Contract
「いわき市下水汚泥等利活用事業」の事業契約を令和 2 年 12 月 25 日付けで締結しまし
たので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法
律第 117 号)第 15 条第 3 項に基づき、下記のとおり事業契約の内容を公表します。
令和 3 年 1 月 13 日
いわき市長 xx xx
記
1 公共施設等の名称及び立地
中部浄化センター (xxxxxxxxxxxx 0 xx)南部浄化センター (xxxxxxxx 00 xx)
2 選定事業者の商号又は名称
月島機械グループ
(代表企業 月島機械株式会社 仙台支店)
3 公共施設等の整備等の内容
⑴ 整備する施設
中部浄化センター:浄化槽汚泥等受入施設、嫌気性消化施設、固形燃料化施設等南部浄化センター:浄化槽汚泥等受入施設
⑵ 計画処理量
268,786t/20 年間(脱水汚泥として)
4 契約期間
設計・建設 令和 2 年 12 月 28 日~令和 6 年 3 月 31 日
維持管理・運営 令和 6 年 4 月 1 日~令和 26 年 3 月 31 日(20 年間)
5 契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除く)
⑴ 設計・建設費 7,287,000,000 円
⑵ 維持管理・運営費 6,362,584,636 円
⑶ 事業者から市に支払う額 883,872,078 円市の支出 - 市の収入 ⑴+⑵-⑶ = 12,765,712,558 円
※ 金額は契約締結時の見込みであり、支払時に実処理量等に応じて計算
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事項に関する事業契約の内容は、各契約書における以下の条項のとおりです。
・建設工事請負契約書
第 31 条 (不可抗力による損害)
工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 39 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する
費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
47 条(発注者の任意解除権)
発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 49 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率の割合を乗じて得た額
(1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
4 発注者の責に帰すべき事由により、第 34 条第2項(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率の割合を乗じて得た額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第 48 条 (発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 10 条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。
(5) 正当な理由がなく、第 46 条第1項の履行の追完がなかったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
第 49 条 (発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物
を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(7) この契約の工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が正当な理由なく履行しないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が正当な理由なくその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成 22 年2月 22 日制定)第4条第1項に規定する排除措置対象者と認められるとき。
(10) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役人又は使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(11) 第 52 条又は第 53 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 50 条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 48 条各号又は第 49 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
・維持管理・運営業務委託契約書
第 24 条 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)
この契約締結後において、天災事変その他の不可抗力によりこの契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者または受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者は、不可抗力により発生した影響の内容および程度の詳細を記載した書面をもって、事前に発注者に通知するものとする。
3 受注者は、不可抗力が発生した場合、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失および増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第1項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更および費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合における損害額および増加費用額については、発注者により負担される。
5 天災事変その他の不可抗力により履行不能状態が継続する期間中、受注者の履行期日におけるこの契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲において業務履行義務は免除される。
第 40 条 (協議解除)
発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
・バイオガス発電事業契約書第9条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために発注者又は受注者の事業の継続が 不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
・未利用地利活用事業契約書第8条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために発注者又は受注者の事業の継続が 不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
・提案バイオマス処理事業契約書第9条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために発注者又は受注者の事業の継続が 不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
7 契約終了時の措置に関する事項
本事項に関する事業契約の内容は、各契約書における以下の条項のとおりです。
維持管理・運営業務委託契約書第 44 条 (契約終了時の措置)
発注者は、この契約が期間満了により終了する場合、または履行期間中において解除される場合、受注者の立会いのもとで本施設の機能確認を行う。
2 は、前項の機能確認の結果、本施設が要求水準書に示した機能および性能を維持することができないと判断した場合は、施設機能確認が終了した日から 14 日以内に受注者に対して必要な措置を受注者の負担において行うことを請求することができるものとする。
3 受注者は、この契約の終了に際し、発注者または発注者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、受注者は、発注者の要請があるときは、この契約の終了日まで(即時契約解除の場合には、この契約の終了日後を含む。)の発注者が必要と認める期間において、発注者または発注者が指定するものに対し、自己の
費用で施設の維持管理運営に必要な技術指導を行うものとする。
4 受注者は、本施設の履行期間終了時の措置について、履行期間終了の 5 年前を目処に発注者と協議を開始する。
・バイオガス発電事業契約書第 11 条 (原状回復)
受注者は、第 7 条に基づく土地賃貸借契約が解除された場合又はこの契約が終了した場合は、受注者の負担により、発注者の指示に従い、速やかにバイオガス発電設備を撤去するほか、本敷地上及び地下に受注者が所有し又は監理する工事材料、機械器具、仮設その他の物件があるときは、これらを撤去し、本敷地を原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において、発注者がバイオガス発電設備の買取りを希望する場合は、発注者は、この契約終了の 1 年 6 カ月前までに(土地賃貸借契約が解除された場合においては解除後速やかに、その他やむを得ない場合は終了後速やかに)受注者に対してその旨を書面にて通知するものとする。この場合、発注者及び受注者は、バイオガス発電設備の買取条件を誠実に協議して別途合意書面を取り交わすものとする。
・未利用地利活用事業契約書第 10 条 (原状回復)
受注者は、第 5 条に基づく土地賃貸借契約が解除された場合、又はこの契約が終了・解除された場合は、受注者の負担により、発注者の指示に従い、速やかに未利用地利活用事業に関する設備を撤去するほか、本敷地上及び地下に受注者が所有し又は監理する工事材料、機械器具、仮設その他の物件があるときは、これらを撤去し、本敷地を原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が未利用地利活用に関する設備の買取りを希望する場合は、発注者は、本契約終了の 1 年 6 カ月前までに(土地賃貸借契約が解除された場合において は解除後速やかに、その他やむを得ない場合は終了後速やかに)受注者に対してその旨を書 面にて通知するものとする。この場合、発注者及び受注者は、未利用地利活用事業に関する 設備の買取条件を誠実に協議して別途合意書面を取り交わすものとする。
・提案バイオマス処理事業契約書第 11 条 (原状回復)
受注者は、第 6 条に基づく土地賃貸借契約が解除された場合、又はこの契約が終了・解除された場合は、受注者の負担により、発注者の指示に従い、速やかに提案バイオマス受入施設を撤去するほか、同施設の敷地上及び地下に受注者が所有し又は監理する工事材料、機械器具、仮設その他の物件があるときは、これらを撤去し、当該敷地を原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が提案バイオマス受入施設の買取りを希望する場合は、発注者は、この契約終了の 1 年 6 カ月前までに(施設使用料支払契約が解除された場合においては解除後速やかに、その他やむを得ない場合は終了後速やかに)受注者に対してその旨を書面にて通知するものとする。この場合、発注者及び受注者は、提案バイオマス受入施設の買取条件を誠実に協議して別途合意書面を取り交わすものとする。