・ロータリー部についての出入り(OD)
令和4年度JRxx駅xx周辺整備方針等検討業務委託 仕様書
1.適用
本仕様書は、「令和4年度JRxx駅xx周辺整備方針等検討業務委託」(以下、「本業務」という。)に適用する。
2.業務目的
現在、JRxx駅周辺では、ウォーカブル推進都市として、当該地区を「居心地が良く歩きたくなる」まちなか空間に整備していくために検討を進めている。特にJRxx駅東口周辺地区においては、一体的な基盤整備の検討が行われているなかで、xx周辺においても、エリアマネジメントを中心に担い手の発掘やまちづくり組織の組成、新規事業支援などの検討を実施している段階である。
本業務は、xx周辺のエリアマネジメントと連動しながら、JRxx駅東西の接続性を高め、エリア全体の価値向上を目指していくため、官民での連携を深めJRxx駅xxの駅前広場や周辺道路を含めた整備検討を目的とする。
3.業務実施期間
契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで
4.業務対象地域
JR古賀駅xx周辺地区(xx駅から半径 300m圏内)
5.業務内容
(1)xx周辺の現状・課題の分析
1)現状分析
事業に関連する既存調査データ及び計画等を収集・整理するとともに、下記のとおり現状分析を実施する。
① 地域特性の現状分析
対象エリアの現状について、データや各種計画での位置づけ、各種事業の実施状況等から整理し、エリアの魅力(強み)や問題点(弱み)を抽出・分析する。
また、まちなか駐車場の配置・利用状況(台数・率)やまちなか歩行者数及び歩行者の属性・行動特性の調査・分析を行う。調査日は、平日と休日での同行を把握するために、平日・休日各1日間を想定する。
さらに、まちなかの回遊性向上を図る上で、サイン・案内板、ベンチ、屋外販売スペース等の現況のまちなか空間の特性を調査・分析する。
② 市民アンケート調査
古賀駅xx周辺に対する要望等を把握するため市民アンケート調査を実施し、市民の意向を抽出・整理する。アンケートは、xx駅xxを主に利用されると推定され
るエリアに在住する 18 歳以上の住民を対象に、2,000 通を郵送で配布・回収する。なお、作業分担は下記に示すものとする。
xx市 | 受注者 |
・配布対象者の抽出 ・封筒準備 | ・調査票設問設定、原稿作成 ・調査票の配布・回収・印刷 ・データ入力及び集計結果の分析 |
2)地域の課題設定
①~②の結果を踏まえ、xx駅xx周辺の課題等を分析する。
また、対象エリア内にまちなかウォーカブル区域(案)を検討する。xx周辺エリア全体の価値向上への方向性・戦略等を検討する。
(2)xx駅前広場等整備および周辺道路の処理検討
本業務遂行にあたり、(1)で整理した既存データや現状と課題等を踏まえ、駅前広場の整備および周辺道路の処理について検討をおこなう。駅前広場等の検討は、
2)の検討と連携し、適宜フィードバックを重ねながら、以下の項目を行うものとする。
1)駅前広場等の検討
① 条件整理
既存上位計画や事業計画及び過年度調査結果等を参考に、計画を進めるにあたっての駅前広場および自由通路橋、周辺道路との接続における問題点や課題を把握し、検討に必要な各種条件を整理する。
xx駅前広場(現都市計画決定)面積:2,400㎡程度
② 駅前広場等の空間整備基本方針の検討
福岡都市圏における広域拠点であり、交通結節点として駅前広場および自由通路橋に求められる機能をそなえた交通空間及び環境空間の整備に関する基本方針をまとめる。
また、将来のxxと東口の役割や機能の分担を整理し、③では自動車の自動運転化や新たなモビリティの導入可能性を踏まえ、規模や構造の検討を行うものとする。
③ 導入機能等の検討
過年度調査結果や基本方針に基づき、導入機能を検討・整理・選定し、ゾーニング・アクセス・動線ならびに施設配置及びその規模と内容を検討する。
また、導入機能については、交通施設規模や構造等の検討も行う。検討に当たっては、駅前広場の交通施設利用者予測を行い、下記各交通施設の必要規模を検討する。
・バス(路線バス、観光バス、企業バス)乗降場及び待機場
・タクシー乗降場及び待機場
・自家用車乗降場及び時間貸駐車場
・自転車、自動二輪車駐車場
・オープンスペース
・商業機能
④ 交通施設配置計画・基本計画図の検討
③の検討に基づき、駅前広場における交通施設のレイアウト案(平面図)を複数案作成し、そのメリット・デメリットを整理する。そのうえで、導入機能等を踏まえ基本計画図の作成を行う。検討にあたっては、土地利用、建物配置、動線構成、周辺環境との調和、xx演出等に配慮すること。
2)周辺道路の交通処理検討
令和2年度に実施したxx駅周辺の交通量調査やxx市管内の都市計画道路見直し検証等の結果を踏まえて、別図に示すエリアにおける交通処理について検討する。
① 交通実態の把握等
過年度の各種調査結果等を整理し、自動車の交通実態を下記の観点から分析し把握する。その他下記調査を実施する。
・駅前広場内及び周辺街路における交通量時間変動
・ロータリー部についての出入り(OD)
② 交通処理基本方針の検討
①での検討結果をもとに、検討エリアでの将来的な交通処理上の課題を把握し、その対策案について検討する。また、下記の点について、関係機関協議を行い、交通処理基本方針を検討する。
3)イメージパースの作成
上記検討に基づき、整備後のxx駅前周辺におけるデザインのイメージパースを
3枚程度作成する。
(3)JRxx駅xx周辺整備検討ワーキングチームの運営
xx周辺の検討に際して、工程管理や意見交換、各検討内容の情報共有を行うためのワーキングチームの運営を行う。チーム編成においては、行政をはじめランドスケープおよび公共交通に係るアドバイザー(2名)、xx周辺のエリアマネジメントを担う事業者など全体で5~10名程度とする。
1)ワーキングチームの編成
ランドスケープおよび公共交通に係るアドバイザー2名については下記のとおり実施内容について事前に協議を行うこと。その他のワーキングメンバーの選定および調整については都市整備課が行うものとする。なお、必要に応じて謝金・旅費の支払いは受注者がおこなうこと。
・熊本大学 准教授 xx xx (熊本市内)
・株式会社モビリティデザイン工房 xxx x(東京都内)
2)ワーキングチームの運営
打合せは適宜行うものとし、場所はxx市役所内の会議室、またはオンラインで実施するものとする。
(4)JR古賀駅エリアプラットフォームの構築
JR古賀駅xx周辺等整備方針の検討や、次年度以降その検討内容を実現するための社会実験等を検討する官民連携エリアプラットフォームの構築を行う。
① エリアプラットフォームのあり方検討
対象エリアの特性や関係者の意向等を踏まえ、望ましいプラットフォームのあり方や組成へのステップ、運営方法等を検討し、関係者と合意形成を図る。
② エリアプラットフォーム組成支援
JRxx駅xx周辺等整備方針の策定に向けて、関係事業者や住民、有識者等からなるエリアプラットフォームの組成を行う。エリアプラットフォームの組成に必要となる費用については受注者が負担するものとする。
③ 次年度業務実施に向けた資料作成等
駅前広場の整備および周辺道路の処理を含めた将来のxx整備方針の具体的な検討や、対象エリアの関係者等の機運醸成を図るためのシンポジウムやワークショップ等の実施に向けた作業フロー、スケジュール等の検討を行う。また、駅前やエリア周辺の公共空間等の柔軟な利活用を図るための社会実験に向けた検討を行う。
(5)打合せ協議
本業務の打合せは、業務着手時、中間時5回、成果品納入時の計7回を予定するものとし、業務着手時及び成果品納入時、JRxx駅xx周辺等整備方針案の提出時の3回は原則管理技術者が立ち会うものとする。
新型コロナウイルスの感染予防対策として、オンラインによる打合せの実施もあり得るため、受注者はオンラインの設備を準備しておくこと。
なお、業務の遂行上、別途協議が必要と判断された場合は、発注者との協議により随時打合せの場(対面、又はオンライン等)を設けるものとするが、契約変更の対象とはしない。
(6)報告書作成
本業務での検討内容や結果等について、報告書としてとりまとめを行う。
(7)留意事項
・都市整備課と事前協議を行った上で、ランドスケープおよび公共交通に係るアドバイザー2名のアドバイザリー業務及びワーキングチームにおけるスケジュール等の連絡調整、謝金・旅費の支払い、事前の会議資料作成、集計作業、必要な機材の調達、資料報告、議事録作成、打合せにおけるすべての事務手続等を行う。打合せにおいて議事進行は受注者が担当し、都市整備課と事前協議を行った上で進めていく。
・謝金・旅費の支払いにあたっては、ランドスケープおよび公共交通に係るアドバイザーと合意の上で、適切な金額を支払うこと。
・会場は原則、古賀市役所内の会議室(会場費不要)を使用する。日程、時間等は、都市整備課と協議の上、開催すること(1回 2時間程度を想定)。
・会議資料は、原則としてA4両面カラー印刷し、1回あたり10部程度用意すること。
6.成果品及び提出書類
本業務の成果品及び直接経費(謝礼金、交通費等)の支出を証明する書類として、以下を提出すること。
・報告書 2部
・報告書(概要版) 2部
・JRxx駅xx周辺等整備方針案 2部
・電子データ(DVD-R等の電子媒体) 1式
・直接経費支出証明(領収書等) 1式
7.特記事項
第1条(適用)
本特記事項は、本業務に適用し、受注者が遵守、執行しなければならない事項を定めたものである。
第2条(準拠する諸法令等)
受注者は、特記事項のほか、下記関係法令等に準拠して本業務の履行にあたるものとする。
(1)都市計画法(同法施行令、同法施行規則を含む。)
(2)都市公園法(同法施行令、同法施行規則を含む。)
(3)建築基準法(同法施行令、同法施行規則を含む。)
(4)道路法(同法施行令、同法施行規則を含む。)
(5)駐車場法(同法施行令、同法施行規則を含む。)
(6)道路構造令の解説と運用
(7)平面交差点の計画と設計
(8)立体横断施設技術基準・同解説
(9)道路の移動円滑化整備ガイドライン
(10)xx市財務規則
(11)福岡県福祉のまちづくり条例
(12)xx市個人情報保護条例(同条例施行規則を含む。)
(13)その他関係法令に関する法令及び規則、通達等 なお、適用にあたっては最新版を使用するものとする。
第3条(受注者の義務)
受注者は、業務の履行にあたり、内容・目的を十分に理解したうえでこれを行うものとする。また、本特記事項には、本業務に必要なもののうち、主要な事項のみを示したものであり、これに記載していない事項であっても、必要と認められるものについては、責任を持って充足しなければならない。
第4条(技術者配置要件)
受注者は、本業務の実施にあたり、管理技術者、照査技術者及び担当技術者を選任しなければならない。なお、管理技術者及び照査技術者は次のいずれかの条件を満たすものとする。
(1)管理技術者
1)技術士(総合技術監理部門-建設(都市及び地方計画)又は建設部門-(都市及び地方計画))の資格を有し、登録を行っている者
(2)照査技術者
1)技術士(総合技術監理部門-建設(都市及び地方計画)又は建設部門-(都市及び地方計画))の資格を有し、登録を行っている者
第5条(作業計画)
受注者は、業務遂行にあたって、下記の書類、その他発注者が指定する書類を提出し承認を得なければならない。また、内容を変更する際も、その都度変更書類を提出し承認を得るものとする。
(1)業務計画書及び工程表
(2)技術者届
(3)技術者経歴書
第6条(連絡・協議)
受注者は、業務遂行にあたって綿密に連絡を取り合い、また、適宜打ち合わせを行うことで、発注者の意向を的確に把握しなければならない。業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が立会うものとする。
第7条(必要資料の貸与)
本業務に必要な発注者が所有する下記資料は貸与する。受注者は貸与された資料を破損・紛失しないように注意し、業務完了後は速やかに返納しなければならない。
(1)過年度委託業務の成果品
(2)xx市都市計画基礎調査GISデータ
(3)その他必要と認められる資料
第8条(出典資料の明記)
受注者は、本業務において文献、その他資料を引用した場合は、文献及び資料の名称、作成時期等を明記するものとする。
第9条(独立行政法人都市再生機構の打合せ等への参加)
受注者は、本業務について、xx市が「xx市xx駅周辺におけるまちづくりに関する基本協定」を締結している独立行政法人都市再生機構の打合せの出席及び意見聴取を認め
るものとする。
第10条(報告義務)
受注者は、業務計画書、工程xxに基づいて適正な工程管理を行うとともに、業務の進捗状況を発注者に適宜報告するものとする。また、受注者はその内容について協議記録を作成するとともに、相互に内容確認するものとする。
第11条(損害賠償)
本業務の実施中に生じた事故及び第三者に与えた損害について、受注者の責任において速やかに解決するとともに、発注者に報告するほか、信頼の回復に努めなければならない。
第12条(秘密の保持)
受注者は、本業務中に知り得た事項及び内容全般について、発注者に許可なく他に漏らしたり、提供したりしてはならない。
第13条(完了検査)
受注者は、本業務の完了後は、完了検査を受けるものとし、あらかじめ成果品と関係資料を準備し、検査を受けなければならない。
第14条(契約不適合の修正)
受注者は、本業務完了後であっても成果品に契約の内容に適合しない箇所が発見された場合について、速やかに発注者が必要と認める修正等を受注者の負担において行うものとする。
第15条(成果品の帰属)
本業務における成果品は全て発注者に帰属するものであり、発注者の承認を得ずに複製、外部への公表、貸与してはならない。また、成果品データの所有権・著作権は発注者に帰属するものとする。
第16条(疑義)
本特記事項に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに発注者と受注者両者が協議を行い、文書を取り交わし、作業を遂行する。