Contract
物品供給契約書
品 名 | 重心動揺計 | |||
仕 様 等 | 仕様書による | |||
納 入 場 所 | 堺市立総合医療センター | 2階 | Fブロック | |
納 入 期 限 | 令和5年3月31日 まで | |||
契約金額 | 金 (うち消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円 | 円) |
支払条件 | 完了払 (月末締め、翌月末払い) | |||
契約保証金 |
上記の業務について、注文者(以下「甲」という。)と供給者(以下「乙」という。)はおのおの対等な立場における合意に基づき、次の条項により契約を締結しxxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
注文者(甲) | 住 | 所 | 堺市西区家原xxx丁1番1号 |
名 | 称 | 地方独立行政法人堺市立病院機構 |
代表者 理事長 xx xx ㊞
供給者(乙) 住 所
名 称
代表者 ㊞
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の物品の供給(以下「業務」という。)に関し、この契約書の規定するところにより、別紙仕様書等に基づき、日本国の法令を遵守しxxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、合併等を原因とする承継、又は書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 乙がこの業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。
(1)乙は、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第
2条第2号及び第17条第11号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2)乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 乙は、前項の規定によりこの業務の一部を再委託したとき並びに乙及び再委託しようとする 相手方(以下「再委託先」という。)が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの 相手方(以下「再委託先等」という。)が、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下、単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下、単に「暴力 団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴取し、甲に提出しなけ ればならない。ただし、甲が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
4 甲は、乙が暴排条例又は第17条第11号に該当する者を再委託先とした場合は、乙に対して、当該再委託先等との契約の解除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第4条 乙は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第
1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 乙は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに甲 に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 甲は、乙が甲に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札停止を行うことができる。
4 甲は、乙又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、乙が第1項の規定による報告及び届出又は第2項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて頭書の履行期間の延長等の措置をとることができる。
(著作権の帰属)
第5条 この契約の履行により著作権が生ずるときは、当該著作権は甲に帰属する。
(特許xxの使用)
第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は履行方法を指定した場合において、契約書類に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときはこの限りでない。
(法令上の責任等)
第7条 乙は、業務に従事する者の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労 働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年 金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他関 係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理 を行うものとする。
(業務内容の変更)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額(単価契約の場合にあっては契約単価)又は契約内容を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して定める。
2 乙は、その責めに帰することができない理由その他正当な理由により、業務が履行できなくなったときは、直ちに甲にその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
(臨機の処置)
第9条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
(立会い及び報告)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、この業務の履行に立ち会い、又は乙に対し報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(損害の負担)
第11x xは、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し、第三者(甲の職員を含む。)に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(納品に要する費用)
第12条 頭書の物品(以下「契約物品」という。)の納品に要する費用は、乙の負担とする。ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。
(納品及び検査)
第13条 乙は、契約物品を納品したとき(乙が設置するものについてはその完了後。)は、納品書等を添えて甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、乙の立会いの上速やかに検査をしなければならない。
3 甲は、契約物品について必要があると認めたときは、乙の立会いの上製作段階における中間検査をすることができる。
4 乙は、正当な理由なく前2項に規定する検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 甲は、第2項又は第3項に規定する検査の結果、契約物品の全部又は一部が不合格であると認めたときは、乙に対し修繕若しくは交換を求め、又は受領を拒否することができる。
6 乙は、前項の規定によって生じた損害を全て負担し、受領を拒否された契約物品は、速やかに引き取らなければならない。この場合において、当該契約物品を乙が引き取らないときは、甲は当該契約物品の保管の責めを負わないものとする。
(所有権の移転)
第14条 契約物品の所有権は、前条第2項に規定する検査に合格したときに、乙から甲に移転するものとする。
(契約代金の支払)
第15条 乙は、第13条第2項に規定する検査に合格したときは、甲に契約代金の支払を請求するものとする。ただし、支払条件が検査後払いでないときはこの限りでない。なお、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合は、変動後の税率の適用日以降における消費税及び地方消費税の額は、変動後の税率により計算した額とする。
2 甲は、頭書の支払条件に基づき、乙に契約代金を支払うものとする。
(甲の催告による契約解除権)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき
(2)この契約の履行に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき
(3)履行義務者として必要な資格が欠けたとき
(4)契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき
(5)正当な理由なく、第28条第1項の履行の追完がなされないとき
(6)第3条第4項の規定により、甲から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき
(7)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき
(甲の催告によらない契約解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき
(2)この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき
(3)乙がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
(5)契約の性質や甲の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(7)業務の履行に関し、乙が法令上の資格を要する場合においてその資格を喪失したとき
(8)乙が破産、民事再生、会社更生、会社整理及び特別清算のいずれかの申立てをしたとき、又はこれらと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき
(9)暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき
(10)乙が第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(11)乙が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき
(12)契約履行上の重過失があったとき
(13)この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を乙に対し請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき
(2)納品された契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)があるとき
(3)前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額(以下「予定総額」という。))の
10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(1)第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
(乙の契約解除権)
第20条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の損害賠償請求等)
第22条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第20条の規定によりこの契約が解除されたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 甲の責めに帰すべき事由により、第15条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を甲に
請求することができる。
(協議による契約解除)
第23条 甲は、必要があると認めるときは、乙の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予定)
第24条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
(単価契約の場合にあっては予定総額)の10分の2に相当する額に、当該契約金額(単価契約の場合にあっては予定総額)の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。この契約が履行された後についても同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の
2第1項(独禁法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4)乙が、独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5)x又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると甲が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって甲が特に認めるものについては、これを適用しない。
3 第1項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、甲が乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(不完全履行による減額及び損害賠償)
第25条 甲は、乙が契約の一部を履行しないとき、又は契約の履行が不完全であるときは、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に発注した数量を乗じて得た額(以下「発注総額」という。))から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、甲が損害を受けたときは乙に対してその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における履行期間の延長等)
第26条 第19条第1項第1号の場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は乙から第19条第1項に基づく損害金を徴収して履行期間を延長するこ
とができる。
2 前項の損害金は、契約金額(業務の一部について既に履行しており、第15条第2項の規定により契約金額の一部の支払が行われている場合にあっては、契約金額から当該金額を控除した額とする。ただし、単価契約の場合にあっては発注総額とし、業務の一部について既に履行しており、第15条第2項の規定により契約代金の支払が行われている場合にあっては、当該金額を控除した額とする。)につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第27条 契約物品の引渡し前において、天災等で甲及び乙のいずれの責めにも帰することができないものにより履行不能となった場合、その他損害が発生した場合においては、乙がこれを負担するものとする。
(契約不適合責任)
第28条 甲は、引き渡された契約物品が契約不適合であるときは、乙に対し、契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3)契約の性質又は甲の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
(契約不適合責任期間等)
第29条 甲は、引き渡された契約物品に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が、請求等が可能な期間(以下、この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、契約物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された契約物品の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその
材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
9 第1項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について契約書類(この契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、その契約書類の定めるところによる。
(契約保証金)
第30条 乙は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で甲が確実と認めるものにより契約保証金を納付しなければならない。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、乙は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金はこの契約に基づく乙の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金には、xxを付さない。
(違約金等への充当)
第31条 第19条第2項の場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第19条第2項に規定する違約金に充当することができる。この契約に基づき、甲が乙に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも同様とする。
(相殺)
第32条 甲は、乙に対する金銭債権を有している場合において、乙が第16条各号、第17条各号又は第19条第2項第2号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第15条第1項の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第33条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と甲の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(変更の届出)
第34条 乙は、その名称、所在地、代表者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに甲に届出しなければならない。
(秘密の保持)
第35条 乙は、この契約に関し、業務上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第36条 乙は、この契約に関する個人情報の取扱いについては、堺市個人情報保護条例(平成
14年条例第38号)を遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第37条 この契約に関し紛争が生じた場合は、甲及び乙の協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲及び乙が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは双方で折半し、その他のものは双方でそれぞれが負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、甲及び乙は、必要があると認めるときは、前2項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109
号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(管轄の合意)
第38条 この契約に関する争訟の提起、申立て等を行う場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
(協議)
第39条 この契約に定めのない事項については、地方独立行政法人法(平成15年法律第11
8号)、地方独立行政法人法施行令(第15号政令第486号)及び地方独立行政法人堺市立病院機構契約規程(平成24年)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。