Contract
別紙④
請負契約書(案)
▇▇国際研究教育機構 理事長 ▇▇ ▇▇(以下「甲」という。)は、〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)と、「研究ネットワークの構築業務」について、次のとおり請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 目 的 別紙仕様書のとおり
2 | 契約金額 | 円 |
(消費税及び地方消費税額 円を含む。) | ||
3 | 履行期間 | 令和6年 月 日 ~ 令和7年3月31日 |
4 | 納入物 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 納入場所 | 別紙仕様書のとおり |
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和6年 月 日
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇国際研究教育機構
理 事 ▇ ▇ ▇ ▇ ▇
乙 〇〇県〇〇
〇〇株式会社
代表取締役社長 〇 〇 〇 〇
(▇ ▇)
第1条 甲及び乙は、頭書記載の業務に関し、本契約条項、仕様書及び提案書に従い、これを履行しなければならない。
(契約保証金)
第2条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(業務内容の変更等)
第3条 甲は、必要があると認められるときは、業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(再委託の制限)
第4条 乙は、本契約の全てを第三者(以下「再委託者」という。)に一括して再委託してはならない。
2 乙は、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委 託者に再委託することができる。この場合、乙は、あらかじめ再委託者の氏名又は名称、 住所、委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようと する場合、又は再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなけれ ばならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託する場合には、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。
(債権債務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、本契約によって生じる債権及び債務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(施設及び設備の貸与)
第6条 甲は、乙が本契約による業務を円滑に実施するために、甲が保有する施設及び設備の貸与が必要と認められる場合は、当該施設及び設備を無償で貸与するものとする。
2 乙は、前項の規定により貸与された施設及び設備を善良なる管理者の注意をもって使用し、本件作業の目的以外に使用してはならない。
(監督)
第7条 甲は、業務の履行について、自己に代わって監督する者(以下「監督職員」という。)を定め、必要がある場合は、業務の実施状況を確認するものとする。
2 監督職員は、乙の業務の履行に著しい問題があることを発見したときは、その事由を明示して、乙に改善を求めることができる。
(業務完了の通知)
第8条 乙は、が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第9条 甲は、前条の通知を受けた日から15日以内に検査をし、合格した上で引渡し又は給付を受けるものとする。
(対価の支払)
第10条 甲は、第9条に規定する検査に合格し、引渡し又は給付を受けた部分について、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日が属する月の翌月末までに当該代金を支払わなければならない。
(履行遅滞)
第11条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金を乙に請求することができる。
2 前項に定める損害金の請求は、第17条に定める違約金の請求及び第23条に定める違約金の請求を妨げない。
(契約不適合責任)
第12条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができ
ない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第23条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
(機密の保持)
第13条 乙は、本契約によって知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書類による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)知り得た際、既に公知となっている事項
(2)知り得た後、乙の責に帰すべき事由▇▇▇▇、刊行物その他により公知となった事項
(3)知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書類で証明できる事項
(4)知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
2 本条の規定は、本契約による履行の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1)甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
(2)甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約の目的
の範囲を超えて使用、複写、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の業務実施場所等において、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
5 乙は、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約による履行の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲が預託し、又は本契約に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約による履行の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(契約の解除)
第15条 乙が天災地変その他乙の責に帰し得ない事由により、契約の解除を申し出たときは、甲は本契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
2 乙は、本契約期間中、本契約に定めるほか、中途解約をすることができない。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が本契約の条項の一に違反し、甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されなかったとき。
(2)不履行の程度にかかわらず、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に本件作業を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(3)乙が本契約の履行にあたり、不正又は不当の行為があったとき。
(4)乙が正当な理由がなく、本件作業に着手すべき時期を過ぎても本件作業に着手しないとき。
(5)乙が正当な理由なくして解除若しくは解約を申し出たとき、又は甲が乙の解約若しくは解除理由を不適当としたとき。
(6)乙が破産、民事再生、会社更生その他これに準ずる手続の開始申立てを行い、又は開始申立てを受けたとき。
(割合的報酬)
第16条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。
2 乙は、前項の請求をするに当たっては、可分な部分について第9条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
(違約金)
第17条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、違約金として契約金額に100分の10を乗じて計算した金額を、乙に期限を定めて徴収することができる。
(1)第15条第3項の規定により、本契約の全部又は一部を解除したとき。
(2)第18条第1項から第2項の規定により、本契約の全部又は一部を解除したとき。
(3)第20条の規定により、本契約の全部又は一部を解除したとき。
(4)第21条第1項の規定により、違約金を請求するとき。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当しないことを表明・保証し、甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3)乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約等の履行のために使用する委託先その他第三者が前2号のいずれかに該当すること。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙(乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者を含む。以下第2号から第4号において同じ。)が甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)乙が偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3)乙が第三者をして前2号の行為を行わせること。
(4)乙が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5)乙の親会社、子会社又は本契約等の履行のために使用する委託先その他第三者(これらの役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)が前4号のいずれかに該当する行為を行うこと。
(不当介入に関する通報・報告)
第19▇ ▇は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(談合等の不正行為による契約の解除)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき。
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第21条 乙が、本契約に関し、前条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(遅延損害金)
第22条 乙は、第11条の規定により甲に損害金を支払う場合において、履行期限の翌日から損害金を甲に支払う日までの期間に応じ、当該支払金額に対し、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率(以下「法定利率」という。)に基づき計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は、第17条の規定により甲に違約金を支払う場合において、甲が指定する期限までに支払わないときは、その期限の翌日からこれを甲に支払う日までの期間に応じ、当該支払金額に対し、法定利率に基づき計算した金額を支払わなければならない。
(損害賠償)
第23条 乙は、乙又は乙の作業員(以下「乙等」という。)が、本契約による業務の履行に際して、甲の財産を滅失し、又はき損したときは、甲の指示に従い原状に復し、又は代替品を納入し、若しくはこれによって生じた損害に相当する金額を賠償しなければならない。ただし、乙等に故意又は重過失がない場合、その賠償額は、契約金額と消費税及び地方消費税の合計額を上限額とする。
2 乙等が、本契約による業務の履行に際して、乙等の責に帰すべき事由により第三者(甲の役職員を含む。)の身体又は財産に損害を与えたときは、乙はその賠償額に相当する金額を弁済するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第24条 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」、「▇▇国際研究教育機構サイバーセキュリティ基本方針」及び「▇▇国際研究教育機構サイバーセキュリティ対策基準」に準じて情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(契約の公表)
第25条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称、法人番号及び所在地等が公表されることに同意するものとする。
2 乙は、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、前項に加えて乙への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(契約書の解釈)
第26条 本契約の規定について解釈上生じた疑義、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
2 本契約に関する訴えの第▇▇は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
以上
