Contract
愛媛県立高等学校空調設備の借入れ及び保守管理等業務に係る契約書(ガス式)(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、愛媛県立高等学校空調設備の借入れ及び保守管理等業務(ガス式)について、次のとおり契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の内容)
第2条 乙は、甲に対して、この契約の条項に従って別紙の高等学校に空調機器及び受電設備(以下「空調設備」という。)の使用並びに保守管理及び修繕に関するサービスを提供し、甲は乙に対して空調設備利用サービス料金(以下「サービス料金」という。)を支払うものとする。
2 空調設備は、別紙1「機器明細書」のとおりとする。
(設置場所)
第3条 空調設備の設置場所は、別紙2「空調設備設置校一覧」のとおりとする。
(借入期間)
第4条 各高等学校の空調設備は、令和4年3月 31 日までに設置を完了し、借入期間は、空調設備を稼働可能な状態にした日の属する月の翌月から 10 年間(120 箇月)とする。ただし、10 年間経過後、空調設備に特に異常がない場合は、甲乙協議の上、延長期間を設定できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約は解除するものとする。
(サービス料金)
第5条 サービス料金は、月額 円(うち消費税及び地方消費税の額
_____円)とする。なお、延長期間のサービス料金については、甲乙協議の上定めるものとする。
2 空調設備利用に必要な電気又はガスの使用料金は、甲が負担する。
3 受電設備保安管理業務委託が必要な場合は、甲が事業者を選定し、別途委託する。
4 この契約の期間中に乙の責めに帰すべき事由により甲が空調設備を使用できなかったとき、又は乙がこの契約を解除したときのサービス料金は、日割り計算(円未満切り捨て)によって算定する。
5 サービス料金について、サービス提供期間に1月に満たない端数日を生じた場合には、日割り計算(円未満切り捨て)をするものとする。
6 前項の規定による月額サービス料金の日割り計算は、暦日数により行うものとする。
(保守点検)
第6条 前条のサービス料金には、空調設備の保守点検並びにフィルター清掃等の維持管理に係る費用を含むものとする。
2 乙は、甲が空調設備を常に完全に使用できるよう、その責任において保守点検を行い、年2回以上のフィルター清掃等の維持管理を行うものとする。
3 乙は、甲の承諾を得た上で、前項の保守点検やフィルター清掃等を事業者に委託して行うことができるものとする。更に、委託を受けた事業者は、甲の承諾を得た場合に限り再委託することができるものとする。
(契約保証金)
第7条 契約保証金は 円とする。
2 乙は、契約期間終了後、甲に契約保証金の返還を請求するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
※注)会計規則第 154 条各号に該当する者で免除の場合は、第1項を「契約保証金は、免除する。」とし、第2、3項は削除する。
(サービス料金の支払)
第8条 乙は、当月分のサービス料金を翌月に甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求を受け、適正と認めたときは、これを 30 日以内に乙に支払うものとする。
3 乙は、甲の責に帰する事由により前項の規定によるサービス料金の支払が遅れた場合には、甲に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24
年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)の割合で遅延利息の支払を請求することができる。
(空調設備の引渡し)
第9条 乙は、空調設備を甲の指定する場所に設置し、稼働可能な状態に調整した後、甲に引き渡すものとする。
2 前項の設置、調整、引渡しに要する経費は、乙の負担とする。
(空調設備の管理)
第10条 甲は、空調設備の使用及び管理については、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
(秘密の保持)
第11x x(乙の社員及び乙の指定する者を含む。)は、空調設備の設置場所に立ち入って得た業務上の秘密を第三者に漏えいしてはならないほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
3 乙は、第1項及び第2項について誓約書を提出しなければならない。
(契約不適合責任)
第12条 乙は、空調設備の貸付中であっても、その品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、修理又は取替えの義務を負うものとする。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(損害賠償)
第13x xが自己の責めに帰すべき理由により、空調設備を滅失又は使用不能(修理不可能)の状態に毀損したときは、乙は、甲にその賠償を請求できるものとする。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内の履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の催告をすることなくこの契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 正当な理由なく業務に着手しないとき。
(3) サービス料金契約開始までに空調設備利用の見込みがないと認められるとき。
(4) 業務の実施に関し不正の行為があったとき。
(5) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(6) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。
3 第1項及び第2項の規定により契約が解除されたときは、乙は、月額サービス料金に解除後の月数を乗じて得た金額の10分の1の額を違約金として甲に支払うものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(談合その他不正行為による甲の解除権)
第15条 甲は、乙(第3号及び第4号にあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(4) 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき契約を解除した場合に準用する。
(その他の甲の解除権)
第16条 甲は、第14条第1項及び第2項又は前条第1項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(賠償の予約)
第17条 乙は、第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、サービス料金にサービス提供期間の月数を乗じて得た金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約が満了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 第15条第1項第1号又は第2号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象になる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法
(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(空調設備の返還)
第18条 甲は、サービス提供期間が満了後、延長契約を行わないとき、又は第14条から第16条までの定めによりこの契約が解除されたときは、空調設備を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が承諾したときは、この限りではない。
2 前項を含む空調設備返還時の撤去費用については、甲の負担とする。
(権利の譲渡)
第19x xは、あらかじめ甲の承諾を得なければ、この契約上の権利の全部又は一部を、第三者に譲渡することができない。
(契約の費用)
第20条 この契約の締結に関する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第21条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(空調設備の移動)
第22条 甲は、空調設備を設置場所から移動する必要が生じたときは、あらかじめ乙に通知を行い、撤去費用については、甲の負担とする。
(協議)
第23条 この契約の履行につき疑義を生じた事項又はこの契約に定めない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
松山市一番町四丁目4番地2甲 愛媛県知事 x x x x
___________ 乙 ___________
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