開催にあたっては、イベントの概要や主な商品(10 品目程度)の紹介を記載したチラシやパンフレットを作成するほか、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」の活 用など工夫しながら集客を図り、来場者に対し商品のPR を行う。
令和5年度「ちばのキラリ商品支援事業(販売展開支援)」業務委託に係る仕様書(公募用)
※本仕様書は、xx県(以下「県」)が委託する令和5年度「ちばのキラリ商品支援事業(販売展開支援)」業務委託に関し、受託者を公募するために必要な基本的事項や情報を示したものであり、実際の業務委託契約に用いる仕様書は、企画提案書やプレゼンテーションでの質疑応答内容を踏まえた上で、改めて県が作成する。
第1 業務の趣旨、目的
県内に主たる事務所・事業所を有する中小企業による県産農林水産物などの地域資源を活用した商品(通称:ちばのキラリ商品)※の開発や販売展開を支援するため、消費者ニーズを捉えた商品改良につなげるテストマーケティング及びテストマーケティング結果を活用したコンサルティングを行う。(※一次産品は除く。)
第2 業務の内容
本業務は、以下の業務及びこれらに付随する業務とし、高い効果が得られるよう、十分な検討を行ったうえで企画実施すること。
1 県内外でのテストマーケティング
商品の認知度向上を図るとともに、販売実績や消費者の声を事業者にフィードバックし、更なる商品開発や販売戦略の見直しにつなげるためのテストマーケティングを行う。
なお、(1)、(2)のテストマーケティング参加企業(以下「参加企業」という。)は、合わせて延べ 80 社以上とする。
(1)県内外の小売店等での販売機会の提供
消費者ニーズやライフスタイルが年々変化する中、最新の市場の動向を踏まえた利用シーンコンセプトを 3 企画以上設定し、それぞれのコンセプトに合った県内外の販売場所
でテストマーケティングを延べ 6 回以上実施する。
テストマーケティングの実施期間は販売場所に応じ設定することとし、1 回あたり原則として連続する1 週間以上(設営、撤去等の準備期間を除く。)とする。
販売場所は 1 か所あたり 10 ㎡程度を想定し、実施期間中に 10 社以上、30 品目程度の商品を取り扱うこととし、参加企業にフィードバックするための販売実績データを収集する。
(2)販売イベントの開催(1 回以上)
ちばのキラリ商品の全国的認知度の向上を図るため、販売イベントを県外の効果的な販売場所で開催する。販売イベントの開催期間は延べ 14 日間以上(設営、撤去等の準備期間を除く。)とする。
販売場所は 30 ㎡程度を想定し、実施期間中に 20 社以上、100 品目程度の商品を取り扱うこととする。
開催にあたっては、イベントの概要や主な商品(10 品目程度)の紹介を記載したチラシやパンフレットを作成するほか、xx県マスコットキャラクター「チーバくん」の活用など工夫しながら集客を図り、来場者に対し商品のPR を行う。
また、実施期間中は、来場者に対し消費者のニーズや商品に関するアンケートや
ヒアリングなどの調査を行う。アンケート及びヒアリング結果については、商品ごとに集計及び効果測定を行い、参加企業にフィードバックする。
なお、アンケートの調査項目については、県と協議の上決定すること。
(3)研修会の開催(3 回)
テストマーケティングの結果を参加企業がより効果的に活用するため、趣旨説明やちばのキラリ商品募集等のための事前の研修会を 1 回行うとともに、フィードバックや商品
改良のアドバイスのための事後の研修会を2 回行う。
2 テストマーケティングの結果を活用したコンサルティング
1の参加企業から 15 社程度を選定し、テストマーケティングの結果を踏まえた商品のブラッシュアップ、営業ツール(商品プロフィールシート)の作成等のコンサルティング支援を行う。
コンサルティングは、原則として各企業3 回実施する。
なお、作成した営業ツールは冊子化するなどし、県に一式を納品(500 部程度)する。冊子等への掲載内容等については、県がその後展示会やイベントで活用できるよう協議の上決定することとする。
3 情報連絡会議への出席
事業の実施にあたっては、令和5年度「ちばのキラリ商品支援事業(ニーズマッチング支援)」との情報共有を図るための会議(県主催・月1回程度開催)に出席し、業務の進捗状況について報告を行うとともに、積極的な連携を図ること。
4 販売にかかる事項
(1)接客、清掃、整理整頓、装飾等、消費者目線に立った店舗運営を行うこと。
(2)商品の選定については、県と協議の上、特定の地域や事業者に偏らないように配慮すること。
(3)商品展示・販売のほか、商品販売に係る金銭の授受・管理等、経理にかかる業務を滞りなく行うこと、また、入荷された商品の取扱い、検品、在庫管理を善良なる管理者の注意義務をもって適正に行うこと。なお、販売する商品については、県と協議の上決定し、商品情報リストを作成すること。
(4)店舗運営に当たっては、新型コロナウイルス感染防止対策、3密回避を徹底すること。
(5)販売期間終了後の施設の原状復帰や撤去に係る円滑な業務遂行を行うこと。
5 参加企業との調整
(1)参加企業と取引口座を開設し、売上金の参加企業ごとの計算、分配を行うこと。
(2)会場設営・撤去の管理、什器の手配、商品の搬入出方法、運営、売上金管理業務などの確認事項について、参加企業との各種調整を行うこと。
6 広報及びPR
テストマーケティングの事前告知、期間中のPR等について、以下のとおり実施すること。
(1)テストマーケティング実施期間中、誘客のための効果的な広報を実施すること。
(2)テストマーケティングで販売するちばのキラリ商品について、HPへの掲載やSNS等の
活用によるPRの他、メディアの活用など幅広い手段を利用し、効果的な情報発信を行うこと。
(3)来場者に対し、商品のコンセプトを理解した上で、購買意欲を喚起するような商品陳列、提案、販売を行うこと。
(4)令和3年度、令和4年度に「ちばのキラリ商品支援事業(販売展開支援)」で使用した県内事業者の共通ブランド「千葉の幸」(別表)を原則として継続して活用するものとする。
上記の詳細な内容については、県と協議の上、決定すること。
7 フォローアップ
参加事業者に対して、各イベントの開催ごとにアンケート等を実施し、事業に対する意見を収集するほか、事業終了前には事業全体に対する効果を確認するためのアンケート調査を実施する。
8 独自提案
上記1~7と連動し、本事業の目的をより効果的にする独自提案を行うこと。
9 報告書の作成
業務の完了後、委託業務の事業内容及び成果が分かる実績報告書(様式任意)を1部作成し、令和6年3月29日(金)までに県に提出すること。また、制作物については、紙媒体及び電磁的記録での納品を行う。なお、電磁的記録での納品は、納品データを用いて県ホームページ等で活用できるよう、必要なコンテンツの他、テキストデータ、画像データ等を納品する。
メディアへの露出があった場合には、その概要についてメール等で速やかに報告し、媒体の種別、日時、番組名等を一覧にしたものを提出すること。なお、雑誌等の媒体の場合は掲載物見本を提出すること。
10 委託期間
契約締結日から令和6年3月29日(金)まで
第3 運営及び管理
1 業務の実施
本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行うこと。また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。
2 業務実施体制
委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。
3 事故及びクレーム等の対応
委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告すると
ともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。
4 経費
県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用(広告費、作成費、施工費、会場使用料、レンタル料、駐車場代、輸送費及びイベント保険料など)は、委託料に含むこと。ただし、備品等財産の取得に関わる費用は含めないものとする。
第4 著作権の譲渡等
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、次の各号に定めるところによること。
1 本事業の受託者は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条(複製権)、第 23 条(公衆
送信xx)、第26 条の 2(譲渡権)、第26 条の 3(貸与権)、第 27 条(翻訳権・翻案xx)及び
第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとすること。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。なお、県は本業務により納品されたデータ等について、ホームページ掲載及び増刷ができるものとすること。
2 県は、著作xx第 20 条(同一性保持権)第2 項第3 号又は第4 号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとすること。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。
3 本事業の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作xx第 18 条(公表権)及び第 19 条
(氏名表示権)を行使することができないこと。
第5 個人情報に関する取扱い
本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」に定めるとおり取り扱うものとすること。
第6 納入物品に関する責任の所在
本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。
第7 法令遵守及び安全管理
1 関係法令の遵守
本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。
2 安全管理体制の整備
安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、現場作業における緊急時の連絡体制を整備すること。
3 作業者及び第三者の安全管理
受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。また、来場者等の第三者についても危害を及ぼさないように万全の措置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。
第8 秘密の保持
本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないこと。本業務の委託期間終了後も同様とすること。
第9 その他事項
1 再委託について
本事業の受託者は、業務の全部または一部について、県の承諾をなしに他者に再委託をすることはできない。
2 記載外事項
本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
3 その他
本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。
別表
別紙2
令和5年度「ちばのキラリ商品支援事業(販売展開支援)」業務委託に係る選考基準
審査項目 | 審査基準 | |
企画提案内容 | 業務内容の理解 | ・事業の趣旨を十分に理解した企画提案になっているか。 |
独自性企画力 | ・事業の趣旨に鑑みて効果的な独自提案がなされているか。 | |
・仕様書の内容を十分に理解し、成果が期待できる企画となっているか。 | ||
事業の効果 | ・事業の実施により、消費者ニーズに対応した適切な販売展開、商品改良の実現が見込まれるか。 | |
・集客が見込まれる開催場所の選定や効果的な PR により、商品の認知度の向上が見込まれるか。 | ||
業務遂行能力 | 業務実施体制 | ・業務を円滑に実施するための体制、遂行可能な人員の確保がなされているか。 ・業務スケジュールは、提案内容の実行が可能なものとなっているか。 |
・自己資金・経営能力・経営処理能力など、事業実施するための経営的基礎力が十分備わっているか。 | ||
類似業務の経験・実績 | ・業務を円滑に実施するための経験、実績は十分備えているか。 | |
専門知識、適格性 | ・業務内容に関する知識、知見、業務を遂行する上で必要な専門性を有しているか。 | |
県との連絡体制 | ・事業実施にあたっての県との連絡体制は十分か。 | |
経費の妥当性 | ・所要経費・算定根拠が明確に示されており、妥当な内容であるか。 ・費用対効果に十分配慮した経費となっているか。 |
別 記
第1 基本的事項
個人情報取扱特記事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督
(事務従事者への監督)
1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)
2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと
(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと
第3 個人情報の取扱い
(収集の制限)
1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段によりこれを行う。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)
3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)
5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)
6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限
乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理
乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管するxx県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等
乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等
(調査、指示等)
1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)
2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(xx委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき
(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき
注
1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。