Contract
樋の口浄水場等建設事業
運転管理業務委託契約書(案)
(第1回変更版)
令和元年9月 弘前市上下水道部
樋の口浄水場等建設事業
運転管理業務委託契約書(案)
1 | 業務名称 | 樋の口浄水場等建設事業 運転管理業務委託 |
2 | 業務場所 | (仮称)新樋の口浄水場の他、弘前市上下水道部が管理する取水・導水・送水・ |
配水施設等 | ||
3 | 業務内容 | (仮称)新樋の口浄水場、(仮称)新xx坂増圧ポンプ場、xx川取水ポンプ場 |
その他場外施設(以下「本施設」という。)の運転管理業務とし、その詳細につ | ||
いては「樋の口浄水場等建設事業 要求水準書」(以下「要求水準書」という。)、 | ||
提案書(受注者が応募書類の一部として発注者に提出した、本業務に関する提案 | ||
が記載された書面のすべてをいう。)、図面等(以下総称して「要求水準書等」 | ||
という。)に基づく運転管理業務基本計画書に定めるところによる。 | ||
4 | 委託期間 | 令和 8 年 4 月1日から令和 23 年 3 月 31 日までとする。 |
【ただし、令和 7 年10 月1 日から令和8 年3 月31 日までは業務習熟期間とする。】 | ||
5 | 業務委託料 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) | ||
なお、上記業務委託料の総額は、変動費については計画一日平均給水量を前提に | ||
6 | 契約保証金 | 算出したものである。 第1条の2に記載のとおり。 |
上記業務委託について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
(発注者) 住所 xxxxxxxxxxxxx0xx0
氏名 弘前市上下水道事業 弘前市長 xx x
(受注者)
代表企業
住所
氏名 ㊞
出資予定会社
住所
氏名 ㊞
出資予定会社
住所
氏名 ㊞
出資予定会社
住所
氏名 ㊞
(総則)
第1条 本契約は、弘前市上下水道事業 弘前市長(以下「発注者」という。)が実施する樋の口浄水場等建設事業(以下「本事業」という。)に係る運転管理業務(以下「本業務」という。)について、樋の口浄水場等建設事業基本協定書並びに樋の口浄水場等建設事業基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、受託者(以下「受注者」という。)が行う本業務に必要とされる事項を定める。
2 発注者及び受注者は、本契約及び前項に定める契約書に基づき、本契約を履行しなければならない。
(契約の保証)
第1条 の2 受注者は、委託期間における各年度に関し、当該年度の業務開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、委託期間における各年度の業務委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる措置を講じたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託期間における各年度の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(目的)
第2条 本契約は、弘前市水道事業の給水契約に基づく需要者に対し、安心で安全な水道水を安定して供給するため、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 24 条の3の規定に基づき業務を委託することにより、発注者の水道事業をより効率よく、かつ安全に経営することを目的とする。
(受注者の義務)
第3条 受注者は、善良なる管理者の注意をもって、本契約及び要求水準書等に基づき、本業務を行わなければならない。
2 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が要求水準書の記載の不備等、発注者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 受注者は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者はかかる紛争の解決につき、受注者に協力する。また、受注者は、発注者が締結する住民協定等がある場合には、その住民協定等を十分に理解してこれを遵守する。なお、受注者は、常に適切な本施設の運転管理を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
4 受注者は、本業務の実施に関し要求水準書等に従うものとし、本業務の実施に関し、受注者の責に帰すべき事由によって環境に影響を及ぼした場合、発注者及び第三者に生じた損害を賠償する。受注者は、要求水準書等に記載する基準値を確実に確保するものとする。
5 受注者は、本契約及び要求水準書等に従って、本施設の運転管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、本業務に必要な研修、訓練を済ませて、本施設の引渡し予定日(令和 8 年
3 月 31 日又は別途発注者及び受注者で合意する日をいう。)までに本業務を実施できる体制を整えなければならない。
6 受注者は、本施設の引渡し前に、本業務を実施するために必要な体制が整った旨を発注者に対し通知し、本契約及び要求水準書等に従った体制が整えられていることについて発注者の確認を受けなければならない。
7 受注者は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号。その後の改正を含む。)第 21 条及び労働
安全衛生法第 66 条第2項に基づき、本業務に従事している者(受注者の従業員であるか否かを問わない。)について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。
8 本条による受注者の義務の履行に要する費用は、受注者の負担とする。
(発注者の責任)
第4条 発注者は、本施設を所有し、本施設を稼働させて浄水処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持し、その他必要な届出及び検査等を行う。
2 発注者は、本施設で処理を行う原水を提供するものとする。なお、本条は、提供する原水の量及び水質について発注者が保証することを意味するものではない。ただし、原水の水質が要求水準書等に定められる範囲を下回る場合及び原水の量が不足することにより、本施設の稼働が困難になり、要求水準書等に定める水準(以下「サービス水準」という。)を満たせなくなる場合は、当該事象によって本業務の遂行に必要となる追加費用については、発注
者が負担する。
3 発注者は、発注者の要求に起因する本事業に関する住民反対運動その他の苦情(前条 3 項に規定するものを除く。)については、これらの対応及び解決を図るものとし、受注者はこの解決に協力するものとする。
(使用言語等)
第5条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1)本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は日本語とする。
(2)本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、これにより解釈される。
(3)本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(4)本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(5)本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(6)本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
(関係法令の遵守)
第6条 受注者は、業務の履行にあたり、弘前市給水条例、水道法、水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法
律第 57 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)、労働
者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第7条 受注者は、本施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(書面主義)
第8条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、通告、協議、合意及び解除は、特に定めのある場合を除き、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載して、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(規定の適用関係)
第9条 本契約、要求水準書及び提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、要求
水準書、提案書の順に優先して適用されるものとする。
2 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 要求水準書等のうち、要求水準書と提案書の内容に差異がある場合は、提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(発注者及び受注者が提案書について確認した事項を含む。)に限り、提案書が優先して適用されるものとする。
(本業務の期間)
第10条 本業務を委託する期間は、令和 8 年 4 月1日から令和 23 年 3 月 31 日までとする。
(本業務の内容)
第11条 本業務の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 更新対象施設の業務内容ア 運転監視業務
イ 保守点検業務ウ 水質管理業務エ 修繕業務
オ 薬品調達管理業務
カ 光熱費燃料費等の調達管理業務キ 浄水汚泥等の処分業務
ク 見学者対応業務
ケ 植栽管理、清掃及び除雪業務コ 浄化槽の維持管理業務
サ 防犯業務
シ 災害、事故及び緊急時対応業務
(2) 場外施設の業務内容ア 運転監視業務
イ 保守点検業務ウ 水質管理業務
エ 薬品調達管理業務
オ 植栽管理、清掃及び除雪業務カ 浄化槽の維持管理業務
キ 防犯業務
ク 災害、事故及び緊急時対応業務
2 発注者及び受注者が本業務を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、「リスク分担表」(別紙1)によるものとする。
(施設機能の確認及び使用)
第12条 発注者及び受注者は、令和 8 年 4 月 1 日において、本施設の性状、規格、機能、数
量その他の内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 受注者が本業務を遂行するにあたり、発注者は、本施設内に受注者の事務室を確保し、受注者に無償で使用させるものとする。
3 本契約に従い受注者が調達する義務を負うものを除き、発注者は受注者による本業務遂行にあたって必要な施設、機材、資材、駐車場、その他受注者が合理的に要求するものを無償で貸与し、又は支給する。
4 発注者は、受注者の業務習熟期間においても前項同様に必要な措置を講じるものとする。
5 受注者は、第2項の規定により貸与を受けた借用事務室について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは管理しなければならない。
(貸与品等)
第13条 本業務実施に際し、前条第3項の規定により発注者が無償で受注者に貸与する物品
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、別に定めるところによる。
2 前項の規定により発注者が受注者に貸与する貸与品等について、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅延なく、発注者又は発注者の指定する職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、本契約の規定により、業務の完了又は契約の解除若しくは変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(運転管理業務基本計画書の作成)
第14条 受注者は、各年度において本業務実施 30 日前までに、本契約及び要求水準書等に従って本業務を履行するための運転管理業務基本計画書を作成し、発注者に提出しその承認を得なければならない。
2 受注者は、運転管理業務基本計画書に基づき本業務を円滑に履行しなければならない。
3 発注者は、受注者から提出された運転管理業務基本計画書を確認し、その旨を原則として 10 日以内に、書面にて回答(以下「回答書」という。)するものとする。なお、発注者は、必要があると認めるときは、回答書にて運転管理業務基本計画書の修正を請求することができる。
4 受注者は、前項の請求があった場合、発注者と協議の上、運転管理業務基本計画書を修正し、10 日以内に発注者に提出するものとする。
(提出書類)
第15条 本業務に関し、受注者から発注者に提出する書類は、運転管理業務基本計画書のとお
りとする。
(サービス対価の額)
第16条 発注者は、受注者に対し、サービス対価(固定費と変動費の合計額)として四半期(第
1四半期は4月から6月、第2四半期は7月から9月、第3四半期は10月から12月、第4四半期は1月から3月とする。)ごとに支払うものとする。
2 固定費については、業務委託料のうち工程日相当部分の総額を 60 で均等に除した額とし、端数が生じた場合は、最終第4四半期に調整して支払うものとする。
3 変動費として薬品費、電気従量料金については、提案書記載の計画一日平均給水量1立方メートル当たりの単価を、(仮称)新樋の口浄水場からxxxxxxへ送水する水量と水道管理センターで使用する水量の合計値(以下「実績浄水量」という。)に乗じた費用とし、毎四半期の実績浄水量により当該サービス対価を確定し四半期ごとに支払うものとする。
(サービス対価の支払)
第17条 受注者は、第 31 条(定期モニタリング)第2項の検査に合格したときは、発注者に対しサービス対価の支払を請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内にサービス対価を支払わなければならない。
(サービス対価の返還)
第18条 受注者が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応するサービス対価の支払後に判明した場合であって、当該虚偽の記載がなければサービス対価が減額される状態であったとき、発注者は受注者に対し、減額されるべきサービス対価の相当額の返還を請求できる。この場合、受注者は、当該減額されるべきサービス対価を受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(受注者の負担する経費)
第19条 次の各号に掲げる経費は、受注者の負担とする。
(1) 日常業務に必要な用具類、事務用品及び消耗品
(2) 本施設の管理に必要な器具及び計器類
(3) 本業務の履行に要する車両及びその経費
(4) 携帯電話・電話(直通)等の使用料
(5) 業務従事者の健康管理に要する経費
(6) 業務従事者の業務に必要な被服等に要する経費
(7) 業務省力化のために受注者が自ら用意する持込設備
(8) 業務習熟のために受注者が自ら配置する研修人員の人件費
(9) その他業務の履行に必要な経費
2 発注者は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、かかる変更により受注者に生じた損害を賠償する。
(再委託の届出)
第20条 受注者は、本業務の一部の処理を第三者に委託又は請負わせる場合(当該第三者がさらに別の第三者に再委託又は下請させる場合を含む。)は、あらかじめ発注者へ届出を行い、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、第三者へ委託した業務であっても、発注者への報告は、受注者自らが行うものとする。
3 受注者は、委託先の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(受託水道業務技術管理者)
第21条 受注者は、要求水準書等に従い、発注者から本業務を受託するにあたり、水道法第 24 条の3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者を配置しなければならない。
2 受注者は、受託水道業務技術管理者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(現場業務責任者)
第22条 受注者は、本業務のうち、運転管理業務の実施にあたり、現場業務を総括する現場業務責任者1名を配置しなければならない。
2 受注者は、現場業務責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
3 現場業務責任者は、受託水道業務技術管理者を兼ねることができる。
(従事者)
第23条 受注者は、運転管理業務基本計画書に定める従事者を配置しなければならない。
2 受注者は、従事者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(監督職員)
第24条 発注者は、本業務の監督及び受注者との連絡・協議にあたらせるため、監督職員を定めるものとする。
2 発注者は、前項により監督職員を定めたときは、その職名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)本業務契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する指示及び回答
(2)本業務契約の履行に関する受注者との協議又は指示
(3)受注者の受託水道業務技術管理者、現場業務責任者及び従事者が適当でないと認める場合の交替要求
4 監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本業務契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行われるものとする。
(性能保証)
第25条 受注者は、発注者に対し、委託期間を通じ要求水準書等に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証するものとする。
(事故発生の通知)
第26条 受注者は、本業務の履行に際し本業務期間(委託期間及び業務習熟期間を指す。)に事故が生じたときは、直ちに発注者に連絡するとともに、遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(水質異常に対する措置)
第27条 浄水場および配水場の浄水水質(以下「浄水水質」という。)がサービス水準を満たさないときは、受注者は、当該サービス水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告するものとする。
2 浄水水質が水道法に定める水質基準を満たさないとき又はそのおそれがあるときは、受注者は直ちにその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
3 前項の場合において必要と認めるときは、受注者は要求水準書等に基づき送水及び給水を停止することができる。
4 前2項の規定により、第三者に損害が生じるおそれがある場合は、発注者及び受注者は、次条の規定により損害の防止に努めるものとする。
(協働の措置)
第28条 前条の規定による第三者への影響を最小限に止めるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、発注者は、最大限の誠意と努力をもって、受注者に協力しなければならない。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の承諾を得て臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要し
た費用のうち、受注者の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、受注者がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、発注者が負担するものとする。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(電力・薬品・資材等の調達)
第30条 受注者は、本業務において、自己の責任と費用により本業務期間中において、本業務の実施に必要となる電力その他の燃料等を調達しなければならない。
2 第 13 条(業務貸与品等)の規定により発注者から受注者に貸与されるものを除き、受注者は、本業務において、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他の物品を調達しなければならない。
3 受注者が、浄水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得たものに限るものとする。
(定期モニタリング)
第31条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務に係る各種計画書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、業務実施報告書(日報、月報、年報)を発注者に提出し、発注者は、当該報告書を検査し、検査結果を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前各項に定めるほか、要求水準書等に定めるとおり、「本業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙2)記載の定期モニタリングを行うものとする。
(臨時モニタリング)
第32条 前条の規定によるほか、発注者は必要と認めるときは、自らの費用負担により、「本業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙2)に従い、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査を実施するときは、受注者は本業務の実施状況を説明し、又は関係書類を提出する等発注者に協力しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による検査を実施したときは、検査結果を受注者に通知するものとする。
(改善要求措置)
第33条 第 31 条(定期モニタリング)及び第 32 条(臨時モニタリング)の規定による検査の結果、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、受注者に対し、「本業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙2)に定める改善要求措置をとるものとし、受注者は、これに応じなければならない。
2 前項の改善要求措置に係る一切の費用は、受注者がこれを負担する。
(サービス対価の支払留保)
第34条 発注者は、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、受注者に対し、「本業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙2)に従い、改善が確認されるまで、サービス対価の額の支払を留保することができる。
2 前項の規定により支払を留保するときは、発注者は、受注者に対して弁明の機会を与えなければならない。
3 是正が完了したときは、発注者は支払を留保していたサービス対価を速やかに受注者に支払うものとする。
(サービス対価の減額等)
第35条 発注者は、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、「本業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙2)に従い受注者に対してサービス対価の減額を行うことができる。
2 「本業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙2)によるサービス対価の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、受注者は、その債務不履行により発注者に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定によるサービス対価の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由によりサービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、並びに本施設の設計及び建設工事請負契約に基づく本施設の発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中に本施設の瑕疵を原因としてサービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、当該サービス水準を満たしていないと判断される事象の発生と相当因果関係を有する損害を、発注者に賠償しなければならない。
(受託水道業務技術管理者等に対する措置請求)
第36条 第 33 条(改善要求措置)の規定によってもなお、是正が完了しないときは、発注者は、受託水道業務技術管理者及び現場業務責任者に対して、必要な措置を請求することができる。
(セルフモニタリング)
第37条 受注者は、本業務の実施にあたり、業務品質向上のためセルフモニタリングを実施するものとする。
2 受注者は、セルフモニタリングの実施にあたり、モニタリング実行責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 受注者は、セルフモニタリングの実施にあたり、水道浄水施設管理技士1級の資格を有する者をモニタリングメンバーとして組織しなければならない。
4 セルフモニタリングは、第三者に委託又は請負わせることができるものとする。
(記録の保存)
第38条 受注者は、本業務を実施にあたり作成する各報告書及びその他受注者が要求水準書等
に基づき作成する書類、図面等の図書につき、委託期間終了時まで保管し、委託期間終了時に発注者にこれを全て引き渡すものとする。
(一般的損害)
第39条 受注者の責に帰すべき事由により、本業務の履行において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第3項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。)については、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた業務履行に係る損害(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下同じ。)については、発注者が負担するものとする。
(損害賠償)
第40条 本業務の履行にあたり、発注者及び受注者がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与え、法律上責任を負うべき場合には、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、当該損害の賠償を行うものとする。
2 発注者又は受注者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。また、発注者又は受注者が、第三者と和解等をする場合は、相手方の承諾を得なければならない。
3 第 48 条(契約の解除)第1項に基づき発注者が本契約を解除した場合、受注者は、業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払うものとする。発注者が被った損害額が違約金額を上回る場合、発注者がその請求を行うことを妨げない。
4 第 48 条(契約の解除)第2項に基づき受注者が本契約を解除した場合、受注者は、発注者に対し、当該解除により受注者が被った損害額を請求することができる。
(施設改良等)
第41条 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、本施設の一部について必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、コンピューターシステムの導入等、本施設内に必要な設備を設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、受注者は必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、本施設に変更を加えることができる。この場合において、受注者は、当該変更の内容について事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(不可抗力による損害)
第42条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者双方の責に帰すことができないもの(ただし、要求水準書等で基準を定めたものにあっては、その基準を超えるものに限る。以下「不可抗力」という。)により、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、
実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により本契約の履行不能又は追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限度のものとするよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の通知を受けた場合、不可抗力に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、発注者が本業務の実施方法について指定を行うものとし、また、発注者は、かかる不可抗力により各年度に生じた追加費用のうち、サービス対価の年度総額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
(法令等の変更に伴う通知の付与)
第43条 契約締結日以降に法令等(法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。以下同じ。)が変更されたことにより、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。これ以外の場合、発注者及び受注者は、自らの義務を免れない。
(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第44条 発注者は、前条第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等(前条に定めるものを除く。)について、受注者と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、「法令等の変更による費用の負担割合」(別紙
3)の定めるところに従って、費用の負担を行う。
(物価の変動及び賃金変動等に対する措置)
第45条 発注者又は受注者は、社会経済状況の変化に応じて、サービス対価の見直しを実施することができ、詳細については、「物価の変動及び賃金変動などに対する措置」(別紙4)に定めるところによる。
(契約の変更)
第46条 発注者及び受注者は、第 42 条(不可抗力による損害)若しくは第 44 条(法令等の
変更に伴う協議及び追加費用の負担)の規定又はそれ以外の事由により契約の内容を追加し、又は変更するときは、当該追加又は変更につき発注者及び受注者間で合意後、変更契約を締結するものとする。
(本業務終了に伴う業務引継)
第47条 受注者は、本業務終了又は次条第1項の規定により契約が解除されたときは、発注者の指定する者に本業務に関する引継(以下「本業務引継」という。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)引継の必要がない事由を受注者が書面で発注者に提出し、これを発注者が認めた場合。
(2)発注者が、引継の必要がないと認めた場合。
2 受注者は、発注者と協議し決定した内容に従い、必要資料の提出及び技術指導を発注者の指定する者に対し実施するものとする。
3 発注者は、本業務引継にあたり、必要に応じて、受注者及び発注者の指定する者との調整を行うものとする。
(契約の解除)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、発注者は、本業務の実施の必要がなくなったと認める場合には、60 日以上前に受注者に通知の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)契約の不履行又は違反があり、かつ発注者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(2)受注者又は受注者の株主である各企業の一が、本契約に係るプロポーザル手続に関する法令等その他本業務の実施に影響を及ぼす法令等の規定に違反したとき。
(3)受託水道業務技術管理者を配置しなかったとき。
(4)本業務を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき(水道水の供給に関しては1日以上行わないとき。)。
(5)連続する4回の四半期を超えてサービス対価の減額が行われた場合又は本業務の変更に応じない場合で、発注者が受注者に通知したとき(ただし、受注者の責に帰すべき事由によらない場合、又は、通知の日から起算して6ケ月以内に発注者が本契約を解除しない場合はこの限りではない。)。
(6)その他受注者の責に帰すべき事由により業務の遂行が困難となったとき。
(7)受注者又は受注者の株主である各企業の一が、手形の不渡り又は支払の停止、若しくは破産手続、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始又は特別清算開始の申立て
(以下「倒産手続開始申立て」という。)を行った時、又は第三者によって倒産手続開始申立てがなされ開始決定があったとき。
(8)手形交換所で取引停止処分を受けたとき。
(9)差押、仮差押、仮処分、競売又は公租公課滞納処分の申立てを受けたとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)又は受注者の株主である各企業の一が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め られるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者への通知により本契約を解除することができる。
(1)発注者が、正当な事由なく、支払期限を経過してから 60 日を過ぎても、サービス対価を受注者に支払わないとき。
(2)受注者が業務遂行上、安全管理上の危険があると発注者に指摘したにもかかわらず、発注者がこれを改善せず、業務の遂行が困難となったとき。
(3)発注者が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対し通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(4)その他発注者の責に帰すべき事由により業務の遂行が困難となったとき。
(委託期間終了時の施設確認)
第49条 本契約が終了したときは、施設の確認について第 12 条(施設機能の確認及び使用)第1項を準用する。
2 前項の確認の結果、施設の内容に相違があるときは、受注者は、自己の責任と費用により必要な修繕、取替え又はこれに代わる金銭の支払等の必要な措置を講じなければならない。
ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、不可抗力による場合及び発注者の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
(改良施設の撤去)
第50条 本契約が終了したとき、受注者は第 41 条(施設改良等)に基づき変更又は改良した施設を、自己の責任と費用により、速やかに原状に復し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に発注者の指示に従って当該物件について処置をしないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分に要した費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第51条 発注者は、委託期間終了の日から1年を経過するまでの間に、本業務の瑕疵に起因して本施設が要求水準書等に定めるサービス水準を維持できないことが判明した場合、発注者は、受注者に対して当該瑕疵の補修を請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第52条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承し、又は担保に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第53条 受注者は、受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者に対し、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算して得た額の利息を付した額を支払う。
(相殺)
第54条 発注者及び受注者は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも相手方の自己に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。
(保険)
第55条 受注者は、委託期間中、自己の費用により第三者を対象とした賠償責任保険、その他必要な保険を付保するものとする。
2 受注者が加入する保険は、すべて委託期間開始日以前に契約し、その保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
3 発注者が所有又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、発注者が付保するものとする。
(許認可、届出等)
第56条 本業務に関する契約上の義務を履行するために必要な許認可は、発注者及び受注者による協議の上で取得するものとする。
2 前項に規定する許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他については、発注者及び受注者は協力するものとする。
(知的財産権の帰属)
第57条 発注者及び受注者は、報告書に係る著作権の帰属に関しては、次の各号の定めるところによるものとする。
(1)本業務で、発注者のために新規に作成された報告書の著作権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者はこれを無償で、かつ、無期限に任意の方法で独占的に利用すること(加工することを含む。)ができるものとし、受注者はこれを異議なく許諾する。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。また受注者は、自ら又は著作者をして、報告書に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。
(2)前号の規定にかかわらず、発注者又は受注者が従前から有している既存の著作物の著作権で、報告書に利用されているものは、当該発注者又は受注者に帰属するものとする。なお、従前から受注者に帰属する著作物については、受注者は、発注者に対し著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に基づく利用を無償で、かつ、無期限で許諾するものとする。ただし、発注者は、受注者の承諾を得ずに当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
(第三者の権利侵害)
第58条 受注者は、本業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利及びその他一切の権利に抵触しないようにするとともに、当該権利に抵触し又は抵触するおそれのある場合には、直ちにその旨を発注者に通知し、受注者の責任と費用負担でその問題を解決するものとする。ただし、当該問題が発注者の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りでない。
2 受注者は、本契約に基づいて作成される報告書及び発注者に開示する情報について、第三者が保有する営業秘密に該当しないものであることを保証する。
(公租公課)
第59条 本契約に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、サービス対価に含まれる消費税及び地方消費税の支払を除き、本契約に関連するすべての公租公課について、本契約に別段の定めがある場合を除き負担しないものとする。
(紛争の解決)
第60条 この契約書の各条項において、発注者及び受注者により協議して定めるものにつき協
議が整わない場合、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者及び受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者及び受注者により協議して特別の定めをしたものを除き、発注者及び受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者及び受注者間の紛争について民事訴訟法(令和8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 前項の訴え又は調停は、青森地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(談合その他不正行為による解除)
第61条 発注者は、第 48 条第1項の規定によるほか、本事業に関して受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)受注者が公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)受注者が公正取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えについての請求を棄却し、又は当該訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条の罪又は独占禁止法第 89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 100 分の 10に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(秘密保持)
第62条 発注者及び受注者は、本事業において知り得た相手方の秘密を、自己の役員及び従 業員、自己の代理人・コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等法令上の守秘義務 を負う者以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用しないものとする。
2 発注者又は受注者が、本事業において知り得た相手方の秘密を前項に基づき開示可能な第三者に開示する場合には、その者に前項の規定と同様の守秘義務を負わせるべく、発注者又は受注者は、必要な措置を講じるものとする。
3 前2項の秘密保持義務の対象となる秘密には、本事業において知り得る前に既に知っていたもの及び公知であったもの、本事業において知り得た後に自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、この契約で開示又は公開が規定されているもの並びに法令に基づいて開示されたものは含まれないものとする。
(個人情報の保護)
第63条 受注者は、弘前市個人情報保護条例(平成 18 年 2 月 27 日弘前市条例第 20 号。以
下「個人情報保護条例」という。)第 2 条第 2 項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び個人情報保護条例の規定に準拠し、本事業の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、この契約に定める業務を実施するために個人情報を取得する場合は、その業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。
4 受注者は、この契約に定める業務の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 受注者は、この契約に定める業務を実施するに当たって個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報保護状況について検査を実施することができるものとする。
7 受注者は、この契約に定める業務の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、指定期間終了後直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに廃棄しなければならない。
8 受注者は、この契約に定める業務の従事者に対し、個人情報保護条例第 67 条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
9 受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
10 受注者は、個人情報を本施設外に持ち出し、又は電子メールで送信してはならない。ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
11 前項のただし書きにより、受注者が、個人情報を記録媒体に保存し搬送するとき、又は電子メールで送信するときは、個人情報を暗号化し、滅失、漏えい、毀損等の防止に必要な措置をとらなければならない。
(疑義等の決定)
第64条 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた場合は、発注者及び受注者
協議の上定めることとする。
<以下余白>
【別紙1】
負担者について、「●」は主負担、「▲」は従負担とする。
リスク分担表 1/3
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | ||||
共通 | 募集条件 | 募集説明書、要求水準書等の記載内容の変更、誤 記及び提示漏れに関するもの | ● | ||
契約締結 | 市の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | |||
事業者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | ||||
制度関連 | 政治 | 債務負担行為などの議決が得られない場合 | ● | ||
浄水業務の縮小・拡充に伴い、事業の対象範囲の 変更に関わるもの | ● | ||||
法制度 | 本事業に直接関わる法制度の新設、変更等 | ● | |||
上記以外の法制度の新設、変更等 | ● | ||||
許認可 | 事業者が取得する許認可の遅延に関わるもの | ● | |||
上記以外の許認可の遅延に関わるもの | ● | ||||
税制度 | 法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関 する税の新設・変更 | ● | |||
消費税の変更に関わるもの | ● | ||||
社会 | 第三者賠償リスク | 事業者の帰責事由による第三者賠償等 ∙ 調査・設計、建設及び運転管理段階における騒音、振動、光、臭気に関するもの ∙ 運転管理段階における、水質、水量、水圧、 給水等の悪化に関するもの | ● | ||
市の帰責事由による第三者賠償等 | ● | ||||
住民対応 | 本事業に対する、又は市の要求に起因する住民の 反対運動等 | ● | |||
調査・設計、建設及び運転管理に関する住民反対 運動、訴訟、要望等に関するもの | ▲ | ● | |||
環境問題 | 市の要求に起因する環境問題 | ● | |||
事業者の提案内容、業務に起因する環境問題 | ● | ||||
業務 | 想定外業務 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等)により、事業変更・施設運営停 止・事業継続の不履行 | ● | ▲1 |
1 事業者の管理義務の懈怠により発生した想定外業務リスクは事業者のリスク分担とし、それ以外の想定外業務リスクは市のリスク分担とする。
リスク分担表 2/3
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | ||||
共通 | 労務 | 教育・研修 | 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確 保 | ● | |
セクハラ・ パワハラ | 事業者の対応不備による賠償請求、企業イメージ の低下 | ● | |||
不正犯罪 | 事業者の従業員の不誠実行為(贈収賄、情報漏洩 等による業務停止、契約解除 | ● | |||
事故災害 | 事業者の責に帰すべき事由によるもの | ● | |||
市の責に帰すべき事由によるもの | ● | ||||
見学者対応 | 更新整備又は運転管理の不備によって見学者が 怪我をした場合 | ● | |||
事業者の発注する 業務 | 事業者が発注する業務の契約内容の変更等 | ● | |||
各種負担金 | インフラ整備等の追加コストの発生 | ● | |||
補助金受給・起債 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能、起 債に関するもの | ● | |||
関係機関等の調整 | 市の責に帰すべき事由による事業の延期などに 関するもの | ● | |||
事業者の責に帰すべき事由による事業の延期などに関するもの(建築確認申請、電気・ガス事業 者の調整等) | ● | ||||
事業の中断 | 市の帰責事由による事業の中断等 | ● | |||
事業者の帰責事由による事業の中断。(事業者の経営破綻又は事業者の提供するサービス水準が 一定のレベルを下回った場合) | ● | ||||
不可抗力 | 戦争、風水害、地震他、市及び事業者の双方の責 めに帰すことのできない事由等 | ● | ▲2 | ||
計画変更 | 市の責に帰すべき事由による事業内容・用途の変 更に関するもの | ● | |||
契約不履行 | 事業者の責に帰すべき事由による契約不履行(事業者の更新整備した施設・設備の性能不足、事業 者の維持管理・運営の不備) | ● | |||
上記以外によるもの | ● | ||||
物価変動 | 更新整備期間中の物価変動 | ● | ▲3 | ||
運転管理期間中の物価変動 | ● | ▲3 |
2 一定の割合を超える費用負担は市、それ以外は事業者が負担する。
3 一定の割合を超える物価変動は市、それ以外は事業者が負担する。
リスク分担表 3/3
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | ||||
運転管理 | 性能 | 要求水質、水量の未達成 | 市の提示(判断)ミスに基づくもの | ● | |
原水水質の急変(施設の処理能力を超えた 場合) | ● | ||||
管路施設に起因する水量変動、水質異常 | ● | ||||
上記以外の事由によるもの | ● | ||||
事業者の責に帰すべき事由による給水停止、給水制限 | ● | ||||
原水水質事故等による取水停止・制限、水質悪化及び事業継続不可能 | 市の判断・指示の遅れ (取水停止の判断) | ● | |||
対応の遅れ (市への連絡・報告、初期対応、給水停止等) | ● | ||||
施設瑕疵 | 事業者が更新、修繕した施設の瑕疵 | ● 瑕疵担保期間以降 | ● 瑕疵担保期間 | ||
施設損傷 | 事業者の責に帰すべき事由による施設損傷に伴う事業の 一時中止や費用の増加 | ● | |||
第三者に起因する施設の損傷による事業の一時中止や費 用の増加 | ● | ▲4 | |||
上記以外の施設の損傷に伴う事業継続の一時中止や費用 の増加 | ● | ||||
ハッキング、ウイルスによる通信システムの障害復旧、安全対策 | 市が使用する OA 機器等、市の責に帰すべき事由によるもの | ● | |||
事業者が使用する OA 機器等、事業者の責に帰すべき事由によるもの | ● | ||||
維 持 管理・運営費増大 | 過去の実績から合理的に予測できる原水の水量・水質の範 囲を超える変動により、要求水準を満足できない場合に起因するもの | ● | |||
上記以外の維持管理・運営に起因するもの(事業者が更新 整備、改修した施設の点検、修繕、更新に起因するもの等) | ● | ||||
保守点検箇所の変 更 | 事業期間中に場外施設等の施設数に増減があった場合 | ▲5 | ▲5 | ||
事業引継 ぎ | 事業者から本事業終了期間後の維持管理・運営者への引継 ぎの不備 | ● | |||
性能 | 保守点検の不徹底によるもの | ● |
4 事業者の管理義務の懈怠により発生した第三者に起因する施設の損傷は事業者のリスク分担とし、それ以外は市のリスク分担とする。
5 施設数の増加は委託費を増額、施設数の減少は委託費を減額する。
【別紙2】
本業務に関するモニタリング及び改善要求措置等
1 本業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法
発注者は、委託期間中、本業務に関するモニタリングを、次のとおり行うこととする。ア 定期モニタリング
受注者は、毎日の業務の実施に関する日報、月報及び年報を発注者に提出する。日報、月報及び年報の内容及び提出期日等は、発注者と受注者との間で協議の上、定めるものとする。
発注者は、受注者から提出される日報、月報及び年報を確認するほか、月に一度、定期モニタリングの一環として、委託範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
イ 臨時モニタリング
発注者は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、委託範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(2)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、発注者に発生した費用は発注者が負担し、それ以外に受注者に発生した費用は受注者が負担する。
2 改善要求措置
(1)是正レベルの認定
発注者は、本業務が要求水準書に規定する水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、是正レベルを認定し、受注者に通知するとともに、発注者と受注者は是正に向けた協議を開始する。
是正レベルは、以下のとおりとする。
是正 レベル | 内容(浄水施設等運転管理) |
レベル1 | ◆ 要求水準を上回るが、提案水準を達成できない場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記の示す軽微な違反等の場合 ・水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない。 ・業務の怠慢 ・提出書類の不備 ・関係者への連絡不備 ◆ 以下の業務について、要求水準を達成できない場合 ・見学者対応業務((仮称)新樋の口浄水場) |
レベル2 | ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記の示す軽微な違反等の場合 ・発注者の職員等への対応不備 ◆ 以下の業務について、要求水準を達成できない場合 ・植栽管理、清掃及び除雪業務 ・薬品調達管理業務 ・光熱費燃料等の調達管理業務(更新対象施設) |
レベル3 | ◆ 以下の業務について、要求水準を達成できない場合(レベル4及び5に該当する場合を除く。) ・運転監視業務 ・保守点検業務 ・水質管理業務 ・修繕業務(更新対象施設) ・浄水汚泥処分業務 ・浄化槽の維持管理業務 ・防犯業務 ・災害、事故及び緊急時対応業務 ・事業終了時の引継ぎ業務 ・既存施設の運転管理業務の引継ぎ業務 ◆ 発注者への連絡を故意に行わない場合 ◆ 提出書類を発注者の事前の承認を得ないで変更した場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記の示す違反等の場合 ・運転管理体制の不備 |
レベル4 | ◆ 要求水準書に示す「ろ過水濁度」が要求処理水質を達成できない場合 ◆ 受注者の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ◆ 提出書類に虚偽記載があった場合 ◆ 発注者からの指導・指示に従わない場合 |
レベル5 | ◆ 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 ◆ 関係法令に違反した場合 |
(2)是正勧告
発注者は、要求水準書に規定する水準又は受注者が提案した水準を満たしていないと判断される事象があると判断した場合、受注者に対して、是正勧告を行うものとする。
受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、発注者と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処の確認
発注者は、受注者からの是正勧告に対する対処の完了の通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを直ちに確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容・期間による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び受注者の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)サービスの対価の支払留保
発注者は改善が確認されるまでサービスの対価の支払を留保することができる。
(6)サービスの対価の減額
是正レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、発注者は受注者に対してサービスの対価を減額する。詳細については、下記3に定める。
(7)本業務の実施を担う者の変更
発注者は、受注者が行う本業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、本業務の実施を担う者の変更を受注者に請求することができる。
ア 発注者の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき イ 連続する2回の四半期において 30%以上の減額が行われたとき
ウ 要求水準書に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合又は水道法に定められた水質基準を達成できない場合が四半期に3回以上発生したとき
なお、サービスの対価の支払対象期間の途中に本業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
(8)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合又は本業務を行う者の変更に応じない場合は、発注者は受注者に通知することにより、通知の日から起算して6か月以内に本契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
3 サービスの対価の減額等
(1)基本的な考え方
発注者は、受注者の行う本業務が要求水準書に規定する水準又は受注者が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービスの対価を減額する。
サービスの対価の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として下記(2)に示す表により算定する。
ア 発注者が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科す。
イ 発注者が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(減額ポイントが5P以下)には減額せず、サービスの対価を留保することがある。また、減点を挽回する機会(ボーナスポイント)を与える。
(2)減額ポイントの計上
レベル | 違反行為の確認 | 是正勧告後、 改善が認められないと判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
発注者は受注者に対し、違反行為があった場合に次表に基づいて減額ポイントを計上する。
レベル | 違反行為の確認 | 是正までの時間 | 発生時点からの日数 |
4 | 1水質項目ごとに 5P | 1水質項目ごとに 0.1P×h | 1水質項目ごとに 0.5P×D |
5 | 1水質項目ごとに 10P | 1水質項目ごとに 0.5P×h | 1水質項目ごとに 2.5P×D |
(注1)要求水準書に示す項目ごとに1単位とする。
(注2)1時間未満は切上げとする。
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去3年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、前記の表に記載した各減額ポイントを2倍し、計上する。
(3)サービスの対価の減額又は留保
発注者は、モニタリングの結果を踏まえ、当月の減額ポイントを確定する。発注者のモニタリングが終了し減額ポイントがある場合は、受注者に減額ポイントを通知する。
サービスの対価の支払に際しては、3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従いサービスの対価を減額するか又は改善が確認できるまで留保する。減額又は留保する場合には、翌四半期の支払い月のサービスの対価の支払額を受注者に通知する。
次回の支払までの間に改善が確認できた場合は、サービスの対価の留保は行わない。
3か月の減額ポイント合計 | 減額又は保留 | サービス対価 の減額又は留保の割合 |
6P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 保留 | 1ポイントにつき、0.1% |
なお、留保した場合の支払は、発注者が改善を確認した後、直近で支払われるサービスの対価に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、明らかに受注者の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
4 サービスの対価の支払後に減額が判明した場合の対応
サービスの対価の支払後に、業務実施報告書に虚偽の記載のあることが判明するなど支払の根拠を失った場合、発注者は、本来支払うべきサービスの対価を計算し直し、既に受注者に支払った額との差額を次回支払うサービスの対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービスの対価と既に受注者に支払った額との差額について、発注者が受注者に支払った日から、発注者が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
【別紙3】
法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①本業務に類型的又は特別に影響を 及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①本業務の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は新 設の場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税制 の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙4】
物価の変動及び賃金変動などに対する措置
1 サービス対価は、下表に示す指標に基づき、改定を行う。
提案時の費用の積算の前提となる指標は平成 31 年 4 月 1 日時点のものを参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とする。令和7年度末又は発注者と受注者間で別途合意する日に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ対価の見直しを行い、以後の改定は見直し後の対価を基に行う。ただし、各指標の毎年の変動率が 1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ改定する。
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、発注者と受注者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
【サービス対価の改定率算出方法】
サービス対価の改定率=1 + 各指標の変動率(本契約締結日時点の各指標を基準値とする)
2 上記以外の変化に対する見直し
(1)サービス対価の算定根拠である前提条件において考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した等の場合は、発注者及び受注者は速やかに協議を行い、サービス対価の見直しを検討するものとする。当該協議は、発注者又は受注者からの申し込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
(2)前項に記載する協議において合意が成立しない場合、発注者は、サービス対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により受注者に対して通知する。
項目 | 参照指標 |
人件費 | 毎月勤労統計調査/時系列表第6表 実質賃金指数/現金給与総額 (事業所規模 5 名以上)【厚生労働省】 |
薬品費 | 薬品の市場価格/化学薬品・ソーダ薬品・次亜塩素酸ソーダ【一般財団法人経済調査会】 |
その他の費用 (経費、その他) | 消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス))【総務省統計局】 |