Contract
基 本 約 款
東邦瓦斯株式会社
目 次
(1) この基本約款は、当社が、一般ガス導管事業者(3(24)参照)が定める託送供給約款(3(26)参照)の供給区域等において、一般の需要(当社以外の者からガスの供給を受けている需要および一般ガス供給約款により供給を受けている需要を除きます。)に応じ導管によりガスを供給するときに共通して適用する基本的な供給条件を定めたものです(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)。
(2) この基本約款は、料金等を別途定める当社の選択約款等とあわせて適用いたします。なお、この基本約款に定める事項について選択約款等に異なる定めがある場合、選択約款等の規定を適用いたします。
(3) この基本約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの基本約款および選択約款等(以下「基本約款等」といいます。)の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。また、お客さまには、必要に応じて一般ガス導管事業者と別途協議を行っていただく場合があります。
(1) 当社は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款が変更された場合、法令の改正により基本約款等の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、民法 548 条の4の規定にもとづき個別にお客さまの合意を得ることなくこの基本約款等の内容を変更することがあります。この場合、原則として、料金に係る供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の基本約款等によるものといたします。
(2) 当社は、基本約款等を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、基本約款等を変更する旨および変更後の基本約款等の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ホームページ上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
(3) 当社は、この基本約款等を変更する場合、(4)に定める場合を除き、変更前における供給条件の説明ならびに書面の交付については、当社が適当と判断した方法により、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明、お知らせいたします。
また、変更後の書面の交付については、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号をお知らせいたします。
(4) 当社は、この基本約款等について、法令の制定または改廃に伴い必要とされる形式的な変更その他の 契約内容の実質的な変更を伴わない変更の場合、変更前の供給条件の説明ならびに書面の交付について は、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明し、また、変更後の書面の交付については行わないものといたします。
この基本約款等において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1) 「熱量」… 摂氏0度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力 ―
(4) 「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7) 「ガス工作物」… ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8) 「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9) 「本支管」… 原則として公道(道路法その他の関係法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」… 本支管から分岐して、お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量する機能をもち、そのために用いられる計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
(18)「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガス工事」… 供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(21)「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(22)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(23)「消費税率」… 消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(24)「一般ガス導管事業者」… ガス事業法第2条第6項に定める一般ガス導管事業者としての東邦ガスネットワーク株式会社をいいます。
(25)「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に定めるガス小売事業者をいいます。
(26)「託送供給約款」… 一般ガス導管事業者がガス事業法第 48 条に従い定める託送供給約款をいいます
(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(27)「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが 5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガ
ス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、一般ガス導管事業者がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除きます。)には、当社はガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(28)「需要場所」… お客さまがガスを使用する場所をいい、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、下記の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある場合
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。
なお、「独立した住居と認められる場合」とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。イ.各戸が独立的に区画されていること
ロ.各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ.各戸が世帯単位の住居に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
この基本約款等において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
(1) 当社の選択約款等の適用を希望する方は、あらかじめこの基本約款およびお客さまが適用を希望する選択約款等ならびに託送供給約款におけるお客さまに関する事項を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2) ガスを新たに使用するためにガス工事を申し込む方、または、ガス栓の増減、内管またはガスメーターの位置替え等供給施設の変更をしようとする方は、一般ガス導管事業者が定める工事約款(以下「工事約款」といいます。)を承諾のうえ、一般ガス導管事業者にガス工事の申し込みをしていただきます。
(3) 当社が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただくほか、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人事業者の場合は自宅住所を示す住民票等とします。)を提示していただくことがあります。
(4) 申し込みの受付場所は、当社または当社の指定店の窓口といたします。
(1) この基本約款およびお客さまが適用を希望される選択約款等にもとづくガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が 5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。なお、当社はガス使用契約の内容を契約成立後にお客さまにお知らせいたします。
(2) ガス使用契約の締結において、契約締結前の供給条件の説明および書面の交付ならびに契約締結後の書面の交付については、当社が適当と判断した方法によりお知らせするものといたします。
(3) 当社は、選択約款等にもとづき、契約書を作成する場合、ガス使用契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(4) ガス使用契約が更新される場合、更新前の供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく当社が適当と判断した方法により説明し、更新後の書面の交付については、当社が適当と判断した方法により、当社の名称および住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号をお知らせするものといたします。
(1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)または(3)に規定する場合を除き、原則として承諾いたします。
(2) 当社は、次にかかげる当社の責めによらない事由等によりガスの供給が不可能もしくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が、法律、命令、条例または規則(以下
「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 災害および感染症の流行等によりガスの製造能力または供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難でありまたは保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(3) 当社は、31(1)の供給または使用の制限事由や 32 の供給停止事由に該当する場合や、申込者(申込者の同居者と当社が認める方、その他当社との関係においてこの基本約款等にもとづく契約により申込者とともに利益を受けていると当社が認める方または申込者と主要構成員の全部もしくは一部を同じくする団体を含みます。)が当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金または延滞利息をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合等は、申し込みを承諾できないことがあります。
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利および義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
(1) お客さまが、ガス小売事業者の変更以外の事由によりガスの使用を廃止する場合、あらかじめその廃止の期日を当社または当社の指定店の窓口に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。
ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
(2) お客さまが、ガス小売事業者の変更によりガスの使用を廃止する場合、託送供給約款にもとづき、変更後のガス小売事業者が一般ガス導管事業者を介して当社に廃止の旨の通知をし、当社は、原則として、その通知を当社が受領した直後の定例検針日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。
(3) お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、その他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに 32 の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたしま
す。
(4) 当社は、7(2)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書等でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(5) 当社は、32 の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約する 15 日前および 5 日前を目安に文書等でお客さまに予告することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(1) ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、9 または 41 の規定によってガス使用契約が解約されても、消滅いたしません。
(2) 一般ガス導管事業者は、9 または 41 の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の既設供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
(1) お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができ、当社から一般ガス導管事業者にその請求を行います。この場合、検査料( 検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)をご負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は一般ガス導管事業者が負担いたします。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器および 3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等については一般ガス導管事業者に、消費機器については当社に、それぞれ法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料をご負担していただきます。
(3) 当社または一般ガス導管事業者は、(1)および(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、当社または一般ガス導管事業者が(1)および(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
― 検針の手順 ―
(1) 一般ガス導管事業者は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2) 当社または一般ガス導管事業者は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合および④の場合を除きます。)
② 9(1)から(4)または 41 の規定により解約を行った日
③ 32 の規定によりガスの供給を停止した日
④ 33 の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
― 検針の省略 ―
(3) お客さまが新たにガスの使用を開始した場合で、使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が 5 日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) ガス使用契約が 9(1)、9(3)または 41 の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日または定例検針日から解約の期日までの期間が 4 日(17(3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、またはすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) (2)③の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が 5 日(17 (3)に規定する休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) お客さまの不在または災害および感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 14(9)または(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
(1) 当社は、前回の検針日および今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
(2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)および 17(1)において同じ)。
① 12(1)および(2)①から④までの日であって、検針を行った日
② 14(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 14(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3) (1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 新たにガスの使用を開始した場合または 33 の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始または再開の日から次の検針日までの期間
③ 32 の規定によりガスの供給を停止した日に 33 の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(4) 当社は、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2 =M2 -M1 -V1
(備 考)
V1 =推定料金算定期間の使用量 V2 =翌料金算定期間の使用量
M1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2 =翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2 =(M2 -M1)×1/2 (小数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1 =(M2 -M1)-V2
(備 考)
V1 =推定料金算定期間の使用量 V2 =翌料金算定期間の使用量
M1 =推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2 =翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) 当社は、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7) 当社は、新たにガスの使用を開始した日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため一般ガス導管事業者が検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
― 災害および感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
(8) 当社は、災害および感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に一般ガス導管事業者が検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には、(10)または(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9) 当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分をこえない範囲内で、別表第 1 の算式により使用量を算定いたします。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分もしくは前年同期の同一期間の使用量または取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)当社は、災害等によりガスメーターが破損または滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は (10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ改めて使用量を算定し直します。
(12)当社は、30(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第 2 の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
当社は、14 の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
料金の適用開始日は、以下のとおりといたします。なお、3(27)のガス小売供給に係る無契約状態(いずれの小売事業者とも託送契約が締結されていない状態)が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日から適用いたします。
① 新たにガスの使用を開始した日または 33 の規定により供給を再開した日から適用いたします。
② 他のガス小売事業者から当社へ変更してガスの使用を開始する場合、原則として、契約が成立した直後の定例検針日の翌日から適用いたします。
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①、④および 14(8)を除きます。)
② 14(9)、(10)または(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、協議の成立した日
③ 14(8)前段または(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適用される場合は、15 により使用量をお知らせした日
(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。なお、32(1)①によるガスの供給停止に先立ち、お支払い・供給停止に関するお知らせ等を再び発行するときは、当社は、そのお客さまに対し、事務手数料として 330 円(税込)を請求できるものといたします。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が、休日(日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 1月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日ならびに 12 月 30 日をいい、32 および 33(2)においても同様とします。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(4) お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期限日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
― 料金の算定方法 ―
(1) 当社は、選択約款等の料金表を適用して、15 の規定によりお知らせした使用量にもとづき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい、27、別表第 3 および別表第 4 においても同様とします。)を算定いたします。
ただし、工事約款の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場
合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量にもとづき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします。((4)および(5)の場合も同様といたします。)
― 料金算定期間および日割計算 ―
(2) 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下または 36 日以上となった場合
② 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
③ 9(1)から(4)または 41 の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36日以上となった場合
④ 32 の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 33 の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合(12 (5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 31(1)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 3 によります。
(5) 当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第 4 によります。
― 端数処理 ―
(6) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(基準単位料金、調整単位料金または基準単位料金と調整単位料金の差額)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により選択約款等に定める各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、(3)のとおりといたします。
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金+0.081円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金-0.081円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨て。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トンあたり)
83,350円
② 平均原料価格(トンあたり)
(3)に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトンあたりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)およびトンあたり LPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トンあたりLNG平均価格×0.9576 +トンあたりLPG平均価格×0.0466
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
(3) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(1) 当社は、14(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と 14(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、30(2)で定める標準熱量より2パーセントをこえて低い場合には、別表第 5 の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
(1) 当社は、5(1)の申し込みをされる方、または支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、その申込者またはお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または 9 または 41 の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年 0.024 パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。
お客さまは、料金(27 の規定による延滞利息を含みます。以下 23、24、25、26 において同じ)を口座振替、クレジットカード払いまたは払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、次の各号にかかげる場合は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
① 33(1)①および②に規定する料金または延滞利息
② クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金または延滞利息
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書または金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を、すでにガスを使用されているお客さまは口座振替申し込み時点の支払方法であるクレジットカード払いまたは払込みの方法で、新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法でお支払いいただきます。
(1) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
(2) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書またはクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社またはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(3) 料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払
いの手続が完了するまでは料金を、すでにガスを使用されているお客さまはクレジットカード払い申し込み時点の支払方法である口座振替または払込みの方法で、新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法でお支払いいただきます。
お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社が指定したコンビニエンスストア等
なお、当社が指定した債権回収会社が作成した払込書により、金融機関等でお支払いいただく際には、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
(1) 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 当社は、お客さまが料金を金融機関等または指定店で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等または指定店に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(1) お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数×0.0274 パーセント(1円未満の端数は切り捨て)
(備 考)
料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額(1円未満の端数は切り捨て)
=料金×消費税率÷(1+消費税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は、28 および 32(1)①の適用にあたっては、(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5) 延滞利息の支払期限日は、(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合は、原則として、各帳票の発行につき、(2)に定める帳票発行手数料をお客さまに請求いたします。なお、帳票発行手数料は、原則として、帳票が発行された直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
① お客さまが、書面による請求書の発行を希望され、当社が請求書を発行した場合
② お客さまが、料金を払込みの方法でお支払いいただく場合で、当社が払込書を発行した場合
(2) 帳票発行手数料は、次のとおりといたします。
① (1)①の場合
1料金の算定期間および1通につき | 100 円(税込) |
② (1)②の場合
1料金の算定期間および1通につき | 220 円(税込) |
(1) 当社は、次に規定する熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第 6 の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は 13Aですので、消費機器は、13Aとされている消費機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量・・・・・・45 メガジュール最低熱量・・・・・・44 メガジュール
圧 力 最高圧力・・・・・・2.5 キロパスカル最低圧力・・・・・・1.0 キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度・・・・・・・・47
最低燃焼速度・・・・・・・・35
最高ウォッベ指数・・・・・・57.8最低ウォッベ指数・・・・・・52.7ガスグループ・・・・・・・・13A
燃焼性の類別(旧呼称)・・・・・・・・13A
(3) 当社は、(2)に規定する最高圧力をこえるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等および(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1) 当社または一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(37(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 当社または一般ガス導管事業者のガス供給の遂行に支障を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
⑧ お客さまが 39 にかかげる当社または一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
⑨ お客さまがガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失わせた場合
⑩ お客さまが託送供給約款またはその他の関連する規定に違反し、当社または一般ガス導管事業者がその旨を警告しても改めない場合
⑪ その他保安上必要がある場合(37(4)の処置をとる場合を含みます。)
(2) 当社または一般ガス導管事業者は、30(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合および(1)の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、またはその他の適切な方法でお知らせいたします。
(1) 当社または一般ガス導管事業者は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社または一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②および③の事由によりガスの供給を停止する場合には、供給を停止する日の 15 日前およ
び 5 日前を目安に予告いたします。
① 支払義務発生日(17(4)の規定が適用される場合は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日)の翌日から起算して 50 日(支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
② 当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この基本約款等にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 39 各号にかかげる当社または一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意に損傷しまたは失わせて、当社または一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合
⑦ 37(5)および 38(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この基本約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 一般ガス導管事業者は、ガス小売供給に係る無契約状態となり、一般ガス導管事業者がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給に係る契約を締結しなかった場合、ガスの供給を停止することがあります。なお、これに伴い一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を
賠償していただきます。
(1) 32 の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 32(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合
② 32(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合
③ 32(1)③、④、⑤、⑥、⑦または⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 当社は、供給の再開は原則として9時から 19 時の間(休日は、9時から 17 時の間)に速やかに行います。
当社または一般ガス導管事業者が 9(5)、31 または 32 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(1) 内管およびガス栓等、工事約款および38(3)の規定によりお客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、3(11)に規定する内管およびガス栓ならびに 3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(1) 当社または一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社または一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、35(3)および 36(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社または一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転、撤去もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) 当社または一般ガス導管事業者は、お客さまが当社および一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは 30(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) 一般ガス導管事業者が工事約款の規定により設置したガスメーターについては、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの 3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
(1) お客さまは、36(1)の規定により当社または一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 29(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤ 一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまが所有または占有するガス工作物に関して次の各号にかかげる内容を遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること。
② 技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力していただくこと。
③ 技術基準不適合により改修等の命令が発出されたにもかかわらず、お客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
当社および一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設または消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
① 検 針
② 検査および調査のための作業
③ 一般ガス導管事業者の供給施設の設計、施工または維持管理に関する作業
④ 9(1)から(4)まはた 41 の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 31 または 32 の規定による供給または使用の制限、中止または停止のための作業
⑥ ガスメーターの法定検定期間満了等による取替えの作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
当社は、一般ガス導管事業者および他のガス小売事業者と、ガスの供給および使用に関するお客さま情報を共同利用することがあります。
当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものといたします。違反した場合はガス使用契約を解約することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
① 自己または自己の代表者、責任者、実質的に経営権を有するもの(以下、「自己の代表者等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
② 反社会的勢力が自己または自己の代表者等の経営に実質的に関与していないこと。
③ 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力を利用していないこと。
④ 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
⑤ 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
⑥ 自己または自己の代表者等が、自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いていないこと。
この基本約款等にもとづくガス使用契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所といたします。
1.本基本約款の実施の期日
本基本約款は、2024 年 8 月1日から実施いたします。
2.「19.単位料金の調整」について
(1) 日本国政府による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における「物価高により厳しい状況にある生活者・事業者への支援事業」の「電気・ガス価格激変緩和対策等事業費補助金」(以下、「本事業」といいます。)にもとづき、「支援補助金」が支給されている期間に本事業の対象となるお客さまの調整単位料金は、お客さまに適用される調整単位料金から支援補助単価を控除した単価を適用します。なお、本事業の内容に変更が発生した場合は、変更後の内容によるものといたします。また、適用期間および支援補助単価は当社ホームページ等でお知らせいたします。
(2) (1)は本事業の終了とともに効力を失うものといたします。
3.ガスメーターの能力の表記に関する経過措置
当社は、当面の間、ガスメーターの能力を「号数」で表記することがあります。
(別表第1)
ガスメーターの誤差が使用公差をこえている場合の使用量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1 ×(100-A)
V=
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100+A)
V=
100
(備 考)
Vは、14(9)の規定により算定する使用量
V1 は、計量法で定める使用公差をこえているガスメーターによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差をこえているガスメーターによる速動または遅動の割合(パーセント)
(別表第2)
V=
最高圧力をこえる圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) 101.325+0.981
(備 考)
Vは、14(12)の規定により算定する使用量
Pは、最高圧力をこえて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
(別表第3)
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、選択約款等の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
選択約款等の料金表における基準単位料金または調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、19(3)における適用基準と同様といたします。
(別表第4)
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。料金表の適用区分は、料金算定期間の使用量に30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、選択約款等の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31 日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
選択約款等の料金表における基準単位料金または調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、19(3)における適用基準と同様といたします。
(別表第5)
標準熱量より2パーセントをこえて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×(C-A)
D=
C
(備 考)
Dは、20(3)の規定により算定する金額
Fは、選択約款等の規定により算定した従量料金 Cは、30(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第6)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]
MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K)
MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
∑ Ai
K =
∑(αi A i )
2.5 CO2 + N2- 3.77 O2
{
100- 4.77 02
2
N2- 3.77 O2
+ ( ) }
100- 4.77 02
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 素 | 一酸化炭素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 |
プロピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量および比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式]
WI = Hg / √s WIは、ウォッベ指数
s は、ガスの空気に対する比重
Hg は、ガスの熱量(メガジュール)
燃焼性 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
の類別 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。