Contract
別紙 14
樹木採取権実施契約書(第〇期)(案)
1 本樹木採取区 東北1大曲・xx樹木採取区
2 樹木採取権存続期間 運用協定別紙 1(53)の期間
3 契約期間 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで
本樹木採取区に係る樹木採取権について、国と樹木採取権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって第1期におけるxxな国有xx管理経営法第8条の 14 第1項の樹木採取権実施契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
国
住所 xx県xxxxx5丁目9番 16 号契約担当官 東北森林管理局長
○○ ○○
樹木採取権者住所
氏名又は名称
(代表取締役社長) 〇〇 〇〇
目次
第1章 総則
(目的及び解釈)
(契約保証金)
第2章 本事業の基本的事項
(本事業の概要)
(本事業の実施に関する第三者との調整)第3章 上限採取面積及び最低採取面積
(上限採取面積及び最低採取面積)第4章 各年度の実行計画
(実行計画案の作成及び提出)
(実行計画案の承認)
(初年度の実行計画)
(実行計画の確定)
(実行計画の変更)
第5章 樹木料の算定及び納付
(伐区の現地表示及び収穫調査等)
(伐区の選択及び樹木料の納付)
(樹木に係る契約不適合責任等)
第6章 変更契約の締結を要しない実行計画の変更
(変更に係る伐区が収穫調査済みの場合の樹木料の納付)
(変更に係る伐区が収穫調査未了の場合の樹木料の算定及び納付)第7章 樹木の採取及び搬出
(総則)
(採取期間)
(採取期間の延長)
(採取期間満了日後及び採取済届提出後の未採取の樹木の採取)
(支障木の伐採等)
(採取済みの樹木の搬出)第8章 リスク分担
(リスク分担)
第9章 本事業における制限等
(林地保全等の措置)
(国有xxの使用の禁止等)
(公益目的等による樹木採取区内の行為の実施に関する受忍義務)
(本契約の違反に係る違約金等)
(定期報告)
第 10 章 木材の安定的な取引関係の確立
(総則)
(木材の安定取引に関する報告)
(取引事業者の変更の届出等)
(著しい景況の悪化時等の対応)
第 11 章 実施契約の変更
(総則)
(施業計画の変更)
(承認基準の変更に係る変更)第 12 章 採取跡地における造林
(採取跡地における造林)第 13 章 事業の休止等
(事業の休止の手続)
第 14 章 実施契約の有効期間及び事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(実施契約の有効期間)
(樹木採取権者の責めに帰すべき事由による本契約の解除)
(樹木採取権の取消し及び放棄)
(樹木採取権消滅時の樹木料の取扱い)
(樹木採取権消滅時の施設及び器具等の収去)第 15 章 本契約上の権利及び地位の処分の制限
(本契約上の権利及び地位の処分の制限)第 16 章 その他
(森林管理署長による確認及び協議)
(公租公課)
(秘密保持義務)
(遅延利息)
(管轄裁判所)
(その他)
(疑義に関する協議)
別紙1 本実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針別紙2 施業計画
別紙3 木材取引計画 別紙4 安定取引協定書
別紙5 前期実施契約において未採取の樹木に係る事項別紙様式第1号(第6条)実行計画案の提出
別紙様式第2号(第9条第2項)確定した実行計画の提出
別紙様式第3号(第 10 条第1項)変更に係る実行計画案の提出
別紙様式第4号(第 10 条第3項第2号)実行計画変更不可通知
別紙様式第5号(第 10 条第3項第3号)実行計画変更不承認通知
別紙様式第6号(第 12 条第3項)樹木料の確定通知
別紙様式第7号(第 12 条第5項)樹木料納付済届
別紙様式第8号(第 17 条第4項)着手届
別紙様式第9号(第 17 条第6項)採取済届
別紙様式第 10 号(第 18 条第1項)採取期間延長申請書
別紙様式第 11 号(第 18 条第1項)採取期間の延長の承認
別紙様式第 12 号(第 30 条第1項)主要取引先の変更
別紙様式第 13 号(第 33 条第1項)施業計画の変更
別紙様式第 14 号(第 34 条第1項)計画等承認基準の変更に係る通知
第1章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本契約は、本事業を実施するために必要な事項及びそれに付随して必要となる事項を定めることを目的とする。
2 国及び樹木採取権者は、相互に協力し、本契約及び本事業を誠実に実施する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、運用協定別紙1において定められた意味を有する。
4 本契約の別紙及び別紙様式は、いずれも本契約の一部を構成する。
5 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(契約保証金)
第2条 会計法第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令第100条の3第3号の規定により免除する。
第2章 本事業の基本的事項
(本事業の概要)
第3条 樹木採取権者は、採取の基準、樹木採取権行使指針、別紙1の本契約の契約期間に係る事業の基本的な方針、別紙2の施業計画、各年度の実行計画、別紙
3の木材取引計画及び別紙4の安定取引協定書に従い、法令等並びに本契約及び運用協定の各規定を遵守し、申請書類等の内容に適合した本事業を行わなければならない。
2 樹木採取権者は、実行計画に従い、本事業を行うものとする。なお、実行計画は本契約の一部を構成する。
(本事業の実施に関する第三者との調整)
第4条 樹木採取権者は、運用協定第5条(責任の負担及び本事業の実施)第4項の定めるところに従い、本事業の実施に際し、近接地の所有者その他関係する第三者がある場合には、当該第三者及び国との間で必要な協議を行い、国有xx事業及び第三者の権利に配慮するための措置を採らなければならない。
第3章 上限採取面積及び最低採取面積
(上限採取面積及び最低採取面積)
第5条 樹木採取権者は、採取の基準に定められた総計上限採取面積、単年度上限採取面積及び総計最低採取面積に係る基準(特例として定められているものを含む。)に従わなければならない。
第4章 各年度の実行計画
(実行計画案の作成及び提出)
第6条 樹木採取権者は、施業計画に基づき、毎年度、当該年度の前年度の8月末日までに、当該年度の実行計画案を別紙様式第1号により国に提出しなければならない。
(実行計画案の承認)
第7条 前条(実行計画案の作成及び提出)に基づき提出された実行計画案の国による承認は、運用協定第18条(実施契約の締結―国による確認)第3項及び第6項の規定を、「施業計画案」を「施業計画」と、「実施契約案」を「本契約」と読み替えて準用する。
(初年度の実行計画)
第8条 前2条の規定にかかわらず、本契約の契約期間の初年度の実行計画に係る承認の手続については、運用協定第17条(実施契約の締結―計画等)及び第18条
(実施契約の締結-国による確認)の定めるところによる。
(実行計画の確定)
第9条 実行計画は、当該実行計画に記載された運用協定第17条(実施契約の締結
―計画等)第3項第1号及び第2号(いずれも運用協定及び本契約において準用される場合を含む。)の伐区を除く伐区全てについて、第12条(伐区の選択及び樹木料の納付)第3項に基づく樹木料の確定通知がなされた段階で、実行計画として確定する。
2 樹木採取権者は、前項により実行計画が確定したときは、別紙様式第2号により、国に確定した実行計画を提出する。
(実行計画の変更)
第10条 樹木採取権者が、当該年度に樹木の採取を行う伐区として選択した伐区以外の、施業計画において樹木を採取することとされている伐区で樹木の採取を希望するときは、樹木採取権者は、当該変更に係る実行計画案を別紙様式第3号により国に提出する。
2 前項の提出があったときは、国は、実行計画承認基準に照らして問題ないこと及び第11条(伐区の現地表示及び収穫調査等)において準用される運用協定第21条(国が行う収穫調査等)又は第22条(樹木採取権者が行う収穫調査等)の収穫調査の実行が可能又は不要であることを確認する。
3 前項の確認の結果が次の各号に定めるものであるときは、国は、当該各号に定めるところによる対応を行う。
(1) 問題がないとき 国及び樹木採取権者は、実行計画を当該実行計画案に差し替える。この差替えがあったときは、当該差替えを実行計画案の承認と、当該差替え後の実行計画案を実行計画として取扱う。
(2) 収穫調査の実行が不可能であるとき 契約変更に応じられない旨及びその理由を別紙様式第4号により樹木採取権者に通知する。
(3) 収穫調査の実行は可能又は不要であるが実行計画承認基準に照らして問題があるとき 契約変更に応じられない旨及びその理由を別紙様式第5号により樹木採取権者に通知する。
4 樹木採取権者は、前項第3号の通知がなされたときであって引き続き実行計画の変更を希望するときは、当該実行計画案を修正し、変更に係る実行計画案を国に再提出する。この場合において、国の確認及び対応については、第2項及び第
3項の定めるところによる。
5 第1項の提出は、運用協定及び本契約において別に定める場合を除き、当該年度の前年度の2月末日までに1回及び当該年度の8月末日までに1回の計2回のみ行うことができる。
第5章 樹木料の算定及び納付
(伐区の現地表示及び収穫調査等)
第11条 樹木採取権者は、第7条(実行計画案の承認)又は第8条(初年度の実行計画)により実行計画案の承認を受けたときの伐区の現地表示、収穫調査及び樹木料の額の提示並びにこれらに関する異議の申立ての禁止等については、運用協定第20条(樹木採取権者による伐区の現地表示)から第24条(異議の申立ての禁止)までの規定を、「本協定において準用される場合を含む。」を「運用協定及び本契約において準用される場合を含む。」と読み替えて準用する。
(伐区の選択及び樹木料の納付)
第12条 樹木採取権者は、前条において準用される運用協定第21条(国が行う収穫調査等)、第22条(樹木採取権者が行う収穫調査等)又は第23条(収穫調査不要の場合の樹木料の額の提示)の提示を踏まえ、運用協定第25条(伐区の選択)の定めるところにより、樹木の採取を行う伐区を選択し、選択した結果を国に対し通知する。
2 樹木採取権者は、前項の選択により国有xxの使用対象を変更する必要があるときは、前項の通知に併せて第10条(実行計画の変更)第1項の提出方法と同様に国に当該変更に係る実行計画案を提出する。この場合における国の確認及び対応については、同条(実行計画の変更)第2項から第4項までの定めるところによる。
3 国は、運用協定第25条(伐区の選択)又は第1項の通知に基づき、当該通知において選択された個々の伐区に係る樹木料の額を確定するとともに、当該額を合
計することにより発出しようとする樹木料の確定通知に係る樹木料の額を確定 し、実行計画案に記載された採取開始予定時期の20日前までに、樹木採取権者に対し別紙様式第6号により樹木料の確定通知を発するとともに、当該樹木料に係る納入告知書を発出する。この場合において、伐区及び採取箇所の位置、面積及び区域標示、伐区に係る採取対象木並びに運用協定第34条(国有xxの使用の承認)第1項ただし書の範囲は、当該樹木料の確定通知により確定される。
4 樹木採取権者は、前項の納入告知書に定めるところに従い、樹木料を納付しなければならない。樹木採取権者は、樹木料の納付を納入告知書に定める期日よりも遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延利息を国に支払わなければならない。
5 樹木採取権者は、樹木料を納付したときは、速やかにこれを証する書面を添えて別紙様式第7号により、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に樹木料納付済届を提出しなければならない。
(樹木に係る契約不適合責任等)
第13条 樹木採取権者が前条(伐区の選択及び樹木料の納付)第1項に基づき樹木の採取を行う伐区を国に対し通知した後に、国が通知し納入を告知した樹木料の額と当該伐区の実態との間に齟齬が発見された場合であっても、国は何ら責任を負わず、樹木採取権者は、国に対して異議の申立て及び樹木料の返還、損害賠償請求その他の請求を行ってはならない。
第6章 変更契約の締結を要しない実行計画の変更
(変更に係る伐区が収穫調査済みの場合の樹木料の納付)
第14条 第10条(実行計画の変更)の変更に係る伐区が運用協定第17条(実施契約の締結―計画等)第3項第3号(運用協定及び本契約において準用される場合を含む。)に該当するときは、国は、遅滞なく第11条(伐区の現地表示及び収穫調査等)において準用される運用協定第23条(収穫調査不要の場合の樹木料の額の提示)の提示を行う。
2 前項の定めるところにより国から提示された樹木料に係る伐区の選択及び樹木料の納付については、第12条(伐区の選択及び樹木料の納付)の定めるところによる。
(変更に係る伐区が収穫調査未了の場合の樹木料の算定及び納付)
第15条 第10条(実行計画の変更)の変更に係る伐区が運用協定第17条(実施契約の締結―計画等)第3項第4号又は第5号(いずれも運用協定及び本契約において準用される場合を含む。)に該当するときは、国又は樹木採取権者は、遅滞なく、第11条(伐区の現地表示及び収穫調査等)において準用される運用協定第22
条(樹木採取権者が行う収穫調査等)に定める手続を行い、第10条(実行計画の変更)の変更に係る伐区が運用協定第17条(実施契約の締結―計画等)第3項第
6号(運用協定及び本契約において準用される場合を含む。)に該当するとき は、国又は樹木採取権者は、遅滞なく、第11条(伐区の現地表示及び収穫調査 等)において準用される運用協定第21条(国が行う収穫調査等)に定める手続を行う。
2 前項の定めるところにより国から提示された樹木料に係る伐区の選択及び樹木料の納付については、第12条(伐区の選択及び樹木料の納付)の定めるところによる。
第7章 樹木の採取及び搬出
(総則)
第16条 樹木採取権者は、本樹木採取区において、樹木を採取しようとする年度に係る実行計画に計上された伐区に係る採取対象木であって、当該採取対象木に係る伐区について第12条(伐区の選択及び樹木料の納付)第5項の樹木料納付済届が国に提出された採取期間内のもの以外の樹木を採取してはならない。
2 樹木の所有権は、樹木採取権の行使により、根株から伐り離された時点で、国から樹木採取権者に移転する。
3 樹木採取権の行使により樹木採取権者が取得する樹木には、丸太となる樹幹部分のほか梢端部及び枝葉を含み、根株を含まない。
4 樹木採取権者は、極印がある樹木については、極印の上部から伐採し、極印を滅失又は棄損してはならない。
5 樹木採取権者は、採取の基準に従って樹木を採取しなければならない。
(採取期間)
第17条 国は、第12条(伐区の選択及び樹木料の納付)第3項の樹木料の確定通知において、当該伐区に係る樹木の採取期間を通知する。
2 採取期間の満了日は、樹木料の納付の日から3年以内で国が指定した日又は本契約の契約期間満了日のいずれか早い日とする。
3 国は、搬出期間の満了日が本契約の契約期間満了日を超える場合を除き、当該伐区の搬出期間と採取期間が一致するよう採取期間を指定する。また、採取期間について3年より短い期間を指定するときは、その理由を明らかにする。
4 樹木採取権者は、伐区において樹木の採取に着手する前又は着手した後速やかに、別紙様式第8号により、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に着手届を提出する。
5 樹木採取権者は、採取期間内に全ての採取対象木の採取を終えなければならない。ただし、運用協定の規定に従い次期実施契約に基づく採取期間が設定されたときは、当該期間内に当該採取を終えなければならない。
6 樹木採取権者は、伐区に係る樹木の採取を終えたときは、遅滞なく、別紙様式第9号により当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に対して当該伐区に係る採取済届を提出する。国は、採取済届の提出があったときは、その内容を確認し必要に応じて当該伐区の所在地を管轄する森林管理署の職員に当該伐区及び支障木等の検査を行わせることができるほか、採取期間が満了したとき は、必要に応じて当該伐区の所在地を管轄する森林管理署の職員に当該伐区及び支障木等の検査を行わせることができる。この場合において、樹木採取権者は、国から当該検査への立会いを求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
7 第1項の規定にかかわらず、前期の実施契約において未採取である別紙5の樹木については、別紙5に掲げる期間を採取期間とする。
(採取期間の延長)
第18条 樹木採取権者は、その末日が本契約の契約期間満了日より前の日とされた採取期間の満了後に樹木を採取することを希望するときは、採取期間の満了日までに、別紙様式第10号により国に採取期間の延長を申請することができる。この場合において、採取期間は、国が当該申請を別紙様式第11号により承認し、第3項の延期料が納付された場合に限り、延長される。ただし、不可抗力その他のやむを得ない事由により、採取期間の満了日までに本文の申請が行えないときは、採取期間の満了日後であっても本文の申請を行うことができる。
2 前項の採取期間の延長期間は、通じて1年間を超えることができない。また、本契約の満了日を超えることができない。
3 樹木採取権者は、第1項の承認があったときは、採取期間を延長する日数1日につき、当該伐区に係る樹木料の1000分の1に相当する金額の延期料を納入告知書の定めるところにより国に納付しなければならない。
4 前項の納入告知書に定められた期日までに延期料が納付されないときは、国は第1項の承認を取り消すことができる。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず、運用協定の規定に基づき搬出期間が延長される場合であって、採取期間が搬出期間に満たないときには、延長された搬出期間まで(延長された搬出期間が本契約の契約期間の満了日を超える場合にあっては本契約の契約期間の満了日まで)採取期間も延長される。この場合においては、樹木採取権者は、第3項の延期料を納付することを要しない。
6 第1項から前項までの規定にかかわらず、不可抗力その他のやむを得ない事由により樹木の採取が行えない期間があった場合で樹木採取権者が遅滞なく当該事由を申し出て国の承認を受けたとき又は国有xx管理経営法第8条の13第2項に基づき事業開始期間延長の認可があったとき又は同条第3項に基づき事業の休止が
認可されたときには、当該期間の分(当該期間が本契約の契約期間の満了日を超える場合にあっては本契約の契約期間の満了日まで)採取期間が延長される。この場合において、樹木採取権者は第3項の延期料を納付することを要しない。
7 国は、国有xxの管理経営上特別の必要があるときは、前条(採取期間)及び第1項から前項までの規定にかかわらず、本契約満了日を超えない範囲で採取期間を延長することができる。この場合において、樹木採取権者は、第3項の延期料を納付することを要しない。
8 採取期間の延長の申請の有無にかかわらず、国は、運用協定又は本契約で別途定める場合を除き、当該樹木に係る樹木料を返還する義務を負わない。
(採取期間満了日後及び採取済届提出後の未採取の樹木の採取)
第19条 樹木採取権者は、採取期間が満了した後又は採取済届を提出した後に、当該伐区における未採取の樹木を採取しようとするときは、改めて樹木料を納付しなければ、樹木を採取してはならない。
(支障木の伐採等)
第20条 支障木の伐採等については、運用協定第30条(支障木の伐採等)の定めるところによる。
(採取済みの樹木の搬出)
第21条 採取済みの樹木の搬出については、運用協定第4章(搬出期間)の定めるところによる。
第8章 リスク分担
(リスク分担)
第22条 本事業に係るリスクが顕在化した場合の対応等については、運用協定第12章(リスク分担)の定めるところによる。
第9章 本事業における制限等
(林地保全等の措置)
第23条 林地保全等の措置については、運用協定第41条(林地保全等の措置)の定めるところによる。
(国有xxの使用の禁止等)
第24条 国有xxの使用の禁止等については、運用協定第42条(国有xxの使用の禁止等)の定めるところによる。
(公益目的等による樹木採取区内の行為の実施に関する受忍義務)
第25条 公益目的等による樹木採取区内の行為の実施に関する受忍義務について は、運用協定第39条(公益目的等による樹木採取区内の行為の実施に関する受忍義務)の定めるところによる。
(本契約の違反に係る違約金等)
第26条 本契約の違反に係る違約金等については、運用協定第53条(本協定の違反に係る違約金)の定めるところによる。
(定期報告)
第27条 定期報告については、運用協定第48条(定期報告)の定めるところによる。第10章 木材の安定的な取引関係の確立
(総則)
第28条 樹木採取権者は、別紙4の安定取引協定書及び別紙3の木材取引計画に従って、木材の安定的な取引を行わなければならない。
(木材の安定取引に関する報告)
第29条 木材の安定取引に関する報告については、運用協定第50条(木材の安定取引の目標に関する樹木採取権存続期間中の報告等)の定めるところによる。
(取引事業者の変更の届出等)
第30条 樹木採取権者は、別紙4の安定取引協定書及び別紙3の木材取引計画に基づく取引事業者で主要取引先に当たる事業者に変更があったときは、変更後遅滞なく、変更があった旨について理由を付して、国に対して変更後の当該事業者との別紙4の安定取引協定書及び別紙3の木材取引計画とともに別紙様式第12号により届け出なければならない。
2 主要取引先以外の取引事業者の変更その他の別紙4の安定取引協定書又は別紙
3の木材取引計画に係る変更については、樹木採取権者は、運用協定第48条(定期報告)に基づく定期報告において、理由を付して、変更後の事業者に係る安定取引協定書及び変更後の木材取引計画を提出しなければならない。
3 国は、前2項により提出された別紙4の安定取引協定書及び別紙3の木材取引計画の内容が、計画等承認基準のうち運用協定第18条(実施契約の締結―国による確認)第4項(運用協定及び本契約において準用される場合を含む。)に係るものに照らして問題がないことを確認し、これらが満たされている場合は、国及び樹木採取権者は、別紙3の木材取引計画及び別紙4の安定取引協定書を届け出られたものに差し替える。この差替えがあったときは、当該差替えを安定取引協定書及び木材取引計画の承認と、当該差替え後の安定取引協定書及び木材取引計
画をそれぞれ安定取引協定書及び木材取引計画として取扱う。ただし、本文の確認の結果問題があるときは、国及び樹木採取権者は、対応につき協議する。
(著しい景況の悪化時等の対応)
第31条 著しく景況が悪化した時等における樹木採取区からの木材供給量の調整については、運用協定第54条(著しい景況の悪化時等の対応)の定めるところによる。
第11章 実施契約の変更
(総則)
第32条 本契約の内容は、次の各号に定める場合のいずれかに該当すると国が認める場合以外、原則として変更することができない。ただし、第10条(実行計画の変更)、第30条(取引事業者の変更の届出等)及び次条(施業計画の変更)に定める場合を除く。
(1) 本契約の契約期間の満了前に、本樹木採取区のうち施業計画において樹木を採取する箇所とされている箇所について、樹木採取権の一部取消し、放棄又は消滅があった場合
(2) 本樹木採取区の一部において樹木の採取が不可能である場合で、樹木採取権者が本樹木採取区の残部で本事業を継続する場合
(3) 樹木採取権者が本事業を確実に実施するために施業計画の内容その他の契約内容を変更することが必要であると認められる場合
(4) 計画等承認基準が変更された場合
(5) 運用協定第31条(採取未了樹木の取扱い)に基づき本契約を変更する場合
(6) 国が、本契約を変更するよう、樹木採取権者に対して指示した場合
2 前項第1号から第5号までによる本契約の変更は、特段の事情がない限り、別紙2の施業計画、これに基づく実行計画又は実行計画案、別紙3の木材取引計画及び別紙4の安定取引協定書の変更に限る。
3 第1項各号により本契約を変更するときは、国と樹木採取権者は、変更契約を締結しなければならない。ただし、第10条(実行計画の変更)、第30条(取引事業者の変更の届出等)及び次条(施業計画の変更)に定める場合を除く。
(施業計画の変更)
第33条 樹木採取権者は、施業計画について変更をしようとする場合において、当該変更が次の各号のいずれかに該当するときは、変更に係る施業計画案及び契約変更後初年度の実行計画案を別紙様式第13号により国に対して提出する。この場合においては、運用協定第17条(実施契約の締結―計画等)第10項の規定にかかわらず、同条第9項は準用しない。
(1) 施業計画を変更しようとすることにより合計採取計画面積(前年度の実行計画において樹木の採取を予定した伐区であって採取期間内であるものの面積を除く。)の増加する年度について、その増加分が、変更前の施業計画に記載された当該年の合計採取計画面積の20%以内である場合
(2) 施業計画において樹木を採取することとされている伐区について、施業計画より採取面積が減少する施業計画の変更又は各年度の採取面積の合計が減少する施業計画の変更である場合
(3) 皆伐(伐採率100%)が可能な箇所において、施業計画では複層伐(伐採率70%以下)としていたものの、択伐(伐採率30%以下)で採取する内容に施業計画を変更する場合等、箇所ごとの樹木の採取量が減少する施業方法への変更に係る施業計画の変更である場合
2 前項の提出があったときは、国は、前項の施業計画案について計画等承認基準のうち運用協定第18条(実施契約の締結―国による確認)第2項(運用協定及び本契約において準用される場合を含む。)に係るものに照らして問題がないこと及び前項の実行計画案について第10条(実行計画の変更)第2項に照らして問題がないことを確認する。
3 国が前項の確認の結果問題がないと認めるときは、国及び樹木採取権者は、施業計画を当該施業計画案に差し替え、実行計画を当該実行計画案に差し替える。この差替えがあったときは、当該差替えを施業計画案及び実行計画案の承認と、当該差替え後の施業計画案及び実行計画案をそれぞれ施業計画及び実行計画として取扱う。
4 国は、第2項の確認の結果、第1項の施業計画案について計画等承認基準のうち運用協定第18条(実施契約の締結―国による確認)第2項(運用協定及び本契約において準用される場合を含む。)に係るものに照らして問題があると認めるときは、契約変更に応じられない旨及びその理由を樹木採取権者に通知する。この場合において、樹木採取権者は、引き続き施業計画の変更を希望するときは、当該施業計画案書を修正し、変更に係る施業計画案を国に再提出する。この再提出があったときの国の対応は、第2項から本項の定めるところによる。
5 国及び樹木採取権者は、第2項の確認の結果、第1項の実行計画案について第 10条(実行計画の変更)第2項に照らして問題があると国が認めるときは、第10条(実行計画の変更)第3項(第1号を除く。)及び第4項の定めるところにより対応を行う。
(承認基準の変更に係る変更)
第34条 国は、計画等承認基準が変更されたときは、別紙2の施業計画、これに基づく実行計画又は実行計画案、別紙3の木材取引計画及び別紙4の安定取引協定書が変更後の計画等承認基準に照らして問題ないかを確認し、問題があると認めるときは、問題があると認める書面を特定してその旨及び問題があると認める理由を別紙様式第14号により樹木採取権者に通知する。
2 前項の通知があったときは、国及び樹木採取権者は、当該書面について、この章の定めるところにより変更しなければならない。
第12章 採取跡地における造林
(採取跡地における造林)
第35条 採取跡地における造林については、運用協定第9章(採取跡地における造林)の定めるところによる。
第13章 事業の休止等
(事業の休止の手続)
第36条 樹木採取権者は、引き続き1年以上事業を休止しようとするときは、国有xx管理経営法第8条の13第3項に基づき、国の認可を受けなければならない。
2 樹木採取権者は、前項により休止した事業を再開したときは、国有xx管理経営法第8条の13第4項の定めるところにより、国に届け出なければならない。
第14章 実施契約の有効期間及び事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(実施契約の有効期間)
第37条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の契約期間に限り効力を有する。
2 樹木採取権の全部が取消し、放棄その他の消滅事由により消滅したとき及び樹木採取権者が樹木採取権を移転(一般承継によるものを除く。)したときは、本契約も当然に終了する。
3 前2項の定めにかかわらず、本契約の終了後もなお本契約の条項が規定する事項が存在する場合、当該事項が存在する限りにおいて、当該条項は存続する。
4 本契約の効力は、本契約に基づいて締結される契約の効力になんら影響しない。
(樹木採取権者の責めに帰すべき事由による本契約の解除)
第38条 国は、樹木採取権者に運用協定又は本契約の重大な違反があったとき、樹木採取権者が国有xx管理経営法第8条の22第1項第1号イからルまでのいずれかに該当するとき又は樹木採取権者が国有xx管理経営法第8条の18第2項に基づき国から樹木採取権を譲渡すべき旨を通知されたときには、樹木採取権者に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することにより、催告することなく本契約を解除することができる。
(樹木採取権の取消し及び放棄)
第39条 樹木採取権の取消し及び放棄については、運用協定第11章(樹木採取権の取消し)及び第13章(樹木採取xxの処分の制限及び処分に係る手続)の定めるところによる。
(樹木採取権消滅時の樹木料の取扱い)
第40条 樹木採取権が消滅した場合の納付された樹木料の取扱いについては、運用協定第60条(樹木採取権消滅又は移転時の樹木料の取扱い等)第1項に定めるところによる。
(樹木採取権消滅時の施設及び器具等の収去)
第41条 樹木採取権が消滅した場合の施設及び器具等の収去及び国有xxの原状回復については、運用協定第61条(樹木採取権消滅又は移転時の施設、器具等の収去等)に定めるところによる。
第15章 本契約上の権利及び地位の処分の制限
(本契約上の権利及び地位の処分の制限)
第42条 樹木採取権者は、国の事前の承諾を得ることなく、本契約上の地位並びに本契約に基づく樹木採取権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。
第16章 その他
(森林管理署長による確認及び協議)
第43条 樹木採取権者は、本契約に基づく手続において国に提出等することとされているもののうち、運用協定及び本契約に定めるもののほか国が指定するものについては、当該提出等は、あらかじめ当該手続に係る国有xxを管轄する森林管理署長の確認を受けた上で行わなければならない。
2 本契約において国と樹木採取権者が協議することとなっているもののうち国が指定するものについては、当該協議に係る国有xxを管轄する森林管理署長も当該協議に加わるものとする。
(公租公課)
第44条 本契約に関連して生じる公租公課は、全て樹木採取権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第45条 国及び樹木採取権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、国及び樹木採取権者は、以下の場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。ただし、開示の方法について国が指示した場合には、当該指示に従い開示しなければならない。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のある国若しくは樹木採取権者の従業員等(国の職員及び樹木採取権者の役員を含む。)、国若しくは樹木採取権者の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家又は当該情報を知る必要のある樹木採取権者の親会 社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ国との間で合意された会社等、それらの従業員等若しくはそれら会社等の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、国及び樹木採取権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
(6) 国が本契約の締結版を公表する場合
(7) 国有林材供給調整検討委員会その他の会議に情報を開示する場合
(8) 樹木採取権制度ガイドラインについて(令和2年4月1日付けxxx経第177号林野庁長官通知)において公表することとされているものを公表する場合
(遅延利息)
第46条 樹木採取権者が本契約に基づく違約金の支払を遅滞したときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、樹木採取権者は、当該支払期日時点における債権管理法施行令第29条第1項の財務大臣の定める率を乗じて計算した額の遅延利息を国に支払わなければならない。この場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算とする。
(管轄裁判所)
第47条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生した全ての紛争は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第48条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾、契約終了告知、解除等 は、本契約に別段の定めがある場合を除き、相手方に対する書面をもって行われなければならない。ただし、緊急の連絡その他国及び樹木採取権者間で別途の方法によることを合意したものはこの限りでない。なお、国及び樹木採取権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。
2 本契約において書面により行わなければならないこととされている行為は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は別紙様式に記載されるべき情報が記載された電子ファイルを添付した電子メールの送信その他の書面の交付に準ずるものでなければならない。
3 本契約の履行に関して国と樹木採取権者の間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して国と樹木採取権者の間で用いる計算単位は、本契約、運用協定、公募書類等又は申請書類等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。
6 本契約の履行に関する期間の規定については、本契約、運用協定、公募書類等又は申請書類等に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。
7 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(疑義に関する協議)
第49条 本契約に規定のない事項について定める必要が生じたとき又は本契約の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、国及び樹木採取権者が誠実に協議してこれを定める。
別紙1 本実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針
【本実施契約の契約期間に係る事業の基本的な方針を挿入】
別紙2 施業計画
【施業計画を挿入】
別紙3 木材取引計画
【木材取引計画を挿入】
別紙4 安定取引協定書
【安定取引協定書を挿入】
別紙5 前期実施契約において未採取の樹木に係る事項
伐区 | 林班及び小班 | 伐区面積 (ha) | 採取箇所面積 (ha) | 樹種 | 本数 | 材積 | 採取方法 | 採取対象木 | 採取期間 |
備考
1:伐区については、樹木料の確定通知に記載された伐区番号を記載する。
2:林班及び小班、伐区面積、採取箇所面積、樹種、採取方法については、運用協定第 31 条第 1項に基づき国の承認を受けたものを記載し、本数、材積、採取対象木については、樹木料の確定通知における本数、材積、採取対象木を記載する。
3:採取期間については、伐区ごとに樹木料の確定通知における搬出期間(延長した場合は当該延長分を含んだ期間)を記載する。
別紙様式第1号(第6条)実行計画案の提出
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
東北1大曲・xx樹木採取区○年度の実行計画案の提出について
東北1大曲・xx樹木採取区に係る○年度実行計画案について、実施契約(第○期)第
6条に基づき別紙のとおり提出します。
備考
別紙として、運用協定別紙様式第7号により作成した実行計画案を添付してください。
別紙様式第2号(第9条第2項)確定した実行計画の提出
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
東北1大曲・xx樹木採取区○年度の実行計画の確定について
〇年〇月〇日付けの樹木料の確定通知により、東北1大曲・xx樹木採取区に係る○年度実行計画が確定したので実施契約(第○期)第9条第2項に基づき別紙のとおり提出します。
備考
確定した実行計画を添付してください。
別紙様式第3号(第 10 条第1項)変更に係る実行計画案の提出
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
東北1大曲・xx樹木採取区○○年度の実行計画の変更について
東北1大曲・xx樹木採取区○○年度の実行計画を変更したいので、実施契約(第○期)第 10 条第1項に基づき下記のとおり変更に係る実行計画案を提出します。
記
1 変更に係る実行計画案
(1)実行計画台帳案 別紙1のとおり。
(2)実行計画図案 別紙2のとおり。
2 その他
備考
1:1の変更に係る実行計画案は、変更箇所に下線を引いてください。
2:2のその他は、変更の理由を記載してください。
別紙様式第4号(第 10 条第3項第2号)実行計画変更不可通知
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
実行計画の変更について(変更の不可)
年 月 日付けで提出された東北1大曲・xx樹木採取区○年度実行計画の変更について、下記のとおり収穫調査の実行が不可能であるため、変更に応じられないことを実施契約(第○期)第 10 条第3項第2号に基づき通知します。
記
○ 変更に応じられない理由
別紙様式第5号(第 10 条第3項第3号)実行計画変更不承認通知
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
実行計画の変更について(不承認)
〇年〇月〇日付けで提出のあった東北1大曲・xx樹木採取区○○年度実行計画の変更について、下記のとおり実行計画承認基準に照らして問題があるため、変更に応じられないことを実施契約(第○期)第 10 条第3項第3号に基づき通知します。なお、引き続き実行計画の変更を希望する場合は、○年○月○日までに変更した実行計画案を修正して再提出してください。
記
○ 実行計画承認基準に照らして問題がある箇所及びその理由
別紙様式第6号(第 12 条第3項)樹木料の確定通知
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
樹木料の確定通知
○年○月○日付けで選択の通知があった東北1大曲・xx樹木採取区に係る伐区について、下記のとおり個々の伐区及び本通知に係る樹木料の額を確定したので、実施契約(第○期)第12条第3項に基づき通知します。なお、本通知により、下記のとおり、伐区及び採取箇所の位置、面積及び区域標示、伐区に係る採取対象木並びに運用協定第34条第1項ただし書の範囲が確定するとともに、採取期間及び搬出期間を指定します。
記
1 本通知の対象となる伐区、樹木料、採取対象木等別添のとおり。
2 納付すべき樹木料の額及び納付期限
樹木料を歳入徴収官の発行する納入告知書の定めるところにより次の納付期限までに納付してください。
納付すべき樹木料の額 | 納付期限 |
円 (うち消費税及び地方消費税 円) | 年 月 日 |
備考
1:樹木採取権者は、納付期限までに樹木料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの日数について、年 14.60 パーセントの割合により算定した金額を延滞金として支払わなければなりません。
2:延滞金については、閏年を含む期間についても年 365 日当たりの割合とします。
3:樹木採取権者は、樹木料及び延滞金を納付すべき場合において、納付される金額が樹木料及び延滞金の合計金額に満たないときは、先ず延滞金から充当します。
3 採取期間及び搬出期間
採取期間及び搬出期間は、以下のとおり指定します。
(1)採取期間 別添のとおり
(2)搬出期間 別添のとおり
(3)採取期間又は搬出期間について3年より短い期間を指定した理由
4 運用協定第34条第1項ただし書の範囲について
運用協定第34条第1項ただし書の範囲については、別添の国有xxの使用対象及び別紙2の範囲内で3の搬出期間に限ります。その他、国有xxの使用については、運用協定第4章及び第7章によるものとします。
5 樹木料納付済届に関する事項
樹木料を納付した後、速やかに実施契約(第○期)別紙様式第7号により樹木料納付済届を、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に届け出てください。
6 着手届に関する事項
樹木の採取に着手する前又は着手した後速やかに、実施契約(第○期)別紙様式第8号により着手届を、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に届け出てください。
7 採取済届に関する事項
伐区に係る樹木の採取を終えたときは、遅滞なく、実施契約(第○期)別紙様式第9号により採取済届を、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に届け出てください。
8 搬出済届に関する事項
伐区に係る樹木の搬出を終えたときは、遅滞なく、運用協定別紙様式第15号により搬出済届を、当該伐区の所在地を管轄する森林管理署長を通じて国に届け出てください。
9 定期報告に関する事項
毎年度、5月末日までに前年度の定期報告を、運用協定別紙様式第24号により国に提出してください。
10 その他の事項
別添
m3
ha
ha
m
備考
搬出期間
採取期間
国有xxの使用対象
採取対象木
樹木料の額(円)(うち消費税及び地方消費税)
収穫調査の日
材積(
採取箇所面積(
伐区面積(
本数(本)
平均樹高(
平均胸高直径(㎝)
材種
樹種
採取方法
小班
林班
伐区
本通知の対象となる伐区、樹木料、採取対象木等
)
)
)
)
備考
1:採取対象木に係る収穫調査結果の詳細、使用機材、調査者等に関する事項については、別紙1のとおりです。
2:伐区の位置及び区域標示並びに国有xxの使用対象の詳細については、別紙2図面のとおりです。
別紙様式第7号(第 12 条第5項)樹木料納付済届
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(秋田森林管理署長経由)
(住所)
(氏名又は名称)
樹木料納付済届
(〇年〇月〇日付け文書番号)で樹木料の確定通知のあった樹木料について、下記のとおり○年○月○日に納付したので、実施契約(第○期)第 12 条第5項に基づき提出します。
記
1 樹木採取区の名称 東北1大曲・xx樹木採取区
2 樹木料の納付を証する書面別紙のとおり。
備考
別紙として、納入告知書領収証書の写しを添付してください。
別紙様式第8号(第 17 条第4項)着手届
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(秋田森林管理署長経由)
(住所)
(氏名又は名称)
着手届(東北1大曲・xx樹木採取区)
〇年〇月〇日付けで樹木料の確定通知のあった伐区のうち、下記のとおり樹木の採取に着手します(着手しました)ので、実施契約(第○期)第 17 条第4項に基づき提出します。
記
(着手する・着手した)伐区 | ||||||
業務実施者 | (住所) (氏名又は名称) | |||||
着手年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
終了予定日 | 年 | 月 | 日 | |||
素材運送請負者 | (住所) (氏名又は名称) | |||||
素材運搬予定 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
備考
1:着手後提出する場合は、「着手します」を「着手しました」として提出してください。
2:樹木の採取又は搬出に係る業務を第三者に委託し又は請け負わせる場合は、業務実施者の欄にその者を記載してください。
別紙様式第9号(第 17 条第6項)採取済届
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(秋田森林管理署長経由)
(住所)
(氏名又は名称)
採取済届(東北1大曲・xx樹木採取区)
〇年〇月〇日付けで樹木料の確定通知のあった伐区のうち、下記の伐区に係る樹木の採取を〇年〇月〇日に終えたので、実施契約(第○期)第 17 条第6項に基づき提出します。
記
1 樹木の採取を終えた伐区
(1)伐区の名称
(2)林班及び小班名
(3)採取期間
2 その他特記事項
備考
2のその他特記事項には、採取しなかった樹木がある場合に、当該箇所及び採取しなかった箇所に係る面積について記載し、当該樹木の箇所を示す図面を添付してください。
別紙様式第 10 号(第 18 条第1項)採取期間延長申請書
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
採取期間延長申請書
〇年〇月〇日付けで樹木料の確定通知のあった東北1大曲・xx樹木採取区に係る伐区のうち、下記の伐区について、実施契約(第○期)第 18 条第1項前段に基づき下記のとおり採取期間の延長を申請します。
記 | ||
1 採取期間の延長を希望する伐区 (1)伐区の名称 (2)林班及び小班名 (3)採取期間 | ||
2 延長申請期間 年 月 日 から | 年 | 月 日まで( 日間) |
3 採取未済の数量
(1)面積 ha
(2)材積 m3
4 延長を希望する理由
備考
3の採取未済の数量については、樹木料の確定通知を基に概数を記載するとともに、採取未済の箇所を示した図面を添付してください。
別紙様式第 11 号(第 18 条第1項)採取期間の延長の承認
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
採取期間の延長について
〇年〇月〇日付けで申請のあった東北1大曲・xx樹木採取区に係る採取期間の延長について、実施契約(第○期)第 18 条第1項中段に基づき下記のとおり承認します。
記
1 採取期間の延長を承認した伐区
(1)伐区の名称
(2)林班及び小班名
(3)採取期間
2 | 延長期間 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日まで( 日間) | |
3 | 延期料 | 円(うち消費税及び地方消費税 | 円) | |||||
4 | 延期料の納付期限 | |||||||
5 | その他 |
備考
1:樹木採取権者は、納付期限までに延期料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの日数につき、債権管理法施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率により算定した金額を延滞金として支払わなければなりません。
2:延滞金については、閏年を含む期間についても年 365 日当たりの割合とします。
3:樹木採取権者は、延期料及び延滞金を納付すべき場合において、納付される金額が延期料及び延滞金の合計金額に満たないときは、先ず延滞金から充当しま す。
別紙様式第 12 号(第 30 条第1項)主要取引先の変更
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
主要取引先の変更
東北1大曲・xx樹木採取区に係る実施契約(第○期)の安定取引協定書及び木材取引計画に基づく取引事業者で主要取引先に当たる事業者に変更があったので、下記のとおり実施契約(第○期)第 30 条第1項に基づき届け出ます。
記
1 主要取引先の変更時期及び内容
2 変更の理由
3 変更後の安定取引協定書及び木材取引計画別紙のとおり。
備考
3には変更した主要取引先の誓約書を添付してください。
別紙様式第 13 号(第 33 条第1項)施業計画の変更
年 月 日
東北森林管理局長 殿
(住所)
(氏名又は名称)
施業計画の変更について
東北1大曲・xx樹木採取区に係る実施契約(第○期)第 33 条第1項第○号に基づき施業計画を変更したいので、下記のとおり同項に基づき提出します。
記
1 提出書類
(1)施業計画案
(2)契約変更後初年度の実行計画案
2 変更の理由
備考
1は、現行のそれぞれの計画を変更し、変更箇所に下線を引いてください。
別紙様式第 14 号(第 34 条第1項)計画等承認基準の変更に係る通知
番 号
年 月 日
(住所)
(氏名又は名称) 殿
東北森林管理局長
計画等承認基準の変更による計画等の変更について
計画等承認基準が変更されたため、東北1大曲・xx樹木採取区に係る実施契約(第
○期)の計画等について変更後の計画等承認基準に照らして問題ないかを確認したところ、下記の書面について問題があると認めますので、実施契約(第○期)第 34 条第1項に基づき下記のとおり通知します。
記
1 問題があると認める書面
2 問題があると認める理由