Contract
様式第2号(第5条関係)
事業名 健康かいづか応援企業登録制度
誓 約 書
私は、xx市がxx市暴力団排除条例に基づき、公共工事等により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
x
x 私は、xx市の公共工事等を受注するに際して、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又はxx市暴力団排除条例施行規則第 3 条各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しません。
二 私は、本誓約書一の暴力団員等の該当の有無を確認するため、xx市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
三 私は、本誓約書及び役員名簿等がxx市から大阪府xx警察署に提供されることに同意します。
四 私が本誓約書一の暴力団員等に該当する事業者であると、xx市が大阪府xx警察署長から通報を受け、又はxx市の調査により判明した場合は、xx市がxx市暴力団排除条例及びxx市公共工事等暴力団排除措置要綱に基づき、xx市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 私がxx市暴力団排除条例第 7 条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等(ただし、契約金額 500 万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、当該誓約書をxx市に提出します。
六 私の使用する下請負人等が、本誓約書一の暴力団員等に該当する事業者であると、xx市が大阪府xx警察署長から通報を受け、又はxx市の調査により判明し、xx市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
xx市長 様
令和 年 月 日
(所 在 地)
(事業者名)
(代 表 者) ㊞
(契約書に押印する印鑑と同一印)
(代表者の生年月日) 年 月 日
(参考)
xx市暴力団排除条例(抜粋)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
(2) 有資格者等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合にあっては、当該有資格者等を公共工事等に係る入札に参加させないこと。
(3) 有資格者等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。
(4) 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。
(6) 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、元請負人及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
xx市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうち暴力団員又は前
1号から前号までのいずれかに該当する場合のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として条例第2条第4号に規定する公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者