項 目 基 準 値 備 考 総発熱量(13A) 41.86~45.41MJ/Nm3 瞬間値 ウォッベ指数(13A) 52.7~57.8 成分含有量(vol%)より、計算により算出する。計算方法はガス事業法による 燃焼速度(13A) 35~47 比重 1.0未満 硫化水素 0.00 g/Nm3 全硫黄 0.00 g/Nm3 酸素 0.00容量% 付臭剤 含まないこと 受入圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること 流量制御弁の上流で託送供給契約量の受け渡しに十分な圧力を有すること 受入温度 常温
連 結 託 送 供 給 約 款
平成30年4月1日実施
釧路エルエヌジー株式会社
平成30年3月20日 届出
連結託送供給約款 目次
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用................................................... | 1 |
2.約款の届出及び変更........................................... | 1 |
3.用語の定義................................................... | 1 |
4.引受条件..................................................... | 4 |
5.提供を受けた情報の取り扱い................................... | 5 |
6.単位及び端数処理............................................. | 5 |
7.実施細目..................................................... | 5 |
Ⅱ.契約の申し込み
8.託送供給検討の申し込み....................................... 5
9.託送供給の可否の検討及び通知................................. 6
10.託送供給契約の申し込み及び締結............................... 6
11.承諾の義務................................................... 7
Ⅲ.料金の算定
12.託送供給契約の単位........................................... | 7 |
13.計量......................................................... | 8 |
14.事業者間精算料金の算定....................................... | 8 |
15.補償料....................................................... | 9 |
16.料金の支払................................................... | 9 |
17.保証金....................................................... | 10 |
Ⅳ.託送供給
18.工事に伴う費用の負担......................................... | 11 |
19.託送供給の実施............................................... | 11 |
20.託送供給するガスの量の差違に対する措置....................... | 12 |
21.ガスの過不足の精算........................................... | 12 |
22.託送供給の制限等............................................. | 12 |
23.託送供給の制限等の解除....................................... | 12 |
24.損害の賠償................................................... | 14 |
25.立ち入り..................................................... | 14 |
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更及び終了
26.託送供給契約の継続、変更及び終了 15
27.託送供給契約消滅後の関係 16
28.名義の変更 17
29.債権の譲渡 17
Ⅵ.保安等
30.責任の分界 17
31.保安責任 17
32.災害時対応に関する託送供給依頼者の協力 17
Ⅶ.その他
33.特別の事情がある場合の託送供給の取り扱い 17
付則
1.実施期日....................................................... | 18 |
2.定期修理時等における取り扱い................................... | 18 |
3.当社窓口....................................................... | 18 |
4.この約款ならびに導管図の閲覧場所............................... | 18 |
5.乖離率に係る暫定措置........................................... | 18 |
(別表第1)払出エリア............................................. | 19 |
(別表第2)ガスの性状、圧力基準値とその監視、記録方法............. | 20 |
(別表第3)ガスの受入及び払出のために必要となる設備............... | 22 |
(別表第4)注入計画乖離単価....................................... | 24 |
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用
(1)当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項の要件を満たすものであること。
② 託送供給の払い出しが連結点で行われること。
③ 4に規定する引受条件に適合すること。
(2)託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申し込んでいただきます。10の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2.約款の届出及び変更
(1)この約款は、ガス事業法第76条第1項の規定に基づき、北海道経済産業局長に届け出たものです。
(2)当社は、北海道経済産業局長に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合、供給条件は変更後の託送供給約款によります。
3.用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりといたします。
(1)託送供給依頼者
ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(託送供給検討の申し込みをする方、託送供給契約の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
(2)需要家
託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものといたします。)をいいます。
(3)圧力
受入地点、連結点におけるガスの静圧力をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(4)受入地点
託送供給において、当社が託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(5)連結点
託送供給において、当社が託送供給依頼者に対してガスを当社の導管から払い出すガスの受渡地点(払出地点を除きます。)であって、当社が維持及び運用するガスを供給する事業の用に供する導管と、他のガス導管事業者が維持及び運用するガス
を供給する事業の用に供する導管とが連結する地点をいいます。
(6)託送供給契約
託送供給約款及び基本契約を合わせた契約の総称をいいます。
(7)基本契約
託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
(8)契約年間託送供給量
託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいいます。
(9)契約月別託送供給量
託送供給契約で定める月別の託送供給量をいいます。
(10)受入ガス量
当社が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
(11)払出ガス量
当社が託送供給依頼者等に連結点で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
(12)契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(13)契約最大流量
託送供給契約に定める払出ガス量の最大値をいいます。
(14)計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値をいいます。
(15)月別受入ガス量
一託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末24時までの1か月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいいます。
(16)月別払出ガス量
一託送供給依頼者の各連結点における1か月ごとの払出ガス量を合計したものをいいます。
(17)注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいいます。
(18)払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社があらかじめ設定するものとし、別表第1に定めます。なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合があります。
(19)注入計画
導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(20)振替供給
託送供給依頼者がガスを注入する受入地点の属する払出エリア以外の払出エリアにおける連結点に対する託送供給を希望する場合、これに応じるために、当社からの指示に基づき、当該託送供給依頼者以外の者が、受入地点に注入するガス量の増減調整を行うことをいいます。
(21)月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
(22)日次繰越ガス量
0時を起点として、当該日24時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいいます。
(23)注入指示量
当社が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(24)調整指令
当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいいます。
(25)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいいます。
(26)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、ガスメーター及びそれらの付属施設をいいます。
(27)供給者切替
同一の連結点に対する託送供給において、原則として毎月1日0時を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(28)熱量
摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス
1立方メートルの総熱量をいいます。
(29)標準熱量
ガス事業法等及びこれに基づく命令で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(30)実測熱量
当社の定めたガス分析法により求めた熱量の算術平均値をいいます。
(31)ガス導管事業者
ガス事業法第2条第6項及び第8項で定める一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者をいいます。
(32)事業者間精算料金表
当社が経済産業大臣に提出した事業者間精算料金表をいいます。
(33)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4.引受条件
当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1)ガスの受入が当社の維持及び運用する導管において行われるものであること。
(2)ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ連結点において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3)受入地点から連結点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(4)託送供給するガスの量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社のガス供給の事業等の遂行に支障を生じさせないものであること。
(5)受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(6)託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(7)託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(8)託送供給依頼者は、ガスの受入地点及び連結点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別ケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、必要に応じて基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(9)託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
(10)当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が、当社の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。
(11)託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合には、緊急遮断を含め迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
(12)当社が、当該託送供給契約における連結点での事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者と事業者間精算契約を締結していること。
(13)託送供給依頼者は、この約款における託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事 業者に関する事項について、原則として小売供給契約時等に交付する書面に記載し、当該卸供給先事業者へ通知し、承諾書等により承諾を得ること。なお、当社が当該 承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書の写しを提出すること。
5.提供を受けた情報の取り扱い
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用いたしません。ただし、法令上必要とされる場合、行政当局からの要請があった場合、又は相手方の書面による同意を得た場合には、この限りではありません。
6.単位及び端数処理
(1) ガス量の単位は1立方メートルとし、小数点以下は読みません。
(2)料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課せられる金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
7.実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社の協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ.契約の申し込み
8.託送供給検討の申し込み
(1)当社による託送供給を希望される方は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、次の事項を明らかにして当社に託送供給検討の申し込みをしていただきます(製造設備の新設、変更により、次の事項に変更が生じる場合も含みます。)。託送供給検討申し込みは原則として1受入地点、1連結点につき1検討といたします。なお、4で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点、及び連結点
② 月別託送供給量及び年間託送供給量
③ 託送供給開始希望日及び託送供給期間
④ 最大受入ガス量及び最大払出ガス量
⑤ 流量変動(1日における1時間あたりのガスの流量変動)
⑥ 受入ガスの性状と圧力
⑦ 受入ガスの製造方式、原料調達・ガスの調達計画、及び管理体制
⑧ 払出ガスの圧力
⑨ 連結点における導管口径
⑩ 設置予定のガス使用設備
⑪ その他必要な事項
(2)当社は、検討に際して費用が発生した場合はその額に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
9.託送供給の可否の検討及び通知
(1)当社は、8の託送供給検討の申し込みがあった場合には4の引受条件についても確認したうえで、その検討結果を原則として申し込み受付日から6か月以内に託送供給依頼者に通知いたします。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には、託送供給依頼者にご負担いただく金額の概算等を、引き受けが不可能な場合にはその理由を付します。
(2)申し込みの内容により、(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
10.託送供給契約の申し込み及び締結
(1)託送供給を希望する託送供給依頼者は、9による検討結果の通知後、原則として3か月以内に当社に対して基本契約の申し込みをしていただきます。
(2)基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。
(3)基本契約期間は、1年以上3年以内といたします。ただし、基本契約締結時点にお いて1年以内に託送供給需要が消滅することが明らかな場合、もしくは基本契約更 新後の契約期間を託送供給依頼者、当該連結点における卸供給先事業者又は、事業 者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の事業年度単位等に変更する等に限り、当社は1年未満の基本契約を締結することがあります。
(4)供給者切替の場合は、既存の託送供給依頼者は、供給者切替がなされる日の前日の
15日前までに、基本契約変更の申し込みをしていただきます。その際、供給者切 替がなされる日の前日の15日前までに当該連結点に対する既存の基本契約の終了 の申し込みがない場合は、基本契約変更の申し込みを承諾できないことがあります。ただし、既存の託送供給依頼者が倒産した場合、その他当社がやむを得ないと判断 した場合には、これらの日より後に、基本契約変更の申し込みをしていただけるこ とがあります。
(5)基本契約申し込み時の契約最大流量は、供給検討申し込み時の最大払出ガス量を上回らないことといたします。
(6)託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日以前に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は当該作業終了後、原則5日以内に行っていただきます。
(7)当社は、やむを得ない理由によって基本契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
(8)基本契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて当社の責に帰すべき事由によらない場合は、基本契約に定めた託送供給開始日から14及び
16の規定を準用してお支払いいただきます。ただし、当社がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合があります。
11.承諾の義務
(1)当社は、託送供給契約の申し込みがあった場合には、(2)(3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申し込まれたガスの受入地点、連結点が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
(3)当社は、22の託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社との他の託送供給契約等(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況等によりやむを得ない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(4)当社は、託送供給依頼者が、4の引受条件又は9で通知した供給の条件を満たさない場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、(2)(3)(4)により託送供給契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせいたします。
Ⅲ.料金の算定
12.託送供給契約の単位
(1)当社は、1託送供給依頼者について、1基本契約を締結いたします。
(2)(1)に関わらず、当該託送供給依頼者が、別途当社と小売託送供給約款に基づく基本契約を締結する場合は、原則として、その内容も含めた1基本契約を締結いたし
ます。なお、この場合、19から21の規定についても、小売託送供給約款と一体として取り扱います。
13.計量
(1)当社は、受入ガス量及び払出ガス量を、原則としてそれぞれの受渡地点で当社の維持管理する取引用計量器(以下「計量器」といいます。)によって計量することとし、その詳細は別途定めます。
(2)当社は、(1)の計量を契約期間を通して原則として1時間ごと毎正時に行います。
(3)当社は、計量器に付属する設備として通信機器を用いて、計量されたデータを通信設備により読み取ります。
(4)一の受入地点において当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合においては、原則として、月別払出ガス量に基づき按分し、当該1か月の受入ガス量を算定いたします。
(5)連結点において当該託送供給に係るガスの払出と同時に他のガスの払出が行われる場合であって、当該託送供給に係る払出ガス量を区分して計量できないと当社が判断する場合の取り扱いは、別途、託送供給依頼者と当社ならびに関係当事者間の協議によって定めるものといたします。
(6)計量器の故障、又はその他の事由によって正しく計量できなかった場合、受入ガス量又は払出ガス量は、託送供給依頼者と当社との協議によって定めるものといたします。
(7)当社は、算定期間ごとに計量の結果を速やかに託送供給依頼者に通知いたします。
14.事業者間精算料金の算定
(1)事業者間精算料金の算定期間(以下「算定期間」といいます。)は、毎月1日の0時から月末日の24時までの1か月といたします。ただし、託送供給を開始又は終了する場合の料金の算定期間は、開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時までの期間又は終了日の属する月の1日の0時から終了日の24時までの期間といたします。
(2)当社は、基本契約に基づき、事業者間精算料金表を適用して、13の規定により通知した連結点の計量結果により、その料金算定期間の事業者間精算料金((3)に定める金額をいい、以下「事業者間精算料金」といいます。)を算定いたします。
(3)当社は、事業者間精算料金として、定額基本料金、流量基本料金、従量料金を加えた金額に、消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(4)定額基本料金は、事業者間精算料金表に定める金額といたします。
(5)流量基本料金は、事業者間精算料金表に定める流量基本料金単価に契約最大流量を乗じた金額といたします。
(6)従量料金は、事業者間精算料金表に定める従量料金単価に算定期間における払出ガス量を乗じた金額といたします。
15.補償料
当社は、以下の補償料に消費税等相当額を加えた金額を、それぞれの補償料の支払期限までに申し受けます。なお、支払方法については、16の規定を準用いたします。
(1)基本契約の中途解約及び中途変更の補償料
① 基本契約中途解約補償料
基本契約期間の中途で解約された場合には、次の算式によって算定する金額を、基本契約中途解約補償料として基本契約終了月の翌月に事業者間精算契約の 相手方となるガス導管事業者より申し受けます。
(定額基本料金+流量基本料金)
×解約日の翌月から基本契約満了月までの残存月数
(2)契約最大流量超過補償料
算定期間において1時間あたりの払出ガス量の最大値が契約最大流量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額を、契約最大流量超過補償料として当該月の翌月に事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者より申し受けます。
(最大1時間あたりのガス量-契約最大流量)×流量基本料金単価×1.5
16.料金の支払
(1)事業者間精算料金の支払義務は、当該算定期間末日の翌日に発生いたします。
(2)15に規定する補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生いたします。
(3)20に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生いたします。
― 託送供給依頼者が当社に支払う場合 ―
(4)注入計画乖離補償料、延滞利息は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(5)注入計画乖離補償料は、支払義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日といたします。)までにお支払いいただきます。
(6)(5)の支払は、当社が指定した金融機関に振り込まれた日になされたものといたします。
(7)(5)の支払にかかる振込手数料は、託送供給依頼者の負担といたします。
(8)注入計画乖離補償料が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日か
ら支払の日まで、注入計画乖離補償料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(9)延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる注入計画乖離補償料を支払われた直後に支払義務が発生する注入計画乖離補償料とあわせてお支払いいただきます。
(10)延滞利息の支払義務は、原則として、(9)の規定に基づきあわせて支払っていただく注入計画乖離補償料の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(11)延滞利息の支払期限日は、原則として、(9)の規定に基づきあわせて支払っていただく注入計画乖離補償料の支払期限日と同じといたします。
(12)注入計画乖離補償料及び延滞利息は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
― 事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者が当社に支払う場合 ―
(13)事業者間精算料金、補償料、延滞利息は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(14)事業者間精算料金、補償料は、支払義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日といたします。)までにお支払いいただきます。
(15)(14)の支払は、当社が指定した金融機関に振り込まれた日になされたものといたします。
(16)(14)の支払にかかる振込手数料は、託送供給依頼者の負担といたします。
(17)事業者間精算料金、補償料が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、事業者間精算料金、補償料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(18)延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる事業者間精算料金、補償料を支払われた直後に支払義務が発生する事業者間精算料金、補償料とあわせてお支払いいただきます。
(19)延滞利息の支払義務は、原則として、(18)の規定に基づきあわせて支払っていただく事業者間精算料金、補償料の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(20)延滞利息の支払期限日は、原則として、(18)の規定に基づきあわせて支払っていただく事業者間精算料金、補償料の支払期限日と同じといたします。
(21)事業者間精算料金、補償料及び延滞利息は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
17.保証金
(1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定補償料等の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の補償料等その他の事情を基準
として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3)当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給x x者から支払期限日を経過してもなお補償料等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその補償料等及 び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充 していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、又は26の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の補償料等及び延滞利息がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
18.工事に伴う費用の負担
託送供給を実施するため、受入及び払出のための当社設備又は受け入れるガスの性状・圧力を監視するための当社施設その他の設備等を新たに設置又は増強する必要がある場合、その詳細及び費用の負担は別途協議し定めるものといたします。
Ⅳ 託送供給
19.託送供給の実施
(1)託送供給依頼者は、託送供給の実施に先だち、計画払出ガス量を算定し、前日までに当社に通知していただきます。また、必要に応じて、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が策定した、計画払出ガス量の1か月分の合計をいいます。)を策定し、前月20日までに当社に通知していただくことがあります。
(2)当社は、注入グループごとに注入計画を算定いたします。なお、一注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定いたします。
(3)振替供給を行う場合、当社は、(2)で算定する注入計画を修正いたします。
(4)当社は、(2)で算定した注入計画((3)による修正があった場合は、修正された注入計画)に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知いたします。
(5)託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものといたします。
(6)当社は調整指令を行うことがあります。調整指令の詳細は託送供給依頼者等と別途協議し定める場合があります。なお、調整指令を行った場合、託送供給依頼者の受
入ガス量は調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなします。
20.託送供給するガスの量の差違に対する措置
(1)日次繰越ガス量が生じた場合、当社は原則当該日の2日後の注入計画に反映するものといたします。
(2)毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を申し受けます。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額といたします。
① 受入ガス量が注入指示量を上回った場合
(受入ガス量-注入指示量)× 注入計画乖離単価
② 受入ガス量が注入指示量を下回った場合
(注入指示量-受入ガス量)× 注入計画乖離単価
なお、注入計画乖離単価については別表第4に定めるものといたします。
21.ガスの過不足の精算
(1)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものといたします。なお、過不足ガス量は以下の算式により算定します。
① 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合月別受入ガス量 - 月別払出ガス量
② 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合月別払出ガス量 - 月別受入ガス量
(2)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合の取り扱いは、別途託送供給依頼者との協議によって定めます。
22.託送供給の制限等
(1)託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止していただきます。ただし、当社LNGターミ
ナルの受入地点からガスを注入する託送供給依頼者についてはこの限りではありません。
(2)託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当社へのガスの注入又は連結点における払出を制限又は中止していただきます。
① 受入ガス量が当社の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② 託送供給依頼者、託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者が、25に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
③ 託送供給依頼者、託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
(3)当社は、(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(4)当社は、次の事由のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限又は中止をする場合があります。
① 災害等その他の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工(計量器等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑦ その他当社のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
⑧ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(5)当社が託送供給の制限又は中止をしたことによる託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者に対応していただきます。
(6)託送供給依頼者は、(1)から(5)に定める託送供給の制限等に関する事項について 小売供給契約時等に交付する書面に記載し、託送供給依頼者がガスを供給する卸供 給先事業者へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、当社が当該 承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書の写しを提出していただきます。
23.託送供給の制限等の解除
(1)託送供給依頼者は、22(1)(2)によるガスの注入又は払出の制限又は中止を解除
しようとする場合は、事前に当社と協議するものといたします。
(2)当社は、22(3)(4)により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除いたします。
(3)託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
24.損害の賠償
(1)22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は22(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2)当社が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、もしくは26の規定により解約をしたために、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者、託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者及びその需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3)この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者及びその需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
25.立ち入り
(1)当社は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者、託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員は託送供給依頼者、託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 計量値の確認
② 供給施設の検査のための作業
③ 供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 22の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 23の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 26の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2)託送供給依頼者は、(1)に定める託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者の土地及び建物へ当社が立ち入ることについて、小売供給契約時等に交付する書面に記載し、当該卸供給先事業者へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。
なお、当社が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書の写しを提出していただきます。
Ⅴ.託送供給契約の継続、変更及び終了等
26.託送供給契約の継続、変更及び終了
(1)基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の当社の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様といたします。
(2)基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の3か月前までに、基本契約の変更の申し込みをしていただきます。なお、その変更の内容によっては、8(1)に規定する託送供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(3)基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の3か月前までに、基本契約の終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを当社が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了いたします。
(4)託送供給依頼者は基本契約の変更日又は終了日に、必要に応じて、託送供給の変更又は終了に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。報告は、原則5日以内に行っていただきます。ただし、供給者切替に伴う基本契約の変更の場合はこの限りではありません。
(5)託送供給依頼者からの基本契約の変更又は終了の申し込みがない場合であっても、明らかに託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者がガスの使用を廃止したと認められるときは、当社が基本契約を変更又は終了させるための措置をとることがあります。この場合、基本契約の変更又は終了に必要な措置を実施した日をもって基本契約を変更又は終了することといたします。
(6)関係法令の改正、又は著しい社会的・経済変動等、基本契約の存続が困難又は不適当と認められる場合には、契約期間中であっても当社は基本契約を解除又は変更することができるものといたします。
(7)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
① 22(1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 22(2)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 22(4)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにそ
の理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、補償料等又は延滞利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
(8)託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに託送供給契約を解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立てがなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡が なされ28に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払いが停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(9)託送供給依頼者に(7)又は(8)の各号の一に該当する事実が発生した場合、16によらず、支払義務が発生していない補償料等及び延滞利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済していただきます。
(10)託送供給契約の終了又は解約時において、当社設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただくとともに必要な協力をしていただきます。
27.託送供給契約消滅後の関係
(1)託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた補償料その他の債権及び債務は、26の規定によって託送供給契約が解約されても消滅いたしません。
(2)当社は、託送供給契約が解約された後も、当社が維持管理する設備等を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
(3)託送供給依頼者は、あらかじめ(2)に定める契約消滅後の関係に関する事項について、小売供給契約時等に交付する書面に記載し、託送供給依頼者がガスを供給する卸供給先事業者へ通知し、承諾書等により承諾を得ていただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を求めたときには、承諾書の写しを提出していただき
ます。
28.名義の変更
託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部もしくは託送供給契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
29.債権の譲渡
託送供給依頼者は、当社の書面による承諾を得ることなく、この約款又は託送供給に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものといたします。
Ⅵ.保安等
30.責任の分界
託送供給における責任の分界点は、受入地点及び連結点とし、その詳細は協議のうえ基本契約で定めます。
31.保安責任
当社と託送供給依頼者とは、30に定める責任の分界点に応じてそれぞれ保安の責任を負います。
32.災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、あらかじめ当社と災害時対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものといたします。
① 災害時対応を優先した当社の対策本部への参画など、災害時における組織・体制に関すること。
② 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること。
③ その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。
Ⅶ.その他
33.特別の事情がある場合の託送供給の取り扱い
この約款により難い特別の事情がある場合における託送供給の供給条件は、ガス事業
法第76条第3項ただし書の規定により、個別に北海道経済産業局長の承認を得たところによります。
x x
1.実施月日
この約款は、平成30年4月1日から実施いたします。
2.定期修理等における取り扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を区切り定期的に行われる検査もしくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取り扱いに関しては、当社と託送供給依頼者との間で別途協議して定めます。
3.当社窓口
託送供給に関する申し込み、お問い合わせは下記窓口にて承ります。
釧路エルエヌジー株式会社 釧路LNGターミナル 業務課住所 北海道釧路市西港1丁目98番地10
電話 0154(64)1012
4.この約款ならびに導管図の閲覧場所
この約款ならびに当社の特定導管の位置を明示した導管図の閲覧場所は、次に掲げる場所といたします。
釧路LNGターミナル 北海道釧路市西港1丁目98番地10
電話 0154(64)1012
5.乖離率に係る暫定的措置
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間に初めて基本契約を締結し、この基本契約締結日から2年間における託送供給依頼者(以下「暫定措置対象者」と いいます。)については、4(9)③、21においては「5パーセント」を「5パーセン ト(暫定措置対象者は10パーセント)」と読み替えます。
(別表第1) 払出エリア
当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
北海道 | 釧路市に敷設された当社が維持管理する導管 |
(別表第2) ガスの性状、圧力基準値とその監視、記録方法
受け入れるガスの性状と圧力基準値は下記のとおりといたします。なお「基準値」とは、受入地点において原則として常時満たすべきガス性状等の上下限値であり、ガス製造設備の運転の基準となる数値です。
表1
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
総発熱量(13A) | 41.86~45.41MJ/Nm3 | 瞬間値 |
ウォッベ指数(13A) | 52.7~57.8 | 成分含有量(vol%)より、計 算により算出する。計算方法はガス事業法による |
燃焼速度(13A) | 35~47 | |
比重 | 1.0未満 | |
硫化水素 | 0.00 g/Nm3 | |
全硫黄 | 0.00 g/Nm3 | |
酸素 | 0.00容量% | |
付臭剤 | 含まないこと | |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供 給契約量の受け渡しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 常温 |
以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・窒素
・一酸化炭素
・二酸化炭素
・ガスのノッキング性
・炭化水素露点
・水素
・水分
・アンモニア
・その他の微量成分(メタノール、油分、微量元素:V、Pb、C1 等、ジエン類:クルクペンタジエン等、有害成分:ベンゼン、トルエン等)
表1に示したガス性状等各項目の測定方法例及び監視方法を表2に示します。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲であることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
表2
項 目 | 測 x x x (例) | 監視方法 |
総発熱量 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
燃焼性、比重 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素 窒素、二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 連続監視 |
硫化水素 | モノカラー硫化水素測定装置 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく | 定期監視 |
炭化水素露点 | 成分分析値からの計算値 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1) 測定方法(例)については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2) 上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。
(注3) 上記のほか、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものといたします。
(別表第3) ガスの受入及び払出のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際しては、原則として託送供給依頼者において以下の設備を設置していただきます。
1.受入れのために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
ガスフィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの組成分析 (炭化水素、水素、酸素、窒素、二酸化炭素) |
ガスの特殊成分分析 (硫化水素、全硫黄、アンモニア、一酸化炭素) | |
ガスの比重測定 | |
ガスの熱量測定 | |
ガスの水分測定 | |
温度計 | ガス温度の測定 |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
流量計 | ガスの流量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量(又は圧力)制御弁 | ガスの流量(又は圧力)制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視及び制御 |
放散設備 | オフスペックガスの放散 |
受入導管 | 受入地点までのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
2.払出のために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
流量計 | ガスの流量測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量制御弁 | ガスの流量制御 |
連絡導管 | 連結点以降のガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 連絡導管の防食 |
(注1) 設備仕様はガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
(注2) 上記のほか、法令の規定、ガス製造方法等により設備が必要となる場合は個別に協議させていただきます。
(別表第4) 注入計画乖離単価
1.当社が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、以下のとおりといたします。
(注入計画乖離単価)
7.83 円/m3