③ユーザー数の多い LINE を活用したシステムを提供すること。
仕様書
1.件名
「伊勢のお店応援商品券」発行等業務委託
2.目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上が減少した市内店舗を支援するため、プレミアム付商品券を発行するにあたり、本業務委託において、電子化した商品券(以下、「デジタル商品券」という。)の発行に関する一連の事務処理の円滑な運営を図ることを目的とする。
3.履行場所
伊勢商工会議所内ほか
4.契約期間
契約締結日から令和5年2月28日(火)まで
5.商品券の概要
項目 | 内容 |
名称 | 伊勢のお店応援商品券 |
発行冊数 | 15 万 5 千冊(うちデジタル商品券 9 万冊) |
発行総額 | 10 億 750 万円(うちデジタル商品券:5 億 8500 万円) |
プレミアム率 | 30% |
プレミアム負担額 | 2 億 3250 万円(うちデジタル商品券:1 億 3500 万円) |
1 口当たりの構成 | 販売金額:5,000 円額面総額:6,500 円 (共通券 2,000 円、中小規模店専用券 4,500 円) |
購入限度 | 10 口まで(紙券、デジタル商品券どちらか一方のみ) |
対象者 | 伊勢市在住の方 |
応募多数時 | 応募者全員に均等に配分するため、購入限度額を下げる等の調整を 行う。 |
購入申込期間 | 令和4年7月中旬から8月中旬 |
販売期間 | 令和4年9月中旬から 10 月中旬 |
利用開始時期 | 令和4年9月中旬 |
利用期限 | 令和5年 1 月 31 日(火) |
参加店舗 | 市内の飲食業・小売業・サービス業など取扱店舗として登録した店舗(1,500 店舗を想定) |
大型店と中小規模店で利用できる共通券と中小規模店でのみ利用できる中小規模店専用券の2種類の商品券を発行するものとする。なお、各期間や開始時期についてはできる限り早期に実施できるよう提案するものとする。
参加店舗募集期間 | 令和4年5月下旬~令和5年1月 31 日(火) |
商品券の留意事項 | ・商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能とする。 ・商品券の現金化、及び転売はできない。 ・購入した商品券の払い戻しには応じない。 ・利用期間を過ぎた商品券は利用できない。 ・商品券の盗難・紛失又は偽造・模造に対し、発行者及び協力者は その責を負わない。 |
商品券の利用対象とならないもの | ・国や地方公共団体等への支払い(税金、電気・ガス・水道料金等の公共料金) ・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 ・土地及び家屋の購入代金 ・事業者間決済 ・たばこ(たばこ事業法第 36 条第1項において、小売定価以外による販売が禁止されている) ・現金との換金、金融機関への預け入れ ・通信販売の代金及びゆうパック等の送料の支払い ・車検費用の内、自動車税、検査登録印紙代 ・車購入費の内、自動車税、自動車重量税、環境性能割、印紙代等 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項第4号、同項第5号及び同条第5項に該当する店舗への支払い ・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの利用 ・その他事務局が不適当と認めるもの |
※大型店とは、売場面積が 1,000 ㎡を超える店舗又は中小企業基本法第2条で定める中小
企業者以外(大企業)が営む店舗と定義する。なお、市内に1店舗でも 1,000 ㎡を超える店舗がある場合や大企業が実質的に経営に参画していると認められる事業者(みなし大企業)が営む店舗はすべて大型店扱いとする。
※中小規模店とは、大型店以外の店舗とする。
6.業務内容
デジタル商品券の発行等を行うため、受託者に対して契約締結後速やかに、システムの構 築、システムの維持管理、利用者への対応、参加店舗への対応、デジタル商品券の抽選、デジタル商品券のデータ管理、その他付帯業務を委託する。
(1)システム構築
①「6.商品券の概要」に記載する商品券のうち、デジタル商品券の発行、流通、決済、管理が可能な高精度のシステムを構築すること。
②システムは iOS 及びAndroid のいずれにも対応したものとすること。
③ユーザー数の多い LINE を活用したシステムを提供すること。
④利用者の負担を考慮し、モバイル端末(スマートフォン等)の設定変更などについては最小限とすること。また、幅広い利用者を想定し、操作性に優れ、利用しやすいものとすること。
⑤参加店舗の負担を考慮し、機器等の設置費用や通信費用が必要とならないこと。
⑥決済方法はクレジットカード決済(少なくとも VISA、MASTER、JCB を含むこと)が可能となるようにすること。また、コンビニエンスストア(令和4年4月7日現在伊勢市内に存在するコンビニエンスストア2者以上で利用できること)での現金決済による販売ができることが望ましい。
⑦事務局が、参加店舗に対する支払い(精算処理)を行うために必要となるデータを随時、抽出できること。
⑧事務局が、必要とするデータ(利用実績等)を随時確認できること。
⑨参加店舗は 1,500 店程度登録できるようにすること。
⑩利用者数は2万人程度を想定すること。
⑪システムの利用は、原則1人1アカウントとすること。また複数人が同一アカウントで利用できないようにするなど、不正利用についてブロックできるような対策をとること。
⑫中小規模店で商品券を利用する場合にあっては、中小規模店専用券が優先的に利用されるシステムが望ましい。
⑬商品券は1円単位で利用できること。
⑭セキュリティ対策としてシステムへの不正侵入、ウイルス侵入、なりすまし防止策及び個人情報を含む内部情報の流出対策を講じること。
(2)システム維持管理
①構築したシステムを適切に利用できるよう、保守・運用を行うこと。
②運用中などにシステム障害が発生した場合、その影響度合いを調査し迅速に復旧作業を行うとともに、影響を受けた者に対して丁寧な対応を行うこと。
(3)利用者への対応
①商品券の販売において、残数が生じた場合は、購入対象者や購入限度額の変更等を事務局と協議の上、必要に応じて、再販売の申込受付を行うこと。
②利用者が円滑に商品券の購入・利用ができるよう利用方法等を説明したマニュアル(動 画・PDF)を公開すること。また、PDFファイルのマニュアルは事務局からの要請により随時更新すること。
③参加店舗一覧は商品券専用ウェブサイトで公開するとともに、追加等があった場合は随時更新すること。なお、店舗一覧は購入申込受付開始までに公開すること。
(4)参加店舗への対応
①参加店舗の受付をする登録フォームを作成し、参加店舗の受付を行うこと。またそれらのデータを適切に維持・管理し、事務局へ提供すること。
②参加店舗への説明会(8回程度)において、デジタル商品券の説明サポートを行うこと。
③参加店舗から事務局に問い合わせがあった場合は、適切な電話・メールサポートを行うこと。
④事務局からの要請に応じ、お知らせや共有情報などがある場合は、参加店舗にメール配信を行うこと。
⑤参加店舗に配付する下記のQRコードのデータや運営マニュアルを事務局へ提出すること。
(ア)QRコード
モバイル端末(スマートフォン等)をQRコードにかざすだけで支払いが行えるなど参加店舗が、機器等の設置費用や通信費用などが必要とならないように利用できるものとし、参加店舗毎にQRコードを作成し、設置しやすい工夫を施すこと。
(イ)運営マニュアル
商品券の利用方法のほか、参加店舗としての遵守事項及び禁止事項等を分かりやすく掲載した運営マニュアルを作成すること。
(5)デジタル商品券の抽選
①デジタル商品券の応募期間中は、利用者が応募した内容を自由に確認や修正できるようにすること。
②デジタル商品券の応募が締め切られた後、速やかに抽選を行うこと。
③デジタル商品券の抽選結果について、必要な情報を LINE 配信すること。
④デジタル商品券の応募、抽選、抽選結果について、事務局へデータの提供を行うこと。
(6)デジタル商品券のデータ管理
①デジタル商品券のデータは適切に管理を行い、事業終了後、事務局からの削除要請を受けた場合は速やかにデータの削除を行うこと。
(7)その他付帯業務
①事業を実施している期間は、利用者へのお知らせや共有すべき情報を LINE で配信すること。(1か月に4xx程度)
②事務局の求めに応じ、事業に関するデータを抽出し、利用実績(店舗や顧客属性の集計)などを含むレポート作成をすること。
③問い合わせ対応のマニュアルを作成し、事務局へ提供すること。
④その他、事務局の求めに応じ、業務をサポートすること。
7.検査
(1)受託者は、本業務を完了したときはすみやかに事務局に報告の上、完了検査を受けること。
(2)受託者は、自らの責に帰すべき理由による成果物の不良箇所等が発見された場合は、速やかに訂正又は補足その他処置を講じること。
8.委託料の支払い
(1)委託料の額の確定
受託者は、検査完了後速やかに業務委託料を算定し、事務局に通知しなければならない。
(2)支払い
支払いについては原則、契約終了後の一括払いとする。ただし、事務局の承認を受けた場合は概算払いを可能とする。
9.調査など
事務局は、必要があると認められるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査させ、報告を求めることができる。
10.合意管轄裁判所
この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、事務局の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
11.取得情報の保護
(1)本業務を処理するに当たって、情報を取り扱う際には、個人及び法人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(2)本業務を処理するに当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。
また、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た情報を、他に漏らさないようにしなければならない。契約が終了し、または解除された後においても、また同様とする。
(3)情報の取扱いにつき本仕様書に定める事項に違反する事態が生じ、または生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに事務局に報告し、その指示に従うものとする。
13.その他
(1)本業務は、事務局が商品券発行事業に関して今後定める規程などを参照した上、その内容を踏まえ実施すること。
(2)本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は事務局と常に緊密な連絡をとり、随時打合せに対応できる体制を整えること。
(3)本業務の実施に当たり疑義や不測の事態が生じた場合は、事務局と受託者が協議の上、定めること。また、本仕様書に定めのない事項については、その都度事務局の指示を受けて処理すること。
(4)関係法令を遵守すること。