Contract
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人国際厚生事業団(以下「事業団」という。)の役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、常勤の役員に適用する。
2 退職慰労金は、役員として円満に勤務し、定年、辞任又は死亡により退職した者に支給する。
3 次の各号の一に該当するときは、退職慰労金を減額し、又は支給しないことができる。
(1)退職に当たり、所定の手続及び事務処理等をせず、事業団の業務運営に重大な支障をきたした場合
(2)退職に当たり、事業団の社会的信用を傷つけ、又は在職中知り得た事業団の機密を漏らし、事業団に損害を与えた場合
(3)定款の規定に基づき、役員を解任された場合
(4)その他前各号に準ずる行為があり、理事会において減額ないし不支給を適当と認めた場合
(支給基準)
第3条 退職慰労金は、次の方法により算出した額とする。
(1)役位別最終月額報酬×100分の70×役位別在職年数の算式により算出した額の合計額
(2)前号の役位別最終報酬月額のうち、退職時以前の役位別最終月額報酬については、現在の同一役職者に当てはめた月額報酬を基準とする。
2 使用人兼務役員の退職慰労金については、次の方法により算出した額とする。
(1)役員就任時において、使用人としての退職手当の支給を受けなかった者に対しては、退職時における使用人分の給与を基準として、職員退職手当規程に基づいて算出された額に役員月額報酬分(退職時の役員月額報酬から使用人分の給与を控除した額)を基準に、前項の算式により算出した役員退職慰労金を加算した額をもって支給する。
(2)役員就任時において、職員退職手当規程により退職手当の支給を受けているときは、使用人兼務役員としての月額報酬(使用人分給与を含む。)を基準として前項の規定を適用する。
(特別功労金)
第4条 在職中特に功績顕著と認められる役員に対しては、理事会の同意を経て前条により算出した金額に、その30%を超えない範囲で特別功労金として別途支給することができる。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、非常勤役員で在職期間が3期以上で、かつ、その間の功績が特に顕著と認められるときは、理事会の決議をもつて特別功労金を支給することができる。
(在職期間の計算)
第5条 役員の在職年数は、役員就任の月から退任又は死亡の月までとする。
2 在職年数は、1カ年単位とする。ただし、在職期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。
3 年度中に役位に異動が生じたときは、異動の月から新しい役位を適用する。
(退職慰労金の支払)
第6条 この規程による退職慰労金及び特別功労金は、完全に引継ぎ事務が完了し、かつ、事業団に対して債務のある場合は、その債務を返済した者に対して、2カ月以内に支払うことを原則とする。
(協議事項)
第7条 この規程に定めのない事項については、理事会において協議し、決定するものとする。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。