Contract
1 件名
令和3年度総合健診・がん検診業務委託
2 契約方法
随意契約
3 契約期間
令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
4 申込について
(1) 提出書類
ア 令和3年度 総合健診・がん検診業務委託 契約意思確認書イ <契約意思確認 別紙1> 総合健診契約価格表
ウ <契約意思確認 別紙2> がん検診契約価格表 エ 令和3年度 総合健診・がん検診検査機器等報告書
(2) 提出場所
横浜市職員共済組合 医療福祉課 福祉事業係
郵送先:x000-0000 xxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxx00 x E-mail:xx-xxxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
電話:000-000-0000 FAX :000-000-0000
(3) 申込方法
持参、郵送、FAX 又は電子メールの提出郵送の場合は提出締切日時必着
※郵送、FAX 又は電子メールによる場合、送信した旨を電話で連絡してください。
※FAX 又は電子メールの場合は「令和3年度 総合健診・がん検診検査機器等報告書」の写しを送付し、原本を後日提出してください。
(4) 提出期限
令和3年2月3日(水)17 時まで(必着)
期日までに御提出いただけない場合、契約をすることはできません。
※押印が必要な書類の準備に時間がかかる等の理由で期限までに提出が難しい場合、 押印欄以外全てに記入の上、期限までに提出してください。
5 契約可否について
提出書類の内容を確認後、契約不可の場合は個別に御連絡します。
6 質問回答
仕様書等に関する質問がある場合は、添付様式により質問事項を電子メールで提出してください。なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。
(1) 提出期限
令和3年1月 26 日(火)17 時まで(必着)
(2) 提出場所
横浜市職員共済組合医療福祉課
E-mail:xx-xxxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
(3) 提出方法
電子メールで提出してください。(送信した旨を電話で連絡してください)
(4) 回答
令和3年1月 29 日(金)17 時予定
当共済組合のホームページに掲載します。
7 今後のスケジュール(予定)
2月3日 「令和3年度総合健診・がん検診契約意思確認書」等提出期限
2月下旬 正式見積書の送付・提出依頼
パンフレット広告入札実施
3月 契約書・請求内訳書(CDR)を各医療機関へxx送付。各検診機関で押印のうえ横浜市職員共済組合へ返送
4月下旬 組合員本人へパンフレット配付
5月1日 令和3年度「がん検診」受診開始
5月下旬 被扶養者等へパンフレット配付(特定健康診査受診券同封)
6月1日 令和3年度「総合健診」受診開始
1 総合健診契約価格
胸部エックス線の検査機器別の契約価格で契約
2 がん検診契約価格
〇 基本検査項目 : 当組合が設定した価格(診療報酬点数を基準)で契約
〇 オプション項目: 医療機関の希望価格(当組合と協議の上決定)で契約
3 がん検診検査項目: P.2 表参照
〇 検査部位(項目)の追加
口腔・喉頭咽頭(※)・肝胆膵臓(※)・子宮コルポスコープ検査(※自己負担有)
〇 肺 CT 受診者自己負担額の変更(6,000 円→3,000 円)
〇 上部消化管 ABC 検診の適用の変更
4 請求方法
〇 結果通知料の新設
〇 請求内訳データ作成料の変更(1月につき 1,000 円→1人につき 100 円)
5 提出結果データ
〇 がん検診:要精密検査該当有無について「がん検診結果報告書」(Excel)
〇 総合健診:健診結果(Excel)
〇 特定健診:健診結果(XML)
6 予約申込方法
予約代行事業者からの web 予約・コールセンターからの申込追加
1 総合健診契約価格
これまで一律 14,000 円(税込)で契約していましたが、胸部エックス線の検査機器別の契約価格で契約します。
(1) アナログ 14,173 円(税込)
(2) デジタル 14,762 円(税込)
(3) アナログ(画像診断管理加算1) 14,943 円(税込)
(4) デジタル(画像診断管理加算1) 15,532 円(税込)なお、次のとおり受診者負担額に変更ありません。
40 歳以上:受診者負担 4,000 円(税込) 残額を共済負担
40 歳未満:受診者負担 8,000 円(税込) 残額を共済負担
2 がん検診契約価格
(1) 基本検査項目
当組合が設定した価格(契約意思確認 別紙2参照)で契約します。検査種類ごとに価格が異なりますので、貴院の検査機器及び検査手法等を「令和3年度 総合健診・がん検診検査機器等報告書」にて提出してください。
(2) オプション項目
医療機関の希望価格で契約します。価格によって、当組合と協議の上決定します。
3 令和3年度がん検診検査項目
下記表のとおり検査部位・検査項目・適用を変更いたします。
基本検査項目 | がん検診検査項目 | 現行 | 年齢要件 | 1人の受診者が受診できる項目 | 自己負担額 |
肺(X線2方向) | ○ | 40歳以上 | どちらか1項目のみ | ― | |
肺(CT) | ○ | 40歳以上 | 3,000円 | ||
上部消化管(X線 バリウム) | ○ | 50歳以上 | いずれか1項目のみ | ― | |
上部消化管(経口内視鏡) | ○ | 50歳以上 | ― | ||
上部消化管(鎮静下経口内視鏡) | ○ | 50歳以上 | ― | ||
上部消化管(経鼻内視鏡) | ○ | 50歳以上 | ― | ||
上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡) | ○ | 50歳以上 | ― | ||
上部消化管(ABC検診) | ○ | 40歳以上 | 組合員期間中1回のみ | ― | |
大腸(便潜血) | ○ | 40歳以上 | ― | ||
前立腺(PSA) | ○ | 50歳以上 | ― | ||
乳(マンモグラフィ2方向) | ○ | 30歳以上 | どちらか1項目又は両方 | ― | |
乳(超音波) | ○ | 30歳以上 | ― | ||
子宮頸部(内診+細胞診) | ○ | 20歳以上 | 子宮頸部を受診した者のうち医師が必要と認 めた場合のみコルポスコープ検査も実施 | ― | |
子宮体部(細胞診) | ○ | ― | 子宮頸部を受診した者のうち医師が必要と認めた場合のみ実施 | ― | |
卵巣(経膣超音波) | ○ | 20歳以上 | ― | ||
オプション | 口腔(視触診) | ― | 40歳以上 | ― | |
喉頭咽頭(内視鏡) | ― | 40歳以上 | 1,000円 | ||
肝胆膵臓(超音波) | ― | 40歳以上 | どちらか1項目のみ | 1,000円 | |
肝胆膵臓(CT) | ― | 40歳以上 | 3,000円 |
※ABC 検診の適用変更により、上部消化管(X線バリウム+ABC 検診)、上部消化管(内視鏡
+ABC 検診)の受診が可能です。
4 請求方法
(1) 結果通知料の新設
結果通知の方法に基づき、受診者1人につき、次の結果通知料を請求してください。
結果通知方法 | 請求金額(税込) | 提出書類 |
対面 (医師による結果説明) | 730 円 | 仕様書別紙6 「令和3年度総合健診・がん検診業務委託結果説明(対面)報告書」 |
郵送 | 244 円 | ― |
(2) 請求内訳データ作成料の変更
新(令和3年度) | 旧(令和2年度) |
受診者1人につき 100 円 | 受診月1月につき 1,000 円 |
当組合が指定するフォーマット(Excel)で請求内訳書を提出した場合の作成料を次のとおり変更します。
5 提出結果データ
新(令和3年度) | 旧(令和2年度) |
①がん検診結果: | |
仕様書別紙4「横浜市職員共済組合 がん検診結果 | |
報告書」(Excel) | ①がん検診・総合健診全受診者の結果 |
→がん検診の全受診者の結果について、要精密検査 | (Excel) |
の該当有無を報告してください。 | ②特定健診結果(XML) |
②総合健診結果(Excel) | |
③特定健診結果(XML) |
6 予約申込方法
予約代行事業者からの申込方法を追加します。
(1) 予約代行事業者
委託事業者 : 株式会社エスアールウェルネスプロモーションコールセンター名称: 「横浜市職員共済組合検診デスク」
(2) 申込方法 ア web 予約
イ コールセンターからの電話及び FAX
(3) 注意点
ア 運用の説明等は、別途、上記予約代行事業者から通知します。
イ web 予約に対応できない場合、コールセンターからの予約に対応してください。 ウ 受診者から直接の医療機関への予約申込についても、引き続き対応してください。
1 実施業務
(1) 総合健診
地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 112 条の2に掲げる「特定健康診査」項目に当組合が定める健診項目を加えた健診(以下「総合健診」という。)の実施。
(2) がん検診
横浜市職員共済組合定款第 33 条の 11 及び横浜市職員共済組合保健事業に関する規程第2条第1項第3号に基づく、がんの早期発見及び早期治療に資することを目的とする「がん検診」の実施。
(3) 総合健診及びがん検診について、受託者は委託者と協議の上、選択して契約した健診(検診)を実施するものとする。
2 業務実施期間
(1) 総合健診 令和3年6月1日から令和4年3月 31 日まで
(2) がん検診 令和3年5月1日から令和4年3月 31 日まで
3 健診及び検診項目等
(1) 総合健診の検査項目については、別紙1の全項目とする。
(2) がん検診の検査項目及び年齢要件は、別紙2のとおりとする。
(3) がん検診の検査項目は、別紙2の中から希望する項目を契約することができる。ただし、基本検査項目のうち1項目以上の契約を必須とする。
なお、基本検査項目は、別紙3の中から検査種類を選択して契約すること。ただし、選択できる検査種類は各検査項目の中から一種類のみとする。基本検査項目のうち、肺(X 線2方向)、肺(CT)及び乳(マンモグラフィ2方向)で画像診断管理加算を含む検査種類を選択した受託者は、委託者が求めた場合、当該施設基準を満たしていることを示す届出書の写し等を提出すること。
4 受診対象者等
(1) 総合健診
総合健診を受診できる者は、年度末年齢 15 歳以上の横浜市職員共済組合組合員(以下「組合員」という。)の被扶養者、任意継続組合員及び任意継続組合員の被扶養者で、生徒・学生を除く者とする。また受診回数については、1人につき1年度に1回限りとする。
(2) がん検診
がん検診を受診できる者は、組合員及び組合員の被扶養者、任意継続組合員及び任意継続組合員の被扶養者で、かつ、別紙2に定める部位ごとの年齢要件を満たすものとする。
また受診回数については、1人につき検査部位ごとに1年度に1回限りとする。ただし、乳(マンモグラフィ2方向)及び乳(超音波)並びに上部消化管(ABC 検診)及び上部消化管(ABC 検診を除く検査項目)については重複受診可とする。なお、上部消化管の ABC 検診
については、組合員期間中1回限り受診できるものとする。
5 契約業務の範囲
契約業務の範囲は、以下のとおりとする。
(1) 申込みの受付及び受診日の決定
ア 受託者は、受診希望者からの申込みについて、電話等で受付し、次の項目について聴取・記録し、速やかに受診予定日を決定すること。
(ア) 氏名・年齢・生年月日・性別・住所及び連絡先 (イ) 受診希望検査項目
(ウ) 受診希望日時
(エ) 組合員証等情報(保険者番号・記号及び番号)
ただし、総合健診は組合員被扶養者証、任意継続組合員証又は任意継続組合員被扶養者証を提示した者のみ受診できるものとし、組合員証を提示した者は対象外とする。
イ 受託者は、委託者が契約する予約代行事業者(株式会社エスアールエルウェルネスプロモーション)からの予約申込についても対応すること。
(2) 受診申込者への事前通知
受託者は、受診申込者に対し、受診日の組合員証等の提示及び次の項目について、事前に文書で通知すること。
ア 総合健診
年度末年齢 40 歳以上の被扶養者、任意継続組合員及び任意継続組合員の被扶養者が総合健診を受診する場合、委託者が発行する特定健康診査受診券を持参しない場合、総合健診を受診することができない。
イ がん検診(内視鏡検査受診者のみ)
内視鏡検査の途中に確定診断のための病理検査を目的に、粘膜片を採取する生検を行う場合、当該生検は保険診療扱いとなり、受診者負担額が発生すること。
(3) 受診当日
ア 資格の確認
受診当日、窓口において、事前に組合員証等の提示を求め、必ず資格確認を行うこと。なお、受託者が事前の資格確認を怠り、受診資格が無い者に対する健診及び検診を行っ
た場合、受託者は、その費用を委託者に請求することはできない。イ 特定健康診査受診券の回収
年度末年齢 40 歳以上の被扶養者、任意継続組合員及び任意継続組合員の被扶養者が総合健診を受診する場合、委託者が発行する特定健康診査受診券を持参しない場合、総合健診を受診することができない。
ウ 実施する検査項目
受託者は、別紙1及び別紙2に定める検査項目について、本人の申し込みに基づき検査を実施する。なお、実施内容に不明な点がある場合は、実施前に委託者に確認し、その指示に従う。
エ 総合健診と同時に行う肺 CT 検査等の取扱い
肺がん検診の年齢要件を満たす受診者が、総合健診と同時に肺がん検診として肺の CT 検査又は肺の X 線2方向検査を申込んだ場合、総合健診の肺 X 線検査は実施せず、後記7(1)ウの未実施項目として取り扱う。
オ 前立腺(PSA)検査の取扱い
前立腺(PSA)検査を実施した受診者が同時に総合健診実施した場合又は未実施の場合によって、前立腺(PSA)検査の受診料を次の取扱いとすること。
(ア) 総合健診未実施の場合 3,366 円(税込) (イ) 総合健診実施の場合 2,981 円(税込)
カ 子宮がん検査の取扱い
子宮がん検査のうち、子宮頸部検診のコルポスコープ検査及び子宮体部検診については、医師が必要と認めた場合に受診することができる。ただし、子宮頸部検診の内診及び細胞診と同時受診する場合に限る。
キ 女性スタッフ対応
女性医師または女性技師が対応できるとして広報や受診募集を行い、かつ受診者が受診申込時に当該検診について女性対応を希望した場合、受診者本人の承諾なしに男性が検査を行ったり、検査会場に同席したりしてはならない。
(4) 健診及び検診後の措置ア 結果説明
受託者は、健診及び検診結果に基づき、医師による医療上の判断を行い、対面又は郵送のいずれかの方法で受診者に対し、結果を通知すること。なお、総合健診受診者のうち、実施した特定健康診査に該当する者への結果通知書には、メタボリックシンドローム判定を添付すること。
(ア) 対面
x診及び検診結果通知書を速やかに作成し、結果通知書に基づき、受診者に対し対面で医師による説明及び指導を行うこと。
(イ) 郵送
x診及び検診結果通知書を速やかに作成し、受診者宛て、文書により通知すること。なお、総合健診受診者のうち、実施した特定健康診査に該当する者への結果通知書には、メタボリックシンドローム判定を添付すること。
イ 要精密検査対象者等への受診勧奨
精密検査及び緊急受診が必要な受診者に対しては、必ず適切な方法で受診勧奨を行うこと。
(5) 結果の報告
ア がん検診結果報告書の提出
受託者は、がん検診の検診結果について、別紙4「横浜市職員共済組合 がん検診結果報告書」を作成し、要精密検査の該当有無を報告すること。
x 総合健診
総合健診の健診結果について、結果報告として Excel 形式で委託者に提供すること。報告内容は、次の項目を必須とするが、フォーマットは問わないものとする。
(ア) 受診年月日
(イ) 組合員証等の記号・番号 (ウ) 氏名
(エ) 性別
(オ) 区分(本人又は被扶養者) (カ) 生年月日
(キ) 受診した検査項目と検査結果ウ 特定健康診査
受託者は、実施した総合健診の検査項目のうち特定健康診査の結果について、XML 形式データを作成し、CD で委託者に提出する。ただし、XML 形式データにはがん検診の受診結果は含めないものとする。
6 検査機器報告書の提出
受託者は、総合健診及びがん検診の検査項目について、使用する検査機器を別紙5「令和3年度 総合健診・がん検診検査機器等報告書」に記載し、委託者へ報告すること。
7 総合健診の料金及び検査項目等
(1) 受診料
ア 総合健診の受診料は、報告した肺 X 線の検査機器ごとに定められた別紙1のとおりとする。
x 総合健診自己負担金の徴収
総合健診に対する受診料のうち、自己負担額を受診者から徴収し、その残額を委託者に請求すること。自己負担額については、40 歳未満の場合、8,000 円(税込)とする。年度末年齢 40 歳以上の場合、4,000 円(税込)とする。
ウ 総合健診において、実施しなかった項目があった場合、未実施項目を減額して請求すること。減額単価については次のとおりとする。ただし、特定健診項目の詳細な健診項目をすべて未実施の場合は、3,025 円(税込)を減額して委託者に請求する。
(ア) 心電図検査 1,430 円(税込) (イ) 眼底検査 1,232 円(税込) (ウ) 視力検査 759 円(税込)
(エ) 聴力検査 1,210 円(税込)
(オ) 胸部エックス線検査(アナログ) 1,721 円(税込) (カ) 胸部エックス線検査(デジタル) 2,310 円(税込)
(キ) 胸部エックス線検査(アナログ【画像診断管理加算1】) 2,491 円(税込) (ク) 胸部エックス線検査(デジタル【画像診断管理加算1】) 3,080 円(税込)
8 がん検診の料金及び検査項目等
がん検診の受診料について、基本検査項目については検査種類ごとに定められた別紙3のとおりとする。オプション検査項目については、受託者ごとに委託者と協議のうえ別途定めるものとする。なお、基本検査項目の受診料については診療報酬点数に基づき設定しているが、契
約期間中に点数が改定された場合でも改定は行わないものとする。
また、基本検査項目のうち次の検査項目については、以下の点に留意して実施すること。
(1) 肺がん検診(X 線2方向)
ア 肺がん診断に適格な胸部 X 線撮影、すなわち、放射線科医または肺がん診療に携わる医師による胸部 X 線の画質の評価と、それに基づく指導を実施すること。
イ 撮影機器について、日本肺癌学会が定める肺がん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影すること。なお、デジタル撮影の場合、日本肺癌学会が定める画像処理法を用いること(日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約 改訂第8版参照)。
ウ 胸部 X 線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備すること。
エ 読影について、2名以上の医師によって読影し、うち一人は肺がん診療に携わる医師もしくは放射線科の医師を含めること。
オ 読影について、2名のどちらかが「要比較読影」としたものは、過去に撮影した胸部エックス線写真との比較読影をすること(ただし、過去に撮影した胸部エックス線写真がない場合を除く)。
カ モニタ読影を行う場合、読影用のモニタ等の機器について、日本肺癌学会が定めた基準等に従うこと。
キ 読影結果の判定について、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」に基づき行うこと。
(2) 上部消化管がん検診(X 線 バリウム)
ア 撮影機器について、日本消化器がん検診学会の定める仕様基準を満たすものを使用すること。
イ 撮影枚数は、最低8枚とする。
ウ 撮影の体位及び方法は、日本消化器がん検診学会の方式によること。
エ 撮影において、造影剤の使用にあたっては、その濃度を適切に(180~220W/V%の高濃度バリウム、120~150ml とする)保つとともに、副作用等の事故に注意すること。 オ 撮影技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得していること。ただし、撮影技師が不在で医師が撮影している場合はこの限りでない。 カ 読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医で
あること。
キ 必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影を行うこと(ただし、過去に撮影した胸部エックス線写真がない場合を除く)。
(3) 上部消化管がん検診(内視鏡)
ア 日本消化器がん検診学会による「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル 2017年3月1日版」に基づき実施すること。
イ 胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織が設置する読影委員会により、ダブルチェックを行うこと。なお、読影委員会のメンバーは、日本消化器がん検診学会認定医、あるいは日本消化器内視鏡学会専門医の資格を取得しているこ
と。
(4) 大腸がん検診(便潜血)
ア 便潜血検査キットのキット名、測定方法(用手法もしくは自動分析装置法)、カットオフ値(定性法の場合は検出感度)を明らかにすること。
イ 「大腸がん検診マニュアル(2013 年日本消化器がん検診学会刊行)」に記載された方法に準拠し実施すること。なお、測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定があることから、検査キットの使用期限を守るとともに、機器及び測定系の精度管理に努めること。
ウ 検体回収後、原則として 24 時間以内に測定すること。
(5) 乳がん検診(マンモグラフィ2方向)
ア 撮影装置の種類を明らかにし、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たすこと。イ 両側乳房について内外斜位方向撮影を行うこと。また、受診日現在で 40 歳以上 50
歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾方向の2方向撮影すること。
ウ 乳房エックス線撮影における線量及び写真の画質について、原則日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ健診精度管理中央委員会。以下「精中機構」という。)の行う施設画像評価を受け、A または B の評価を受けていること。なお、C または D、施設画像評価を受けていない場合は至急改善すること。
エ 撮影を行う撮影技師、医師は、原則乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会(※)を修了し、その評価試験で A または B の評価を受けていること。なお、C または D、施設画像評価を受けていない場合は至急改善すること。
オ 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも 1 人は原則乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会(※)を修了し、その評価試験で A または B の評価を受けていること。なお、C または D、施設画像評価を受けていない場合は至急改善すること。
カ 二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影する。(ただし、過去に撮影した胸部エックス線写真がない場合を除く)。
※ 乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会とは、日本乳がん検診制度管理中央機構の教育・研修委員会の行う講習会等を指す。なお、これまでに実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研究」班、及び日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む。
(6) 子宮がん検診(頸部内診+細胞診)
ア 細胞診の方法(従来法/液状検体法、採取器具)を明らかにすること。
イ 細胞診は、直視下に子宮頚部及び膣部表面の全面擦過により細胞を採取し、迅速に処理すること。なお、採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗沫して速やかに固定するか、または、直ちに液状検体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定するこ
と。
ウ 検体が不適正との判定を受けた場合は、受託者は再度検体採取を行う。なお、不適正例があった場合は、必ず再度検体採取を行うこととし、不適正例がない場合でも、再度検体採取を行う体制を有すること。
エ 検体が不適正との判定を受けた場合は、受託者はその原因等を検討し、対策を講じること。
オ 子宮頸部の内診及び細胞診の結果、医師が必要と認めた場合のみコルポスコープ検査及び子宮体部の細胞診を実施すること。
9 結果通知料について
受託者は、結果通知の方法に基づき、次の結果通知料を請求することができる。ただし、受診者が同日、同一医療機関で複数の検査項目を実施した場合、請求できるのは1回のみとする。また、対面で医師による結果説明を実施した場合は別紙6「令和3年度総合健診・がん検診
業務委託 結果説明(対面)報告書」に受診者本人署名の上、委託者へ提出すること。ア 対面 730 円
イ 郵送 244 円
10 受診料の請求及び支払方法
受託者は、当該月の1日から末日までを1月単位として取りまとめ、翌月 25 日までに、受託者の作成する請求書、請求内訳書(帳票又は委託者が指定する形式によるデータ CD)及び該当者分の特定健康診査受診券と検診等結果データを委託者に提出する。
(1) 請求書に記載する項目ア 請求年月日
イ 請求金額
ウ 振込先口座名義人(カナ)エ 振込先口座番号
(2) 請求内訳書
請求内訳書に記載する項目については、次のとおりとする。ア 受診年月日
イ 組合員証等の記号・番号ウ 氏名
エ 性別
オ 区分(本人又は被扶養者)カ 生年月日
キ 受診した検査
請求内訳書については、受託者が委託者指定のフォーマット(Excel 形式)で提出した場合、受診者1人につきデータ作成料 100 円を請求することができる。ただし、受診者が同月の複数の受診日に受診した場合は、受診日数分請求できるものとする。
(3) 支払
委託者は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に受託者に支払う。なお、当該振込みに係る手数料は委託者の負担とする。
11 個人情報の取扱い
個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。ただし、同特記事項第 12 条の規定の個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)の提出は除外とする。
12 本仕様書、委託契約約款、電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項及び個人情報取扱特記事項に記載のない事項については、委託者と受託者との間で協議し、決定する。
別紙1
総合健診検査項目 | ||
特定健診項目 | 質問(問診) | |
・既往歴や服薬歴および喫煙習慣等の調査 | ||
・自覚症状および他覚症状の有無の調査 | ||
身長、体重、腹囲、BMI | ||
血圧の測定 | ||
血中脂質検査 | HDLコレステロール | |
LDLコレステロール*1 | ||
トリグリセライド(中性脂肪) | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ‐GT(γ‐GTP) | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
随時血糖*2 | ||
尿検査 | 糖 | |
蛋白 | ||
詳特細定な健健診診項項目目の | 貧血検査 | 血色素量 |
赤血球数 | ||
ヘマトクリット | ||
腎機能検査 | クレアチニン (eGFRによる腎機能評価を含む。) | |
心電図検査 | ||
眼底検査 | ||
その他の健診項目 | 視力の検査 | 遠見視力 |
聴力の検査 | オージオ(1000Hz) | |
オージオ(4000Hz) | ||
胸部エックス線検査 | ||
尿検査 | 潜血 | |
尿酸値 | 尿酸 | |
血液検査 | 白血球数 | |
血中脂質検査 | 総コレステロール |
*1 中性脂肪が400㎎/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定も可
*2 血糖検査においては、空腹時血糖またはHbA1cを測定する。やむを得ない場合は、随時血糖による血糖検査を行うこを可とする。ただし、食事開始時から3.5時間以上経過していること。
胸部エックス線検査の使用機器 | 総合健診健診料(税込) |
アナログ | 14,173 円 |
デジタル | 14,762 円 |
アナログ【画像診断管理加算1】 | 14,943 円 |
デジタル【画像診断管理加算1】 | 15,532 円 |
総合健診健診料
別紙2
がん検診検査項目 | 年齢要件 | 1人の受診者が受診できる項目 | 自己負担額 | ||
肺(X線2方向) | 40歳以上 | どちらか1項目のみ | ― | ||
肺(CT) | 40歳以上 | 3,000円 | |||
( | |||||
上部消化管(X線 | バリウム) | 50歳以上 | ― | ||
こ | |||||
の | 上部消化管(経口内視鏡) | 50歳以上 | ― | ||
中 | |||||
か ら | 上部消化管(鎮静下経口内視鏡) | 50歳以上 | いずれか1項目のみ | ― | |
1基 | |||||
上部消化管(経鼻内視鏡) | 50歳以上 | ― | |||
項本 | |||||
上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡) | 50歳以上 | ― | |||
目検 | |||||
以査 | |||||
上部消化管(ABC検診) | 40歳以上 | 組合員期間中1回のみ | ― | ||
上項 | |||||
の目 | |||||
大腸(便潜血) | 40歳以上 | ― | |||
契 | |||||
約 | |||||
前立腺(PSA) | 50歳以上 | ― | |||
が | |||||
必 | |||||
乳(マンモグラフィ2方向) | 30歳以上 | ― | |||
須 | |||||
) | どちらか1項目又は両方 | ||||
乳(超音波) | 30歳以上 | ― | |||
子宮頸部(内診+細胞診) | 20歳以上 | 子宮頸部を受診した者のうち医師が必要と | ― | ||
認めた場合のみコルポスコープ検査も実施 | |||||
子宮体部(細胞診) | ― | 子宮頸部を受診した者のうち医師が必要と | ― | ||
認めた場合のみ実施 | |||||
卵巣(経膣超音波) | 20歳以上 | ― | |||
オ | 口腔(視触診) | 40歳以上 | ― | ||
( プ | |||||
希シ | |||||
喉頭咽頭(内視鏡) | 40歳以上 | 1,000円 | |||
xxョ | |||||
約すン | |||||
肝胆膵臓(超音波) | 40歳以上 | 1,000円 | |||
) る検 | |||||
場査 合項 | どちらか1項目のみ | ||||
肝胆膵臓(CT) | 40歳以上 | 3,000円 | |||
目 |
※年度末75歳なる方ついては、75歳の誕生日の前日までが対象
別紙3
(円)
がん検診検査項目 | 検査種類 | 契約単価 (税抜) | 契約金額 (税込) | ||
(検査機器) | (加算) | ||||
アナログ | ― | 2,410 | 2,651 | ||
肺(X線2方向) | デジタル | ― | 2,870 | 3,157 | |
アナログ | 画像診断管理加算1 | 3,110 | 3,421 | ||
デジタル | 画像診断管理加算1 | 3,570 | 3,927 | ||
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) | ― | 15,900 | 17,490 | ||
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) | ― | 15,700 | 17,270 | ||
16列以上64列未満のマルチスライス型機器 | ― | 14,700 | 16,170 | ||
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 | ― | 13,200 | 14,520 | ||
その他の機器 | ― | 11,300 | 12,430 | ||
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) | 画像診断管理加算2 | 17,700 | 19,470 | ||
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) | 画像診断管理加算2 | 17,500 | 19,250 | ||
肺(CT) | 16列以上64列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算2 | 16,500 | 18,150 | |
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算2 | 15,000 | 16,500 | ||
その他の機器 | 画像診断管理加算2 | 13,100 | 14,410 | ||
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) | 画像診断管理加算3 | 18,900 | 20,790 | ||
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) | 画像診断管理加算3 | 18,700 | 20,570 | ||
( | 16列以上64列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算3 | 17,700 | 19,470 | |
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算3 | 16,200 | 17,820 | ||
こ | |||||
の | |||||
その他の機器 | 画像診断管理加算3 | 14,300 | 15,730 | ||
中 | |||||
上部消化管(X線 バリウム) | 直接撮影アナログ | ― | 13,280 | 14,608 | |
か | |||||
ら | |||||
直接撮影デジタル | ― | 13,420 | 14,762 | ||
1基 | |||||
項本 | |||||
間接撮影アナログ | ― | 8,260 | 9,086 | ||
目検 | |||||
間接撮影デジタル | ― | 8,200 | 9,020 | ||
以査 | |||||
上項 | |||||
アナログ | ― | 19,100 | 21,010 | ||
の目 契 | 上部消化管(経口内視鏡) | ||||
デジタル | ― | 18,860 | 20,746 | ||
約 | |||||
アナログ | ― | 20,480 | 22,528 | ||
が 必 | 上部消化管(鎮静下経口内視鏡) | ||||
デジタル | ― | 20,240 | 22,264 | ||
須 | |||||
アナログ | ― | 19,020 | 20,922 | ||
) | 上部消化管(経鼻内視鏡) | ||||
デジタル | ― | 18,780 | 20,658 | ||
上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡) | アナログ | ― | 20,400 | 22,440 | |
デジタル | ― | 20,160 | 22,176 | ||
上部消化管(ABC検診) | ― | ― | 4,500 | 4,950 | |
ヘモグロビン(定性法) | ― | 1,080 | 1,188 | ||
大腸(便潜血) | ヘモグロビン(定量法) | ― | 1,160 | 1,276 | |
ヘモグロビン及びトランスフェリン(定性法・定量法) | ― | 1,460 | 1,606 | ||
前立腺(PSA) | 総合健診実施なし | ― | 3,060 | 3,366 | |
総合健診実施あり | ― | 2,710 | 2,981 | ||
アナログ | ― | 5,250 | 5,775 | ||
乳(マンモグラフィ2方向) | デジタル | ― | 5,620 | 6,182 | |
アナログ | 画像診断管理加算1 | 5,950 | 6,545 | ||
デジタル | 画像診断管理加算1 | 6,320 | 6,952 | ||
乳(超音波) | ― | ― | 3,500 | 3,850 | |
子宮頸部(内診+細胞診) | ― | ― | 6,280 | 6,908 | |
子宮頸部(コルポスコープ検査) | 子宮膣部組織採取法 | ― | 12,700 | 13,970 | |
内視鏡下生検法 | ― | 16,800 | 18,480 | ||
子宮体部(細胞診) | ― | ― | 5,200 | 5,720 | |
卵巣(経膣超音波) | ― | ― | 5,300 | 5,830 |
年 月 日
横浜市職員共済組合 がん検診結果報告書
横浜市職員共済組合医療福祉課 検診機関名
実施した全てのがん検診の結果について、「要精密検査」の判定項目には「×」、「精検不要」の判定項目には「〇」を記入してください。
※ 要精密検査以外の判定(例:要受診)は「精検不要」として報告してください。
※ 上部消化管のABC検診については分類「A」「B」「C」「Ⅾ」いずれかを記入してください。
受診日 | 記号 | 番号 | 氏名 | 実施検査項目 | |||||||||||||||||||||
口腔 | 喉頭咽頭 | 肺 | 上部消化管 | 肝胆膵臓 | 大腸 | 前立腺 | 乳 | 子宮 | 卵巣 | 備 考 | |||||||||||||||
視触診 | 内視鏡 | X線2方向 | CT | X線バリウム | 経口内視鏡 | 鎮静下経口内視鏡 | 経鼻内視鏡 | 鎮静下経鼻内視鏡 | ABC検診 | 超音波 | CT | 便潜血 | PSA | マンモグラフィ2方向 | 超音波 | 頸部内診・細胞診 | 頸部コルポスコープ | 体部細胞診 | 経膣超音波 | ||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 |
別紙5
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
検診機関名称
令和3年度総合健診・がん検診検査機器等報告書
1 総合健診
肺(胸部X線1方向)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画像診断管理加算1※ |
アナログ・デジタル | 有 ・ 無 |
2 がん検診
(1) 肺(胸部X線2方向)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画像診断管理加算1※ |
アナログ・デジタル | 有 ・ 無 |
(2) 肺(CT)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像診断管理加算2※ | 画像診断管理加算3※ | 共同利用(64列以上の場合) |
有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
(3) 上部消化管(X線 バリウム)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 撮影方法※ | 画像※ |
直接 ・ 間接 | アナログ・デジタル |
(4) 上部消化管(経口内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(5) 上部消化管(鎮静下経口内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(6) 上部消化管(経鼻内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(7) 上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(8) 大腸(便潜血)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 測定方法 | カットオフ値 |
用手法 ・ 自動分析装置法 |
(9) 乳(マンモ2方向)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画像診断管理加算1※ |
乳房X線撮影装置 | アナログ・デジタル | 有 ・ 無 |
(10) 子宮(コルポスコープ検査)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 採取料※ |
子宮膣部組織採取法 ・ 内視鏡下生検法 |
※ 該当する検査手法に〇をつけてください。
令和3年度総合健診・がん検診業務委託 結果説明(対面)報告書
横浜市職員共済組合 理事x
xx 年 月 日
総合健診及びがん検診の結果について、医師による説明を対面で受けました。
受診者氏名(自署)
(総則)
委 託 契 約 約 款
し、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、設計図書に基づいて、工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただ
ではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行
の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース
(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(現場責任者等)
第9条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も
同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除について は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(履行の報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含 む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材 料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、委託者の負担において、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数 量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの 上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し、 委託者が行う。設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3号 委託者が行う。に該当し、設計図書を変更
する場合で、契約の履行の内容の変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3号 委託者と受託者とが協に該当し、設計図書を変更 議して行う。
する場合で、契約の履行の内容の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合
において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合におい て、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者
の責めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第 16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第21条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第 16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は第19条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第 24条ただし書又は第30条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったと
きは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、
「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったとき は、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじ め、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたとき は、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振 動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害
(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者がこれを負担しなければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第 19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容 は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認めるときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、委託者の検査を受けなければならない。この場合におい て、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第29条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第30条 委託者は、第28条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良
な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな い。
(前金払)
第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったとき
は、当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をするための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第33条 受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不
適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合におい て、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は
その権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第44条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第36条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」とい う。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資
材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わな
かったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用す る。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合においては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、第36条及び第36条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ し、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第31条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第35条、第 当該余剰金に、前払金の支払 36条又は第36条の2 の日から返還の日までの日数にの規定に基づくとき。 応じ、契約日における、政府契
約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
(2) 解除が第38条、第 当該余剰額 39条、第40条又は第
42条の規定に基づくとき。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与
品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第35条、第 委託者が定める。第36条又は第36条の
2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第38条、第 受託者が委託者の意見を 39条、第40条又は第 聴いて定める。
42条の規定に基づくとき。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規
定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。この場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合
(2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)
の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第44条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止
及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体
(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」とい う。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)によ り、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受
託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる
期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期
間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(概算契約)
第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約
(以下この条において「概算契約」という。)にあって は、設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であり、増減することがある。この場合にあっては、横浜市職員共済組合が支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
2 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。
( 個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市職員共済組合( 以下「委託者」という。) がこの契約において個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ)を取り扱わせる者( 以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市職員共済組合個人情報の保護に関する規程その他個人情報の保護に関する法令等( 特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
( 適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1 項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所( 以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2 項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2 項及び第3 項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
( 従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
( 複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって、委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録( 以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはな
らない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
( 作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等( 複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
( 再委託の禁止等)
第8 条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者( 以下「再受託者」という。) に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
( 資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
( 報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2 項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
( 事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並び
に従事者が負うべき横浜市職員共済組合個人情報の保護に関する規程その他個人情報の保護に関する法令等に基づく内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書( 様式1 ) 及び研修実施報告書( 様式2 ) を横浜市職員共済組合
理事長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書( 様式1 )及び研修実施報告書( 様式2 ) を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書
( 様式1 ) 及び研修実施報告書( 様式2 ) を横浜市職員共済組合理事長に提出しなければならない。
( 契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款(以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜市職員共済
組合(以下「委託者」という。)が保有する情報(非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第
7条第2項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)及び非開示情報以外の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることのないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下において使用する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報告しなければならない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するため
に得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。
(非開示資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(引渡し)
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となったときは、この契約を解除することができる。
(著作xxの取扱い)
第14条 この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いについては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を無償で許諾するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、この限りではない。
提出期限:令和3年2月3日(水)までに御提出をお願いいたします。
提 出 用
令和3年度 総合健診・がん検診業務委託 契約意思確認書
横浜市職員共済組合 医療福祉課
(電子メール:xx-xxxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx FAX:000-000-0000)
令和 年 月 日
法人(医療機関)名 | |
所在地 |
≪契約担当者≫
部署名 | 氏 名 | ||
TEL | FAX | ||
アドレス |
【貴院の契約意思の有無について次の通り御回答ください。】
1.組合員本人(任意継続組合員を除く)を対象とするがん検診の契約希望有無
≪実施内容:がん検診≫ ※該当する項目の左欄に〇を記入してください。
令和3年度において、契約を希望します。 | |
令和3年度において、契約を希望しません。 |
2.被扶養者及び任意継続組合員を対象とする健診(検診)の契約希望有無
≪実施内容:総合健診及びがん検診≫ ※該当する項目の左欄に〇を記入してください。
令和3年度において、総合健診及びがん検診の契約を希望します。 | ||
上記のうち、がん検診のみの受診ができない場合は〇をつけてください。 ※組合員本人は受診不可となります。 | ||
令和3年度において、総合健診のみ契約を希望します。 | ||
令和3年度において、がん検診のみ契約を希望します。 | ||
令和3年度において、契約を希望しません。 |
3 契約を希望する健診(検診)に関して、別紙1・別紙2を提出してください。
※ 御提出いただきました意思確認書等については、横浜市職員共済組合で確認し、令和3年度の契約可否を判断させていただきます。
4.パンフレット「総合健診・がん検診のご案内」について
パンフレットに次の項目について掲載します。該当する項目の左欄に〇を記入してください。
※ 令和3年度の契約締結が見込まれる機関のみ広告掲載募集を予定しております。
女性スタッフ対応可 | |
土曜・休日受診可 | |
託児施設有 | |
無料送迎バス有 | |
インターネット予約可 |
総合健診契約価格表
<契約意思確認 別紙1>
1 医療機関名を記入してください。
2 胸部エックス線の使用機器
貴院の使用する検査機器を1種類選択して、xxの「使用機器」の欄に〇を記入してください。
医療機関名:
【総合健診健診料】
胸部エックス線検査の使用機器 | 使用機器 | 総合健診健診料(税込) |
アナログ | 14,173 円 | |
デジタル | 14,762 円 | |
アナログ【画像診断管理加算1】 | 14,943 円 | |
デジタル【画像診断管理加算1】 | 15,532 円 |
【総合健診の費用負担】
↑貴院の使用機器に〇を記入してください。
40歳以上(x特定健康診査受診券)の場合 本人負担4,000円(税込) 残額を共済負担
40歳未満(特定健康診査受診券無)の場合 本人負担8,000円(税込) 残額を共済負担
総合健診検査項目 | ||
特定健診項目 | 質問(問診) | |
・既往歴や服薬歴および喫煙習慣等の調査 | ||
・自覚症状および他覚症状の有無の調査 | ||
身長、体重、腹囲、BMI | ||
血圧の測定 | ||
血中脂質検査 | HDLコレステロール | |
LDLコレステロール*1 | ||
トリグリセライド(中性脂肪) | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ‐GT(γ‐GTP) | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
随時血糖*2 | ||
尿検査 | 糖 | |
蛋白 | ||
詳特細定な健健診診項項目目の | 貧血検査 | 血色素量 |
赤血球数 | ||
ヘマトクリット | ||
腎機能検査 | クレアチニン (eGFRによる腎機能評価を含む。) | |
心電図検査 | ||
眼底検査 | ||
その他の健診項目 | 視力の検査 | 遠見視力 |
聴力の検査 | オージオ(1000Hz) | |
オージオ(4000Hz) | ||
胸部エックス線検査 | ||
尿検査 | 潜血 | |
尿酸値 | 尿酸 | |
血液検査 | 白血球数 | |
血中脂質検査 | 総コレステロール |
<契約意思確認 別紙1>
総合健診契約価格表 (記入見本)
1 医療機関名を記入してください。
2 胸部エックス線の使用機器
貴院の使用する検査機器を1種類選択して、xxの「使用機器」の欄に〇を記入してください。
医療機関名: 医療法人〇〇会 ▲▲健診センター
【総合健診健診料】
胸部エックス線検査の使用機器 | 使用機器 | 総合健診健診料(税込) |
アナログ | 14,173 円 | |
デジタル | ○ | |
アナログ【画像診断管理加算1】 | 14,943 円 | |
デジタル【画像診断管理加算1】 | 15,532 円 |
【総合健診の費用負担】
↑貴院の使用機器に〇を記入してください。
40歳以上(x特定健康診査受診券)の場合 本人負担4,000円(税込) 残額を共済負担
40歳未満(特定健康診査受診券無)の場合 本人負担8,000円(税込) 残額を共済負担
総合健診検査項目 | ||
特定健診項目 | 質問(問診) | |
・既往歴や服薬歴および喫煙習慣等の調査 | ||
・自覚症状および他覚症状の有無の調査 | ||
身長、体重、腹囲、BMI | ||
血圧の測定 | ||
血中脂質検査 | HDLコレステロール | |
LDLコレステロール*1 | ||
トリグリセライド(中性脂肪) | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ‐GT(γ‐GTP) | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
随時血糖*2 | ||
尿検査 | 糖 | |
蛋白 | ||
詳特細定な健健診診項項目目の | 貧血検査 | 血色素量 |
赤血球数 | ||
ヘマトクリット | ||
腎機能検査 | クレアチニン (eGFRによる腎機能評価を含む。) | |
心電図検査 | ||
眼底検査 | ||
その他の健診項目 | 視力の検査 | 遠見視力 |
聴力の検査 | オージオ(1000Hz) | |
オージオ(4000Hz) | ||
胸部エックス線検査 | ||
尿検査 | 潜血 | |
尿酸値 | 尿酸 | |
血液検査 | 白血球数 | |
血中脂質検査 | 総コレステロール |
1 医療機関名を記入してください。
2 基本検査項目の契約希望項目
がん検診契約価格表
<契約意思確認 別紙2>
各検査種類の中から貴院の使用する検査機器(方法)を1種類選択して、xxの「契約希望検査項目」の欄に〇を記入してください
3 オプション項目の契約希望項目
希望する項目の契約価格を「契約単価(税抜)」及び「契約金額(税込)」に記入してください。
医療機関名:
( この中から 1基 項xx検以査上項の目契 約 が必須 ) | がん検診検査項目 | 検査種類 | 契約単価 (税抜) | 契約金額 (税込) | 契約希望検査項目 | |
(検査機器) | (加算) | |||||
肺(X線2方向) | アナログ | ― | 2,410 | 2,651 | ||
デジタル | ― | 2,870 | 3,157 | |||
アナログ | 画像診断管理加算1 | 3,110 | 3,421 | |||
デジタル | 画像診断管理加算1 | 3,570 | 3,927 | |||
肺(CT) | 64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) | ― | 15,900 | 17,490 | ||
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) | ― | 15,700 | 17,270 | |||
16列以上64列未満のマルチスライス型機器 | ― | 14,700 | 16,170 | |||
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 | ― | 13,200 | 14,520 | |||
その他の機器 | ― | 11,300 | 12,430 | |||
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) | 画像診断管理加算2 | 17,700 | 19,470 | |||
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) | 画像診断管理加算2 | 17,500 | 19,250 | |||
16列以上64列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算2 | 16,500 | 18,150 | |||
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算2 | 15,000 | 16,500 | |||
その他の機器 | 画像診断管理加算2 | 13,100 | 14,410 | |||
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) | 画像診断管理加算3 | 18,900 | 20,790 | |||
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) | 画像診断管理加算3 | 18,700 | 20,570 | |||
16列以上64列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算3 | 17,700 | 19,470 | |||
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 | 画像診断管理加算3 | 16,200 | 17,820 | |||
その他の機器 | 画像診断管理加算3 | 14,300 | 15,730 | |||
上部消化管(X線 バリウム) | 直接撮影アナログ | ― | 13,280 | 14,608 | ||
直接撮影デジタル | ― | 13,420 | 14,762 | |||
間接撮影アナログ | ― | 8,260 | 9,086 | |||
間接撮影デジタル | ― | 8,200 | 9,020 | |||
上部消化管(経口内視鏡) | アナログ | ― | 19,100 | 21,010 | ||
デジタル | ― | 18,860 | 20,746 | |||
上部消化管(鎮静下経口内視鏡) | アナログ | ― | 20,480 | 22,528 | ||
デジタル | ― | 20,240 | 22,264 | |||
上部消化管(経鼻内視鏡) | アナログ | ― | 19,020 | 20,922 | ||
デジタル | ― | 18,780 | 20,658 | |||
上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡) | アナログ | ― | 20,400 | 22,440 | ||
デジタル | ― | 20,160 | 22,176 | |||
上部消化管(ABC検診) | ― | ― | 4,500 | 4,950 | ||
大腸(便潜血) | ヘモグロビン(定性法) | ― | 1,080 | 1,188 | ||
ヘモグロビン(定量法) | ― | 1,160 | 1,276 | |||
ヘモグロビン及びトランスフェリン(定性法・定量法) | ― | 1,460 | 1,606 | |||
前立腺(PSA) | 総合健診実施なし | ― | 3,060 | 3,366 | ||
総合健診実施あり | ― | 2,710 | 2,981 | |||
乳(マンモグラフィ2方向) | アナログ | ― | 5,250 | 5,775 | ||
デジタル | ― | 5,620 | 6,182 | |||
アナログ | 画像診断管理加算1 | 5,950 | 6,545 | |||
デジタル | 画像診断管理加算1 | 6,320 | 6,952 | |||
乳(超音波) | ― | ― | 3,500 | 3,850 | ||
子宮頸部(内診+細胞診) | ― | ― | 6,280 | 6,908 | ||
子宮頸部(コルポスコープ検査) | 子宮膣部組織採取法 | ― | 12,700 | 13,970 | ||
内視鏡下生検法 | ― | 16,800 | 18,480 | |||
子宮体部(細胞診) | ― | ― | 5,200 | 5,720 | ||
卵巣(経膣超音波) | ― | ― | 5,300 | 5,830 | ||
( 希オ望プ 約すシ ) るョ場ン合項 契目 | 口腔(視触診) | ― | ||||
咽頭喉頭(内視鏡) | ― | |||||
肝胆膵臓(超音波) | ― | |||||
肝胆膵臓(CT) | ― |
1 医療機関名を記入してください。
2 基本検査項目の契約希望項目
がん検診契約価格表 (記入見本)
<契約意思確認 別紙2>
各検査種類の中から貴院の使用する検査機器(方法)を1種類選択して、xxの「契約希望検査項目」の欄に〇を記入してください
3 オプション項目の契約希望項目
希望する項目の契約価格を「契約単価(税抜)」及び「契約金額(税込)」に記入してください。
医療機関名: 医療法人〇〇会 ▲▲健診センター
(
この中から
1基
項xx検以査上項の目契 約
が必須
)
( 希オ望プ
約すシ
) るョ場ン合項契目
がん検診検査項目
肺(X線2方向)
肺(CT)
上部消化管(X線 バリウム)上部消化管(経口内視鏡)
上部消化管(鎮静下経口内視鏡)上部消化管(経鼻内視鏡)
上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡)上部消化管(ABC検診)
大腸(便潜血)前立腺(PSA)
乳(マンモグラフィ2方向)
乳(超音波)
子宮頸部(内診+細胞診)
子宮頸部(コルポスコープ検査)
子宮体部(細胞診)卵巣(経膣超音波)
口腔(視触診)
咽頭喉頭(内視鏡)肝胆膵臓(超音波)肝胆膵臓(CT)
検査種類
(検査機器) (加算)
アナログ ―
デジタル ―
アナログ 画像診断管理加算1
デジタル 画像診断管理加算1
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) ―
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) ―
16列以上64列未満のマルチスライス型機器 ―
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 ―
その他の機器 ―
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) 画像診断管理加算2
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) 画像診断管理加算2
16列以上64列未満のマルチスライス型機器 画像診断管理加算2
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 画像診断管理加算2
その他の機器 画像診断管理加算2
64列以上のマルチスライス型機器(共同利用施設で実施) 画像診断管理加算3
64列以上のマルチスライス型機器(その他の場合) 画像診断管理加算3
16列以上64列未満のマルチスライス型機器 画像診断管理加算3
4列以上16列未満のマルチスライス型機器 画像診断管理加算3
その他の機器 画像診断管理加算3
直接撮影アナログ ―
直接撮影デジタル ―
間接撮影アナログ ―
間接撮影デジタル ―
アナログ ―
デジタル ―
アナログ ―
デジタル ―
アナログ ―
デジタル ―
アナログ ―
デジタル ―
― ―
ヘモグロビン(定性法) ―
ヘモグロビン(定量法) ―
ヘモグロビン及びトランスフェリン(定性法・定量法) ―総合健診実施なし ―
総合健診実施あり ―
アナログ ―
デジタル ―
アナログ 画像診断管理加算1
デジタル 画像診断管理加算1
― ―
― ―
子宮膣部組織採取法 ―
内視鏡下生検法 ―
― ―
― ―
―
―
―
喉頭咽頭(内視鏡)及び肝胆膵臓(超音波・ CT)は自己負担額を含めた価格を記入してください。
―
契約単価
(税抜)
2,410
2,870
3,110
3,570
15,900
15,700
14,700
13,200
11,300
17,700
17,500
16,500
15,000
13,100
18,900
18,700
17,700
16,200
14,300
13,280
13,420
8,260
8,200
19,100
18,860
20,480
20,240
19,020
18,780
20,400
20,160
4,500
1,080
1,160
1,460
3,060
2,710
5,250
5,620
5,950
6,320
3,500
6,280
12,700
16,800
5,200
5,300
1,200
4,500
8,000
契約金額
(税込)
2,651
3,157
3,421
3,927
17,490
17,270
16,170
14,520
12,430
19,470
19,250
18,150
16,500
14,410
20,790
20,570
19,470
17,820
15,730
14,608
14,762
9,086
9,020
21,010
20,746
22,528
22,264
20,922
20,658
22,440
22,176
4,950
1,188
1,276
1,606
3,366
2,981
5,775
6,182
6,545
6,952
3,850
6,908
13,970
18,480
5,720
5,830
1,320
4,950
8,800
契約希望検査項目
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
別紙5
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
検診機関名称
令和3年度総合健診・がん検診検査機器等報告書
1 総合健診
肺(胸部X線1方向)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画像診断管理加算1※ |
アナログ・デジタル | 有 ・ 無 |
2 がん検診
(1) 肺(胸部X線2方向)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画像診断管理加算1※ |
アナログ・デジタル | 有 ・ 無 |
(2) 肺(CT)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像診断管理加算2※ | 画像診断管理加算3※ | 共同利用(64列以上の場合) |
有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
(3) 上部消化管(X線 バリウム)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 撮影方法※ | 画像※ |
直接 ・ 間接 | アナログ・デジタル |
(4) 上部消化管(経口内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(5) 上部消化管(鎮静下経口内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(6) 上部消化管(経鼻内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(7) 上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(8) 大腸(便潜血)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 測定方法 | カットオフ値 |
用手法 ・ 自動分析装置法 |
(9) 乳(マンモ2方向)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画像診断管理加算1※ |
乳房X線撮影装置 | アナログ・デジタル | 有 ・ 無 |
(10) 子宮(コルポスコープ検査)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 採取料※ |
子宮膣部組織採取法 ・ 内視鏡下生検法 |
住 所 横浜市中区本町〇丁目〇番地
別紙5
当組合への提出日を記入してください。
年 月 日
住所、商号、代表者職氏名及び検 診機関名をご記入、押印ください。
※印鑑は見積書・契約書に押印す
商号又は名称代表者職氏名検診機関名称
医療法人○○会
理事長 □□ □□ ㊞
▲▲健診センター
令和3年度総合
るものと相違なきようお願いいた
します。
1 総合健診
肺(胸部X線1方向)
健診・がん検診検査機器等報告書
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画像診断管理加算1※ | |
アナログ・デジタル | 有 ・ 無 | ||||
撮影方法及び画像について、該当する方に○を記入して ください。 | |||||
2 がん検診 | |||||
(1) 肺(胸部X線2方向) | |||||
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | ||
アナログ・デジタル | |||||
有 ・ 無 |
画像診断管理加算1※
(2) 肺(CT)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像診断管理加算2※ | 画像診断管理加算3※ | 共同利用(64列以上の場合) |
有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
(3) 上部消化管(X線 バリウム)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 撮影方法※ | 画像※ |
直接 ・ 間接 | アナログ・デジタル |
(4) 上部消化管(経口内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(5) 上部消化管(鎮静下経口内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(6) 上部消化管(経鼻内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
(7) 上部消化管(鎮静下経鼻内視鏡)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ |
アナログ・デジタル |
像診断管理加算1※
有 ・ 無
(8) 大腸(便潜血)
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 測定方法 | カットオフ値 |
用手法 ・ 自動分析装置法 |
(9) 乳(マンモ2方向) | |||||
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 画像※ | 画 | カットオフ値について、定 |
乳房X線撮影装置 | アナログ・デジタル | 性法の場合は検出感度を記入してください。 | |||
(10) 子宮(コルポスコープ検査) |
検査機器等 | メーカー名 | 名称・型番 | 採取料※ |
子宮膣部組織採取法 ・ 内視鏡下生検法 |
年 月 日
横浜市職員共済組合理事長
住 所 |
商号又は名称 |
担 当 部 署 |
担 当 者 氏 名 |
電 話 番 号 |
件名 | 令和3年度 総合健診・がん検診業務委託 |
上記件名にかかる仕様書の内容等について、次のとおり質問します。
項目(ページ数等) | 質 問 x x |
(注意)仕様書の内容等について質問がある場合は、「調達公告」又は「発注情報詳細」に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問内容を記載し、横浜市職員共済組合医療福祉課へ電子メールで送信すること(特定調達に係る案件を除く)。
なお、送信した場合は送信した旨を必ず電話で連絡すること。