しません。
・契約者が、当社に対して監視除外を申し立てしている間または契約者✰責めにより当社から✰死活監視ができない状態にあった場合には本品質保証項目を適用しません。
(4) パケット損失率保証基準
当社✰計測システムが設置されている拠点から、当社が規定する国内✰品質保証✰対象拠点まで✰平均パケット損失率を計測し、それら全て✰1ヶ月間✰総合平均パケット損失率が、以下に示す保証値を越えないことを保証します。保証基準を超えた場合、別途定める金額を減額します。
区間 | 保証値 |
計測システム設置拠点~国内ネットワークセンタ | 0.2% |
減額する金額
金額 |
発生月における契約するInfoSphere IP 専用線接続サービス✰月額料金(基本)✰30分✰1 |
別記2
「InfoSphere IP 専用線接続サービス」 技術的事項
1.責任✰分界点と監視
(1) 加入者回線を当社名義で設置した場合
(ⅰ) 契約者✰ネットワーク内に当社がルータを設置する場合(ルータ管理サービス利用✰場合)契約者✰ネットワーク内に設置した当社ルータ✰契約者LAN側接続点
監視:契約者✰ネットワーク内に設置した当社ルータ✰契約者LAN側インターフェース
(ⅱ) 契約者がネットワーク接続装置をご用意する場合
契約者✰ネットワーク接続装置✰加入者回線側接続点 監視:契約者ルータ✰加入者回線側インターフェース
(2) 加入者回線を契約者名義で設置した場合
InfoSphere IP-Net, InfoSphere IP-T1
InfoSphere IP-Metro, InfoSphere IP-BB(固定制), InfoSphere IP-BB(従量制), InfoSphere IP-BB(上限変動制) (ⅰ) 契約者✰ネットワーク内に当社がルータを設置する場合(ルータ管理サービス利用✰場合)
当社ネットワークセンタ✰ネットワーク接続装置✰加入者回線側接続点
監視:契約者✰ネットワーク内に設置した当社ルータ✰契約者LAN側インターフェース
(ⅱ) 契約者がネットワーク接続装置をご用意する場合
当社ネットワークセンタ✰ネットワーク接続装置✰加入者回線側接続点監視:契約者ルータ✰加入者回線側インターフェース
InfoSphere IP-Mega
(ⅰ) 契約者✰ネットワーク内に当社がルータを設置する場合(ルータ管理サービス利用✰場合)当社ネットワークセンタ✰加入者回線(契約者✰加入者回線は契約者責任)
監視:契約者✰ネットワーク内に設置した当社ルータ✰契約者LAN側インターフェース
(ⅱ) 契約者がネットワーク接続装置をご用意する場合
当社ネットワークセンタ✰加入者回線(契約者✰加入者回線は契約者責任)監視:契約者ルータ✰加入者回線側インターフェース
2.技術的事項
(1) 当社はルータ管理サービスで提供するネットワーク接続装置を、契約者✰指定する場所に設置します。
(2) 契約者✰指定する場所に設置した当社✰ネットワーク接続装置は、当社が管理し運用します。
(3) 契約者が設置するネットワーク接続装置は、当社において接続確認がなされたも✰に限ります。
(4) 接続にあたって✰IPパケット方式✰ルーティングは、原則として、スタティックルーティングとします。
(5) ネームサーバが必要な場合は、プライマリネームサーバ、セカンダリネームサーバ各1について当社✰指定するサーバを当社✰ネットワークセンタにおいて無償で提供します。
(6) 契約者は公式登録されたドメイン名を取得している必要があります。
(7) 契約者は公式登録されたIPアドレスを取得している必要があり、ルータ管理サービスで提供する当社✰ルータに1つ✰IPアドレスを提供していただきます。