Contract
医療法⼈xxxx⽥総合病院(以下「甲」という。)と株式会社
(以下「⼄」という。)は、下記の共同研究(以下「本共同研究」という。)について以下のとおり契約を締結する。
研究課題 :研究⽬的 :研究内容 :
研究期間 : 年 ⽉ ⽇ から 年 ⽉ ⽇ まで研究分担
甲 :
⼄ :
研究実施場所
甲 :医療法⼈xxxx⽥総合病院 京都府京都市伏⾒区⽯⽥森南町28番地の1
⼄ :
(共同研究担当者等)
第1条 本共同研究責任者は、次のとおりとする。⼄は、下記甲の本共同研究責任者を共同研究員として受け⼊れる。
(甲)
(⼄)
2 甲および⼄は、必要と認められる場合には、前項に定める甲⼄の本共同研究担当者以外の者を、相⼿⽅の同意を得て、研究協⼒者として加えることができる。
(設備等)
第2条 甲および⼄は、本共同研究の実施に必要とされる⾃⼰に係る施設・設備を本共同研究の⽤に供する。
2 甲および⼄は、その所有に属する施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担する。
(費⽤)
第3条 甲および乙は、本共同研究に必要な経費をそれぞれ負担する。
2 甲および⼄は前項以外に、本共同研究に必要な経費を⾃治体等の補助⾦事業にて資⾦調達する場合は、甲および⼄で協議しその割合に応じて分配する。
(研究の中⽌または延⻑)
第4条 甲および⼄は、本共同研究を途中で中⽌または延⻑するときは、甲⼄協議し、いずれかの当事者が⼀⽅的に中⽌または延⻑することはできない。
(発明等)
第5条 本共同研究の結果、知的財産(知的財産基本法第⼆条第1項に規定する発明その他の創作物、表⽰及び情報をいう。以下、同じ。)が⽣じたときは、甲および⼄の本共同研究担当者は、速やかに甲および⼄に届け出なければならない。
(発明等の取扱い)
第6条 甲および⼄の本共同研究担当者が、共同して⾏った研究により知的財産が⽣じたときは甲および⼄の共有とし、甲と⼄は持分、実施対価、出願費⽤負担等について定めた共同出願契約を締結して、共同出願を⾏うことができる。
2 甲および⼄は、⾃⼰の本共同研究担当者が、本共同研究の過程で単独で⾏った研究によって知的財産が⽣じたときは、単独で出願を⾏うことができる。ただし、出願についてあらかじめ相⼿⽅の同意を得なければならない。
3 前⼆項にかかわらず、本共同研究の結果、アイデア、ノウハウ、コンセプト、プログラム、営業秘密及び成果有体物その他の出願⼿続きが⾏われない知的財産が創作された場合、その取扱いについて甲⼄協議して定める。
(秘密保持)
第7条 甲および⼄は、本共同研究に関連して相⼿⽅から開⽰され、または知り得た相⼿
⽅所有の情報であって、開⽰または知り得た際に秘密である旨が明⽰された情報を、善良なる管理者の注意をもって管理し、事前の相⼿⽅の承諾なしに第三者に開⽰してはなら ず、本共同研究以外の⽬的に使⽤してはならない。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。
(1)開⽰のときに、既に公知であった情報または既に⾃⼰が保有していた情報 (2)開⽰後、⾃⼰の責によらず公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に⼊⼿した情報 (4)相⼿⽅から開⽰された情報によることなく独⾃に開発した情報
(研究成果の公表)
第8条 本共同研究による研究成果は、甲および⼄において公表することができる。ただし、前条に定める相⼿⽅の秘密情報が開⽰されるおそれがある場合、産業財産権の取得等の将来期待される利益を侵害するおそれがある場合等で合理的理由により公表に⽀障があるときは、公表の時期、⽅法、内容等について、必要に応じ、甲⼄協議して定める。
(研究成果報告書)
第9条 甲および⼄は、本共同研究期間終了⽇までに、協⼒して研究成果報告書を作成し、本共同研究の成果を確認するものとする。
(⾮保証)
第10条 本共同研究が、研究的、実験的性格を有することに鑑みて、甲は、本共同研究が成功し、有効な成果が得られることを保証しない。また、xは、⼄が本共同研究の成果を利⽤した場合、その結果について⼀切責任を負わない。
(反社会的勢⼒の排除)
第11条 甲および⼄は、⾃らならびに⾃らの役職員および従業員が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒でないことならびにこれら反社会的勢⼒と関係を持たないことを表明し、相⼿⽅がこれに違反したときは、催告その他の⼿続を要せずして本契約を解除または解約できるものとする。
(個⼈情報の取扱い)
第12条 甲および⼄は、相⼿⽅から開⽰された個⼈情報について、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
2 甲および⼄は、前項に定める個⼈情報を第三者に預託、提供もしくは開⽰し、または本共同研究の⽬的以外に使⽤、複製、改変等を⾏ってはならない。
3 甲および⼄は、第1項に定める個⼈情報を、本共同研究の終了後または解約後、速やかに相⼿⽅に返還するものとする。ただし、相⼿⽅が別に指⽰したときは、その指⽰に従うものとする。
(損害賠償)
第13条 甲または⼄は、⾃⼰の故意または重⼤な過失により相⼿⽅に損害等を与えたときは、相⼿⽅が被った直接損害の範囲内で賠償しなければならない。
2 前項にかかわらず、甲および⼄は、第11条の規定により本契約を解除または解約した場合、違反した当事者に損害が⽣じてもこれを賠償する責を負わないものとする。違反した当事者は、第11条の違反により相⼿⽅に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(有効期間)
第14条 本契約の有効期間は、本契約締結の⽇から標記の研究完了期限までとする。
2 前項にかかわらず、第4条にもとづき研究期間の途中で本共同研究を中⽌または延⻑
する場合の本契約の有効期間は、本契約締結の⽇から本共同研究を中⽌する⽇または延⻑された研究完了期限までとする。
3 前⼆項にかかわらず、第5条から第8条までの規定は本契約期間満了の⽇から5年間、第10条および第13は対象事項が存する限りその効⼒を有する。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項または解釈に疑義が⽣じた事項については、甲⼄協議のうえ、解決をはかる。
本契約の成⽴を証するため、本書2通を作成し、甲⼄記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 ⽉ ⽇
(甲) 京都府京都市伏⾒区⽯⽥森南町28番地の1医療法⼈xxx x⽥総合病院
印
(⼄)
印