Contract
東庄町地域防災計画
資料編
平成31年3月
目 次
-目 次-
1
1-1 大規模災害時における相互応援に関する協定書(飯綱町) 1
1-2 大規模災害時における相互応援に関する協定書(志木市) 3
1-3 災害時相互応援協定書(xx町) 6
1-4 大規模災害時における相互応援に関する協定書(大xx) 8
1-5 消防相互応援協定書(鹿島南部地区消防事務組合) 10
1-7 災害時の医療救護活動等に関する協定書(香取郡市薬剤師会) 16
1-8 停電時等における東庄町防災行政無線の活用に関する協定書(東京電力パワーグリッド株式会社xx支社) 20
1-9 災害における応急生活物資等の供給に関する協定書(東庄町 LP ガス組合) 24
1-10 災害時における応急対策業務に関する協定書(東庄町建設業災害対策協力会) 26
1-11 災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書(xx県土地家屋調査士会) 33
1-12 広告付避難場所等電柱看板に関する協定(東電タウンプランニング株式会社xxx支社) 37
1-13 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定(一般社団法人日本福祉用具供給協会) 39
1-14 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定(株式会社セブン-イレブン・ジャパン) 43
48
53
61
目 次
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69
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1-1 大規模災害時における相互応援に関する協定書(飯綱町)
(趣旨)
第1条 東庄町及び飯綱町は、両町のいずれかの区域において大規模な災害が発生し、被災町だけでは十分な応急措置が実施できない場合における両町間の相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(連絡担当部局)
第2条 東庄町及び飯綱町は、災害に備え連絡を円滑に行うため、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
(3) 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣及び資機材の提供
(4) 児童及び生徒の受け入れ
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災町が必要と認めるもの
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請する町は、第2条で定める連絡担当部局を通じ、次に掲げる事項を明らかにして、文書により要請する。ただし、緊急を要するときは電話等により要請し、後日、文書を提出するものとする。
(1) 被害状況
(2) 前条第1号及び第2号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並びに被災町での業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路並びに連絡窓口となる担当者名簿
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主的応援)
第5条 東庄町及び飯綱町は、前条の規定にかかわらず、いずれかの地域において大規模な災害が発生したことを承知し、応援の必要性を認めたときは、自主的な応援を行うものとする。
2 自主的応援を開始した後に、前条の応援要請を受けたときは、当該要請に応じた応援を行うものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した町の負担とする。
2 前項の費用負担の具体的な内容は、本協定の趣旨を踏まえ、被災の程度、応援の実態等を考慮し、その都度協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 応援活動に従事した職員が、負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する町の負担とする。
2 応援活動に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災町が、被災町への往復の途中において生じたものについては応援する町が、それぞれ負担するものとする。
(資料及び情報の交換)
第8条 この協定による応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民保護計画その他必要な情報を相互に交換するものとする。
2 平常時からの各分野での交流と、情報の共有や意見交換等を通じ、両町が相互に助け合う関係を強化するものとする。
(訓練の参加)
第9条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、それぞれが行う防災訓練等に相互に参加するよう努めるものとする。
(協議)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、両町がその都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第 11 条 この協定は、平成 23 年 11 月3日から施行する。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、署名押印の上、各1通を保管する。平成 23 年 11 月3日
xx県東庄町長 xx xx
xx県飯綱町長 xx xx
1-2 大規模災害時における相互応援に関する協定書(志木市)
大規模災害時における相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 志木市及び東庄町は、両市町のいずれかの区域において大規模な災害が発生し、被災市町だけでは十分な応急措置が実施できない場合における両市町間の相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(連絡担当部局)
第2条 志木市及び東庄町は、災害に備え連絡を円滑に行うため、あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
(3) 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣及び資機材の提供
(4) 児童及び生徒の受け入れ
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災市町が必要と認めるもの
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請する市町は、第2条で定める連絡担当部局を通じ、次に掲げる事項を明らかにして、文書により要請する。ただし、緊急を要するときは電話等により要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害状況
(2) 前条第1号及び第2号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並びに被災市町での業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路並びに連絡窓口となる担当者名簿
(5) 応援の期間
(6) 前条第4号及び第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、受入れを希望する人数及び期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主的応援)
第5条 志木市及び東庄町は、前条の規定にかかわらず、いずれかの地域において大規模な災害が発生したことを承知し、応援の必要性を認めたときは、自主的な応援を行うものとする。
2 自主的応援を開始した後に、前条の応援要請を受けたときは、当該要請に応じた応援を行うものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市町の負担とする。
2 前項の費用負担の具体的な内容は、本協定の趣旨を踏まえ、被災の程度、応援の実態等を考慮し、その都度協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 応援活動に従事した職員が、負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する市町の負担とする。
2 応援活動に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災市町が、被災市町への往復の途中において生じたものについては応援する市町が、それぞれ負担するものとする。
(資料及び情報の交換)
第8条 この協定による応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民保護計画その他必要な情報を相互に交換するものとする。
2 平常時からの各分野での交流と、情報の共有や意見交換等を通じ、両市町が相互に助け合う関係を強化するものとする。
(訓練の参加)
第9条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、それぞれが行う防災訓練等に相互に参加するよう努めるものとする。
(協議)
第 10 条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、両市町がその都度協議して定めるものとする。
(施行期日)
第 11 条 この協定は、平成 25 年7月 30 日から施行する。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、署名押印の上、各1通を保管する。
平成 25 年7月 30 日
xxxxxxxxx0xx0x0x志木市
志木市長 xx xx
xxxxxxxxxxxx 0000 xx 000東庄町
東庄町長 xx xx
災害時相互応援協定書
(目的)
第1条 埼玉県xx郡xx町とxx県香取郡東庄町(以下「協定町」という。)は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2の規定に基づき、協定町において災害が発生し、被災した協定町(以下「被災町」という。)が独自には十分な救護等の応急措置が実施できない場合に、協定町間の相互応援による応急活動等を迅速かつ円滑に遂行するため必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)食料、飲料、生活必需品等の備蓄用物資の提供
(2)医療・防疫資機材、発電機、車両等の応急対策用資機材の提供または貸与 (3)応急活動に必要な職員の派遣
(4)被災者の一時収容のための施設の提供 (5)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の要請)
第3条 応援を要請する協定町は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、要請するものとする。 (1)被害の状況
(2)応援を受ける場所及びその経路
(3)前条第1号から第2号までに掲げるものを要請する場合は、品名、規格、数量等 (4)前条第3号に掲げる職員の派遣を要請する場合は、職種、人数、活動内容等
(5)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主的な応援)
第4条 協定町は、災害の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ被災町が前条の要請を行うことが出来ない状況にあると判断した場合には、自主的に応援を実施することができるものとし、この場合には、同条の要請があったものとみなす。
(物資の輸送)
第5条 応援物資、資機材、人員等の輸送は、原則として応援を行う協定町が実施するものとする。
(指揮権)
第6条 応援を実施する協定町の職員は、災害等により応援を要請した協定町の長の指揮下に入り、行動するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)その他の法令の規定により国又は県が負担する部分を除き、応援を要請した協定町の負担とする。ただし、これにより難い場合は、協定町が協議して定めるものとする。
(連絡担当部局)
第8条 協定町は、あらかじめ相互支援のための連絡担当部局を定め、災害が発生した時は、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定町が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第 10 条 この協定は、平成 27 年 10 月 22 日から効力を発生するものとする。
平成 27 年 10 月 22 日
xxxxxxxxxxxxx 000 xx0埼玉県xx郡xx町長 xx x
xxxxxxxxxxxx 0000 xx 000xx県香取郡東庄町長 xx xx
立会人 xx町議会議長 xxx xx
立会人 東庄町議会議長 xx xx
1-4 大規模災害時における相互応援に関する協定書(大xx)
大規模災害時における相互応援に関する協定書
xx県東庄町と神奈川xxxxは、いずれかの町域に大規模な災害が発生した場合において、被災町の要請に応じて、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類及び内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧等、生活必需品及びその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
(3) 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣及び資機材の提供
(4) 児童及び生徒の受け入れ
(5) ボランティアの斡旋
(6) 災害復興に対する支援
(7) 前号に定めるもののほか、特に被応援側団体から要請のあった事項
(応援の要請手続)
第2条 応援要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には口頭、電話又は電信により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号及び第2号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資の種類及び数量
(3) 前条第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 活動内容並びに応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、受入れを希望する人数及び期間
(7) その他必要な事項
(応援活動の実施)
第3条 応援を要請された町は、直ちに必要な対応をするものとする。
(連絡責任者)
第4条 第2条に掲げる要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、次のとおり連絡責任者を置く。
(1) 東庄町総務課長
(2) 大xx防災安全室長
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した町の負担とする。
2 前項の費用負担の具体的な内容は、本協定の趣旨を踏まえ、被災の程度、応援の実態等を考慮し、その都度協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第6条 第1条第3号の規定により派遣した職員(次項において「派遣職員」という。)が援助、応急復旧等の応援活動又は被災した町への往復途上に死亡、負傷若しくは疾病にかかった場合又はその活動により負傷し、疾病にかかったことにより障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する損害賠償は、派遣した町が補償する。
2 派遣職員が公務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災した町への往復途上を除き応援を受けた町がその賠償をする。
(体制の整備)
第7条 この規定に基づき応援が円滑に行われるよう、双方、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定に基づき実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、 双方が協議して定めるものとする。
(適 用)
第9条 この協定は、平成 26 年8月4日から適用する。
この協定締結の証として、本協定書を2通作成し、両者署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 26 年8月4日
xxxxxxxxxxxx 0000 xx 000
東庄町長 xx xx
xxxxxxxxxxxxx 0000 xx
xx町長 xx xx
消防相互応援協定書
(協定の目的)
第1条 この協定は消防組織法第 39 条に規定する消防相互応援に関し次の条項により協定を締結し火災の鎮圧に万全を期し、人的物的被害を軽減し、あわせて民心の安定を図るため相互の協力体制を確立し不足の事態に対応することを目的とする。
(応援隊の派遣)
第2条 前条の規定により応援要請を受けた応援側協定者は、その区域内の警備に支障ない範囲において次に掲げる方法により応援隊を派遣するものとする。
(1) 特別応援 要請に基づいて出動する応援
(2) 普通応援 隣接する地域で火災が発生した場合に要請を待たずに出動する応援
2 応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、消火薬剤等の数量、到着予定時刻を受援側に通報するものとする。
3 普通応援で出動した場合、応援側は直ちに受援側に連絡するものとする。
第3条 水災その他の災害等に際し要請があった場合には応援側の認定により相互に応援するものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 応援の要請をしようとするときは次に掲げる事項を明らかにしてとりあえず電話その他の方法により要請し事後において、xxxxに文書を提出するものとする。
(1) 種別
(2) 発生場所
(3) 所要人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量
(4) 応援隊要領(誘導員配置)場所
(5) その他必要事項
(応援隊の誘導)
第5条 受援側の消防長及び消防団長は、受援場所に誘導員を待機させ応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の指揮は消防組織法第 47 条に基づき行なうものとする。
2 受援地の消防庁(署長)又は、その代理指揮者が応援隊の長に対して指揮するものとする。ただし緊急を要する場合は直接応援隊の隊員に対し行なうことが出来る。
第7条 応援隊の長は現場到着、引揚げ、及び消防行動の状況を現地最高指揮者に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援に要した費用については、次に掲げる方法によって処理するものとする。
2 要請に基づく応援の場合
(1) 応援に際し発生した重大な機械器具の破損に要する修理費または隊員及び一般人の死傷による療養費等の負担に関しては、関係当事者間において協議のうえ決定する。
(2) 応援出動ポンプ燃料、消火薬剤は原則として応援側の負担とする。
ただし、使用時間が長期にわたるときは関係当事者間において協議のうえ決定する。
(3) 応援出動手当及び被服等の損料等は応援側の負担とする。
3 前項以外の出動の場合
(1) 応援に要した費用は原則として、応援側の負担とする。
(2) 前号以外の費用に関しては、関係当事者間において、その都度協議のうえ決定するものとする。
(その他)
第9条 この協定実施についての必要な事項及び協定書に改廃する事項が生じたときは、協定者協議のうえ決定するものとする。
第 10 条 この協定は消防組織法第 44 条の規定以前の応援隊のものである。附 則
1 この協定は、平成 18 年9月1日から施行する。
2 この協定の締結により昭和 48 年 11 月1日に締結した消防相互応援協定は廃止する。
平成 18 年8月 31 日
鹿島南部地区消防事務組合管理者 x x x x
香取広域市町村圏事務組合管理者 x x x x
協定書
期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、その後において期間満了のときも同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成 29 年1月 24 日
x xxxxxx 0000 xx 000xxx
東庄町長 x x x x
x xxxxxx 0000 xx 00一般社団法人 香取郡市医師会会 長 x x x
医療救護に係る費用弁償等に関する覚書
東庄町(以下「甲」という。)と一般社団法人香取郡市医師会(以下「乙」という。)との間に、平成 29 年1月 24 日締結した災害時の医療救護活動についての協定及び災害時の医療救護活動実施細目で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し相互にこれを遵守するものとする。
(医療救護従事者の費用弁償)
第1 医療救護活動の従事者に対する費用弁償の額は、1回の出動につき、次のとおりとする。
(1)医 師 21,700 円
(2)看護師 14,200 円
(3)事務等 8,500 円
職 | 種 | 1時間単位 | 備 考 | |
医 | 師 | 5,400 円 | ||
看 | 護 | 師 | 3,500 円 | |
事 | 務 | 等 | 2,100 円 |
2 医療救護活動の時間が4時間を超える場合は、次表の1時間単位に超過時間数を乗じた額を加算するものとする。
3 第1項及び第2項における従事時間が午後5時から同 10 時まで及び午前5時から同9時までの場合は、前項に規定された1時間単位に 100 分の 25 を、午後 10 時から午前5時までの場合は、100 分の 50 により算出した額を加算するものとする。
4 旅費の支給については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」
(昭和 31 年東庄町条例第 58 号)に準じて算出した額とする。
(医薬品等の実費弁償)
第2 医療救護班が携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合は実費とする。
2 救護所を設置した医療機関等において、医療救護活動により生じた施設設備の損傷に係る経費は実費とする。
(扶助金)
第3 医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の規定に準じて扶助金を支給する。
(合同訓練参加経費)
第4 合同訓練参加者に対する費用弁償の額は、次のとおりとする。
(1) | 医 師 | 17,400 円 |
(2) | 看護師 | 11,400 円 |
(3) | 事務等 | 6,800 円 |
2 旅費、医薬品等の実費弁償及び扶助金については、第1から第3までの規定を準用する。
(未集金の処理)
第5 協定書第7条により選定された収容医療機関において災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかにとりまとめ甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払い義務者に対し、当該請求分の支払いを督促するとともに、支払い不能の事情が判明した場合は、乙と協議のうえ、医療施設の負担とならないよう措置するものとする。
(その他)
第6 この覚書の有効期間は、覚書の締結の日から1年間とする。ただし、この覚書の有効期間終了1ケ月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、期間終了の日の翌日から
1年間この覚書を更新するものとし、その後において期間満了のときも同様とする。平成 29 年1月 24 日
x xxxxxx 0000 xx 000xxx
東庄町長 x x x x
x xxxxxx 0000 xx 00一般社団法人 香取郡市医師会会 長 x x x
別記
第1号様式
費 用 弁 償 等 請 求 書
年 月 日から 年 月 日までにおける( 災害・訓練 )時医療救護活動に係る費用弁償等を、下記のとおり請求します。
記
金 円也
区分 | 職 種 | 延人員数 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
医 療 救 護 班実 費 弁 償 | 延班 詳細は別紙 のとおり | |||||
小計 | ||||||
薬品・衛生材料実費弁償 | ||||||
施設・設備実費弁償 | ||||||
計 |
年 月 日
印
様
1-7 災害時の医療救護活動等に関する協定書(香取郡市薬剤師会)
災害時の医療救護活動等に関する協定書
東庄町(以下「甲」という。)と香取郡市薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護活動において、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、東庄町地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力について必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師の派遣)
第2条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を実施する必要があると認めるときは、乙に対し、医療救護活動への薬剤師の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項に規定する要請を受けた場合は、甲が設置する救護所等に直ちに薬剤師を派遣するものとする。
(薬剤師の業務)
第3条 薬剤師は、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 救護所における傷病者に対する調剤及び服薬指導等
(2) 救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け及び管理
(3) その他医療救護活動に必要な業務
(医薬品等の提供)
第4条 乙が派遣する薬剤師が使用する医療救護活動に必要な医薬品等は、原則として甲が提供する。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙及び乙の会員が管理し保管する医薬品等について提供を求めることができる。この場合、乙はこれに協力するものとする。
(調剤費)
第5条 救護所における調剤費は無料とする。
(報 告)
第6条 薬剤師は、第3条に規定する業務を実施したときは必要な記録を行い、乙に報告するものとする。
2 乙は、前項の報告を取りまとめ、甲に報告するものとする。
3 乙は、業務被害又は物的損害が発生したときは、甲に報告するものとする。
(費用弁償等)
第7条 甲は、甲の要請により、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費を負担する
ものとする。
(1) 薬剤師の派遣に伴うもの ア 薬剤師の派遣に伴う経費
イ 薬剤師が携行し、又は調達した医薬品等の実費ウ 乙が甲の要請に応じ提供した医薬品等の実費
(2) 合同訓練時における医療活動の前号に係る経費
2 前項に規定する費用弁償の額については、甲乙協議のうえ別に定める。
(実施細目)
第8条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。
(その他)
第10条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して1年間とする。ただし、この期間 満了の日の1ケ月前までに甲乙双方から何らの意思表示がないときは、この協定の期間満了の 日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、その後において期間満了の時も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成 29 年1月 24 日
x xxxxxx 0000 xx 000xxx
東庄町長 x x x x
x xxxxxx 0000
香取郡市薬剤師会
会 長 x x x x
医療救護に係る費用弁償等に関する覚書
東庄町(以下「甲」という。)と香取郡市薬剤師会(以下「乙」という。)との間において、平成 29 年1月 24 日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動についての協定」及び「災害時の医療活動実施細目」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し相互にこれを遵守するものとする。
(医療救護従事者の費用弁償)
第1 医療救護活動の費用弁償の額は、1回の出動につき 14,700 円とする。
2 医療救護活動の時間が4時間を超える場合は、1時間単位 3,675 円に超過時間数を乗じた額を加算するものとする。
3 第1項及び第2項における従事時間が午後5時から同 10 時まで及び午前5時から同9時までの場合は、前項に規定された1時間単位に 100 分の 25 を、午後 10 から午前5時までの場合は、100 分の 50 により算出した額を加算するものとする。
4 旅費の支給については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」昭和 31 年東庄町条例第 58 号)に準じて算出した額とする。
(医薬品等の実費弁償)
第2 薬剤師が携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合は実費とする。
(扶助金)
第3 医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の規定に準じて扶助金を支給する。
(合同訓練参加経費)
第4 合同訓練参加者に対する費用弁償の額は、12,000 円とする。
2 旅費、医薬品等の実費弁償及び扶助金については、第1から第3までの規定を準用する。
(その他)
第5 この覚書の有効期間は、覚書の締結の日から1年間とする。ただし、この覚書の有効期間終了1ケ月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、期間終了の日の翌日から1年間この覚書を更新するものとし、その後において期間満了のときも同様とする。
平成 29 年1月 24 日
x xxxxxx 0000 xx 000xxx
東庄町長 x x x x
x xxxxxx 0000
香取郡市薬剤師会
会 長 x x x x
災害時の医療救護活動実施細目
平成 29 年1月 24 日付けをもって締結した災害時の医療救護活動についての協定書(以下「協定書」という。)第8条の規定による細目は、次のとおりとする。
(費用弁償等の請求、報告)
第1条 乙は、協定書第7条の規定による費用弁償の請求報告については、事後速やかに次により一括して甲に行うものとする。
(1) 薬剤師派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書(別記第1号様式 以下「請求書」という。)に各医療救護班ごとの医療救護班活動報告書(別記第2号様式)及び医療救護班診療記録(別記第3号様式)を添えて請求するものとする。
(2) 薬剤師が携行し、または調達した医薬品等及び甲の要請に応じ提供した医薬品等を使用した場合の実費弁償は、請求書に医薬品・衛生材料使用報告書(別記第4号様式)を添えて請求するものとする。
(3) 医療救護活動の従事者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、速やかに事故報告書(別記第5号様式)により報告するものとする。
(4) 甲が実施する合同訓練に参加する薬剤師に係る費用弁償等については、第1号から第3号までの規定を準用する。
(費用弁償等の支払)
第2条 xは前条により請求報告された請求書等の内容を調査し適当と認めたときは、協定書第
7条第2項による基準により算定した額を速やかに乙に支払うものとする。
平成 29 年1月 24 日
x xxxxxx 0000 xx 000xxx
東庄町長 x x x x
x xxxxxx 0000
香取郡市薬剤師会
会 長 x x x x
1-8 停電時等における東庄町防災行政無線の活用に関する協定書(東京電力パワーグリッド株式会社xx支社)
停電時等における東庄町防災行政無線の活用に関する協定書
東庄町(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社xx支社(以下「乙」という。)は、電力供給に係る大規模事故が発生した場合や、需給の逼迫などによる広範囲にわたる停電、電力需要の急増による節電のお願いの実施および甲にて避難勧告・避難指示等を発令した場合における東庄町防災行政無線(以下「防災無線」という。)の活用に関し、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東庄町内に停電が発生し、または発生するおそれがある場合において、防災無線を通じて停電情報の提供を行い、町民生活の安全・安心の確保および秩序の維持に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定書において停電とは、次のとおりとする。
(1) 電源の計画外停止等により発生する停電
(2) 需給逼迫に伴い、計画的に実施する停電
(運用)
第3条 防災無線の運用にあたり、乙は、次の各号に掲げる事項を、可能な範囲で別紙の連絡体制により、甲に連絡するものとする。
(1) 通報依頼者の所属および氏名
(2) 事故原因
(3) 影響する範囲
(4) 復旧の見通し
(5) 避難時の注意事項
(6) その他必要な事項
2 乙は、前項を連絡後、新たな情報が判明したときは、速やかに甲に対して連絡を行うものとする。
3 甲は、第1項および前項により乙から連絡を受けた場合、当該停電が住民の生活に影響を及ぼすと判断したときは、防災無線を活用し、別紙の広報文例により、速やかに町民に対して情報提供を行うものする。
4 甲は、避難勧告・避難指示等を発令した場合において、町民の安全・安心確保の観点から、
電気安全についてもお知らせが必要と判断した場合は、別紙の広報文例により、合わせて町民に対して情報提供を行うものとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、締結の日から1か年とする。ただし、この協定に関し、期間満了の1か月前までに、甲乙双方が別段の意思表示をしないときは、この協定はさらに1か年間期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協定の改定)
第5条 この協定は、甲乙いずれかの申し出により、双方協議のうえ改定することができる。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ決定するものとする。
(旧協定の失効)
第7条 甲乙間において、平成 20 年7月1日付けで締結した「防災行政無線の活用に関する協定書」は、本協定の締結日から効力を失うものとする。
上記協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成 29 年 6月 19 日
x xxxxxxxxxxxx 0000 xx 000東庄町
東庄町長 x x x x
x xxxxxxxxx 000 xx0
東京電力パワーグリッド株式会社xx支社支社長 x x x
別紙
連絡体制(第3条第1項、第2項)
1.平日の午前8時 30 分から午後5時 15 分までの場合
東庄町役場 総務課 |
電 話: (0478)86-6082 F A X: (0478)86-2312 |
東京電力パワーグリッド株式会社 xx支社 企画総括G |
電 話: (0476)55-5154 F A X: (0476)22-8210 |
2.上記以外の場合
東庄町役場 代表 |
電 話: (0478)86-1111 |
東京電力パワーグリッド株式会社 xx支社 |
電 話: 080-5042-7991(支社長代理) |
別紙
広報文例(第3条第3項)
<停電発生の場合>
こちらは防災とうのしょうです。
台風○○号(地震)の影響により、○○地区において停電が発生しています。
現在、東京電力により復旧作業を実施していますので、状況が判明次第、お知らせします。 なお、切れた電線は非常に危険なので、絶対に近づかず、発見した場合には、東京電力までご
連絡してください。
<節電のお願い>
こちらは防災とうのしょうです。
東京電力から節電のご協力についてお知らせします。
本日、猛暑による冷房の電力使用の増加などから、停電が発生する可能性があります。
暑さの厳しい中、大変ご迷惑をおかけしますが、停電回避のため、節電にご協力をお願いします。
<避難時の注意事項>
こちらは防災とうのしょうです。
避難するときは、電気の消し忘れによる事故を防ぐため、分電盤のブレーカーを切ってください。
なお、切れた電線は非常に危険なので、絶対に近づかず、発見した場合には、東京電力までご連絡してください。
1-9 災害における応急生活物資等の供給に関する協定書(東庄町 LP ガス組合)
災害における応急生活物資等の供給に関する協定書
東庄町(以下「甲」という。)と東庄町 LP ガス組合(以下「乙」という。)とは、東庄町域に地震、火災、風水害等の災害が発生し、東庄町災害対策本部が設置され「応急生活物資」が必要になった場合、その供給に関する協力事項について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東庄町内における大規模災害の発生を想定し、甲並びに町民等が必要とする応急生活物資等の供給について、事前に協定を締結することによって、甲の災害対応活動並びに町民生活の安定確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「応急生活物資等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) カセットコンロ
(2) カセットコンロ用ガスボンベ
(3) 液化石油ガス
(4) その他甲が必要と認める物資で、乙の対応が可能な物
(協力要請)
第3条 甲は、東庄町内に災害が発生した場合において、応急生活物資等を必要とするときは、乙に対し、応急生活物資等の供給を要請することができる。
(応急生活物資等の供給)
第4条 乙は、前条の規定により、甲から生活物資等の供給協力の要請を受けたときは、甲の指定する場所へ応急生活物資等の供給を行うよう努めるものとする。
2 前項に掲げる要請については、原則として文書をもって行うものとする。ただし文書をもって要請する余裕のない場合は、口頭またはその他の手段で行うことが出来るものとする。この場合においては、甲は、乙に対し事後速やかに文書を提出し、要請の事実を明らかにするものとする。
(供給体制の確立維持)
第5条 乙は、本協定に基づく応急生活物資等の供給体制を確保するため、平常時においても、数量を確保し、大規模災害の発生に備えるものとする。
(1) カセットコンロ
(2) カセットコンロ用ガスボンベ
(3) 液化石油ガス
(4) その他
(応急生活物資等の運搬)
第6条 本協定に基づく応急生活物資等の運搬については、乙の指定するものが行うものとする。ただし、輸送については、緊急自動車扱いとするよう甲が配慮するものとする。
(費用負担・支払い等)
第7条 第4条の規定により乙が供給した応急生活物資等にかかる費用は、災害発生の日から7日以内は乙が負担し、その後はxが負担するものとする。ただし、甲が負担する費用の支弁時期については、甲の災害対応状況から甲の判断により適当な時期に行うこととし、その価格については乙が提出する出荷確認書等に基づき、災害発生時直前の適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 前項に基づく費用の請求並びに支払い等事務手続きについては、甲が別に定める所定の様式により行うものとする。
3 前条に基づく応急生活物資等の運搬にかかる経費については、乙の負担とする。
(補則)
第8条 本協定書の有効期間は、協定締結の日から3か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲・乙のいずれかから何らかの意思表示がない限り、自動的に継続するものとする。
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上定めるものとする。
(附則)
1 この協定は平成 25 年 11 月1日から施行するものとする。
2 この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 25 年 11 月1日
x xxxxxxxxxxxx 0000 xx 000東庄町
東庄町長 x x x x
x xxxxxxxxxxxx 0000 xx東庄町 LP ガス組合
組合x x x x
1-10 災害時における応急対策業務に関する協定書(東庄町建設業災害対策協力会)
東庄町(以下「甲」という。)と東庄町建設業災害対策協力会(以下「乙」という。)とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東庄町地域防災計画に基づき、災害時における町民の生命、身体及び財産の保護並びに町民生活の安全の確保に必要な応急対策業務について、甲が乙の協力を得て、迅速かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時において前条の目的を達成するために必要と認める応急対策業務(以下単に「応急対策業務」という。)のため、乙に対して、次に掲げる事項を明らかにした要請書(別記様式第1号)により、乙の所有する資機材及び労力(以下「資機材等」という。)の提供による協力を要請するものとする。ただし、要請書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で要請し、その後、速やかに要請書を交付するものとする。
(1) 災害の状況及び応急対策業務内容
(2) 協力を必要とする資機材等の種類、数及び人員
(3) 協力を必要とする日時、場所及び期間
(4) 現場責任者
(5) その他必要な事項
(応急対策業務の内容)
第3条 前条の要請に基づき、甲が乙に協力を要請する応急対策業務は、次のとおりとする。
(1) 住居等の建築物の崩壊等に伴う人命救助のための障害物の除去作業
(2) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土砂等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去作業
(3) 甲が行う水防作業と連携する水害防御のための応急措置作業
(4) 甲が管理する道路等の施設の機能確保等のための緊急を要する応急復旧作業
(5) 緊急を要する資機材等の調達及び輸送
(6) その他甲が必要と認める応急作業
(応急対策業務実施者の選定及び報告)
第4条 乙は、第2条の規定による要請があった場合、会員の中より応急対策業務実施者(以下
「実施者」という。)を選定し、速やかに甲より要請のあった災害現場に出動させるとともに、受諾書(別記様式第2号)により実施者名を甲に報告するものとする。ただし、受諾書により報告する時間的余裕がないときは、口頭で報告し、その後、速やかに受諾書を提出するものとする。
(応急対策業務の協力)
第5条 実施者は、前条の規定による要請があった場合は、特別の理由がない限り、現地に派遣された甲の職員の指示に従い応急対策業務を実施するものとする。ただし、甲の職員が現地に派遣されておらず、緊急を要する場合は、要請事項に従い応急対策業務を実施するものとする。
(応急対策業務の実施報告)
第6条 実施者は、前条に基づく応急対策業務を完了したときは、甲に対し次に掲げる事項を明らかにした報告書(別記様式第3号)を、速やかに提出するものとする。ただし、報告書を提出する時間的余裕がないときは、口頭で報告し、その後速やかに報告書を提出するものとする。
(1) 応急対策業務の実施場所及び期間
(2) 応急対策業務の内容
(3) 応急対策業務に従事した者の氏名
(4) 応急対策業務に資機材等を使用した場合その内訳
(5) その他必要な事項
(経費)
第7条 実施者の応急対策業務の実施に要する経費は、甲が負担する。
2 前項の規定に基づき甲が負担する経費の算出方法については、xx県積算基準等を準用する。
3 甲は、速やかに実施者との間に応急対策業務に係る契約を締結し、実施者の請求に基づき応急対策業務に要した経費を支払うものとする。
(事故報告)
第8条 実施者は、第5条の規定により実施した応急対策業務に従事した者が、当該業務において死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、事故報告書(別記様式第4号)により速やかに甲に報告するものとする。
(損害補償)
第9条 第5条の規定により実施した応急対策業務に従事した者が、当該業務において死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)を適用し、適用がない場合は、その都度、両者協議の上定めるものとする。
(災害発生時の情報提供)
第 10 条 実施者は、諸活動中に覚知した災害等による被害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、締結の日から平成 24 年3月 31 日までとする。ただし、期間
満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからも解除の申出がない場合は、さらに1年間延長す
るものとし、以後この例による。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 23 年 12 月 15 日
甲 千葉県香取郡東庄町笹川い 4713 番地 131東庄町
東庄町長 岩 田 利 雄
乙 千葉県香取郡東庄町
東庄町建設業災害対策協力会会 長 大 坂 英 夫
別記様式第1号(第2条関係)
年 月 日
東庄町建設業災害対策協力会
会 長 様
東庄町長
応急対策業務要請書
災害時における応急対策業務に関する協定書第2条の規定により、下記のとおり要請します。
1.要 請 番 号 | |
2.災害の状況 | |
3.要請する内容 | |
4.必要とする資機材等 | (資機材等の種類・数量) (人員等) |
5.協力を要する日時等 | (日時) (場所) (期間) |
6.現場責任者 | (職氏名) |
7.そ の 他 |
別記様式第2号(第4条関係)
年 月 日
東庄町長 様
東庄町建設業災害対策協力会会 長
応急対策業務受諾書
災害時における応急対策業務に関する協定書第4条の規定により、下記のとおり報告します。
1.要請番号 | |
2.受諾日時 | |
3.実施者名 | |
4.出動日時 | |
5.そ の 他 |
別記様式第3号(第6条関係)
年 月 日
東庄町長 様
(実施者名)
応急対策業務報告書
災害時における応急対策業務に関する協定書第6条の規定により、下記のとおり完了したので報告します。
1.要 請 番 号 | |
2.被 害 状 況 | |
3.実施業務等の内容 | |
4.使用資機材等 | (資機材等の種類・数量) (人員等) |
5.実施期間及び完了日時 | (実施期間) (完了日時) |
6.そ の 他 |
別記様式第4号(第8条関係)
東庄町長 様
(実施者名)
年 月 日
事 故 報 告 書
災害時における応急対策業務に関する協定書第8条の規定により、下記のとおり報告します。
要 請 番 号 | |||||
氏 名 | 性別 | 年齢 | 住 所 | ||
ふりがな | 男・女 | 歳 | |||
傷病名 | 程 度 | 重症 ・ 中等症 ・ 軽症 | 転帰 | ||
外来・入院日時 | |||||
診療医療機関名 | |||||
受傷(発症)日時 | |||||
受傷(発症)場所 | |||||
受傷(発症)時の状況 |
1-11 災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書(千葉県土地家屋調査士会)
災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書
東庄町(以下「甲」という。)と千葉県土地家屋調査士会(以下「乙」という。)は、災害時における家屋被害認定調査等(以下「認定調査等」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(認定調査等への協力)
第1条 甲は、東庄町内に災害が発生した場合において、乙の協力が必要と認めるときは、乙に対し、認定調査等の実施について要請書(別記様式第1号)により協力を要請することができる。ただし、要請書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で要請し、その後、速やかに要請書を交付するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、乙の会員を甲に派遣し、甲と協力して認定調査等を実施させるとともに、受諾書(別記様式第2号)により実施者名を甲に報告するものとする。ただし、受諾書により報告する時間的余裕がないときは、口頭で受諾し、その後、速やかに受諾書を提出するものとする。
(認定調査等の内容)
第2条 認定調査等の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき、甲の職員と連携して行なう町内の家屋の調査
(2) 甲が発行したり災証明について町民からの相談の補助
(3) 建物滅失登記申請手続きに関する相談
(4) 土地境界復元等に関する相談
(費用の負担)
第3条 甲は、第1条第2項の規定により派遣された乙の会員の人件費は負担しない。
2 甲は、家屋被害認定調査に必要な資機材を負担するものとする。
(研修会への参加)
第4条 甲は、必要に応じ家屋被害認定調査に関する研修会等を開催するものとし、乙の会員は、当該研修会等に参加することができる。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の会員は、認定調査等の実施により知り得た甲又は第三者の秘密を漏らしてはならない。認定調査等の終了後も、また同様とする。
(従事者の災害補償)
第6条 乙は、家屋認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 年 月 日までとする。ただし、有効期間満了の日までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、この協定の有効期間満了前にこの協定を解除しようとするときは、30 日前までに解除の申入れをしなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議の上処理するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲、乙双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成 28 年6月 21 日
甲 千葉県香取郡東庄町笹川い 4713 番地 131東庄町
東庄町長 岩 田 利 雄
乙 千葉市中央区中央港一丁目 23 番 25 号千葉県土地家屋調査士会
会 長 笠 原 孝
別記様式第1号(第1条関係)
年 月 日
千葉県土地家屋調査士会
会 長 様
東庄町長
応急対策業務要請書
1.要 請 番 号 | |
2.災害の状況 | |
3.要請する内容 | |
4.必要とする資機材等 | (資機材等の種類・数量) (人員等) |
5.協力を要する日時等 | (日時) (場所) (期間) |
6.現場責任者 | (職氏名) |
7.そ の 他 |
災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書第1条の規定により、下記のとおり要請します。
別記様式第2号(第1条第2項関係)
年 月 日
東庄町長 様
千葉県土地家屋調査士会会 長
応急対策業務受諾書
災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書第1条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
1.要 請 番 号 | |
2.受 諾 日 時 | |
3.実 施 者 名 | |
4.出 動 日 時 | |
5.そ の 他 |
1-12 広告付避難場所等電柱看板に関する協定(東電タウンプランニング株式会社千葉総支社)
広告付避難場所等電柱看板に関する協定
東庄町(以下「甲」という。)と東電タウンプランニング株式会社千葉総支社(以下「乙」という。)とは、東庄町内における広告付避難場所等電柱看板(以下「看板」という。)の掲出について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、東庄町内における看板の掲出により、町民に対する災害発生時の地域の避難場所等を案内表示することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 看板 乙の実施している広告事業のうちの乙が事業を営む電柱へ設置する看板(巻広告)に民間企業などの広告と併せて避難場所等案内表示を記載するものをいう。
(2) 広告主 本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。
(避難場所等の情報提供)
第3条 甲は、看板の掲出のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指導・協力をするものとする。
(乙の業務)
第4条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。
(2) 掲出された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3) 看板の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。
(4) 新規掲出のあるときは、甲と事前協議を行うこと。
(5) 避難場所等の変更削除があった場合には、必要な修正を行うこと。
(看板の仕様)
第5条 看板に記載する避難場所等案内表示は、看板掲出場所から極力近い距離の避難場所等を表示することを原則とする。
(広告の範囲)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。
(3) 政治性のあるもの。
(4) 宗教性のあるもの。
(5) 社会問題についての主義主張。
(6) 個人の名刺広告。
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの。
(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの。
(9) その他、広告媒体の掲載する広告として不適当であると甲が認めるもの。
(経費等)
第7条 看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を負担しないものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。
甲と乙は、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。平成 27 年 12 月1日
甲 千葉県香取郡東庄町笹川い 4713 番地 131東庄町
東庄町長 岩 田 利 雄
乙 千葉県千葉市中央区新田町 36-15
東電タウンプランニング株式会社 千葉総支社千葉支社長 轟 和 夫
1-13 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定(一般社団法人日本福祉用具供給協会)
災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定
第1条(趣旨)
東庄町(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)とは、東庄町内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用品・衛生用品等の福祉用具等
(以下「福祉用具等」という。)物資を確保することに関して必要な事項を定めるものとする。
第2条(協力事項の発動)
この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が東庄町災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
第3条(福祉用具等物資供給の協力要請)
災害時において、甲が福祉用具等の物資を必要とするときには、甲は、乙に対して福祉用具等物資の供給について協力を要請することができる。また甲は乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できるよう、関係部署との連絡調整を行うものとする。
第4条(福祉用具等物資供給の協力実施)
乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
第5条(福祉用具等物資の内容)
甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は甲乙協議の上、予め別表に定めておくものとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた福祉用具等物資以外の物資の供給についても可能な範囲で協力するものとする。
第6条(福祉用具等物資供給の要請手続き)
甲の乙に対する要請手続きは、別紙様式「福祉用具等物資供給要請書(以下「要請書」という。)」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭・電話等をもって要請し、事後要請書を提出するものとする。
第7条(引渡し)
福祉用具等物資の引き渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において甲が確認して引き取るものとする。
第8条(福祉用具等物資の適合確認)
福祉用具等物資の適合確認は甲の要請に対し必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が、現地の状況や災害時要配慮者の状態に合わせて福祉用具等の適合を確認するものとする。
第9条(福祉用具等物資の運搬)
福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
第 10 条(車両の通行)
甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙が燃料・車両等の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。
第 11 条(配慮事項)
甲は、乙に第3条の規定に基づき協力要請を行う場合は、各種警報、避難勧告その他立入制限が出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従事する乙の福祉用具専門相談員の生命の安全に配慮するものとする。
第 12 条(損害の負担)
本協定に基づく協力の実施にあたり損害(物資の紛失、福祉用具等が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
第 13 条(費用)
第3条及び第9条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
3 甲は、前2項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から 30 日以内に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
第 14 条(情報連絡体制の確認)
甲及び乙は、災害時における円滑な協力を図るため、毎年4月 30 日までに同月1日の担当者を文書で報告するものとする。
第 15 条(平常時の防災活動への協力)
乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するよう努めるものとする。 (1) 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加
(2) その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力
第 16 条(有効期間)
この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。
第 17 条(疑義の決定)
本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成 29 年3月1日
甲 千葉県香取郡東庄町笹川い 4713 番地 131東庄町
東庄町長 岩 田 利 雄
乙 東京都港区浜松町2丁目7番 15 号
一般社団法人 日本福祉用具供給協会理事長 小 野 木 孝 二
別表(第5条関係)
福祉用具等物資の内容 | 介護用品、衛生用品、食事用品、トイレ・おむつ用品、特殊寝台及び付属品、車椅子及び付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロ ープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト、医療関連用品 等 |
別記様式(第6条関係)
印
必要とする物資の内容 | 数量 | 備考 |
要請 No ―
福祉用具等物資供給要請書
年
月
日
一般社団法人 日本福祉用具供給協会
理事長 様
東庄町長
災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定第6条に基づき、下記のとおり物資の
供給を要請します。
記
1 緊急に物資供給の必要が生じた理由
2 供給を必要とする物資の内容
3 引渡し場所
4 連絡先
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
1-14 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定(株式会社セブン-イレブン・ジャパン)
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定
東庄町(以下「甲」という。)と株式会社セブン-イレブン・ジャ パン(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給並びに乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業継続若しくは早期営業再開に係る協力に関して次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1) 東庄町に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 東庄町以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否を決定するものとする。
(1) 食料品
(2) 飲料品
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
(調達物資の数量)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、物資発注書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、
その措置の状況を物資調達可能数量・措置の状況報告書(別記第2号様式)により甲に提出するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行なうものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上引渡しを受けるものとする。
(費用)
第7条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における販売価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、係る費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第8条 甲は、平時または災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等を来店者等に対し、情報提供するものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第9条 甲は、市民の生活安定を確保するため、乙に対して乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第 10 条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに連絡責任者届(別記第3号様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第 11 条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第 13 条 この協定の有効期限は、締結日から 1 年間とし、この期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(解除)
第 14 条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれが1通を保有するものとする。
平成 27 年 11 月 26 日
甲 千葉県香取郡東庄町笹川い 4713 番地 131東庄町
東庄町長 岩 田 利 雄
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 井 阪 隆 一
第4条関係様
物資発注書
総 第 号平成 年 月 日
会社名 株式会社セブン-イレブン・ジャパン代表取締役社長 井 阪 隆 一 様
担当部署 オペレーション本部 千葉・南茨城ゾーン
千葉県香取郡東庄町長 岩田 利雄
「災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定」第1条の規定により、次のとおり物資の供給を要請します。
なお、同協定書第4条の規定により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。
記
要請する物資
要請期間 | 要請品目 | 要請数量 | 搬入希望場所及び運搬経路 |
月 日 ~ 月 日まで |
注:要請数量は、1日当たり数量である。問い合わせ先
東庄町総務課庶務係 担当 河津電話番号 0478-86-6082(直通)
第5条関係様式
東庄町長 様
物資調達可能数量・措置の状況報告書
平成 年 月 日
会社名 株式会社 セブン-イレブン・ジャパン
担当部署:オペレーション本部 千葉・南茨城ゾーン
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定第5条の規定により、当社の物資調達措置状況を次のとおり報告します。
記
1.調達可能数量又は措置の状況
発災直後( 月 日 時) | 発災後 日以降( 月 日 時) | ||
供給物資の種類(品目) | 調達可能数量 又は措置の状況 | 供給物資の種類(品目) | 調達可能数量 又は措置の状況 |
(主食+副食品)おにぎり 弁当パン缶詰 カップ味噌汁 カップラーメンレトルト食品 | |||
(飲料) 水 (500ml)水 (1L) お茶(500ml)お茶(1L) 飲料水 | |||
(日用品)歯ブラシ 石鹸 洗剤 タオル ティッシュ(ボックス)ティッシュ(ポケット)ティッシュ(ウェット)ライター ろうそく生理用品 子供用オムツ L.・Mカッパ スプーン割り箸 懐中電灯軍手 乾電池(単1 個入り) 乾電池(単2 個入り)乾電池(単3 個入り) | |||
(その他) |
注:協定書第3条及び第4条による物資調達可能数量の報告は、被災がないと想定した場合の
1日あたりの最大調達・製造可能数量の概数を記入する。
2:物資の搬入場所・方法(いずれかに○をつける)
①町災害対策本部まで当社が搬入する ②当社指定場所で町に引渡し ③その他(町が指定する場所で引渡し等)
搬入方法 ( 陸路 空路 )
震災体制職員動員計画
災害対策本部設置前 | 災害対策本部設置後 | |||
課 名 | 注意配備 | 警戒配備 | 第1配備 | 第2配備 |
総 務 課 | 6 | 13 | 全職員(18) | 全職員 |
ま ち づ く り 課 | 7 | 17 | 全職員(20) | |
町 民 課 | - | 8 | 13 | |
健 康 福 祉 課 | - | 8 | 14 | |
議 会 事 務 局 | - | - | 1 | |
農 業 委 員 会 | - | - | 1 | |
出 納 室 | - | - | 1 | |
教 育 課 | - | 8 | 13 | |
東 庄 病 院 | - | 7 | 17 | |
合 計 | 13 | 61 | 98 | |
東 庄 町 消 防 団 | 5 | 13 | 235 |
風水害時体制職員動員計画
災害対策本部設置前 | 災害対策本部設置後 | |||
課 名 | 注意配備 | 警戒配備 | 第1配備 | 第2配備 |
総 務 課 | 2 | 5 | 全職員(18) | 全職員 |
ま ち づ く り 課 | 1 | 5 | 全職員(20) | |
町 民 課 | - | 1 | 12 | |
健 康 福 祉 課 | - | 1 | 14 | |
議 会 事 務 局 | - | - | 1 | |
農 業 委 員 会 | - | - | 1 | |
出 納 室 | - | - | 1 | |
教 育 課 | - | 1 | 11 | |
東 庄 病 院 | - | 6 | ||
合 計 | 3 | 13 | 84 | |
東 庄 町 消 防 団 | 5 | 13 | 235 |
東庄町議会における災害発生時の対応要領
(趣旨)
第1条 この要領は、東庄町において地震等の災害が発生したときに、東庄町議会が東庄町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 東庄町議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の災害により町対策本部が設置された場合、これに協力するため、東庄町議会内に東庄町議会災害対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部役員は、総務産業常任委員会、文教福祉常任委員会及び議会運営委員会の各委員長をもって充て、本部長及び副本部長を補佐するとともに、本部の事務に従事する。
5 本部員は、本部長、副本部長及び本部役員を除く全ての議員をもって充て、本部長の命を受けて本部の事務に従事する。
(本部の任務)
第4条 本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 町対策本部との情報交換及び協力体制の確立に関すること。
(2) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。
(3) 本部員への情報伝達に関すること。
(4) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
(議員の対応)
第5条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を本部に報告し、連絡体制をとること。
(2) 本部より情報の提供を受けること。
(3) 各地域における被災地及び避難所等での情報収集を行い、必要に応じて本部に報告すること。
(4) 各地域における活動に協力すること。
(5) 各地域において被災者に対する相談及び助言等を行うこと。
(議会事務局の対応)
第6条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、本部へ情報提供を行う。
(2) 事務局職員は、本部の業務に従事する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。附 則
この要領は、平成 24 年3月 16 日から施行する。
大規模地震発生時の行動マニュアル
1 議員の自覚
議員は、大規模地震の発生を覚知した場合、災害状況を把握し、個人の判断に基づき、行動する。
2 初動時の参集及び活動基準
議員は、自宅付近の被害状況及びテレビ・ラジオ等の情報により判断し、「東庄町議会における災害発生時の対応要領」及び次の基準に基づき行動する。
なお、東庄町議会災害対策本部が設置された場合は、本部の指示に基づき行動する。
震 度 | 参 集 基 準 |
・震度5弱 | 本部 本部長、副本部長及び本部役員は、役場へ参集する。 |
・震度5強以上 | 本部 本部長、副本部長、本部役員及び本部員は、役場へ参集する。 (全ての議員は、役場へ参集する。) |
3 参集及び活動時の留意事項
(1) 服装、携行品
防災活動に支障のない安全な服装とし、帽子、手袋、懐中電灯、携帯ラジオ、筆記用具、メモ帳等必要な用具等をできるかぎり携行する。
また、個人用として、食料、飲料水等を携行する。
(2) 交通手段
原則として徒歩、自転車、バイクを利用する。
(3) 緊急措置
火災あるいは人身事故等緊急事態に遭遇したときは、人命救助等適切な措置をとる。
(4) 被害状況等の収集
各議員は、被害状況や被災状況の情報収集を行う。
(参考)
◎震度と揺れ等の状況(概要)
震度階級 | 状 況 |
・震度4 | ほとんどの人が驚く。座りの悪い置物が、倒れることがある。 |
・震度5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。固定していな い家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 |
・震度5強 | 物につかまらないと歩くことが難しい。固定していない家具が倒れる ことがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。 |
・震度6弱 | 立っていることが困難になる。耐震性の低い木造建物は、瓦が落下し たり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。 |
・震度6強 | はわないと動くことができない。耐震性の低い木造建物は、傾くもの や、倒れるものが多くなる。 |
・震度7 | 耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。耐震性の低い鉄 筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる。 |
機関名 | 防災担当課 | 電話番号 |
千葉県 | 危機管理課 | <勤務時間内> 043-223-2175 500-7320 (地上系) 012-500-7320(衛星系) <勤務時間外> 043-223-2178 500-7225 (地上系) 012-500-7225 (衛星系) |
香取地域振興事務所 | 地域振興課 | 0478-54-1311 504-721 |
国土交通省利根川下流河川事務所 | 防災対策課 | 0478-52-6361 |
(独)水資源機構 利根川河口堰管理所 | 0478-86-0477 | |
香取土木事務所 | 調整課 | 0478-52-5194 |
千葉県警察本部 | 警備課 | 043-201-0110 |
香取警察署 | 警備課 | 0478-54-0110 |
小見川幹部交番 | 警備課 | 0478-83-0110 |
香取広域市町村圏事務組合消防本部 | 警防課 | 0478-52-0119 |
香取広域市町村圏事務組合消防本部 東庄分署 | 0478-86-1150 | |
国保東庄病院 | 0478-86-1177 | |
(公社)千葉県医師会 | 事務局 | 043-242-4271 |
(一社)香取郡市医師会 | 0478-54-3682 | |
(一社)千葉県歯科医師会 | 事務局 | 043-241-6471 |
香取匝瑳歯科医師会 | 0478-79-6570 | |
(一社)千葉県薬剤師会 | 事務局 | 043-242-3801 |
香取郡市薬剤師会 | 0478-52-5255 | |
日本赤十字社千葉県支部 | 救護福祉課 | 043-241-7531 |
日本赤十字社千葉県支部東庄町分区 | 健康福祉課 | 0478-80-3300 |
東日本電信電話㈱千葉事業部 | 千葉災害対策室 | 043-211-8652 |
㈱NTTドコモ千葉支店 | ネットワーク部 | 043-301-0500 |
KDDI㈱ | 運用品質管理部特別通信対策室 | 03-3347-6633 |
東京電力パワーグリッド㈱ 成田支社 銚子事務所 | 0479-23-1937 | |
関東運輸局 | 総務課 | 045-211-7269 |
東日本旅客鉄道㈱千葉支社 | 運輸部指令 | 043-225-9857 |
東日本旅客鉄道㈱佐原駅 | 0478-54-3131 | |
日本郵便株式会社東庄郵便局 | 0478-86-2160 |
※斜体で書かれた電話番号は、防災電話番号になります。
【自衛隊緊急時の連絡先】
部隊名(駐屯地等名) | 連絡責任者 | 電話番号 ( )は時間外 | 県防災行政無線 | |||
時間内 08:00-17:00 | 時間外 | |||||
県内 | 陸上自衛隊 | 第1空挺団 (習志野) | 第3科 防衛班長 | 駐屯地 当直司令 | 習志野 047-466-2141 内線 578(301) | 632-721 当)632-725 |
高射学校 (下志津) | 警備課長 | 駐屯地 当直司令 | 千葉 043-422-0221 内線 488(302) | 500-9631 当)500-9633 | ||
第1 ヘリコプター団 (木更津) | 第2科 運用班長 | 駐屯地 当直司令 | 木更津 0438-23-3411 内線 215(301) | 633-721 当)633-724 | ||
需品学校 (松戸) | 企画室 副室長 | 駐屯地 当直司令 | 松戸 047-387-2171 内線 202(302) | 636-721 当)636-723 | ||
海上自衛隊 | 教育航空集団 (下総) | 司令部 運用幕僚 | 団当直 幕僚 | 柏 04-7191-2321 内線 2420(2424) | 635-723 | |
下総教育航空群 (下総) | 司令部 運用幕僚 | 群当直 | 柏 04-7191-2321 内線 2213(2222) | 635-721 | ||
第 21 航空群 (館山) | 司令部 運用幕僚 B | 群当直 | 館山 0470-22-3191 内線 413(222) | 634-721 | ||
航空 自衛隊 | 第4補給処 (木更津) | 総務課 企画班長 | 分屯基地当直 | 木更津 0438-41-1111 内線 207(225) | 638-721 | |
県外 | 陸上自衛隊 | 第1師団司令部 (練馬) | 第3部 防衛班長 | 駐屯地 当直司令 | 東京 03-3933-1161 内線 2750(2301) | |
東部方面航空隊 (立川) | 総括幹部 | 駐屯地 当直司令 | 立川 042-524-9321 内線 232(301) | |||
海上自衛隊 | 横須賀 地方総監部 (横須賀) | 防衛部 第3幕僚室防災主任 | 作戦要務室当直幕僚 | 横須賀 046-822-3500 内線 2543(2222) | 637-721 637-723 |
(注)緊急の人命救助を必要とする場合に、救難用航空機として中型ヘリコプター各1機が待機する。
1)陸上自衛隊 第1師団第1飛行隊(東京都立川駐屯地)
2)海上自衛隊 第21航空群(千葉県館山市)
№ | 地区名 | 所在地 | 指定面積 (m2) | 指定年月日 | 指定番号及び 告示番号 |
1 | 稲荷入 | 東和田字稲荷入 | 8,713.19 | 平成5年3月 16 日 | 305 (千第 250 号) |
2 | 舟戸 | 舟戸 | 2,471.42 | 平成 11 年1月 26 日 | 386 (千第 45 号) |
急傾斜地崩壊危険箇所(保全人家5戸以上) 自然崖
№ | 箇所番号 | 箇所名 | 町村 | 大字 |
1 | 603 | 稲荷入 | 東庄町 | 大久保 |
2 | 604 | 稲荷入2 | 東庄町 | 大久保 |
3 | 605 | 羽計1 | 東庄町 | 羽計 |
4 | 606 | 羽計2 | 東庄町 | 羽計 |
5 | 607 | 夏目1 | 東庄町 | 夏目 |
6 | 608 | 八幡2 | 東庄町 | 夏目 |
7 | 609 | 根方1 | 東庄町 | 笹川い |
8 | 610 | 根方2 | 東庄町 | 笹川い |
9 | 611 | 舟戸 | 東庄町 | 舟戸 |
10 | 612 | 新切 | 東庄町 | 笹川い |
11 | 613 | 石出 | 東庄町 | 石出 |
12 | 614 | 大久保 1 | 東庄町 | 大久保 |
13 | 615 | 大久保2 | 東庄町 | 大久保 |
14 | 616 | 大久保3 | 東庄町 | 大久保 |
15 | 617 | 大友 | 東庄町 | 大友 |
16 | 618 | 八幡 | 東庄町 | 夏目 |
17 | 619 | 平山 | 東庄町 | 平山 |
18 | 1332 | 窪野谷 | 東庄町 | 窪野谷 |
19 | 1333 | 小南 | 東庄町 | 小南 |
20 | 1376 | 舟戸2 | 東庄町 | 舟戸 |
21 | 1522 | 笹川い1 | 東庄町 | 笹川い |
22 | 1523 | 青馬 4 | 東庄町 | 青馬 |
急傾斜地崩壊危険箇所(保全人家1戸~4戸) 自然崖
№ | 箇所番号 | 箇所名 | 町村 | 大字 |
1 | 2035 | 笹川い2 | 東庄町 | 笹川い |
2 | 2036 | 笹川い3 | 東庄町 | 笹川い |
3 | 2037 | 羽計1 | 東庄町 | 羽計 |
4 | 2038 | 羽計2 | 東庄町 | 羽計 |
5 | 2039 | 羽計3 | 東庄町 | 羽計 |
6 | 2040 | 平山1 | 東庄町 | 平山 |
7 | 2041 | 平山2 | 東庄町 | 平山 |
8 | 2042 | 平山3 | 東庄町 | 平山 |
9 | 2043 | 平山4 | 東庄町 | 平山 |
10 | 2044 | 青馬1 | 東庄町 | 青馬 |
11 | 2045 | 青馬2 | 東庄町 | 青馬 |
12 | 2046 | 青馬3 | 東庄町 | 青馬 |
13 | 2048 | 青馬5 | 東庄町 | 青馬 |
14 | 2049 | 青馬6 | 東庄町 | 青馬 |
15 | 2050 | 青馬7 | 東庄町 | 青馬 |
16 | 2051 | 谷津1 | 東庄町 | 谷津 |
17 | 2052 | 谷津2 | 東庄町 | 谷津 |
18 | 2053 | 今郡1 | 東庄町 | 今郡 |
19 | 2054 | 今郡2 | 東庄町 | 今郡 |
20 | 2055 | 今郡3 | 東庄町 | 今郡 |
21 | 2056 | 今郡4 | 東庄町 | 今郡 |
22 | 2057 | 今郡5 | 東庄町 | 今郡 |
23 | 2058 | 今郡6 | 東庄町 | 今郡 |
24 | 2059 | 今郡7 | 東庄町 | 今郡 |
25 | 2060 | 石出 | 東庄町 | 石出 |
26 | 2061 | 東今泉 | 東庄町 | 東今泉 |
27 | 2062 | 東和田1 | 東庄町 | 東和田 |
28 | 2063 | 神田 | 東庄町 | 神田 |
29 | 2064 | 窪野谷1 | 東庄町 | 窪野谷 |
30 | 2065 | 窪野谷2 | 東庄町 | 窪野谷 |
31 | 2066 | 東和田2 | 東庄町 | 東和田 |
32 | 2067 | 東和田3 | 東庄町 | 東和田 |
33 | 2068 | 東和田4 | 東庄町 | 東和田 |
34 | 2069 | 東和田5 | 東庄町 | 東和田 |
35 | 2070 | 東和田6 | 東庄町 | 東和田 |
36 | 2071 | 東和田7 | 東庄町 | 東和田 |
№ | 箇所番号 | 箇所名 | 町村 | 大字 |
37 | 2072 | 東和田8 | 東庄町 | 東和田 |
38 | 2073 | 東和田9 | 東庄町 | 東和田 |
39 | 2074 | 東和田 10 | 東庄町 | 東和田 |
40 | 2075 | 東和田 11 | 東庄町 | 東和田 |
41 | 2076 | 舟戸1 | 東庄町 | 舟戸 |
42 | 2077 | 舟戸2 | 東庄町 | 舟戸 |
43 | 2078 | 舟戸3 | 東庄町 | 舟戸 |
44 | 2079 | 舟戸4 | 東庄町 | 舟戸 |
45 | 2080 | 舟戸5 | 東庄町 | 舟戸 |
46 | 2081 | 大久保1 | 東庄町 | 大久保 |
47 | 2082 | 大久保2 | 東庄町 | 大久保 |
48 | 2083 | 大久保3 | 東庄町 | 大久保 |
49 | 2084 | 舟戸6 | 東庄町 | 舟戸 |
50 | 2085 | 舟戸7 | 東庄町 | 舟戸 |
51 | 2086 | 粟野1 | 東庄町 | 粟野 |
52 | 2087 | 粟野2 | 東庄町 | 粟野 |
53 | 2088 | 小南1 | 東庄町 | 小南 |
54 | 2089 | 粟野3 | 東庄町 | 粟野 |
55 | 2090 | 粟野4 | 東庄町 | 粟野 |
56 | 2091 | 小南2 | 東庄町 | 小南 |
57 | 2092 | 小南3 | 東庄町 | 小南 |
58 | 2093 | 小南4 | 東庄町 | 小南 |
59 | 2094 | 小南5 | 東庄町 | 小南 |
60 | 2095 | 小南6 | 東庄町 | 小南 |
61 | 2096 | 小南7 | 東庄町 | 小南 |
62 | 2097 | 小南8 | 東庄町 | 小南 |
急傾斜地崩壊危険箇所
№ | 箇所番号 | 区域名 | 町村 | 大字 | 自然現象の種類 |
1 | Ⅰ-0603 | 稲荷入1 | 東庄町 | 稲荷入 | 急傾斜地の崩壊 |
2 | Ⅰ-0604 | 稲荷入2 | 東庄町 | 稲荷入 | 急傾斜地の崩壊 |
3 | Ⅰ-0608 | 八幡2 | 東庄町 | 小南 | 急傾斜地の崩壊 |
4 | Ⅰ-0611-1 | 舟戸1-1 | 東庄町 | 舟戸 | 急傾斜地の崩壊 |
5 | Ⅰ-0611-2 | 舟戸1-2 | 東庄町 | 舟戸 | 急傾斜地の崩壊 |
6 | Ⅰ-0615 | 大久保 | 東庄町 | 大久保 | 急傾斜地の崩壊 |
7 | Ⅰ-0616-1 | 大久保3-1 | 東庄町 | 大久保 | 急傾斜地の崩壊 |
8 | Ⅰ-0616-2 | 大久保3-2 | 東庄町 | 大久保 | 急傾斜地の崩壊 |
9 | Ⅰ-0617-1 | 大友1-1 | 東庄町 | 大友 | 急傾斜地の崩壊 |
10 | Ⅰ-0617-2 | 大友1-2 | 東庄町 | 大友 | 急傾斜地の崩壊 |
11 | Ⅰ-1332 | 窪野谷1 | 東庄町 | 窪野谷 | 急傾斜地の崩壊 |
12 | Ⅰ-1333 | 小南1 | 東庄町 | 小南 | 急傾斜地の崩壊 |
13 | Ⅰ-1376 | 舟戸2 | 東庄町 | 舟戸 | 急傾斜地の崩壊 |
14 | Ⅰ-1522-1 | 笹川い1-1 | 東庄町 | 笹川い | 急傾斜地の崩壊 |
15 | Ⅰ-1522-2 | 笹川い1-2 | 東庄町 | 笹川い | 急傾斜地の崩壊 |
16 | Ⅰ-1523 | 青馬1 | 東庄町 | 青馬 | 急傾斜地の崩壊 |
17 | Ⅰ-0609 | 根方1 | 東庄町 | 笹川い | 急傾斜地の崩壊 |
18 | Ⅰ-0610 | 根方2 | 東庄町 | 笹川い | 急傾斜地の崩壊 |
19 | Ⅰ-0614 | 大久保1 | 東庄町 | 大久保 | 急傾斜地の崩壊 |
20 | Ⅱ-2081 | 大久保4 | 東庄町 | 大久保 | 急傾斜地の崩壊 |
21 | Ⅱ-2082 | 大久保5 | 東庄町 | 大久保 | 急傾斜地の崩壊 |
22 | Ⅱ-2083 | 大久保6 | 東庄町 | 大久保 | 急傾斜地の崩壊 |
23 | Ⅰ-0618 | 八幡1 | 東庄町 | 小南 | 急傾斜地の崩壊 |
24 | Ⅰ-0619 | 平山1 | 東庄町 | 平山 | 急傾斜地の崩壊 |
25 | Ⅱ-2035 | 笹川い2 | 東庄町 | 笹川い | 急傾斜地の崩壊 |
26 | Ⅱ-2036 | 笹川い3 | 東庄町 | 笹川い | 急傾斜地の崩壊 |
27 | Ⅲ-1140 | 笹川い6 | 東庄町 | 笹川い | 急傾斜地の崩壊 |
28 | Ⅱ-2044 | 青馬2 | 東庄町 | 青馬 | 急傾斜地の崩壊 |
29 | Ⅱ-2045 | 青馬3 | 東庄町 | 青馬 | 急傾斜地の崩壊 |
30 | Ⅱ-2046 | 青馬4 | 東庄町 | 青馬 | 急傾斜地の崩壊 |
31 | Ⅱ-2048 | 青馬5 | 東庄町 | 青馬 | 急傾斜地の崩壊 |
32 | Ⅱ-2062 | 東和田1 | 東庄町 | 東和田 | 急傾斜地の崩壊 |
33 | Ⅱ-2066 | 東和田2 | 東庄町 | 東和田 | 急傾斜地の崩壊 |
34 | Ⅱ-2068 | 東和田4 | 東庄町 | 東和田 | 急傾斜地の崩壊 |
35 | Ⅱ-2069 | 東和田5 | 東庄町 | 東和田 | 急傾斜地の崩壊 |
36 | Ⅱ-2070 | 東和田6 | 東庄町 | 東和田 | 急傾斜地の崩壊 |
№ | 箇所番号 | 区域名 | 町村 | 大字 | 自然現象の種類 |
37 | Ⅱ-2071 | 東和田7 | 東庄町 | 東和田 | 急傾斜地の崩壊 |
38 | Ⅲ-165 | 東和田 13 | 東庄町 | 東和田 | 急傾斜地の崩壊 |
39 | Ⅱ-2063 | 神田 | 東庄町 | 神田 | 急傾斜地の崩壊 |
40 | Ⅱ-2077 | 舟戸4 | 東庄町 | 舟戸 | 急傾斜地の崩壊 |
41 | Ⅱ-2078 | 舟戸5 | 東庄町 | 舟戸 | 急傾斜地の崩壊 |
42 | Ⅱ-2080 | 舟戸7 | 東庄町 | 舟戸 | 急傾斜地の崩壊 |
43 | Ⅱ-2091 | 小南3 | 東庄町 | 小南 | 急傾斜地の崩壊 |
市町 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
東庄町 | 東庄町国民健康保険東庄病院 | 香取郡東庄町石出 2692-15 | 0478-86-1177 |
多古町 | 国保多古中央病院 | 香取郡多古町多古 388-1 | 0479-76-2211 |
香取市 | 千葉県立佐原病院 | 香取市佐原イ 2285 | 0478-54-1231 |
香取市 | 国民健康保険小見川総合病院 | 香取市南原地新田 438 | 0478-82-3161 |
旭市 | 地方独立行政法人総合病院 国保旭中央病院旭中央病院 | 旭市旭市イ 1326 | 0479-63-8111 |
銚子市 | 医療法人財団みさき会たむら記念病院 | 銚子市三崎町 2-2609-1 | 0479-25-1611 |
銚子市 | 医療法人積仁会島田総合病院 | 銚子市東町 5-3 | 0479-22-5401 |
匝瑳市 | 国保匝瑳市民病院 | 匝瑳市八日市場イ 1304 | 0479-72-1525 |
市町 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
東庄町 | 岡野医院 | 香取郡東庄町笹川い 4714-49 | 0478-86-5757 |
東庄町 | 東庄病院 | 香取郡東庄町石出 2692-15 | 0478-86-1177 |
東庄町 | ほり医院 | 香取郡東庄町新宿 1054 | 0478-86-5315 |
東庄町 | 松浦クリニック | 香取郡東庄町笹川い 718 | 0478-86-1830 |
香取市 | あいざわクリニック | 香取市佐原イ 2403-1 | 0478-55-8001 |
香取市 | 浅野耳鼻咽喉科医院 | 香取市北 3-12-13 | 0478-55-1133 |
香取市 | 安住耳鼻咽喉科医院 | 香取市佐原イ 771 | 0478-52-2765 |
香取市 | 飯島ペインクリニック | 香取市佐原イ 573 | 0478-55-0300 |
香取市 | 石井内科医院 | 香取市佐原イ 1700 | 0478-55-1414 |
香取市 | 石橋医院 | 香取市小見川 548 | 0478-82-2203 |
香取市 | イムス佐原リハビリテーション病院 | 香取市佐原ロ 2121-1 | 0478-55-1113 |
香取市 | 宇井整形外科 | 香取市北 3-1-24 | 0478-52-3131 |
香取市 | おおくすの郷クリニック | 香取市府馬 3723 | 0478-78-1155 |
香取市 | 小見川総合病院 | 香取市南原地新田 438 | 0478-82-3161 |
香取市 | 小見川ひまわりクリニック | 香取市分郷 32-1 | 0478-83-8800 |
香取市 | 香取医院 | 香取市津宮 1295-1 | 0478-50-5511 |
香取市 | 亀谷耳鼻咽喉科医院 | 香取市佐原イ 241-2 | 0478-52-2352 |
香取市 | 木村医院 | 香取市北 2-4-4 | 0478-52-2032 |
香取市 | 栗源病院 | 香取市助沢 832-1 | 0478-70-5121 |
香取市 | 越川医院 | 香取市佐原イ 753 | 0478-52-5202 |
香取市 | こしかわ眼科 | 香取市佐原イ 756-14 | 0478-55-8800 |
香取市 | 越川クリニック | 香取市北 1-10-3 | 0478-55-8030 |
市町 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
香取市 | 榊原医院 | 香取市佐原イ 750 | 0478-52-2820 |
香取市 | 坂本医院 | 香取市佐原ロ 2028-43 | 0478-52-3381 |
香取市 | 佐原眼科 | 香取市佐原イ 3408 | 0478-54-2961 |
香取市 | さわら心のクリニック&相談室 | 香取市玉造 2-10-11 | 0478-55-9550 |
香取市 | 佐原泌尿器クリニック | 香取市谷中 671-1 | 0478-54-3390 |
香取市 | 篠塚医院 | 香取市三ノ分目 255-7 | 0478-82-2588 |
香取市 | 島崎医院 | 香取市北 3-4-8 | 0478-55-1221 |
香取市 | 鈴木眼科医院 | 香取市佐原イ 158-2 | 0478-52-2774 |
香取市 | たもつ内科小児科医院 | 香取市北 2-14-8 | 0478-55-8123 |
香取市 | 千葉県立佐原病院 | 香取市佐原イ 2285 | 0478-54-1231 |
香取市 | 東葉クリニック佐原 | 香取市北 2-14-5 | 0478-55-8801 |
香取市 | 鴇田医院 | 香取市岩部 1388 | 0478-75-2008 |
香取市 | 中田内科医院 | 香取市小見川 1051 | 0478-82-3320 |
香取市 | 中村眼科医院 | 香取市佐原イ 3409 | 0478-52-4353 |
香取市 | 日新眼科 | 香取市北 3-13-10 | 0478-50-2500 |
香取市 | 日新外科胃腸科 | 香取市北 3-13-10 | 0478-54-5977 |
香取市 | 根本医院 | 香取市佐原イ 1693 | 0478-54-2823 |
香取市 | 馬場医院 | 香取市小見川 1393 | 0478-82-2730 |
香取市 | 布施外科医院 | 香取市佐原イ 66 | 0478-52-4580 |
香取市 | 本多病院 | 香取市本郷 772 | 0478-82-3181 |
香取市 | まきの越川診療所 | 香取市牧野 2070-2 | 0478-79-0705 |
香取市 | 松浦医院 | 香取市佐原イ 2907-1 | 0478-52-2065 |
香取市 | 松浦医院佐原分院 | 香取市佐原イ 2684 | 0478-79-6111 |
香取市 | みはま香取クリニック | 香取市玉造 2-9-3 | 0478-52-0011 |
香取市 | 宮内医院 | 香取市府馬 2805 | 0478-78-2447 |
香取市 | みやうちクリニック | 香取市長岡 1304-7 | 0478-70-8808 |
香取市 | 山野病院 | 香取市佐原イ 3416 | 0478-55-1225 |
神崎町 | 神崎クリニック | 香取郡神崎町神崎本宿 671 | 0478-72-3117 |
神崎町 | 四季の丘クリニック | 香取郡神崎町四季の丘 8-11 | 0478-72-1118 |
多古町 | 石橋内科医院 | 香取郡多古町南中字松原 1439-1 | 0479-76-2767 |
多古町 | 大木内科医院 | 香取郡多古町多古 2531 | 0479-76-2904 |
多古町 | さとうメディカルオフィス | 香取郡多古町多古 2539 | 0479-76-2039 |
多古町 | 上人塚クリニック | 香取郡多古町桧木上塚 260-1 | 0479-70-7221 |
多古町 | 多古中央病院 | 香取郡多古町多古 388-1 | 0479-76-2211 |
多古町 | 箱崎整形外科医院 | 香取郡多古町北中 1173-1 | 0479-76-2058 |
多古町 | 平山眼科医院 | 香取郡多古町多古 3271 | 0479-76-2338 |
多古町 | 前田医院 | 香取郡多古町北中 2805-5 | 0479-76-5977 |
市町 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
東庄町 | ウエルシア薬局東庄新宿店 | 香取郡東庄町新宿 1210 番地 1 | 0478-86-4640 |
東庄町 | 平山薬局 | 香取郡東庄町笹川い 657 | 0478-86-0108 |
東庄町 | ヤックスドラッグ東庄薬局 | 香取郡東庄町笹川い 5420-12 | 0478-86-6001 |
香取市 | アイリス薬局佐原店 | 香取市佐原イ 2398-1 | 0478-55-8771 |
香取市 | あすなろ薬局香取店 | 香取市佐原イ 2389-1 | 0478-52-4976 |
香取市 | あやめ薬局 | 香取市北 3-7-12 豊島ビル 1F | 0478-52-0911 |
香取市 | イシダ薬局 | 香取市一ノ分目 83 | 0478-82-0326 |
香取市 | イシダ薬局ウイル店 | 香取市小見川 942-1 | 0478-83-1550 |
香取市 | 有限会社イシバシ薬局 | 香取市佐原イ 515 | 0478-55-1708 |
香取市 | (有)今泉薬局 | 香取市佐原イ 2594 | 0478-52-5255 |
香取市 | 入船橋薬局 | 香取市佐原イ 773-15 | 0478-52-3956 |
香取市 | いろは薬局香取店 | 香取市長岡 1304-36 | 0478-79-6727 |
香取市 | ウエルシア薬局香取小見川2号店 | 香取市小見川 2243 番地 1 | 0478-80-0646 |
香取市 | ウエルシア薬局香取佐原店 | 香取市佐原イ 4200 | 0478-50-2020 |
香取市 | オガワ薬局 | 香取市佐原イ 612 | 0478-52-2570 |
香取市 | かとり薬局 | 香取市津宮字沼田 1293 番 2 | 0478-79-5522 |
香取市 | (有)加納屋薬局 | 香取市佐原イ 3399 | 0478-52-2844 |
香取市 | 回生堂本店 | 香取市小見川 291 | 0478-82-2031 |
香取市 | 共創未来佐原薬局 | 香取市佐原イ 3307 | 0478-79-0201 |
香取市 | げんき調剤薬局 | 香取市北三丁目 7-11 | 0478-55-8810 |
香取市 | サクマ調剤薬局 | 香取市佐原北 3-12-14 | 0478-52-3886 |
香取市 | サクマ薬局 | 香取市佐原イ 3393-1 | 0478-52-3432 |
香取市 | サクマ薬局北口店 | 香取市北 3-13-19 | 0478-52-3886 |
香取市 | さくら薬局小見川店 | 香取市南原地新田 426-5 | 0478-80-0411 |
香取市 | さくら薬局香取北店 | 香取市北 1 丁目 10-5 | 0478-79-0116 |
香取市 | さくら薬局香取牧野店 | 香取市牧野 2067 番地 | 0478-79-0603 |
香取市 | 佐原中央薬局東店 | 香取市佐原イ 2314 | 0478-55-2525 |
香取市 | サン薬局佐原店 | 香取市佐原イ 3838 | 0478-55-9222 |
香取市 | すがや薬局 | 香取市小見川 765-1 | 0478-82-2181 |
香取市 | セイミヤ薬局佐原店 | 香取市玉造 2-1-3 | 0478-55-0306 |
香取市 | ツカモト薬局本店 | 香取市佐原イ 134 | 0478-54-1397 |
香取市 | 土谷薬局 | 香取市佐原イ 3353 | 0478-52-3380 |
香取市 | ツチヤ薬局新宿店 | 香取市佐原イ 457 | 0478-52-4598 |
香取市 | 博進堂薬局 | 香取市府馬 3004 | 0478-78-2923 |
香取市 | パルム薬局佐原店 | 香取市北三丁目 5 番 5 | 0478-79-9800 |
香取市 | フジキ薬局アピオ店 | 香取市分郷 34-2 | 0478-80-1021 |
市町 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
香取市 | 毎日薬局香取谷中店 | 香取市谷中 954 | 0478-52-2123 |
香取市 | マツモトキヨシ | 香取市佐原ホ 1236-1 | 0478-54-1088 |
香取市 | ヤックスドラッグ小見川店 | 香取市分郷 233-4 | 0478-83-3211 |
香取市 | ヤックスドラッグ小見川薬局 | 香取市小見川 695-1 | 0478-79-8500 |
香取市 | ヤックスドラッグ薬局 | 香取市佐原イ 4187-1 | 0478-52-5776 |
香取市 | ヤックスドラッグ薬局佐原店 | 香取市佐原イ 4196-1 | 0478-52-5781 |
神崎町 | ヤックスドラッグ薬局神崎店 | 香取郡神崎町神崎本宿 666 | 0478-72-1014 |
神崎町 | ケイズファーム神崎薬局 | 香取郡神崎町神崎本宿字高崎前672-4 | 0478-70-1025 |
多古町 | 石井薬局 | 香取郡多古町十余三字赤池 288-9 | 0479-75-0153 |
多古町 | 一心堂薬局 | 香取郡多古町多古 1038-1 | 0479-70-6065 |
多古町 | さわた薬局 | 香取郡多古町多古 2610 | 0479-76-2311 |
多古町 | 有限会社郡司勘兵衛薬局 | 香取郡多古町多古 2726 | 0479-76-2228 |
多古町 | 多古中央薬局 | 香取郡多古町多古 437-1 | 0479-76-4550 |
多古町 | ファーコス薬局あじさい | 香取郡多古町多古字九蔵 490-5 | 0479-76-5423 |
多古町 | ヤックスドラッグ多古台薬局 | 香取郡多古町多古字多古台 2000-139 | 0479-85-8781 |
№ | 用途 | 名称 | 所在地 | 管理者 | 連絡先 | 面積(㎡) | 収容人員 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 耐震 |
1 | 学校 | 東庄中学校 | 東庄町青馬 1756 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 70,131 | 28,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 学校 | 神代小学校 | 東庄町窪野谷 1661 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 13,009 | 5,200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 学校 | 笹川小学校 | 東庄町笹川い 4713 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 34,641 | 13,800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 学校 | 石出小学校 | 東庄町石出 1599 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 13,728 | 5,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 学校 | 橘小学校 | 東庄町今郡 558 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 15,388 | 6,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 学校 | 東城小学校 | 東庄町小南 941 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 10,698 | 4,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 公民館 | 東庄町公民館 | 東庄町笹川い 4713-11 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 7,312 | 3,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | その他 | 東庄町児童館 | 東庄町小南 534 | 東庄町長 | 0478-86-1111 | 2,485 | 1,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第5編
資料編
-65-
№ | 用途 | 名称 | 所在地 | 管理者 | 連絡先 | 面積(㎡) | 収容人員 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 耐震 |
1 | 学校 | 東庄中学校 | 東庄町青馬 1756 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 9,924 | 410 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 学校 | 神代小学校 | 東庄町窪野谷 1661 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 3,365 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 学校 | 笹川小学校 (東庄小学校) | 東庄町笹川い 4713 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 5,588 | 320 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 学校 | 橘小学校 | 東庄町今郡 558 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 4,744 | 310 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 学校 | 石出小学校 | 東庄町石出 1599 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 3,978 | 300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 学校 | 東城小学校 | 東庄町小南 941 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-2311 | 3,984 | 210 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 公民館 | 東庄町公民館 | 東庄町笹川い 4713-11 | 東庄町教育委員会 | 0478-86-1221 | 3,062 | 110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | その他 | 東庄町保健福祉 総合センター | 東庄町石出 2692-4 | 東庄町長 | 0478-80-3300 | 1,557 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | その他 | 東庄町ふれあい センター | 東庄町小南 1140 | 東庄町長 | 0478-87-1116 | 980 | 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | その他 | 東庄町ふれあい 公園 | 東庄町舟戸 526-1 | 東庄町長 | 0478-86-1111 | 232 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | その他 | 東庄町児童館 | 東庄町小南 534 | 東庄町長 | 0478-86-1111 | 321 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第5編
資料編
№ | 用途 | 名称 | 所在地 | 管理者 | 連絡先 |
1 | その他 | 東庄町保健福祉総合センター | 東庄町石出 2692-4 | 東庄町長 | 0478-80-3300 |
-66-
№ | 用途 | 名称 | 所在地 | 管理者 | 連絡先 | 面積(㎡) | 収容人員 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 耐震 |
1 | 集会所 | 大久保青年館 | 東庄町大久保481 | 大久保区長 | 159 | 50 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
2 | 集会所 | 舟戸青年館 | 東庄町舟戸722 | 舟戸区長 | 129 | 40 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
3 | 集会所 | 東和田青年館 | 東庄町東和田261 | 東和田区長 | 139 | 40 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
4 | 集会所 | 神田公民館 | 東庄町神田247 | 神田区長 | 91 | 30 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
5 | 集会所 | 稲荷入公民館 | 東庄町神田461-2 | 稲荷入区長 | 119 | 40 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
6 | 集会所 | 小貝野公民館 | 東庄町小貝野53-1 | 小貝野区長 | 75 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
7 | 集会所 | 本郷区公民館 | 東庄町窪野谷73 | 本郷区長 | 134 | 40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
8 | 集会所 | 八木山ミーティングホール | 東庄町窪野谷628-1 | 八木山区長 | 81 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
9 | 集会所 | 高部公民館 | 東庄町高部90-1 | 高部区長 | 90 | 30 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
10 | 集会所 | 平山青年館 | 東庄町平山254 | 平山区長 | 133 | 40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
11 | 集会所 | 大友公民館 | 東庄町大友81-1 | 大友区長 | 86 | 20 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
12 | 集会所 | 平台公民館 | 東庄町窪野谷1387 | 平台区長 | 50 | 10 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
13 | 集会所 | 根方公民館 | 東庄町笹川い971-2 | 根方区長 | 167 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 集会所 | 仲内公民館 | 東庄町笹川い2106-3 | 仲内区長 | 99 | 30 | △ | × | ○ | ○ | △ | |
15 | 集会所 | 大木戸区集会所 | 東庄町笹川い681-5 | 大木戸区長 | 201 | 60 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
16 | 集会所 | 大上公民館 | 東庄町笹川い551-3 | 大上組長 | 75 | 20 | △ | × | ○ | ○ | △ | |
17 | 集会所 | 新町青年館 | 東庄町笹川い562 | 新町組長 | 79 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
18 | 集会所 | 東町青年館 | 東庄町笹川い4713-33 | 東町組長 | 82 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 集会所 | 宿浜区協同館 | 東庄町笹川い594-3 | 宿浜区長 | 170 | 50 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
20 | 集会所 | 新切公民館 | 東庄町笹川い5477-2 | 新切組合理事 | 98 | 30 | △ | × | ○ | ○ | △ | |
21 | 集会所 | 新田青年館 | 東庄町笹川い1950 | 新田区長 | 97 | 30 | △ | × | ○ | ○ | △ | |
22 | 集会所 | 菰敷青年館 | 東庄町笹川い4713-3 | 菰敷区長 | 131 | 40 | △ | × | ○ | ○ | △ | |
23 | 集会所 | 鹿野戸区集会所 | 東庄町笹川ろ1015-2 | 鹿野戸区長 | 148 | 50 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
24 | 集会所 | 新宿青年館 | 東庄町新宿1278 | 新宿区長 | 142 | 40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
25 | 集会所 | 新宿区民館 | 東庄町新宿194-1 | 新宿区長 | 296 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | 集会所 | 石出区民館 | 東庄町石出1987-1 | 石出区長 | 273 | 90 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
№ | 用途 | 名称 | 所在地 | 管理者 | 連絡先 | 面積(㎡) | 収容人員 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 耐震 |
27 | 集会所 | 今郡青年館 | 東庄町今郡494 | 今郡区長 | 67 | 20 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
28 | 集会所 | 谷津青年館 | 東庄町谷津283 | 谷津区長 | 66 | 20 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
29 | 集会所 | 羽計青年館 | 東庄町羽計1610 | 羽計区長 | 90 | 30 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
30 | 集会所 | 宮本公民館 | 東庄町宮本403-2 | 宮本区長 | 112 | 30 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
31 | 集会所 | 青馬青年館 | 東庄町青馬2123 | 青馬区長 | 104 | 30 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
32 | 集会所 | 新田組集会所 | 東庄町青馬1703-2 | 新田組 | 74 | 20 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
33 | 集会所 | 小座区民館 | 東庄町小座331 | 小座区長 | 115 | 30 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
34 | 集会所 | 粟野山方青年館 | 東庄町粟野1447 | 粟野区長 | 86 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
35 | 集会所 | 粟野公民館集会所 | 東庄町粟野1002 | 粟野区長 | 134 | 40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
36 | 集会所 | 御上公民館 | 東庄町小南29-2 | 御上公民館長 | 99 | 30 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
37 | 集会所 | 仲宿公民館 | 東庄町小南1006 | 仲宿委員 | 104 | 30 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
38 | 集会所 | 北宿青年館 | 東庄町小南1175-2 | 北宿委員 | 130 | 40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
39 | 集会所 | 下宿公民館 | 東庄町小南1978 | 下宿委員 | 157 | 50 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
40 | 集会所 | 八重穂公民館 | 東庄町八重穂417 | 八重穂区長 | 39 | 10 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
41 | 集会所 | 西青年館 | 東庄町小南368 | 夏目西委員 | 85 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
42 | 集会所 | 八幡町公民館 | 東庄町夏目1546 | 夏目八幡委員 | 59 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
43 | 集会所 | 夏目浜宿青年館 | 東庄町小南413 | 夏目浜宿委員 | 67 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
44 | 集会所 | 船場公民館 | 東庄町小南448 | 夏目船場委員 | 72 | 20 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
45 | 集会所 | 西替地公民館 | 東庄町小南483 | 夏目西替地委員 | 74 | 20 | △ | ○ | × | ○ | △ | |
46 | 集会所 | 東替地公民館 | 東庄町小南1485 | 夏目東替地委員 替地区長 | 101 | 30 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
47 | 集会所 | 羽計台青年館 | 東庄町羽計2424-190 | 羽計台区長 | 130 | 40 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
48 | 集会所 | 竜神台青年館 | 東庄町笹川ろ324-100 | 竜神台区長 | 150 | 50 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
第5編
資料編
-67-
施 設 名 | 住 所 | 電 話 | |
1 | 東庄町民体育館 | 東庄町笹川い 4713-35 | 0478-86-2311 |
2 | 東庄ふれあいセンター | 東庄町小南 1140 | 0478-87-1116 |
施 設 名 | 住 所 | 電 話 | |
1 | 保健福祉総合センター | 東庄町石出 2692-4 | 0478-80-3300 |
施 設 名 | 住 所 | |
1 | 東庄町公民館 神代分館 | 東庄町窪野谷 1661 |
2 | 東庄町公民館 石出分館 | 東庄町石出 939-1 |
3 | 東庄町公民館 東城分館 | 東庄町小南 108 |
4 | 東庄町スポーツ広場弓道場 | 東庄町笹川ろ 763-1 |
5 | 旧橘幼稚園 | 東庄町今郡 555 |
第5編
資料編
-69-
離発着場名称 | 所在地 | 施設管理者 | 広さ | 最寄消防署 から | 避難所との競合 | ||||
地名・地番 | 座標 | 巾×長さ(m) | 区分 | ||||||
東庄町 | 1 | 東庄中学校 | 青馬 1756 | N:35,48,31 | 町教育委員会 | 220×120 | 大 | 1000m | 指定避難所と隣接、 同一敷地 |
E:140,40,24 | |||||||||
2 | 神代小学校 | 窪野谷 1661 | N:35,80,50 | 町教育委員会 | 100×100 | 大 | 4900m | 指定避難所と隣接、 同一敷地 | |
E:140,64,55 | |||||||||
3 | 笹川小学校 | 笹川い 4713 | N:35,83,75 | 町教育委員会 | 150×100 | 大 | 4500m | 指定避難所と隣接、 同一敷地 | |
E:140,66,65 | |||||||||
4 | 石出小学校 | 石出 1599 | E:35,81,97 | 町教育委員会 | 60×40 | 小 | 3700m | 指定避難所と隣接、 同一敷地 | |
N:140,70,39 | |||||||||
5 | 橘小学校 | 今郡 558 | N:35,81,82 | 町教育委員会 | 90×60 | 中 | 2800m | 指定避難所と隣接、 同一敷地 | |
E:140,68,99 | |||||||||
6 | 東城小学校 | 小南 941 | N:35,79,20 | 町教育委員会 | 70×50 | 中 | 1900m | 指定避難所と隣接、 同一敷地 | |
E:140,67,59 | |||||||||
7 | 宮野台運動公園 | 宮野台1-48 | N:35,79,99 | 町教育委員会 | 80×80 | 中 | 1500m | なし | |
E:140,68,33 | |||||||||
8 | 東城グラウンド | 小南 2905 | N:35,79,17 | 町教育委員会 | 85×85 | 中 | 2900m | なし | |
E:140,68,91 |
(目的)
東庄町防災会議条例
昭和 38 年1月5日
条例第 146 号
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第6項の規定に基づき、東庄町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。また、防災会議は水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 34 条第1項の規定に基づく水防協議会を兼ねるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 東庄町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防計画その他水防に関する事項の調査審議に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 千葉県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 千葉県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長が、その部内の職員のうちから指名する者
(5) 東庄町教育委員会教育長
(6) 香取広域市町村圏事務組合消防本部消防長
(7) 東庄町消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める関係機関のうちから町長が任命する者
6 委員の定数は、20 人以内とする。
(任期)
第5編 資料編
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により、町長が任命し、又は指名した委員の任期は、当該特定の地位又は職にある期間とする。
(専門委員)
第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和 38 年3月1日から施行する。附 則(昭和 49 年条例第6号)
この条例は、昭和 49 年4月1日から施行する。
附 則(昭和 59 年条例第 15 号) この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成 12 年条例第2号)抄 (施行期日)
1 この条例は、平成 12 年4月1日から施行する。附 則(平成 14 年条例第 19 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。 (東庄町水防協議会条例の廃止)
2 東庄町水防協議会条例(昭和 59 年東庄町条例第 13 号)は、廃止する。附 則(平成 21 年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置)
2 この条例施行の日の前日において、委員であった者のうち、改正後の東庄町防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第1号から第8号に該当する者は、同項各号に掲げる規定による委員とみなす。
3 新条例第3条第5項第8号及び第9号の規定により、新たに委員となる者の最初の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成 21 年 12 月 24 日までとする。
附 則(平成 26 年条例第 18 号)
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(目的)
東庄町災害対策本部条例
昭和 38 年1月5日
条例第 147 号
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条の 2 第 8 項の規定に基づき、東庄町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、昭和 38 年3月1日から施行する。
附 則(平成 26 年条例第 18 号) この条例は、公布の日から施行する。
第5編
資料編
-73-
2019 年3月1日現在
神代小 | 笹川小 | 橘小 | 石出小 | 東城小 | 東庄中 | 東庄病院 | 東庄町役場 | 日赤倉庫 | 消防1 | 消防2 | 消防3 (町単) | 公民館 | 保健センター | ふれあいセン ター | 合計 | |
防災備蓄倉庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14(17 棟) | |
緊急時用浄水装置 Eg2000ℓ/H 手 1000ℓ/H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
発電機付投光器 1ℓ3 時間 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 28 | ||||||
投光器 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
発電機 満タン 2ℓ EU9i | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||||
発電機 満タン ℓ EU24i | 2 | 2 | ||||||||||||||
ガソリン(1ℓ缶) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 8 | 142 | ||||
発電機 ガス 2 本で 2 時間 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
ホンダ発電機用ガス缶 | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||
コードリール(50m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
コードリール(30m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | ||||
水中ポンプ 230ℓ/分 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | |||||||
排水ポンプ 1㎥/分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
緊急工具箱セット | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||
ジャッキ 2㌧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
エンジンチェーンソー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
混合ガソリン 25:1(1ℓ缶) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||||
折りたたみ式軽量リヤカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
真空パック毛布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 150 | 220 | 101 | 250 | 50 | 1171 | ||||
ゴージャッキ 5000(1組) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
ゴージャッキ 6000(1組) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
カンパン(100g缶) | 72 | 48 | 120 | |||||||||||||
クラッカー(75g缶) | 48 | 216 | 96 | 360 | ||||||||||||
クラッカー(特用缶) | 54 | 54 | ||||||||||||||
炊出しセット (ドライカレー50 食分) | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
飲料水(500ml) | 1488 | 168 | 552 | 144 | 2352 |
神代小 | 笹川小 | 橘小 | 石出小 | 東城小 | 東庄中 | 東庄病院 | 東庄町役場 | 日赤倉庫 | 消防1 | 消防2 | 消防3 (町単) | 公民館 | 保健センター | ふれあいセンター | 合計 | |
非常用飲料水袋(6ℓ) | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
煮炊き釜 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
炊飯袋 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
アレルギー用ごはん | 500 | 500 | ||||||||||||||
災害用プライベートルーム | 3 | 3 | ||||||||||||||
避難所用マット(20m×90 ㎝) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 80 | ||||
簡易トイレ・テントセット | 6 | 6 | ||||||||||||||
簡易トイレ交換用袋 | 600 | 600 | ||||||||||||||
スケットイレ(既設用) | 1200 | 1200 | ||||||||||||||
ボート | 1 | 1 | ||||||||||||||
ライフジャケット | 15 | 15 | ||||||||||||||
懐中電灯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
防災ラジオ | 276 |
第5編
資料編
-74-
平成 30 年4月1日現在
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 | |||||
避難所の設置 | 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与する。 | <基本額> 避難所設置費 1人1日当たり 320 円以内 福祉避難所(高齢者等の配慮を要するものに供与する避難所)を設置した場合、当該地域における通常の実費を 加算できる。 | 災害発生の日から7日以内 | 1費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費を含む。 2避難に当たっての輸送費は別途計上 3避難所での生活が長期にわたる場合等においては、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与すること ができる。 | |||||
応急仮設住宅の供与 | 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者 | 建設型仮設住宅 1規模 当該地域の実情、世帯構成等に応じて設定する。 2基準額 1戸当たり 5,610,000 円以内 | 災害発生の日から 20 日以内に着工 供与期間は原則2年以内 | 1費用は、設置にかかる資材費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建築事務費等、一切の経費とする。 2原則として土地借料は含まれない。 3供与終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費とする。 4平均1戸当たり 5,610,000 円以内であればよい。 5同一敷地内等に概ね 50 戸以上設置した場合は、集会等に利用するための施設を設置できる(50 戸未満でも戸数に応じた小規模な施設を設置できる)。 6福祉仮設住宅(高齢者等の配慮を要する複数のものに供与する施設)を建設型仮設住宅として設置できる。 | |||||
借上型仮設住宅 1規模 建設型仮設住宅に準じる。 2基準額 当該地域の実情等に応じた額とする。 | 災害発生の日から供与期間は原則2 年以内 | 1費用は、家賃、共益費、敷金、仲介手数料等、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとする。 | |||||||
炊き出しその他による食品の給与 | 1避難所に収容された者 2住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊 事のできない者 | 1人1日当たり 1,140 円以内 | 災害発生の日から7日以内 | 食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度額以内であればよい。 (1食は1/3日) | |||||
飲料水の供給 | 現に飲料水を得ることができない者 (飲料水及び炊事のための水である こと。) | 当該地域における通常の実費 | 災害発生の日から7日以内 | 1輸送費、人件費は別途計上 | |||||
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 | 全半壊(焼)、流失、床上浸水等によ り、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失、若しくは毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者 | 1夏季(4月~9月)、冬季(10 月~3月)の季別は災害発生の日をもって決定する。 2下記金額の範囲内 | 災害発生の日から 10 日以内 | 1備蓄物資の価格は年度当初の評価額 2現物給付に限ること | |||||
区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上1 人増すごとに加算 | |||
全壊全焼流失 | 夏 | 18,500 | 23,800 | 35,100 | 42,000 | 53,200 | 7,800 | ||
冬 | 30,600 | 39,700 | 55,200 | 64,500 | 81,200 | 11,200 | |||
半壊半焼 床上浸水 | 夏 | 6,000 | 8,100 | 12,200 | 14,800 | 18,700 | 2,600 | ||
冬 | 9,800 | 12,800 | 18,100 | 21,500 | 27,100 | 3,500 | |||
医療 | 医療の途を失った者 (応急的処置) | 1救護班 使用した薬剤、治療材料、医療器具破損等の実費 2病院又は診療所 国民健康保険診療報酬の額以内 | 災害発生の日から 14 日以内 | 患者等の移送費は、別途計上 |
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
3施術者 協定料金の額以内 | ||||
助産 | 災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって災害のため助産の途を失った者(出産のみならず、死産及び流産を含み現に助産を要する状態にある 者) | 1救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費 2助産師による場合 は、慣行料金の 100分の 80 以内の額 | 分べんした日から7日以内 | 妊婦等の移送費は、別途計上 |
被災者の救出 | 1現に生命、身体が危険な状態にある者 2生死不明な状態にある者 | 当該地域における通常の実費 | 災害発生の日から3日以内 | 1期間内に生死が明らかにならない場合は、以後「死体の捜索」として取り扱う。 2輸送費、人件費は、別途計上 |
被災した住宅の応急修理 | 1住家が半壊(焼)し、自らの資力により応急修理をすることができない者 2大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に 住家が半壊(焼)した者 | 居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分 1世帯当たり 584,000 円以内 | 災害発生の日から1か月以内 | |
学用品の給与 | 住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損等により使用することができ ず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び義務教育学校生徒及び高等学校等生徒 | 1教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教材、又は正規の授業で使用している教材実費 2文房具及び通学用品は、1人当たり次の金額以内 小学校児童 4,400 円 中学校生徒 4,700 円高 等 学 校 等 生 徒 5,100 円 | 災害発生の日から (教科書) 1か月以内 ( 文房具及び通学用品) 15 日以内 | 1備蓄物資は評価額 2入進学時の場合は個々の実情に応じて支給する。 |
埋葬 | 災害の際死亡した者を対象にして実際に埋葬を実施する者に支給 | 1体当たり 大人(12 歳以上) 211,300 円以内 小人(12 歳未満) 168,900 円以内 | 災害発生の日から 10 日以内 | 災害発生の日以前に死亡した者であっても対象となる。 |
死体の捜索 | 行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情によりすでに死亡していると 推定される者 | 当該地域における通常の実費 | 災害発生の日から 10 日以内 | 1輸送費、人件費は、別途計上 2災害発生後3日を経過したものは一応死亡した者と推定している。 |
死体の処理 | 災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。) をする。 | (洗浄、消毒等) 1体当り 3,400 円以内一時保存 既存建物借上費通常の実費 既存建物以外 1体当り 5,300 円以内検案 救護班以外は慣行料金 | 災害発生の日から 10 日以内 | 1検案は原則として救護班 2輸送費、人件費は、別途計上 3死体の一時保存にドライアイスの購入費等が必要な場合は当該地域における通常の実費を加算できる。 |
障害物の除去 | 居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれているため、生活に支障をきたしている場合で自力では除去す ることのできない者 | 1世帯当たり 135,400 円以内 | 災害発生の日から 10 日以内 | |
輸送費及び賃金職員等雇上 | 1被災者の避難 2医療及び助産 | 当該地域における通常の実費 | 救助の実施が認められる期 |
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
費 | 3被災者の救出 4飲料水の供給 5死体の捜索 6死体の処理 7救済用物資の整理配分 | 間以内 | ||
救助事務費 | 1時間外勤務手当 2賃金職員等雇上費 3旅費 4需要費 5使用料及び賃借料 6通信運搬費 7委託費 | 地方自治法施行令第 143 条に規定する歳出の会計年度所属区分により区分した当該年度の災害ごとにおいて、第1条から第15条までに掲げる経費と法第5条第3 項に要した額及び法第19条に要した額並びに令第8 条に定めるところにより算定した額の合算額を合算 し、各合計額を合算した額から次に掲げる割合を乗じて得た額の合計額以内 1三千万円以下の部分の金額については百分の十 2三千万円を超え六千万円以下の部分の金額については百分の九 3六千万円を超え一億円以下の部分の金額については百分の八 4一億円を超え二億円以下の部分の金額については百分の七 5二億円を超え三億円以下の部分の金額については百分の六 6三億円を超え五億円以下の部分の金額については百分の五 7五億円を超える部分の金額については百 分の四 | 救助の実施が認められる期間以内及び災害救助費の精算する事務を行う期間以内 | 災害救助費の精算事務を行うのに要した経費も含む |
範囲 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 | |
実費弁償 | 災害救助法施行令第4条第1号から第4号までに規定する者 | 1人1日当たり医師、歯科医師 24,900円以内 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士 14,000円以内 保健師、助産師、看護師及び准看護師 14,800円以内救急救命士 14,500円以内 土木技術者、建築技術者 14,800円以内 大工 23,500円以内 左官 25,000円以内 とび職 25,300円以内 | 救助の実施が認められる期間以内 | 時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額 |
※この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で救助の程度、方法及び期間を定めることができる。
人的被害の報告にあっては、地元の警察署と災害による被害であるか否か、氏名、住所、死亡原因、負傷程度等について十分協議のうえ報告すること。
被 | 害 | 区 | 分 | 判 定 基 準 |
人的被害 | 死 | 者 | 当該災害が原因で死亡した遺体を確認したもの。 又は遺体を確認することができないが死亡したことが確実なもの。 (1)当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。 (2)C町の者が隣接のD町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、 D町の死亡者として取り扱う。(行先不明、重傷、軽傷についても同じ。) (3)氏名、性別、年令、職業、住所、原因を調査し町町村と警察調査が一致すること。 | |
行方不明 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがあるもの。 (1)死者欄の(2)(3)を参照 | |||
重傷者 | 災害のために負傷し、1ヶ月以上の医師の治療を受け・又は受ける必要の被あるもの。 (1)負傷の程度の判断は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が1ヶ月以上に及ぶものを重傷者とする。 (2)死者欄の(2)(3)を参照 | |||
軽傷者 | 災害のために負傷し、1ヶ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。 (1)負傷の程度の判断は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が1ヶ月未満であるものを軽傷者とする。 (2)死者欄の(2)(3)を参照 | |||
住家被害 | 住家 | 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 (1)物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。 (2)商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫管理人宿舎ともに半壊した場合、住家の半壊1、商工被害1として計上すること。 (3)住家は、社宅、公宅(指定行政機関及び指定公共機関のもの。)を被問わず、全てを住家とする。 | ||
世帯 | 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を1世帯とする。 (1)同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、2世帯とする。 | |||
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のもの。 (1)被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価とし、家財道具の被害は含まない。 | |||
半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のもの。 (1)被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は含まない。 | |||
一部破損 | 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損した状態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。 (1)被害額の算出は、その家屋(畳・建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は含まない。 |
被 害 区 分 | 判 定 基 準 | |
住家被害 | 床上浸水 | 住家が床上まで浸水又は士砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったもの。 (1)被害額の算出は、床上浸水によって家屋(畳・建具を含む)が破損した部分の損害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 |
床下浸水 | 住家が床上浸水に達しないもの。 (1)被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 | |
非住家被害 | 非住家 | (1)非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものとする。 (2)これらの施設に人が居住しているときは、当該部分を住家とする。 (3)公共物とは、役所庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。なお、指定行政機関及び指定地方公共機関の管理する建物は含まない。 (4)その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。 (5)土蔵、物置等とは、生活の主体をなす主家に付随する建物の意味であって、営業用の倉庫等は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り扱う。 (6)被害の算出は、住家に準じる。 |
農業被害 | 農地 | 農地被害は、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。 (1)流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10%以上が流出した状態をいう。 (2)埋没とは粒径1㎜以下にあっては2㎝、粒径 0.25 ㎜以下の土砂農地にあっては5㎝以上流入した状態をいう。 (3)埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。 (4)被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するための最小限度の復旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。 |
農作物 | 農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。 (1)浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間(24 時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。 (2)倒伏とは、風のため相当期間(24 時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。 (3)被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算すること。 | |
農業用施設 | (1)頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。 | |
共同利用施設 | 農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、協同作業場種苗施設、家畜繁殖施設、放牧場、家畜診療施設、及び農家の共同所有に係る 営農施設の被害をいう。 | |
営農施設 | 個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室育苗施設等の被害をいう。 | |
畜産被害 | 施設以外の畜産被害で、家畜、畜産等の被害をいう。 | |
その他 | 上記以外の農業被害、果樹(果物は除く。)、草地畜産物等をいう。 | |
土木被害 | 河川 | 河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護することを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 |
砂防設備 | 砂防法第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 | |
地すべり防止施設 | 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること | |
急傾斜地崩壊防止施設 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 | |
道路 | 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路の損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 |
被 害 区 分 | 判 定 基 準 | |
土木被害 | 橋梁 | 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路を形成する橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 |
下水道 | 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。 | |
公園 | 都市公園法施行令第 25 条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するもの(植栽・けがき)を除く。)で、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に規定する公園若しくは 緑地に設けられたもの。 | |
水産被害 | 漁船 | 動力船及び無動力船の沈没流出、破損(大破、中破、小破)の被害をいう。 (1)港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取り扱う。 (2)被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。 |
漁港施設 | 外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。 | |
共同利用施設 | 水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信 施設、給水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。 | |
その他施設 | 上記施設で個人(団体、会社も含む)所有のものをいう。 | |
漁具(網) | 定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。 | |
水産製品 | 加工品、その他の製品をいう。 | |
林業被害 | 林地 | 新生崩壊地、拡大崩壊地、地滑り等をいう。 |
治山施設 | 既設の治山施設をいう。 | |
林道 | 林道経営基盤整備の施設道路をいう。 | |
林産物 | 立木、素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特殊林産物等をいう。 | |
その他 | 苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設(作業路を含む)等をいう。 | |
衛生被害 | 水道 | 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設をいう。 |
病院 | 病院、診療所、助産所をいう。 | |
清掃施設 | ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。 | |
火葬場 | 火葬場をいう。 | |
商工被害 | 商業 | 商品、原材料等をいう。 |
工業 | 工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。 | |
公立文教施設被害 | 公立の小中高校の他幼稚園等をいう。(私学関係はその他の項目で扱う。) | |
社会教育施設被害 | 図書館、公民館、博物館等の施設。 | |
社会福祉施設等被害 | 老人福祉施設等をいう。 | |
その他 | 水道(戸数) | 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 |
電話(戸数) | 災害により通話不能となった電話の回線数をいう。 | |
電気(戸数) | 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。 | |
ガス(戸数) | 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。 | |
ブロック塀等 | 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。 | |
都 市 施 設 | 街路等の都市施設をいう。 | |
上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 |
東庄町地域防災計画資料編
発行 平成 31 年3月
編集 東庄町役場 総務課
〒289-0692
千葉県香取郡東庄町笹川い 4713 番地 131 TEL.0478-86-6082
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