Contract
賃貸借契約書
1 業務名称 令和5年度(税住物)第 1 号 統合端末賃貸借業務
2 賃貸借物件 xx統合端末システム用パソコン 1 台(詳細は別紙明細のとおり)
3 設置場所 xx町役場
4 賃貸借料 月額 金 円(消費税および地方消費税 円)
うち取引に係る消費税および地方消費税は、消費税法第 28 条第 1 項および第 29 条ならびに地方税法第 72 条の 82 および第 72 条の 83 の規定に基づく税率により算出された金額である。
5 契約保証金 免除
多賀町 (以下「甲」という。)と株式会社 ケーケーシー情報システム(以下「乙」という。)と
【リース会社】 (以下「丙」という。)とは、丙の所有する頭書第 3 項記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)の賃貸借について頭書および以下のとおり合意し本契約を締結する。
(総則)
第1条 丙は、丙所有の物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借するものとする。
(賃貸借期間)
第2条 本契約による物件の賃貸借期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約)
(物件の引渡し)
第 3 条 丙から甲への物件の引渡しは、乙が、物件を甲の指定する場所に納入し、甲の検査を受けた後、前条に定める賃貸借期間の開始日をもって完了するものとする。
2 甲は、前項の検査において物件に契約不適合があった場合、直ちに書面にて乙および丙に通知した上、乙が対応するものとし、丙は契約不適合の追完については一切責任を負わないものとする。
3 丙は、物件の引渡し後、前条に定める賃貸借期間の開始日に属する月の末日までに乙に対して物件の納入金額の全額を支払うものとする。
(賃貸借料の支払い)
第 4 x xは納入月に6カ月分を請求し、以降は期初に6カ月分を支払う。最終期は年度ごとに残月分を支払う
2 甲は、丙から不適当と認められる請求書が提出された場合、これを是正のため返付することができるものとし、請求書を是正のため返還した日から是正した請求書を受領した日までの期間は支払約定期間に算入しないものとする。
(支払遅延利息)
第 5 条 甲は、支払約定期間内に賃貸借料の支払を行わない場合、支払うべき金額について支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ政府契約の支払い遅延防止等に関する法律に定める率により計算した遅延損害金を丙に支払うものとする。
(物件の維持管理等)
第 6 条 甲は物件を頭書第 4 項記載の設置場所において、善良な管理者の注意をもって業務のため通常の用法に従って物件を使用するものとする。
2 甲は、物件が常時正常な使用状態及び十分な機能を保つように、保守、点検及び整備を行うものとし、物件が損傷したときは、その原因の如何を問わず修繕し修復を行い、その一切の費用を負担するものとする。
3 甲は、保管および使用によって甲(甲の従業員を含む)、乙、丙または第三者に損害を与えたときは、その原因の如何を問わず、一切の責任を負うものとする。
(物件の所有権侵害の禁止等)
第 7 条 丙は、物件に丙の所有物である表示をすることができるものとする。
2 甲は、丙の書面による事前の承諾なく、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 物件を他の不動産または動産に付着させること。
(2) 物件の改造、加工、模様替えなどによりその現状を変更すること。
(3) 物件を第三者に転貸または転売すること。
(4) 物件の占有を移転しまたは頭書第 4 項記載の設置場所から物件を移転すること。
3 甲は、第三者が物件について権利を主張するなど丙の物件に関する権利等を侵害するおそれがある場合、甲の責任と費用負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちに書面にて丙に通知するものとする。
(物件の滅失、毀損等)
第 8 条 物件の引渡し以降、甲の故意または過失、盗難、火災、風水害、地震その他丙の責に帰すことのできない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険は全て甲の負担とする。
2 前項の場合、甲は、直ちに書面にて丙に通知するとともに、丙に生じた損害を賠償するものとする。
(物件の保険)
第 9 条 丙は、物件について丙所定の動産総合保険(地震・電気的機械的事故等は不担保)をxxするものとする。ただし、物件にソフトウェアが含まれている場合、ソフトウェア部分については不xxとする。
2 物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちに書面にて丙に通知するとともに、保険金受取に必要な一切の書類を遅滞なく丙に交付するものとする。
3 前項の保険事故に基づいて保険会社から丙に保険金が支払われたときは、次のとおり取り扱う
ものとする。
(1) 物件が修復可能な場合には、甲が第 6 条第 2 項の規定に従って物件を修繕し修復した場合、丙に支払われた保険金額を限度として、この費用を甲に支払うものとする。
(2) 物件が滅失しまたは毀損して修復不能の場合には、甲は、丙に支払われた保険金を限度として前条第 2 項の損害賠償金の支払債務を免れるものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第 10 条 甲、乙および丙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約に基づく一切の権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは承継し、または担保に供してはならないものとする。
(秘密保持)
第 11 条 甲、乙および丙は、本契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、または、本契約の目的以外に使用してはならないものとする。なお、本条の定めは本契約終了後も有効に存続する。
(契約の解除)
第 12 条 甲、乙および丙は、相手方が本契約に違反した場合、書面をもって通告し本契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第 13 条 甲、乙および丙は、本契約に違反したことおよび前条により本契約を解除されたこと等により相手方に損害を与えた場合、これを賠償しなければならない。なお、この場合の損害賠償額は相手方に生じた通常の直接損害(逸失利益、間接損害は含まない。)について甲乙丙協議により決定するものとする。
(期間満了)
第 14 条 この賃貸借契約に基づく物件の賃貸借期間が満了し、甲の丙に対するすべての債務が履行された場合は、丙は甲に物件を無償譲渡するものとする。
(甲の歳出予算の減額または削除に係る契約の解除等)
第 15 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額または削除があった場合、甲は、この契約を変更し、または解除することができる。
2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙および丙に損害が生じたときは、甲は、乙および丙に対して、必要により契約解除金を支払うものとし、その額については、甲乙丙協議して定めるものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 16 条 甲は、乙または丙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙または丙が個人である場合はその者を、乙または丙が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約に係る委託業務契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙または丙が、第 1 号から第 5 号のいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る委託業務契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、甲が乙および丙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず乙および丙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙または丙は契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、甲の指定する期日までに、甲に支払わなければならない。
3 甲は、甲が乙または丙に支払うべき契約金額があるときは、前項の違約金を控除することができる。
(甲の解除権)
第17条 甲は、この契約に関し、乙および丙が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙および丙に違反行為があったとして私的独占の禁止およびxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令または同法第 62条第1項の規定による納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、かつ、乙および丙が、排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下この条において「訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 乙および丙が、排除措置命令等に対し、訴訟を提起し、当該訴訟について、請求棄却もしくは訴えの却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。
(3) 乙および丙(乙および丙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 または同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(賠償の予約)
第 18 条 乙は、この契約に関し、前条のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に該当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものでない。
(その他)
第 19 条 本契約に疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項については、甲乙丙xxxxに協議の上決定するものとする。
本契約の締結を証するため本書を 3 通作成し、甲乙丙各自記名押印の上、各 1 通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxx 000 xxxx町
xx町長 xx xx
乙 京都府京都市上京区xxxx誓願xx上るxx町 369 番地の 3
株式会社 ケーケーシー情報システム代表取締役社長 xx xx
x
【リース会社】