J-STAGE 利用規約改正 新✁対照表
J-STAGE 利用規約改正 新✁対照表
改正前(✁) | 改正後(新) | 備考 |
科学技術情報発信・流通総合システム利用規約 | 科学技術情報発信・流通総合システム利用規約 | |
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」といいます。)は、下記に定める条件(以下「本利用規約」といいます。)に従い、利用機関(第2条に定義します。)に対し、機構の科学技術情報発信・流通総合システム(以下「J-STAGE」といいます。)により科学技術刊行物の国内外への情報発信・流通基盤を提供します(以下「本サービ ス」といいます。)。 記 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」といいます。)は、利用機関(第 2条に定義します。)に対し、機構の科学技術情報発信・流通総合システム(以下「J- STAGE」といいます。)により科学技術刊行物の国内外への情報発信・流通基盤を提供します(以下「本サービス」といいます。)。 本利用規約は、機構と利用機関(一部の条項については、本サービス利用申込者にも適用されます。)との間の本サービスの利用に関する合意の内容となるものです。 なお、機構は、J-STAGE 上で公開される記事にデジタルオブジェクト識別子(以下、 「DOI」といいます。)を付与するため、DOI 登録機関であるジャパンリンクセンター (以下「JaLC」といいます。)の正会員となっており、利用機関は、本サービスを利用することで自動的に JaLC の準会員(ただし、これまでに DOI を取得しないままJ-STAGEに掲載した利用機関を除きます。)となり、本サービスの利用期間中において JaLC の規則等が適用されます。JaLC に関連する内容を別記1のとおり定めています。また、機構が実施した電子アーカイブ事業の制作物の利用に関する条件も別記2に定めています。 これら別記記載の条件も合意の内容となるため、併せてご確認ください。 オープンサイエンスを推進する国の施策に沿って登載コンテンツを広く流通させるため、本サービスの利用中、利用機関は、掲載記事等に付されたライセンス条件にかかわらず、本利用規約に従い、機構に対する再許諾権を含めたxxかつ期間無限定でのライセンスを許諾するほか、本利用規約とは別に JaLC の規則等(随時変更される可能性があります)の適用を受けることになりますので、本利用規約及び JaLC の規則等をよくお読みの上、本サービスをご利用ください。 | ジャパンリンクセンターの準会員となることを記載(詳細別記1) 電子アーカイブ事業の制作物の利用に関する条件を別記2に記載 重要なライセンス条件について前文に記載 |
(本サービス)第1条 1.機構は、本サービスとして、電子化された科学技術刊行物の J-STAGE への登載、国内外の電子ジャーナルサイト等との相互リンクの構築、及びこれらに関連・付随するサービスを提供することにより、我が国の科学技術刊行物の国内外への情報発信及び流通を促進し、またオープンアクセスを推進すること(以下「本サービス目的」といいます。)を目指します。 2.利用機関は、本サービスを活用することにより、高い出版倫理のもと、質の高い科学技術刊行物の国内外への情報発信及び流通、並びにオープンアクセスに積極的に取り組み、本サービスの円滑な運営と J-STAGE の品質向上を目指す機構の取組みに協力するものとします。 | 第1条(本サービス) 1 本サービスは、電子化された科学技術刊行物のJ-STAGE への登載、国内外の電子ジャーナルサイト等との相互リンクの構築、及びこれらに関連・付随するサービスを提供することにより、我が国の科学技術刊行物の国内外への情報発信及び流通を促進 し、またオープンアクセス(ブダペスト・オープンアクセス・イニシアティブの宣言を参照)を推進すること(以下「本サービス目的」といいます。)を目的とします。 2 利用機関は、本サービスを活用することにより、高い出版倫理のもと、質の高い科学技術刊行物の国内外への情報発信及び流通、並びにオープンアクセスに積極的に取り組み、本サービスの円滑な運営と J-STAGE の品質向上を目指す機構の取組みに協力するものとします。 |
(定義)第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。 (1)「発行機関」とは、科学技術刊行物を発行し、若しくは発行を予定する学協会、国公立試験研究機関、研究開発又は研究開発支援を目的とする独立行政法人、財団並びに企業等の団体をいいます。 (2)「利用機関」とは、発行機関のうち、機構から本サービスの利用承認を得た団体をいいます。利用機関には(17)で定義する電子アーカイブ事業対象誌の発行機関を含むものとします。 (3)「科学技術刊行物」とは、発行機関が発行する科学技術(人文科学・社会科学を含みます。)に関する論文雑誌、予稿集、技術報告書、調査資料等の逐次刊行物をいいます。 (4)「オープンアクセス」とは、インターネット上に論文等を無料公開し、二次的利用の範囲に関するライセンス情報を明記することで、誰もが障壁なくアクセスできることをいいます。 ブダペスト・オープンアクセス・イニシアティブ(BOAI)では、以下の通り定義しています。 「公衆に開かれたインターネット上において、無料で利用可能であり、閲覧、ダウンロード、コピー、配布、印刷、検索、論文フルテキストへのリンク、インデクシングのためのクローリング、ソフトウェアへデータとして取り込み、その他合法的目的のための利用が(中略)財政的、法的または技術的な障壁なしに誰もが許可されること」(出典:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-00- translations/japanese-translation-1) (5)「登載データ」とは、J-STAGE に登載された科学技術刊行物の電子化データをいいます。登載データには(16)で定義する電子アーカイブ制作物を含むものとします。 (6)「書誌情報」とは、科学技術刊行物の記事を特定するために作成されるタイト ル、著者名及び著者関連情報、著者所属機関名、科学技術刊行物の名称、発行年、巻、号、ページ、DOI、キーワード等の情報をいいます。 (7)「抄録情報」とは、科学技術刊行物の記事の抄録欄(英語論文の場合は Abstract 欄)に記載された当該記事内容を簡潔に記した文章や図、写真等をいいます。 | 第2条(定義) 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。 (1)「発行機関」とは、科学技術刊行物を発行し、又は発行を予定する学協会、国公立試験研究機関、研究開発若しくは研究開発支援を目的とする独立行政法人、財団、企業等の団体をいいます。 (2)「利用機関」とは、発行機関のうち、機構から本サービスの利用承認を得た団体をいいます。 (3)「オープンアクセス」とは、インターネット上に論文等を無料公開し、二次的利用の範囲に関するライセンス情報を明記することで、誰もが障壁なく閲覧・利用できることをいいます。 (4)「科学技術刊行物」とは、発行機関が発行する科学技術(人文科学・社会科学を含みます。)に関する論文雑誌、予稿集、技術報告書、調査資料等の逐次刊行物 (有体の刊行物かオンラインの刊行物かを問いません。)をいいます。 (5)「掲載記事」とは、科学技術刊行物に掲載された論文等の各記事をいいます。 (6)「書誌情報」とは、掲載記事を特定するために作成されるタイトル、著者名及び著者関連情報、著者所属機関名、科学技術刊行物の名称、発行年、巻、号、ページ、DOI、キーワード及び記事の所在を特定する情報等の情報をいいます。 (7)「抄録」とは、掲載記事の抄録欄(英語論文の場合は Abstract 欄)に記載された当該記事内容を簡潔に記した文章や図、写真等をいいます。 (8)「引用情報」とは、掲載記事における引用文献のタイトル、著者名、雑誌名、発行年、巻、号、ページ等に関する情報をいいます。 (9)「電子付録」とは、科学技術刊行物又は掲載記事における付録としての動画情報、音声情報等をいいます。 (10)「ライセンス情報」とは、掲載記事に付されている利用条件を表す情報(例え ば、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付されている場合は該当のライセンス等)をいいます。 (11)「登載データ」とは、利用機関が作成した科学技術刊行物又は掲載記事とその電子化データ(必要に応じ機構が修正した場合の修正後のデータも含みます)をい い、当該データに化体された著作物をも包含するものとします。これには、利用機関が機構に提供した当該科学技術刊行物又は掲載記事のメタデータが含まれます。 (12)「記事全文等」とは、登載データのうち、当該記事の主たる部分(論文本文又は当該記事が予稿集等で抄録のみを掲載したものである場合は当該抄録等)を含むものをいいます。データの形式は問いません。 なお、書誌情報等のみを含む、科学技術刊行物のメタデータ又は掲載記事のメタ |
(8)「本文情報」とは、科学技術刊行物の記事における本文部分をいいます。 | データは、これには含まれません。 | |
(9)「引用情報」とは、科学技術刊行物の記事における引用文献のタイトル、著者 | ||
名、雑誌名、発行年、巻、号、ページ等に関する情報をいいます。 | ||
(10)「電子付録」とは、科学技術刊行物の記事における付録としての動画情報、音声 情報等をいいます。 | ||
(11)「ライセンス情報」とは、科学技術刊行物の記事に付されている利用条件を表 | ||
す情報(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス等)をいいます。 | ||
(12)「文献データベース」とは、機構が作成する科学技術刊行物等に関するデータ | (13)「JST 文献データベース」とは、機構が作成する科学技術刊行物等に関するデータ | |
ベースをいいます。 | ベースで、機構自身がその利用目的にしたがって利用する場合と、外部の第三者の | |
利用に供される場合があります。JST 文献データベースには JDreamIII、J-GLOBAL | ||
及びそれらのデータ作成のための内部システム及びそれらの後継データベースが含 | ||
まれます。 | ||
(13)「外部連携」とは、本サービス目的のために行われる国内外の論文データ等提 | (14)「外部連携」とは、本サービス目的のために行われる、国内外の論文データ等提 | |
供サービスと J-STAGE とのリンクサービス等による連携、国内外の科学技術刊行物 に関する識別子等の登録機関との連携及び、その他調査・分析・研究等のための連 | 供サービスと J-STAGE とのリンクサービス等による連携、国内外の科学技術刊行物 に関する識別子等の登録機関との連携及び、所在検索サービス、情報解析サービス | 別記2へ |
携をいいます。 | (論文等剽窃検証サービスを含みます。)との連携、その他調査・分析・研究等の | |
ための連携をいいます。 | ||
(14)「外部連携先」とは、機構が外部連携を行う相手方の機関等をいいます。 | (15)「外部連携先」とは、機構が外部連携を行う相手方の法人その他の団体等をい | |
い、外部連携先は、機構独自の合理的な裁量にて決定されるものとし、いずれの国 | ||
又は地域に所在するか、営利・非営利を問わず、連携先のサービスが有償か無償か | ||
を問いません。 | ||
(15)「法令等」とは、法律、制令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他 | (16)「法令等」とは、法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の | |
の規制を総称していいます。 | 規制を総称していいます。 | |
(16)「電子アーカイブ制作物」とは、機構が電子アーカイブ事業において日本の科 | ||
学技術刊行物から選択した冊子をもとに電子データ化作業により作成した保存用画 | ||
像、論文本文情報、書誌抄録情報、論文全文テキスト情報、引用リンク情報、被引 | ||
用リンク情報などの電子化データのことをいいます。 | ||
(17)「電子アーカイブ事業対象誌」とは、電子アーカイブ事業において電子データ | ||
化され、J-STAGE に登載されている科学技術刊行物をいいます。 | ||
(利用申請)第3条 1.本サービスの利用を希望する発行機関は、本利用規約のすべての内容を承諾の上、機構の定める様式・方法に従い、機構に対し、本サービスの利用の申請(以下「利用申請」といいます。)を行うものとします。 2.機構は、発行機関による前項の利用申請に対し、発行機関が以下の各号の要件(以下「利用要件」といいます。)を全て充たしていると判断した場合には、これを承認するものとします(以下、かかる承認を「利用承認」といいます。)。 (1)発行機関が日本の団体であること、又は、科学技術刊行物の発行拠点、編集拠 | 第3条(利用申請、利用承認及び利用承認の取消し等) 1 本サービスの利用を希望する発行機関は、本利用規約のすべての内容を承諾の上、機構の定める様式・方法に従い、機構に対し、本サービスの利用の申請(以下「利用申請」といいます。)を行うものとします。 2 機構は、発行機関による前項の利用申請に対し、発行機関が以下の各号の要件(以下「利用要件」といいます。)を全て充たしていると判断した場合には、これを承認するものとします(以下、かかる承認を「利用承認」といいます。)。 (1)発行機関が日本の団体であること、又は科学技術刊行物の発行拠点、編集拠点、 |
点、連絡拠点その他の発行に係る主要な拠点が日本に存在すること (2)継続的に科学技術刊行物を発行し、これを電子化して J-STAGE に登載する体制及び J-STAGE のシステムを利用する動作環境が整っていること (3)科学技術刊行物の発行の主たる目的の一つが営利目的ではないこと (4)オープンアクセスの実現に積極的に取り組めること (5)発行する科学技術刊行物の内容が第6条第1項に該当していないこと (6)第16条及び第17条に違反していないこと (7)利用申請において虚偽の申告がないこと 3.機構は、利用申請を行った発行機関に対して、機構所定の方法で承認・不承認の判断結果を通知するものとします。このとき、機構は、判断結果の理由を発行機関に開示する義務を負いません。発行機関は、機構の判断結果について異議を述べることはできないものとします。 4.機構は、利用承認に際して利用機関に ID 等の認証情報を発行するものとします。 5.機構は、利用申請の提出によらず、電子アーカイブ制作物を電子アーカイブ事業対象誌として J-STAGE において公開することができるものとします。 6.利用機関は、利用要件のいずれかを充たさなくなった場合には、直ちに機構にその内容を通知し、機構の指示に従うものとします。 | 連絡拠点その他の発行に係る主要な拠点が日本に存在すること | |
(2)継続的に科学技術刊行物を発行し、これを電子化して J-STAGE に登載する体制及 | ||
び J-STAGE のシステムを利用する動作環境が整っていること | ||
(3)科学技術刊行物の発行の主たる目的の一つが営利目的ではないこと | ||
(4)オープンアクセスの実現に積極的に取り組めること | ||
(5)発行する科学技術刊行物の内容が第6条第2項に該当していないこと | ||
(6)反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力と関係を有しないことを表明している | ||
こと | ||
(7)利用申請において虚偽の申告がないこと | ||
3 機構は、利用申請を行った発行機関に対して、機構所定の方法で承認・不承認の判 | ||
断結果を通知するものとします。このとき、機構は、判断結果の理由を発行機関に開 | ||
示する義務を負いません。発行機関は、機構の判断結果について異議を述べることは | ||
できないものとします。 | ||
4 機構は、利用承認に際して利用機関に ID 等の認証情報を発行するものとします。 | ||
5 利用機関は申請事項のうち利用要件にかかわる事項に変更があった場合は、直ちに | ||
その内容を機構に通知するものとします。 | ||
6 機構は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該利用機関に対し、利用 | ||
承認の取消し、利用の停止、制限又は終了等、機構が必要と認める措置を取ることが | ||
できるものとします。 | ||
(1)利用機関が利用要件の1号又は3号の定めを充たさなくなった場合 | ||
(2)第6条第1項の規定にもかかわらず、利用機関が利用承認の取得後 1 年を経過し | ✁第 18 条より | |
ても、J-STAGE に科学技術刊行物又は掲載記事の登載を行わない場合又は予定した | ||
刊行時期を 1 年以上過ぎても次の登載がなかった場合 | ||
(3)利用申請に虚偽の申告があった場合 | ||
(4)利用機関が本利用規約のいずれかの条件に違反した場合又はそのおそれがあると | ||
認められる場合 | ||
(利用機関の登録情報) | 第4条(利用機関の登録情報) | |
第4条 | ||
1.利用機関は、J-STAGE に登録した利用機関に関する情報(以下「登録情報」といい ます。)について、正確かつ最新の内容に保つものとし、登録情報に変更が生じた場 | 1 利用機関は、J-STAGE に登録した利用機関に関する情報(以下「登録情報」といい ます。)を正確かつ最新の内容に保つものとし、登録情報に変更が生じた場合、速や | |
合、速やかに機構所定の方法に従い、登録情報の更新手続きをとらなければなりませ | かに機構所定の方法に従い、登録情報の更新手続きをとらなければなりません。 | |
ん。なお、登録情報に個人情報が含まれる場合は、あらかじめ本人の同意を得るもの | なお、登録情報に個人情報が含まれる場合は、本サービスの利用に関し、あらかじ | |
とします。 | め本人の同意を得るものとします。 | |
2.機構は、登録情報について、以下の各号に定める目的その他本利用規約に定める範 | 2 機構は、登録情報中の電子メールアドレスその他の連絡先に対し、以下の各号に定 | |
囲において、無償で利用できるものとします。 | める目的その他本利用規約に定める範囲において、メールその他の連絡を行うことが | |
できるものとし、利用機関は予めこれに合意します。 |
(1)本サービスをはじめとする機構が行う各種事業・サービス、及び本サービス目的に合致し、第三者が実施する各種事業・サービスの案内 (2)本サービスをはじめとする機構が行う各種事業・サービスの質の向上 | (1)本サービスをはじめとする機構が行う各種事業・サービス、及び本サービス目的に合致し、第三者が実施する各種事業・サービスの案内 (2)本サービスをはじめとする機構が行う各種事業・サービスの質の向上を目的とした各種調査等の依頼 | |
第5条(科学技術刊行物及び掲載記事の利用許諾) 1 登載データは、次の各号に定める通り利用されます。利用機関はこれに予め同意するものとします。(なお、次の各号は排他的な関係ではなく、重畳的に適用され、各利用方法について、その詳細が本利用規約で後述されることがあります。) (1)インターネット上での公開(不特定多数の者の閲覧に供されます。) (2)機構の様々なデータベースへの収録及び収録後のデータベースの第三者への提供 (3)外部連携先への提供及び外部連携先に対する利用許諾(本利用規約の定める範囲における再利用許諾権の付与を含みます。) (4)研究、調査、分析等のための利用及び利用許諾 (5)その他本利用規約に定める利用 2 機構及び利用機関は、J-STAGE に科学技術刊行物又は掲載記事が登載されることによって当該科学技術刊行物又は掲載記事の著作権を機構が取得することはなく、当該科学技術刊行物又は掲載記事に関する著作権は、著者又は利用機関その他既存の著作権者に留保されることを確認するものとします。 3 利用機関は、機構による本利用規約に基づく登載データの利用に関し、自ら又は著者をして、機構又はその指定する第三者に対し著作者人格権を行使させないものとします。 4 一定期間以上、機構が本サービスを提供できない事態が発生した場合、機構は、機構が契約した機関を通じて登載データを公開することができるものとします。 5 機構は、J-STAGE の運営や本サービスの一部を第三者に委託することがあります。この場合、機構は、登載データの全部又は一部を当該委託先に提供し、必要に応じて複製等をさせることができるものとします。 | 新規 | |
✁第9条1項より | ||
✁第9条3項より | ||
✁第 10 条7項より | ||
✁第 10 条6項より | ||
(科学技術刊行物の登載) | 第6条(登載及び登載の禁止) | |
第5条 | ||
1.利用機関は、本サービスの利用が可能となり次第、発行する科学技術刊行物を速や | 1 利用機関は、本サービスの利用が可能となり次第、科学技術刊行物又は掲載記事を | |
かに電子化し、J-STAGE に登載しなければなりません。利用開始後に発行する科学技術刊行物についても適時に J-STAGE に登載するよう努めるものとします。 2.利用機関は、登載に際しては、登載データに誤りがないよう、正確な入力に努める | 速やかに電子化し、J-STAGE に登載しなければならず、その後も科学技術刊行物又は掲載記事を適時に電子化して J-STAGE に登載するよう努めるものとします。 また、利用機関は、登載に際しては、正確な入力に努めるものとします。利用機関 | |
ものとし、J-STAGE への登載により、登載データが Web クローリングによる複製の対 象となることを予め了解するものとします。 | は、入力に誤りが発見された場合は、速やかに正しい内容に情報を修正しなければな りません。 | |
3.利用機関は、登載データの内容に誤りが発見された場合は、速やかに正しい内容に | ||
情報を修正しなければなりません。 |
(登載の禁止)第6条 1.利用機関は、発行する科学技術刊行物に次の各号に該当する情報が含まれる場合、当該情報を J-STAGE に登載してはならないものとします。 (1)機構又は第三者の著作権、著作者人格権、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権、営業秘密その他の権利、利益を侵害し、又はそのおそれがあるもの (2)公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの (3)詐欺、脅迫、信用棄損、名誉棄損、公職選挙法違反その他法令に違反し、又はそのおそれがあるもの (4)過剰な性描写、残酷な表現、犯罪を誘発する表現、差別表現を含むもの (5)特定の政党への支持獲得その他政治活動を主たる目的とするもの (6)特定の宗教への勧誘を目的とするもの (7)広告又は宣伝目的のもの (8)公表することにより外国為替及び外国貿易法その他の法令等に違反し、又はそのおそれのあるもの (9)その他、機構が本サービス目的に照らし不適切であると判断するもの 2.利用機関は、自身の登載データに前項各号のいずれかに該当する情報が含まれていることを知った場合、直ちに当該情報を登載データから削除するとともに、その旨を機構に報告し、機構の指示に従うものとします。 3.機構は、登載データに第1項各号のいずれかに該当する情報が含まれていると判断した場合は、当該情報を登載した利用機関に対して事前に通知することなく、当該情報を含む利用機関による登載データの全部又は一部を J-STAGE から削除することができるものとします。 | 2 利用機関は、科学技術刊行物又は掲載記事に次の各号に該当する情報が含まれる場合、当該情報を J-STAGE に登載してはならないものとします。 (1)機構又は第三者の著作権、著作者人格権、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権、営業秘密その他の権利、利益を侵害するもの又はそのおそれがあるもの (2)詐欺、脅迫、信用毀損、名誉毀損に該当するもの又は法令に違反するもの若しくはそのおそれのあるもの (3)大量破壊兵器の開発に転用可能な技術等、安全保障上の問題を生じるおそれのあるもの (4)過剰な性描写、残酷な表現、犯罪を誘発する表現又は差別表現を含むもの、その他公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの (5)特定の政党への支持獲得その他政治活動を主たる目的とするもの (6)特定の宗教への勧誘を目的とするもの (7)広告又は宣伝目的のもの (8)その他、機構が本サービス目的に照らし不適切であると判断するもの又は機構の本サービスの提供に支障をきたすおそれのあるもの 3 利用機関は、自身の登載データに前項各号のいずれかに該当する情報が含まれていることを知った場合、直ちに該当する特定の掲載記事に関する登載データの全部又は一部の削除を機構に求めること、またはその修正により当該情報を登載データから削除するとともに、その旨を機構に報告し、機構の指示に従うものとします。なお、本項において、利用機関より登載データの削除を求められた場合、機構は、これに従って削除手続きを行うものとします。 4 機構は、登載データに第1項各号のいずれかに該当する情報が含まれていると判断した場合は、当該情報を登載した利用機関に対して事前に通知することなく、該当する特定の掲載記事に関する登載データの全部又は一部をJ-STAGE から削除することができるものとします。 5 利用機関は、本条1項及び2項に定める場合を除き、機構の同意なくして、特定の掲載記事に関する登載データについて、本契約に基づいて機構に対して行った許諾を撤回することはできません。 6 本条に従い、特定の登載データが修正された場合、利用機関から修正される前の登載データに関する許諾の効力については、本利用規約 18 条に従うものとします。 | 新規 新規 |
(費用負担等)第7条 1.利用機関は、本サービス(ただし、オプションサービスを除きます。)を無償で利 用することができます。本サービスを利用するために必要となるコンピュータ、イン | 第7条(費用負担等) 1 利用機関は、本サービス(ただし、オプションサービスを除きます。)を無償で利用することができます。ただし、本サービスを利用するために必要となるコンピュー |
ターネット回線等は、全て利用機関の責任と負担において用意するものとし、本サービスの利用に伴い発生する通信費用その他の費用は、全て利用機関が負担するものとします。 2.利用機関は、投稿審査システム等のオプションサービスを利用する場合、機構との間で必要な契約を締結し、当該契約に従い、所定のサービス利用料を機構に対して支払うものとします。 3.利用機関からの要請により、当該利用機関のために特別なシステム開発等が必要となる場合には当該利用機関に費用の負担を求めるものとします。 | タ、インターネット回線等は、全て利用機関の責任と負担において用意するものと し、本サービスの利用に伴い発生する通信費用その他の費用は、全て利用機関が負担するものとします。 2 利用機関は、本サービスに関連し、投稿審査システム等のオプションサービスを利用する場合、機構との間で必要な契約を締結し、当該契約に従い、所定のサービス利用料を機構に対して支払うものとします。 3 利用機関が機構に対し、本サービスに関連した特別な機能等を求める場合、機構との間で、別途契約を締結するものとします。かかる契約には、当該利用機関による、システム開発に関する費用負担が含まれるものとします。 | |
(認証情報の管理)第8条 1.利用機関は、本サービスを利用する際に機構から発行された ID 等の認証情報を自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者に利用させてはならず、また、譲渡、貸与、提供等してはならないものとします。 2.利用機関は、ID 等の認証情報が第三者に漏えいした場合又はそのおそれがある場合、直ちに機構に報告し、機構の指示に従うものとします。 3.機構は、前項の報告がない限り、利用機関の ID 等の認証情報を用いて本サービスが利用された場合、当該認証情報に対応する利用機関自身により利用されたものとして取り扱えば足りるものとします。 | 第8条 (認証情報の管理) 1 利用機関は、本サービスを利用する際に機構から発行された ID 等の認証情報を自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者に利用させてはならず、また、譲渡、貸与、提供等してはならないものとします。 2 利用機関は、ID 等の認証情報が第三者に漏えいした場合又はそのおそれがある場合、直ちに機構に報告し、機構の指示に従うものとします。 3 機構は、前項の報告がない限り、利用機関の ID 等の認証情報を用いて本サービスが利用された場合、当該認証情報に対応する利用機関自身により利用されたものとして取り扱えば足りるものとします。 | |
(登載データの著作権)第9条 1.機構及び利用機関は、J-STAGE に利用機関の科学技術刊行物が登載されることによって、当該科学技術刊行物の著作権が機構に譲渡されることはなく、当該著作権は、著者又は利用機関その他従前の著作権者に留保されることを確認するものとします。 2.利用機関は、機構に対し、本サービスを利用して科学技術刊行物を J-STAGE に登載すること、本利用規約に基づき機構が登載データを利用することがそれぞれ著作権、著作者人格権、著作隣接権、営業秘密その他の一切の権利、利益を侵害するものでないこと、登載データの利用を機構に許諾する有効な権限を保有していることを表明 し、保証するものとします。 3.利用機関は、機構による本利用規約に基づく登載データの一切の利用に対し、著作者をして著作者人格権を行使させないものとします。 4.利用機関は、著作xx第31条柱書及び同法施行令第1条の3第1項に規定される 「図書館等」の利用者(当該図書館等に対して複製を依頼した者を含みます。)が自ら来館して利用する場合に限り、当該利用者又は当該利用者から複製の依頼を受けた当該図書館等が当該図書館等において J-STAGE にアクセスし、J-STAGE に登載された科学技術刊行物のうち無償公開されている部分(全文 PDF、抄録、引用文献、電子 付録等を含むがこれらに限られません。)を当該図書館等においてプリントアウト | 新第5条2項へ 新第 10 条3項へ 新第5条3項へ新第 14 条2項へ |
(当該無償公開されている部分のうち、学協会がプリントアウト制限を行っているものについてはこの限りでありません。)することにより複製することを無償で許諾するものとします。かかる複製は1論文当たり1部に限定されるものとします。 5.前項に加えて、利用機関は、本サービス目的を阻害しない限りにおいて、図書館との間で別途 J-STAGE に登載された科学技術刊行物の複製等に関する有償の許諾の合意を行うことができるものとします。なお、機構は、その時点において J-STAGE が提供する機能の範囲内である場合にのみ、かかる有償の許諾の合意に沿った機能を提供するものとし、当該機能の範囲を越える場合には利用機関と協議するものとします。 6.電子アーカイブ制作物については、電子アーカイブ事業対象誌の著作権及び著者の著作者人格権以外の権利は機構に帰属します。なお、電子アーカイブ事業対象誌発行機関は、電子アーカイブ制作物の複製物を無償で受け取ることができますが、電子アーカイブ制作物の複製物を第三者に提供する場合は、機構に事前に書面で通知するものとします。 7.前項の通知に基づき、機構と利用機関で協議のうえ書面による合意を行うものとします。 | 別記2へ | |
第9条(使用制限・禁止事項) 1 J-STAGE に関する一切のプログラム、ソフトウェア、データベース及び各種マニュアル等の著作物に関する著作権その他の知的財産権は、全て機構又は機構に利用を許諾する権利者に帰属します。 利用機関は、これらの著作物を次の各号のとおり扱うものとします。 (1)本利用規約に従って本サービスを利用するために必要な限度でのみ利用すること (2)機構からあらかじめ書面により許諾された範囲を超えて、複製、改変、編集、頒布その他の利用を行わないこと。 (3)著作権表示、商標表示その他の権利管理情報について、削除又は変更しないこと 2 利用機関は、本サービスの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。 (1)科学技術刊行物の国内外への情報発信及び流通を行う以外の目的での本サービスの利用 (2)J-STAGE に対し、不正にアクセスすること (3)J-STAGE の管理及び運営を妨害すること (4)J-STAGE に対し、ウィルスに感染したファイルを送信すること (5)J-STAGE に関し、逆アセンブル、逆コンパイル等のリバースエンジニアリングを行うこと (6)機構に対し、虚偽の申請、通知、報告等を行うこと (7)法令等若しくは公序良俗に違反する行為をすること (8)その他、J-STAGE の運用又は機構の事業に支障を及ぼす行為をすること | ✁第 11 条より ✁第 16 条より |
第 10 条(本利用規約条件の優越及び保証) 1 本利用規約条件の優越 利用機関は、各登載データに特定のライセンス情報及びその他何らかの利用制限が付されている場合であっても、本利用規約への同意により、登載データの利用に関しては本利用規約の条件が優越し、本サービスにおける登載データの利用は、本利用規約に従うことを理解し了承するものとします。利用機関は、本サービスの利用に際 し、登載する科学技術刊行物又は掲載記事の著者・著作権者から、本利用規約にしたがって、当該登載データが利用されることについて予め同意を取得するものとしま す。 2 保証 利用機関は、機構に対し、本サービスを利用して科学技術刊行物又は掲載記事を J- STAGE に登載すること、本利用規約に基づき機構が登載データを利用すること及び外部連携先等に利用させることが、その著者・著作権者(以下「著作者等」)を含めた第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権、営業秘密その他の一切の権利、利益を侵害するものでないこと、本利用規約に従い、登載データの利用を機構に許諾する有効な権原を保有していることを表明し、保証するものとします。本保証の違反によ り、機構及び外部連携先が、登載した科学技術刊行物又は掲載記事の著者・著作権者を含めた第三者から何らかの異議又は請求を受けた場合、自らの費用と責任においてこれを解決するものとします。 3 個人情報 利用機関は、個人情報である書誌情報に含まれる著者情報をデータベース化し、本サービスにおいて公開するとともに第三者に提供し、その他本利用規約に定める通り利用することにつき、当該本人の同意を得ていることを表明し、保証するものとします。 機構は、適用のある法令に従って個人情報を取り扱うものとします。 | 新規 ✁第9条2項より | |
(登載データの利用許諾)第10条 1.利用機関は、機構に対し、以下の各号に定める目的その他本利用規約に定める範囲において、登載データを利用し、第三者に利用を許諾することを無償で許諾するものとします。 (1)本サービスをはじめとする機構が行う各種事業・サービスの質の向上 (2)本サービスの利用状況に係る各種統計調査、統計データの作成・各種利用 (3)学術・科学技術施策のための調査・分析・研究及びこれらの結果をまとめた報告書等の作成その他の利用 (4)文献データベースへの本文情報及び電子付録以外の登載データの収録、収録後の文献データベースの第三者への提供(有償無償を問わない) | 第 11 条 (JST 文献データベースへの科学技術刊行物の収録及び利用許諾) 1 利用機関は、機構に対し、機構が登載データを次の各号に定める通り JST 文献データベースに組み込むこと、利用すること、及び第三者に利用を許諾することを、無償で許諾したものとします。 なお、機構は、いずれの場合でも、外部に公開している JST 文献データベースにおける掲載記事本文の表示はスニペット等にとどめ、全部を表示することは致しませ ん。 (1)JST 文献データベースへの登載データ(電子付録を除く。)の収録(登載データを電子的方法で複製することを含みます。)及び登載データ収録後の JST 文献データベースの第三者への提供及び複製等の利用の許諾(有償・無償を問わず、また、再利用許諾も含みます) |
2.機構は、利用機関が本サービス✰利用を終了した後においても、引き続き当該利用 | ||
機関にかかる登載データにつき、前項による利用を継続することができ、J-STAGE で ✰公開についても継続できるも✰とします。 | ||
(2)登載データ(電子付録を除く。)から✰データ✰一部抽出、抽出後✰データ✰第 | 新規 | |
三者へ✰提供及び利用許諾(第三者からユーザへ✰再利用許諾も含みます。また有 | ||
償・無償を問わないも✰とします。更に、他✰情報(特許情報を含みますが、これ | ||
に限られません。)と組み合わせて利用することができるも✰とします。) | ||
3.機構は、書誌情報及び抄録情報について、文献データベースへ✰収録✰ために必要 | (3)書誌情報及び抄録✰翻訳(言語を問わないも✰とし、また機械翻訳✰場合を含め | |
な範囲に限り、言語を問わず、翻訳を行うことができるも✰とします。 | て、翻訳版に関する権利は機構が有するも✰とします。) | |
翻訳したも✰についても前二号✰通り利用及び利用許諾できるも✰とします。 | ||
4.機構は、文献データベースへ✰収録を正確かつ迅速に行うために、登載データを電 | ||
子的方法において複製することができるも✰とします。 | ||
(4)情報システム✰開発等及び情報解析における利用 | 新規 | |
登載データを、情報システム(自動索引付与及び機械翻訳✰システムを含みま | ||
す。)✰開発・構築に利用できるも✰とし、また自動索引付与等✰情報解析に利用 | ||
することができます。 | ||
2 個人情報である書誌情報に含まれる著者情報は、情報システム✰開発・構築、電子 | 新規 | |
計算機による情報処理、JST 文献データベースへ✰収録・アップデート(名寄せ等を | ||
含みます。)及び情報提供✰目的で利用されます。JST 文献データベースに収録された | ||
著者情報は、JST 文献データベース又は JST 文献データベースに含まれる情報✰販 | ||
売、調査、分析・研究等を行う者に提供されます。提供先は国外✰場合があり、ま | ||
た、提供先における当該情報✰利用に関しては、当該提供先✰個人情報✰利用目的に | ||
したがって、利用されます。 | ||
5.機構は、文献データベースに書誌情報及び抄録情報(これらを翻訳した情報を含 | 3 機構は、登載データ✰複製、システム上で✰表示、JST 文献データベースへ✰収録 | |
む。)を収録するに際し、これら✰情報✰文字数がシステム上許容される上限を超え | 等につき、登載データ✰文字数がシステム上許容される上限を超える場合又はこれら | |
る場合又はこれら✰情報に表現できない文字、脱字、誤植等が含まれている場合は、 | ✰情報に表現できない文字、脱字、誤植等が含まれている場合は、必要な範囲に限 | |
必要な範囲に限り、一部省略、切除、修正、変更等✰措置を講ずることができるも✰ | り、一部省略、切除、修正、変更等✰措置を講ずることができるも✰とします。ま | |
とします。 | た、変更等を加えたままで、第三者に提供及び利用許諾ができるも✰とします。 | |
6.機構は、登載データ✰全部又は一部に関し、J-STAGE ✰運営や本サービス✰提供を 目的として、自己又は第三者をして複製することができるも✰とします。機構は、複 | ||
製した当該情報を必要に応じて第三者に提供することができるも✰とします。 | ||
7.機構は、一定期間以上、本サービスを提供できない事態が発生した場合に、機構が | ||
契約した機関を通じて登載データを公開することができるも✰とします。 | ||
(J-STAGE ✰著作xx)第11条 1.J-STAGE に関する一切✰プログラム、ソフトウェア、データベース及び各種マニュ アル等✰著作物に関する著作権そ✰他✰知的財産権は、全て機構又は機構に利用を許諾する権利者に帰属します。 | 新第9条1項へ |
2.利用機関は、前項✰著作物を次✰各号✰とおり扱うも✰とします。 (1)本利用規約に従って本サービスを利用するために必要な限度で✰み利用すること (2)機構からあらかじめ書面により許諾された範囲を超えて、複製、改変、編集、頒布そ✰他✰利用を行わないこと。 (3)著作権表示、商標表示そ✰他✰権利管理情報について、削除又は変更しないこと | ||
(外部連携)第12条 機構は、本サービス目的✰実現に資するため、登載データに含まれる以下✰情報を外部連携先に提供することができるも✰とし、利用機関はこれを許諾するも✰とします。なお、外部連携先が第三者に本文情報及び電子付録を提供する場合は、J-STAGE に登載されたこれら✰データにリンクする方法によるも✰とします。 (1)書誌情報 (2)抄録情報 (3)本文情報 (4)引用情報 (5)電子付録 (6)ライセンス情報 (7)そ✰他(ファンド情報、会議情報等) | 第 12 条(外部連携における登載データ✰利用、外部連携先へ✰提供及び再利用許諾等) 1 科学技術刊行物✰利用 (1)本項第2号に定める場合を✰ぞき、機構は、登載データ、電子付録、ライセンス情報、ファンド情報、データリポジトリ情報及び会議情報等(以下「再提供情報」といいます。 なお、これらには個人情報が含まれます。)について、ライセンス情報✰定め及びそ✰他何らか✰利用に関する制限(クローリング禁止等)が表示されている場合であっても、外部連携先に対し、国又は地域を問わず、全て✰再提供情報につい て、クローリング、複製、インデクシング、データベースへ✰蓄積、分析及び分析結果✰表示、頒布、そ✰他外部連携先が自己✰サービス(営利・非営利、有償・無償を問いません。)に必要な利用(複製、送信、ウェブサイトで✰表示、外部連携先が第三者に再提供情報✰利用を認めることを含みます。)を許諾することができるも✰とし、利用機関はこれに必要な許諾を機構に無償で付与したも✰とします。これら✰利用には、論文等剽窃検証サービスにおける利用が含まれます。(なお、機構は、外部連携先に対し、外部連携先がJ-STAGE 上✰登載データにリンクすること、及び登載データから抜粋しスニペット(テキストが表示されます。また、外部連携先が実施するサービスによって、表示する量が異なります。更に、本項第2号に定める全文✰量が論文等剽窃検証サービスにおけるスニペット表示に必要な量を下回る場合は、スニペット表示が優先するも✰とします。)を表示すること、それを外部連携先✰カスタマー及びユーザに提供することを認めることができるも✰とします。利用機関は、これら✰スニペット表示について異議を唱えないも✰とし、著作者等をして異議を唱えさせないも✰とします。) (2)前(1)号✰許諾には、外部連携先が第三者に次✰も✰を提供することは含まれず、機構は、外部連携先にはかかる再許諾をいたしません。 (ア)記事全文等✰うち書誌情報等を除く主たる部分(本文等)✰全文 (イ)電子付録 2 著者情報✰利用 再提供情報✰うちデータベースとなっているも✰✰一部に含まれる著者情報✰個人情報は、国内外を問わず、外部連携先に提供され、科学技術刊行物✰流通、分析、表示、そ✰他✰目的で利用されます。また、外部連携先から更に、外部連携先✰サービス✰ユーザを含めた第三者へ✰提供✰目的で提供されます。これには論文等剽窃検証サービス✰結果レポートにおける表示が含まれます。 |
第 13 条(調査、分析、研究✰ため✰利用及び利用許諾) 利用機関は、機構に対し、次に定める目的で登載データを利用することを無償で許諾したも✰とします。 (1)機構による調査・分析・研究等 機構は、下記目的で登載データを利用することができます。 1)学術・科学技術施策✰ため✰調査・分析・研究(登載データを複製し、報告書等においてこれを利用し、当該報告書を媒体・方法を問わず頒布することを含みます。)及びこれにより作成された報告書等✰利用を第三者に許諾すること 2)そ✰他上記に付随する利用 (2)第三者へ✰研究目的で✰利用許諾及び提供等 機構は、第三者に対し、下記目的で✰登載データ✰利用を許諾することができます。 こ✰利用には、登載データを複製し、研究等✰結果をまとめた報告書等においてこれを利用し、当該報告書を媒体・方法を問わず頒布することを含みます。 本号に基づく提供先✰第三者は、学術機関に限られず、所在が国内か国外かを問わず、また、かかる提供に付随して、著者情報✰個人情報が国外に提供されることがあります。 1)学術・科学技術施策✰ため✰調査・分析・研究等 2)情報解析・人工知能✰研究開発 | ✁第 10 条1項より(一部) | |
第 14 条(そ✰他✰利用) 1 機構は、次✰各号に定める目的で、無償で、登載データを利用できるも✰とし、また、第三者に当該登載データ✰利用を許諾することができるも✰とします。なお、当該登載データには著者情報✰個人情報が含まれます。 (1)本サービスをはじめとする機構が行う各種事業・サービス✰質✰向上 (2)本サービス✰利用状況に係る各種統計調査、統計データ✰作成・各種利用 2 登載データは、法律✰定めに従い利用されることがあります。 これには、図書館等✰利用者✰求めに応じ登載データを複製することが含まれます。 | ✁第 10 条1項より(一部) ✁第9条4項より | |
(本サービス提供✰停止等) | 第 15 条(本サービス提供✰停止等) | |
第13条 | ||
機構は、次✰各号✰いずれかに該当すると認められる場合、事前に J-STAGE に予告し て、本サービス✰一部又は全部について、提供✰中断又は停止をすることができるも✰ | 機構は、次✰各号✰いずれかに該当すると認められる場合、事前に J-STAGE に予告し て、本サービス✰一部又は全部について、提供✰中断又は停止をすることができるも✰ | |
とします。ただし、緊急を要する場合には、予告なしに行うことができるも✰としま | とします。ただし、緊急を要する場合には、予告なしに行うことができるも✰としま | |
す。 | す。 | |
(1)J-STAGE ✰保守点検を行う場合 (2)J-STAGE に障害が発生した場合 (3)アクセス✰集中等により、利用を制限する必要が生じた場合 | (1)J-STAGE ✰保守点検を行う場合 (2)J-STAGE に障害が発生した場合 (3)アクセス✰集中等により、利用を制限する必要が生じた場合 | |
(4)そ✰他、本サービス✰提供✰停止又は休止を要する事由が生じた場合 | (4)そ✰他、本サービス✰提供✰停止又は休止を要する事由が生じた場合 |
(機構による本サービス提供✰終了)第14条 機構は、理由✰如何を問わず、利用機関に対し、2年前までに通知することにより、本サービス✰提供を終了することができるも✰とします。 | 第 16 条(機構による本サービス提供✰終了) 機構は、理由✰如何を問わず、利用機関に対し、2年前までに通知することにより、本サービス✰提供を終了することができるも✰とします。 | |
(利用機関による本サービス✰利用✰終了)第15条 1.利用機関は、6ヶ月前までに機構に書面で通知することにより、いつでも本サービス✰利用を終了することができるも✰とします。ただし、機構は第10条第2項に基づき、登載データを引き続き J-STAGE で公開できるも✰とします。 2.利用機関は、本サービス✰利用✰終了後、再度本サービス✰利用を希望する場合には、改めて機構✰利用承認を得なければなりません。 | 第 17 条(利用機関による本サービス✰利用✰終了) 1 利用機関は、6ヶ月前までに機構に書面で通知することにより、いつでも本サービス✰利用を終了することができるも✰とします。 2 利用機関は、本サービス✰利用✰終了後、再度本サービス✰利用を希望する場合には、改めて機構✰利用承認を得なければなりません。 | |
第 18 条(本サービス終了後✰措置) 1 利用機関が何らか✰理由で本サービス✰利用を終了した場合(本利用規約3条6項、16 条に定める場合を含む)、機構は、本利用規約にしたがった登載データ✰利用と第三者に対する利用✰許諾を継続することができるも✰とします。 2 前項にかかわらず、本サービス✰利用終了時において利用機関が機構における登載データ✰利用継続を望まない場合、利用機関は機構に対し、書面によりそ✰旨✰通知を行うことにより、登載データに関する機構に対する利用許諾(第三者に対し利用を許諾する権利✰許諾を含む)を終了させることができます。ただし、こ✰利用許諾✰終了は、利用機関による本サービス✰利用期間中に、本利用規約に基づき機構が第三者に対して行った許諾✰効力には影響を与えないも✰とします。 | ✁第 10 条2項より 新規 | |
(禁止事項・使用制限)第16条 利用機関は、本サービス✰利用に当たり、次✰各号に掲げる行為を行ってはならないも✰とします。 (1)科学技術刊行物✰国内外へ✰情報発信及び流通を行う以外✰目的で✰本サービス ✰利用 (2)J-STAGE に対し、不正にアクセスすること (3)J-STAGE ✰管理及び運営を妨害すること (4)J-STAGE に対し、ウィルスに感染したファイルを送信すること (5)J-STAGE に関し、逆アセンブル、逆コンパイル等✰リバースエンジニアリングを行うこと (6)機構に対し、虚偽✰申請、通知、報告等を行うこと (7)法令等若しくは公序良俗に違反する行為をすること (8)そ✰他、J-STAGE ✰運用又は機構✰事業に支障を及ぼす行為をすること | 新第9条へ |
(反社会的勢力等✰排除)第17条 1.利用機関は、自己若しくは自社又はそ✰所属員若しくはそ✰役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、そ✰他集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはかかる団体✰構成員又はこれらに準ずると判断される者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも✰とします。 2.利用機関は、反社会的勢力等と次✰いずれ✰関係にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも✰とします。 (1)反社会的勢力等が自己✰事業又は自社✰経営を支配していると認められること (2)反社会的勢力等が自己✰事業又は自社✰経営に実質的に関与していると認められること (3)自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力等を利用したと認められること (4)反社会的勢力等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められること (5)そ✰他反社会的勢力等と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること | 第 19 条(反社会的勢力等✰排除) 1 利用機関は、自己若しくは自社又はそ✰所属員若しくはそ✰役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、そ✰他集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはかかる団体✰構成員又はこれらに準ずると判断される者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも✰とします。 2.利用機関は、反社会的勢力等と次✰いずれ✰関係にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも✰とします。 (1)反社会的勢力等が自己✰事業又は自社✰経営を支配していると認められること (2)反社会的勢力等が自己✰事業又は自社✰経営に実質的に関与していると認められること (3)自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力等を利用したと認められること (4)反社会的勢力等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められること (5)そ✰他反社会的勢力等と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること | |
(利用承認✰取消し等)第18条 機構は、以下✰各号に該当する場合そ✰他利用機関が本利用規約に違反した場合は、当該利用機関に対し、利用承認✰取消し、利用✰停止、制限又は終了等、機構が必要と認める措置を取ることができるも✰とします。 (1)利用機関が利用要件を充たさなくなった場合 (2)第5条第1項✰規定にもかかわらず、利用機関が利用承認✰取得後1年を経過しても、J-STAGE に科学技術刊行物✰登載を行わない場合 (3)利用機関が第16条各号に掲げる行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合 (4)利用機関が第17条✰確約に違反した場合 | 新第3条6項へ | |
(利用規約✰改正)第19条 機構は、合理的に必要と判断したときは、本利用規約✰全部又は一部を改正することができるも✰とします。本利用規約✰改正を行う場合、効力発生時期を定めて J-STAGE上そ✰他機構が適当と認める方法で、そ✰内容を周知するも✰とします。 | 新第 22 条へ |
(免責事項等)第20条 1.機構は、本サービスに関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、法的権利、商品性、権利侵害✰有無、特定✰目的✰ため✰適合性を含む全て✰事項について、利用機関に対し、何ら保証を行わないも✰とします。 2.利用機関は、自己✰責任と判断に基づいて本サービスを利用するも✰とし、本サービス✰利用によって利用機関に損害が発生しても、機構は何ら責任を負うも✰ではありません。また、次✰各号✰事由により、登載データ✰滅失・毀損、本サービス✰利用✰制限・停止等により利用機関に損害が発生しても、機構は何ら責任を負うも✰ではありません。ただし、機構✰故意又は重過失により生じた損害を除きます。 (1)地震、火災、戦争、破壊行為等✰天災ないしは人災等が発生したとき (2)システムへ✰妨害・侵入若しくは情報改変又はシステム機器等✰障害若しくは瑕疵等が生じたとき (3)外部連携先等におけるシステム✰仕様や状態又はシステム上✰制限、エラー、内容✰瑕疵等により、送信又は受信された情報に不達・不整合等が生じたとき (4)J-STAGE ✰利用形態又は仕様✰変更・停止等が行なわれたとき 3.機構は、第6条第3項による登載データ✰削除及び第18条による利用承認✰取消し等✰措置を行うこと、並びに第13条による本サービス✰中断又は停止及び第14条による本サービス✰終了により利用機関に損害が発生しても、機構✰故意又は重過失による場合を除いて機構は何ら責任を負うも✰ではありません。 4.利用機関は、登載データが第三者✰権利・利益を侵害する等、利用機関による本サービス✰利用により第三者と✰間で紛争が生じた場合、利用機関✰費用と責任でこれを解決するも✰とし、機構に迷惑や損害を一切及ぼさないも✰とします。 5.利用機関が本利用規約に違反して機構に損害を発生させたときは、利用機関は機構にそ✰損害を賠償するも✰とします。 | 第 20 条(免責事項等) 1 機構は、本サービスに関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、法的権利、商品性、権利侵害✰有無、特定✰目的✰ため✰適合性を含む全て✰事項について、利用機関に対し、何ら保証を行わないも✰とします。 2 利用機関は、自己✰責任と判断に基づいて本サービスを利用するも✰とし、本サービス✰利用によって利用機関に損害が発生しても、機構は何ら責任を負うも✰ではありません。 また、次✰各号✰事由により、登載データ✰滅失・毀損、本サービス✰利用✰制 限・停止等により利用機関に損害が発生しても、機構は何ら責任を負うも✰ではありません。 ただし、機構✰故意又は重過失により生じた損害を除きます。 (1)地震、火災、戦争、破壊行為等✰天災ないしは人災等が発生したとき (2)システムへ✰妨害・侵入若しくは情報改変又はシステム機器等✰障害若しくは瑕疵等が生じたとき (3)外部連携先等におけるシステム✰仕様や状態又はシステム上✰制限、エラー、内容✰瑕疵等により、送信又は受信された情報に不達・不整合等が生じたとき (4)J-STAGE ✰利用形態又は仕様✰変更・停止等が行なわれたとき 3 機構は、第6条第4項による登載データ✰削除及び第3条による利用承認✰取消し等✰措置を行うこと、並びに第 15 条による本サービス✰中断又は停止及び第 16 条による本サービス✰終了により利用機関に損害が発生しても、機構✰故意又は重過失による場合を除いて機構は何ら責任を負うも✰ではありません。 4 利用機関は、登載データが第三者✰権利・利益を侵害する等、利用機関が本サービスを利用したことにより第三者と✰間で紛争が生じた場合、利用機関✰費用と責任でこれを解決するも✰とし、機構に迷惑や損害を一切及ぼさないも✰とします。 5 利用機関が本利用規約に違反して機構に損害を発生させたときは、利用機関は機構にそ✰損害を賠償するも✰とします。 | |
(守秘義務)第21条 1.本利用規約において、秘密情報とは、文書による場合であるか否かを問わず、本サービスに関連して機構又は利用機関が相手方から秘密情報として開示を受けた情報をいいます。ただし、次✰各号✰いずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないも ✰とします。 (1)他✰当事者から開示された時点で、既に公知となっていたも✰ (2)他✰当事者から開示された後、自ら✰責によらず公知となったも✰ (3)他✰当事者から開示された時点で、既に自ら保有していたも✰ (4)正当な権限を有する第三者から開示に関する制限なく開示されたも✰ | 第 21 条(守秘義務) 1 本利用規約において、秘密情報とは、文書による場合であるか否かを問わず、本サービスに関連して機構又は利用機関が相手方から秘密情報として開示を受けた情報をいいます。ただし、次✰各号✰いずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないも ✰とします。 (1)相手方から開示された時点で、既に公知となっていたも✰ (2)相手方から開示された後、自ら✰責によらず公知となったも✰ (3)相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたも✰ (4)正当な権原を有する第三者から開示に関する制限なく開示されたも✰ (5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発したも✰ |
2.各当事者は、秘密情報についてそ✰秘密を保持し、当該秘密情報を提供した当事者 ✰書面による同意なくして、第三者にこれを漏洩又は開示してはならないも✰とします。 3.各当事者が、法令、規則等により秘密情報✰開示を要求された場合、相手方に対 し、そ✰旨を直ちに通知✰上、開示が必要とされる限度において秘密情報を開示することができるも✰とします。 | 2 秘密情報✰開示を受けた者は、秘密情報についてそ✰秘密を保持し、当該秘密情報を開示した者✰書面による同意なくして、第三者にこれを漏洩又は開示してはならないも✰とします。 3 秘密情報✰開示を受けた者が、法令、規則等により秘密情報✰開示を要求された場合、相手方に対し、そ✰旨を直ちに通知✰上、開示が必要とされる限度において秘密情報を開示することができるも✰とします。 | |
第 22 条(本利用規約✰改正) 機構は、合理的に必要と判断したときは、本利用規約✰全部又は一部を改正することができるも✰とします。本利用規約✰改正を行う場合、効力発生時期を定めて J-STAGE上そ✰他機構が適当と認める方法で、そ✰内容を周知するも✰とします。 改正後✰本利用規約✰条件は、効力発生時にJ-STAGE 上にある登載データから適用されるも✰とします。 | ✁第 20 条より | |
(準拠法及び管轄)第22条 本利用規約は日本法に準拠し、同法に基づき解釈されるも✰とします。また、本サービス✰利用に関する発行機関又は利用機関と機構と✰間✰紛争は、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。 | 第 23 条(準拠法及び管轄) 本利用規約は日本法に準拠し、同法に基づき解釈されるも✰とします。また、本サービス✰利用に関する発行機関又は利用機関と機構と✰間✰紛争は、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則(H31科振情基第344-1号) 本規約は、令和2年4月1日から施行する。 | 附則(R3科振情基第XXX-X号) 本利用規約は、令和3年X月X日から施行する。 | |
別記1 ジャパンリンクセンターに関する条件 <ジャパンリンクセンター> ジャパンリンクセンター(以下「JaLC」といいます)は、機構、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所、国立国会図書館及び国立研究開発法人物 質・材料研究機構が共同で運営している、日本国内✰学術コンテンツを対象としたデジタルオブジェクト識別子(DOI)登録機関です。 <準会員> JaLC ✰会員区分として、直接 JaLC へ DOI を登録可能な「正会員」および、正会員を通じて JaLC に DOI を登録する「準会員」があります。 利用機関は、JaLC ✰正会員である機構がとりまとめる準会員となります。 <DOI が付与された登載データ✰ JaLC に対する利用許諾> 利用機関は、機構に対し、DOI が付与された登載データを利用する権利を次✰とおり無償で許諾したも✰とします。 |
利用許諾✰対象地域はいずれ✰場合においても世界中とします。 また、これら✰利用につき、利用機関は、機構及びそ✰指定する第三者に対し著作者人格権を行使せず、著作者をして著作者人格権を行使させないも✰とします。 本別記1に定める利用許諾は、撤回することができません。本利用規約本文中✰利用許諾が失効した場合でも、本別記1に定める利用許諾は有効に存続するも✰とします。 (1)書誌情報及び引用情報 機構は、DOI が付与された登載データ中✰書誌情報及び引用情報を JaLC に提供 し、XxXX はこれを利用(複製、翻訳、改変、編集、自動公衆送信、頒布等。オリジナル✰利用か、派生物✰利用かを問いません。また営利・非営利✰目的✰別を問わず、電子的方法による利用か否かを問わず、データ形式等も問いません。以下、本別記1において同じ。)するとともに、被許諾者✰如何を問わず、当該書誌情報および引用情報✰利用を許諾することができるも✰とします。 JaLC による利用許諾は、被許諾者が同様に再利用許諾する権利を含み、再利用許諾を受けた者も同様に再々利用許諾することができ、以降も同様とします。 なお、利用許諾✰対象地域が世界中であることから、書誌情報中✰著者✰氏名等 ✰情報は国外に提供されることがあります。 (2)抄録 利用機関は、DOI が付与された登載データ中✰抄録について、(1)と同様✰利用を許諾すること又はしないことを、J-STAGE ✰システム上において選択するも✰とします。かかる選択✰結果、利用機関✰許諾✰内容は、次✰1)または2)✰いずれかとなります。 1)(1)と同様✰利用を許諾する場合 機構は、DOI が付与された登載データ✰うち抄録を JaLC に提供し、XxXX は自らこれを利用するとともに、被許諾者✰如何を問わず、当該抄録✰利用を再許諾することができるも✰とします。 JaLC から✰利用許諾は、被許諾者が再利用許諾する権利を含み、再利用許諾を受けた者も再々利用許諾することができ、以降も同様とします。 2)(1)と同様✰利用を許諾しない場合 機構は DOI が付与された登載データ✰うち抄録を JaLC に提供し、XxXX は自らこれを利用するとともに、JaLC 正会員及び JaLC 連携機関✰みに対し、当該抄録 ✰利用を許諾します。 なお、JaLC 正会員・JaLC 連携機関は、JaLC ✰裁量で決定され、変更されることがあります。一覧については JaLC 正会員・連携機関一覧(要リンク)をご覧ください。 (3)書誌情報に含まれる個人情報 書誌情報に含まれる著者情報✰個人情報は、JaLC に提供され、JaLC から更に JaLC 正会員、国外を含めた JaLC 連携機関✰サービス✰ユーザを含めた第三者へ提供されます。JaLC におけるこれら✰個人情報✰利用については、JaLC ✰プライバ シーポリシー(要リンク)をご確認ください。 |
別記2 電子アーカイブ事業制作物利用に関する条件 第1条(電子アーカイブ事業制作物) 機構は、電子アーカイブ事業を実施し、日本✰科学技術刊行物から選択した冊子をもとに論文等✰電子データ化を行いました。 (1)「電子アーカイブ事業制作物」とは、これにより作成した保存用画像、論文本文 ✰情報、書誌情報、抄録、論文全文テキスト情報、引用リンク情報、被引用リンク情報等✰電子化データをいい、かかる電子化データに化体された著作物をも包含するも✰とします。 (2)「電子アーカイブ事業対象誌」とは、機構✰電子アーカイブ事業において電子データ化され、J-STAGE に登載されている科学技術刊行物をいいます。 第2条(電子アーカイブ事業制作物✰利用) 1 電子アーカイブ事業対象誌✰発行機関が利用申請を機構に提出しない場合であっても、機構は、機構✰電子アーカイブ事業✰対象となった科学技術刊行物をJ-STAGE において公開し、登載データと同様に利用し、第三者に利用許諾することができるも✰とします(こ✰場合、電子アーカイブ事業制作物は、本利用規約✰適用において登載データとして扱われることになります)。 2 電子アーカイブ事業制作物については、当該電子化データに関する権利(化体された著作物として✰権利は含まれません)は、機構が保有します。 電子アーカイブ事業対象誌発行機関は、機構から電子アーカイブ事業制作物✰提供を無償で受けることができますが、電子アーカイブ事業制作物をデータとして第三者に提供し、そ✰他利用を許諾する場合は、機構✰事前✰書面による承諾を必要とするも✰とします。 |