Contract
▲国際電話サービス契約約款
(平成10年8月31日 経企第568号)
第1章 総則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第1条 | 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第2条 | 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第3条 | 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第4条 | 国際電話サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第5条 | 通話以外の通信の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第6条 | 外国における取扱制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第2章 契約 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第7条 | 削 除 | |
第8条 | 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第9条 | 国際電話契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第10条 | 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第11条 | 国際電話契約に係る名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第12条 | 契約者が行う国際電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第13条 | 当社が行う国際電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第14条~第15条 削 除
第3章 利用中止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第16条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第17条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第18条 利用限度額の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第4章 通話 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第19条 通話の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第20条 取扱地域等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第21条 Xi等が利用できない場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第22条 通話利用の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第23条 通話の切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第24条 通話時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第5章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第25条 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第26条 通話料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第27条~第28条 削 除
第29条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第30条 預託金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第31条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第32条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第33条 債権の譲渡等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第6章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第34条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第7章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第35条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第36条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第37条 | プライバシーポリシー········································· | 15 |
第38条 | 削 除 | |
第39条 | 料金情報通知 ················································· | 15 |
第40条 | 削 除 | |
第41条 | 合意管轄 ····················································· | 15 |
第42条 | 準拠法 ······················································· | 15 |
第42条の2 国際電話サービスの廃止··································· | 15 | |
第8章 その他のサービス ··················································· | 16 | |
第43条 料金明細内訳書の発行等······································· | 16 | |
第44条 請求書の分割送付············································· | 16 | |
第45条 支払証明書等の発行··········································· | 16 | |
料金表 ····································································· | 17 | |
通則 ································································· | 18 | |
第1表 料金 ························································· | 20 | |
第2表 その他のサービスに関する料金································· | 29 | |
別表 取扱地域 ····························································· | 30 | |
附則 ······································································· | 34 |
(約款の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ (以下、「当社」といいます。)は、国際電気通信 連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星 機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)及び電気通信 事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の 規定によるほか、この国際電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。) により国際電話サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するもの を除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |
3 | 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
4 | 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
5 | 電話サービス | 電話網のみを使用して行う電気通信サービス |
6 | 国際電話サービ | 5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス若し |
ス | くはワイドスター通信サービスの契約者回線又は専用回線等接続サービスの専用回線等を使用して本邦と外国(インマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)を含みます。)との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービス | |
7 国際電話サービス取扱所 | (1) 国際電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により国際電話サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | |
8 | 国際電話契約 | 当社から国際電話サービスの提供を受けるための契約 |
9 | 契約者 | 当社と国際電話契約を締結している者 |
10 | Xi等 | 当社が提供する5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5Ghomeでんわ及び5G特定接続を除きます。以下別段の定めがある場合を除き同じとします。)、FO MAサービス、Xiサービス(Xiサービス契約約款に規定するXi特定接続除きます。以下同じとします。)、ワイドスター通信サービス、専用回線等接続サービス及び卸携帯電話サービス |
11 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 国際電話サービスは、Xi等の契約者回線 (専用回線等接続サービスにおける専用回線等を含みます。)からの利用に限り提供します。
(通話以外の通信の取扱い)
第5条 国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
(外国における取扱制限)
第6条 国際電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(契約の単位)
第8条 当社は、Xi等の電話番号又は契約者識別番号1番号ごとに1の国際電話契約を締結します。この場合、契約者は、1の国際電話契約につき1人に限ります。
(国際電話契約の締結)
第9条 Xi等(5Gサービス契約約款に規定する5G(5G契約に係る区分のうちコースBに係るものに限ります。)、5Ghomeでんわ、5G特定接続及び卸携帯電話サービスを除きます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結したときは、そのXi等の契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。
ただし、次の場合は、この限りでありません。
(1) Xi等に係る契約申込の承諾を受けた際、当社に対して国際電話契約を締結しない旨の意思表示があったとき。
(2) その契約申込の請求に係るXi等の種類等が、当社が別に定めるものであるとき。
(3) そのXi等の基本使用料の料金種別又は接続装置の種類が当社が別に定めるものであるとき。
(4) Xi等に係る契約の解除と同時に新たにXi等に係る契約を締結した場合であって、当社が別に定めるとき。
2 前項の規定により国際電話契約を締結したこととされた者以外のXi等の契 約者が国際電話契約を締結しようとするときは、あらかじめ書面により契約事 務を行う国際電話サービス取扱所に国際電話契約の申込みをしていただきます。
ただし、当社は、次のいずれかに該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みに係るXi等の種類等が、当社が別に定めるものであるとき。
(2) そのXi等の基本使用料の料金種別又は接続装置の種類等が当社が別に定めるものであるとき。
(3) そのXi等が当該契約約款に規定する度数表示機能の提供を受けることとなるとき。
(4) 国際電話契約の申込みをした者が国際電話サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいい、第33条
(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第33条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第18条及び第35条において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定するコースBに係るものに限ります。)に係る契約を締結したとき又は5G契約に係る区分の変更(コースBへの変更に限ります。)をしたときは、その5G契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。
ただし、次の場合は、この限りでありません。
(1) 5Gサービス、FOMAサービス又はXiサービスに係る契約者(当該契約約款の規定により国際電話契約を締結している者に限ります。)が、その契約の解除と同時に新たに5G契約を締結したとき。
(2) 5G契約者(5Gサービス契約約款の規定により国際電話契約を締結して
いる者に限ります。)が、その5G契約に係る区分の変更をしたとき。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに国際電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、国際電話サービス取扱所に届出がないときは、第13条(当社が行う国際電話契約の解除)、第17条(利用停止)及び第18条(利用限度額の設定)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が3回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。
(国際電話契約に係る名義変更)
第11条 契約者は、Xi等に係る契約の名義変更(新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名義変更に限ります。)があった場合に限り、国際電話契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 前項の規定により名義変更を請求するときは、新たにその契約者になろうとする者又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人(以下「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて国際電話サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
4 前項の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
5 前項の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等のうちの1人を契約者として取り扱います。
(契約者が行う国際電話契約の解除)
第12条 契約者(5Gサービス契約約款に規定する5G契約に係る区分のうち、コースBを選択している者を除きます。)は、国際電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ国際電話サービス取扱所に当社所定の書面によ
り通知していただきます。
(当社が行う国際電話契約の解除)
第13条 当社は、第17条(利用停止)第1項の規定により国際電話サービスの利用を停止された契約者(5Gサービス契約約款に規定する5G契約に係る区分のうち、コースBを選択している者を除きます。)が、なおその事実を解消しな
い場合は、その国際電話契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第17条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際電話サービスの利用停止をしないでその国際電話契約を解除することがあります。
3 当社は前2項の規定によるほか、Xi等(5Gサービス契約約款に規定する
5G契約に係る区分のうちコースBに係るものを除きます。)が、次のいずれかに該当するときは、そのXi等に係る国際電話契約を解除することがあります。
(1) 名義変更又は契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) 第9条(国際電話契約の締結)第2項第1号から第3号の規定に該当することとなったとき。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その国際電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第14条~第15条 削 除
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、国際電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により国際電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その国際電話サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった国際電話サービスに関する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条、第32条及び第45条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その国際電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支 払期日を経過した後、当社が指定する国際電話サービス取扱所以外において 支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及 び第33条(債権の譲渡等)の規定により、当社が国際電話サービスの料金そ の他の債務に係る債権を請求事業者(第33条に規定するものをいいます。) へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 国際電話サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及び同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の国際電話サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) 第30条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、前項の規定により国際電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(利用限度額の設定)
第18条 当社は、契約者(専用回線等接続サービスに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。)が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能(5Gサービス契約約款、Xiサービス契約約款又はFOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします。)の1の料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における累計額(料金表第1表第1(通話料)に規定する通話料の月極割引等を適用する前の累計額から、既に当社に支払われた額を除いた額とします。)について、限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。
2 利用限度額は、2万円から50万円の範囲内で当社が定める額とします。
3 契約者は、第1項に規定する通話料の1の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間(当該料金月の末日までの間に料金の支払いによってその累計額が利用限度額を下回るときは、その料金が支払われるまでの間)、国際電話サービスを利用することはできません。
4 契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
5 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が定める基準に適合するときは、第1項及び第2項の利用限度額の解除又は利用限度額の変更を行うことがあります。
6 5G契約者(5Gサービス契約約款に規定する5G契約に係る区分のうち、コースBを選択している者に限ります。)は、第3項に規定する料金月の末日までの間に料金の支払い及び前項に規定する利用限度額の変更に係る申出を行うことができません。
7 当社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第1項及び第2項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者に通知します。
(通話の取扱い)
第19条 国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
(取扱地域等)
第20条 通話を取り扱う地域は、別表のとおりとします。
ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。
2 国際電話サービスに係る通話(当社が別に定める機能を利用して行う通話及び専用回線等接続サービスに係る通話を除きます。)は、5Gサービスに係る移動無線装置、FOMAサービスに係る移動無線装置、Xiサービスに係る移動無線装置、ワイドスター通信サービスに係る移動無線装置又は卸携帯電話サービスに係る移動無線装置が、当該契約約款に規定する営業区域内(ワイドスター通信サービスにあっては、わが国の陸上又は海上とします。以下この条において同じとします。)に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合があります。
3 当社は、第1項の規定により通話の取扱いを中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める機能は、国際ローミング機能等とします。
(Xi等が利用できない場合の取扱い)
第21条 国際電話サービスに係るXi等が当該契約約款に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
2 前項の規定によるほか、xx雑音及び激しい降雨等によりワイドスター通信サービスが利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
(通話利用の制限)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、事業法施行規則第56条第1号に掲げる機関からの通話(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
(通話の切断)
第23条 当社は、通話中にXi等に係る電波状況が著しく悪化したとき又は専用回線等接続サービスにおける専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき若しくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
(通話時間の測定等)
第24条 通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(前条の規定により当社が通話を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
(注)本条に規定する「通話できる状態にした時刻」とは、当社が、その通話の相手先の応答を示す信号を、その相手先に係る外国の電気通信事業者から受信した時刻をいいます。
(料金)
第25条 当社が提供する国際電話サービスに関する料金は、料金表第1表(料金)に規定する通話料とします。
(通話料の支払義務)
第26条 契約者は、国際電話サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします。)について、第24条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第1(通話料)の規定とに基づいて算定した料金(Xi等に係る通話の料金と合わせて定めるものとします。)の支払いを要します。
2 契約者は、国際電話サービスに係る通話に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における
1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
第27条~第28条 削 除
(料金の計算方法等)
第29条 料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(預託金)
第30条 契約者(専用回線等接続サービスに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、次の場合には、国際電話サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 第18条(利用限度額の設定)第5項の規定により利用限度額の解除又は変更を行なうとき。
(2) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想されるとき。
(3) 第17条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり10万円以内で当社が定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、国際電話契約の解除等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その国際電話契約に係る預託金を返還します。この場合において、その契約者 が、その国際電話契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結してい た他の国際電話契約に基づき支払うべき額(第33条(債権の譲渡等)の規定に より、当社が請求事業者(第33条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権 に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)又は当社 と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約、
個別信用購入あっせん契約(当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定するものをいいます。)若しくは割賦販売契約(当社の割賦販売契約約款に規定するものをいいます。)に基づき支払うべき額(当該契約約款の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
(割増金)
第31条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第32条 契約者は、料金その他の債務(第33条(債権の譲渡等)の規定により、 当社が請求事業者(第33条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日 を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前 日までの日数について、当社が定めるところにより最大年14.5%の割合で計算 して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきま す。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けている国際電話契約について、契約者がその国際電話契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、その国際電話契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
(債権の譲渡等)
第33条 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が国際電話サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第17条(利用停止)の規定に基づきその国際電話サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報
(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める第三者は、第37条(プライバシーポリシー)に規定する「NTTドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
(責任の制限)
第34条 当社は、国際電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰 すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国際電話サービスが全く 利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支 障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下 この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、国際電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金額(料金表第1表第1(通話料)に規定する料金(国際電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします。))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により国際電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(承諾の限界)
第35条 当社は、契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第36条 契約者は、故意に通話を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないことを守っていただきます。
(プライバシーポリシー)
第37条 当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第38条 削 除
(料金情報通知)
第39条 当社は、国際電話契約に係る国際電話サービスの通話について、当社が別に定めるところにより、契約者(専用回線等接続サービス及び卸携帯電話サービスに係る契約者を除きます。)へ料金情報を通知します。
2 料金情報通知には、利用の都度その通話に関する料金の概算額を発信者に通知するものと、あらかじめ契約者から請求があった場合において、当社が請求することとなるその国際電話契約に係る国際電話サービスの通話に関する料金等の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とし、料金月単位で累計するものとします。)が当社が別に定める額を超えたときに、その契約者へその旨を通知するもの(以下「料金一定額到達通知」といいます。)があります。
第40条 削 除
(合意管轄)
第41条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第42条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(国際電話サービスの廃止)
第42条の2 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、国際電話サービスの一部を変更又は国際電話サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定により国際電話サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の期日等を契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定により国際電話サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(料金明細内訳書の発行等)
第43条 当社は、国際電話サービスに係るXi等(卸携帯電話サービスを除きます。以下この条において同じとします。)の料金明細内訳書を発行するとき又は料金明細内訳をインターネットホームページにおいて閲覧に供するときは、その料金明細内訳に国際電話サービスに係る通話(国際ローミング機能に係るものを除きます。)の料金明細内訳を合わせて記載します。
2 当社は、国際アウトローミングの料金明細内訳書を発行するとき又は料金明細内訳をインターネットホームページにおいて閲覧に供するときは、その料金明細内訳に国際ローミング機能に係る通話の料金明細内訳を合わせて記載します。
3 前2項の場合において、料金明細内訳の表示方法、その他の発行及び閲覧に関する条件は、Xi等の契約約款の規定に準じるものとします。
(請求書の分割送付)
第44条 契約者は、国際電話サービスに係るXi等(専用回線等接続サービス及び卸携帯電話サービスを除きます。以下この条において同じとします。)について、当該契約約款に規定する用途別集計による請求書の分割送付の取扱いを受けているときは、国際電話サービスに係る通話(国際ローミング機能に係る通話を除きます。)に関する料金の請求書を、そのXi等に関する請求書と同様に分割して送付することができます。
2 前項の規定により、請求書の分割送付の取扱いを受けた契約者は、その分割送付の請求書に係る料金についても支払責任を負うものとします。
3 請求書の分割送付の適用開始日その他の取扱いについては、Xi等に係る当該契約約款の規定に準ずるものとします。
(支払証明書等の発行)
第45条 当社は、契約者等(第33条(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡した国際電話サービスに係る者及び卸携帯電話サービスに係る契約者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その国際電話サービス及びその他のサービスに関する料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その国際電話契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
3 契約者等は、前2項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書及び預託金預り証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第
2表第1(支払証明書等の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者(卸携帯電話サービスに係る契約者を除きます。)は、本条の規定に よるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条に基 づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
(料金表目次)
通 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第1表 料金(その他のサービスの料金を除きます。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第1 通話料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第2表 その他のサービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第1 支払証明書等の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
(料金の計算方法等)
1 契約者がその契約に基づき支払う料金は、料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(電子媒体による請求額情報の通知)
4 当社は、Xi等(卸携帯電話サービスを除きます。以下別段の定めがある場合を除き同じとします。)が当該契約約款の規定に基づき、電子媒体による請求額情報の通知の取扱い(当社又は請求事業者が行う料金等の請求に係る情報(当該契約者に係る料金等の請求額及びそのダイヤル通話の料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求データ蓄積装置(請求額情報(料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。)を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報を通知する取扱いをいいます。以下同じとします。)を受けているときは、国際電話サービスについてもこの取扱いを行います。
5 当社は、前項に規定する請求データ蓄積装置に、当該契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
6 当社は、第4項に規定するXi等について、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いが廃止されたときは、国際電話サービスについてもこの取扱いを廃止します。
7 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当該契約約款の規定に準ずるものとします。
(料金の支払い)
8 契約者は、料金について、第13項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金(第33条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する国際電話サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。
ただし、契約者から1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。
10 削 除
11 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 削 除
13 削 除
14 削 除
15 削 除
(料金の一括後払い)
16 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の扱い)
17 第26条(通話料の支払義務)の規定により支払いを要する料金の額は、第1表第1(通話料)に規定する額とし、消費税相当額を加算しません。
18 第45条(支払証明書等の発行)の規定により支払いを要する額は、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で定めるものとし、合わせて消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。
(料金の臨時減免)
19 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時
に、その料金を減免することがあります。
(注1)第9項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(注2)当社は、前項の規定により料金の減免を行ったときは、関係の国際電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(その他のサービスの料金を除きます。)第1 通話料
種 類 | x x |
通話モード | 主としておおむね3kHzの帯域の音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
デジタル通信モード | 符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのものであって、通話モード以外のもの |
区 分 | 時 間 帯 |
平日昼間 | 平日(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに 1月2日及び1月3日をいいます。)以外の日をいいます。)における午前8時から午後7時までの間 |
その他 | 平日昼間を除く全時間帯 |
1 適用
通 話 料 の 適 用 | |
(1) 通話の種類等 | ア 通話には、次の種類があります。 イ デジタル通信モードによる通話は、FOMAサービス、X iサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線からの通話及び国際ローミング機能に係る通話に限り行うことができます。 |
(2) 通話先区分の適用 | 通話料に係る通話先区分は、別表(取扱地域)に定めるところにより適用します。 |
(2) の2 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯電話との間の通話の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る地球通信局又は特定衛星携帯電話との間で行われる通話については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯電話の所在地にかかわらず、国際電話サービスに係る通話として取り扱います。 |
(3) 平日昼間及びその他の料金額の適用 | ア 平日昼間及びその他とは、次の時間帯をいいます。 イ 当社が定める国際通話料は、本邦の暦及び時刻によります。 |
(4) 控除残額及び | ア 国際電話サービスの利用に係るXi等において、当該契約 |
繰越残額に関する通話料の適用 | 約款に定めるところにより控除残額及び繰越残額(当社の提供する他の電気通信サービスの料金に適用される場合は、その料金に適用された額を控除した後の額とします。以下この欄において同じとします。)があるときは、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額(料金月単位で累計した額とします。以下同じとします。)からその控除残額及び繰越残額の合計額を控除した額を適用します。 ただし、その月間累計額が控除残額と繰越残額の合計額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。 イ (6)に規定する定期包括割引又は(7)に規定する回線群を単位とする通話料の月極割引の適用を受けている場合は、国際電話サービスに係る通話に関する料金の月間累計額に代えて、その月間累計額からそれぞれの月極割引に係る割引額を差し引いた額についてアの規定を適用します。 | |
(5) 削 | 除 | |
(6) 定期包括割引 (ビジネスセーバー)の適用 | ア 国際電話サービスの利用に係るXi等(FOMAサービスに係るものに限ります。)において、当該契約約款に定めるところにより定期包括割引の適用を受けている場合は、国際電話サービスに係る通話(国際ローミング機能に係る通話を除きます。 以下この欄において同じとします。)に関する料金 (通話の料金に合算して請求するものを含みます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額について、その定期包括割引に係る割引選択期間及び最低利用額(Xi等の契約約款の規定に基づき契約者からあらかじめ申出のあったものをいいます。)に応じて、次表に規定する額の割引を行います。 区 分 割 引 額 国際電話サービスに係る通話に関 割引選択 最低利用額 する料金の月間累計額に次の係数 期間 を乗じて得た額の合計額 1年 100万円 0.35 500万円 0.36 1,000万円 0.37 3,000万円 0.38 5,000万円 0.39 2年 10万円 0.32 50万円 0.35 100万円 0.38 |
500万円 | 0.39 | |
1,000万円 | 0.40 | |
3,000万円 | 0.41 | |
5,000万円 | 0.42 | |
3年 | 10万円 | 0.35 |
50万円 | 0.38 | |
100万円 | 0.41 | |
500万円 | 0.42 | |
1,000万円 | 0.43 | |
3,000万円 | 0.44 | |
5,000万円 | 0.45 |
イ Xi等の契約約款に定める定期包括割引が廃止された場合及び定期包括割引に係る月間利用額の合計額が最低利用額に満たない場合の国際電話サービスに係る通話に関する料金の取扱いについては、Xi等の契約約款に定める定期包括割引の場合に準ずるものとします。
(7) 回線群を単位とする通話料の月極割引(WO RLD CAL Lいっ かつ割 引)の適用
ア 回線群を単位とする通話料の月極割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、当社が別に定める方法により料金その他の債務を契約者ごとに一括して請求(その契約者以外の者(契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限ります。)に係る料金等と合わせて請求する場合を含みます。)している一括請求グループ
(2以上のFOMA(当該契約約款に規定するものであって、基本使用料の料金種別が当社が別に定めるものであるものに限ります。)をいいます。)に係る契約者回線からの国際電話サービスに関する通話(国際ローミング機能に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の料金(通話の料金に合算して請求するものを含み、(6)に規定する定期包括割引の適用を受けている通話に関する料金を除きます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額について、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。
1一括請求グループごとに
定額料(月額) | 割 引 額 |
1,000円 | 1の一括請求グループを構成する各々 |
のFOMAサービスの契約者回線からの国際電話サービスに関する通話の料金の月間累計額に0.35を乗じて得た額の合計額
イ 本割引を選択する契約者は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに一括請求グループを構成する申出であるときは、申出のあったその契約者に係るXi等のうち、一括請求グループに係る料金その他の債務の一括請求先となる1の5Gサービス、FOMAサービス又はXiサービス(以下この欄において「一括代表回線」といいます。)を指定していただきます。
ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア) その契約者が、一括請求グループに係る料金その他の債務について、一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(イ) 一括代表回線となるFOMAの基本使用料の料金種別が、FOMAサービス契約約款に規定するタイプシンプルであるとき。
(ウ) 契約者以外の者(契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(エ) 当該契約約款に定めるところによりオフィス割引の適用を受けているとき。
(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
エ 本割引の適用を受けているFOMAについては、(8)に規定する2年定期契約に係る通信料月極割引は適用しません。
オ 本割引は、そのFOMAが2年定期契約(オフィス割MA X50に係るものに限ります。)に係るものである場合は、適用しません。
カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
キ 本割引の適用の開始は、イに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。
ク 当社は、本割引を選択している契約者からその割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、本割引の適用を受けているXi等が次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。この場合において、その廃止のあったXi等が一括代表回線であるときは、新たに一括代表回線を指定していただきます。
(ア) 契約の解除があったとき。
(イ) ウの(イ)の規定に該当することが判明したとき。
(ウ) その他ウに規定する条件を満たさなくなったとき。 ケ 契約者からの申出により本割引の適用を廃止する場合は、
その廃止日を含む料金月の末日までの通話に関する料金について、割引適用の対象とします。
コ 当社は、アに規定する定額料を一括代表回線に係る通話料に合わせて請求します。
サ 一括代表回線に係る契約者は、その割引が適用される料金月について、第21条(Xi等が利用できない場合の取扱い)の規定その他の理由により国際電話サービスを利用することができなかった期間があった場合でも、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、その一括請求グループを構成する全てのXi等について、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、国際電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。 シ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 ス 当社は、次に該当する場合は、一括請求グループを構成する全てのXi等について本割引の適用を廃止することがあります。 (ア) 一括代表回線に係る契約者が、一括請求グループに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (イ) 一括請求グループを構成するXi等がウの(イ)の規定に該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。 (ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。セ 定額料については、日割は行いません。 (注)アに規定する当社が別に定めるものは、FOMAサービス契約約款に規定するタイプSS等(タイプリミットを除きます。)、ファミリーワイド及びFOMAプラン39等(リミットプラスを除きます。)とします。 | |
(8) 2年定期契約に係る通信料月極割引又は定期契約に係る通信料月極割引(ビジネス 通話割 引)の適用 | ア 国際電話サービスの利用に係るFOMA又はXi(基本使用料の料金種別が当社が別に定めるものであるものを除きます。)において、当該契約約款に定めるところによりビジネス通話割引の適用を受けている場合は、国際電話サービスに係る通話(国際ローミング機能に係る通話を除きます。 以下この欄において同じとします。)に関する料金(通話の料金に合算して請求するものを含みます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額について、次表に規定する割引を行います。 1契約ごとに |
区 分 割 引 額 |
イ ビジネス通話割引の適用に関するその他提供条件は、当社が別に定めるところによります。 (注1)アに規定する当社が別に定めるものは、提供条件書「料金プラン(5Gギガホプレミア/ギガホプレミア)」に規定するギガホプレミア、提供条件書「料金プラン(ギガホ2等)」に規定するギガホ2、ギガライト2及びケータイプラン2、提供条件書「料金プラン(はじめてスマホプラン)」に規定するはじめてスマホプラン、Xiサービス契約約款に規定するギガホ、ギガライト、ケータイプラン、Xiカケホーダイプラン(スマホ/タブ)、Xiカケホーダイプラン(ケータイ)及びXiカケホーダイプラン(SIMフリー)並びにFOMAサービス契約約款に規定するFOMAカケホーダイプラン(スマホ/タブ)及びFOMAカケホーダイプラン(ケータイ)とします。 (注2)イに規定する当社が別に定めるものは、ビジネス通話割引に係る提供条件書に定めるところによります。 |
指定割 | 2~30 | その通信に関する料金の月間累計額 |
引回線 | に0.10を乗じて得た額 | |
群に係 | ||
る5G | 31~100 | その通信に関する料金の月間累計額 |
サービ | に0.20を乗じて得た額 | |
ス、F | ||
OMA | 101~1000 | その通信に関する料金の月間累計額 |
及びX | に0.30を乗じて得た額 | |
iの数 |
2-1 2-2以外のもの
2-1-1 通話モードに係るもの
料金種別 | 料 金 額 | |||||
右欄以外の通話 | ワイドスター通信サービス契約約款に規定するワイドスター通信サービスの契約者回線からの通話 | 専用回線等接続サービス契約約款に規定する専用回線等に係る接続点からの通話 | ||||
30秒までごとに次の料金額 | 30秒までごとに次の料金額 | |||||
平日昼間 | その他 | 平日昼間 | その他 | |||
国際通話料 | 通話先区分 | 34円 | 31円 | 62円 | 42円 | 5円 |
アメリカ1 | ||||||
アメリカ2 | 111円 | 60円 | 130円 | 71円 | 25円 | |
アメリカ3 | 148円 | 109円 | 164円 | 119円 | 25円 | |
アジア1 | 57円 | 49円 | 82円 | 56円 | 15円 | |
アジア2 | 68円 | 63円 | 102円 | 71円 | 20円 | |
アジア3 | 148円 | 98円 | 161円 | 102円 | 40円 | |
オセアニア | 68円 | 63円 | 102円 | 71円 | 20円 | |
ヨーロッパ | 108円 | 78円 | 124円 | 90円 | 20円 | |
アフリカ | 180円 | 120円 | 209円 | 138円 | 40円 | |
インマルサット衛星携帯電話 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 120円 | |
イリジウム衛星携帯電話 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 180円 | |
スラーヤ衛星携帯電話 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 120円 |
船舶/航空機等 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 180円 |
2-1-2 デジタル通信モードに係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
30秒までごとに次の料金額 | ||
国際通話料 | 通話先区分 | 271円 |
アメリカ | ||
アジア1 | 124円 | |
アジア2 | 152円 | |
アジア3 | 265円 | |
オセアニア | 152円 | |
ヨーロッパ | 203円 | |
アフリカ | 316円 |
2-2 国際ローミング機能に係るもの
2-2-1 通話モードに係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
1分までごとに次の料金額 | ||
国際通話料 | 通話先区分 | 50円 |
アメリカ1 | ||
アメリカ2 | 100円 | |
アメリカ3 | 140円 | |
アジア1 | 70円 | |
アジア2 | 80円 | |
アジア3 | 140円 | |
オセアニア | 80円 | |
ヨーロッパ | 110円 | |
アフリカ | 160円 |
2-2-2 デジタル通信モードに係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
1分までごとに次の料金額 | ||
国際通話料 | 通話先区分 | 440円 |
アメリカ | ||
アジア1 | 200円 | |
アジア2 | 250円 | |
アジア3 | 430円 | |
オセアニア | 250円 | |
ヨーロッパ | 330円 | |
アフリカ | 510円 |
第2表 その他のサービスに関する料金第1 支払証明書等の発行手数料
1 適用
支 払 証 明 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 | |
支払証明書等の発行手数料の適用除外 | 国際電話サービスに係るXi等に関する支払証明書等に合算して発行する場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、支払証明書等の発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
支払証明書等1枚ごとに 税抜額 400円 (税込額 440円)
(注)支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
1 通話モードに係るもの
通話先区分 | 取 扱 地 域 | |
南・北アメリカ地方 | アメリカ1 | アメリカ合衆国(本土)(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、アラスカ、カナダ、グアム、サイパン、ハワイ |
アメリカ2 | アンギラ、アンティグア・バーブーダ、英領ケイマン諸島、英領バージン諸島、グレナダ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、プエルトリコ(ただし料金表第1表第1(通話料)の2(料金額)に規定する2ー2に係るものについてはアメリカ1)、米領バージン諸島(ただし料金表第1表第1(通話料)の2(料金額)に規定する2ー2に係るものについてはアメリカ1)、メキシコ合衆国、モンセラット | |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ(ただし料金表第1表第1(通話料)の2(料金額)に規定する2-2に係るものについてはアメリカ2)、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領シント・マールテン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島、ミクロン島、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国(ただし料金表第1表第1(通話料)の2(料金額)に規定する2- 2に係るものについてはアメリカ2)、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フォークランド諸島、仏領ギアナ、仏領サン・マルタン、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、マルティニク | |
アジア地方 | アジア1 | 大韓民国、北朝鮮、台湾、中華人民共和国、香港、マカオ |
アジア2 | インドネシア共和国、カンボジア王国、シンガポール共和国、タイ王国、東ティモール民主共和国、フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、マレーシア、ラオス人民民主共和国 | |
アジア3 | アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・ イスラム共和国、バーレーン王国、パレスチナ自治政府、バ |
ングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ミャンマー連邦共和国、モルディブ共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 | ||
オセアニア地方 | オセアニア | オーストラリア連邦、キリバス共和国、クック諸島、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ソロモン諸島、サモア独立国、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノーフォーク島、バヌアツ共和国、パプアニューギニア独立国、パラオ共和国、フィジー共和国、仏領ポリネシア、仏領ワリス・フテュナ諸島、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ地方 | ヨーロッパ | アイスランド共和国(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾレス諸島、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、英領ジブラルタル、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カナリア諸島、ガーンジー、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、スイス連邦(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、ジャージー、ジョージア、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルクメニスタン、トルコ共和国、ノルウェー王国(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド共和国、フェロー諸島、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国(船舶/航空機等に規定する取扱地域以外のもの)、マン島、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国、ルーマニア、ロシア |
アフリカ地方 | アフリカ | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボヴェルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、 ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、 |
中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア島、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モザンビーク共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン島 | ||
インマルサット移動地球局 | インマルサット衛星携帯電話 | |
特定衛星携帯電話 | イリジウム衛星携帯電話、スラーヤ衛星携帯電話 | |
船舶/航空機等 | 各国事業者の船舶/航空機取扱地域、及びグローバルサービスに係るもの |
(注)船舶/航空機等に係る取扱地域については、国際ローミング機能に係るものを除きます。
2 デジタル通信モードに係るもの
通 話 先 区 分 | 取 扱 地 域 | |
南・北アメリカ地方 | アメリカ | ブラジル |
アジア地方 | アジア1 | 台湾、大韓民国、中国、香港、マカオ |
アジア2 | インドネシア共和国、シンガポール共和国、フィリピン共和国 | |
アジア3 | アラブ首長国連邦、イスラエル国、カタール国、スリランカ | |
オセアニア地方 | オセアニア | オーストラリア連邦、ニュージーランド |
ヨーロッパ地方 | ヨーロッパ | アゾレス諸島、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア共和国、イタリア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、キプロス共和国、クロアチア共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニア共和国、デンマーク王国、トルコ共和国、バチカン市国、ハンガリー、フランス共和国、フィンランド共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、ルーマニア、ルクセンブルク大公国 |
アフリカ地方 | アフリカ | エジプト・アラブ共和国、南アフリカ共和国、モーリシャス共和国、モロッコ王国 |
(注)取扱地域に△印が付されているものについては取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示します。
附 則(平成10年8月31日経企第568号)
この約款は、平成10年9月1日から実施します。
附 則(平成10年9月30日経企第718号、第719号)この改正規定は、平成10年10月1日から実施します。
附 則(平成11年3月24日経企第1353号、第1354号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年3月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成11年10月26日経企第340号)
この改正規定は、平成11年12月1日から実施します。
附 則(平成11年11月19日経企第374号、第375号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年12月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、通話料の改定並びに通話先及び取扱地域の拡大に関する部分は、平成11年12月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成12年3月29日経企第572号)
この改正規定は、平成12年4月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、電子媒体による請求額情報の通知に関する部分は、平成12年4月17日から実施します。
附 則(平成12年5月22日経企第42号、第43号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成12年6月14日経企第103号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年6月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成12年11月6日経企第349号)
この改正規定は、平成12年12月1日から実施します。
附 則(平成13年3月26日経企第540号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月18日から実施します。
(経過措置)
2 延滞利息の取扱いについては、その延滞利息に関する国際電話サービスの料金その他の債務が平成13年4月18日より前に支払われている場合において、なお従前のとおりとします。
附 則(平成13年3月28日経企第634号)
この改正規定は、平成13年4月2日から実施します。
附 則(平成13年5月9日経企第69号)
この改正規定は、平成13年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金情報通知に関する部分は、平成13年7月2日から実施します。
附 則(平成13年9月3日経企第325号、第326号)この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
附 則(平成13年11月29日経企第502号)
この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
附 則(平成14年4月22日経企第14号、第15号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年5月23日から実施します。
ただし、この改正規定中、衛星電話及び衛星公衆電話に関する部分は、平成 14年5月29日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、携帯自動車電話約款の規定に基づき携帯自動車電話契約又はグループ内番号サービス契約を締結している者又は衛星電話約款の規定に基づき衛星電話契約を締結している者については、改正後の第9条の
2(国際電話契約の締結)第1項の規定を適用しません。
附 則(平成14年4月24日経企第30号)
(実施期日)
1 この附則は、平成14年7月1日から実施します。
(通話料の特例)
2 平成14年7月10日から平成14年7月19日までの間における携帯自動車電話
(プリペイド携帯自動車電話を除きます。)、FOMA又は衛星電話の契約者回線からの国際電話サービスの利用に係る通話の料金については、料金表第1表第1(通話料)の1(適用)の規定にかかわらず、その通話に係る時間帯の区分をその他とみなして料金表第1表第1の2(料金額)の規定を適用します。ただし、平成14年7月31日までの間において、その国際電話サービスに係る 契約の解除(当社が別に定める場合を除きます。)があった場合は、この限りで
ありません。
附 則(平成14年4月30日経企第38号)
この附則は、平成14年5月1日から実施します。
附 則(平成14年11月21日経企第244号)
この附則は、平成14年12月1日から実施します。
附 則(平成14年12月19日経企第268号)
この改正規定は、平成14年12月26日から実施します。
附 則(平成15年5月19日経企第244-3号、第244-4号)この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、携帯自動車電話等に係る名義変更に関する部分については、平成15年7月1日から実施します。
附 則(平成15年7月31日経企第661-4号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に提供されているプリペイド携帯自動車電話に係る国際電話サービスの料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
ただし、改正前の規定により国際電話契約を締結している者から、改正後の規定の適用を希望する申出があった場合は、この限りでありません。
附 則(平成15年9月17日経企第888-1号)
この改正規定は、平成15年10月1日から実施します。
附 則(平成15年12月1日経企第1294-5号)
この改正規定は、平成15年12月8日から実施します。
附 則(平成16年1月29日経企第1586号)
この改正規定は、平成16年2月6日から実施します。
附 則(平成16年3月30日経企第1932号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により行った国際電話サービスに関する手続きその他の行為は、改正後のこの約款中の相当する規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(平成16年5月18日経企第224号)
この改正規定は、平成16年6月1日から実施します。
附 則(平成16年10月21日経企第1016号)
この改正規定は、平成16年11月2日から実施します。
附 則(平成16年12月13日経企第1304号)
この改正規定は、平成16年12月21日から実施します。
附 則(平成16年12月17日経企第1341号)
この改正規定は、平成16年12月25日から実施します。
附 則(平成17年2月23日経企第1653号)
この改正規定は、平成16年3月1日から実施します。
附 則(平成17年3月25日経企第1843号)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金明細内訳に関する部分は、平成17年4月20日から実施します。
附 則(平成17年5月24日経企第204号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年6月1日から実施します。
(国際電話契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、特定事業者が提供するmovaサービス又はF OMAサービスに係る契約を締結している者が、当社と国際電話契約を締結している場合は、この改正規定実施の日において、そのmovaサービス又はF OMAサービスに係る特定事業者が定める国際電話サービス契約約款の規定により締結したこれに相当する国際電話契約に移行したものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サー
ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(改正規定実施前に行った手続き等の効力等)
4 この改正規定実施前に、改正前の規定により行った特定事業者の提供するm ovaサービス及びFOMAサービスに係る国際電話サービスに関する手続きその他の行為は、その特定事業者の定める国際電話サービス契約約款中の相当する規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(平成17年6月3日経企第265号)
この改正規定は、平成17年6月10日から実施します。
ただし、韓国に関する部分については平成17年6月11日から実施します。
附 則(平成17年6月20日経企第324号)
この改正規定は、平成17年7月1日から実施します。
附 則(平成17年7月20日経企第482号)
この改正規定は、平成17年7月26日から実施します。
附 則(平成17年8月24日経企第598号)
この改正規定は、平成17年9月1日から実施します。
附 則(平成17年9月22日経企第709号)
この改正規定は、平成17年10月1日から実施します。
附 則(平成17年10月25日経企第848号)
この改正規定は、平成17年11月1日から実施します。
附 則(平成17年11月24日経企第961号)
この改正規定は、平成17年12月1日から実施します。
附 則(平成17年12月22日経企第1074号)
この改正規定は、平成18年1月1日から実施します。
附 則(平成18年2月22日経企第1255号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成18年3月27日経企第1361号)
この改正規定は、平成18年4月1日から実施します。
附 則(平成18年5月19日経企第213号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成18年7月25日経企第483号)
この改正規定は、平成18年8月1日から実施します。
附 則(平成18年8月24日経企第598号)
この改正規定は、平成18年9月1日から実施します。
附 則(平成18年11月1日経企第870号)
この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
附 則(平成18年11月22日経企第952号)
この改正規定は、平成18年12月1日から実施します。
附 則(平成18年12月25日経企第1094号)
この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第1表第1(通話料)の2(料金額)に規定する通話モードに係る通話料の部分については、平成19年1月4日から実施します。
附 則(平成19年2月7日経企第1249号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年2月14日から実施します。
(デジタル通信モードに関する通話料の特例)
2 この改正規定実施の日から平成19年3月31日までの間におけるデジタル通信モードに関する通話料(国際ローミング機能に係るものを除きます。)については、料金表第1表第1(通話料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
30秒までごとに次の料金額 | ||
国際通話料 | 通話先区分 | 62円 |
アジア1 | ||
アジア2 | 76円 | |
アジア3 | 132円 | |
オセアニア | 76円 | |
ヨーロッパ | 101円 | |
アフリカ | 158円 |
(注1)第18条(利用限度額の設定)第3項に定める利用限度額に係る当該料金月の累計額の計算は、この改正規定の料金額にかかわらず、料金表第1表第
1(通話料)の2(料金額)の2―1の2-1-2に定める料金額を適用して行います。
(注2)料金額については消費税相当額を加算しません。
附 則(平成19年2月22日経企第1304号)
この改正規定は、平成19年3月1日から実施します。
附 則(平成19年3月23日経企第1393号)
この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
附 則(平成19年4月23日経企第91号)
この改正規定は、平成19年5月1日から実施します。
附 則(平成19年5月25日経企第197号)
この改正規定は、平成19年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、特定事業者に係る契約の解除と同時に当社と新たに
契約を締結した場合又は契約の解除と同時に特定事業者と契約を締結する場合における取扱いに関する部分については、当社が別に定める日から実施します。
附 則(平成19年6月22日経企第300号)
この改正規定は、平成19年7月1日から実施します。
附 則(平成19年7月25日経企第451号)
この改正規定は、平成19年8月1日から実施します。
附 則(平成19年8月24日経企第543号)
この改正規定は、平成19年9月1日から実施します。
附 則(平成19年9月12日経企第594号)
この改正規定は、平成19年9月21日から実施します。
附 則(平成19年9月21日経企第623号)
この改正規定は、平成19年10月1日から実施します。
附 則(平成19年11月22日経企第824号)
この改正規定は、平成19年12月1日から実施します。
附 則(平成19年12月25日経企第939号)
この改正規定は、平成20年1月1日から実施します。
附 則(平成20年1月25日経企第1034号)
この改正規定は、平成20年2月1日から実施します。
附 則(平成20年2月22日経企第1105号)
この改正規定は、平成20年3月1日から実施します。
附 則(平成20年3月26日経企第1221号)
この改正規定は、平成20年4月1日から実施します。
附 則(平成20年5月23日経企第223号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年6月25日経企第368号)
(実施期日)
1 この約款は、平成20年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、特定事業者(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州をいいます。以下この附則において同じとします。)が定める国際電話サービス契約約款
(以下この附則において「廃止約款」といいます。)の規定により生じた国際電話サービスに係る料金その他の債権については、この改正規定実施の日において、当社が特定事業者から譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。
(契約に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により締結している国際電話サービスに係る契約は、この改正規定実施の日において、それぞれこの約款の規
定により締結したこれに相当する契約に移行したものとみなします。
(この改正規定実施前に行った手続き等の効力等)
4 この改正規定実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
5 この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により提供している国際電話サービスは、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附 則(平成20年7月25日経企第530号)
この改正規定は、平成20年8月1日から実施します。
附 則(平成20年8月23日経企第636号)
この改正規定は、平成20年9月1日から実施します。
附 則(平成20年10月24日経企第873号)
この改正規定は、平成20年11月1日から実施します。
附 則(平成20年10月24日経企第873号)
この改正規定は、平成20年12月1日から実施します。
附 則(平成20年11月21日経企第974号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年12月17日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年12月19日経企第1077号)
この改正規定は、平成20年12月22日から実施します。
附 則(平成21年1月23日経企第1169号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年2月23日経企第1285号)
この改正規定は、平成21年3月1日から実施します。
附 則(平成21年3月25日経企第1433号)
この改正規定は、平成21年4月1日から実施します。
附 則(平成21年8月25日経企第550号)
この改正規定は、平成21年9月1日から実施します。
附 則(平成21年9月18日経企第651号)
この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
附 則(平成21年10月22日経企第761号)
この改正規定は、平成21年11月1日から実施します。
附 則(平成21年11月24日経企第890号)
この改正規定は、平成21年12月1日から実施します。
附 則(平成21年12月25日経企第1038号)
この改正規定は、平成22年1月1日から実施します。
附 則(平成22年1月25日経企第1112号)
この改正規定は、平成22年2月1日から実施します。
附 則(平成22年3月26日経企第1376号)
この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
附 則(平成22年4月8日経企第50号)
この改正規定は、平成22年4月12日から実施します。
附 則(平成22年4月22日経企第97号)
この改正規定は、平成22年5月1日から実施します。
附 則(平成22年6月24日経企第367号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年7月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年7月26日経企第510号)
この改正規定は、平成22年8月1日から実施します。
附 則(平成22年8月24日経企第621号)
この改正規定は、平成22年9月1日から実施します。
附 則(平成22年9月23日経企第728号)
この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
附 則(平成22年10月22日経企第818号)
この改正規定は、平成22年11月1日から実施します。
附 則(平成22年12月21日経企第1066号)
この改正規定は、平成23年1月1日から実施します。
附 則(平成23年2月22日経企第1254号)
この改正規定は、平成23年3月1日から実施します。
附 則(平成23年7月22日経企第501号)
この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
附 則(平成23年8月20日経企第612号)
この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
附 則(平成23年9月24日経企第728号)
この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
附 則(平成23年11月22日経企第940号)
この改正規定は、平成23年11月24日から実施します。
附 則(平成24年2月28日経企第1385号)
この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
附 則(平成24年3月23日経企第1504号)
この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
附 則(平成24年5月24日経企第227号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、グアムに関する部分については、平成24年6月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サ
ービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月7日経企第301号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月25日経企第396号)
この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
附 則(平成24年8月23日経企第661号)
この改正規定は、平成24年9月1日から実施します。
附 則(平成24年10月26日経企第895号)
この改正規定は、平成24年11月1日から実施します。
附 則(平成24年11月7日経企第972号)
この改正規定は、平成24年11月7日から実施します。
附 則(平成24年12月23日経企第1168号)
この改正規定は、平成25年1月1日から実施します。
附 則(平成25年3月22日経企第1545号)
この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
附 則(平成25年5月24日経企第215号)
この改正規定は、平成25年6月1日から実施します。
附 則(平成25年6月24日経企第379号)
この改正規定は、平成25年7月1日から実施します。
附 則(平成25年8月30日経企第700号)
この改正規定は、平成25年9月1日から実施します。
附 則(平成25年9月27日経企第824号)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
附 則(平成25年11月15日経企第1022号)
この改正規定は、平成25年11月20日から実施します。
附 則(平成26年2月24日経企第1434号)
この改正規定は、平成26年3月1日から実施します。
附 則(平成26年3月25日経企第1592号)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則(平成26年4月25日経企第124号)
この改正規定は、平成26年5月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、特定電話番号への通話料の月極割引に関する部分は平成26年5月7日から実施します。
附 則(平成26年5月14日経企第213号)
この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
附 則(平成26年5月30日経企第295号)
この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
附 則(平成26年8月8日経企第702号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年9月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければなら
なかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(定期一括通信料割引に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けている定期一括通信料割引(改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。
(1) 国際電話サービスの利用に係るXiにおいて、Xiサービス契約約款に定めるところにより定期一括通信料割引(タイプAに係るものをいいます。)の適用を受けている場合は、国際電話サービスに係る通話(国際ローミング機能に係る通話を除きます。)に関する料金(通話の料金に合算して請求するものを含みます。)の月間累計額について、その定期一括通信料割引に係る割引選択期間、最低基準額(Xiサービス契約約款の規定に基づき契約者からあらかじめ申出のあったものをいいます。)に応じて、次表に規定する額の割引を行います。
区 分 | 割 引 額 | |
割引選択期間 | 最低基準額 | 国際電話サービスに係る通話に関する料金の月間累計額に次の係数を乗じて得た額の合計額 |
2年 | 20万円 | 0.29 |
50万円 | 0.31 | |
100万円 | 0.33 | |
300万円 | 0.36 | |
500万円 | 0.39 | |
1,000万円 | 0.42 | |
3年 | 20万円 | 0.32 |
50万円 | 0.34 | |
100万円 | 0.36 | |
300万円 | 0.39 | |
500万円 | 0.42 | |
1,000万円 | 0.45 |
4年 | 20万円 | 0.35 |
50万円 | 0.37 | |
100万円 | 0.39 | |
300万円 | 0.42 | |
500万円 | 0.45 | |
1,000万円 | 0.48 |
(2) (1)以外 提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成26年8月25日経企第768号)
この改正規定は、平成26年9月1日から実施します。
附 則(平成26年9月23日経企第940号)
この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
附 則(平成27年4月28日経企第195号)
この改正規定は、平成27年5月1日から実施します。
附 則(平成27年6月26日経企第688号)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附 則(平成27年9月18日経企第1156号)
この改正規定は、平成27年10月9日から実施します。
附 則(平成28年1月8日経企第1639号)
この改正規定は、平成28年1月18日から実施します。
附 則(平成29年3月24日経企第1896号)
この改正規定は、平成29年4月1日から実施します。
附 則(平成29年11月24日経企第1855号)
この改正規定は、平成29年12月1日から実施します。
附 則(平成30年4月18日経企第170号)
この改正規定は、平成30年5月1日から実施します。
附 則(平成30年7月30日経企第1156号)
この改正規定は、平成30年8月1日から実施します。
附 則(令和元年5月21日経企第406号)
(実施期日)
この改正規定は令和元年6月1日から実施します。
附 則(令和元年9月24日経企第1605号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特定電話番号への通話料の月極割引に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けている特定電話
番号への通話料の月極割引(改正前の規定により割引の選択の申出に係る承諾を受けているものを含みます。)の適用は、次のとおりとします。
(1) 国際電話サービスの利用に係るFOMAサービスにおいて、当該契約約款に定めるところにより特定電話番号への通信料の月極割引の適用を受けている場合は、特定電話番号(契約者があらかじめ指定した国際電話サービスに係る通話の相手先となる電話番号等をいいます。以下この附則において同じとします。)に係る通話(当社が別に定める通話を除きます。)に関する料金(特定電話番号に係る通話の料金に合算して請求するものを含みます。以下この附則において同じとします。)の月間累計額について、次表に規定する額の割引を行います。
区 分 | 割 引 額 |
特定電話番号に係る通話 | その通話に関する料金の月間累計額に 0.30を乗じて得た額 |
(2) 特定電話番号の数は、1の契約について2以内とし、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) 当社が定める桁数を超える電話番号等は、特定電話番号として指定することができません。
(4) 国際電話契約に係る名義変更(新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更又は法人の合併若しくは分割に伴う名義変更を除きます。)があった場合については、新たに特定電話番号を指定していただきます。
(5) 特定電話番号の変更に関する適用については、FOMAサービス契約約款に定める特定電話番号への通信料の月極割引の場合に準ずるものとします。
(注)アに規定する当社が別に定める通話は、国際ローミング機能に係る通話及びデジタル通信モードによる通話(3G-324Mの通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通話として取り扱うものを除きます。)とします。
附 則(令和元年11月15日経企第2077号)
この改正規定は令和元年12月11日から実施します。
附 則(令和2年3月23日経企第3209号)
この改正規定は令和2年3月25日から実施します。
附 則(令和2年3月26日経企第3254号)
この改正規定は令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和3年3月19日経企第3049号)
この改正規定は、令和3年3月26日から実施します。
附 則(令和3年3月23日経企第3075号)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則(令和3年11月29日経企第2213号)
この改正規定は、令和3年12月1日から実施します。
附 則(令和4年1月17日経企第2679号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年1月24日から令和4年1月28日までの間においてxx実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年1月26日経企第2730号)
この改正規定は、令和4年2月1日から実施します。
附 則(令和4年3月7日経企第3130号)
(実施期日)
1 この附則は、令和4年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(通話料に関する特例)
3 この附則実施の日から当社が別に定める日までの間において、Xi等に係る契約者回線(専用回線等接続サービスにおける専用回線等を含みます。)からの国際電話サービスに関する通話(通話先区分が別表(取扱地域)に規定するウクライナであるものに限ります。)に関する料金については、料金表第1表第1
(通話料)の2(料金額)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
附 則(令和4年3月25日経企第3310号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年3月29日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年3月28日経企第3227号)
(実施期日)
1 この附則は、令和4年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第3130号(令和4年3月7日)の附則第3項中「令和4年3月31日」を
「当社が別に定める日」に改めます。
附 則(令和4年6月24日経企第769号)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します
附 則(令和4年6月24日経企第769号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年9月21日経企第1807号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サ
ービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年12月14日経企第2900号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年2月17日経企第3740号)
(実施期日)
1 この附則は、令和5年2月6日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(通話料に関する特例)
3 この附則実施の日から令和5年5月31日までの間において、Xi等に係る契約者回線(専用回線等接続サービスにおける専用回線等を含みます。)からの国際電話サービスに関する通話(通話先区分が別表(取扱地域)に規定するトルコ共和国であるものに限ります。)に関する料金については、料金表第1表第1
(通話料)の2(料金額)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
附 則(令和5年3月6日経企第3984号)
(実施期日)
1 この附則は、令和5年3月6日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第3740号(令和5年2月17日)の附則第3項中「令和5年3月5日」を
「令和5年5月31日」に改めます。
附 則(令和5年5月15日経企第520号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年5月31日の当社が定める時刻から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。