So-net モバイル LTE ご利用規約
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始) 6
第 13 条(回線交換サービスの携帯電話・PHS 番号ポータビリティ) 9
第 15 条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等) 9
第 16 条(国際電気通信事業者等への回線交換サービスの契約者情報の通知) 10
第 23 条(契約者からの請求による利用の一時中断) 12
第 16 条(So-net モバイル LTE が利用できない場合の取扱い) 25
第4 定期契約型プランおよび最低利用期間型プランに係る解約金 38
別表2 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件 48
別表7 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 51
別表8 通話モ-ド又は 64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域 65
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、So-net サービス会員規約の個別規定として、So-netモバイル LTE(以下「本サービス」といいます)ご利用規約を以下の通り定めます。本サービスには、So-net サービス会員規約とSo-netモバイル LTEご利用規約(以下「本規約」といいます)があわせて適用され、So-net サービス会員規約に係る契約が終了した場
合、本規約に係る契約も終了するものとします。
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「回線交換サービス」とは、弊社が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。
(5)「付加機能サービス」とは、別表2に定める付加機能サービスをいいます。
(6)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
(8)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(9)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(10)「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(11)「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(12)「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話
2.本サービスは、So-net サービス会員規約のオプションサービスであり、So-net サービス会員規約の会員のみが利用できるサービスです。
1.契約者は、本規約、弊社が別途定める本則および各個別規定からなる So-net サービス会員規約、並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
3.本規約に定める内容と So-net サービス会員規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
2.弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
3.本サービスおよび付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスおよび付加機能サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域
内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3.弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
2.弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
1.弊社は、回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換サービスを提供します。
回線交換方式により主としておおむね3kHz の帯域の音👉その他の音響の伝送を 行うためのもの | |
モード | 回線交換方式により 64kb/s 以下で符号、音👉その他の音響または影像の伝送を行 うためのもの |
通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の伝送(弊社の電気通信設備に 一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
2.プレフィクス番号自動付与による通話機能の提供区間は、相互接続点と弊社が別途指定する電気通
1.弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1の契約回線に対して1つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第 13 条(回線交換サービスの携帯電話・PHS 番号ポータビリティ)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします)の適用を希望する場合は、弊社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。本条は、So-net サービス会員規約において禁止する行為に加えて、回線交換サービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。
(1)故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2)第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。
(3)回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音👉もしくは録音音👉等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4)回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音👉もしくは録音音👉等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
第 15 条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等)
1.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、弊社に申込み、弊社の承諾を得たときは、回線交換サービスにおいて、国際アウトローミングを利用することができます。
3.外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等
電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4.第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができません。
5.前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
6.弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における累計額
(弊社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に弊社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます)について、限度額
(以下この条において「利用停止目安額」といいます)を設定します。
7.弊社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを弊社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
9.契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払を要します。
10.弊社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害額については、第
35条(本サービスの利用不能による損害)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
11.国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、別表8、別表9、料金表第2表(国際アウトローミング利用料)に定めるところによります。
第 16 条(国際電気通信事業者等への回線交換サービスの契約者情報の通知)
弊社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、回線交換サービスの提供を受ける契約者の氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等を当該事業者に通知することがあります。
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
1.本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは弊社が契約者に貸与するものであり譲渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
7.契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
9.契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。なお、SIM カードの貸与に係る費用は、本サービスの利用料金には含まれないものとします。
10.契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、弊 社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙料金表第1表第7
(SIMカード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本 SIM カードの切替(種別の異なる SIM カードへの切替とします。以下同じとします)の申込を行うことができるものとします。
2.本 SIM カードの切替に際して、契約者が切替後の本 SIM カードを受領しない場合、弊社は、契約者が受領しなかったことを確認した時点をもって、本 SIM カードの切替申込を取り消すことがで
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(2)その他本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
(3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第7条(通信利用の制限)または第8条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから
一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第47条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)第19条(切替)第2項に定める切替後の本SIMカードを受領しなかったとき。
(6)第21条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(7)弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(8)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(9)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(10)前各号のほか、本規約またはSo-netサービス会員規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額 料)は発生します。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
1.弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約(携帯電話・PHS 番号ポ
(1)解約手続きが完了したときを終了時点とする。
(2)解約手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
4.本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
1.本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)、第
2(付加機能サービス料)、第6(ユニバーサルサービス料)および第8(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(1)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
て、24時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3.弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区別 | |
1 回線交換サービス | 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通 信を含みます。以下同じとします) |
2 ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
1.本サービスの契約者は、次の通信について、第9条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と料金表第1表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第3(通信料)の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
3.契約者が契約更新月に定期契約型プランを解約しない場合、当該契約更新月を含み、同じ長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
4.第19条(切替)に定める本 SIM カードの切替手続きの実施後における、定期契約型プランの契約期間は、当該切替前の定期契約型プランの契約期間を引き継ぐものとします。
5.第22条(提供の中断)に基づく本サービスの提供の中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(本サービスの提供の中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
7.第24条(利用停止)に基づく本サービスの提供の停止があっても、定期契約型プランの契約期
間に変更はありません(本サービスの提供の停止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
8.契約者は、定期契約の契約期間中、プラン変更をすることはできないものとします。
3.第19条(切替)に定める本 SIM カードの切替手続きの実施後における、最低利用期間型プランの契約期間は、当該切替前の最低利用期間型プランの契約期間を引き継ぐものとします。
4.第22条(提供の中断)に基づく本サービスの提供の中断があっても、最低利用期間型プランの最低利用期間に変更はありません(本サービスの提供の中断の間、最低利用期間の進行が停止するものではありません)。
6.第24条(利用停止)に基づく本サービスの提供の停止があっても、最低利用期間型プランの最低利用期間に変更はありません(本サービスの提供の停止の間、最低利用期間の進行が停止するものではありません)。
7.契約者は、最低利用期間型プランの最低利用期間中、プラン変更をすることはできないものとします。
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続に関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただ し、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
2.弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
1.契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
1.契約者回線からの通信(弊社が別に定める相互接続通信を除きます)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
4.弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責任を負います。
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報
(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
3.弊社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、弊社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業 者」といいます)が提供する電話番号等の案内(以下「相互接続番号案内」といいます)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。
2.番号案内料および番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料および番号案内接続通信料については、通信料とみなして取り扱います。
1.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サービスを利用することができます。
2.前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3.時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4.契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する協定事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。
1.弊社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2016年9月30日までに本サービスを契約し、2016年10月1日以降も継続して本サービスを利用する契約者について、以下の通り取り扱うものとします。
(1)本規約第5条(2016年10月1日付改訂により削除)に基づき携帯電話事業者との間で締結された接続契約については、本サービスの利用が終了していない場合であっても、2016年9月 30日をもって解約されたものとします。
(2)本規約第12条第3項(2016年10月1日付改訂により削除)に基づき携帯電話事業者が付与した契約者識別番号は、2016年10月1日以降も本サービスを利用する場合、契約者識別番号は変更されないものとします。
(3)回線交換サービスの提供を受けない契約者について、本規約第18条第1項(2016年10月1日付改訂により変更)に基づき携帯電話事業者から貸与を受けたSIMカードは、2016年10月1日以降、弊社が貸与したとみなすものとします。
弊社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下
「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この国際電話サービス規約(以下「本規約」 といいます)により国際電話サービス(弊社が本規約以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
弊社は、民法第 548 条の 4 の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「国際電話サービス」とは、本邦と外国(インマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします)及び弊社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます)を含みます)との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
(2)「So-net モバイル LTE」とは、弊社が So-net モバイル LTE ご利用規約により提供する So- net モバイル LTE サービスをいいます。
(3)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に
基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭 和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
国際電話サービスは、So-net モバイル LTE の契約者回線からの利用に限り提供します。
国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
国際電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
弊社は、So-net モバイル LTE の契約者識別番号1番号ごとに1の国際電話契約を締結します。この場合、契約者は、1の国際電話契約につき1人に限ります。
契約者は、国際電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ弊社に対し、弊社が定める方法により通知していただきます。ただし、その So-net モバイル LTE にて当該規約の規定に基づき国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際電話契約のみの解除はできません。
1.弊社は、第 12 条(利用停止)第1項の規定により国際電話サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その国際電話契約を解除することがあります。
3.弊社は前2項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、その国際電話契約を解除することがあります。
(1)その国際電話サービスに係る So-net モバイル LTE について、契約の解除があったとき(弊社が別に定める場合を除きます)。
(2)第8条(国際電話契約の締結)第2項の規定により国際電話契約を締結している場合において、国際ローミング機能の廃止があったとき。
弊社は、次の場合には、国際電話サービスの提供を中断することがあります。
(1)電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 17 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その国際電話サービスの提供を停止することがあります。
(1)国際電話サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(弊社が定める方法による支払いのないとき、及び支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)国際電話サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)弊社の業務または国際電話サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(5)国際電話サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(6)国際電話サービスが違法な態様で使用されたとき。
(7)前各号のほか、本規約、So-net サービス会員規約または So-net モバイル LTE ご利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.利用限度額は、2万円から 50 万円の範囲内で弊社が定める額とします。
4.契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
5.弊社は、契約者からの申出があった場合であって、弊社が定める基準に適合するときは、第1項及び第2項の利用限度額の解除又は利用限度額の変更を行うことがあります。
6.弊社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第1項及び第2項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
1.国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます)に限り行うことができます。
1.通話を取り扱う地域は、別表9のとおりとします。ただし、弊社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。
第 16 条(So-net モバイル LTE が利用できない場合の取扱い)
国際電話サービスに係る So-net モバイル LTE が当該規約に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、事業法施行規則第 56 条第1号に掲げる機関からの通話(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
弊社は、通話中に So-net モバイル LTE に係る電波状況が著しく悪化したとき又は専用回線等接続サービスにおける専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき若しくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(前条の規定により弊社が通話を切断したときは、その時刻とします)までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます、以下、同じとします)により測定します。
(注)取扱地域によって、通話できる 状態 となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があります。
弊社が提供する国際電話サービスに関する料金は、料金表第4表(国際電話サービス料金)に規定する通話料とします。
(1)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
契約は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(第 25 条(債権の譲渡等)の規定により、弊社が請求事業者(第 25 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
2.契約者は、弊社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、弊社
(国際電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.弊社の故意又は重大な過失により国際電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(料金の計算方法等)
1 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含む額(以下「税込額」といいます)で料金を定めます。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、弊社が定める方法により計算するものとします。
3 弊社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
4 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
6 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
7 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 第27条(料金)から第31条(手続に関する料金の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金、第1表第3(通信料)に規定する国際ショートメッセージ通信料、第2表(国際アウトローミング利用料)に規定する国際アウトローミング利用料、および第4表(国際サービス料金)に規定する国際通話料については、この限りでありません。
(国際アウトローミング利用料、およびその他のサービスの料金を除きます)
1 適用
ア 料金プランには、次の種別があります。 (ア)ワイヤレスデータ通信のみの提供を受けるもの | ||||
(新規受付は終了しております) | ||||
(新規受付は終了しております) | ||||
ン | 2 年間の定期契約型プランとします。月間使用総量制限がありま す。 | |||
(新規受付は終了し ております) | 最低利用期間型プランとします。最低利用期間:2 年(サービス開始日から 24 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用総量制限があります。 | |||
(新規受付は終了し ております) | 最低利用期間型プランとします。最低利用期間:2 年(サービス開始日から 24 ヶ月後の月の末日まで)。月間使用総量制限があります。 | |||
(新規受付は終了し ております) | ||||
(新規受付は終了し ております) | 最低利用期間型プランとします。最低利用期間:2 年(サービス開始日から 24 ヶ月後の月の末日まで)。月間使用総量制限があります。 | |||
概要 | ||||
+Talk プラン (新規受付は終了しております) | 最低利用期間型プランとします。最低利用期間:1 年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで) | |||
+Talk S プラン (新規受付は終了しております) | 最低利用期間型プランとします。最低利用期間:1 年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用総量制限がありま す。 | |||
+Talk L プラン | 最低利用期間型プランとします。最低利用期間:1 年(サービス開始 |
最低利用期間型プランとします。最低利用期間:1 年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用総量制限がありま | ||||
最低利用期間型プランとします。最低利用期間:1 年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用総量制限がありま | ||||
ウ 契約開始月に契約を解除した場合を除き、契約開始月の基本使用料は、支払いを要しないものとします。 エ 削除 | ||||
(ア)+Talk プラン | ||||
次の税込額 | ||||
ワイヤレスデータ通信 | ||||
通話モード | 1,163 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税込額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 806 円 |
通話モード | 1,163 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 220 円 |
ショートメッセージ通信モード | 11 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税込額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 1,330 円 |
通話モード | 1,163 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 220 円 |
ショートメッセージ通信モード | 11 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税込額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 2,984 円 |
通話モード | 1,163 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 220 円 |
ショートメッセージ通信モード | 11 円 |
220 円 | ||||
ショートメッセージ通信モード | 11 円 | |||
(オ)+Talk S2(E)プラン | ||||
区分 | 基本使用料の額(月額) | |||
次の税込額 | ||||
ワイヤレスデータ通信 | 619 円 | |||
通話モード | 1,163 円 | |||
64kb/s デジタル通信モード | 220 円 | |||
ショートメッセージ通信モード | 11 円 |
1 料金額
ア 契約者は、本サービスの契約者回線から通信を行うときは、弊社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択していただきます。 イ ワイヤレスデータ通信プランのみの契約者は、ワイヤレスデータ通信をご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 ウ +Talk プラン、+Talk S プラン、+Talk L プラン、+Talk S2 プランおよび+Talk S2(E)プランは、通話モード、64kb/s デジタル通信モード、ワイヤレスデータ通信、ショートメッセージ通信モードをご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 エ ライトプラン、および+Talk プランは、当日を含む3日間における累計の通信データ量が、500MB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。ハイスピードプランおよびハイスピード V プランは、当日を含む3日間における累計の通信データ量が、2GB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 オ ハイスピード M プラン、ハイスピード M2 プラン、+Talk S2 プランおよび+Talk S2(E)プランは、当日を含む3日間における累計の通信データ量が 360MB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 カ ハイスピードプラン、ハイスピード V プランは、1料金月における累計の通信データ量が 5GB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 キ エントリープランの契約者は、1料金月における累計の通信データ量が 100MB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、当該月中の利用を不可とさせていただきます。 ク ハイスピード S2 プランは、1日における通信データ量が 30MB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 ケ +Talk L プランは、1日における通信データ量が 360MB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 コ ハイスピード S プランおよび+Talk S プランは、1料金月における累計の通信データ量が 500MB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 サ ハイスピード M プランおよびハイスピード M2 プランは、1料金月における累計の通信データ量が 3GB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。なお、現時点において本制限は適用せず、本制限の適用を開始する場合、事前に弊社ウェブサイトで告知します。 シ +Talk S2 プランの契約者は、1 料金月における累計の通信データ量が 3GB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 ス +Talk S2(E)プランの契約者は、1 料金月における累計の通信データ量が 2GB を超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 セ (削除) ソ ショートメッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手方にて接続できない場合において、弊社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージは、弊社が別に定める時間が経過した後、消去します。 タ ソの規定によるほか、第22条(提供の中断)の規定により提供の中断があったときは、既に蓄積されている文字メッセージが消去されることがあります。この場合において、 消去された文字メッセージを復元することはできません。 |
チ 契約者回線から送信できるショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの数は、弊社が定める数以内とします。 ツ 契約者は、弊社が別に定める方法により、指定したショートメッセージ通信モードに係る文字メッセージの蓄積を行わないようにすることができます。 ト テに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 ナ ショートメッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は別に定めるところによります。 (注)テに規定する弊社が別に定めるところは、弊社のインターネットホームページに定 めるところによります。 | ||||
(ア)同一地区内通信 本サービスの契約者回線等に接続されている移動無線装置の 在圏する地域とその相互接続通信に伴って行われる他社相互接続通信の他社契約者回線等に係る通信地域間距離測定のための起算点(以下「他社側起算点」といいます)が、同一の営業区域に係る地区内となる通信 イ アに規定する通信の区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了するまで変更しません。 ウ アに規定する通信の区分の適用は、電波の伝播状態又は他社側起算点の位置により隣接 する他の地域との間のものとして取り扱うことがあります。 | ||||
ア 昼間、夜間および深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。 | ||||
時間帯 | ||||
土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日 および1月3日をいいます)における午前8時から午後 11 時までの間 | ||||
ア 基本使用料の料金プラン種別が+Talk プランおよび+Talk S プランに関する通信料に ついては、2(料金額)の規定により算出した額の月間累計額(料金月単位で累計した額とします。以下この欄において同じとします)から次表に規定する控除可能額を控除し |
す。 | |||||||||
ア 別表1(付加機能サービス)に規定する留守番電話および不在案内機能に係るメッセージの再生等のためにその機能の提供を受けている本サービスの契約者回線以外の電気通信サービスの契約者回線等から行った通信の料金は、その電気通信サービスに係る契約約款の規定により算定した額を適用します。 イ 契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金は、弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に関する料金と同額とします。 (ア)弊社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する留守番電話および不在案内機能に係るメッセージの蓄積のために行った通信 (イ)弊社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する迷惑電話おことわり機能の利用により着信を拒否する旨の通知を受けた通信 (ウ)弊社が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により着信者の設定に基づき発 信者番号を通知してかけ直してほしい旨の通知を受けた通信 | |||||||||
(10) 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱 い | 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 |
料金種別 | 料金額 | |||
次の秒数までごとに税込額 11 円 | ||||
昼 間 | 夜間 | 深夜・早朝 | ||
土曜日・日 曜日・祝日 | ||||
通信料 | 14 秒 | 26 秒 | 26 秒 | 28 秒 |
値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額イ ア以外 把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する弊社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
(ア) 弊社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等(110 番、 118 番又は 119 番)への通信 (イ) 災害が発生した場合に弊社が指定する端末設備からり災者が行う通信 |
2-1 通話モードに係るもの
2-1-1 2-1-2以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 本サービスの契約者回線からの通信に係るもの
(2)ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税込額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 22 円 |
ア ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第1種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの
ア 本サービスの契約者回線からの通信に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
次の秒数までごとに税込額 11 円 | ||
通信料 | 本サービスへの通信 | 15.5 秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
(2)KDDI 株式会社との間に設置した相互接続点(弊社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります)への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税込額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 22 円 |
その相互接続通信に伴う KDDI 株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI 株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
2-2-1 2-2-2以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 本サービスの契約者回線からの通信に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
次の秒数までごとに税込額 11 円 | ||
デジタル通信料 | 本サービスへの通信 | 8.5 秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
(2)KDDI 株式会社との間に設置した相互接続点(弊社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります)への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税込額 | ||
通信料デジタル | 本サービスからの通信 | 40 円 |
その相互接続通信に伴う KDDI 株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI 株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
2-3-1 2-3-2以外のもの
メッセージ | ||
第4 定期契約型プランおよび最低利用期間型プランに係る解約金
1 適用
ア 定期契約型プランに係る解約金は、2(料金額)に規定する額を適用します。イ 定期契約型プランの利用開始月に解約した場合でも、定期契約型プランに係 る解約金の支払いを要します。 | |
契約者は、次の場合には2(料金額)の規定にかかわらずその定期契約型プランに係る解約金の支払いを要しません。 (ア) 定期契約型プランの更新月において、その契約の解除に係る申出があったとき。 (イ) 契約者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から弊社 が定める期間内にその契約の解除があったとき。 | |
係る解約金の適用 | |
ア 契約者は、次の場合には2(料金額)の規定にかかわらずその最低利用期間型プランに係る解約金の支払いを要しません。 (ア) 最低利用期間の満了後に、その契約の解除に係る申出があったとき。 (イ) 契約者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から弊社が定める期間内にその契約の解除があったとき。 イ ライトプラン契約者は、最低利用期間型プランの利用開始月又はその翌月に解約した場合には2(料金額)の規定にかかわらず、ライトプランの最低利 用期間型プランに係る解約金の支払いを要しません。 |
1 適用
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | ||||
料金種別 | 内容 | ||||
ア | 登録事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支 払いを要する料金 | |||
イ | SIM カード切替手数料 | 本 SIM カード種別を変更する際に、支払いを要 する料金 | |||
ウ | SIM カード有償交換手数料 | 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要す る料金 | |||
エ | MNP 転出手数料 | 第13条(回線交換サービスの携帯電話・PHS 番号ポータビリティ)の規定に基づく申出をし、そ の承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
オ | SIM カード準備料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けた後、新たに SIM カードの貸与を受ける際に支払を要する料金(交換・切替の場合を除く) | |||
(2) SIM カード有償交換手数料の適用 除外 | 本 SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カードの初期不良、およびユーザーの責によらない不良による再発行の際には、SIM カード有償交換手数料は、(1)欄およ び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | ||||
(3) MNP 転出手数料の適用除外 | 携帯電話・PHS 番号ポータビリティが行われなかった場合の MNP 転出手数料は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、 適用しません。 | ||||
(4) 手続きに関する 料金の減免 | 弊社は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に 定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
1 適用
SIM カードの枚数に応じて、2(料金額)に規定する加算額の支払いを要 します。 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。 | |||||
1 | |||||
1枚ごとに | |||
1 | |||
イ アの定めにかかわらず、料金プランがワイヤレスデータ通信のみの提供を受けるプランで、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契 約者については、電話リレーサービス料の支払いを要しないものとします。 |
(注)電話リレーサービス料は、2024 年 4 月ご利用分から 2025 年 3 月ご利用分までの請求とさせていただきます。
1 適用
(注1)国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、利用する外国の電気通信事業者により異なります。 (注2)注1の規定によるほか、国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、通信の状況等により変動します。 (注3)国際アウトローミングに係る通信の種類により、その外国の電気通信事業者の営 業区域が異なる場合があります。 | |
適用等 | ア 国際アウトローミング利用料は、その通信の種類に応じて第15条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等)の規定により測定した通信時間、情報量 又は通信回数と2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 |
区分の適用 | 国際アウトローミング利用料の区分は、別表7に定めるその国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者のグループおよび別表8に定めるその国際アウトローミングに係 る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域に応じて適用します。 |
※本項に定める料金額と、Xi サービス契約約款に定める料金額とが異なる場合、Xi サービス約款の定めを優先するものとします
2-1 通話モードに係るもの
(1) (2)以外のもの
通信設備への通信 | 信 | 電気通信設備への通信 | |
(注)在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。
(2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの
(1) (2)以外のもの
通信設備への通信 | 信 | 電気通信設備への通信 | |
(注)在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。
(2)国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの
区分 | 料金額 |
下欄以外のもの | 100 円 |
OnAir Switzerland Sàrl、AeroMobile AS, および Telenor Maritime AS、AT&T Mobility LLC、 Landssími Ísland hf. 、Vodafone Malta Limited の船舶に係るもの | 170 円 |
2-3 ショートメッセージ通信モードに係るもの送信1回ごとに
1 適用
番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱い ます。 |
区分
単位
料金額
その契約者回線から番号案内事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に係る料金額と 同額 |
※本項に定める料金額と、Xi サービス契約約款に定める料金額とが異なる場合、Xi サービス約款の定めを優先するものとします
第1 通話料
1 適用
通話には、次の種類があります。 | ||||
内容 | ||||
主としておおむね3kHz の帯域の音👉その他の音響の伝 送を行うためのもの | ||||
モード | 符号、音👉その他の音響又は影像の伝送を行うためのも | |||
通話料に係る通話先区分は、別表9(国際電話サービス取扱地域)に定めるところに より適用します。 | ||||
ア 平日昼間及びその他とは、次の時間帯をいいます。区分 時間帯 平日昼間 平日(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます)以外の日をいいます)における午前8時から午後7時までの間 |
※本項に定める料金額と、Xi サービス契約約款に定める料金額とが異なる場合、Xi サービス約款の定めを優先するものとします
2-2-1 通話モードに係るもの
ワイヤレスデータ通信の提供を受けるための本 SIM カードを追加するサービスをいいます。 | (1) 追加できるのは、1契約につき最大2枚までとします。また、追加は契約時のみ可能です。 (2) 本 SIM カードの貸与者は、携帯電話事業者です。 (3) 本サービスはハイスピードプランおよびハイスピード Vプランの契約者のみ利用できます。なお、ライトプランおよび+Talk プランの契約者については、契約時にこのサービスを申し込んでいる場合に限り、引き続き利用が可能です。 |
通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします)を保留し、次の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 (1) 他の契約者回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 (2) 他の契約者回線等へ接続して通信を行っ た後、再び保留中の通信を行うこと。 | |
その契約者回線に着信する通信(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします)を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。 | (2) この機能により転送される通信の料金については、この機能を利用している契約者が支払いを要します。 (3) この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違い通信のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって弊社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 (5) この機能により一定時間内にその契約者回線から転送される通信の回数は、弊社が定める数以内とします。 (6) この機能を利用している契約者回線への通信又はこの機能により転送される通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置 が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないとき |
て取り扱います。 | ||
その契約者回線に着信した通信(通話モードによる通信又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信(3G-324M の通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通信として取り扱うものに限ります)に限ります)のメッセージの蓄積および蓄積したメッセージの再生又はその契約者回線に着信した通信(通話モードによるものに限ります)に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。 | (1) 蓄積したメッセージは、弊社が別に定める時間が経過した後、消去します。 (2) この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。 この場合、消去されたメッセージの復元はできません。 (3) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、本サービスの契約者回線又は弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信 (弊社が別に定める場合を除きます)に限り、行うことができます。 (4) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている本 SIM カードを装着した移動無線装置に係る在圏地域(在圏地域が確認できないときは、直前に確認できた在圏地域) が、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は、行うことができません。 (5) メッセージの再生等弊社が別に定める機能の利用のために行った通信(弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等からの通信を含みます) に係る料金は、この機能を利用している本サービス契約者が支払うものとします。この場合において、その通信が協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等からの通信であるときは、その通信に関する料金は、弊社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 (6) メッセージの再生等弊社が別に定める機能の利用のために、その機能の提供を受けている本サービスの契約者回線から行った通信の料金は、その通信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。 (7) この機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を弊社が確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (8) 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、弊社が別に定めるところに よります。 | |
弊社又は協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等(弊社が別に定めるものに限ります)の 契約者識別番号等を登録することにより、 | (1) 本サービス契約者が登録できる契約者識別番号等の数は、弊社が別に定める数以内とします。 (2) (1)に規定する数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 (3) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信 |
登録された契約者識別番号等からの以後の着信(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行う又は切断を行う機能をいいます。 | に対しておことわりする旨を案内する場合、着信した時刻から弊社が別に定める時間が経過した後、その通信を打ち切ります。 (4) (3)に規定する通信に関する料金は、契約者が、支払っていただきます。 (5) 弊社は、弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録されている契約者識別番号等を消去することがあります。 (6) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うこと又は切断を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (7) 契約者識別番号等の登録方法その他の提供条件について は、弊社が別に定めるところによります。 | |
本 SIM カードを装着した移動無線装置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、その契約者回線に着信(通話モード、64kb/s デジタル通信モード、又はショートメッセージ通信モードによるものに限ります)があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいい ます。 | (1) 国際アウトローミングに係る電気通信回線への転送は、弊社が提供する国際電話サービスを利用して行います。 (2) この機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用している本サービスの契約者回線への通信(弊社がその直前に確認できた日本国内の地域に在圏するものとみなして取り扱います)と、その契約者回線から弊社が提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への通信があったものとみなして取り扱います。 | |
別紙料金表第1表第1(基本使用料)に定めるライトプラン、エントリープラン、ハイスピードプラン、ハイスピード V プラン、ハイスピード S プラン、+Talk プラン、+ Talk S プラン、+Talk S2 プランまたは+ Talk S2(E)プランの契約者が、ワイヤレスデータ通信において、弊社の定める通信データ量までの通信を利用するサービスをいいます。 | (2) チャージの利用期限は、チャージした日を含む料金月の 3 か月後の末日までとします。 (3) チャージ利用可能通信データ量が残っている場合でも、利用期限を過ぎたものについては、一切の利用権利を失います。 (4) 削除 |
チャージ名称 | 利用可能通信データ量 |
チャージ(100MB) | 100MB |
チャージ(500MB) | 500MB |
チャージ(1GB) | 1GB |
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表2 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 | |
放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放 送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 | |
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます) を供給することを主な目的とする通信社 |
機関名
災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表4に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
協定事業者
内容
業者 | ||
電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを 提供する協定事業者 | ||
電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを 提供する協定事業者 | ||
業者等 |
※注)弊社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、弊社が指定する本サービス取扱所において閲覧に供します。
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)以外のもの
料金の取扱い等 |
:弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 | |
:携帯電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 | :携帯自動車電話事業者料金を請求する事業者 :携帯自動車電話事業者料金の支払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによ ります。 | |
:弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 | |
:固定電気通信事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線等 | :弊社又は固定電気通信事業者料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところ によります。 | |
:弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 | |
:PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 | :PHS事業者 料金を請求する事業者 :PHS事業者 |
:そのPHS事業者の契約約款に規定する者 | ||
:そのPHS事業者の契約約款に定めるところにより | ||
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き弊社が定めることとします。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。ウ 他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契
約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
※本表に記載の内容と、Xi サービス契約約款に記載の「データ通信モード」に関する部分以外の内容が異なる場合、Xi サービス契約約款に記載の内容を優先するものとします
■南・北アメリカ地方
利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||||
タル通信モード | セージ通信モード | |||
Telecomunicaciones | ||||
島 | ||||
島 | ||||
C.V. | ||||
Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V., | ||||
TELEGRAPH Company Limited | ||||
Servicios de Comunicaciones Personales Inalambricas,S.A. | ||||
島・マルティニク・仏領ギアナ | ||||
ELECTRICIDAD | ||||
S.A. | ||||
ただしエルサルバドル共和国での利用は 9 | ||||
トバゴ共和国 | Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd., | |||
国 | NICARAGUA S.A | |||
TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD. | ||||
諸島 | ||||
タン | ||||
DE HONDURAS, S.A DE C.V. | ||||
利用は 9 | ||||
7 ただし、ブラジル連邦共和国での利用は 6、ニカラグア共和国での利用は 10 |
■アジア地方
ジタル通信モードにより国際アウトローミン | ||
ド | ード | |||
ン・イスラム共 | Company | |||
Afghanistan,Corporation | ||||
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY, PJSC | ||||
CORPORATION | ||||
Aircel Limited, Aircel Cellular Limited & Dishnet Wireless Limited | ||||
Bharti Hexacom Ltd. | ||||
Omani Qatari Telecommunications Company S.A.O.G. | ||||
Oman Telecommunications Company S.A.O.G. | ||||
Cambodia Advance Communications Co., Ltd. | ||||
Kuwait Telecommunication Company (K.S.C), | ||||
Mobile Telecommunications Company (KSC) | ||||
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | ||||
Hutchison Telecommunications Lanka Pvt Ltd | ||||
True Move H Universal Communication Co., Ltd. | ||||
Total Access Communication Public Company Limited | ||||
COMPANY LIMITED | ||||
Taiwan Star Telecom Corporation Limited | ||||
Corporation | ||||
China United Telecommunications Corporation | ||||
Pakistan Mobile Communications Limited | ||||
Telecommunication Company | ||||
Internasional,S.A | ||||
Philippines,Inc. | ||||
VIETNAMOBILE TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY | ||||
Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | ||||
SmarTone Mobile Communications Limited | ||||
China Mobile Hong Kong Company Limited | ||||
Companhia de Telecomunicacoes de Macau S.A.R.L. | ||||
Hutchison Telephone (Macau) Company Limited | ||||
MOVEIS,S.A. | ||||
BHD, | ||||
Jordan Mobile Telephone Services Co. Ltd., | ||||
Telecommunication Company Ltd. | ||||
■オセアニア地方
利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||||
ド | ード | |||
Vodafone Huthison Australia Pty Limited | ||||
ア | ||||
10 ただしフィジー共和国及びナウル共和国での利用は 5、サモア独立国での利用は 6、バヌ アツ共和国及 |
での利用は 7 | ||||
Corporation | ||||
邦 |
■ヨーロッパ地方
利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||||
ド | ード | |||
Three Ireland Services (Hutchison) Limited | ||||
国 | ||||
ル | ||||
/ セントヘレ ナ島での利用は 13 | ||||
COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. | ||||
TELECOMMUNICATIONS S.A. | ||||
Closed Joint-Stock Company Alfa Telecom | ||||
5 ただし、エストニア共和国/リトアニア共和国/カザフスタン共 和国での利用 |
利用は 6 | ||||
unipersonal | ||||
S.A. | ||||
Telemach širokopasovne komunikacije, d.o.o. | ||||
Indigo Tajikistan CJSC,on behalf of Somoncom JV CJSC | ||||
Telia Danmark, Branch of Telia Náttjánster Norden AB, Sweden | ||||
Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company | ||||
Société Française du Radiotélephon- SFR | ||||
Limited Liability Company Mobile TeleSystems | ||||
BH TELECOM, Joint Stock Company, Sarajevo | ||||
Stock Company Ban ja Luka MOBI' S | ||||
MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | ||||
Vodafone Portugal - Comunicacoes Pessoais S.A. | ||||
和国 | ||||
LIMITED | ||||
国 | ||||
Limited Liability Company <<T2 Mobile>> | ||||
Public Joint Stock Company “Vimpel- Communications” | ||||
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | ||||
Tvoi Mobilʼnye Tekhnologii Limited liability company |
■アフリカ地方
利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||||
ド | ード | |||
Telecom mobile | ||||
民主共和国 | ||||
共和国 | ||||
国 | ||||
和国 | ||||
Télécommunications | ||||
国 | ||||
ンシペ民主共和国 | ||||
CO. LTD | ||||
国 | ||||
国 | ||||
国 | ||||
和国 | ||||
国 | ||||
TELEPHONE(MAURITIUS)LIMITED | ||||
イスラム共和国 | ||||
和国 | ||||
備考 上記の国際アウトローミングに係る電気通信事業者は、予告なく変更されることがあります。
(注)通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 29 年 7 月 31 日までの間において提供開始予定であり、それぞれ 提供が開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。
2 船舶/航空機等における国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者
利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||||
タル通信モード | セージ通信モード | |||
備考 上記の国際アウトローミングに係る電気通信事業者は、予告なく変更されることがあります。
別表8 通話モ-ド又は64kb/sデジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域
※本表に記載の内容と、Xi サービス契約約款に記載の内容が異なる場合、Xi サービス契約約款に記載の内容を優先するものとします
(7)、セントクリストファー・ネービス(7)、セントビンセント及びグレナディーン諸島 (7)、セントルシア(7)、タークス・カイコス諸島(7)、チリ共和国(7)、ドミニカ国 (7)、ドミニカ共和国(2)、トリニダード・トバゴ共和国(7)、ニカラグア共和国(4)、ハイチ共和国(7)、パナマ共和国(2)、バハマ国(4)、バミューダ諸島(7)、パラグアイ共和国(7)、バルバドス(7)、ハワイ(3)、プエルトリコ(3)、フォークランド諸島 (2)、仏領ギアナ(7)、仏領サン・マルタン(7)、ブラジル連邦共和国(7)、米領バージン諸島(3)、ベネズエラ・ボリバル共和国(7)、ベリーズ(4)、ペルー共和国(7)、ボリビア多民族国(7)、ホンジュラス共和国(4)、マルティニク(7)、メキシコ合衆国 (2)、モンセラット(7) | |
(1)、ミャンマー連邦共和国(2)、モルディブ共和国(2)、モンゴル国(7)、ヨルダン・ ハシェミット王国(7)、ラオス人民民主共和国(7)、レバノン共和国(7) | |
(5)、フィジー共和国(7)、仏領ポリネシア(7)、△米領サモア(4)、△ミクロネシア 連邦(4) |
(7)、クロアチア共和国(7)、コソボ共和国(7)、サンマリノ共和国(7)、ジャージー (7)、スイス連邦(7ただし、OnAir Switzerland Sarl の利用は6)、スウェーデン王国(7)、スペイン(7)、スペイン領北アフリカ(7)、スロバキア共和国(7)、スロベニア共和国 (7)、セルビア共和国(7)、タジキスタン共和国(2)、チェコ共和国(7)、デンマーク王国(7)、ドイツ連邦共和国(7)、トルクメニスタン(5)、トルコ共和国(7)、ノルウェー王国(7 ただし AeroMobile AS,及び Telenor Maritime AS の利用は6)、バチカン市国(7)、ハンガリー(7)、フィンランド共和国(7)、フェロー諸島(7)、フランス共和国(7)、ブルガリア共和国(7)、ベラルーシ共和国(7)、ベルギー王国(7)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(7)、ポーランド共和国(7)、ポルトガル共和国(7)、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(2)、マディラ諸島(7)、マルタ共和国(7 ただし、Vodafone Malta Limited の船舶に係る利用は6)、マン島(7)、モナコ公国(7)、モルドバ共和国(7)、モンテネグロ(7)、ラトビア共和国(7)、リトアニア共和国(7)、リヒテンシュタイン 公国(7)、ルクセンブルク大公国(7)、ルーマニア(7)、ロシア(7) | |
(7)、マラウイ共和国(7)、マリ共和国(7)、南アフリカ共和国(7)、△南スーダン共和国(7)、モーリシャス共和国(2)、モーリタニア・イスラム共和国(7)、モザンビーク共和国(7)、モロッコ王国(7)、リビア(7)、リベリア共和国(7)、ルワンダ共和国 (7)、レソト王国(7)、レユニオン島(7) |
地方 | |
共和国(3)、香港(1)、マカオ(1)、マレーシア(1) |
△アイスランド共和国(3)、△アイルランド(3)、アゾレス諸島(3)、△アンドラ公国 (3)、イタリア共和国(3)、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)(3)、エストニア共和国(3)、オーストリア共和国(3)、オランダ王国(3)、カナリア諸島(3)、キプロス共和国(3)、ギリシャ共和国(3)、クロアチア共和国(3)、△コソボ共和国(3)、サンマリノ共和国(3)、スイス連邦(3)、スウェーデン王国(3)、スペイン(3)、スペイン領北アフリカ(3)、スロバキア共和国(3)、スロベニア共和国(3)、△タジキスタン共和国(2)、△チェコ共和国(3)、デンマーク王国(3)、ドイツ連邦共和国(3)、△トルコ共和国(3)、ノルウェー王国(3)、バチカン市国(3)、ハンガリー(3)、フランス共和国(3)、フィンランド共和国(3)、ブルガリア共和国(3)、ベルギー王国(3)、ポーランド共和国(3)、ポルトガル共和国(3)、マディラ諸島(3)、△マルタ共和国(3)、モナコ公国(3)、△モンテネグロ(3)、△ラトビア共和国(3)、ルーマニア(3)、ルク センブルク大公国(3)、△ロシア(1) | |
エジプト・アラブ共和国(3)、△チュニジア共和国(3)、南アフリカ共和国(3)、モー リシャス共和国(1)、モロッコ王国(2) |
(注)平成 28 年 10 月1日現在 取扱地域に△印が付されているものについては、今後取り扱い開始を予定している地域です。
※本表に記載の内容と、NTT ドコモの定める国際電話サービス契約約款の取扱地域に記載された内容が異なる場合、NTT ドコモの定める国際電話サービス契約約款の内容を優先するものとします
1 通話モードに係るもの
アメリカ合衆国(本土)(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、 アラスカ、カナダ、グアム、サイパン、ハワイ | ||
メキシコ合衆国、モンセラット | ||
(料金額)に規定する2-2に係るものについてはアメリカ2)、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フォークランド諸島、仏領ギアナ、仏領サン・マルタン、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、 ペルー共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、マルティニク | ||
インドネシア共和国、カンボジア王国、シンガポール共和国、タイ王国、東ティモール民主共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、 ベトナム社会主義共和国、マレーシア、ラオス人民民主共和国 |
共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 | ||
諸島、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | ||
ュタイン公国、ルクセンブルク大公国、ルーマニア、ロシア | ||
カ共和国、南スーダン共和国、モザンビーク共和国、モーリシャス共和国、 |
モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、 ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン島 | ||
インマルサットB、インマルサットM、インマルサットミニM、インマル サット Fleet、インマルサットM4、インマルサットBGAN | ||
方 | ||
インドネシア共和国、シンガポール共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ ダルサラーム国、△ベトナム社会主義共和国、マレーシア | ||
アラブ首長国連邦、イスラエル国、△インド、カタール国、△クウェート 国、△サウジアラビア王国、スリランカ | ||
シア | ||
エジプト・アラブ共和国、△チュニジア共和国、南アフリカ共和国、モー リシャス共和国、モロッコ王国 |
(注)取扱地域に△印が付されているものについては、今後提供予定の地域です。
この規約は 2013 年 4 月 15 日から実施します。
2013 年 9 月 1 日 一部改訂
2014 年 6 月 1 日 一部改訂
2016 年 4 月 1 日 一部改訂
2016 年 7 月 1 日 一部改訂
2016 年 8 月 1 日 一部改訂
2016 年 10 月 1 日 改訂
2017 年 1 月 1 日 一部改訂
2017 年 5 月 25 日 一部改訂
2017 年 7 月 1 日 一部改訂
2017 年 8 月 1 日 一部改訂
2017 年 10 月 1 日 一部改訂
2019 年 7 月 1 日 一部改訂
2020 年 1 月 1 日 一部改訂
2020 年4月 1 日 一部改訂
2020 年 6 月 1 日 一部改訂
2020 年 6 月 22 日 一部改訂
2021 年 1 月 1 日 一部改訂
2021 年 2 月 1 日 一部改訂
2021 年 7 月 1 日 一部改訂
2021 年 10 月 4 日 一部改訂
2022 年 3 月 28 日 一部改訂
2022 年 4 月 1 日 一部改訂
2024 年 3 月 27 日 一部改訂