(別紙) 直接経費 区分 内容 1.直接人件費 直接業務に携わる役職員(事業所長及び事業所員並びに本社契約・業務部門の職員。以下「直接人員」という。)に係る必 要な役員報酬、給与、諸手当、賞与、退職給付費用及び社会保険料(法定福利費) 2.直接業務費 (1)原油管理等業務費 ①原油管理等業務費※ タンク等の原油管理・受払い等の業務委託に要する業務を再委託する場合、その費用。((4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) (2)陸海域業務費 ①陸上防災警備業務費...
国家石油備蓄基地操業に係る業務委託契約標準契約約款
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「委託者」という。)と○○(以下「受託者」という。)は、国家石油備蓄基地の操業に係る業務について、以下により委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
目 的 委託者は、○○国家石油備蓄基地(、△△国家石油備蓄基地、・・・及び××国家石油備蓄基地)(以下「委託対象基地」という。)の操業に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
業務委託料
平成30年度~平成34年度
金 円(上限値、税抜き)
契約期間 平成30年1月16日から平成35年3月31日まで委託業務実施期間 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで その他 約定のとおり
本契約を証するため、本契約約款を2通作成し、双方記名押印の上、委託者、受託者それぞれ1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
資源備蓄本部長 名
受託者
第1章 総則
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年6月2日法律第51号)(以下「法」という。)及びその他の日本国の法令を遵守し、本契約約款、業務委託仕様書、企画書(受託者が入札時に委託者に提出した企画書をいう。以下同じ。)及び第9条に規定する実施計画書(以下「契約書等」という。)に基づき、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、委託業務を実施計画書に定める履行期限内に完了し、その対価として、委託者は受託者に対し年度ごとに年度業務委託料及び第20条に定める課税対象業務委託料に係る消費税等相当額を支払う。
3 業務委託料の内訳の直接経費、間接経費に関する取扱基準は、本契約約款別紙1「国家石油備蓄基地操業に係る業務委託に関する事務取扱要領」の規定による。
4 受託者は、本契約約款若しくは業務委託仕様書に特別の定めがある場合又は委託者と受託者とが協議の上で書面による合意がなされた場合を除き、委託業務を遂行するために必要な規程・基準等を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本契約において使用する用語の定義は、別紙1「国家備蓄基地操業に係る業務委託に関する事務取扱要領」によるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「実施計画書」とは、第10条の規定に基づき、受託者が委託者に提出し、委託者の承諾を受けた各年度における委託業務の実施計画の明細を経費区分、委託業務の内容等に区分したものをいう。
二 「業務委託仕様書」とは、委託者が委託業務を受託者に委託するに当たって、受託者が実施する操業に係る業務内容等を定めた図書をいう。
三 「貸与品等」とは、業務委託仕様書に基づき、委託者が受託者に貸与・支給するものをいう。
四 「備蓄施設」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下
「石油備蓄法」という。)第29条に規定する「国家備蓄施設」をいい、「備蓄施設等」とは、備蓄施設及び同施設に付帯する委託者の資産をいう。
五 「原油」とは、石油備蓄法第2条第10項に規定する国家備蓄石油(委託者が一時的に所有する石油を含む。)をいう。
六 「年度業務委託料」とは、実施計画書に記載される年度ごとの業務委託料をいう。
七 「指示」とは、委託者が受託者に対し、委託業務の遂行上必要な事項について、書面をもって示し、実施させることをいう。
八 「承諾」とは、受託者が委託者に対し、書面で申し出た委託業務の遂行上必要な事項について、委託者が同意することをいう。
九 「協議」とは、委託者及び受託者が本契約内容の履行又は変更に関して、書面をもって
合議することをいう。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託)
第4条 受託者は、委託業務のすべてを受託者以外の者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、あらかじめ「再委託契約計画書」を委託者に提出し、委託者の承諾を得た場合は受託業務の一部を受託者以外の者に再委託することができる。
2 再委託先の行為について受託者は、責任を負わねばならない。ただし、再委託先の責任は、受託者の責任と同等とみなす。
第2章 委託業務
(実施場所)
第5条 委託業務の主たる実施場所(以下「実施場所」という。)は、次のとおりとする。
○○国家石油備蓄基地 (所在地)
△△国家石油備蓄基地 (所在地)
××国家石油備蓄基地 (所在地)
(委託業務の範囲)
第6条 委託業務の範囲は次の各号のとおりとする。一 運転業務
備蓄施設に蔵置されている原油の品質・数量の適正かつ安全な管理及び原油の通関・入出荷・貯蔵・移送作業、その他これらに関連する作業に関する業務
二 施設管理業務
備蓄施設等の保守点検、維持補修、定期検査、改良・更新工事等に係る計画、発注、工事監理及び検査等の業務
三 安全防災・環境保全業務
運転業務及び施設管理業務の実施に係る安全防災(第四号5の定めに基づき受託者の職員が充てられることになった法令上の職位に係る業務を含む。)、環境調査及び環境保全に関する業務
四 その他業務
委託者の作成する中期計画・各年度事業計画の作成支援、契約約款等に規定する委託者及び監督官庁等への申請、請求、報告、通知、提出等の手続き及び会計検査院対応等に関する支援、助勢並びに情報の提供、契約事務、貸与品等の管理、その他本項各号に附
帯する業務
2 前項各号の詳細は、業務委託仕様書に定める。
3 委託者及び受託者は、別表の左欄に掲げる法律(当該法律に関する政令、省令、告示等を含む。)の適用において、委託者又は国が別表の右欄に掲げる法令上の地位(以下「本地位」という。)にあることを確認する。
4 委託者は、前項の本地位に係る義務と責任を果たすとともに、本地位にある者として第三者への対応(災害が発生した場合等非常時の実施場所における対応を含む。)に当たるものとする。
5 前項の場合において、委託者は、別表の左欄に掲げる法律の規定に基づき委託者が選任しなければならない法令上の職位(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に規定する防災管理者等)に受託者の職員を充てることを受託者に要請することができ、受託者は、これに協力するものとする。
(臨機の措置)
第7条 受託者は、実施場所において災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合には、臨機の措置をとらなければならない。この場合において委託者は、(委託者の責任の下、)受託者に設備の緊急停止等緊急時の措置をとる一切の権限を委ねる。
2 前項の場合において、受託者は、速やかに災害の状況、原因及び講じた措置又は災害予防措置等を委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を求めることができる。
第3章 契約の履行
(統括管理責任者)
第8条 受託者は、委託者に対する報告及び調整、各業務従事者(入札参加グループで参加する場合は、各企業)への指示及び関係者との調整等の管理・運営業務を円滑に実施するための業務(以下「統括管理業務」という。)を実施するため、統括管理責任者1名を選任し、その氏名その他必要な事項を通知するものとする。
(現場監督職員及び現場責任者)
第9条 委託者及び受託者は、実施場所において、委託業務を緊密な連携関係の下、円滑に実施するため、委託者は、現場監督職員1名を、受託者は現場責任者1名をそれぞれ選任し、相互にその氏名その他必要な事項を通知するものとする。
2 現場監督職員は、次に掲げる職務を行う。一 業務委託仕様書に定める書面及び書類の受理
二 業務委託仕様書に基づき(現場責任者に対して発する受託者又は)受託者の現場責任者に対する指示及び承諾
三 現場責任者との協議
四 委託業務の実施状況についての調査
3 現場責任者は、委託業務の履行に関し、その運営、取締りを行うものとし、本契約第6条第1項各号に定める委託業務に係る受託者の権限を行使することができる。ただし、現場責任者の権限には、年度業務委託料及び業務委託料の変更、契約期間の変更、年度業務委託料の請求及び受領並びに本契約の解除に係る権限は含まないものとする。
(実施計画書)
第10条 受託者は、業務委託仕様書及び企画書に基づき、次年度の「実施計画書」を毎年3月の第三金曜日までに委託者に提出し、「実施計画承諾書(様式第1)」により委託者の承諾を得るものとする。
2 委託者は、必要と認めるときは当該年度の実施計画書の修正又は再提出を受託者に対して請求することができる。
(実施計画書の変更)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに「実施計画変更申請書
(様式第2)」を委託者に提出し、「変更実施計画承諾書(様式第1)」により委託者の承諾を得るものとする。なお、受託者から「実施計画変更申請書(様式第2)」の提出がない場合といえども、委託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受託者に対して実施計画書の修正を求めることができる。
一 委託業務の実施の途中において、実施計画書に定められた内容を変更する必要が生じたとき。
二 著しい経済情勢の変化、天災地変等により、実施計画書に定める内容で契約の一部の履行が困難となったとき。
三 実施計画書に基づく委託業務の実施方法及び内容について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項が発見され又は発案されたとき。
2 前項の各号のいずれかに該当し、内容が軽微な変更の場合は、業務委託仕様書の規定によるものとする。
(年度業務委託料及び業務委託料の金額変更)
第12条 前条の規定に基づき実施計画書を変更した場合で、年度業務委託料の金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とで協議の上、年度業務委託料の金額を変更する。
2 前項の場合で、業務委託料の金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とで協議の上、業務委託料の金額を変更できるものとする。
(年度業務委託料の流用)
第13条 受託者は、実施計画書の年度業務委託料明細書(以下「明細書」という。)に示す直接人件費、管理業務費及び間接経費間の流用並びに直接業務費からこれらの区分への流用をすることはできない。ただし、受託者からの申請に基づき委託者が承諾した場合はこの限りでない。
2 受託者は、流用により明細書の区分経費を変更しようとするとき(前項の流用の場合を除く。)は、速やかに委託者の承諾を得なければならない。ただし、明細書の区分経費間のいずれか低い額の10%以下の流用の場合は、流用後に委託者に届出を行うことにより委託者の承諾を得たものとみなす。
(事故・災害等に関する報告)
第14条 受託者は、委託業務の履行に関し、重大な障害が発生する可能性のあるとき又は事故・災害等が発生したときは、「事故・災害等報告書」を作成し、速やかに委託者に報告しなければならない。この場合において、委託業務対象物等(原油、備蓄施設等及び貸与品等)が毀損又は滅失した場合は、応急的に必要な復旧措置等を講ずるとともに、「財産被害等報告書」を作成し、委託者に速やかに報告しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告が行われた場合で、必要と認められるときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 委託者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後速やかにその結果を受託者に通知しなければならない。
4 委託者は、前項に規定する通知の結果、必要と認められるときは受託者と協議の上、業務委託料の額を変更しなければならない。
(概算払)
第15条 受託者は、毎月15日までに、前月までの支払実績を反映した当月分の経費について、
「年度業務委託料概算支払計画書」を添付した上で「概算払請求書(様式第3)」を委託者に提出し、あらかじめ概算払請求金額について協議する。委託者は、当該概算払請求書等を審査し、受託者と支払金額の調整を行った上で、当月24日までに受託者に支払う。
(月次報告書及び完了報告書等)
第16条 受託者は、毎月、業務委託仕様書及び実施計画書に基づき実施した委託業務の内容及び履行状況について記載した「月次報告書(様式第4)」を翌月20日までに委託者に提出しなければならない。ただし、年度の末月の月次報告書は第19条に定める年度実績報告書と同時に提出するものとする。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、実施計画書において指定期日までに完了することとされている業務が完了したときには、速やかに委託者に対し、「完了報告書(様式第5)」を
提出しなければならない。
3 受託者は、企画書における技術提案の履行状況について記載した「技術提案履行状況報告書(様式第6)」を第19条に定める実績報告書と同時に提出するものとする。
4 委託者は、受託者に対し、第1項及び第3項に定める報告のほか、必要に応じて、委託業務の履行状況その他委託業務の実施に関する資料の提出及び報告を求めることができる。
(月次検査及び完了検査)
第17条 委託者は、前条第1項の規定に基づき受託者から月次報告書の提出を受けた場合は、速やかに当該月次報告書の内容を確認するとともに、その履行状況について検査するものとする。
2 委託者は、前条第2項の規定に基づき受託者から当該業務が完了した旨の報告を受けた場合は、速やかにその業務が完了したことを確認するために検査するものとする。
3 委託者は、前項の検査の結果について速やかに受託者に通知するものとする。この場合において、委託者は、不合格と判断したときは、受託者に対して相当の期間を定めて補正を求めるものとする。
4 前条第2項に規定する業務の完了に伴い委託者に引き渡す成果物があるときは、第2項に規定する検査に合格した時をもって、受託者は当該成果物を委託者に引き渡すものとする。
5 受託者が委託業務の履行のために第三者との間で締結した工事請負契約、業務請負契約、購入契約等の諸契約において、受託者が第三者に対して検査の合格を通知する場合には、原則としてかかる通知に先立ち、委託者の書面による承諾を得るものとする。ただし、第4条第1項の規定により再委託契約計画書に記載された再委託に係る契約についてはこの限りでない。
(経費の確認)
第18条 委託者は、当該月に実施した業務のうち、前条に定める月次検査に合格した部分の実施に要した経費の明細について、証ひょう、帳簿等の調査によりその内容及び額の妥当性について確認するものとする。
(実績報告書)
第19条 受託者は、毎年度の4月7日までに、前年度に実施した委託業務の「実績報告書(様式第7)」を委託者に提出しなければならない。
なお、第27条の規定により本契約が解除された場合は、その解除の日の翌日から起算して30日以内の日又は翌年度の4月7日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(年度業務委託料の額の確定)
第20条 委託者は、前条の規定により受託者が提出した実績報告書及び第16条第1項ただし書きの月次報告書の内容を審査するとともに、当該年度の委託業務の実施内容及び委託業
務の実施に要した直接経費、間接経費に係る証ひょう、帳簿等を調査し、当該年度に支払うべき直接経費、間接経費の額を確定し、受託者へ通知する。
2 前項の定めにより確定する直接経費、間接経費の額は、実施計画書の内訳の金額と当該年 度の委託業務の実施に要したと委託者が認めた当該経費の金額とのいずれか低い金額とする。
3 当該年度に、受託者に委託業務の実施に直接関連する年度業務委託料以外の収入があり、当該年度の委託業務の実施に要した直接経費、間接経費に当該収入を充当することが適当であると委託者が認める場合は、当該金額相当分を年度業務委託料から差し引くものとする。
4 当該年度の消費税等相当額については、前各項の規定に基づき確定した年度業務委託料に当該委託業務に係る内貨原油比率(課税対象数量割合●●%)を乗じて、その額に消費税法
(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率を乗じた額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じた額をもって消費税相当額とする。
5 前項に規定する課税対象数量割合は、委託対象基地において管理する国家備蓄石油の総量に対する課税対象数量の割合であり、小数点以下第6位を切り上げてパーセント表示したものである。なお、契約期間中に対象原油の搬出等により課税対象数量割合に変更が生じた場合には、その都度、変更の協議を行うものとする。
6 第4項の規定にかかわらず、前項の規定により課税対象数量割合を変更した場合にあっては、第1項から第3項の規定に基づき確定した年度業務委託料を変更前及び変更後に要した委託業務日数をもってそれぞれ日割計算した上で、これに変更前及び変更後の課税対象数量割合をそれぞれ乗じて得られた金額に基づき算出した金額の合計額をもって確定額とする。
7 委託者は、前各項の規定により年度業務委託料及び消費税等相当額を確定したときは、速やかにこれを受託者に通知しなければならない。
(年度業務委託料の精算及び支払)
第21条 受託者は、前条の確定額の通知を委託者から受けた後、「精算払請求書(様式第8)」を委託者に提出する。精算額は、確定額から月別概算支払額の累計を減じた額とする。
2 委託者は、「精算払請求書(様式第8)」を受領後30日以内に精算額を受託者に支払う。
(帳簿等の整備)
第22条 受託者は、年度の委託業務の実施に要した経費について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類(かかる帳簿等及び証拠書類を総称して、以下「帳簿等」という。)を整備して、頭書に定める契約期間満了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(契約の履行責任と損害賠償)
第23条 受託者は、善良な管理者の注意をもって、委託者のために誠実に、委託業務を実施しなければならない。
2 第17条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査の日から1年以内に発見されたものについては、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え、若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 受託者は、委託業務の実施に関して委託者に損害を与えたときは、直ちに委託者に報告するものとし、委託者は、その損害(当該損害額に対し、他から填補される金額がある場合はその金額を除く。)のうち、受託者の故意又は過失により生じたものについて、受託者に対して賠償請求することができる。
4 委託業務により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならない場合には、委託者が当該第三者への対応にあたる。この場合において、委託者が当該第三者に対して損害賠償額相当額の支払いをしたときは、委託者は、その賠償額(当該賠償額に対し、他から填補される金額がある場合はその金額を除く。)のうち、受託者の故意又は過失により生じたものについて、受託者に対して求償することができる。
5 前項の場合その他委託業務の実施に関して第三者との間に紛争が生じた場合においては、委託者はその処理解決に当たり、受託者はこれに協力するものとする。
6 第2項、第3項及び第4項に規定する委託者の受託者に対する賠償請求額及び求償額の上限は、受託者に故意又は重過失があった場合を除き、一事象について当該年度の業務委託料から原油管理等業務費(苫小牧東部国家石油備蓄基地第二工区に関する費用に限る。)、緊急放出訓練外注作業費、安全防災訓練費用、修繕保全費、貯蔵船開放点検関連業務費、作業船検査費、改良・更新工事等費用、土地保全費、物品費及びその他手数料等の設備関連費用を控除した額の5%とする。
(貸与品等)
第24条 委託者は、受託者に対して貸与品等の調達及び維持管理を委託することができる。
2 受託者は、貸与品等の管理及び消耗状況を定期的に委託者に報告するものとする。
3 前項の規定のほか、貸与品等の取扱いに関する事項は、業務委託仕様書において定める。
(備蓄施設等の管理及び処分等)
第25条 受託者は、委託業務を遂行する目的の範囲で備蓄施設等を使用することができる。
2 受託者は、備蓄施設等の本来の用途又は目的を妨げず、かつ、あらかじめ委託者の承諾を受けたとき以外は、備蓄施設等を他の用途又は目的に使用してはならない。
3 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合を除き、備蓄施設等の地上又は地下に建物その他の構築物を設置(ただし、委託業務の履行に基づく更新工事、修繕工事等による場合を除く。)してはならない。
4 受託者は、備蓄施設等の用途又は原状を変更(ただし、委託業務の履行に基づく更新工事、修繕工事等による場合を除く。)して、その利用の増進又は改良を図ろうとするときは、あらかじめその理由を付した書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。ただし、災害その他の事故のため応急措置を必要とする場合は、この限りでない。
5 備蓄施設等の管理及び委託者の所有する資産等の処分等の取扱いに関する事項は、業務委託仕様書において定める。
第4章 契約の解除及び社会情勢の変動による契約変更
(契約の変更)
第26条 委託者及び受託者は、委託業務の質の確保の推進、又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに法第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。
2 前項にかかわらず、入札金額の対象範囲とならない直接業務費については、契約締結後、毎年度、実施内容及び予算(実施計画書)が確定した段階で追加し、契約変更を行う。
(契約の解除)
第27条 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。一 偽りその他不正の行為により落札者となったとき
二 法第10条の規定により民間競争入札に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなったとき
三 契約に従って業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
四 前号に掲げる場合のほか、契約において定められた事項について重大な違反があったとき五 法律又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき六 法第27条第1項に基づく指示に違反したとき
七 受託者又はその他の業務に従事する者が、法令又は契約に違反して、業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき
八 暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
九 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
2 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により委託業務の継続が困難となった場合に限り、契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約が解除された場合、受託者は委託者に対し、委託者の責に帰すべき事由により生じた損害の賠償を請求することができる。
(解除に伴う措置)
第28条 委託者は、本契約が解除された場合において、第17条の規定による検査に合格した履行完了部分があるときは、当該履行完了部分に対する対価を支払うものとする。
2 受託者は、本契約が解除された場合において、第24条に定める貸与品等があるときは、
当該貸与品等を、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失若しくは毀損したとき、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、本契約が解除された場合において、備蓄施設等の原状を変更(ただし、第6条第1項各号の業務の履行に基づく変更を除く。)しているときは、自己の負担において委託者の指定する日までに備蓄施設等を原状に回復しなければならない。ただし、委託者が原状に回復しないことを承諾したときは、この限りでない。
4 受託者は、本契約が解除された場合において、受託者が必要費又は有益費を支出していた場合であっても、委託者に対しその償還等の請求をすることができない。ただし、委託者が必要費及び有益費を償還することを適当であると認めこれを承諾したときは、この限りでない。
5 受託者は、本契約が解除された場合は、第22条の規定に基づく帳簿等を委託者に提出するものとする。
(危険負担)
第29条 委託業務の実施に関して生じた損害は受託者の負担とする。ただし、天災地変等受託者の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
(人件費又は物価の変動に基づく年度業務委託料の額の変更)
第30条 委託者又は受託者は、予期することのできない特別の事情等により、年度業務委託料の額が著しく不適当となった場合は、委託者と受託者とで協議により年度業務委託料の額の変更ができるものとする。
第5章 その他
(知的財産権等の取扱い)
第31条 委託業務の実施に関連して受託者が取得した技術的知識、経験、データ、コンピュータプログラム等であって、文書又はその他の方法により記録されたもの(以下「成果等」という。)並びに受託者が行った発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)について知的財産権を受ける権利及び知的財産権(以下「知的財産権等」という。)は、委託者に帰属するものとする。
2 受託者は、成果等又は発明等並びに知的財産権等について、第16条第2項に定める委託業務の完了の日、中止又は廃止の後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該知的財産権等を委託者の承認を受けないで委託業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 受託者は、知的財産権の対象となり得る発明等を行った場合は、速やかに「発明等通知書
(様式第9)」を委託者に提出し、委託者の指示があるときは、当該知的財産権を受ける権利について、委託者の指示に従い無償で委託者に譲渡しなければならない。
4 受託者は、前各項に定める受託者の義務を履行するために必要な場合は、委託業務に従事する受託者の従業員が行った発明等に係る知的財産権が受託者に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。
5 受託者は、委託業務の一部を第三者に委託する場合には、本条第1項から前項までの規定中
「受託者」とあるのを「受託者が委託業務の一部を委託した第三者」と読み替えたものを、当該第三者と約定しなければならない。また、受託者は、当該委託業務の目的に限り委託業務の一部を委託した第三者に知的財産権等の使用を許諾するものとし、かつ、許諾について、あらかじめ委託者の同意を得るものとする。
6 受託者は、委託者が第三者に対し知的財産権等を許諾実施させる場合には、当該第三者が当該知的財産権等を円滑に実施できるよう技術上の協力に努めるものとする。
7 委託者は、受託者が知的財産権を委託者と受託者との共有とすることを申し出たときは、受託者から当該知的財産権の共有持分の対価を得て共有とすることができるものとする。ただし、受託者の共有持分は50%を超えないものとし、その他の当該知的財産権の共有等に関し必要な事項は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
8 受託者は、第16条第2項に定める委託業務の完了の日から5年を超えない範囲において、委託者と受託者とが協議の上で定める実施料の支払その他の条件により、知的財産権の実施許諾を受ける優先権を有するものとする。
9 受託者は、委託者と共有する知的財産権について、委託者及び受託者以外の者に通常実施権を許諾するときは、あらかじめ委託者の同意を得るものとする。
(指示等の方法)
第32条 本契約約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、提出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、本契約約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
4 第1項の指示等及び前項の記録は、法令に違反しない限りにおいて、書面の交付に準ずる電磁的方法を用いることができる。
(情報の公開)
第33条 委託者は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第
140号)等に基づく情報公開のため、受託者に対して必要な情報の提供を請求できるものとし、受託者はこれに協力するものとする。
2 受託者は、本契約の名称、委託金額並びに受託者の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(秘密の保持)
第34条 委託者及び受託者は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密に係る情報を外部に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、前条に規定する情報の公開及び本契約の公表並びにあらかじめ相手方の同意を得て行う情報の開示又は利用を除く。
(主な受託者の債務等)
第35条 受託者は、法第25条第2項の規定により、刑法(明治40年法律第45条)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
2 法第54条の規定により、本事業の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
3 法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
4 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。
(個人情報の取扱い)
第36条 委託者は、受託者から提出を受ける月次報告書等に含まれる個人情報を業務委託料の確定等の適正な目的以外に利用してはならない。また、委託者はこの情報を取り扱うに当たり、紛失、漏洩等が生じないように、合理的な安全対策を講じなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第37条 受託者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、委託者の請求に基づき、業務委託料(本契約締結後、業務委託料を変更した場合には変更後の業務委託料)の1
00分の10に相当する金額(以下この条において「違約金」という。)を委託者が指定する期日までに委託者に支払わなければならない。なお、本契約の履行が完了した後においても同様とする。
一 受託者又は受託者の代理人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し又は受託者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者又は受託者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、受託者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に
規定する不当廉売の場合など委託者に金銭的損害が生じない行為として、受託者がこれを証明し、その証明を委託者が認めたときは、この限りではない。
二 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
四 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、委託者は、本契約を解除することができる。
3 受託者は、本契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、当該期日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年5.0%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過する損害の額につき受託者に賠償を請求することを妨げない。
6 受託者は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を委託者に提出しなければならない。
(契約期間満了に伴う引継ぎ)
第38条 委託業務が終了したとき又は第27条の規定により契約が解除されたとき、受託者は委託者の指定する者に、委託業務に係る引継ぎを行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
一 引継ぎの必要がない事由を受託者が書面で提出し、これを委託者が認めたとき。二 委託者が引継ぎの必要がないと認めたとき。
2 引継ぎの内容、期間等は委託者と受託者とが協議によりこれを定める。
(契約終了時の努力義務)
第39条 委託者は、本契約が期間満了又は解除により終了する際、国家石油備蓄基地の操業に必要と判断した場合、受託者の従業員が引き続いて委託業務に従事し得るよう、新たに委託業務を受託しようとする者に要請し、受託者はこれに協力するものとする。
(協議事項)
第40条 本契約約款及び業務委託仕様書に定めのない事項又は本契約約款の条項に疑義を生じた場合は、委託者と受託者とが誠意をもって協議し、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第41条 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
第1条 本契約締結後において、委託業務に係る国の予算の状況により、業務委託料については、委託者と受託者とで誠意を持って協議の上、必要に応じて変更することができる。
別表 法律上の委託者又は国の地位の表(第6条関係)
法律 | 委託者又は国の地位 |
消防法 | 管理者[統括] |
石油コンビナート等災害防止法 | 特定事業者 |
大気汚染防止法 | (ばい煙発生施設を設置している者) |
公害健康被害の補償等に関する法律 | (ばい煙発生施設等設置者) |
電気事業法 | 設置者 |
有線電気通信法 | (設置者) |
電波法 | (無線局免許人) |
船舶法 | (船舶の所有者) |
港湾法 | 占有者 |
港則法 | 管理者 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する 法律 | 海洋施設:管理者 |
船 舶 :(所有者) | |
航路標識法 | 管理者 |
高圧ガス保安法 | 製造者 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等 及び管理の改善の促進に関する法律 | 指定化学物質等取扱事業者 |
( )は、国の地位を示す。
様式第1(第10条・第11条関係)
○○株式会社代表者名
記 号 番 号年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 名 印
平成○○年度(変更)実施計画承諾書
平成○○年○月○日付で提出のありました平成○○年度(変更)実施計画書につきましては承諾いたします。
記
1.平成○○年度(変更)実施計画書に係る年度業務委託料及び消費税等相当額
①年度業務委託料 円
(内訳)
(直接経費 円)
(間接経費 円)
②消費税等相当額 円
③平成○○年度(変更)実施計画書の総額(①+②)
円
2.平成○○年度(変更)実施計画書の主な内容
3.履行期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4.完了予定年月日 平成 年 月 日
様式第2(第11条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 名
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社 代表者名 印
平成○○年度実施計画変更申請書
平成○○年度実施計画について、下記のとおり変更したいので、契約約款第11条の規定に基づき、下記のとおり申請いたします。
記
1.平成○○年度 変更実施計画書に係る年度業務委託料及び消費税等相当額
①年度業務委託料 円
(内訳)
(直接経費 円)
(間接経費 円)
②消費税等相当額 円
③平成○○年度 変更実施計画書の総額(①+②)
円
2.平成○○年度変更実施計画書の主な内容
3.履行期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4.完了予定年月日 平成 年 月 日
5.添付書類
別添:平成○○年度変更実施計画書
様式第3(第15条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 名
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社 代表者名 印
平成○○年度概算払請求書( 月分)
契約約款第15条の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求いたします。
記
1.委託業務の名称 ○○国家石油備蓄基地操業に係る業務
2.平成○○年度 円
年度業務委託料
3.概算払請求額 円
4.振込先 銀行名
預金の種類口座名
口座番号
5.添付資料 平成○○年度業務委託料概算支払計画書
以上
様式第4(第16条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
○○国家石油備蓄基地事務所現場監督職員 名
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社○○事業所現場責任者 名 印
平成○○年度月次報告書( 月分)
月分( 月 日~ 月 日分の業務)業務が完了いたしましたので、契約約款第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
添付書類
・業務及び費用実績報告書(平成 年 月分)
様式第5(第16条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
○○国家石油備蓄基地事務所現場監督職員 名
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社○○事業所現場責任者 名 印
平成○○年度○○に係る完了報告書
上記の委託業務が完了しましたので、契約約款第15条第2項の規定に基づき下記のとおり報告いたします。
記
1.委託業務の名称 ○○国家石油備蓄基地操業に係る業務
2.委託業務のうち、完了した業務名
様式第6(第16条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 名
技術提案履行状況報告書
契約約款第16条第3項の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
添付書類
・技術提案履行状況実績報告書
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社 代表者名 印
様式第7(第19条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 名
平成○○年度実績報告書
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社代表者名 印
契約約款第19条の規定に基づき、平成○○年度の業務が下記のとおり完了いたしましたので、報告いたします。
なお、平成 年 月~平成 年 月の業務及び費用実績については、月次報告書を提出済みのため、3月分の業務及び費用実績報告書のみを添付いたします。
記
1.委託業務の名称 ○○国家石油備蓄基地操業に係る業務
2.年度業務委託料と実績額
(1)平成○○年度 年度業務委託料 円
(内訳)
(直接経費 円)
(間接経費 円)
消費税等相当額 円
合計 円
(2)平成○○年度 実績額 円
(内訳)
(直接経費 (間接経費消費税等相当額 合計 | 円) 円)円 円 | ||||
3.履行期間 | 自 平成 | 年 | 月 | 日 | |
至 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
4.完了年月日 5.添付書類 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
・業務及び費用実績報告書(平成○○年度○月分)
・別添 平成○○年度 年度業務委託料明細書(確定検査用)
・課税対象割合計算書(平成○○年度)
(注:消費税相当額がない場合には 2.(1)、(2)の消費税等相当額、合計及び 5.の課税対象割合計算書を削除して使用すること。
様式第8(第21条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 名
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社 代表者名 印
平成○○年度精算払請求書
契約約款第21条の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求いたします。
記
1.委託業務の名称 ○○国家石油備蓄基地操業に係る業務
2.平成○○年度 円
年度業務委託料(確定額)
3.既受領額 円
4.精算払請求額 円
5.振込先 銀行名
預金の種類口座名
口座番号
6.添付文書 別添1 平成○○年度 年度業務委託料明細書(確定検査用)
様式第9(第31条関係)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 名
記 号 番 号年 月 日
○○株式会社 代表者名 印
発明等通知書
契約約款第31条第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
出願明細書及び図面
標準契約約款別紙 1
国家石油備蓄基地操業に係る業務委託に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、業務委託料における各経費の内容、その他必要な事項の取扱を明確にすることを目的とする。
(業務委託料)
第2条 業務委託料は、直接人件費、直接業務費及び管理業務費(以下「直接経費」という。)、間接経費とし、各々の経費は次条以下に規定する範囲内とする。
2 前項の直接経費の区分及び内容については、別紙による。
(直接人件費)
第3条 直接人件費とは、受託者に勤務する者(直接業務費及び管理業務費の臨時傭役費並びに間接経費の人件費に該当する者を除く。)のうち、本契約に基づく業務に従事する予定の者
(以下「直接人員」という。)が、当該委託業務に直接従事する場合の給与等をいう。
2 年度の直接人件費は、役員報酬、給与、諸手当、賞与、退職給付費用及び社会保険料(法定福利費)の年度内合計とする。
3 直接人件費は、受託者の給与規程等を踏まえ、委託業務内容等を考慮しつつ、勤務する者ごとに前項に規定する費用の積み上げにより適正に算出した額とする。
(直接業務費)
第4条 直接業務費とは、受託者が契約約款、業務委託仕様書に基づく操業に係る業務の遂行に直接必要な再委託業務費(臨時傭役費を含む。)、修繕保全費、貯蔵船開放点検関連業務費、作業船検査費、改良・更新工事等費用、土地保全費、 物品費及びその他手数料等(管理業務費及び間接経費に該当するものを除く。)をいう。
2 年度の直接業務費は、適正な原価を踏まえ、委託業務内容等を考慮しつつ、区分の費用ごとに適正に算出した額の年度の合計額とする。
(管理業務費)
第5条 管理業務費とは、受託者が契約約款、業務委託仕様書に基づく操業に係る業務の遂行に直接必要な前条に規定する直接業務費以外の次の直接経費をいう。
雑委託費(臨時傭役費を含む。)、福利厚生費、旅費・交通費、事務用消耗品費、通信費、報酬・手数料、水道光熱費、賃借料、教育指導費、租税公課、減価償却費等、損害保険料及びその他の諸経費
2 年度の管理業務費は、適正な原価を踏まえ、委託業務内容等を考慮しつつ、原則として区分の費用ごとに適正に算出した額の年度の合計額とする。
(間接経費)
第6条 間接経費とは、一般管理費及び委託者が認めるその他必要な経費をいう。
2 一般管理費とは、受託者が委託者からの委託業務の実施に間接的に必要な次の経費(直接経費に該当するものを除く。)をいう。
人件費、雑委託費(臨時傭役費を含む。)、福利厚生費、旅費・交通費、事務用消耗品費、通信費、報酬・手数料、水道光熱費、賃借料、教育指導費、租税公課及びその他の諸経費
3 その他必要な経費とは、受託者の経営活動全般の管理統制及び継続的な運営に必要な一般管理費以外の費用をいう。
4 年度の一般管理費は、適正な原価を踏まえ、委託業務内容等を考慮しつつ、原則として区分の費用ごとに適正に算出した額の年度の合計額とする。
(収入等控除)
第7条 受託者が委託業務の実施に伴い、委託者からの業務委託料収入以外の収入があり、業務委託料に充当することが適当であると認められる額とする。
(消費税額等の算定)
第8条 第3条から第6条までの経費は、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を除いた金額とし、消費税額等を算定する必要があるときは、これらの経費の合計額
(以下「総経費額」という。)に当該委託業務に係る内貨原油比率(課税対象数量割合)及び消費税率、地方消費税率を乗じて消費税額等を計算する。
2 前項の消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の8
2及び第72条の83の規定に基づき算出した額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
以上
(別紙) | ||||
直接経費 | ||||
区分 | 内容 | |||
1.直接人件費 | 直接業務に携わる役職員(事業所長及び事業所員並びに本社契約・業務部門の職員。以下「直接人員」という。)に係る必要な役員報酬、給与、諸手当、賞与、退職給付費用及び社会保険料(法定福利費) | |||
2.直接業務費 | (1)原油管理等業務費 | |||
①原油管理等業務費※ | タンク等の原油管理・受払い等の業務委託に要する業務を再委託する場合、その費用。 ((4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) | |||
(2)陸海域業務費 | ||||
①陸上防災警備業務費 | 基地における防災及び警備等業務に要する費用((4)修繕保全費以下の直接業務費用を含 む場合にはこれを除く) | |||
②海域業務費 | 海域施設の維持管理等のための業務及び基地周辺海域における防災、警備業務等に要す る費用((4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) | |||
③広域防災業務費 | 広域防災資機材の保管業務等に要する費用(海上災害防止センターへの業務委託に要す る費用及び(4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) | |||
④潜水作業費 | 一点係留ブイ等の施設の点検等の業務委託に要する費用((4)修繕保全費以下の直接業務 費用を含む場合にはこれを除く) | |||
⑤CERM関連費用 | CERM対応に必要なバースマスターを確保するために必要な費用 | |||
⑥通船関係等費用 | 通船の維持管理業務等(通船費用、乗下船管理費及び台風避難費)のために要する費用 ((4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) | |||
⑦気象解析費 | 気象解析、データ収集等のための業務委託に要する費用 | |||
⑧緊急放出訓練外注作業費 | 緊急放出体制を確立するための必要に応じた実技訓練及び代替訓練を実施するための業務委託に要する費用(基地事業費のうち陸海域業務費に限り、(4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) | |||
⑨安全防災訓練費用 | 基地周辺海域における防災訓練その他安全防災に関する訓練等の実施に要する費用(海上災害防止センターへの業務委託に要する費用及び(4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) | |||
⑩油種入替費用 | 油種入替、基地間転送等のために発生する受払費用 | |||
(3)その他委託業務費 | ||||
①清掃 | 基地その他の施設(社宅・研修所等の福利厚生施設を除く)の清掃のための業務委託に 要する費用 | |||
②その他 | 産業廃棄物処理、環境調査等に要する費用その他直接業務の遂行上必要となる上記以外の業務委託に要する費用(直接業務に従事する派遣社員等の臨時傭役費を含み、(4)修繕保全費以下の直接業務費用を含む場合にはこれを除く) | |||
(4)修繕保全費 | 基地施設維持等のために必要な修繕保全工事業務に要する費用(貯蔵船開放点検関連業 務費、作業船検査費、改良・更新工事等費用及び土地保全費を除く) | |||
(5)貯蔵船開放点検関連業務費 | 貯蔵船の開放点検に係る準備作業及び検査・工事業務に要する費用 | |||
(6)作業船検査費 | 作業船の法定検査等の受検及び保全業務に要する費用 | |||
(7)改良・更新工事等費用 | 基地施設維持等のために必要な国又は機構の固定資産の改良又は更新工事等に要する費 用 | |||
(8)土地保全費 | 基地施設維持等のために必要な土地(国有地に限る)の保全業務に要する費用 | |||
(9)物品費 | ||||
①貯蔵品購入費 | ||||
a.燃料費 | 基地その他の原油管理設備等(国有船舶を含み、福利厚生施設を除く)の操業に要する 燃料の購入に係る費用 | |||
b.薬品費 | 基地その他の原油管理設備等(福利厚生施設を除く)の操業に要する薬品の購入に係る 費用 | |||
c.泡消火薬剤取替費用 | 基地その他の原油管理設備等(福利厚生施設を除く)の操業に際して必要な泡消火薬剤 の取替えに係る費用 | |||
②物品等購入・リース料 | ||||
a.委託船舶 | 作業船の傭船に係る必要な費用 | |||
b.通船 | 通船の傭船に係る必要な費用 | |||
c.その他 | 直接業務の遂行上必要となる特殊車両その他作業用機械・装置、運搬具並びに資産に該当する作業用工具・器具及び備品の購入費用(10万円以上20万円未満のものに限 る)又は借上料等 | |||
③消耗品費 | 直接業務の遂行上必要となる作業用消耗品(資産に計上しない作業用工具・器具及び備 品)の購入費用(10万円未満のものに限る) | |||
(10)その他手数料等 | 直接業務の実施に伴い必要な契約締結のための印紙代その他法令等に基づき納付義務が 生じる手数料等(機構からの代理・委任等に基づくものに限る) | |||
(11)収入等控除 | 工事に関する返納金等(管理業務費に該当するものを除く) |
区分 | 内容 | ||
3.管理業務費 | (1)雑委託費 | ||
①食堂運営 | 基地内の職員(機構事務所及び基地内で作業する企業の社員含む)用食堂の運営(賄 い)に必要な委託費用 | ||
②社宅・研修所管理 | 社宅・研修所の管理業務に必要な委託費用 | ||
③機器補修費等 | 事業所が所有する小額資産、備品等(パソコンその他)に係る必要な補修費等 | ||
④その他 | その他事業所が必要な雑委託費用(直接人員の基地までの通勤のために必要なバス借上 料、福利厚生施設に係る清掃等を含む) | ||
(2)福利厚生費 | 直接人員のために必要な福利厚生費用(法定福利費を除く健康診断費等) | ||
(3)旅費 ・交通費 | |||
a.業務出張 | 直接人員が業務出張するために必要な出張旅費 | ||
b.赴・帰任旅費 | 直接人員が帰赴任するために必要な帰赴任旅費 | ||
c.交通費 | 直接人員が業務上移動する際に必要な交通費(タクシー、ハイヤー、鉄道、バス等) | ||
(4)事務用消耗品費 | 事業所で必要な事務用消耗品及び資産に計上しない事務用備品等の購入費用(直接業務 費の物品費に該当する消耗品を除き、かつ10万円未満のものに限る) | ||
(5)通信費 | 基地事業所、社宅、研修所において必要な電話料金、郵便料、回線使用料等の費用(基地内にある機構事務所及び協力会社事務所等が負担すべき費用並びに社宅・研修所等において受益者負担となる費用を除く) | ||
(6)報酬・手数料 | 事業所運営に必要な報酬・手数料(直接業務費及び会社一般管理費で支出すべき費用を 除く) | ||
(7)水道光熱費 | 社宅、食堂及び研修所等の福利厚生施設において必要な水道光熱費(これらに係る貯蔵 品購入を含み、受益者負担分は除く) | ||
(8)賃借料(事務用機器その他) | 基地事業所運営に必要な事務用機器その他事務用備品等の賃借料(直接業務費に該当す るものを除く)、直接人員のために必要な社宅借上料 | ||
(9)教育指導費 | 基地運営に必要な社内外における教育訓練、資格取得等のために必要な費用(講演会 費、受講・受検料、教材費等) | ||
(10)租税公課 | 事業所関連資産等に係る必要と認められる租税公課(固定資産税等) | ||
(11)減価償却費等 | 事業所関連資産に係る必要と認められる減価償却費(除却費用含む) | ||
(12)損害保険料 | 事業所関連資産に係る必要と認められる損害保険料(什器備品火災等) | ||
(13)その他 | 事業所運営に必要な他のいずれの項目にも属さない必要と認められる諸費用(会議費、 図書費、会費、その他の雑費) | ||
(14)収入等控除 | 社宅入居料及び福利厚生施設の使用料(受益者負担分)等 |
※苫小牧東部国家石油備蓄基地第二工区に限る。