2 この法人の英名は、「CCP Japan」とする。第2条(事務所)
特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン定款
第1章 x x
第1条(名称)
この法人は特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーンと称する。
2 この法人の英名は、「CCP Japan」とする。第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所をxxx新宿区下落合3丁目12番23号に置く。第3条 (目的)
この法人は、パレスチナ地域の内外を問わず、困難な状況にあるパレスチナの子どもたち及びその家族とコミュニティーに対し、教育・保健・福祉・心理・経済面で人道的な支援を行うことを通して、子どもたちの人権を擁護し、パレスチナの人々の自立 的な生活向上に貢献すること、及び、日本を含む国際社会におけるパレスチナへの理解を促進し、平和な国際社会の実現に資することを目的とする。
2 中東諸国に於ける国内および国際間の紛争や自然災害の結果発生する難民に対し緊急支援や復興支援などの人道的活動を行う。
なお、地域を問わず大規模災害や、疫病災害等を含む緊急事態においては、脆弱な子どもたち及びその家族とコミュニティーに対して、緊急支援や復興支援を行うことができる。
第4条 (性格)
この法人は、市民のボランティア参加による組織・運営を基本とし、特定の政治的あるいは宗教的立場に偏ることなく、人道 的な活動を行い、営利を目的としな い。また、パレスチナ問題の解決を希求し、国際社会の理解と協力が、パレスチナ人の苦境 を改善し、彼らを取り巻く地域における民族や宗教の異なる人々のあいだの包括的な平和の実現に寄与すると考える。
第5条(活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表1号
(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)、 及び同2号(社会教育の推進を図る活動)、同7号(環境の保全を図る活動)、同8号(災害救援活動)、同10号(人権の擁護又は平和の推進を図る活動)、同11号(国際協力の活動)、同12号(男女共同参画社会の形成の促進を図る活動)、 同13号(子どもの健全育成を図る活動)、同16号(経済活動の活性化を図る活動)、同17号(職業能力の開発又は雇用 機会の拡充を支援する活動)、同19号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)を行う。
第6条 (活動に係る事業の種類)
この法人は、第 3 条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① パレスチナ難民の子どもたちあるいは同様の問題を抱えている子どもたちの健康、教育、生活向上及びコミュニティーの自立のための支援事業。
② パレスチナ・中東地域、及び日本を含むその他の地域での緊急支援事業、復興支援事業、経済自立支援事業を行う。
③ 同様の活動を行う現地の団体あるいは国際機関などとの協力事業。
④ 国際理解、平和人権などの開発教育事業。
⑤ 中東における平和の促進及び難民問題等の改善をめざした提言活動。
⑥ 調査研究事業。
⑦ 文化交流及び交換研修等の交流事業。
⑧ 当会の活動に関する広報及び情報提供事業。
⑨ 関連団体との連絡提携。
⑩ パレスチナを含む中東地域、および当会の活動への理解促進を目的とした事業及び物産紹介事業。
⑪ その他、目的達成のために必要な事業。
(2)収益事業
① 物品の製造及び販売。
② 調査及び事業実施の請負。
③ 印刷物及び映像メディア等の出版。
④ 展覧会、映画会等のイベントの開催。
⑤ 不動産の貸付。
(3)その他の事業
① 会員相互及び関係者との親睦をはかるための事業。
② その他この法人の運営及び上記に掲げる事業の発展に有効な事業。
2 前項(2)の収益事業及び(3)のその他の事業は、前第3条の目的及び第4条の性格に反しない範囲で行うものとする。
3 前項(2)の収益事業及び同(3)のその他の事業は、この法人の本来の事業である同(1)の特定非営利活動に係る事業の実施の妨げにならない範囲で行うものとする。
第2章 会 員
第7条(会員)
この法人の会員は、次の4種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1) 運営会員 この法人の目的に賛同し、各自の可能な範囲内で積極的にこの法人の運営に参画する意志をもって入会した個人又は団体。
(2) 支持会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(3) 特別賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するため入会し、相当額の会費を継続して納入する個人又は団体。
(4) 名誉会員 この法人に功績のあった者又は学識経験者等で名誉会員として理事会において推薦された個人又は団体。
第8条(入会)
運営会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の趣旨を理解し、可能な範囲でこの法人の目的の達成及び事業の発展に協力すること。
(2) 総会及びこの法人の主催する集会に必要に応じて参加もしくは意見を表明し、積極的に運営に参加すること。
(3) 総会において別に定める会費を納入すること。
2 運営会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 理事会は、入会の申し出があった場合は、その者が前項各号に掲げる条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない 限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、理事会の議決に基づき速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を 通知しなければならない。
5 支持会員及び特別賛助会員は、それぞれ総会において定められた会費を納入したことをもって入会の資格とする。
6 名誉会員に推薦され、これを承諾した者は、入会の手続を要しない。第9条(会費の不返還)
会員が納入した会費は、前条第4項により入会が認められなかった時を除いて、その理由を問わず、これを返還しない。
第10条(退会)
会員は、退会の届けを代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき。団体にあっては解散したとき。
(2) 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催
告してもそれに応じず、理事会において退会と決 議したとき。第11条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議 決に基づき除名することができる。
(1) この定款もしくは規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
第3章 役 員
第12条(役員の種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 9人以上15人以下
(2)監事 2人第13条(役員の選任)
理事及び監事は、総会において会員(団体においてはその代表者)の中から選任する。
2 理事及び監事は兼任することができない。
3 監事は理事またはこの法人の職員を兼職することはできない。
4 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1)代表理事 1名
(2)副代表理事 1名
5 理事の中から互選によって常務理事を3名以上5名以内選任することができる。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれてはならず、または当該役員並びにその配偶者及び
3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
7 他の同一団体の役員である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある役員の合計数が、役員の総数の3分の1を超えることになってはならない。
第14条(理事の職務)
代表理事と副代表理事はこの法人を代表する。
2 代表理事は、その業務を統括する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときはその職務を代行する。
4 常務理事は理事会の決議に基づき、この法人の常務を分担して処理する。
5 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この
法人の業務の執行を決定する。第15条(役員の欠員補充)
理事についてはその定数の3分の1を超える者が欠けたとき、監事については1名欠けたとき、は遅滞なくこれを補充しなければならない。
第16条(監事の職務)
監事は次の業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事 実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
第17条(役員の任期)
役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。 また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第18条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に 基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
第19条(役員の報酬)
役員は無給とする。但し、事務局長及び職員としての給与はこの限りではない。
2 役員には、その職務執行に必要な費用を支弁することができる。
第4章 評議員及び専門委員
第20条(評議員)
この法人に、評議員を若干名置くことができる。
2 評議員は、総会の承認を得て、代表理事が委嘱する。
3 評議員は、業務について理事会の諮問に応える。
4 評議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。第21条(評議員の報酬)
評議員は無給とする。
2 評議員には、その職務執行に必要な費用を支弁することができる。第22条(専門委員)
この法人に、専門委員を若干名置くことができる。
2 専門委員は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 専門委員は、業務について理事会の諮問に応える。第23条(専門委員の報酬)
専門委員は無給とする。
2 専門委員には、その職務執行に必要な費用を支弁することができる。
第5章 総 会
第24条(総会)
総会は、この法人の最高の意志決定機関であって、特定非営利活動促進法におけるこの法人の社員である運営会員をもって 構成する。
2 支持会員、特別賛助会員、名誉会員及び評議員、専門委員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3 総会は定時総会と臨時総会とする。第25条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 会費の額
(9) 解散における残余財産の帰属
(10)その他この法人の運営に関する重要事項第26条(総会の開催)
定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 運営会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事から招集があったとき。第27条(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所及び審議事項を記載した書面 をもって、すくなくとも7日前までに会員に対して通知しなければならない。
第28条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席運営会員の中から選出する。第29条(総会の定足数)
総会は、運営会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第30条(総会の議決)
運営会員の表決権は平等であり、総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、第31条により委任を受けた分を除き、会員として議決に加わる権利を有しない。 但し、議決すべき事項につき特別の利害関係を有する運営会員は、当該事項について、議決権を行使することができない。
第31条(総会における書面表決等)
やむを得ない理由のために総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は 他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第32条(会議の議事録)
総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した会員の中からその会議において
選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
第6章 理事会
第33条(理事会の構成)
理事をもって理事会を構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
3 事務局長は、他の理事と同じ資格で理事会に参加することができる。第34条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって招集の請求があった とき。
(3) 監事から招集の請求があったとき。
2 代表理事は前項第2号及び3号の請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならず、代表理事がその期間内にこれを行わないときは、請求者が自ら招集できるものとする。
3 代表理事は、理事全員の承認のもとに電磁的方法による理事会を開催する事ができる。
4 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいは電磁的方法によって、少なくとも2日 前までに通知しなければならない。
第35条(理事会の議事)
理事会の議長は代表理事がこれにあたる。
2 理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。代表理事は対話型通信による出席を認める事ができる。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。 但し、議決すべき事項につき特別の利害関係を有する理事は、当該事項について、議決権を 行使することができない。また、やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事については第31条の規定を準用する。
4 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他の理事1人以上が、記名押印または署名しなければならない。
5 前条第3項の電磁的方法による理事会においては、理事は電磁的方法によって表決する事が出来る。
第7章 常務理事会第36条(常務理事会の構成)
第13条第5項の規定により常務理事が選任された場合には、代表理事、副代表理事及び常務理事をもって常務理事会を構成 する。
第37条(常務理事会の権能)
常務理事会は、理事会の委託を受け、この法人の常務を掌理する。第38条(常務理事会の召集)
常務理事会は、この法人の常務運営上必要なときに、代表理事が召集する。
2 代表理事は、常務理事全員の承認のもとに電磁的方法による常務理事会を開催することができる。
第39条(常務理事会の議事)
常務理事会の議長は代表理事がこれにあたる。
2 常務理事会においては常務理事現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。但し、議決すべき事項につき特別の利害関係を有する常務 理事は、当該事項について、議決権を行使することができない。また、やむを得ない理由のために 常務理事会に参加できない常務理事については第31条の規定を準用する。代表理事は対話型通信による出席を認める事ができる。
3 常務理事会の議事は、出席した常務理事の過半数をもって決する。
4 常務理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長および常務理事一人以上が、記名捺印もしくは署名しなければならない。
5 前条第2項の電子媒体による常務理事会においては、常務理事は電子媒体によって表決する事が出来る。
第8章 資産及び会計
第40条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収益
(5) 財産から生じる収益
(6) その他の収益第41条(資産の管理)
この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。第42条(事業計画及び予算並びに事業報告及び決算)
この法人の事業計画及び予算は、総会の議決を経て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収益費用は、成立した予算の収益費用とすることができる。
2 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
3 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
第43条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
第44条(定款の変更)
この定款は、総会において運営会員総数の3分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
第45条(解散)
この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において運営会員総数の4分の 3以上の決議を経て解散する。
第46条(残余財産の処分)
この法人が解散のときに有する残余財産は、予め成立した総会において運営会員総数の4分の3以上の議決にもとづいて、目的を同じくする他の特定非営利活動法人もしくは特定非営利活動促進法第11条第3項の規定によるところの他の公益法人もしくは国又は地方公共団体に帰属する。
第10章 事務局第47条(事務局の設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の任命は、代表理事が理事会の同意を得てこれを行い、総会に報告しなければならない。
4 職員は、常務理事の同意を得て、代表理事が任免する。
5 理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
7 職員は有給とすることができる。
8 職員の給与は、常務理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。第48条(備え付け書類)
事務局は、主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写し、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書、並びに定時総会、臨時総会、理事会及び常務理事会の各議事録を備え置かなければならない。
2 事務局は毎年度初めの3月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書及び活動計算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
(3) 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4) 前事業年度において会員であった10人以上の者の氏名(団体にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面
第49条(閲覧)
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第11章 運営委員会
第50条(運営委員会)
この法人の会務及び事務運営を円滑に行うため、運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会は運営委員によって構成される。
3 運営委員は運営会員の中から理事会の承認を得て代表理事が任命し、その名簿を総会に報告する。
4 理事は運営委員と兼職することができる。
5 運営委員は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
第12章 現地事務所及び駐在員第51条(現地事務所及び駐在員)
この法人は、理事会の決議に基づき、事業を行う地域に現地事務所及び事業実施もしくは連絡調整のための駐在員を置くこと ができる。
2 駐在員の職務、分限、給与等は常務理事の合意を得て、代表理事がこれを定める。
第13章 雑 則
第52条(公告)
この法人の公告は法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のウェブサイトに掲載して行う。
第53条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任 期は、第17条第1項の規定にかかわらず、西暦2000年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第25条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から西暦2000年3月31日までとする。
5 この法人は、この法人の前身である任意団体「パレスチナ子どものキャンペーン」(代表・xxxx)の事業及び財産、債権、債務を全て引き継ぐものである。