Contract
旭川市契約審査委員会資料抽出事案に係る関係要領等
2 建設工事請負業者の格付要領
3 旭川市一般競争入札の事務取扱について(通知)
4 工事請負契約における随意契約のガイドライン
2 共同企業体
1 趣旨
旭川市が発注する建設工事の請負契約並びに測量並びに工事に係る調査及び設計業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)の確実かつ円滑な施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この基準において「共同企業体」とは,建設工事等の施工又は履行を目的として建設工事等ごとに結成される共同企業体をいう。
3 施工方式
共同企業体による建設工事等の施工若しくは履行は,各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて資金,人員,機械等を拠出し建設工事等の完成に当たる共同施工方式
(共同履行方式)によるものとする。
4 対象工事等
(1) 共同企業体により施工できる工事は,次に掲げる規模の工事で,かつ,共同施工によることが適当と認められるものとする。
ア 土木一式工事及び建築一式工事及び舗装工事 予定価格が5,000万円以上イ その他の工事 予定価格が3,000万円以上
(2) 共同企業体により行うことができる測量,地質調査及び設計業務は,その履行期間,内容,技術的特性等を総合的に勘案し,共同履行によることが適当と認められるものとする。
(3) 第1号の規定にかかわらず,技術的難度が高い工事等で共同請負により施工させることが特に必要と認められたときはこの限りではない。
5 構成員数
- 1 -
構成員の数は,2又は3社とする。ただし,建設工事等の規模,技術的難度により,特に必要と認められるときは,適宜構成員の数を増やすことができる。
6 構成員の組合せ
等級区分が設けられている工事に係る構成員の格付等級の組合せは,最上位等級のみ,あるいは最上位等級及び第二位等級に属する者の組合せとする。
7 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとし,建設工事等ごとに定める要件については,一般競争入札の公告により示すものとする。
(1) 発注建設工事等に対応する建設工事等の種別について旭川市建設工事等入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき,許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。
(3) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又はxx技術者を工事現場に配置できること。ただし,請負金額が3,500万円(建築一式工事については
7,000万円)以上の工事については,監理技術者又はxx技術者を専任で配置できること。なお,構成員の出資割合による請負金額が,この金額を下回る場合はこの限りではない。
8 結成方法
(1) 共同企業体の結成方法は,自主結成によるものとする。
(2) 共同企業体の協定書は別紙に定めるところによる。
9 出資比率
すべての構成員が,均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。ただし,特別な事由がある場合は,この限りでない。
なお,代表者の出資比率は,構成員中最大であるものとする。
10 代表者の選定等
- 2 -
代表者は等級の異なる者の間では, 上位等級の者である者とする。
11 存続期間
(1) 発注建設工事等の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は,当該契約の履行後3か月を経過するときまでとする。
(2) 発注建設工事等の契約の相手方とならなかった共同企業体は,当該建設工事等に係る契約が締結されたときまでとする。
12 入札参加形態
共同企業体と単独企業との混合入札は行わないものとする。
附 則
この運用基準は,平成2年4月6日から実施する。附 則
この運用基準は,平成8年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成17年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成19年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成24年5月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成25年7月19日から実施する。附 則
この運用基準は,平成26年4月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,平成28年6月1日から実施する。
- 3 -
(工事)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負
工事名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,平成 年 月 日に成立し,工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 工事を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,工事の施工に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,請負契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,工事の契約内容の変更,請負代金の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,工事完成のとき,工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 工事を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により工事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第17条 企業体解散後,企業体の施工した工事につきかしが発見されたときは,構成員は共同連帯して担保の責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので, その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等の ため旭川市長に提出する。
平成 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
(業務)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)の委託
業務名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,平成 年 月 日に成立し,業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 業務を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,業務の履行に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,委託契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,業務の契約内容の変更,委託料の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他の企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,業務の委託契約の履行及び下請契約その他の委託業務の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,業務完了のとき,業務について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 業務を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により業務の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第17条 企業体解散後,企業体の履行した業務につきかしが発見されたときは,構成員は共同連帯して担保の責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので,その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等のため旭川市長に提出する。
平成 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
建設工事請負業者の格付要領
(目的)
第1条 この要領は,旭川市(水道局も含む。以下同じ。)に入札参加資格審査申請をした建設工事請負業者について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定められた資格の格付の方法を定めることを目的とする。
(格付方法)
第2条 建設工事請負業者の格付は,建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の
23第2項に規定する総合的な評定により得られた数値により行う。
(格付)
第3条 建設工事の格付業種は,次のとおりとする。
(1)土木一式工事
(2)建築一式工事
(3)電気工事
(4)管工事
2 格付の数値の範囲は,別表のとおりとする。
附 則
この要領は,平成7年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成9年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成11年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成13年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成27年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
- 1 -
別表
格付業種及び格付数値の範囲
業種 等級 | 土 木 | 建 築 | 電 気 | 管 |
A | 特A 1,230以上 1,229 ~910 | 特A 1,240以上 1,239 ~870 | 790以上 | 750以上 |
特A 2億円以上 3,500万円以上 | 特A 5億円以上 5,000万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 | |
B | 909 ~ 660 | 869 ~ 720 | 789以下 | 749以下 |
3,500万円未満 1,200万円以上 | 5,000万円未満 1,200万円以上 | 500万円未満 | 500万円未満 | |
C | 659以下 | 719以下 | ||
1,200万円未満 | 1,200万円未満 |
※ 上段:格付区分に対する数値
下段:格付区分に対する工事予定価格
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令和2年4月1日x x 第 22 号
旭川市一般競争入札の事務取扱について
旭川市条件付き一般競争入札要綱及び旭川市事後審査型一般競争入札(郵送方式)実施要領に基づき行う一般競争入札の適正な執行を図るため,事務処理に当たっては次により取り扱うものとする。
なお,平成31年4月1日付けxx第19号「旭川市一般競争入札の事務取扱について」は廃止する。
1 入札参加資格について
(1) 地域要件(単体)
入札参加資格に定める地域要件は市内業者を基本とする。ただし,対象業種(格付がある業種については同一格付)に市内業者が別紙「入札制度別適用基準」に掲げる一般競争入札最低基準に満たない場合は,上位格付(格付のある業種),準市内(市内に建設業法に基づく許可を得た営業所を置く者),市外業者とxx,最低基準に達するまで拡大し,競争性を確保する。
共同企業体(分担施工方式)における各分担工事の構成員についても同様の扱いとする。
なお,建設工事等の規模や特殊性等により,特に必要な場合は旭川市建設業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)又は選定委員会選定部会において別途審議し,決定する。
(2) 地域要件(共同企業体)
入札参加資格に定める地域要件は市内業者を基本とする。ただし,対象業種(格付がある業種については同一格付)に構成員となることができる市内業者が別紙「入札制度別適用基準」に掲げる一般競争入札最低基準に満たない場合は,(1)と同様に最低基準に達するまで拡大する。
なお,建設工事等の規模や特殊性等により,特に必要な場合は選定委員会又は選定委員会選定部会において別途審議し,決定する。
(3) 周辺8町,準市内業者について
xx中部圏域は,旭川市と周辺8町(鷹栖町,東神楽町,xx町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町)で構成され,各種の広域的計画を策定し,圏域の総合的な振興・発展に取り組んでいることを踏まえ,周辺8町に本店を有する業者について一定の受注機会の確保を図ることとする。
また,準市内業者も旭川市に営業所を置き,旭川市内の経済活動等に貢献していることから同様に扱う。
ア 発注時期については,原則として8月15日以降に公告するものからとし,工期(履行期間)が当該年度内であるものを対象とする。
ただし,建設工事等の規模や特殊性等により,市内業者で行う方が適当であると判断できるもの及び補正予算に基づく建設工事等は市内業者を優先する。
イ (5)に該当するもの(発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種)については適用
しない。
ウ 工種(業務)別には次のとおりとする。
(ア) 市内業者以外に周辺8町及び準市内業者を加えるもの工事~土木一式工事,とび・土工工事
(イ) 市内業者以外に周辺8町を加えるもの
工事~建築一式工事,電気工事,管工事,造園工事業務~土木設計,測量
(4) 舗装業種について
舗装業種の市内業者数は,一般競争入札最低基準を上回っているものの,市内の生活道路等の舗装工事を施工可能な業者については限定されるため,市内業者の入札参加は9者(令和元年度。以下「実市内業者数」という。)であることなどを考慮して,地域要件は準市内を加えた一般競争入札を原則としている。ただし,5百万円未満の発注工事については,発注予定件数が実市内業者数より少なく,実市内業者数が一般競争入札最低基準を下回るものの指名基準は上回ることから,市内業者による一般競争入札とする。
(5) 発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種について
競争性に配慮しつつ,市内業者で施工(履行)可能な建設工事等は市内業者を基本とし,(1)のとおり入札制度別適用基準に基づき地域要件を決定することとしているが,年間の発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種については,一般競争入札最低基準を満たすために,準市内や市外を加えた入札となり市内業者優先にならないことから,市内業者で施工可能なものは,市内業者数が指名基準以上であれば,地域要件を市内業者とした一般競争入札とすることができるものとし,指名基準に満たない場合は市内業者による指名競争入札とする。
ア 「年間の発注予定件数が少ない」とは,格付後の各業種の発注予定件数が格付後の各業種の市内業者数を下回る場合をいう。
イ 「市内業者が少ない業種」とは,入札制度別適用基準の設計金額(以下「設計金額区分」という。)ごとに一般競争入札最低基準を市内業者数が下回る場合をいう。
ただし,市内業者数が設計金額区分数(5者)以下の業種においては,市内業者による指名競争入札とする取扱いは,単体で発注する範囲内とする。
ウ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月1日条例第14号)第2条に規定する工事で「発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種」にあっては,この取扱いの対象とせず,その都度,選定委員会で審議し,決定する。
エ 令和2年度の対象業種は次のとおりとする。
工事~土木A(5千万円以上),建築A(5千万円以上), 電気A(5千万円以上),電気通信(2千万円以上),建具,さく井(単体)
業務~建築設計(1千万円以上),地質調査,設備設計(単体)
(6) とび・土工業種について
ア 経営事項審査の総合評定値を入札参加要件に加える場合は,旭川市建設工事等競争入札参加資格者名簿上の総合評定数値(平成29・30年度建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した総合評定値通知書の総合評定値)が,それぞれ,予定価格1千2百万円以上は,670点以上,予定価格1千2百万円未満については,670点未満とする。ただし,3千5百万円以上については760点以上とすることができる。
イ 共同企業体とする場合は,予定価格5千万円以上とする。
ウ とび・土工業種以外には経営事項審査の総合評定値を要件としない。エ 上記アの取扱いについては,令和3年3月31日までとする。
(7) 解体工事の取扱いについて
適用業種の判断は建物の規模,構造,周辺環境等を考慮し,個別の判断は選定委員会選定部会で審議することとするが,原則として次のとおりとする。
ア 建築物の解体工事(総合的な企画,指導,調整を要するもの)
旭川市における建築一式工事の入札参加資格が建設工事請負業者の格付要領に定める格付等級に格付けされていること,又は解体工事の入札参加資格を有していること。
① 予定価格5千万円以上の工事適用業種 建築A
② 予定価格1千5百万円以上,5千万円未満の工事適用業種 建築B
③ 予定価格1千5百万円未満の工事
適用業種 建築B若しくは建築C又は解体工事
ただし,旭川市における建築一式工事及び解体工事の両方の入札参加資格を有する場合には,建築一式工事に格付けされた等級を優先する。
イ 工作物及び建築物の単純解体工事
旭川市における解体工事の入札参加資格を有すること。
2 工事施工実績調書等について
(1) 工事施工実績調書及び業務履行実績調書を求める建設工事等は,大規模工事(1億5千万円以上の建設工事等),高度な技術を要する建設工事及び特殊工法による建設工事等とする。
(2) 舗装工事については,登録業者間における施工実績(能力)の差が大きいことから,今後とも実績を求めることとし,求める実績は,「公共工事(舗装工事又は舗装工事を含む工事)の元請けとして,過去10年間に施工した実績」とし,施工規模は求めないこととする。
(3) 工事施工実績調書等を求める内容は,次による。
ア 実績を求める場合の期間は,過去10年間を原則とする。イ 同種・同規模工事等の記載例
同種・同規模工事(業務)
○○工で○○○○m(㎡,ha,等)以上(工事延長,面積等は指定業種2分の1以上を目処とする)
○以上の階数の鉄筋コンクリート造で延床面積○○㎡以上の建築一式工事
○○業務とする(規模について記載する場合は2分の1以上を目処とする)など,入札参加希望者が判断できるよう,できるだけ具体的に記載すること。
ウ 工事施工実績調書等の審査は工事検査課で行う。
3 共同企業体(分担施工方式)について
一般競争入札で行う建設工事で,共同企業体(分担施工方式)により施工する場合において,共同企業体(分担施工方式)取扱要領第3条に規定する対象工事の各分担工事額は,予定価格を工区数で除して得た額の40%以上(以下「分担割合」という。)とする。
ただし,分担割合を下回る場合は,その都度,選定委員会選定部会で審議する。
4 設計図書の内容精査について
見積用設計図書を有償頒布しているが,設計図書の内容に間違いがあると,入札の延期や中止をしなければならない。
このことにより工事の着工が遅れるばかりでなく,設計図書を購入した入札参加予定者に一方的に負担を強いることとなるため,設計図書の作成,審査に当たっては十分注意すること。
5 見積期間について
建設業法で見積期間について定めているが,特例として「やむを得ない事情があるとき」は短縮することができることになっている。この「やむを得ない事情があるとき」を旭川市契約事務取扱規則第3条第1項では「急を要する場合」に限定していることから,適正な理由があるもの以外は短縮しないこと。なお,特例として見積期間を短縮する場合については,その都度,選定委員会選定部会で審議する。
6 落札制限について
落札を制限することができる建設工事等は原則として次のとおりとし,(1)~(3)についての個別の判断は,選定委員会選定部会で審議する。
なお,落札制限は,同一の公告日の中で同一の業種及び格付等級ごととし,共同企業体(分担施工方式)に係る舗装工事については対象としない。
(1) 経済対策を目的の一つとする補正予算(第1回定例会又は第3回定例会)に基づき発注する建設工事等で,落札を制限することが適当であるもの
(2) 市内業者の受注機会の確保を目的の一つとして,分離・分割発注する建設工事等で,落札を制限することが適当であるもの
(3) 同種工事(業務)の発注が集中する場合で,受注者における円滑な施工(履行)体制の確保のために,落札を制限することが必要であるもの
(4) 土木B,土木C及び舗装工事(舗装工事は,同一の地域要件ごと)
(5) その他,選定委員会において審議,決定されたもの
7 災害復旧工事(本復旧)について
災害復旧工事(本復旧)の発注については,近年,応札者なく入札中止となる場合があるなど,速やかな工事の発注に支障が生じている状況にある。工事担当課が複数にまたがる場合もあることから,災害発生時には,応急復旧工事の終了後,速やかに選定委員会選定部会を開催し,災害状況や工事の発注予定等の情報を共有するとともに,状況に応じて平常時とは異なる入札契約方式を適切に選択し発注ができるよう審議する。なお,災害復旧工事(本復旧)時の入札契約方式の考え方については,「災害復旧工事における入札契約の取扱いについて」で示すので参考とすること。
8 議会の議決を経て締結した工事の増額又は減額に係る契約変更について
議会の議決を経て締結した工事の増額又は減額に係る契約変更(賃金水準等の変動に基づく契約金額の変更契約を除く。)については,旭川市建設業者等選定委員会選定部会の審議を経て行うこととする。
平成19年3月23日開催の選定委員会で制定平成19年5月14日開催の選定委員会で改正平成20年3月24日開催の選定委員会で改正平成20年3月28日開催の選定委員会で改正平成20年5月12日開催の選定委員会で改正平成21年4月20日開催の選定委員会で改正平成22年4月 6 日開催の選定委員会で改正平成22年7月28日開催の選定委員会で改正平成23年3月23日開催の選定委員会で改正平成23年7月19日開催の選定委員会で改正平成24年1月25日開催の選定委員会で改正平成24年3月26日開催の選定委員会で改正平成24年4月23日開催の選定委員会で改正平成25年3月25日開催の選定委員会で改正平成26年3月27日開催の選定委員会で改正平成27年3月24日開催の選定委員会で改正平成27年8月20日開催の選定委員会で改正平成28年3月29日開催の選定委員会で改正平成29年3月23日開催の選定委員会で改正平成30年3月28日開催の選定委員会で改正平成31年3月22日開催の選定委員会で改正令和 2年3月24日開催の選定委員会で改正
工事請負契約における随意契約のガイドライン
この随意契約のガイドラインは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
2第1項第2号及び第5号から第7号までの対象となる可能性のある主な工事の態様を例示したものである。
したがって,随意契約によることができる工事は,このガイドラインに例示したものに限定される趣旨のものではなく,また,この項目に該当するものは,直ちに随意契約にすべきものとする趣旨でもない。
なお,契約方式を随意契約によることとする場合は,契約事務のxx性を保持し,経済性の確保を図る観点から,今後とも個々の発注工事ごとに技術の特殊性,経済的合理性,緊急性等を客観的・総合的に判断し,決定するものとする。
1 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
(1) 特殊な技術,機器または設備等を必要とする工事で,特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合
ア 特殊工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事
イ 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため,施工者が特定される補修,増築等の工事
ウ 実験,研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため,施工可能な者が特定される設備,機器等の新設,増設等の工事
エ ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
(2) 施工上の経験,知識を特に必要とする場合,または現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
ア 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果,当該試験施工者に施工させなければならない本工事
イ 既設の設備等と密接不可分の関係にあり,同一施工者以外の者に施工させた場合,既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備,機器等の増設,改修等の工事
ウ 埋蔵文化財の調査,発掘,移転等で,特殊な技術,手法等を用いる必要がある工事
2 緊急の必要により競争入札に付することができない場合(地方自治法施行令第 167条の2第1項第5号)
(3) 緊急に施行しなければならない工事であって,競争に付す時間的余裕がない場合ア 堤防崩壊,道路陥没等の災害に伴う応急工事
イ 電気,機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事
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3 競争入札に付することが不利と認められる場合(地方自治法施行令第167条の2第1項第6号)
(4) 現に契約履行中の施工業者に履行させた場合は,工期の短縮,経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
ア 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事イ 本体工事と密接に関連する付帯的な工事
(5) 前工事に引き続き施工される工事で,前工事の施工者に施工させた場合は,工期の短縮,経費の節減,安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
ア 前工事と後工事とが,一体の構造物(一体の構造物として,完成してはじめて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし,かつ,前工事と後工事の施工者が異なる場合は,かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため,一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事
イ 前工事と後工事が密接な関係にあり,かつ,前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし,本体工事の施工に直接関連する仮設備であって,当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので,工期の短縮,経費の節減が確保できるものに限る。)
(6) 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所の工事で,当該施工中の者に施工させた場合には,工期の短縮,経費の節減に加え,工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められる場合
ア 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事イ 他の発注者の発注にかかる工事と一部重複,錯綜する工事
4 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある場合(地方自治法施行令第167条の2第1項第7号)
(7) 特定の施工者が,施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため,当該者と随意契約する場合には,競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(8) 特定の施工者が開発し,または導入した資機材,作業設備,新工法等を利用することとした場合には,競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
附 則
このガイドラインについては,xxx年8月3日から実施する。附 則
このガイドラインについては,平成17年4月1日から実施する。
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