Contract
松伏町建設工事請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定
(全体スライド条項〔増額〕)の適用に関する基準
松伏町が発注・契約する工事において、松伏町建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第26条第1項から第4項までの規定により、請負代金額が増額となる契約変更の取扱いについて、以下のとおりとする。
なお、受注者は、請負代金額の変更に当たり発注者と十分な協議を行うとともに、賃金水準の変動により請負代金額を増額変更した場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、労務者への賃金水準引き上げ等についても一層の対応を行うものとする。
1 適用対象工事
全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。
(1)請負契約締結の日から12月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から12月を経過していること。)
(2)工期が基準日から2月以上残っていること
(3)物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の15/1,000を超えていること
2 定義
(1)請求日
xxxxによる請負代金額の変更の可能性があり、受注者が請負代金額の変更請求を書面により提出した日とする。(様式1)
(2)基準日
ア スライド変更の請求日を基本とし、出来高を確認する日とする。
イ 上記により難い場合は、請求があった日から起算して14日以内で発注者が受注者の意見を聴いて定める日とすることができる。
(3)スライド額協議開始日
ア 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面により通知する。(様式2)
イ スライド額協議開始日は、先行指示等が行われ施工済にもかかわらず、現在の契約内容に含まれていない事項がある場合には、必ず、先行指示等に係る変更契約に関する合意が整った後の日とする。
(4)残工期
基準日以降の履行期限までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも書面による先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができるものとする。
(5)出来形数量
契約約款第26条第2項の規定による既済部分に係る設計数量とする。
(6)スライド額
契約約款第26条第2項及び第3項の規定による契約変更の対象となる額とする。
3 スライド協議の請求
受注者は、スライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1)により発注者に提出する。
発注者は、基準日及びスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に通知する。(様式2)
4 出来高の確認
(1)基準日における残工事量を算出するため、発注者は出来形数量の確認を行う。
出来形数量の確認は、監督員又は発注課所の長が所属職員のうちから指定した職員が受注者作成の資料及び現場確認に基づき行うものとする。
(2)出来形数量の確認は、数量総括xxに対応して行う。
(3)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。
ア 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は、出来形数量として取り扱う。
イ 基準日前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形数量の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
ウ 契約書にて工事材料契約完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4)工事設計内訳書等で一式明示した仮設工事等についても出来形数量の対象とすることができる。
(5)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工事に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分については、出来形数量に含めるものとする。
(7)基準日までに変更契約を行っていないが、先行指示を行っている設計数量(基準日以降に施工する部分)については、スライド対象とすることができる。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、物価指数等に基づき、次式により算出する。
S=[P2-P1-(P1×15/1000)] (ただし、P1<P2)
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表す。 S :スライド額
P1:変動前残工事代金額(請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額)(税込み)
P2:変動後残工事代金額(変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した(P
1)に相当する額)(税込み)
(P=α×Z α:請負比率 Z=工事価格×(1+消費税率))
(2)P1の算出に用いる単価は、起工時における県積算単価を用いて算出する。
(3)P2は、基準日時点の残工事に係る全ての単価を基準日時点における県積算単価を用いて算出する。
ただし、協議資料等に基づき、発注者及び受注者双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。
なお、算出に用いる共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、基準日時点の率とする。ただし、率式は起工時の算定式を用いる。
(4)賃金又は物価の変動による請負代金額を変更する場合のスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
(5)発注者は、協議書(様式3-1)により受注者にスライド額を協議する。
受注者は、異議のない場合、スライド額協議開始日から14日以内に承諾書(様式5
-1)を提出するものとする。
なお、スライド額協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知する。(様式3-2)
受注者は、速やかに承諾書(様式5-1)を提出するものとする。
(6)変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が変動前残工事代金額の15/1,
000を超えない場合、発注者は協議書(様式4-1、4-2)により受注者にその旨を協議する。
受注者は、異議のない場合、スライド額協議開始日から14日以内に承諾書(様式5
-2)を提出するものとする。
(7)スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も、上記に基づき同様に実施する。なお、その場合の基準日における請負代金額には、それまで実施したスライド額を含むものとする。
6 物価指数
(1)発注者は、スライド額の算出に使用する県積算単価の変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができるものとする。
(2)特別調査又は見積価格の採用が必要な単価について、再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の変動率により算定することができる。
ただし、当該金額が工事費全体に占める割合が大きい場合は別途考慮する。
7 請負代金額の変更
(1)スライド額の算定方法及び物価指数の記載事項に基づきスライド額を算出し、受注者と発注者間で合意後に契約変更を行うものとする。
(2)原則として、スライド額の決定後、速やかに契約変更を行うものとする。
ただし、基準日から履行期限までの期間が短いなど、精算変更時点にスライド変更を行う合理的な理由があり、かつ受注者の合意が得られた場合は、精算変更時点で行うことができる。
(3)スライド請求が複数回見込まれる場合は、その都度、基準日までに契約変更を行うものとする。
8 手続きの流れ
手続きの流れについては、別紙「全体スライド条項の運用手順フロー図」のとおりとする。
9 その他
この基準に定めるもののほか、スライド条項の取扱いに関し必要な事項は、発注者と受注者が協議して定める。
別紙
七日以内
十四日以内
二か月以上
十四日以内
協議開始日の通知
協議の申出(請求)
【発注者】
・残工事量の確認、添付資料の確認
・基準日及び協議開始日の検討
○受注者→発注者:請求書(様式1)を提出
スライド額の協議開始
基 準 日
【発注者】
・出来形数量の協議、算定
・監督員による検査
・スライド額の算定
・出来形数量及び残工事量の確認日
・スライド額の算定基準日
スライド額の増がある場合
○発注者→受注者:協議書(様式3-1)を提出
※発注者がスライド額を決定した場合は通知書
(様式3-2)を提出スライド額の増がない場合
○発注者→受注者:協議書(様式4-1)を提出
※発注者がスライド額を決定した場合は通知書
(様式4-2)を提出
スライド額の増がある場合
○受注者→発注者:承諾書(様式5-1)を提出スライド額の増がない場合
○受注者→発注者:承諾書(様式5-2)を提出
全体スライド条項の運用手順フロー図
○発注者→受注者:通知書(様式2)を提出
【発注者】
・出来形数量及び残工事量等の協議開始
スライド額の確定
スライド額の承諾
14 日以内に協議が整わない場合は、発注者がスライド額を決定し、受注者に通知
【発注者】
・スライド額の協議、スライド額案の作成
工 期 末
変更契約の締結
参考
松伏町建設工事請負契約約款(抄)
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。