Contract
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人 東xx福祉会
(以下「事業者」という。)とは、指定居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)の利用に関して次のとおり契約を締結します。
(居宅介護支援の目的)
第1条 事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居宅において、尊厳を保持しその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等(以下「サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜を提供します。
2 事業者は、虐待発生又はその再発を防止するため、委員会の設置、指針の整備及び研修の実施等必要な措置を講じます。
3 事業者は、事業所及び居宅において感染症の発生、又はまん延をしないように、委員会の設置、指針の整備、及び研修の実施等必要な措置を講じます。
4 事業者は、サービス提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束にあたる行為を行いません。
(契約期間)
第2条 この契約の有効期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間が満了する日までとします。
2 契約期間の満了7日前までに、利用者からの契約終了の申し出がない場合には、この契約の次の要介護認定の有効期間が満了する日まで自動更新され、以後同様とします。
(居宅介護支援の担当者)
第3条 事業者は、居宅介護支援の担当者(以下「担当者」という。)として介護支援専門員である職員を選任し、適切な居宅介護支援に努めます。
2 事業者は、担当者を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行うとともに、事業者側の事情により変更する場合にはあらかじめ利用者と協議します。
3 事業者は、担当者に対し専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を講じます。
(居宅サービス計画の変更等)
第4条 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更をする場合には、速やかに居宅サービス計画を変更するとともに、これに基づく居宅サービスが円滑に提供されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。
2 事業者は、利用者が居宅サービス計画の範囲内でサービス内容等の変更を希望する場合には、速やかにサービス事業者等への連絡調整等を行います。
(要介護認定等の申請に係る援助)
第5条 事業者は、利用者が要介護区分認定等の更新及び変更の申請を円滑に行えるように、申請の代行等の必要な援助を行います。
(サービス提供の記録等)
第6条 事業者は、一定期間ごとに居宅サービス計画に記載したサービス提供の目標等の達成状況等を評価し、その結果を「サービス記録書」等の書面に記載して、利用者に説明します。
2 事業者は、「居宅サービス記録書」等の記録を作成完了後5年間は適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
(利用料)
第7条 この契約に基づく居宅介護支援に要する費用は、重要事項説明書に記載のとおりです。
2 事業者は、利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅介護支援を提供する場合には、これに要した交通費の支払いを利用者に請求できます。
3 事業者は、費用の額に係るサービスの提供に当たっては、予め利用者及びその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ます。
(利用者の解約権)
第8条 利用者は、事業者に対しいつでも3日間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。解約料は一切かかりません。
2 利用者は、事業者が関係法令及びこの契約書に定められた義務を怠った場合には、この契約を直ちに解約することができます。
(事業者の解約権)
第9条 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解約することができます。
(契約の終了)
第 10 条 次のいずれかの事由が発生した場合はこの契約は終了するものとします。
(1) 第2条の利用者から事前に更新の合意がなされず、契約の有効期間が満了したとき。
(2) 第8条の利用者から解約の意志表示がなされ、予告期間が満了、又は同条の解除の意思表示がなされたとき。
(3) 第9条の条件が満たされ、事業者から契約解除の意思表示がなされたとき。
2 次の理由で利用者に居宅介護支援を提供できなくなったとき。
(1) 利用者が介護保険施設に入所したとき。
(2) 利用者の要介護区分が非該当(自立)又は要支援と認定された場合。
(3) 利用者が死亡し、又は被保険者資格を喪失したとき。
3 事業者は、契約の終了にあたり必要があると認められる場合は、利用者が指定する他の指定居宅介護支援事業者等への関係記録(写し)の引継ぎ、介護保険外サービスの利用に係る市町等への連絡等の調整を行うものとします。
(秘密保持)
第 11 条 事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 なお、前項の規定にかかわらず、事業者は、円滑な居宅サービスを提供する為に実施されるサービス担当者会議、サービス提供関係者との連絡調整等において、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者及び利用者の家族の知り得た個人情報を用いることができるものとします。
(苦情対応)
第 12 条 利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てすることができます。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
3 事業者は、利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。
(契約外条項等)
第 13 条 この契約及び介護保険法等の関係法令で決められていない事項については、介護保険法その他関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者との協議により定めます。
2 この契約書は介護保険法に基づくサービスだけを対象としたものですので、利用者がそれ以外のサービスを希望する場合には別途契約が必要となります。
上記の契約書の成立を証するために契約書2通を作成し、利用者及び事業者が記名押印のうえ各自その1通を所持します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
身元引受人 住所
(保証人)
氏名 印
利用者代理人 住所
(代理人を選任した場合)
氏名 印
事業者 | 所在地 | 焼津市xx385番地の1 |
事業者名 | 社会福祉法人 東xx福祉会 | |
事業所名 | 高麓居宅介護支援事業所 | |
理事長 xx xx |