平成29年12月14日(木)から平成29年12月20日(水)まで 現地案内会10ページ 上記の期間に物件別で現地案内会を実施いたしますので、参加を希望される方は平成29年12月12日(火)午後5時までに、FAXまたはE-mailにてお申し込みくだ さい。申込みがない場合や指定日時以外にお越しいただいても、対応いたしかねますのでご了承ください。(申込方法は59ページの書式をご利用ください。)現地案内会への 参加を入札参加の条件にはしておりません。
平成29年度 第2回
上下水道局施設における
災害時応援協力特約付公有財産貸付
(清涼飲料水等自動販売機設置)
( 一 般 競 争 入 札 方 式 )
入 札 案 内 書
[入札参加申込書付]
受付期間 : 平成29年12月11日(月)から
平成30年1月10日(水)まで入 札 日 : 平成30年1月26日(金)
◆申込の前には、必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ あらまし P1
◇ 入札説明書 P2
第1 貸付物件 P2~3
第2 参加者の資格 P3~5
第3 自動販売機の設置条件 P6~7
第4 申込・受付 P8~9
第5 現地案内会 P10
第6 入札日時等 P11
第7 入札保証金 P11~12
第8 入札金額 P12
第9 入札 P12~13
第10 開札及び結果公表 P13
第11 契約の締結 P13
第12 貸付料の納付 P13
第13 契約保証金 P14
第14 先着順貸付 P14~15
第15 質問及び回答 P15~16
◇ 別紙1 物件案内図 P17~29
◇ 別紙2 過去売上実績 P30
◇ 別紙3 公有財産一時使用契約書(ひな形) P31~35
◇ 別紙4 共通仕様書 P36~37
◇ 別紙5 物件別仕様書 P38~53
◇ 入札参加申込書(記載例・申込用紙) P54~57
◇ 現地案内会参加申込書(記載例・申込用紙) P58~59
◇ 法人役員等に関する調書(記載例・調書) P60~61
◇ 委任状 P62
◇ 市役所位置図・地下鉄路線図 P63
◇ 問合せ先 P64
あ ら ま し
上下水道局施設における災害時応援協力特約付公有財産貸付(清涼飲料水等自動販売機設置)とは、一般競争入札方式により、最低貸付価格以上で、かつ、最も高い価格で入札された方に公有財産を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、この案内書をよくお読みになり、以下の日程で開催する現地案内会にて現地を確認されたうえでお申し込みください。
平成29年12月14日(木)から平成29年12月20日(水)まで | |
現地案内会 10ページ | 上記の期間に物件別で現地案内会を実施いたしますので、参加を希望される方は平成29年12月12日(火)午後5時までに、FAXまたはE-mailにてお申し込みください。申込みがない場合や指定日時以外にお越しいただいても、対応いたしかねますのでご了承ください。 (申込方法は59ページの書式をご利用ください。) 現地案内会への参加を入札参加の条件にはしておりません。 |
▼
平成29年12月11日(月)から平成30年1月10日(水)まで [時間:各日とも午前8時45分から午後5時30分まで] 期間内に持参又は郵送によりお申し込みください。
(申込先:名古屋市役所西庁舎8階 上下水道局資産活用課)
申込・受付
8ページ
~9ページ
▼
平成30年1月26日(金) 午後2時00分から午後2時20分までに、
上下水道局資産活用課にお越しください。
入札会場:名古屋市役所西庁舎9階 上下水道局第2会議室入札開始時間:午後2時30分
入 札 日 時
11ページ
▼
平成30年3月30日(金)まで
契約は、申込者名義になります。
契 約 締 結
13ページ
▼
名古屋市上下水道局が定める期限までに貸付料を納付していただきます。
貸付料納付
13ページ
※ 市役所へお越しの際は、駐車場が混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
地下鉄名城線市役所駅下車(地下連絡通路から西庁舎に繋がっております。)
公共交通機関
市バス 市役所バス停下車
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書をご確認のうえ、お申し込みください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。
第1 貸付物件 (詳細は別紙1のとおり)
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 | 種別 | 予定価格 (最低貸付月額) |
1 | xxxxxx0x00 x | 料金課東分室 2階廊下 | 1.80㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
2 | xxxxxx0xx 00x0 | xxxxxxxx 0x休憩室 | 1.60㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
3 | 〃 | 東部xxセンター 1階廊下 | 1.60㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
4 | xxxxxxx0x x0xx0 | 北部xxセンター 2階休憩室 | 1.76㎡ | 1台 | カップ式 | 900円 |
5 | 〃 | 北部xxセンター 3階機械室前 | 2.80㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
0 | xxxxxx0xx 0xx0 | xxxxxxxx 0x休憩室 | 1.30㎡ | 1台 | カップ式 | 900円 |
7 | xxxxxxx0000 x | 南部xxセンター 玄関 | 1.70㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 400円 |
8 | 〃 | 南部xxセンター 1階休憩室① | 1.55㎡ | 1台 | カップ式 | 900円 |
9 | 〃 | 南部xxセンター 1階休憩室② | 2.00㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
10 | 〃 | 南部xxセンター 外階段下 | 6.00㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 400円 |
11 | xxxxxxx00x 0 | xxxxxxxxx 0xxx室 | 1.36㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
12 | xxxxxxx0x 00 | xxxxxxx 0xホール① | 1.30㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
13 | xxxxxxx0x 00 | xxxxxxx 0xホール② | 1.19㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
14 | xxxxxxxxx xxxxxxx000xx | xxxxx xxx0x北通用口西① | 1.80㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 400円 |
15 | 〃 | xx浄水場 管理棟1階北通用口西② | 1.80㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 400円 |
16 | xxxxxxx0‐ 00 | xx汚泥処理場 2階休養室横 | 1.26㎡ | 1台 | 缶・ ペットボトル | 900円 |
※ 自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある可能性があります。申込前に現地案内会にご参加いただき、それらの支障がないかどうかの確認をしてください。
※ 過去の売上実績は、別紙2(30ページ)をご参照ください。
第2 参加者の資格
1 入札参加資格
次のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(2) 次のいずれかに該当する方でその事実があった後3年を経過していない方(当該事実と同一の事由により名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成15年3月11日上下水道局長決裁)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。) を受けている方を除きます。)ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し
くは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた方又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった方
カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(3) 次のいずれかに該当する方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、当該参加資格があるとの認定を受けた方を除きます。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる方
(4) 入札案内開始日(平成29年12月5日をいう。以下同じ。)から落札決定までの間に指名停止の期間がある方
(5) 入札案内開始日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市上下水道局における公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年3月13日上下水道局長決裁)に基づく排除措置を受けている方
(6) 入札案内開始日から過去3年以内に、自らが管理・運営する飲料の自動販売機を設置した実績のない方
(7) 地方自治法第238条の3に規定する職員
2 暴力団関係者の排除
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ前掲の合意書を締結しています。
そのため、入札参加申込者全員(法人の役員等全員を含む。)について、愛知県警察本
部に対し、氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置の対象となる法人等に該当するかどうかを照会します。情報の提出に同意いただけない方は入札に申し込むことができませんので、ご注意ください。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 自動販売機の設置条件
1 貸付の形態
(1) 自動販売機の設置は、地方自治法第238条の4第2項第4号、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産である土地又は建物の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 本件貸付には、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
2 貸付期間
物件番号 1 | 平成30年4月1日から平成34年3月31日まで |
物件番号 2~16 | 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで |
3 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額になります。
(最低貸付価格及び入札金額には消費税及び地方消費税相当額は含んでおりませんが、貸付料は入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額となります。)
4 必要経費
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は、すべて設置事業者の負担とします。
(2) 光熱費についても、設置事業者の負担とします。負担の方法は、別紙4「共通仕様書」のとおりです。
5 設置機器の仕様
別紙4「共通仕様書」及び別紙5「物件別仕様書」のとおりです。
6 利用上の制限
貸付期間中は、次に掲げる事項を遵守してください。
(1) この案内書等に記載してある入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を指定された納付期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと。
(3) 販売品の搬入及び廃棄物の搬出に係る時間及び経路については、名古屋市上下水道局の指示に従うこと。
(4) 販売品目は清涼飲料水等とし、酒類・タバコ及び水の販売を行わないこと。また、物件番号4番、6番、8番についてはカップ式の容器とし、それ以外の物件については缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。
(5) 商品の具体的な構成については、落札決定後、自動販売機を設置する前に名古屋市上下水道局と協議すること。
7 維持管理
貸付期間中は、次に掲げる事項を遵守してください。
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボ
ックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く必要な手続等を行うこと。
(4) 自動販売機は、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は安全面に問題がないかどうかを定期的に確認すること。
(5) 自動販売機の故障時等の問合せ及び苦情の連絡先は貸付物件又はその付近において明確に示すとともに、問合せ及び苦情があった場合には設置事業者の責任において対応すること。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間の満了時又は契約の解除時までに、貸付物件を原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を名古屋市に請求することができません。
9 災害発生時の応援について
災害発生時の応援として、500ml入りのペットボトル120本相当分以上の数量の清涼飲料水を無料提供していただきます。契約書には、無料にて提供が可能な数量として設置事業者が提示した数量を明記します。ただし、名古屋市との間で「災害時における飲料の提供に関する協定」を締結している場合には、その協定の有効期間中において当該協定に定めるところによるものとします。
10 契約解除について
(1) 借受人は、契約期間中に契約の解除を申請することができます。この場合、借受人の解除申請後3月を経過したことにより契約が終了するものとします。また、3月分の貸付料相当額を当局に支払うことによって、契約を直ちに解除することができます。
(2) 当局は、借受人が次のいずれかに該当すると認める場合には、契約の解除を行うことができます。
ア 貸付料の支払いを納付期限から2月以上遅延したとき
イ 当局の承認を得ることなく、貸付物件を当局が指定する用途以外の用途に供したとき
ウ 当局の承認を得ることなく、貸付物件を第三者に転貸し、譲渡し、又は担保に供したとき
エ 物件保全義務を怠ったために、貸付物件を荒廃に至らしめたときオ 調査協力義務を怠ったとき
カ その他契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき
(3) 当局は、地方自治法第238条の5第4項の規定により、公用又は公共用に供するために貸付物件を必要とすると認める場合には、契約を解除することができます。
個人の場合 | ① 住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) |
法人の 場合 | ① 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 ② 法人役員等に関する調書(61ページにあります) |
第4 申込・受付
受付期間 | 平成29年12月11日(月)から 平成30年1月10日(水)まで ただし、土曜日、日曜日、祝休日及び平成29年12月29日から平成30年1月 3日を除く。 [時間:各日とも午前8時45分から午後5時30分まで] 期間内に持参又は郵送によりお申し込みください。 ※ 郵送の場合は、上記期間中に受付場所に到達したものに限ります。 |
受付場所 | 名古屋市役所西庁舎8階 上下水道局資産活用課 (問合せ先 052-972-3728) ※ 郵送の場合には、封筒の表に「入札参加申込書在中」と朱書きし、簡 易書留の方法により次の宛先まで送付してください。 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x 名古屋市上下水道局資産活用課 自動販売機用地貸付担当あて |
必要書類等 (各1部) | 次の(1)から(3)までに掲げる書類を提出してください。また、必要な場 合には(4)の書類もあわせて提出してください。 (1) 入札参加申込書(56ページにあります) ・必ず裏面も印刷してください。 ・入札参加申込書に使用した印鑑と同一の印鑑を契約書にも使用していただきます。 (2) 個人・法人の別に、下表に掲げるすべての書類 ※ 住民票の写し及び現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は、いずれも平成29年12月10日(金)以降発行のものに限ります。 (3) 入札案内開始日から過去3年以内に自らが管理・運営する飲料の自動販売機を設置した実績が分かる書類 ※ 土地使用契約書や公有財産一時使用契約書・行政財産目的外使用許可書(官公庁の場合)などの写しを提出してください。ただし、名古 屋市上下水道局が既に実施した入札において物件を落札し、現在貸付契約を締結している場合は、実績を証する添付書類は不要です。なお、この書類の提出がない場合は、後述する入札保証金の納付が必要です。 (4) 委任状(62ページにあります。) ※ 代理人による入札を希望される場合のみご提出いただきます。下記 「【代理人】について」をよくお読みになり、必要な場合に限り委任状を提出してください。 |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、持参又は郵送に限ります。電話やメール、名古屋 市上下水道局公式ウェブサイト(以下「当局ウェブサイト」という。)からの申込はできません。 (2) 受付期間内に到達しない申込及び必要書類の添付されていない申込は無効となります。特に郵送の場合、早めにご発送ください。 (3) 提出された書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。 (4) 応募書類の言語は日本語とし、単位はメートル法、通貨単位は円を使用してください。 |
受付後 | (1) 申込受付後、入札参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下 「入札参加者」という。)には次の書類を郵送します。 ① 入札のご案内(入札当日の詳しい説明等を記載したものです。) ② 入札参加書 ③ 入札書 ④ 入札保証金納付書 ※ 入札保証金の納付が必要ない方には④の書類はお渡ししません。 (2) 入札参加資格が無いと認めた方には、その旨を郵送にて通知します。 (3) 上記(1)、(2)のいずれかの通知が平成30年1月22日(月)までに到達 しない場合には、上下水道局資産活用課( 000-000-0000)に電話にてご連絡ください。 (4) 入札参加書受取後、入札前に入札を辞退される場合には、入札辞退届を提出していただきます。なお、辞退された場合でも違約金その他の罰 則は一切ありません。 |
【代理人】について
入札当日に会場にお越しいただけない場合や、印鑑を持ち出すことができない場合には、入札を代理人に委任することができます。その際は、入札参加者と代理人が記名押印した委任状の提出が必要となります。委任状は、この案内書の巻末の様式を使用してください。
なお、次の場合は代理人を立てる必要はありません。
・ 入札参加者本人に代わって、入札参加者本人の印鑑を持参して入札する場合
・ 入札参加者が法人で、その社員が代表者印を持参して入札する場合
第5 現地案内会
物件番号 | 日付 | 時間 |
1 | 平成29年12月14日(木) | 午後2時30分から午後3時30分まで |
2、3 | 平成29年12月20日(水) | 午前10時30分から午前11時30分まで |
4、5 | 平成29年12月19日(火) | 午前10時30分から午前11時30分まで |
6 | 平成29年12月18日(月) | 午前10時30分から午前11時30分まで |
7、8、9、10 | 平成29年12月15日(金) | 午後2時30分から午後3時30分まで |
11 | 平成29年12月15日(金) | 午前10時30分から午前11時30分まで |
12、13 | 平成29年12月14日(木) | 午前10時30分から午前11時30分まで |
14、15 | 平成29年12月19日(火) | 午後2時30分から午後3時30分まで |
16 | 平成29年12月18日(月) | 午後2時30分から午後3時30分まで |
1 上記日程で現地案内会を実施いたしますので、参加を希望される方は、平成29年12月 12日(火)午後5時までにお申し込みください。申込方法は、59ページにある書式を用いてFAXまたはE-mailにより提出してください。申込がない場合や指定日時以外にお越しいただいても、対応いたしかねますのでご了承ください。
【提出先】 FAX:052-951-4136
E-mail:shisan@xxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
2 現地案内会参加者各自で現地を確認していただきますが、当局担当職員が立ち会います。
3 雨天決行ですが、大雨・暴風警報発令時等は中止する場合があります。中止する場合には、現地案内会当日に当局ウェブサイトにてお知らせします。
4 現地には若干数しか駐車場がありませんので、駐車できない場合があります。
5 現地案内会への参加を入札の条件にはしておりません。
6 現地案内会での質疑応答(入札案内書に記載している事項を除く。)については、その要旨を当局ウェブサイトに掲載します。
第6 入札日時等
入札日集合場所 | 平成30年1月26日(金) 当日、午後2時00分から午後2時20分までの間に、名古屋市役所西庁舎8階 上下水道局資産活用課にお越しください。 入札会場:名古屋市役所西庁舎9階 上下水道局第2会議室 入札開始時間:午後2時30分 |
必要書類等 | (1) 入札参加書(あらかじめ送付します。当日必ずご持参ください。) (2) 入札書(あらかじめ送付します。当日必ずご持参ください。) (3) 印鑑(代理人の場合は代理人の方の印鑑) ※ 入札書に使用する印鑑は、入札参加申込書に使用した印鑑と同一の 印鑑としてください(委任状が提出されている場合を除く。)。 (4) 入札保証金保管証書 ※ 入札保証金の納付を必要とする方のみご持参ください。 |
1 当日は、午後2時00分から午後2時20分までの間に名古屋市役所西庁舎8階 上下水 道局資産活用課にお越しください。受付後、入札会場へご案内します。
2 入札会場の受付において、必要書類等を確認します。必要書類等に不足があった場合 には、入札に参加することはできません。
3 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、入札開始時間を過ぎますと、いかなる理由があっても入札はできません。
4 入札会場へは、入札者でなければ入場できません。
5 談合情報が寄せられた場合には、入札を中止することがあります。
第7 入札保証金
入札保証金 | 物件番号1~6、8、9、11~13、16 | 540円 |
物件番号7、10、14、15 | 240円 |
1 入札者は、入札保証金として、あらかじめお送りする入札保証金納付書により物件番号別に下表の金額を入札日当日納付してください。納付後、入札保証金保管証書をお渡しします。
2 前項の規定にかかわらず、申込時にご提出いただいた「入札案内開始日から過去3年以内に自らが管理・運営する飲料の自動販売機を設置した実績が分かる書類」により契 約を履行しないおそれがないと当局が認めた方については、入札保証金の納付を免除します。
入札保証金の納付の要否については、入札のご案内等をお送りする際にお知らせします。
3 入札保証金は、現金又は銀行振出の小切手での支払いに限ります。小切手は、納付の日前10日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振り出した自己宛小切手
でなければなりません。小切手右上に「名古屋」と印字されたものです。これに該当するかどうかは、小切手の振出を受ける金融機関でご確認ください。
4 入札保証金は、落札者の決定後、落札者以外の方には直ちに還付します。落札者には貸付契約締結後に還付しますが、落札者が契約を締結しない場合は当局に帰属します。
5 入札保証金は、落札者からの申出により契約保証金の一部に充てることができます。
6 入札保証金には、xxを付しません。
第8 入札金額
1 入札金額は、貸付料の月額を表示してください。最低貸付価格(月額)以上で、かつ、最も高い価格で入札された方が落札者となります。
2 表示した最低貸付価格には消費税及び地方消費税等相当額を含んでおりませんので、
入札金額も消費税及び地方消費税等相当額を含まない額で記載してください。
ただし、落札金額は入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算して得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た金額)とします。
第9 入札
1 入札は所定の入札書を使用します(あらかじめお渡しします。当日必ずご持参ください。)。
2 入札書には、xxxxx又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルなど消せる筆記具は使用できません。また、入札される方の印鑑を押印してください。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印してください(入札書に使用する印鑑と同じものとします。)。なお、金額の訂正は一切できません。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
5 代理人は、1つの物件につき複数の入札を代理することはできません。
6 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)入札参加資格を有しない者のした入札
(2)投入した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(3)入札保証金の納付を要する場合において、入札開始時間までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(4)最低貸付価格に達しない金額を記載した入札
(5)金額を改ざんし、又は訂正した入札
(6)一定の金額をもって価格を表示しない入札
(7)入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(8)記入事項を判読できない入札
(9)記名押印のない入札
(10)入札書の印影が入札参加申込書の印影(入札を委任した場合は委任状の受任者欄の印影)と異なる入札
(11)同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(12)委任状を提出していない代理人のした入札
(13)その他入札の条件に違反した入札
第10 開札及び結果公表
1 開札は、入札会場において入札の終了後、直ちに入札者の面前で行います。ただし、やむを得ない事由により入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない職員が立ち会います。
2 開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格の入札をした方を落札者とし、直ちにその旨を入札者の面前で発表します。
3 最も高い価格の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき落札者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札者を決定したときは、くじを引いた方全員に落札者名を確認していただきます。
4 入札結果については、入札者数、落札金額及び落札者名を当局ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方の氏名(法人の場合はその名称)について、照会があれば回答する場合があります。これら入札結果等の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込をすることができません。
第11 契約の締結
1 落札者には、入札終了後、契約手続等について説明します。
2 落札者と名古屋市上下水道局とは、公有財産一時使用契約書(ひな形として別紙3参照)を締結します。契約締結期限は平成30年3月30日(金)です。貸付契約を締結しないときは、落札者としての資格を取り消すとともに、納付された入札保証金は還付いたしません。
3 貸付契約は、申込者名義で行います。
4 契約の締結に関する一切の費用は、落札者の負担とします。
第12 貸付料の納付
貸付料は契約書に定める期限までに、光熱費とあわせ、名古屋市上下水道局発行の納入通知書により納付していただきます。
※ 貸付料及び光熱費の支払いについては、1年度分を一括前納していただきます。
第13 契約保証金
1 貸付契約の締結と同時に、契約保証金を名古屋市上下水道局発行の納付書により納付していただきます。
2 契約保証金は、貸付月額(入札金額)の4月分とします。ただし、名古屋市上下水道局契約規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第47号)第36条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を納付させないことがあります。
3 契約保証金は、貸付物件の明渡完了後に還付します。ただし、未払いの貸付料等がある場合には、名古屋市上下水道局に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、xxを付しません。
第14 先着順貸付
1 申込又は落札のなかった物件については、次表のとおり先着順に受付け、貸付けます。なお、物件によっては先着順貸付を行わない場合があります。
2 開札終了後、当局ウェブサイトに先着順貸付について公表します。
受付期間 | 平成30年2月7日(水)から平成30年2月14日(水)まで [時間:各日とも午前8時45分から午後5時30分まで] |
受付場所 | 名古屋市役所西庁舎8階 上下水道局資産活用課 (問合せ先 052-972-3728) 上記期間内に持参によりお申し込みください。 |
必要書類等 | 平成29年12月5日に入札案内を開始した「平成29年度第2回上下水道局施設における災害時応援協力特約付公有財産貸付(清涼飲料水等自動販売機設置)(一般競争入札方式)」において入札参加資格を認められた方は、 下記(2)、(3)の書類の提出は不要です。 ただし、入札参加申込時に提出した(2)の書類に変更又は追加があった場合には、必ず(2)の書類を提出してください。 (1) 公有財産借受申込書 先着順貸付の受付期間中、当局ウェブサイトに様式を掲載します。契約書に押印するものと同一の印鑑を押印してください。 ※ 記載内容に不備がある場合には受付することができません。 訂正がある場合に備え、できる限り印鑑もご持参ください。 |
3 先着順貸付の受付は、持参に限ります。入札申込とは異なり、郵送による受付はできません。
必要書類等 | (2) 個人・法人の別に、下表に掲げる書類 ※ 住民票の写し及び現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は、いずれも平成30年1月14日(日)以降発行のものに限ります。 (3) 入札案内開始日から過去3年以内に自らが管理・運営する飲料の自動販売機を設置した実績が分かる書類 ※ 土地賃貸借契約書や公有財産一時使用契約書(官公庁の場合)などの写しを提出してください。 ただし、名古屋市上下水道局が既に実施した入札において物件を落 札し、現在貸付契約を締結している場合は、実績を証する添付書類は 不要です。 |
注意事項 | (1) 受付場所に、同一物件に対して同時に複数の方の申込があった場合には、抽選とします。 (2) 郵送・電話での申込はできません。 (3) 先着順貸付の詳細は、事前に当局ウェブサイトでもお知らせします。 (4) 先着順のためすでに受付済みの場合がありますので、ご了承ください。 (5) 提出された書類は一切お返しできません。 (6) 契約結果については、契約金額及び契約者名を当局ウェブサイトにて公表します。 |
個人の場合 | ① 住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) |
法人の 場合 | ① 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 |
第15 質問及び回答
この入札案内書の内容に質問がある場合には、下記の方法により提出してください。なお、質問期間経過後の質問に関しては一切受け付けることができませんので、ご了承ください。
1 質問期間
平成29年12月5日(火)から平成30年1月5日(金) 午後5時30分まで
2 提出方法
FAX又はE-mail
※ 件名に『平成29年度第2回公有財産貸付(自動販売機設置)の質問』と記載してください。
3 提出先
名古屋市上下水道局資産活用課 FAX:052-951-4136
E-mail:shisan@xxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
4 回答の掲載
質問に対する回答は、平成30年1月10日(水)までに随時当局ウェブサイトに掲載する予定です。
5 その他
容量は1通あたり10メガバイト以下としてください。
また、質問に使用する言語は日本語とし、単位はメートル法、通貨単位は円を使用してください。
別紙1-1
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
1 | xxxxxx0x 00 x | 料金課東分室 2階廊下 | 1.80 ㎡ |
〈現地案内図〉
xx
布池
市営xxx荘1階
〈貸付箇所詳細図〉
缶&ペット
横幅:200cm 奥行:90cm
別紙1-2
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
2 | xxxxxx0xx 00 x 0 | xxxxxxxx 0x休憩室 | 1.60 ㎡ |
3 | 〃 | 東部xxセンター 1階廊下 | 1.60 ㎡ |
〈現地案内図〉
姫ヶxx 1
xx 3
〈貸付箇所詳細図〉
東部xxセンター(1階休憩室)
物件番号3缶&ペット
横幅:200cm 奥行:80cm
別紙1-3
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
0 | xxxxxxx0xx0xx0 | 北部xxセンター 2階休憩室 | 1.76 ㎡ |
5 | 〃 | 北部xxセンター 3階機械室前 | 2.80 ㎡ |
〈現地案内図〉
北部xxセンター
出入口は南側
庄
内
川
卍
新大正橋東
卍
xxxxx方面
〈貸付箇所詳細図〉
北部xxセンター2階平面図
事務室
ホール
トイレ
休憩室
物件番号4
カップ
横幅:160cm 奥行:110cm
書庫
宿直室
湯沸室
更衣室
階段
階段
書庫
北部xxセンター3階平面図
屋上
階段
階段
トイレ
物件番号5
缶&ペット
横幅:280cm 奥行:100cm
機械室
湯沸室
更衣室
浴室
書庫
会議室
休憩室
仮眠室
別紙1-4
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
0 | xxxxxx0xx0xx0 | xxxxxxxx 0x休憩室 | 1.30 ㎡ |
西部xxセンター
出入口は南側
いろは橋西
いろは橋x
x
x
〈現地案内図〉
港区役所駅方面
運
河
国道 23 号線方面
〈貸付箇所詳細図〉
西部xxセンター1階平面図
来客者用トイレ
階段
トイレ
倉庫
書庫
事務室
湯沸室
玄関ホール
カップ
横幅:145cm 奥行:90cm
更衣室
休憩室
出入口
別紙1-5
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
0 | xxxxxxx 0000 x | 南部xxセンター 玄関 | 1.70 ㎡ |
8 | 〃 | 南部xxセンター 1 階休憩室① | 1.55 ㎡ |
9 | 〃 | 南部xxセンター 1 階休憩室② | 2.00 ㎡ |
10 | 〃 | 南部xxセンター 外階段下 | 6.00 ㎡ |
〈現地案内図〉
xxx
扇川
xx
小学校
南部xxセンター
出入口はxx
矢印は一方通行です
蛸畑
xx
〈貸付箇所詳細図〉
玄関
トイレ
階段
休憩室
湯沸室
打合・
図面室
ホール
物件番号7
缶&ペット
横幅:170cm 奥行:100cm
物件番号8
カップ
横幅:155cm 奥行:100cm
物件番号9
缶&ペット
横幅:200cm 奥行:100cm
事務室
南部xxセンター(玄関、休憩室)
南部xxセンター(外階段下)
物件番号 10缶&ペット
横幅:300cm 奥行:200cm
別紙1-8
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
00 | xxxxxxx 00 x0 | xxxxxxxxx 0xxxx | 1.36 ㎡ |
天
〈現地案内図〉
名鉄
本xx駅
センター
大慶橋
国道1号線
xx改良土
扇x
xx水処理センター
x
x
名鉄 xx駅
〈貸付箇所詳細図〉
xx改良土センター1階階段xxx図
倉庫
上階
玄関
缶&ペット
横幅:170cm 奥行:80cm
別紙1-6
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
12 | xxxxxxx0x 00 | xxxxxxx 0xホール① | 1.30 ㎡ |
13 | 〃 | 鍋屋xx浄水場 1階ホール② | 1.19 ㎡ |
〈現地案内図〉
砂田橋
本館
茶屋が坂
xx
鍋屋xx浄水場
出入口は西側
〈貸付箇所詳細図〉
物件番号 12缶&ペット
横幅:162.5cm 奥行:80cm
物件番号 13缶&ペット
横幅:100cm 奥行:80cm
+横幅:65cm 奥行:60cm
別紙1-7
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
14 | xxxxxxxxxxxxx xxx 000 xx | xxxxx xxx0x北通用口西① | 1.80 ㎡ |
15 | 〃 | xx浄水場 管理棟1階北通用口西② | 1.80 ㎡ |
〈現地案内図〉
管理棟
xx
中学校
xx浄水場
出入口は南側
↓国道302(名二環)
xxx
〈貸付箇所詳細図〉
xx浄水場 管理棟1階平面図
物件番号 14缶&ペット
横幅:180cm 奥行:100cm
北通用口
物件番号 15缶&ペット
横幅:180cm 奥行:100cm
別紙1-9
物件案内図
物件番号 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
16 | xxxxxxx 0‐00 | xxxxxxx 0x休養室横 | 1.26 ㎡ |
〈現地案内図〉
JR xx駅
豊生橋南
xxx 0
三xx 3
〈貸付箇所詳細図〉
物件番号2缶&ペット
横幅:140cm 奥行:90cm
過去売上実績
別紙2
物件 番号 | 施設名 | 平成 28 年度 | 備考 | |
販売数量 | 販売金額 | |||
1 | 料金課東分室 2階廊下 | 新規物件のため、実績はありません。 | ||
2 | 東部xxセンター 1階休憩室 | 9,563 本 | 1,240,640 円 | |
3 | 東部xxセンター 1階廊下 | 6,222 本 | 803,310 円 | |
4 | 北部xxセンター 2階休憩室 | 3,472 杯 | 266,860 円 | |
5 | 北部xxセンター 3階機械室前 | 4,514 本 | 518,530 円 | |
6 | 西部xxセンター 1階休憩室 | 2,633 杯 | 200,990 円 | 同施設に今回入札対象外の自動販売機が 2台あり |
7 | 南部xxセンター 玄関 | 2,065 本 | 228,730 円 | |
8 | 南部xxセンター 1階休憩室①(カップ式) | 1,437 杯 | 95,010 円 | |
9 | 南部xxセンター 1階休憩室②(缶・ペット) | 6,687 本 | 723,470 円 | |
10 | 南部xxセンター 外階段下 | 5,930 本 | 614,690 円 | |
11 | xx改良土センター 1階階段室 | 2,382 本 | 285,270 円 | |
12 | 鍋屋xx浄水場 1階ホール① | 7,838 本 | 898,850 円 | |
13 | 鍋屋xx浄水場 1階ホール② | 1,726 本 | 245,870 円 | |
14 | xx浄水場 管理棟1階北通用口西① | 4,899 本 | 524,600 円 | |
15 | xx浄水場 管理棟1階北通用口西② | 2,644 本 | 300,210 円 | |
16 | xx汚泥処理場 2階休養室横 | 2,483 本 | 279,200 円 | 平成 28 年 10 月1日 から平成 29 年9月 30 日までの売上実績 となります。 |
※ 上記の販売実績は本契約における売上を保証するものではありません。
別紙 3
公有財産一時使用契約書
貸付人名古屋市(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(使用物件)
第2条 使用物件(以下「本件公有財産」という。)は、次のとおりとする。
所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
(指定用途)
第3条 乙は、本件公有財産を自動販売機の設置のために使用しなければならない。
2 乙は、本件公有財産を指定用途に供するにあたっては、別添「共通仕様書」及び
「物件別仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、総額金 円(月額金 円)とする。
2 乙は、前項に定める貸付料を、甲の発行する納入通知書により指定された納付期限までに納付しなければならない。納付期限は次表左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同xx欄に定める期日とする。
(物件1)
年度 | 支払額 | 期日 |
平成30年度 | 4月~3月分 | 平成30年4月末日 |
平成31年度 | 4月~3月分 | 平成31年3月末日 |
平成32年度 | 4月~3月分 | 平成32年3月末日 |
平成33年度 | 4月~3月分 | 平成33年3月末日 |
(物件2~16)
年度 | 支払額 | 期日 |
平成30年度 | 4月~3月分 | 平成30年4月末日 |
平成31年度 | 4月~3月分 | 平成31年3月末日 |
平成32年度 | 4月~3月分 | 平成32年3月末日 |
平成33年度 | 4月~3月分 | 平成33年3月末日 |
平成34年度 | 4月~3月分 | 平成34年3月末日 |
3 前項の貸付料は、日数が1月に満たない場合は、1月を30日として日割計算によ
り算定するものとする。端数については、1円未満を切り上げる。
4 既納の貸付料のうち、当該貸付料に対応する期間が経過していないものについて は、貸付期間内において甲の都合により本件契約を解除した場合、又は本件契約の 解除につき甲が乙の責めに帰することができない事由があると認めた場合のほかは、これを還付しない。
(電気料金の支払い)
第6条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に係る電気使用料を負担する。この場合において、当該負担の方法は「共通仕様書」によるものとする。
(延滞金)
第7条 乙は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わない場合には、納付期限の翌日から支払った日までの期間について、名古屋市上下水道局契約規程
(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第47号。以下「規程」という。)第38条第
1項に定める割合により算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第8条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金から充当する。
(契約保証金)
第9条 乙は、甲に対して、契約保証金として金 円(貸付料の月額4月分)を、甲が発行する保証金納付書により本件契約締結日に納付しなければならない。ただし、甲は、規程第36条第6号の規定に基づき、契約保証金を納付させないことができる。
2 前項に定める契約保証金については、第23条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 乙に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅 延が生じたときは、甲は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合において、甲は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を乙に書面で通知す るものとし、乙は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を甲に納付し なければならない。
5 前項の規定にかかわらず、乙は、契約保証金をもって本件契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを、甲に請求することができない。
6 甲は、本件契約が終了し、乙から本件公有財産の明渡しを受けたときにおいて、乙に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した乙の甲に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から乙の甲に対する一切の債務を控除した残額を乙に還付する。
7 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第10条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面により速やかに甲に対して届けなければならない。
(1) 乙の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき
(2) 乙の地位について合併による包括承継その他の変動が生じたとき
(3) 本件公有財産が滅失し、又は損傷したとき
(瑕疵担保)
第11条 乙は、本件契約を締結した後、本件公有財産について数量の不足その他隠れた瑕疵を発見した場合でも、貸付料の減免及び損害賠償の請求をすることができない。
(指定期日)
第12条 乙は、本件公有財産を、平成 年 月 日までに第3条第1項に定める指定用途に供さなければならない。
2 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 乙は、甲の書面による承認を得ないで本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第14条 乙は善良な管理者としての注意をもって本件公有財産の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて乙の負担とし、甲に対してその償還等の請求をすることができない。
3 乙は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 乙は、本件公有財産を使用するにあたって、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第15条 甲は、本件公有財産について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(災害発生時の応援義務)
第16条 乙は、災害発生時に甲が飲料の供給を必要と判断したときは、甲が設置する災害対策本部の指示に基づき、清涼飲料水500ml入りのペットボトル 本相当を無料提供するものとする。
(違約金)
第17条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 第3条第1項の定めに違反して、本件公有財産を指定用途以外の用途に供したときは、金 円(貸付料総額の100分の30に相当する額)
(2) 第12条第2項の定めに基づく甲の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに本件公有財産を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったときは、金 円(貸付料総額の100分の10に相当する額)
(3) 第13条の定めに基づく甲の書面による承認を得ることなく、本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継
させ、又はその権利を担保に供したときは、金 円(貸付料総額の 100分の30に相当する額)
(4) 第15条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料総額の 100分の10に相当する額)
2 前項に定める違約金は、第23条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面による申入れにより本件契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために本件公有財産を必要とするとき。
(2) 乙が、第5条第2項に定める貸付料の支払いを2月以上怠ったとき。
(3) 乙が、第12条第2項の定めに基づく甲の書面による承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに本件公有財産を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったとき。
(4) 乙が、第13条の定めに基づく甲の書面による承認を得ることなく、本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(5) 乙が、第14条第1項に定める物件保全義務を怠ったために、本件公有財産を荒廃に至らしめたとき。
(6) 乙が、第14条第3項の定めに違反したとき。
(7) その他乙に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき。
(期間内解約)
第19条 乙は、第4条に定める貸付期間中に、甲に対して本件契約の解約を申し入れることができる。この場合、本件契約は、乙の解除申し入れ後3月を経過したことにより終了するものとする。ただし、当該申し入れ時に貸付けの存続期間が3月未満のときは、貸付期間の満了をもって終了するものとする。
2 乙は、前項の解約申し入れ時において、貸付料の3月分(前項ただし書の場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解約することができる。
(契約の失効)
第20条 天変地変により、本件公有財産が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は、乙が第16条の義務を履行したとき、又は甲が乙に対して第16条の義務の履行を免除したときに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、甲乙相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復義務)
第21条 貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了する場合には、乙は自己の費用をもって本件公有財産の上に存する工作物その他乙が本件公有財産に付属させたものを撤去し、本件公有財産を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 乙は、前項の定めにより本件公有財産を甲に返還するときは、原状に回復した後、直ちに甲の検査を受け、甲の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、乙が本件公有財産を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から本件公有財産の明渡し完了までの間、乙は甲に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、甲に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(貸付料の清算)
第22条 本件契約が貸付期間の中途で解約された場合において、その原因が第18条第
1号によるときその他乙の責めに帰することができない事由によるものであると甲が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、甲はこれを乙に対して還付しない。
(損害賠償)
第23条 乙は、本件契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第24条 乙は、貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、本件公有財産に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第25条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第26条 本件契約に関して疑義があるときは、甲乙協議のうえ、これを決定する。
上記の契約の締結を証するため本契約書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
印
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市上下水道局長 丹羽 吉彦
印
乙
別紙 4
共 通 仕 様 書
名古屋市を甲とし、公有財産の借受人を乙とする。
1 設置する自動販売機に必要な機能
(1) 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
(2) 自動販売機の設置にあたっては、耐震対策を施すこと。その際、できる限り庁舎の躯体に負担がかからない方法で設置すること。
(3) 新旧 500 円硬貨及び 1,000 円紙幣が使用できること。
2 販売品目の条件
(1) 販売品目は、清涼飲料水等とし、酒類・タバコおよび水の販売を行わないこと。
(2) 商品の具体的な構成については、甲との協議によること。
(3) 販売価格は、他の自動販売機の相場を考慮し、著しく高額なものとならないこと。
3 維持管理責任
(1) 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切 に行うこと。
(2) 自動販売機の設置及び撤去に係る工事費用については、乙の負担とする。
(3) 光熱費は、乙の負担とする。負担の方法は、「5 電気料金の負担方法」による。
(4) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、適切に回収・リサイクル・周辺の清掃を行うこと。
(5) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
(6) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(7) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(8) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機又はその付近に明記し、乙の責任において対応すること。
(9) 自動販売機の設置によって第三者に事故が生じた場合には、甲の責に帰する事由による場合を除き、乙が補償すること。
(10) 機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。
(11) 乙は、自動販売機を撤去したときは、乙の責任と負担のもとに原状
復旧を行い、甲の確認を受けること。
(12) 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。
(13) 乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、乙が速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。
4 災害発生時の応援について
乙が甲に対して行う災害発生時の応援としての飲料の供給は、公有財産一時使用契約書(以下「契約書」という。)に定めるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 「災害発生時」とは、名古屋市域に震度5弱以上の地震又は同等以上の災害が発生し、若しくは発生する恐れがある場合において、甲の災害対策本部等が設置されたときをいうものとする。
(2) 甲乙は、緊急時の連絡体制及び連絡方法等について協議し、あらかじめ定めておくものとする。
5 電気料金の負担方法
乙は、以下の金額を甲に支払うものとする。なお、支払額及び納付期限は、契約書第5条第2項の規定に準じるものとする。
電気使用料/月(消費税込)=
定格消費電力(kw)×24(時間)×(稼働率(%)/100)×30 日
×1kw 当たりの電力量料金
(1) 定格消費電力(自動販売機に貼ってある銘板値)
①電熱装置が有る場合:(定格消費電力+電熱装置の定格消費電力)×1/2
②電熱装置が無い場合:定格消費電力そのものとする。
(2) 稼働率
缶・ペットボトル…30%カップ式…20%
(3) 1kw当たりの電力量料金
各支払年度4月1日時点における、中部電力株式会社の料金メニュー
「従量電灯B:最初の 120kwh までの電力量料金単価(消費税等込)」とする(暫定価格及び燃料費調節単価は加味しない)。
6 その他
(1) 乙は、自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ及び配置図を甲に提出すること。
(2) 乙は、設置した自動販売機にかかる月別売上げ数量について、文書により甲に報告すること。
なお、報告内容については、今後の入札内容において販売実績として公表することがある。
(3) この仕様書に定める事項のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
別紙 5-1
物件別仕様書(物件番号1)
1 自動販売機設置場所
東区葵一丁目2番 32 号料金課東分室 2階廊下
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 34 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-2
物件別仕様書(物件番号2)
1 自動販売機設置場所
千種区振甫町3丁目 32 番1
東部管路センター 1階休憩室
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-3
物件別仕様書(物件番号3)
1 自動販売機設置場所
千種区振甫町3丁目 32 番1東部管路センター 1階廊下
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-4
物件別仕様書(物件番号4)
1 自動販売機設置場所
中村区城屋敷町2丁目6番地1北部管路センター 2階休憩室
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
カップ式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-5
物件別仕様書(物件番号5)
1 自動販売機設置場所
中村区城屋敷町2丁目6番地1 北部管路センター 3階機械室前
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-6
物件別仕様書(物件番号6)
1 自動販売機設置場所
港区中川本町2丁目1番地2 西部管路センター 1階休憩室
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
カップ式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-7
物件別仕様書(物件番号7)
1 自動販売機設置場所
緑区若田二丁目 1101 番南部管路センター 玄関
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-8
物件別仕様書(物件番号8)
1 自動販売機設置場所 緑区若田二丁目 1101 番
南部管路センター 1階休憩室①
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
カップ式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-9
物件別仕様書(物件番号9)
1 自動販売機設置場所
緑区若田町二丁目 1101 番
南部管路センター 1階休憩室②
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-10
物件別仕様書(物件番号 10)
1 自動販売機設置場所
緑区若田町二丁目 1101 番
南部管路センター 外階段下
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月 1 日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-11
物件別仕様書(物件番号 11)
1 自動販売機設置場所 緑区浦里五丁目 69 番1
鳴海改良土センター 1階階段室
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-12
物件別仕様書(物件番号 12)
1 自動販売機設置場所 千種区宮の腰町1番 33
鍋屋上野浄水場 1階ホール①
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-13
物件別仕様書(物件番号 13)
1 自動販売機設置場所 千種区宮の腰町1番 33
鍋屋上野浄水場 1階ホール②
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-14
物件別仕様書(物件番号 14)
1 自動販売機設置場所
海部郡大治町大字堀之内字上六反地 983 番地大治浄水場 管理棟1階北通用口西①
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-15
物件別仕様書(物件番号 15)
1 自動販売機設置場所
海部郡大治町大字堀之内字上六反地 983 番地大治浄水場 管理棟1階北通用口西②
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
別紙 5-16
物件別仕様書(物件番号 16)
1 自動販売機設置場所南区忠次一丁目 9-24
山崎汚泥処理場 2階休養室横
2 自動販売機設置台数
1台
3 販売種別
缶・ペットボトル式
4 自動販売機設置のための公有財産貸付期間平成 30 年4月1日~平成 35 年3月 31 日
※契約更新は、行わないものとする。
記載例(申込書)
入 札 参 加 申 込 書
平成29年 12月 11日
(宛先)
名古屋市上下水道局長
代表者印
(申込者)住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1 番1 号
フリガナ
氏 名
ナ ゴ ヤカブシキガイシャ
名古屋株 式 会 社
代表取締役 名古屋 一郎
※ 主たる所在地・名称を記入、代表者印を押印してください。
入札説明書に定める参加資格(裏面に記載)を有することを誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、平成 29 年度第2回上下水道局施設における災害時応援協力特約付公有財産貸付(清涼飲料水等自動販売機設置)(一般競争入札方式)に申し込みます。
記
入札参加書送付先
住 所 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1 番1 号
氏 名 名古屋株式会社 営業課 甲野乙郎 052-972-XXXX
上記以外の 090-1234-XXXX
E-mail アドレス nagoyaichiro@nagoya.com
備 考
① この申込書は、平成29 年12 月11 日(月)から 平成30 年1月10 日(水)までに、必要書類を添付して、名古屋市上下水道局資産活用課まで持参又は郵送(期限内必着)してください。
② 申込者印は、鮮明に押印してください。
③ 申込後の名義変更はできません。
④ 必要書類の添付されていないものは受付できません。
入札参加申込書を作成する際には、必ず裏面に、次ページ掲載の「入札参加者の資格」を印刷し、表示してください。
注 意
入札参加者の資格
入札に参加できるのは、次に該当しない個人又は法人です。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(2) 次のいずれかに該当する方でその事実があった後3年を経過していない方(当該事実と同一の事由により名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成15年3月11日上下水道局長決裁)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。) を受けている方を除きます。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった方
カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(3) 次のいずれかに該当する方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、当該参加資格があるとの認定を受けた方を除きます。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(4) 入札案内開始日(平成29年12月5日をいう。以下同じ。)から落札決定までの間に指名停止の期間がある方
(5) 入札案内開始日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市上下水道局における公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年3月13日上下水道局長決裁)に基づく排除措置を受けている方
(6) 入札案内開始日から過去3年以内に、自らが管理・運営する飲料の自動販売機を設置した実績のない方
(7) 地方自治法第238条の3に規定する職員
入 札 参 加 申 込 書
(宛先)
名古屋市上下水道局長
(申込者)住 所
フリガナ
氏 名
平成 年 月 日
印
※ 主たる所在地・名称を記入、代表者印を押印してください。
入札説明書に定める参加資格(裏面に記載)を有することを誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、平成 29 年度第2回上下水道局施設における災害時応援協力特約付公有財産貸付(清涼飲料水等自動販売機設置)(一般競争入札方式)に申し込みます。
記
入札参加書送付先住 所
氏 名
E-mail アドレス
上記以外の
備 考
① この申込書は、平成29 年12 月11 日(月)から 平成30 年1月10 日(水)までに、必要書類を添付して、名古屋市上下水道局資産活用課まで持参又は郵送(期限内必着)してください。
② 申込者印は、鮮明に押印してください。
③ 申込後の名義変更はできません。
④ 必要書類の添付されていないものは受付できません。
入札参加申込書を作成する際には、必ず裏面に、次ページ掲載の「入札参加者の資格」を印刷し、表示してください。
注 意
入札参加者の資格
入札に参加できるのは、次に該当しない個人又は法人です。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(2) 次のいずれかに該当する方でその事実があった後3年を経過していない方(当該事実と同一の事由により名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成15年3月11日上下水道局長決裁)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。) を受けている方を除きます。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった方
カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(3) 次のいずれかに該当する方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、当該参加資格があるとの認定を受けた方を除きます。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(4) 入札案内開始日(平成29年12月5日をいう。以下同じ。)から落札決定までの間に指名停止の期間がある方
(5) 入札案内開始日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市上下水道局における公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年3月13日上下水道局長決裁)に基づく排除措置を受けている方
(6) 入札案内開始日から過去3年以内に、自らが管理・運営する飲料の自動販売機を設置した実績のない方
(7) 地方自治法第238条の3に規定する職員
記載例
現地案内会参加申込書
平成29年 12月 5日
(宛先)
名古屋市上下水道局長
(申込者)住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1 番1 号
フリガナ
氏 名
ナ ゴ ヤカブシキガイシャ
名古屋株 式 会 社
担当者 名古屋 太郎
連絡先 ×××-××××-××××
上下水道局施設における災害時応援協力特約付公有財産貸付(清涼飲料水等自動販売機設置)の現地案内会に、下記のとおり申し込みます。
記
物件番号 | 参加希望 | 物件番号 | 参加希望 |
物件 1 | ○ | 物件 9 | |
物件 2 | 物件 10 | ||
物件 3 | 現地案内会に参加する | 物件 11 | |
物件 4 | 物件に○を付けてくだ | 物件 12 | |
物件 5 | さい。 | 物件 13 | |
物件 6 | 物件 14 | ||
物件 7 | 物件 15 | ||
物件 8 | 物件 16 |
現地案内会参加申込書
平成 年 月 日
(宛先)
名古屋市上下水道局長
(申込者)住 所
フリガナ
氏 名
(担当者)
(連絡先)
上下水道局施設における災害時応援協力特約付公有財産貸付(清涼飲料水等自動販売機設置)の現地案内会に、下記のとおり申し込みます。
記
物件番号 参加希望 | 物件番号 参加希望 |
物件 1 | 物件 9 |
物件 2 | 物件 10 |
物件 3 | 物件 11 |
物件 4 | 物件 12 |
物件 5 | 物件 13 |
物件 6 | 物件 14 |
物件 7 | 物件 15 |
物件 8 | 物件 16 |
記載例(法人役員等に関する調書)
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
代表取締役 | (ナゴヤ イチロウ) 名古屋 一郎 | M・T・S・H 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目1 番1 号 | |||
取締役 | (ナゴヤ ハナコ) 名古屋 花子 | M・T・S・H 21・7・14 | 女 | 名古屋市中区三の丸三丁目1 番1 号 | |||
取締役 | (アイチ ジロウ) 愛知 次郎 | M・T・S・H 30・6・13 | 男 | 名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36 号 | |||
監査役 | (コウシャ サブロウ) 公社 三郎 | M・T・S・H 40・5・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目2番 2号 | |||
( ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( ) | M・T・S・H ・ | ・ | 代表役員については | ||||
平成29 年12 月10 日以降に発行された現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書に記載されている現職の役員を全員記載 してください。 | |||||||
) | M・T・S・H ・ | ・ | 現在事項全部証明書 又は履歴事項全部証 明書に記載されてい | ||||
) | M・T・S・H ・ | ・ | る住所地を記載し、その他の役員について は現住所を記載して | ||||
( ) | M・T・S・H ・ | ・ | ください。 | ||||
( ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( ) | M・T・S・H ・ | ・ | |||||
( ) | M・T・S・H ・ | ・ |
(
(
※ 法人の役員について記載すること。
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | M・T・S・H ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
委 任 状 [入札用]
(宛先)名古屋市上下水道局長 丹羽 吉彦
私(甲)は、名古屋市との関係において、平成30年1月26日に実施される平成29年度第2回上下水道局施設における災害時応援協力特約付公有財産貸付(清涼飲料水等自動販売機設置)(一般競争入札方式)の一般競争入札に関する一切の権限を、代理人として乙に委任します。
平成 年 月 日
甲(委任者) 所 在 地
商 号 又 は 名 称
印
代 表 者役 職 ・ 氏 名
上記委任の件、承諾しました。
乙(受任者) 所 在 地
商 号 又 は 名 称
印
代 表 者役 職 ・ 氏 名
市 役 所 位 置 図 | ||
(大曽根方面) N 名古屋城 名古屋医療センター (旧国立名古屋病院) 6番出入口 2番出入口 市 役 名古屋市役所 所 名古屋市役所 西庁舎 地 駅 地 本庁舎 下 下 連 連 絡 絡 5番出入口 通 通 路 路 愛知県庁 愛知県庁 西庁舎 本庁舎 (栄 方面) | ||
地 下 鉄 路 線 図 | (上飯田方面) | |
上飯田線 名城線 (上小田井方面) 平安通 (高畑方面) 市 役 所 (名古屋大学方面)桜通線 名古屋 丸の内 久屋大通 (徳重方面) (中村区役所方面) 東山線 伏見 栄 (藤が丘方面) 鶴舞線 上前津 (赤池方面) 金山 名港線 (名古屋港方面) (新瑞橋方面) | ||
市 役 所 を 通 る 主 な バ ス 路 線 | ||
■基幹2(栄~市役所~引山・四軒家) ■基幹2(名古屋駅~市役所~光ヶ丘・猪高車庫) ■名駅14(名古屋駅~市役所~大曽根) ■栄11(栄~市役所~如意車庫前・平田住宅) ■栄25(栄~市役所~名塚中学・名西橋) |
※ 問合せ時間は、午前8時45分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝休日及び平成29年12月29日から平成30年1月3日
までを除く。)
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市役所西庁舎 8階
: 052 972 3728
E-mail: shisan@jogesuido.city.nagoya.lg.jp
(自動販売機用地貸付担当:小川)
資産活用課
名古屋市上下水道局
お問い合せは…