第1条 当会社は、北海道アセットマネジメント株式会社と称し、英文では Hokkaido Asset Management Co.,Ltd と表示する。
北海道アセットマネジメント株式会社 定款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、北海道アセットマネジメント株式会社と称し、英文では Hokkaido Asset Management Co.,Ltd と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)投資運用業
(2)不動産等に関する投資顧問業及び投資一任契約に関する業務
(3)宅地建物取引業
(4)不動産の管理業務
(5)投資法人の設立企画人としての業務
(6)投資法人の機関の運営に関する業務
(7)地域開発に関する各種情報提供等のコンサルティング業務
(8)前各号に付帯関連する一切の業務第3条 当会社は、本店を札幌市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞及び北海道新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、5 万株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。
(承継人等に対する売渡しの請求)
第7条 当会社は、合併その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(基準日)
第8条 当会社は、毎年 3 月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
(株主の住所等の届出)
第9条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、住所、氏名又は名称及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。
3 第1項及び前項の届出をしない者に対しては、そのために生じた損害について、当会社はその責任を負わない。
(株式取扱規則)
第10条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱い及びその手数料については、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後 3 か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第17条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は、3名以上7名以内とする。
(取締役の選任及び解任)
第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任及び解任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
4 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役又は前任者の任期の満了すべき時までとする。
(取締役会の招集及び議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第22条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の7日前までに発
する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。また、全員の同意があるときは招集手続を省略することができる。
(取締役会の議事録)
第23条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(代表取締役及び役付取締役)
第24条 当会社は取締役会の決議によって、取締役の中から代表取締役1名以上を定め、そのうち1名を社長とする。
2 社長は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役の報酬等)
第27条 取締役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会規則)
第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか取締役会において定める取締役会規則による。
第5章 監査役
(監査役の設置)
第29条 当会社は監査役を置く。
(監査役の員数)
第30条 当会社の監査役は2名以内とする。
(監査役の選任)
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役の報酬等)
第33条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第6章 計算
(事業年度)
第34条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第35条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(配当の除斥期間等)
第36条 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
2 未払の配当金には利息をつけない。
第7章 附 則
(設立に際して出資される財産の最低額及び成立後の資本金の額)
第37条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金2億4,500万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金2億4,500万円とする。
(最初の事業年度)
第38条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から2023年3月31日までとする。
(設立時役員)
第39条 当会社の設立時取締役及び設立xxxxは、次のとおりとする。
設立時取締役 | xx | xx |
設立時取締役 | xx | xx |
設立時取締役 | xx | xx |
設立時取締役 | xx | xx |
設立時取締役 | xx | xx |
設立xxxx | xx | xx |
(発起人の氏名等)
第40条 当会社の発起人の名称、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と
引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。xxxxxxxxx 0 x 0 xx 0 x 00 x
発起人 株式会社アインホールディングス
xxxxxxx 0 xx 0 xx 0 xx発起人 xx組土建株式会社
xxxxxxx 0 xx 00 xx 0 xx発起人 xxxx建設株式会社
札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1 番地
2,000株、金2,000万円
2,000株、金2,000万円
2,000株、金2,000万円
発起人 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
2,000株、金2,000万円xxxxxxx 0 xx 0 xx 00 xx 0 シルキービル
発起人 株式会社日動
2,000株、金2,000万円
xxxxxxxx 0 x 0 xx 0 x 00 x
発起人 株式会社ニトリホールディングス
2,000株、金2,000万円
xxxxxxxxx 00 xx 0 xx発起人 株式会社xxビル
xxxxxxxxx 0 xx 0 xx発起人 北海道電力株式会社
札幌市北区北 9 条西 3 丁目 7 番地
2,000株、金2,000万円
2,000株、金2,000万円
発起人 株式会社xxホールディングス
1,000株、金1,000万円
xxxxxxxxxxx 000 xx 0
発起人 xx観光株式会社
札幌xx区北 8 条東 1 丁目 2 番 1 号
1,000株、金1,000万円
発起人 株式会社ほくていホールディングス
1,000株、金1,000万円
xxxxxxxxx 0 xx 0 xx発起人 株式会社北海道新聞社
1,000株、金1,000万円
xxxxxxx 0 xx 0 xx 00 xx発起人 株式会社丸ヨxx
xxxxxxxx 0 x 0 xx 00 x 00 x発起人 石屋製菓株式会社
1,000株、金1,000万円
500株、 金500万円
xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x発起人 株式会社xx組
xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0
発起人 株式会社ノーザンクロス
xxxxxxx 00 xx 00 xx 0 x 00 x発起人 フルテック株式会社
xxxxxxxx000 xx 00
発起人 xxxxxxxxx
xxxxxxx 00 xx 00 xx 0 xx 0
発起人 xx建設工業株式会社
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x発起人 株式会社三菱UFJ銀行
(法令の準拠)
500株、 金500万円
500株、 金500万円
500株、 金500万円
500株、 金500万円
500株、 金500万円
500株、 金500万円
第41条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
(沿革)
令和 4 年6月 17 日 認証令和 4 年7月 7日 施行