Contract
登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)
基本協定書(案)
令和元年8月2日
登別市都市整備部水道室水道グループ
【 目 次 】
(共同企業体の結成等)[事業者が共同企業体を結成する場合] 1
登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)基本協定書(案)
登別温泉浄水場更新事業(水処理プラント)(以下「本事業」という。)に関し、登別市(以下「市」という。)と、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする____
_グループ(以下総称して「事業者」といい、事業者を構成する各企業を「構成企業」という。)は、以下のとおり合意し、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
本協定は、本事業に関し事業者が総合評価一般競争入札における落札者として決定されたことを確認し、市と事業者の間において、本事業に係る設計、建設及び保守管理業務を一体として受発注する契約(以下「事業契約」という。)を締結することを目的として、それに向けての市及び事業者双方の義務について必要な事項を定め る。
(当事者の義務)
市及び事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
事業者は、事業契約締結のための協議に当たっては、入札説明書等の他、事業者が提出した入札書類及びヒアリングでの説明を遵守するとともに、登別市登別温泉浄水場更新事業総合評価技術審査委員会、登別市登別温泉浄水場更新事業総合評価契約審査委員会及び市の要望事項を尊重する。
(共同企業体の結成等)[事業者が共同企業体を結成する場合]
事業者は、事業契約を締結するために、共同企業体を結成し、構成企業間で締結する共同企業体協定書の写しを市に提出する。
2 共同企業体の運営形態は、各構成企業が対等の立場で一体となって事業を実施する共同方式とする。
3 共同企業体の結成に当たっては、構成企業は全員出資を行うこととし、一構成企業の最低出資比率は次のとおりとする。
(1)構成企業が2者の場合 30パーセント以上
(2)構成企業が3者の場合 20パーセント以上
(3)構成企業が4者の場合 15パーセント以上
(4)構成企業が5者の場合 10パーセント以上
4 共同企業体の結成時から保守管理業務委託契約の終了までの期間において、構成企業は出資比率を変更できないものとする。ただし、書面による市の事前承諾を得られた場合を除く。
(SPCの設立等)[事業者がSPCを設立する場合]
第3条 事業者は、本協定の締結日から令和2年3月31日までの間に、本事業を事業契約の定めに従い遂行することを事業目的とする特別目的会社(以下「SPC」という。)を会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として登別市内に設立し、その商業登記簿謄本、定款及びSPCの株主間協定書の写しを市に提出しなければならない。
2 前項に規定するSPCの設立に当たっては、構成企業は全員出資を行うこととする。なお、SPCの資本金は経営に必要かつ適切な規模とすることとする。
3 SPCの設立に当たって、構成企業メンバーは原則として変更できないものとする。ただし、構成企業のいずれかが債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合等やむを得ない事情により当該構成企業のSPCへの出資が困難な事態となった場合には、代表企業は直ちに市に通知するとともに、他の構成企業と連帯して必要な出資金を確保し、第1項及び前項に規定するSPCを設立しなければならない。
4 事業者は、SPCの取締役及び監査役等の役員が選任され、又は改選された場合、S PCをしてこれを市に報告させるものとする。
5 各構成企業は、事業契約が終了するまでSPC株式を保有するものとし、保有するS PC株式の譲渡、担保権の設定又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
(事業契約の締結等)
市及び事業者は、事業契約を、入札説明書に添付の事業契約書案の内容を基に令和2年3月を目途に締結するべく最大限努力する。
市及び事業者は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力する。
事業契約の締結までの間に、構成企業に入札説明書において提示された入札参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、市は事業契約を締結しないことができる。ただ し、事業者の申し出により、市がやむを得ないと認め、承認した場合に限り、入札参加資格要件を欠く構成企業(ただし、代表企業を除く。)の変更ができるものとし、市は変更後の事業者と事業契約を締結できるものとする。
事業契約の締結までの間に、本事業に関して、構成企業のいずれか(第5号から第8号までにあっては、その役員又は使用人)が次の各号のいずれかに該当するとき、市は、事業契約を締結しないことができるものとする。
xx取引委員会から、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
xx取引委員会から、独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法第66条の規定による審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき(独占禁止法第
77条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を市の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条に規定する利益供与をしたことにより、有罪判決が確定したとき。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条第1項又は第2条第1項に規定する者に利益供与を行ったとき(その者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
その他入札談合行為があったと認められるとき。
前項各号の事由が発生した場合において、構成企業は、市の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の10に相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が構成企業に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる構成企業の損害賠償債務も連帯債務とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げるときは、損害賠償の請求を行うことができない。
排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に該当するとき。
前号に掲げる場合のほか、市が特に損害がないと認めるとき。
(準備行為)
市及び事業者は、事業契約の締結前であっても、自己の責任及び費用で、本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとする。
(事業契約不調時の取扱い)
本協定に別段の定めがある場合を除き、事由のいかんを問わず事業契約の締結に至らなかった場合は、既に市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担として、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定の締結日から本事業の事業期間終了日までとする。
(秘密保持)
市及び事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合
市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合 構成企業が他の構成企業に開示する場合
市は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守する。
(協議)
本協定の規定又は本協定に定めのない事項について疑義が生じた場合、本協定の
当事者は協議により解決する。
(準拠法及び管轄裁判所)
本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する紛争は、市の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
以上の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和__年__月__日
(市)
登別市中央町6丁目11番地登別市水道事業
登別市長 xxx xx 印
(事業者)(代表企業/構成企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(構成企業)
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[商 号]
[代表者]
(構成企業)
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[商 号]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]