Contract
国立大学法人群馬大学教職員退職手当規則
平成16. 4. 1 | 制定 | |||
改正 | 平成17. 3.31 | 平成18. | 4. | 1 |
平成19. 3.31 | 平成20. | 4. | 1 | |
平成22.11. 1 | 平成23. | 4. | 1 | |
平成25. 1. 1 | 平成26. | 1. | 1 | |
平成26.11. 1 | 平成27. | 4. | 1 |
(目 的)
第1条 この規則は,国立大学法人群馬大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。) 第60条の規定に基づき,国立大学法人群馬大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員が退職した場合に支給する退職手当の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 退職手当は,教職員(就業規則第24条の規定により再雇用された者並びに国立大学法人群馬大学年俸制適用教員給与規則(以下「年俸制適用教員給与規則」という。)の適用を受ける者(かつて国立大学法人群馬大学教職員給与規則(以下「給与規則」という。)の適用を受けていた者で,この規則による退職手当を受給することなく引き続き年俸制適用教員給与規則の適用を受けることとなったもの及び他の国立大学法人に在職していた者でこれに相当するものと学長が認めたもの(以下「月給制適用教員から年俸制適用教員となった者」という。)を除く。)及び国立大学法人群馬大学年俸制適用職員給与規則の適用を受ける者を除く。)が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,退職手当は支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職した場合(第3 条第1 項(負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定に該当する退職を除く。)
(2) 退職の日又はその翌日に再び教職員となった場合(学長が特に認める場合を除く。)
【一部改正】(20.4.1/22.11.1/23.4.1/25.1.1/26.1.1/26.11.1)
(退職手当の額)
第2条の2 退職した者(月給制適用教員から年俸制適用教員となった者を除く。)に対する退職手当の額は,次条から第7条の3まで及び第8条の規定により計算した退職手当の基本額に,第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
2 勤続期間を有する年俸制適用教員月給制適用教員から年俸制適用教員となった者に対する退職手当の額は,月給制教員から年俸制教員となった日の前日(以下この項において「切替日の前日」という。)に傷病又は死亡によらず,かつ,第11条の2第13項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職したとみなし,かつ,その者の切替
日の前日までの勤続期間及び退職の日における給与規則を適用した場合に切替日の前日に受けることとなる俸給月額を基礎として,前項の規定を適用して計算した額とする。
【一部改正】(18.4.1/25.1.1/26.11.1)
(普通退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の給与規則別表第1から別表第
7に定める俸給月額(俸給の調整額及び教職調整額を含む。なお, 国立大学法人群馬大学教職員の育児休業及び介護休業等に関する規則(以下「育児休業等規則」という。)第14条第1項の規定による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の期間中の退職手当の計算の基礎となる俸給月額は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。以下「退職日俸給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100 (2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110 (3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160 (4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200 (5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160 (6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,傷病又は死亡によらず,かつ,第11条の2第13項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第16条第1項各号に掲げる者,就業規則第45条第1項第2号に規定する諭旨解雇の処分(以下「諭旨解雇処分」という。)を受けて退職した者及び傷病によらず,就業規則第14条各号(第4号に該当する場合を除く。)の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条の4第5項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60 (2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80 (3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
【一部改正】(18.4.1/19.3.31/20.4.1/25.1.1/26.1.1)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者で次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は,次項の定めるところによる。
(1) 定年により退職した者
(2)任期終了により退職した者
(3)通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者
(4)死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者
(5)定年に達した日以後定年退職の前日までにおいて,その者の非違によることなく退職した者
(6)任期終了前に,その者の非違によることなく退職した者
(7)第11条の2第13項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項に規定する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125 (2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5 (3)16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
【一部改正】(18.4.1/26.1.1)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は,次項の定めるところによる。
(1)第11条の2第13項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(2) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者 (3) 25年以上勤続した者で次に掲げる者
ア 定年により退職した者
イ 任期終了により退職した者
ウ 通勤による傷病により退職した者
エ 死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者
オ 定年に達した日以後定年退職の前日までにおいて,その者の非違によることなく退職した者
カ 任期終了前に,その者の非違によることなく退職した者
キ 第11 条の2第13 項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項に規定する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 (1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165 (3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180 (4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
【一部改正】(18.4.1/26.1.1)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されることがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,俸給月額の減額改定(給与規則の改正に
より当該改正前に受けていた俸給月額が減額されること( 第10条第5項に規定する他の国立大学法人等,第11条第1項に規定する国等の機関の職員又は役員としての引き続いた在職期間中にこれに準ずる事由に該当することがある場合を含む。)をいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が,退職日俸給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1)その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2)退職日俸給月額に,アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規則の規定により,退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間をいう。
(1)教職員としての引き続いた在職期間
(2)第10条第5項の規定により教職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員又は役員としての引き続いた在職期間
(3)第11条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する国等の機関の職員又は役員としての引き続いた在職期間
【一部改正】(18.4.1/25.1.1/26.11.1)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条第1項第7号及び第5条第1項(第3号のアからカまでを除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって, その勤続期間が20年以上であり, かつ, その年齢が定年から15年を減じた年齢
(以下「定年前早期退職該当下限年齢」という。)以上であるものに対する第4 条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,別表第1の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は, それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【一部改正】(18.4.1/26.1.1)
(退職手当の基本額の最高限度額)
第7 条 第3 条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
【一部改正】(18.4.1)
第7条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
( 1) 59.28以上 特定減額前俸給月額に59.28を乗じて得た額
(2)59.28未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
【一部改正】(18.4.1)
第7条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,別表第2の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【一部改正】(18.4.1)
(退職手当の調整額)
第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の
2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第17条の規定による休職( 業務上の傷病若しくは通勤による傷病による休職又は国家公務員退職手当法施行令第6条に定める法人等の業務に従事させるための休職を除く。),同規則第45条第1項第3号の規定による停職, 育児休業等規則第3条第1項第1号の規定による育児休業(以下「育児休業」という。),育児短時間勤務, 同規則第3条第1項第2号の規定による介護休業及び国立大学法人群馬大学教職員の自己啓発等休業に関する規則(以下「自己啓発等休業規則」という。)第2条第4項の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。) をした期間のある月(現実に職務を執ることを要する日のあった月を除く。育児短時間勤務をした期間は現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。以下「休職月等」という。)については,第2項各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものからxxその順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1)第1号区分 95,400円
(2)第2号区分 78,750円
(3)第3号区分 70,400円
(4)第4号区分 65,000円
(5)第5号区分 59,550円
(6)第6号区分 | 54,150円 |
(7)第7号区分 | 43,350円 |
(8)第8号区分 | 32,500円 |
(9)第9号区分 | 27,100円 |
( 10) 第10号区分 | 21,700円 |
(11)第11号区分 | 零 |
2 第1項の規定により基礎在職期間から除かれる休職月等については次の各号に定めるところにより取扱うものとする。
(1)国家公務員法( 昭和22年法律第120号) 第108条の6第1項ただし書き,特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号) 第7 条第1項ただし書きに規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間(以下「職員団体専従期間」という。)又は自己啓発等休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しなかった期間のあった休職月等を除く。)当該休職月等
(2)育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。以下「特定育児休業期間」という。)又は育児短時間勤務をした期間のあった休職月等退職した者が属していた教職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては教職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等からxxに数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた教職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3)第1号に規定する事由以外の事由又は自己啓発等休業規則第2条第2項若しくは第3項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められる自己啓発等休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。)退職した者が属していた教職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては教職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等からxxに数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた教職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
3 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項の規定の適用については,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める教職員として在職していたものとみなす。
(1)教職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間当該特定基礎在職期間に連続する教
職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する教職員
(2)前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間当該特定基礎在職期間に連続する教職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する教職員
4 第1項各号に掲げる教職員の区分は,職務の級,複雑,困難及び責任の度を考慮して別表第3に定めるものとする。
5 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は, 第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1)退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上
4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2)退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3)自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4)自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
6 第1項の規定により調整月額に順位を付す場合については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)その者の基礎在職期間において,その者が同一の月において別表第3アからウの表の区分各号に掲げる2以上の教職員の区分に該当していたときは, その者は,当該月において,当該教職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる教職員の区分のみに属していたものとする。
(2)調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
7 前各項の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は,第13条の
2の規定により退職した者には,支給しない。
【一部改正】(18.4.1/20.4.1/25.1.1/26.1.1/27.4.1)
(退職手当の額に係る特例)
第7条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が, 退職の日におけるその者の俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「基本給月額」という。)に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の2 ,第5条, 第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270 (2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360 (3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450 (4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
【一部改正】(18.4.1)
(退職手当支給率の調整)
第8条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,当分の間,第3条から第6条までの規定により計算した額に100分の87を乗じて得た額とする。この場合において,第7条の5中「及び前条」とあるのは,「,前条及び次条」とする。
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,当分の間, 同項又は第5条の
2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,当分の間,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,当分の間,同項の規定にかかわらず,その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
【一部改正】(18.4.1/25.1.1)
(退職手当の支払)
第9条 退職手当は,他に別段の定めがある場合を除き,その全額を現金で,直接,第2条の支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし,その支給を受けるべき者からその者の預金又は貯金への振込みの申し出があった場合は, その方法により支払うことができる。
2 退職手当は,教職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし, 死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することに時間を要する場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,教職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,教職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 教職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合及びこの規則により退職手当を支給した場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(ただし,次の各号に掲げる期間については, 当該各号に定める月数とする。)を前3項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
(1)職員団体専従期間又は自己啓発等休業により現実に職務をとることを要しない期間(第7条の4第2項第3号で規定する自己啓発休業により現実に職務をとることを要しない期間を除く。) その月数
(2)育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(特定育児休業期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間 その月数の3分の1に相当する月数
5 第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター,独立行政法人メディア教育開発センター,独立行政法人大学入試センター及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員又は役員が引き続いて教職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員又は役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。(引き続いて他の国立大学法人等の職員又は役員となった場合において,その者の教職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程によりその者の当該他の国立大学法人等の職員又は役員としての勤続期間に通算されることに定められており,当該他の国立大学法人等において,退職手当に相当する給与を支給されていないときに限る。)この場合において,その者の他の国立大学法人等の職員又は役員としての引き続いた在職期間の計算については, 前4項の規定を準用する。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第
1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項第2号又は第5条第1項第1号若しくは第2号の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
7 前項の規定は,第7条の5の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
【一部改正】(18.4.1/20.4.1/23.4.1/25.1.1/26.1.1)
(国等の機関の職員等として在職した後引き続いて教職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第11条 教職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて本学の役員又は次の各号のいずれかの機関(当該機関の退職手当に関する規程において,教職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該機関の職員若しくは役員となった場合に,職員若しくは役員としての勤続期間を当該機関の職員若しくは役員としての勤続期間に通算することと定めている機関に限る。以下「国等の機関」という。)の職員若しくは役員となるため退職し,かつ,引き続き本学の役員又は国等の機関の職員若しくは役員として在職(その者が更に引き続き当該国等の機関の職員又は役員以外の他の国等の機関の職員又は役員として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び教職員となった者の前条第1 項の在職期間の計算については,先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は,教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1)国,特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)
(2)地方公共団体,特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)
(3)国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除く。以下
「公庫等」という。)
(4)一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法に定める地方独立行政法人のうち,第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人以外の法人をいう。)
2 国等の機関の職員又は役員が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて教職員となるため退職し,かつ,引き続いて教職員となった場合におけるその者の第 10 条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には,その者の国等の機関の職員又は役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国等の機関の職員又は役員としての引き続いた在職期間の計算については,第10条(第5項を除く。)の規定を準用する。
4 教職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ, 引き続いて本学の役員又は国等の機関の職員若しくは役員となった場合又は第2項の規定に該当する教職員が退職し,かつ,引き続いて本学の役員又は国等の機関の職員若しくは役員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
5 第2項の規定に該当する教職員が,死亡その他やむを得ない事由により退職した場合は,前項の規定にかかわらず,この規則による退職手当を支給する。
6 第1項又は第2項の在職期間に引き続いた役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額については,第3条から第8条までの規定にかかわらず,当該教職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。
7 教職員を国等の業務に従事させるための休職の期間は,第10条第4項の規定にかかわらず,教職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
8 国等の機関の職員がその身分を保有したまま引き続いて教職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,教職員としての在職期間はなかったものとみなす。
【一部改正】(19.3.31)
(定年前に退職する意思を有する教職員の募集等)
第11条の2 学長は,定年前に退職する意思を有する教職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1)教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年前早期退職該当下限年齢以上の年齢である教職員を対象として行う募集
(2)組織の改廃又は事業所の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は事業所に属する教職員を対象として行う募集
2 学長は,前項の規定による募集(以下この条(第3項ただし書きを除く。)において単に「募集」という。)を行うに当たっては,次の各号に掲げる事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。
(1)前項各号の別
(2)第13項に規定する認定(以下この項及び第9項において単に「認定」という。)を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3)募集をする人数及び募集の期間
(4)募集の対象となるべき教職員の範囲
(5)募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは,その旨
(6)募集に関する問合せを受けるための連絡先
(7)第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは,その旨
(8)第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨及び同項に規定する応募上限数
(9)第9項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げる場合があるときは,その旨
(10)第11項の規定による応募(以下この項,第7項,第12項,第13項及び第16項において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(11)第11項各号に掲げる教職員が応募をすることはできない旨
(12)認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(13)第14項の規定による通知の予定時期
(14)認定を行った後遅滞なく,退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め,第15項の規定による通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
3 学長は,募集実施要項に前項第4号に掲げる教職員の範囲を記載するときは,当該教職員の範囲内に含まれる教職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,第1項第2号に掲げる募集を行う場合は,この限りでない。
4 学長は,募集実施要項に募集の期間を記載するときは,その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
5 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
6 学長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。
7 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした教職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした教職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
8 学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。
9 学長は,認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた教職員(以下この条において「認定応募者」という。)が第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及
び次項において単に「退職すべき期日」という。)に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
10 学長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに,新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
11 次に掲げる者以外の教職員は,募集の期間中いつでも応募し,第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1)任期を定めて雇用される者
(2)第2項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3)就業規則第44条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合におけるものを除く。第13項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
12 応募又は応募の取下げは教職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は教職員に対しこれらを強制してはならない。
13 学長は,応募をした教職員(以下この項において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている教職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項第3号に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定する者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1)応募が募集実施要項又は第11項の規定に適合しない場合
(2)応募者が応募をした後就業規則第44条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3)応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4)応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
14 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
15 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定
をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定はその効力を失う。
(1)第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)第2条第2号又は第12条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3)募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4)就業規則第44条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5)第11項の規定により応募を取り下げたとき。
【一部改正】(26.1.1追加)
(他の国立大学法人等の職員等となった者の取扱い)
第12条 教職員が,退職し,かつ,引き続いて国等の機関及び他の国立大学法人等の職員又は役員となった場合において,その者の教職員としての勤続期間が,当該国等の機関及び他の国立大学法人等の退職手当に関する規程によりその者の当該国等の機関及び他の国立大学法人の職員若しくは役員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規則による退職手当は支給しない。
【一部改正】(17.3.31)
(予告を受けない退職者の退職手当)
第13条 就業規則第16条の規定に該当する場合における解雇予告手当は,この規則による退職手当に含まれるものとする。ただし,退職手当の額が解雇予告手当の額に満たないときは,退職手当の外,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(諭旨解雇による退職手当)
第13条の2 諭旨解雇処分を受けて退職した場合の退職手当の額は,第2条の2の規定にかかわらず,第3条及び第8条の規定により計算した額に100分の70を乗じて得た額とする。
【一部改正】(17.4.1/18.4.1/25.1.1/26.1.1)
(遺族の範囲及び順位)
第14条 第2条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外,教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を
維持していた親族
(4) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第15条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。 (1) 教職員を故意に死亡させた者
(2) 教職員の死亡前に,当該教職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が本学の運営に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学に対する社会の信頼に及ぼす影響等の事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1)懲戒解雇処分(就業規則第45条第1号に規定する懲戒解雇の処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者
(2)就業規則第13条第2号又は第3号に該当し解雇された者
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,公示送達をもって通知に代えることができる。この場合においては,民法第98条第3項の規定により,公示された日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
【一部改正】(18.4.1/25.1.1/26.1.1)
(退職手当の支払の差止め)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1)教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2)退職した者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職した者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1)当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが,本学に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2)学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の教職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)のうち,第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行い,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,学長は,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1)当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2)当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3)当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
5 第3項の規定による支払差止処分を行い,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,学長は,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
6 前2項の規定は,学長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
【一部改正】(18.4.1/25.1.1/26.1.1)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(第1号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第16条第1項に規定する事情及び同項に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1)当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴された場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)学長が,当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は当該遺族に対し,第16条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第16条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
【一部改正】(25.1.1追加/26.1.1)
(退職をした者の退職手当の返還)
第19条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,第16条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返還を命ずる処分を行うことができる。
(1)当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第16条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。
【一部改正】(25.1.1追加/26.1.1)
(遺族の退職手当の返還)
第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第16条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 第16条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。
【一部改正】(25.1.1追加)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還)
第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第19条第3項又は前条第2項の規定により意見を聴取することの通知を受けた場合において,第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行
為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第 17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第16条第1項に定める事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額等の事情を勘案して定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第16条第2項及び第19条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
【一部改正】(25.1.1追加/26.1.1)
(役員会の審査)
第22条 学長は,第18条第1項第2号若しくは第2項,第19条第1項,第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,役員会において審査しなければならない。
2 役員会は,第18条第2項,第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に
関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
【一部改正】(25.1.1追加)
(雑 則)
第23条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
【一部改正】(25.1.1)
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 法人法附則第4条の規定により本学の教職員となった者の第10条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間を本学の教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前項の教職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
4 本学の成立前の群馬大学(以下「旧機関」という。)の教職員が,学長の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は公庫等の職員となるため退職し,かつ,引き続き地方公共団体又は公庫等の職員として在職した後引き続いて本学の教職員となった者の第10条第1項の在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から本学の教職員としての在職期間の終期までの期間は,教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 地方公共団体又は公庫等の職員が,地方公共団体又は公庫等の要請に応じ, 引き続いて旧機関の教職員となり,かつ, 引き続き旧機関の教職員として在職した後引き続いて法人法附則第4条の規定により本学の教職員となり,かつ, 引き続いて地方公共団体又は公庫等の職員となるため退職した場合において, その者の教職員としての在職期間が,当該地方公共団体又は公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは, この規則による退職手当は支給しない。
6 平成16 年4月1日から平成16 年9月30 日までの間における第8条の規定の適用については,同条第1項中「当分の間,」とあるのは「当分の間,前条の規定にかかわらず,」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」と,同条第
2項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。
【一部改正】(17.3.31)
附 則
この規則は,平成17年3月31日から施行する。ただし,第13条の2の規定は, 平成17年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする給与規則の適用を受けたことがあるときは,この規則の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第7条の5に規定する基本給月額に含まれる俸給の月額については,この限りでない。
第3条 教職員が新制度適用職員(教職員であって,その者が新制度切替日(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)をいう。以下同じ。)以後に退職することにより,この規則による改正後の国立大学法人群馬大学教職員退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として,この規則による改正前の国立大学法人群馬大学教職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)第3条から第8条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職した者を除く。)にあっては,104分87)を乗じて得た額が,規則第2条の
2から第8条までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規則等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 施行日の前日に第10条第5項に規定する他の国立大学法人等及び第11条第1 項に規定する国等の機関の職員又は役員として在職していた者で,同職員又は役員として在職した後, 引き続いて教職員となったものが,新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「教職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「俸給月額」とあるのは「教職員として在職していたものとみなした場合に受けることとなる俸給月額」とする。
【一部改正】(25.1.1)
第4条 教職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規則等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額を退職の日の俸給月額とみなして旧規則第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規則等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規則等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1)退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
ア 新規則第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額
(2)新制度切替日以後平成19年3 月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1 00万円を超える場合には,100万円)
ア 新規則第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額
(3)平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が5 0万円を超える場合には,50万円)
ア 新規則第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新規則等退職手当額から旧規則等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に該当する者が,新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「教職員として在職していたものとみなした場合に受けることとなる俸給月額」とする。
第5条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規則第5条の
2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは「基礎在職期間(新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規則第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は,同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
第6条 新規則第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,同条第1項中「その者の基礎在職期間(」とあるのは,「平成8年
4月1日以後のその者の基礎在職期間(」と,同条第3項中「退職した者の基礎在職期間」とあるのは,「退職した者の平成8年4月1日以後の基礎在職期間」とする。
附 則
この規則は,平成19年3月31日から施行する。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項及び第2項の規定の適用については,改正後の第8条第1項中
「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「1 00分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 改正後の平成18年4月1日施行の附則第3条第1項の規定の適用については,同項中
「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「1 00分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては
「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成26年11月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第2項及び第5条第2項 | 退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額にその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「定年との差年数」という。)1年につき100分の3(定年との差年数が1年である者にあっては,100分2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1 項第1号 | 及び特定減額前俸給月額 | 並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年との差年数1年につき100分の3(定年との差年数が1年である者にあっては,100分2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1 項第2号 | 退職日俸給月額に, | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年との差年数1年につき100分の3 (定年との差年数が1年である者にあっては,100分2)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1 項第2号イ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
別表第2(第7条の3関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条 | 第3条から前条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年との差年数1年につき100分の3 (定年との差年数が1年である者にあっては,100分2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第7条の2 | 第5条の2第1項の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号イ | 第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第7条の2第1号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年との差年数1年につき1 00分の3(定年との差年数が1年である者にあっては,100分2)を乗じて得た額の合計額 |
第7条の2第2号 | 特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年との差年数1年につき1 00分の3(定年との差年数が1年である者にあっては,100分2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号イ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ | |
及び退職日俸給月額 | 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年との差年数1年につき100分の3(定年との差年数が1年である者にあっては,100分2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
別表第3 教職員の区分対応表(第7条の4関係)
ア 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における教職員の区分対応表
区分 | 調整月額 | 対 応 す る 教 職 員 の 俸 給 x x | ||||||
一般職(一) | 一般職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(一) | 医療職(二) | ||
第1号 | 95,400円 | 8号俸以上 | ||||||
第2号 | 78,750円 | 4~7号俸 | ||||||
第3号 | 70,400円 | 1~3号俸 10級 | 6級 | |||||
第4号 | 65,000円 | 9級 | 5級 (学長が定めるもの) | |||||
第5号 | 59,550円 | 8級 | 5級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | |||
第6号 | 54,150円 | 7級 | 5級 (第4,5号に掲げる者を除く) | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | 8級 | 7級 | |
第7号 | 43,350円 | 6級 | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (第5,6号に掲げる者を除く) | 4級 (第5,6号に掲げる者を除く) | 7級 6級 | 6級 | |
第8号 | 32,500円 | 5級 | 5級 (学長が定めるもの) | 4級 (第7号に掲げる者を除く) | 3級 (学長が定めるもの) | 3級 (学長が定めるもの) | 5級 (学長が定めるもの) | 5級 |
第9号 | 27,100円 | 4級 | 5級 (第8号に掲げる者を除く) | 3級 | 3級 (第8号に掲げる者を除く) 2級 (学長が定めるもの) | 3級 (第8号に掲げる者を除く) 2級 (学長が定めるもの) | 5級 (第8号に掲げる者を除く) | 4級 |
第10号 | 21,700円 | 3級 | 4級 3級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 4級 3級 2級 (学長が定めるもの) | 3級 2級 (学長が定めるもの) |
第11号 | 零 | 区分第1号から第10号までのいずれの区分にも属さない者 |
備 考
1 各区分に対応する教職員の俸給xxについては,給与規則に規定する俸給表によるものとする。
2 一般職(一)の俸給表に対応する区分第1号から第3号に掲げる号俸は,国立大学法人群馬大学役員報酬規則第3条に規定する本給表の適用を受ける者の当該号俸を示す。
イ 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分対応表
区分 | 調整月額 | 対 応 す る 教 職 員 の 俸 給 x x | ||||||
一般職(一) | 一般職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(一) | 医療職(二) | ||
第1号 | 95,400円 | 8号俸以上 | ||||||
第2号 | 78,750円 | 4~7号俸 | ||||||
第3号 | 70,400円 | 1~3号俸 | ||||||
第4号 | 65,000円 | 11級 | 5級 (学長が定めるもの) | |||||
第5号 | 59,550円 | 10級 | 5級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | |||
第6号 | 54,150円 | 9級 | 5級 (第4,5号に掲げる者を除く) | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | 8級 | 7級 | |
第7号 | 43,350円 | 8級 | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (第5,6号に掲げる者を除く) | 4級 (第5,6号に掲げる者を除く) | 7級 6級 | 6級 | |
第8号 | 32,500円 | 7級 | 6級 (学長が定めるもの) | 4級 (第7号に掲げる者を除く) | 3級 (学長が定めるもの) | 3級 (学長が定めるもの) | 5級 (学長が定めるもの) | 5級 |
第9号 | 27,100円 | 6級 | 6級 (第8号に掲げる者を除く) | 3級 | 3級 (第8号に掲げる者を除く) 2級 (学長が定めるもの) | 3級 (第8号に掲げる者を除く) 2級 (学長が定めるもの) | 5級 (第8号に掲げる者を除く) | 4級 |
第10号 | 21,700円 | 5級 4級 | 5級 4級 3級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 4級 3級 2級 (学長が定めるもの) | 3級 2級 (学長が定めるもの) |
第11号 | 零 | 区分第1号から第10号までのいずれの区分にも属さない者 |
備 考
1 各区分に対応する教職員の俸給xxについては,給与規則に規定する俸給表によるものとする。
2 一般職(一)の俸給表に対応する区分第1号から第3号に掲げる号俸は,国立大学法人群馬大学役員報酬規則第3条に規定する本給表の適用を受ける者の当該号俸を示す。
ウ 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分対応表
区分 | 調整月額 | 対 応 す る 教 職 員 の 俸 給 x x | ||||||
行政職(一) | 行政職(二) | 教育職(一) | 教育職(二) | 教育職(三) | 医療職(二) | 医療職(三) | ||
第1号 | 95,400円 | 9号俸以上 | ||||||
第2号 | 78,750円 | 4~8号俸 | ||||||
第3号 | 70,400円 | 1~3号俸 | ||||||
第4号 | 65,000円 | 11級 | 5級 (学長が定めるもの) | |||||
第5号 | 59,550円 | 10級 | 5級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | |||
第6号 | 54,150円 | 9級 | 5級 (第4,5号に掲げる者を除く) | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (学長が定めるもの) | 8級 | 7級 | |
第7号 | 43,350円 | 8級 | 4級 (学長が定めるもの) | 4級 (第5,6号に掲げる者を除く) | 4級 (第5,6号に掲げる者を除く) | 7級 6級 | 6級 | |
第8号 | 32,500円 | 7級 | 6級 (学長が定めるもの) | 4級 (第7号に掲げる者を除く) | 3級 (学長が定めるもの) | 3級 (学長が定めるもの) | 5級 (学長が定めるもの) | 5級 |
第9号 | 27,100円 | 6級 | 6級 (第8号に掲げる者を除く) | 3級 | 3級 (第8号に掲げる者を除く) 2級 (学長が定めるもの) | 3級 (第8号に掲げる者を除く) 2級 (学長が定めるもの) | 5級 (第8号に掲げる者を除く) | 4級 |
第10号 | 21,700円 | 5級 4級 | 5級 4級 3級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 2級 (学長が定めるもの) | 4級 3級 2級 (学長が定めるもの) | 3級 2級 (学長が定めるもの) |
第11号 | 零 | 区分第1号から第10号までのいずれの区分にも属さない者 |
備 考
1 各区分に対応する教職員の俸給xxについては,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する俸給表によるものとする。
2 行政職(一)の俸給表に対応する区分第1号から第3号に掲げる号俸は,指定職俸給表の適用を受ける者の当該号俸を示す。