Contract
青森地域広域事務組合工事請負請書標準約款
(総則)
第1条 この契約を履行するに当たり、この約款に基づき、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書(以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守します。
2 請書記載の工事を工期(この請書の作成の翌日(この契約の履行に関して他に定めがある場合にあっては、その定められた日)から請書記載の期限までの期間をいう。以下同じ。)内に完成し、工事目的物を組合に引き渡すものとします。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法 等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、自らの責任において定めます。
4 この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしません。
5 この契約の履行に関して組合との間で用いる言語は、日本語とします。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とします。
7 この契約の履行に関して用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとします。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとします。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とします。
(関連工事の調整)
第2条 施工する工事及び組合の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、その施工について必要があるときは組合の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力します。
(権利義務の譲渡等)
第3条 この契約により生ずる権利又は義務を組合の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継しません。
2 工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものを、組合の承諾を得ずに第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しません。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、組合の承諾を得ずに一括して第三者に委任し、又は請け負わせません。
(下請負人に係る報告)
第5条 下請負人の商号又は名称その他組合が必要とする事項について報告します。
(特許xxの使用)
第6条 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負います。ただし、組合がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、自らがその存在を知らなかったときは、組合にその使用に関して要した費用の負担を請求するこ
とがあります。
(監督員)
第7条 組合が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行います。
(履行報告)
第8条 設計図書で定めるところにより、この契約の履行について組合に報告します。
(監督員に関する措置請求)
第9条 監督員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、組合に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求します。
(工事材料の品質及び検査等)
第10条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものを使用します。
2 設計図書において、組合又は監督員(以下「監督員等」という。)の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用します。この場合において、当該検査に直接要する費用を負担します。
3 工事現場内に搬入した工事材料は、監督員等の承諾を受けて工事現場外に搬出します。
4 前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出します。
(監督員等の立会い及び工事記録の整備等)
第11条 設計図書において監督員等の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用します。
2 設計図書において監督員等の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工します。
3 前2項に規定するほか、組合が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員等の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出します。
4 監督員等が正当な理由がなく立会い又は見本検査を行わないため、その後の工程に支障をきたすと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督員等に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工します。この場合は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員等の請求があったときは、当該請求を受けた日から
7日以内に提出します。
5 見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、負担します。
(工事用地の管理等)
第12条 工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理します。
2 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に自らが所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、組合に明け渡しま
す。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第13条 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員等がその改造を請求したときは、当該請求に従います。ただし、当該不適合が監督員等の指示によるときその他組合の責めに帰する理由によるときは、工期若しくは請負代金額の変更について、協議することとします。
2 第10条第2項又は第11条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、組合が工事の施工部分を破壊して検査した場合、その検査及び復旧に直接要する費用を負担します。
3 前項に規定するほか、監督員等が工事の施工部分が設計図書に適合しないと認め、工事の施工部分を最小限度破壊して検査した場合は、その検査及び復旧に直接要する費用を負担します。
(条件変更等)
第14条 工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員等に通知します。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 前項各号に掲げる事実を組合が確認した場合は、設計図書の訂正又は変更並びに工期又は請負代金額の変更について請求することがあります。
(工期の延長)
第15条 天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他自らの責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、組合に工期の延長を請求することがあります。
(臨機の措置)
第16条 災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとります。この場合において、緊急やむを得ない事情があるときを除き、あらかじめ監督員等の意見を聴きます。
2 前項の場合において、そのとった措置の内容を直ちに監督員等に通知します。
3 監督員等が、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認め、臨機の措置をとることを請求した場合は、直ちにこれに応じます。
4 第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用 は、請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分を除き負担します。
(一般的損害)
第17条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、組合の責めに帰する理由により生じたものを除き負担します。
(第三者に及ぼした損害等)
第18条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、組合の責めに帰する理由により生じたものを除き、その損害を賠償します。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼす損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、負担します。
3 第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ協議します。
4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、協力してその処理解決に当たります。
(検査及び引渡し)
第19条 工事が完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により組合に通知し、工事の完成を確認するための検査を受けます。この場合、組合が必要と認めるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することを認めます。
2 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、負担します。
3 検査合格の通知を受けたときは、速やかに引渡し書により、当該工事目的物を引き渡します。
4 第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して組合の検査を受けます。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用します。
(請負代金の支払い)
第20条 前条第1項の検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払いを請求します。
2 組合が前項の請求を受けた日から30日以内に請負代金の支払いを受けます。
(部分使用)
第21条 第19条第4項の規定による引渡し前においても、組合が工事目的物の全部又は一部を使用することを請求する場合は、その使用を認めます。
(部分引渡し)
第22条 工事目的物について、組合が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第19条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工 事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第20条中「請負代金」とあるのは「指定部分に係る請負代金」と読み替えてこれらの規定を準用します。
2 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、組合と協議して定めます。ただし、組合が前項の規定において準用する第20条の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、組合に従います。
(契約不適合責任)
第23条 引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完の請求に応じます。ただし、組合に不相当な負担を課するものでないときは、組合が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることがあります。
2 前項の場合において、組合が相当の期間を定めて履行の追完を催告したにもかかわらず、それに従わなかったときは、その不適合の程度に応じて代金の減額の請求をされても異議はありません。また、次の各号のいずれかに該当する場合は、組合が催告することなく、直ちに代金の減額の請求をされても異議はありません。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、組合がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第24条 引き渡した工事目的物に関し、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)に応じる期間は、第19条第3項(第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)をした日から2年以内とします。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しを受けた日から
1年以内とします。
3 組合が第1項又は前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を通知した場合において、当該通知から1年が経過する日までに請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなします。
4 組合が第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等に応じます。
5 前各項の規定は、契約不適合が故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する責任については、民法の定めによります。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しません。
7 第1項の規定は、引き渡した工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は監督員の指図により生じたものであるときは、これを適用しません。ただし、その支給材料の性質又は監督員等の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、適用します。
(催告による契約の解除)
第25条 次の各号のいずれかに該当し、組合が相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらずそれに従わないときは、この契約を解除されても異議はありません。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第4条又は第13条の規定に違反したとき。
⑷ 正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完をしないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(催告によらない契約の解除)
第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議はありません。
⑴ 第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡した工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ この契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に 表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、その債務の履行をせず、組合が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 次のいずれかに該当するとき。
イ 自ら、役員又は使用人が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 自ら、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 自ら、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 自ら、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 自ら、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、組合から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、従わなかったとき。
第27条 工事が完成しない間は、前2条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除されても異議はありません。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合は、その損害を請求することがあります。
(損害賠償等)
第28条 次の各号のいずれかに該当し、組合に損害を与えた場合は、損害賠償金を支払います。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第25条又は第26条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負代金額の100分の10に相当する額
(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として組合の指定する期間内に支払います。
⑴ 第25条又は第26条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、この契約の履行を拒否し、又は自らの責めに帰する理由によりこの契約について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなします。
⑴ 破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の
規定により選任された再生債務者等
4 第1項第1号に該当する場合の損害賠償金の額は、遅延日数に応じ、請負代金額(第21条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第22条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「遅延利率」という。)を乗じて計算して得た金額とします。この場合において、当該損害賠償金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとします。
5 前項の損害賠償金及び第2項の違約金は、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に支払います。
6 第2項の違約金の額を超えた金額の損害を組合に与えたときは、その超えた金額を損害賠償金として支払います。
7 組合の責めに帰する理由により、第20条(第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、遅延日数に応じ、未受領金額につき、遅延利率を乗じて計算して得た金額を遅延利息として組合に請求するものとします。
(解除に伴う措置)
第29条 この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に自らが所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、組合に明け渡します。
2 前項の場合において、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、組合が当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことに異議を申しません。この場合においては、処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担します。
3 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については民法の規定に従って組合と協議して定めます。
(あっせん又は調停)
第30条 この約款の各条項において協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに組合が定めたものに不服がある場合その他この契約に関して紛争を生じた場合には、建設業法による青森県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図ります。
(仲裁)
第31条 前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服します。
(その他の協議事項)