Contract
○大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構契約事務取扱規則
平成16年4月19日規 則 第 1 6 号
改正 平成18年9月27日規則第28号改正 平成21年3月31日規則第 7号改正 平成27年3月27日規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構会計規程(平成16年規程第89号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 契約に関する事務を行わせるために、次の各号に掲げる委員会を置くものとする。 (1)契約に関する重要事項を審査するための契
約審査委員会
(2)大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会
(3)物品の調達契約において機種の選定を行う必要がある場合の機種選定委員会
2 前項に規定する委員会の職務、構成その他必要な事項は別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第3条 売買、貸借、請負その他の契約につき会計規程第17条に規定する競争に付するときは被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 (1)当該契約を締結する能力を有しない者 (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第
1項各号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第4条 競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配
人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
(2)xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
(4)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げたとき
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
(6)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき
(7)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として 使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第5条 会計規程第17条に規定する競争に加わろうとする者については、契約の種類ごとに、その金額に応じて、必要な資格を別に定める。
2 競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、さらに資格を制限して当該競争を行わせることができる。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示及び機構ウェブサイトその他の方法により公告しなければならない。ただし急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)契約条項を示す場所 (4)競争執行の場所及び日時
(5)入札保証金及び契約保証金に関する事項 (6)その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第8条 指名競争に付そうとするときは、前条第
1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を、その指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は別に定める。
3 前条第2項の規定は、第1項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第9条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。 (1)国債、地方債又は政府保証債
(2)銀行に対する定期預金債権
(入札保証金の免除)
第10条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1)競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2)第5条に規定する資格を有する者による競争に付するとき
(入札説明会)
第11条 入札公告、指名通知(以下「公告等」 という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補 足説明をする必要があると認める場合には、入 札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第12条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)より作成しなけれ
ばならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第14条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1)調達件名 (2)入札金額
(3)競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4)代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第15条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引 換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札書の訂正)
第16条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第17条 代理人が入札するときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。
(開札)
第18条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第19条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第20条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができない状況にあるものと認めたときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第21条 次の各号の一に該当する入札書は、こ れを無効なものとして処理しなければならない。 (1)入札公告及び入札説明書に示した競争に参
加する資格のない者の提出した入札書
(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
(3)調達件名及び入札金額のないもの
(4)競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(5)代理人が入札する場合は、競争参加者本人 の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及 び代表者の氏名)、代理人であることの表示並 びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判 然としないもの(記載のない又は判然としな い事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場 合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) 又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他 で確認されたものを除く。)
(6)調達件名に重大な誤りがあるもの (7)入札金額の記載が不明確のもの
(8)入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
(9)納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
(10)公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11)その他入札に関する条件に違反した入札書
2 前項の無効の入札書については、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(再度入札)
第22条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第23条 落札となるべき同価の入札をした者が
2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第24条 会計規程第19条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号の一に該当する場合で、予定価格が
2000万円以上の工事又は製造その他についての請負契約とする。
(1)相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行 がなされないおそれがあると認められるとき
(2)その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
(最低価格の入札者の調査)
第25条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び調査者の意見を添えて契約審査委員会に審査要求をしなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、予定価格の範囲内で申込みをした次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第26条 会計規程第19条第2項の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1)最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2)次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要な事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(総合評価落札方式)
第27条 会計規程第19条第3項に定めるところにより、総合評価落札方式とすることができる契約は次に掲げる場合とする。
(1)国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2)仕様策定委員会が、最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき
2 前項第2号の場合において、当該委員会はその決定につき会計規程第57条の義務と責任を負う。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第28条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規 定にかかわらず、その者の申出によりこれを契 約保証金の一部又は全部に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし、その旨を公告又は入札説明書等においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第29条 会計規程第17条に規定する指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。ただし、政府調達に関する協定に該当するものを除く。
(1)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がないとき
(2)関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあるとき
(3)特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件の買入れであって検査が著しく困難であるとき
(4)契約上の義務違反があるときは機構の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき
(指名の基準)
第30条 前条の規定による指名競争において、第5条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1)指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2)当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3)特殊な工事、製造等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4)指名競争に付する工事、製造等の履行期限又は履行場所等により当該工事、製造等に原材料、労務等を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5)工事、製造等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第31条 指名競争に付するときは、第5条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第32条 会計規程第17条に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が競争を許さないとき (2)緊急の必要により競争に付することができ
ないとき
(3)競争に付することが不利と認められるとき (4)予定価格が500万円未満の契約をすると
き
(5)国、地方公共団体その他の公法人、公益法人又は外国政府関係機関と契約するとき
(6)外国で契約するとき
(7)競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき
(8)落札者が契約を結ばないとき
(9)機構の生産に係る物品(開発・試作品を含む。)を売り払うとき
(10)別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき
(11)その他機構長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき
2 前項第7号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第8号に規定する随意契約においては、
その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約によろうとする場合の審査)
第33条 前条第1項第3号により随意契約によろうとする場合においては、契約審査委員会の審議を経なければならない。ただし、その不利と認める理由が次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2)随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること。
(3)買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあること。
(4)急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(随意契約の公表)
第34条 予定価格が500万円以上の随意契約を締結したときは、次に掲げる事項を機構ウェブサイトに公表するものとする。
(1)契約年月日
(2)契約件名及び数量 (3)契約金額
(4)契約の相手方の住所及び氏名 (5)契約の概要
(6)随意契約の適用条項及び理由
2 公表の時期は、原則として四半期毎とする。
(予定価格調書の省略)
第35条 第12条第1項の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。 (1)法令に基づいて取引価格が定められている
ことその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(2)国、地方公共団体その他の公法人、公益法人その他の公益法人又は外国政府関係機関と契約するとき
(3)予定価格が500万円未満の随意契約で予 定価格調書その他の書面による予定価格の積 算を省略しても支障がないと認められるもの。
(分割契約)
第36条 第32条第1項第7号及び第8号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して
計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第37条 随意契約によろうとするときには、見積書を徴さなければならない。
2 前項のうち、予定価格が100万円以上の場合においてはなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第38条 会計規程第20条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)契約履行の場所
(2)契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (3)監督及び検査
(4)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5)危険負担 (6)かし担保責任
(7)機構の契約基準によるべき旨の表示 (8)契約に関する紛争の解決方法
(9)その他必要な事項
(契約書の取り交わし時期)
第39条 契約書の取り交わしは、10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)にするものとする。
(契約書の省略)
第40条 会計規程第20条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる契約をいうものとする。
(1)契約金額が500万円未満の契約を締結するとき
(2)物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき (3)その他契約書の作成をする必要がないと認
めるとき
2 前項の規定による場合においては、請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第41条 契約を結ぶ者をして、契約金額の
100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)契約の相手方が、保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証契約を結んだとき (2)第5条の資格を有する者による競争に付す
るとき
(3)随意契約によるとき
2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。 (1)国債、地方債又は政府保証債
(2)銀行に対する定期預金債権
(契約保証金の処理)
第42条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、機構に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第43条 会計規程第21条に規定する監督は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(監督職員の報告)
第44条 監督職員は、会計規程第16条第2項に規定する契約事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)と緊密に連絡するとともに、契約事務受任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第45条 会計規程第21条に規定する検査の方法は、検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(検査の時期)
第46条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から起算して14日以内にしなければならない。
(検査職員の報告)
第47条 検査職員は、検査を行ったときは、その結果について直ちに契約事務受任者に報告しなければならない。
(監督及び検査の一部省略)
第48条 契約の目的たる物件の給付の完了後、 相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性 能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約 については、監督の一部を省略することができ る。
2 前項に定める契約で、物件の買入に係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督及び検査の委託)
第49条 監督及び検査は、必要があるときは、機構の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、当該監督又は検査の結果を確認した書面を作成させなければならない。
(兼職の禁止)
第50条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、予定価格が100万円未満のもの又は特別の必要がある場合を除き、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の収納)
第51条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、貸付期間が1月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第52条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが困難と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 雑 則
(政府調達の取扱い)
第53条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は、別に定める。
(適用除外)
第54条 会計規程第16条第2項の規定により、機構長が機構の役職員以外の者に契約事務を委 嘱し、かつ、その者が所属する機関の会計規程 等により契約を行う場合は、前条の規定に該当 する場合を除き、この規則は適用しないことが できるものとする。
(電子入札システム)
第55条 この規則は、文部科学省電子入札システムの利用を妨げるものではない。
(委任)
第56条 この規則の施行について必要な事項は、財務部長が定める。ただし、工事請負契約につ いての必要な事項は、施設部長が定める。
(規則の改廃)
第57条 この規則の改廃は、機構長が行う。
附 則
1.この規則は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2.施設整備費補助金を財源とする契約については、施設整備費補助金交付要綱の定めるところによる。
附 則(平成18年9月27日規則第28号)この規則は、平成18年9月27日から施行し、
平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第7号) この規則は、平成21年4月1日から施行し、
平成21年度予算から適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第10号)この規則は、平成27年4月1日から施行する。